Contract
平成31年度 地盤-建屋動的相互作用を考慮した原子炉施設の地震時挙動評価手法の高度化に係る外部人材派遣の受け入れに係る一般競争入札説明書
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 | ||
委 | 任 | 状 | 様 | 式 | ||
予算決算及び会計令( 抜粋) | ||||||
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
平成31年1月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
地震・津波研究部門
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告( 平成3 1 年1 月1 8 日付け公告)に基づく入札については、関係法令及び原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1)件 名
平成31年度 地盤-建屋動的相互作用を考慮した原子炉施設の地震時挙動評価手法の高度化に係る外部人材派遣の受け入れ
(2)契約期間
契約締結日から平成32年3月31日まで
(3)納入場所
仕様書による。
(4)入札方法
入札金額は、1人につき1時間あたりの労務単価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4)平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の
「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
ただし、平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取得すること。
(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の提出期限内に提出しなければならない。ま た、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
平成3 1 年1 月2 5 日 (金) 15時15分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
平成3 1 年2 月1 2 日
(火)
10時00分
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係(六本木ファーストビル16階)
6.入札及び開札の日時及び場所
平成3 1 年3 月1 1 日
(月)
14時30分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※開札は入札終了後直ちに行う。
7.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のう ち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
10.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めにより実施する。
11.入札保証金及び契約保証金 全額免除
12.契約書の作成の要否 要
13.契約条項 契約書(案)による。
14.支払の条件 契約書(案)による。
15.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
16.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 原田 義久
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号
17.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
担当:原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門 市原 義孝電 話 : 03-5114-2226
F A X : 03-5114-2236 メールアドレス: yoshitaka_ichihara@nsr.go.jp
(3) 契約締結日までに平成31年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、
契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、平成31年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般 競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.直接入札
直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3 第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人等の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが できない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札
④ 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができ る。
(2)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第
85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」とい
う。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下
「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、直接入札における開札の際に、入札者又はその代理人等が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
16.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
17.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
18.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和6
3年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
