Contract
(総則)
物品売払契約書約款
第1条 売払人および買受人は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別紙仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 物品を引き取るために必要な一切の手段については、この契約書および仕様書等に特別の定めがある場合を除き、売払人がその責任において定めるものとする。
3 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるところによるものとする。
6 この契約書および仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29 年法律第89 号)および商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、売払人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等および協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾および解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、売払人および買受人は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、売払人および買受人は、既に行った指示等を書面に記載し、10 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 売払人および買受人は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 買受人は、本契約が完了するまでの期間において、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、売払人の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 買受人は、本契約が完了するまでの期間において、物品を第三者に譲渡し、貸与し、または質権その他担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、売払人の承諾を得た場合は、この限りではない。
(契約代金の納付)
第4条 買受人は契約代金(単価契約にあっては契約単価に引き渡した物品の数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下本条において同じ。)を売払人の発行する納入通知書又は売払人指定の口座に、指定された納付期日までに納付 しなければならない。
2 買受人は、前項に規定する納付期日までに契約代金を納付できないときは、遅滞なく、その理由を詳記した書面をもって、売払人に対し、納付期日の延長を求め、承認を受けなければならない。なお、納付期日延長の承認があったときは、買受人は、売払人に対し、前項に定めた納付期日の翌日から、契約代金納付の日まで、契約代金に対し契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(以下「政府契約における利率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(契約単価の変更方法等)
第5条 契約単価の変更については、売払人と買受人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、売払人が定め、買受人に通知する。
2 前項の協議開始の日については、売払人が買受人の意見を聞いて定め、買受人に通知するものとする。ただし、売払人が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、買受人は、協議開始の日を定め、売払人に通知することができる。
(所有権の移転)
第6条 物品の所有権は、買受人が契約代金および遅延利息を完納したときに買受人に移転する。
(物品の引渡)
第7条 物品の、引渡時期及び引渡場所は、仕様書に定めるところによるものとする。
2 買受人は、前項の引渡を受けたときは受領書を売払人に提出するものとする。
(売払人の催告による解除権)
第8条 売払人は、買受人がこの契約に定める義務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(売払人の催告によらない解除権)
第9条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社整理又は会社更生手続開始の申立がなされたとき。
(2) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり事業執行が困難となると見込まれるとき。
(3) 第3条の規定に違反して権利義務又は物品を譲渡したとき。
(4) この契約の物品の買受を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 買受の一部の履行が不能である場合又は買受の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の物品の性質や当事者の意思表示より、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、買受人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、買受人がこの契約の物品の買受をせず、売払人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に権利義務又は物品を譲渡したとき。
(9) 第12 条又は第13 条の規定によらないでこの契約解除を申し出たとき。
(10) 買受人が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という)に違反するとして、xx取引委員会から独占禁止法第49 条に規定する排除措置命令又は同法第62 条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
(11) 買受人(買受人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40 年法律第45 号)第96条の6又は第198 条の規定による刑が確定したとき。
(12) 買受人が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。ハ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ヘ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ト 下請契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ 買受人が、イからヘまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(トに
該当する場合を除く。)に、売払人が買受人に対して当該契約の解除を求め、買受人がこれに従わなかったとき。
(売払人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 10 条 第8条又は前条各号に定める場合が売払人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、売払人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第11 条 売払人は、必要があるときは、買受人と協議の上契約を解除することができる。
2 売払人は、前項の解除により買受人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(買受人の催告による解除権)
第 12 条 買受人は、売払人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(買受人の催告によらない解除権)
第 13 条 買受人は、売払人が第8条又は第9条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。
(買受人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第14 条 第12 条又は前条に定める場合が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(不可抗力による損害)
第 15 条 売払人および買受人は、天災その他の不可抗力により当該物品が滅失または毀損した場合は、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、売払人および買受人は、損害があっても、相手方にその損害の賠償を請求しないものとする。
(解除に伴う措置)
第 16 条 買受人は、契約が解除された場合において、買受人がすでに物品の引取を完了した部分がある場合には、当該引取部分に相応する契約代金(以下「既引取部分代金」という。)を売払人に支払わなければならない。
2 既引取部分代金の額は、売払人と買受人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、売払人が定め買受人に通知する。
(売払人の損害賠償請求等)
第 17 条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 物品の引渡時期の内に物品を引取ることができないとき。
(2) 第8条又は第9条の規定により、物品の引渡後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約の本旨に従った履行をしないとき又は契約の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、買受人は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第8条又は第9条の規定により、物品の引渡前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の引渡完了前に、買受人がその物品の買受を拒否し、又は買受人の責めに帰すべき事由によってこの契約の履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 買受人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 買受人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 買受人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして買受人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(買受人の損害賠償請求等)
