BBIX マルチクラウド専用接続サービス個別規定
BBIX マルチクラウド専用接続サービス個別規定
BBIX 株式会社
第 1 👉 総則
第1条 (適用範囲)
1. BBIX 株式会社(以下「当社」といいます。)は、このマルチクラウド専用接続サービス個別規定(以下「本個別規定」といいます。) 及び IX コネクトサービスLite 利用規約(以下「IXコネクト規約」といいます。) に基づき、マルチクラウド専用接続サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本個別規定は、「IX コネクト規約」に定める個別規定として本サービスの利用条件を定めるものです。
3. 本個別規定に定めのない事項については、「IX コネクト規約」に定める規定が適用されるものとします。
第2条 (定義)
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「IX コネクト利用契約」とは、IX コネクト規約に基づく契約をいいます。
(2) 「IX コネクト」とは当社が IX コネクト規約に基づき日本で提供する IX コネクトサービス
Lite をさします。
(3) 「マルチクラウド専用接続サービス利用契約」とは、IX コネクト利用契約者が本サービスを利用するための本個別規定に基づく本サービスの利用契約をいいます。
(4) 「Smart IX」とは BBIX が展開する国際 IX サービスのことをいいます。
(5) 「申込者」とは、当社にマルチクラウド専用接続サービス利用契約の申込をした法人その他の団体等をいいます。
(6) 「契約者」とは、申込者のうち、当社が本サービスの利用を承諾し、当社との間でマルチクラウド専用接続サービス利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(7) 「VLAN ID」とは、本サービスにおいて割り当てられるネットワーク識別の為の固有の ID
の事をさします。
(8) 「専用接続ポート」とは、本サービスにおいてクラウド事業者との専用の接続ポートの事をさします。
第 2 👉 利用契約
第3条 (契約の条件)
本サービスの申込及び利用は IX コネクトを契約しかつ利用中であることが前提となります。
第4条 (利用契約の申込)
1. マルチクラウド専用接続サービス利用契約の申込は、予め本個別規定に同意の上、当社所定の方法により、当社に対して行うものとします。
2. 契約者は本サービスの申込に際して、予め利用予定帯域を当社に対して申告するものとします。
第5条 (契約の変更)
1. 契約者は、本サービスの種類、種別、品目その他の条件変更は、当社所定の方法をもって申込を行うものとします。
2. 前項の変更に伴う利用料金等の変更は、当社が別に定めるとおりとします。
第 3 👉 サービスの提供
第6条 (本サービスの提供範囲)
1. 当社は、IX コネクト利用契約を締結した契約者のうち、マルチクラウド専用接続サービス利用契約を締結した契約者に対し、当該マルチクラウド専用接続サービス利用契約の内容に従い、本サービスを提供するものとします。
2. 本サービスの種類、品目、種別は当社が別に定めるとおりとします。
第7条 (最低利用期間)
1. 本サービスの最低利用期間は課金開始日より1年間とします。
第8条 (利用帯域)
1. 当社は、本個別規定 4 条の定めに基づき契約者が本サービスの申込に際して申告した利用予定帯域を上限として設定します。契約者は予めこれを了承するものとします。
第 4 👉 利用料金等
第9条 (利用料金および利用料金の計算方法)
1. 本サービスの利用料金等は、別紙 1 に定める料金表のとおりとします。
2. 当社は前項の利用料金等について、IX コネクトと共に請求を行います。
3. 利用料金等は、開通確認日の翌日から課金します。
4. 第 4 条(利用契約の申込)に定めるとおり、申し込みに際して申告された予定帯域に基づき、別紙 1 に定める料金表を用いて利用料金の計算を行います。
第 5 👉 本サービスの停止
第10条 (本サービスの停止・廃止等)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に事前に通知せずに、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができるものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の保守上又は工事上やむを得ない場合、又はこれらに障害が生じた場合
(2) コロケーション事業者が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止又は制限された場合
(3) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、電気通信事業法に定められる重要通信を確保する必要がある場合
(4) 前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。この場合、廃止された本サービスに係る利用契約は、廃止の時点をもって当然に終了するものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の全部又は一部が滅失又は復旧困難な程度に破損もしくは故障した場合
(2) コロケーション事業者との契約が契約期間満了、解除その他の事由により終了した場合
(3) 前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合
3. 本条に基づき本サービスの提供が停止された場合であっても、契約者は当該停止期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づく本サービスの提供停止又は廃止により契約者に発生した損害について、一切責めを負わないものとします。
第11条 (契約者側事由による本サービスの提供停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、あらかじめ契約者に通知の上、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、当社は通知を行わずに本サービスの提供を停止できるものとします。
(1) マルチクラウド専用接続サービス利用契約の申込、又は本サービスに関連して契約者から当社になされた届出もしくは通知に虚偽の存することが判明したとき
(2) 契約者が支払期日を経過しても利用料金等を支払わないとき(利用料金等の権利譲渡が行われたときは、譲受人に対する不払いも含みます。)
(3) 契約者が本個別規定の規定に違反したとき
(4) 本サービスの円滑な提供に支障が生じた場合に、契約者が当社の行う調査等を受けることを拒んだとき
(5) 契約者が、当社が提供する他のサービスを利用している場合において、当該サービスの提供停止事由が発生し、又は提供を停止されたとき
(6) 契約者が本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の設備、機器、システム等に過大な負荷を生じさせ、もしくは著しい障害を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をしたとき