19.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含 む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の
代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者 をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
(復)代理人役職・氏名 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。
このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 : 平成31年度 地盤-建屋動的相互作用を考慮した原子炉施設の地震時挙動評価手法の高度化に係る外部人材派遣の受け入れ
2 入札金額 :金額 円也 (1人1時間あたり)
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
(様式2-①)
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
(委任者
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
(受任者
代 理 人 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )
代 理 人 氏 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 平成31年度 地盤-建屋動的相互作用を考慮した原子炉施設の地震時挙動評価手法の高度化に係る外部人材派遣の受け入れの入札に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式2-②)
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
(委任者
(受任者
代 理 人 所 在 地商 号 又 は 名 称所 属 ( 役 職 名 )
代 理 人 氏 名 印
復 代 理 人 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )
復 代 理 人 氏 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
平成31年度 地盤-建屋動的相互作用を考慮した原子炉施設の地震時挙動評価手法の高度化に係る外部人材派遣の受け入れの入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
平成31年度地盤-建屋動的相互作用を考慮した原子炉施設の地震時挙動評価手法の高度化に係る外部人材派遣の受け入れ 仕様書
1
仕 様 書
1.件名
平成31年度地盤-建屋動的相互作用を考慮した原子炉施設の地震時挙動評価手法の高度化に係る外部人材派遣の受け入れ
2.目的
「地盤-建屋動的相互作用を考慮した原子炉施設の地震時挙動評価」業務に関して、原子炉施設の振動特性を適切に捉えた質点系モデル及び 3D-FE モデルを用いた研究ニーズに基づく地震時挙動評価が行われている。本業務では、研究ニーズに沿った審査支援に資する耐震ソリューションを提供することを目的として、原子炉施設の地震時挙動評価手法の高度化に係る技術支援業務を担う外部人材派遣を受け入れるものである。
3.業務内容
受け入れ人材は、発電用軽水型原子炉施設の 3 次元地震応答解析に係る技術的支援業務を行う。使用する地震応答解析コードは ACS SASSI のバージョン 3.0 以降とする。
① プリポストプロセッサを利用した 3 次元 FE モデルの新規作成及び改良支援
原子力規制庁職員の指示の下、Femap 等のプリポストプロセッサを利用して既存の大規模 3 次元 FE モデルのリメッシュや開口の追加、ばね要素の追加、地盤モデルの追加、材料物性の変更、荷重の変更等の支援を行う。
② ①のデータをACS SASSI にデータコンバートするツールの整備支援
原子力規制庁職員の指示の下、①の大規模 3 次元 FE モデルを ACS SASSI にデータコンバートするツールの整備等の支援を行う。
③ ACS SASSI の解析結果をプリポストプロセッサにデータコンバートするツールの整備支援
原子力規制庁職員の指示の下、ACS SASSI の解析結果を Femap 等のプリポスト
プロセッサにデータコンバートするツールの整備等の支援を行う。
④ ACS SASSI による解析結果のポスト処理支援
原子力規制庁職員の指示の下、Femap 等のプリポストプロセッサを利用して ACS SASSI の解析結果を建屋構面もしくは床面ごとにコンター図等に整理するポスト処理の支援を行う。
⑤ 有限要素解析ソルバーを利用した固有値解析や応力解析支援
原子力規制庁職員の指示の下、NASTRAN 等の有限要素解析ソルバーを利用して既存の大規模 3 次元 FE モデルを各種境界条件のもと固有値解析や応力解析する支援を行う。
⑥ ACS SASSI による原子炉施設の 3 次元地震応答解析支援
原子力規制庁職員の指示の下、ACS SASSI を利用して改良後の大規模 3 次元 FE
モデルを各種境界条件のもと地震応答解析する支援を行う。
2
4.契約期間
平成31年4月1日(月)から平成32年3月31日(火)まで
5.実施場所
東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門及び SE エリア
6.実施責任者、指揮命令者等及び苦情申出先
・派遣受け入れ先
実施責任者及び苦情申出先:
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ
安全技術管理官(地震・津波担当)指揮命令者:
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ
地震・津波研究部門上席技術研究調査官
代行命令者:
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ
地震・津波研究部門技術研究調査官
・派遣先
派遣元責任者の役職、氏名を明示すること。
本業務を統括する実施責任者の役職及び氏名を実施体制図に明示すること。
7.派遣労働者への対応
(1)受注者(以下「派遣元」という。)は落札後、当該労働者のスキルシート及び履歴書をすみやかに派遣先責任者に提出し、派遣先責任者の指示の下、派遣期間開始日前に猶予を持って派遣先に紹介すること。
(2)派遣元は、当該派遣労働者に対して、秘密保持の覚書に同意する旨を署名にて表すことを説明すること。
(3)協議のうえ、人材が決定した後、派遣元は労働者派遣契約書、秘密保持の覚書に署名して提出すること。ついては、必要に応じ派遣先が身分証明書の提示を当該派遣労働者に求めることがあることを、派遣元は、当該派遣労働者に確認を取らなければならない。
