Contract
契約管理番号:R
ソ フ ト メ ン テ ナ ン ス 契 約 書
( 以下「甲」という)とオリーブ情報処理サービス株式会社
( 以下「乙」という)との間において、ソフトメンテナンスについて以下の条項に従い契約書を取り交わします。
第1条 〈 定 義 〉
1.対象システムとは、乙が製作し甲が乙から購入した給与明細書電子配信システムをいいます。
2.ソフトメンテナンスとは乙が甲の対象システムに関して別紙に定める修正、不具合調査などを行う事とします。
第2条 〈 目 的 〉
本契約は、甲が乙に対象システムのソフトメンテナンスを委託し、乙が対象システムを円滑に稼動させ、その機能を保持させるためコンピュータプログラムの修正、追加、不具合調査など迅速に対応する事を目的とします。
第3条 〈ソフトメンテナンス先〉システム設置先
第4条 〈第三者への委託〉
乙は、対象システムのソフトメンテナンスを第三者へ再委託してはならないものとします。第5条 〈契約期間〉
本契約の有効期間は次の通り1年間とします。但し、期間満了の1ヶ月前迄に甲及び乙のいずれからも書面による何ら申出のないときは、同一内容にて更に1 年間継続するものとします。又以後も同様とします。
自 平成 年( 年) 月 日
至 平成 年( 年) 月 日( 12 ケ月間 )第6条 〈ソフトメンテナンス取り扱い時間〉
乙がソフトメンテナンスを行う時間帯は以下のとおりとします。
9:00~17:00
土曜日、日曜日、祝祭日の他、年末年始など、乙の指定する休日を除くものとします。第7条 〈料 金〉
甲は、ソフトメンテナンスの対価として、乙に対し、以下の金額を支払うものとします。年額 円+消費税 (税込価格 円)
支払い方法
乙は、甲に請求書で上記の料金と消費税等相当額を請求します。甲は、乙の請求に基づき1年分の請求額を請求月の翌々月末迄に、乙の指定された銀行に振込み支払うものとします。振込手数料は甲の負担とします。
第8条 〈交通費〉
本契約に関し、ソフトメンテナンスにかかる交通費、宿泊費その他実費は、甲の負担とします。但し対象システムの不具合により乙に瑕疵があった場合、乙の負担とします。
第9条〈瑕疵担保責任〉
(1)乙は、乙によるソフトメンテナンスの実施に瑕疵があった場合、その瑕疵の修復のために必要なソフトメンテナンスを繰り返し乙の負担で実施するものとします。
( 2)乙が前項に基づきソフトメンテナンスを繰り返し実施したにもかかわらず、ソフトメンテナンスによる瑕疵が修復されなかった時は、乙は、当該瑕疵に起因し甲が直接的に被った損害を甲に賠償するものとします。
但し賠償金額は、対象システムに対する甲の支払金額を上限とします。第 10 条 〈機密の保持〉
乙は以下に掲げる事項を遵守するものとします。
( 1 )乙はソフトメンテナンスに係る対象システムに記録されている甲のデータ等をソフトメンテナンス以外の用途に使用してはならないものとします。
( 2 )乙はソフトメンテナンスを行うにあたって知り得た甲に関する一切の情報を第三者に
漏洩してはならないものとします。
( 3)乙はソフトメンテナンスを実施する乙の作業員についても、前各号の義務を徹底させるものとします。
( 4)前各号に掲げる事項は、本契約が終了または失効した後といえども存続するものとします。
第 11 条 〈損害賠償〉
甲または乙は、相手方が本契約に違反したとき、または相手方の責に帰すべき事由により、自らが損害を被ったときは、相手方に対して被った損害の賠償を請求することができます。
但し賠償金額は、対象システムに対する甲の支払金額を上限とします。第 12 条 ( 契約の解除、中途解約)
甲は、本契約の自動継続の解除を行う場合には、本契約満了日の1ヶ月前までに乙に対し、書面にて通知しなければならない。なお、本契約の中途解約を行う場合も、 中途解約希望日の1ヶ月前までに、書面にて通知しなければならない。
第 13条 〈協議事項〉
本契約に定めない事項または、本契約に疑義が生じた事項については、その都度甲乙別途協議の上、解決するものとします。
第14条 〈合意管轄〉
甲及び乙は、本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、札幌地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
本書2通を作成し各当事者記名捺印の上、甲乙各1通を保有します。
平成 年( 年) 月 日甲 ( 所在地)
( 社 名)
( 代表者) 印
乙 ( 所在地)北海道札幌市中央区大通西6丁目5番地4
( 社 名) オリーブ情報処理サービス株式会社
( 代表者) 代表取締役 xx xx 印
《ソフトメンテナンスに含まれる内容》
1.入力方法の指導
2.処理方法の指導
3.処理結果が違う場合の原因解明と修正処理
4.出力方法の指導
5.バックアップの管理
6.電話およびメールによるお問い合わせに対しての応答
《ソフトメンテナンスに含まれない内容(別途有料)》
1.入力画面におけるプログラムの変更、追加について
2.マスターファイルに関わるプログラムの変更、追加について
3.処理におけるプログラムの変更、追加について
・処理の追加 ・更新処理に関係する定義表の変更 ・処理順序の変更
4.出力帳票および指定書式の追加
5.出力帳票がレポート形式、一括処理によりプログラムされている場合の変更について
6.PC、サーバー、OS等の変更による移行作業、再インストール作業および担当者変更時の操作説明
7.法改正による年末調整等のデザイン変更については含まれません。別途お見積致します。