第 18 条 買受人は、売払人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売払人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 引渡期間の内に物品を引渡すことができないとき。
(2) 第12 条又は第13 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、契約の本旨に従った履行をしないとき又は契約の履行が不能であるとき。
2 第1項第1号の場合において、物品の引渡時期経過後相当の期間内に物品を引き渡す見込みのあるときは、買受人は、売払人から遅延日数に応じ、遅延違約金を徴収して引渡時期を延長することができる。
3 前項の遅延違約金の額は、契約金額(単価契約にあっては契約単価に引き渡した物品の数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下本条において同じ。)からすでに物品の引取を完了した部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額とする。
(損害賠償額の予定)
第 19 条 買受人がこの契約に関して第9条第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、売払人が契約を解除するか否かにかかわらず、売払人に対して賠償金として、契約代金(契約単価に物品の予定数量を乗じて計算される契約金額相当額。)の10 分の2に相当する額を売払人が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第9条第 10 号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他売払人が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、売払人に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、売払人は、買受人に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 売払人が、第1項の損害賠償金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、買受人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約における利率で計算した額の遅延利息を売払人に支払わなければならない。
(返還金の相殺)
第 20 条 売払人は契約代金を返還する場合において、買受人が違約金、既引取代金および損害賠償金を売払人に支払う義務があるときは、返還する契約代金の全部または一部と相殺することができる。
(契約の費用)
第21 条 本契約の締結および履行に関する一切の費用はすべて買受人の負担とする。
(事故等の報告義務)
第 22 条 買受人は、本契約の遂行中に事故が生じたときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を売払人に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びに、その後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、減失、き損等の場合には、買受人は、作業を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。作業中止の期間は売払人が指示するまでとする。
3 第1項の事故により、以降の事務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、買受人は速やかに問題を解決し、事務進行を与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 23 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(秘密の保持)
第 24 条 売払人および買受人は、契約の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、または他の目的に利用してはならない。契約の履行に当たる買受人の使用人も同様の義務を負い、この違反について買受人はその責任を免れない。
2 買受人は、この契約による事務を行うための個人情報等の取扱いについては、別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)
第25 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて売払人と買受人とが協議して定める。
(別記)個人情報等取扱特記事項
(基本的事項)
第1 買受人は、個人情報等(xx市個人情報保護条例第1 条に規定する個人情報等をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報等の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 買受人は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 買受人は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第4 買受人は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託をしてはならない。ただし、買受人は、委託先及び委託の範囲を売払人に対して報告し、あらかじめ売払人の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、買受人は、この契約により買受人が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。このため、買受人は、買受人と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(収集の制限)
第5 買受人は、この契約による事務の処理のために個人情報等を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(従事者の監督)
第6 買受人は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報等を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報等の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報等の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、買受人は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 買受人は、売払人が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために売払人から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を売払人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(資料等の運搬)
第8 買受人は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報等の漏えい防止対策(xx市情報セキュリティ対策実施手順書以上の防止対策)を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第9 買受人は、売払人の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報等を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(実地調査等)
第10 売払人は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、買受人に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(資料等の返還)
第11 買受人は、この契約による事務の処理のために、売払人から提供を受け、又は買受人自らが収集し、若しくは作成した個人情報等を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに売払人に返還し、又は引き渡すものとし、売払人の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(事故発生時における報告)
第12 買受人は、個人情報等の漏えい、滅失又はき損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに売払人に報告し、売払人の指示に従わなければならない。委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(損害賠償)
第13 買受人は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、売払人又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により売払人又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(変更届)
第14 この特記事項に基づいて買受人が売払人に届け出て、売払人の承諾を得て実施する事項に関して変更が生じた場合は、買受人は変更届を売払人に届け出て、売払人の承諾を得なければならない。
6