3
8. 勤務形態及び員数
(1)勤務時間
月曜日から金曜日まで(ただし、国民の祝日に関する法律の定める日及び12月29日から1月3日までを除く。)
9:30~18:15(うち、休憩時間12:00~13:00)実働7時間45分
ただし、指揮命令者の指示により時間外勤務を要請することもある。時間外勤務の要請は、労働基準法第36条に基づいて派遣元事業所内で締結された協定(36協定)内で実施することとする。
(2)員数
1名
(3)その他
上記(1)(2)の体制を確保すること。
9.報告書の提出
派遣労働者は勤務報告書(別添1参照)に勤務時間終了ごとに所要事項を記載し、指揮命 令者の確認を受けるものとする。当該指揮命令者が不在の場合は、代行命令者が確認を行う。なお、月末に確認を受けた当該報告書を派遣先に提出するものとする。
10. 派遣料金
(1)契約金額は、1時間当たりの単価とする。
(注)消費税及び地方消費税として、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の77及び第72条の83の規定により、上記契約金額に10
0分の8を乗じて得た額を別途支払うものとする。
(2)交通費は支給しない。
(3)1日の実労働時間が8時間を超える勤務については、その超えた部分を時間外勤務とし、1時間当たりの単価の25%の割増しした単価を適用する。
(4)その他の時間単価は、次のとおりとする。
休日勤務は、1時間当たりの単価の35%の割り増しした単価を適用する。
休日以外の深夜勤務(22時から5時)は、1時間当たりの単価の50%(25%
+深夜25%)の割増しした単価を適用する。
休日深夜勤務(22時から5時)は、1時間当たりの単価の60%(35%+深夜
25%)の割増しした単価を適用する。
(5)派遣労働者の各日の就業時間は、5分単位(5分未満については切り捨てる。)で算出するものとする。
(6)派遣料金は、勤務報告書に基づき、派遣労働者の就業時間(0.5時間未満の端数については切り捨て、0.5時間以上の端数は切り上げる。)を算出する。契約単価に搬出された就業時間を乗じて得た額とその額に消費税法第28条第1項及び第2
9条並びに地方税法第72条の77及び第72条の83の規定により、100分の
4
8を乗じて得た消費税額及び地方消費税額(円未満の端数は切り捨て)を合算した金額とする。
11.派遣契約の解除
(1)派遣先は、派遣元に仕様を満たせる能力がないと判断し、労働者派遣契約を解除又は派遣期間を短縮する場合は、少なくとも30日以上の予告期間を設けて通知するものとする。
ただし、雇用開始日から14日以内に、仕様を満たせる能力がないと判断した場合は、この限りではない。
(2)業務上の都合等、派遣労働者の責に帰すべき理由によらない場合で、労働者派遣契約の期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合、又は派遣期間を短縮する場合には、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前にその旨の予告を行うこととする。30日前に予告を行わない場合には、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額についての損害賠償を行うこととする。
12.派遣元に係る要件
(1)派遣元は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める派遣事業者であること。
(2)派遣元は、派遣労働者の予定者を確保のうえ、その予定者は下記能力を有していること。
① Femap 等のプリポストプロセッサを用いて発電用軽水型原子炉施設の大規模 3 次
元 FE モデルの改良を行う能力があること。
② Excel VBA 等の言語によるプログラムを作成する能力、もしくは Excel 等の表計算ソフトによるデータコンバートツールを作成する能力があること。
③ NASTRAN 等の有限要素解析ソルバーを用いて発電用軽水型原子炉施設の大規模
3 次元 FE モデルの固有値解析や応力解析を行う能力があること。
④ 地震応答解析コード ACS SASSI バージョン 3.0 以降を用いて発電用軽水型原子炉施設の大規模 3 次元 FE モデルの地震応答解析を行う能力があること。
⑤ 派遣元またはその他の機関で情報セキュリティ教育を受けていること。
(3)派遣元は下記の対応能力を有していること。
① 責任者及び苦情受付担当がいること。
② 派遣労働者が休職等の他の事情により長期に業務に従事することができない場合は、上記(2)で求める能力を有する代替要員を速やかに派遣できること。
③ スキルの確認方法及び今回の仕様書で求めている予定派遣者に対し能力を有しているとの判断基準を有していること。
④ 情報セキュリティ研修などの定期的に行っている等教育体制があること。
⑤ プライバシーマークの使用許諾を受けていること。または、個人情報の取扱基準を有していること。
5
13.秘密保持等
情報セキュリティ及び業務上知り得た秘密等の取決めに関しては、「秘密保持等に関する覚書(案)」に定めるところによる。
14.その他
本仕様書に記載がない事項に関しては、労働者派遣契約書(案)の労働者派遣一般条項に定めるところによる。
6
派遣元名 住所派遣労働者名
勤務報告書
派遣先事業所名: 原子力規制委員会原子力規制庁
就業部署名: 長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門
責任者・苦情受付担当 : 指揮命令者 :
別添1
開始時間 | 終了時間 | 休憩 | 法定内時間 (8h内) | 法定外時間 | 備考 (残業理由など) | 派遣先承認印 | ||
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集計 | 出勤日数: 0 日 | 0.00 | 0.00 |
入札適合条件
作業件名:
「平成 31 年度地盤-建屋動的相互作用を考慮した原子炉施設の地震時挙動評価手法の高度化に係る外部人材派遣の受け入れ」
本作業の役務請負先としては、以下の条件を満たすことが不可欠である。
1. 平成 28・29・30 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「B」、「C」又は
「D」の等級に格付けされている者であること。(資格審査結果(全省庁統一資格)の写しを添付のこと)
2. 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
3. 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業者であること。