(7) 契約者が第 12 条に定める解除事由のいずれかに該当したとき
2. 前項の規定にかかわらず、当社は何人に対しても、契約者に対する本サービスの提供停止義務を負うものではありません。
3. 契約者が複数のマルチクラウド専用接続サービス利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当したときは、当社は、当該契約者が締結している他の全ての利用契約に基づくサービスの提供も停止することができるものとします。
4. 本条に基づき本サービスの提供が停止された場合であっても、契約者は当該停止期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づく本サービスの提供停止により契約者に発生した損害について、一切責めを負わないものとします。
第 6 👉 利用契約の終了
第12条(契約者による利用契約の解除)
1. 契約者は、マルチクラウド専用接続サービス利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法にしたがい、 当社に通知するものとします。
2. 前項の通知があった場合、マルチクラウド専用接続サービス利用契約は、当社が当該通知を受理した日の属する月の翌月末日をもって終了するものとします。
3. IX コネクト利用契約が終了した場合、マルチクラウド専用接続サービス利用契約も自動的に終了するものとします。
第13条(当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、第 10 条第1項に基づき本サービスの提供停止を受けた契約者が当社から催告を受けたにもかかわらず、相当期間内に同項各号所定の事由が解消されない場合には、契約者に通知することにより、マルチクラウド専用接続サービス利用契約を解除できるものとします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、何らの催告なしにマルチクラウド専用接続サービス利用契約を即時解除できるものとします。
(1) 利用契約成立後に、以下に該当する事由その他当社がマルチクラウド専用接続サービス利用契約の締結を拒否すべき事由の存在が判明した場合
1 当社所定の申込条件が満たされていないとき
2 マルチクラウド専用接続サービス利用契約申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記載漏れがあったとき
3 契約者が当社に対する債務の弁済を遅延しているとき、又は遅延するおそれがあるとき
4 契約者が、過去に当社からマルチクラウド専用接続サービス利用契約もしくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され、又は本サービスもしくは当社が提供する他のサービスの提供を停止されていたとき
5 当社にマルチクラウド専用接続サービス利用契約の申込を受諾するだけの本サービス設備の余裕がないとき
6 本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき
7 マルチクラウド専用接続サービス利用契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき
8 その他個別規定等に定めるとき、又は当社が適当でないと判断したとき
(2) 本個別規定に違反し、もしくは契約者の責めに帰すべき事由により当社もしくは第三者に損害を与えた場合、又は利用料金等の支払を怠った場合
(3) 契約者が IX コネクト利用規約の第22条第1項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合
(4) 契約者に対する差押もしくは仮差押の申立てがなされた場合、又は契約者が強制執行もしくは滞納処分を受けた場合
(5) 契約者の振出もしくは引受にかかる手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、又は契約者が銀行取引停止処分を受けた場合
(6) 契約者が支払を停止した場合
(7) 契約者につき破産、会社整理開始、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始の申立てが行われた場合、又は契約者につき解散決議がなされた場合
(8) 契約者に対し当社からの通知が到達しなかった場合、その他契約者の所在地が判明しなくなった場合
(9) その他、契約者の信用状態が悪化し又はその恐れがあると当社が判断した場合
(10) IX コネクト利用規約第24条第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合
3. 契約者が複数のマルチクラウド専用接続サービス利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて第1項又は第2項に定める解除事由が発生したときは、当社は、当該契約者が締結している他の全てのマルチクラウド専用接続サービス利用契約も解除できるものとします。また、契約者が当社から他のサービスの提供を受けている場合において、当該サービスの利用契約の解除事由が発生したときは、当社は、マルチクラウド専用接続サービス利用契約も解除できるものとします。
4. マルチクラウド専用接続サービス利用契約が解除された場合、契約者は、当社に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
第14条 (中途解約時の違約金)
契約者による利用契約の解約又は当社による利用契約の解除により、第7条の最低利用期間が経過する前に利用契約が終了した場合、契約者は、本サービスの月額利用料金の1年分 に相当する金額から契約者が当社に支払った月額利用料金の合計額を差し引いた残額を、 違約金として当社に一括して当社が定める期日までに支払うものとします。
第15条 (利用契約終了時の取扱い)
マルチクラウド専用接続サービス利用契約の終了時点で存在する契約者の一切の債務については、マルチクラウド専用接続サービス利用契約終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
別紙 1 マルチクラウド専用接続サービス
1. サービス概要
マルチクラウド専用接続サービスは BBIX 網を経由して各クラウド事業者と専用の接続を提供するサービスとなります。
クラウドサービスの利用については、お客様にて個別にクラウドサービス事業者と契約を締結していただく必要があります。また、BBIX はクラウドサービスに起因するいかなる責任も負わないものとします。
2. 対象となるクラウドサービス
(1) AWS Direct Connect
3. 料金表
項目 | 内容 | |
請求単位 | 1 専用接続ポート毎 | |
料金 | 初期料金 | 月額料金 |
1G 専用接続ポート | 150,000 円 | 118,000 円 |
10G 専用接続ポート | 550,000 円 | 138,000 円 |
100G 専用接続ポート | 1,050,000 円 | 1,020,000 円 |
1VLAN 当たり | 30,000 円 | 12,800 円 |
(税抜)
(2020 年 10 月 14 日制定実施)
(2021 年 12 月 15 日改定)