Contract
労働者派遣契約約款
(総則)
第1条 この契約は、乙が自己の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を当該雇用関係のもとに甲に派遣し、甲の指揮命令を受けて労働に従事させることを目的とする。
2 乙は、仕様書に基づいてこの契約を履行するものとし、仕様書に明示されていない事項でも、履行上当然に必要な事項については、乙の負担で履行しなければならない。
3 乙は、甲によって特に免除された場合を除いて、契約保証金として契約金額の100分の10に相当する額を甲に納付するものとする。
4 この契約に定める請求、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
5 この契約に係る起訴については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(一般的損害)
第2条 この契約の履行に関し契約期間中に発生した損害(第三者に与えた損害を含み、天災事変その他の不可抗力によって生じた損害を除く。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(法令等の遵守)
第3条 甲及び乙は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)その他の法令及び墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)その他の関係規程を遵守し、適正な派遣労働者の就業に必要な措置を講じなければならない。
(適正な派遣労働者の選定等)
第4条 乙は、甲が指定する業務に対し、適正な能力、経験及び人格を備える派遣労働者を選定し、派遣するものとする。
2 乙は、派遣労働者が甲の指揮命令に従い、法令及び甲の職場における諸規程等を遵守するよう教育、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
3 乙は、派遣労働者を選定した後、速やかに派遣労働者の氏名、派遣開始日並びに派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(無の場合は、その具体的な理由)を甲に通知するものとする。
(適正な就業の確保等)
第5条 甲は、派遣労働者の就業に当たり、派遣先責任者及び指揮命令者を通して、良好な職場環境の提供及び適切な業務指導を行い、派遣労働者が効率的な業務を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(派遣先責任者)
第6条 甲は、事業所その他の就業場所ごとに、自己の雇用する労働者の中から派遣先責任者を選任し、労働者派遣法に定める派遣労働者の就業に必要な措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第7条 甲は、就業場所ごとに、自己の雇用する労働者の中から指揮命令者を選任し、派遣労働者が安全かつ適切に業務を行うことができるよう指導しなければならない。
2 指揮命令者は、この契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させてはならない。ただし、甲の職場の規律維持のために必要な事項については、派遣労働者に指示することができる。
(休暇及び代替者の確保)
第8条 派遣労働者が乙の就業規則に定める年次有給休暇及び特別休暇を申請したときは、
乙は原則として甲に事前に通知するものとし、甲は当該休暇の取得に協力するものとする。
2 甲は、前項の休暇の取得が業務の運営に支障を来たすときは、乙に取得予定日の変更又は代替者の派遣を要求することができる。
(派遣労働者の交代)
第9条 派遣労働者が、甲の業務上の指揮命令に従わない、又は著しく業務能率が低いなど、労働者派遣の目的を達成することができないときは、甲は、理由を示して派遣労働者の交 代を要請することができる。
(勤務報告等)
第10x xは、派遣労働者に勤務日ごとの勤務報告書を作成させ、指揮命令者の確認を受けた後、毎月末に取りまとめの上、乙に報告させるものとする。
2 乙は、前項の規定により派遣労働者から報告を受けたときは、速やかに甲に通知しなければならない。
(守秘義務)
第11条 乙及び派遣労働者は、この契約に基づく派遣就業において知り得た甲の業務上の秘密事項を、派遣中はもとより派遣終了後においても、他に漏らしてはならない。
2 乙は、派遣労働者が秘密事項を他に漏らさないよう適切に指導しなければならない。
(個人情報)
第12条 甲は、派遣労働者の個人情報を派遣就業の目的以外で使用し、又は外部に漏えいしてはならない。
2 乙は、派遣労働者に対し、派遣就業を通して使用する個人情報を無断で漏えいし、又は第三者に提供しないよう指導するとともに、派遣労働者のこれら行為について責任を負うものとする。
(重責業務の事前通知)
第13条 甲は、派遣労働者を、自動車を使用する業務等、派遣労働者の故意又は過失により重大な損失が生ずる可能性がある業務に従事させるときは、乙に事前に通知の上、甲乙間で別途必要な取扱いを定めるものとする。
(秩序維持)
第14条 甲は、派遣労働者が甲の職場規律その他就業上の諸規程に違反し、又は甲の指揮命令に従わず甲の職場秩序等を乱したと判断したときは、乙に派遣労働者の交代又はこの契約の解除その他必要な措置を求めることができる。
(安全衛生等)
第15条 乙は、派遣労働者に対して労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定める雇入時の安全衛生教育を行った上で甲に派遣しなければならない。
2 乙は、派遣労働者に対し、労働安全衛生法に定める健康診断を行うとともに、派遣就業に適した健康状態にある労働者を甲に派遣しなければならない。
3 乙は、派遣労働者の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく業務災害又は通勤災害の給付申請を行うに当たっては、甲及び乙は、相互に連絡を取り合うものとする。
(派遣労働者からの苦情の処理)
第16条 この契約において、派遣労働者から苦情の申出を受ける者(以下「苦情対応者」という。)は、別に定めるものとする。
2 乙における苦情対応者は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、直ちに乙の派遣元責任者に連絡するものとし、当該派遣元責任者が中心となり、誠意をもって、遅延なく苦情の適切かつ迅速な処理を図るとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知するものとする。
3 甲における苦情対応者は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、直ちに第6条の 規定により選任された派遣先責任者に連絡するものとし、当該派遣先責任者が中心となり、誠意をもって、遅延なく苦情の適切かつ迅速な処理を図るとともに、その結果について必
ず派遣労働者に通知するものとする。
4 甲及び乙は、自らにおいてその解決が容易であり、即時に処理した苦情のほかは、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図るものとする。
(検査)
第17条 乙は、履行が完了したときは、直ちに届け出て甲の検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定による届出を受けた日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