4. 作業を実施する候補者(以下「作業候補者」という。)が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。
5. 派遣事業者と作業候補者との間で労働基準法第 36 条に基づく労使協定が締結されていることを証明する文書を示すこと。なお、特別条項が付帯されている場合には、特別条項の内容も示すこと。
6. 作業候補者が、Femap 等のプリポストプロセッサを用いて発電用軽水型原子炉施設の大規模 3 次元
FE モデルの新規作成及び改良を行う能力があることを示すこと。
7. 作業候補者が、Excel VBA 等の言語によるプログラムを作成する能力、もしくは Excel 等の表計算ソフトによるデータコンバートツールを作成する能力があることを示すこと。
8. 作業候補者が、NASTRAN 等の有限要素解析ソルバーを用いて発電用軽水型原子炉施設の大規模 3
次元 FE モデルの固有値解析や応力解析を行う能力があることを示すこと。
9. 作業候補者が、地震応答解析コード ACS SASSI バージョン 3.0 以降を用いて発電用軽水型原子炉施設の大規模 3 次元 FE モデルの地震応答解析を行う能力があることを示すこと。
6.~9.については、作業候補者の個人名は記載せず、「作業実施候補者」と記載すること。
また、実績でその能力を示す場合には、上記に関する最近数年間の実績、ないしは自己で研究した結果を学会等で発表した実績 1 件について、それぞれ添付資料として下記の事項を記すこと。
(1) 作業名称ないしは発表件名(固有名称を除く)
(2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)または発表先(学会、機関紙等の名称)
(3) 実施年度
(4) 作業概要(公開できる範囲に限る。)
10. 作業候補者の略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注 1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本作業に関連する実務の経験)(注 2)等について具体的かつ簡潔に記載すること。
(注 1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。
(注 2) 作業件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)について記載すること。前項 6.~9.に示す実績と重複しても構わないものとする。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の 1.から 10.までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書(添付資料を含む。)は、正1部を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には平成 31 年 2 月 7 日 (木)
12 時までに電子メールで、以下の宛先までに提出すること。
適合証明書等提出先:
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル 16 階 TEL:03―5114―2222 FAX:03―5114―2232
質問提出先:
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ 地震・津波研究部門
〒106-8450 東京都港区六本木 1-9-9 六本木ファーストビル 15 階担当 市原義孝(yoshitaka_ichihara@nsr.go.jp) TEL:03-5114-2226
以上
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(様式1)平成 年 月 日
商号又は名称 印
代表者 氏名 印
「平成31年度地盤-建屋動的相互作用を考慮した原子炉施設の地震時挙動評価手法の高度化に係る外部人材派遣の受け入れ」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた 場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
(様式2)
適合証明書
作業件名 平成 31 年度 地盤-建屋動的相互作用を考慮した原子炉施設の地震時挙動評価手法の高度化に係る外部人材派遣の受け入れ
No. | 条 件 | 回 答 |
1. | 平成 28・29・30 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(資格審査結果(全省庁統一資格)の写しを添付のこと) | |
2. | 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ 対策の履行が確保されていること。 | |
3. | 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法 律」に定める労働者派遣事業者であること。 | |
4. | 作業を実施する候補者(以下「作業候補者」という。)が、原子力規制委員 会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。 | |
5. | 派遣事業者と作業候補者との間で労働基準法第 36 条に基づく労使協定が締結されていることを証明する文書を示すこと。なお、特別条項が付帯されている場合には、特別条項の内容も示すこと。 | |
6. | 作業候補者が、Femap 等のプリポストプロセッサを用いて発電用軽水型原子炉施設の大規模 3 次元FE モデルの新規作成及び改良を行う能力があることを示すこと。 | |
7. | 作業候補者が、Excel VBA 等の言語によるプログラムを作成する能力、もしくは Excel 等の表計算ソフトによるデータコンバートツールを作成する能力があることを示すこと。 | |
8. | 作業候補者が、NASTRAN 等の有限要素解析ソルバーを用いて発電用軽水型原子炉施設の大規模 3 次元 FE モデルの固有値解析や応力解析を行う能力があることを示すこと。 | |
9. | 作業候補者が、地震応答解析コード ACS SASSI バージョン 3.0 以降を用いて発電用軽水型原子炉施設の大規模 3 次元 FE モデルの地震応答解析を行う能力があることを示すこと。 | |
