Contract
コンソーシアム協定書(参考)
(目的)
第1条 によるコンソーシアムは、
次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 令和4年度次期きのくにe-ねっと調査設計業務に係る調達
(2) 前号に付帯する事業
(コンソーシアムの名称)
第2条 当コンソーシアムは、 (以下「当コンソーシアム」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当コンソーシアムは、事務所を に置く。
(コンソーシアム成立の時期及び解散の時期)
第4条 当コンソーシアムは、令和 年 月 日に成立し、第1条の事業を対象とする契約(以下「本契約」という。)の履行が完了し発注者のすべての検査が終了するまでは、解散することはできない。
2 本契約を締結できなかったときは、当コンソーシアムは、前項の規定にかかわらず、当該契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当コンソーシアムの構成員は、次のとおりとする。
構成員 所在地
商号または名称
構成員 所在地
商号または名称
構成員 所在地
商号または名称
(代表者の名称)
第6条 当コンソーシアムは、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当コンソーシアムの代表者は、第1条の事業を対象とするプロポーザルへの参加、契約の履行に際し、当コンソーシアムを代表して、次の権限を有するものとする。
(1) 発注者及び監督官庁等と折衝する権限
(2) 見積り、プロポーザルへの参加並びに請負代金の請求及び受領に関する権限
(3) 契約の締結に関する権限
(4) 業務の施行に関する権限
(5) その他プロポーザルへの参加、契約に伴う一切の権限
(6) 当コンソーシアムに関する財産を管理する権限
(7) 本項(1)から(6)に関する代理人の選任についての権限
2 前項の規定により選任された代理人は、前項(1)から(5)に関する復代理人の選任についての権限を有するものとする。
(運営委員会)
第8条 当コンソーシアムは、構成員全員で構成する運営委員会を設置し、本契約の履行に当たるものとする。
(業務分担)
第9条 各構成員の業務作業の分担は別に定める。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、本契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当コンソーシアムの取引金融機関は、 とし、代表者の名義により設けられた預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当コンソーシアムは、本契約に係る業務の完了に伴い速やかに当該業務とその付帯事業について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益が生じた場合は、別途定める負担割合により構成員の利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、別途定める負担割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限、第三者への委託の禁止、同一部委託の条件)
第15条 本協定書に基づく権利業務は他人に譲渡することはできない。
2 構成員は本契約に係る業務のうち自己に割り当てられた業務作業の全部(以下「割当作業」という。)を第三者に委託できないものとする。
3 前条にかかわらず、発注者からの承認のある場合には構成員は全構成員の同意を得て割当作業の一部を第三者に委託できるものとする。
(構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、本契約に係る業務が完了し、発注者の検査が終了するまではコンソーシアムから脱退することはできない。
2 コンソーシアムを解散するまでの間に脱退する構成員があるときは、残存構成員が共同連帯して本契約に係る業務を完了するものとする。この場合の負担割合の調整については別途定める。
3 構成員に脱退するものがあったときは、残存構成員の出資又は負担(以下「出資等」という。)の割合は、脱退構成員が脱退前に有していた出資等の割合を、残存構成員の出資等の割合により分割し、これを脱退前に有していた出資等の割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資等の返還は、決算の際に行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資等から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合には、脱退構成員には利益の配当を行わない。
(構成員の破産または解散に対する措置)
第17条 構成員がコンソーシアム成立の日から解散の日までに破産または解散した場合には前条第2項から4項までの規定を準用する。
(契約不適合責任)
第18条 コンソーシアム解散後においても、成果の内容に過誤又は不適切な内容があり、発注者から補正その他必要な対応措置を命じられたときは、各構成員は共同連帯して補正又は必要な対応措置を行うとともに、その責めを負う。
(協定書に定めない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
は、上記のとおり
協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、構成員それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
所在地
商号又は名称 印
代表者職氏名 代表者印
所在地
商号又は名称 印
代表者職氏名 代表者印
所在地
商号又は名称 印
代表者職氏名 代表者印
業務分担
構成員 |
分担業務 |
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