3 乙は、甲が指定する日時及び場所において、検査に立ち会わなければならない。ただし、特別な事情により立会いを要しないと甲が認める場合は、この限りでない。
4 乙は、前項本文の場合において、検査に立ち会わないときは、その結果について異議を申し立てることができない。
(契約代金等の支払)
第18条 甲は、検査の完了後、乙の請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払い、又は契約保証金を還付するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を延長することができる。
2 甲は、前項に規定する支払期間内に支払をしないときは、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、未支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額(閏
(xxx)年の日を含む場合でも1年を365日として計算して得た額)を乙に支払うものとする。ただし、乙の都合により代金を受領しないときは、この限りでない。
(契約内容の変更等)
第19条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を中止させることができる。
(契約保証金の変更)
第20条 前条の規定により契約金額に増減が生ずるときは、その増減の割合に応じて契約保証金の額を変更し、甲は、乙にその差額を納入させ、又は還付するものとする。
(合意解除)
第21条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、第19条に規定する履行の中止期間が引き続き3か月以上に及ぶときは、甲と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前2項の場合において、甲は、乙の請求により履行部分の代金を支払い、及び契約保証金を還付するものとする。
(甲の解除xx)
第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 乙の責めに帰すべき理由により、指定期日までに派遣労働者を派遣しないとき、又は派遣労働者を派遣する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 契約解除の申出をしたとき。
⑶ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると判明したとき。
⑷ 乙の責めに帰すべき事由により、乙の債務について履行不能となったとき。
⑸ この契約条項又は仕様書に違反したとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金は、甲に帰属する。
⑴ 前項の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由により乙の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除したときは、前項第2号の規定に該当するものとみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更正手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項各号の規定のいずれかに該当する場合(前項の規定により、第2項第2号の規定に該当するものとみなされる場合を含む。)において、契約保証金の納付がないときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する額(履行部分がある場合は契約金額から、単価契約の場合は発注金額から、既履行分の検査合格部分に対する額を控除して得た額の1
00分の10に相当する額)を違約金として甲に支払わなければならない。
5 甲は、乙が正当な理由によって契約の解除を申し出たときは、第2項及び前項の規定を適用しないことができる。
6 甲は、この契約が解除されたときは、乙の履行部分に対して相当と認める金額を支払うことができる。
7 第1項から第3項までの規定による契約解除は、損害賠償の請求を妨げない。
(契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)
第23条 甲は、甲の責めに帰すべき事由により、この契約における派遣期間が満了する前に契約の解除を行おうとするときは、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行わなければならない。この場合において、甲は、派遣労働者に新たな就業の機会の確保を図らなければならない。
2 甲は、前項の規定により難い場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を乙に支払うものとする。
⑴ 乙が当該派遣労働者を休業させる場合休業手当に相当する額以上の額
⑵ 乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合 甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは3
0日分以上、当該予告をした日から解雇日までの期間が30日に満たないときは当該解雇日の30日前の日から当該予告日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額
3 甲は、この契約における派遣期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合において、乙から請求があったときは、当該解除の理由を乙に明らかにするものとする。
(相殺)
第24条 甲は、第2条本文又は第22条第4項若しくは第7項の規定により乙から取得することができる金額があるときは、乙に支払う代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(権利の譲渡等)
第25x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限り でない。
(再委託の禁止)
第26条 乙は、この契約について業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(調査への協力等)
第27条 甲は、この契約に基づく業務の履行に係る事項又はその関連事項について調査する必要があると認めるときは、乙に対し、調査への協力、報告等を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により甲から調査、報告等を求められたときは、その調査に協力し、又は報告等を行わなければならない。
(消費税等)
第28条 この契約における取引が消費税法(昭和63年法律第108号)上の課税の対象である場合は、表記契約金額に「取引に係る消費税及び地方消費税の額」を含むものとする。ただし、単価契約については、表記単価に「取引に係る消費税及び地方消費税の額」を含まないものとする。
2 前項の「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出した金額とし、「取引に係る消費税及び地方消費税の額」欄にその金額を記載するものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第29条 暴力団等排除に関する特約条項については、別に定めるところによる。
(疑義の決定等)
第30条 この契約条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。