10. | 作業候補者の略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注 1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本作業に関連する実務の経験)(注 2)等について具体的かつ簡潔に記載すること。 (注 1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。 (注 2) 作業件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)について記載すること。前項 6.~9.に示す実績と重複 しても構わないものとする。 |
適合証明書に対する照会先所在地 :
会社名及び所属:担当者名 :
電話番号 :ファクシミリ :電子メール :
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
1
2
別添資料
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
労働者派遣契約書(案の1)
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、○○○○株式会社 ○○ ○○(以下「乙」という。)とは、下記及び別添仕様書並びに労働者派遣契約一般条項及び労働者派遣個別契約書に示す条項等により労働者派遣契約を締結する。
記
1. 契約件名 平成31年度地盤-建屋動的相互作用を考慮した原子炉施設の地震時挙動評価手法の高度化に係る外部人材派遣の受入れ
2. 労務単価金額 派遣員 1 名につき勤務時間1時間当たり、金0,000円
(うち本体価格 金0,000円)
(うち消費税額等 金000円)
3. 時間外労務単価等
a). 時間外労務単価は実働 8 時間を越えた場合、上記労務単価の 25%の割増しした単価を適用する。
b). 休日以外の深夜(22 時以降)は、労務単価の 50%(25%+深夜 25%)の割増した単価を適用する。
c). 休日勤務は、労務単価の 35%の割増した単価を適用する。
d). 休日深夜勤務は、労務単価の 60%(35%+深夜 25%)の割増した単価を適用する。
金0,000円
(うち消費税額等000円)
金0,000円
(うち消費税額等000円)
金0,000円
(うち消費税額等000円)金0,000円
(うち消費税額等000円)
4. 契約期間 (自)平成31年 4月 1日
(至)平成32年 3月31日
5. 派遣就業場所 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
地震・津波研究部門
6. 対価の支払 乙は、1か月毎に、1か月間の就業時間を集計し、算出された時間数に労務単価を乗じた金額を甲に請求するものとする。
7. 契約保証金 全額免除
8. 支払条件 適正な請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内
1
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
2
労働者派遣契約一般条項
(契約の目的)
第1条 本契約は、乙が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、仕様書の定めるところによ り、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
(総則)
第2条 甲及び乙は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針及び派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針を遵守する。
(派遣就業条件)
第3条 労働者派遣法において、労働者派遣契約に定めるべきこととされている事項については、この条項に従い、甲乙間において定めるものとする。
(適正な労働者の派遣義務)
第4条 乙は、本契約の目的達成に適する労働者(資格、能力、知識、技能、信用、経験等があり、健康上も就業適格性を有する者。)を甲に派遣しなければならない。
(派遣労働者の通知)
第5条 乙は、労働者派遣法の規定により、当該派遣労働者の氏名、性別、その他労働者派遣法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「同施行規則」という。)等に定める事項を甲に通知しなければならな
い。なお、この場合の通知は、書面の提出により行うものとする。
(派遣受入期間の制限のある業務と抵触日通知等)
第6条 甲及び乙は、派遣就業の場所ごとの同一業務(派遣受入期間の制限のない業務
(労働者派遣法に掲げる業務)を除く。)について、派遣可能期間を超える期間、継続して労働者派遣を受け入れ又は行ってはならない。甲は、これらに該当する業務について契約を締結するに当たり、あらかじめ、乙に対し、当該派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。)を書面の交付等により通知するものとする。契約の締結後に、甲において派遣受入期を定め、又はこれを変更する場合も、その都度、乙に対して、同様の方法により抵触日の通知をするものとする。
2 乙は、甲が第1項の抵触日の1か月目に至ったときは、当該日から抵触日の前日までの間に、抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を甲及び派遣労働者に通知するものとする。なお、当該抵触日をもって派遣雇用期間が終了する場合には、乙はその旨を併せて派遣労働者に通知する。
(派遣労働者の特定を目的とする行為の制限)
第7条 甲は、労働者派遣契約締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為
(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要領、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしないように努めなければならない。また、乙は、これらの行為に協力してはならない。ただし、派遣労働者または派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として、適当であるかどうかを確認する等
3
のため自らの判断の下に派遣就業開始前の訪問若しくは履歴書の送付を行うときは、この限りではない。
(派遣先責任者)
第8条 甲は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき、派遣就業の場所ごとに所定人数の派遣先責任者を選任するものとする。なお、派遣先責任者には、甲が任命した検査官が当たるものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第9条 乙は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から、事業所ごとに所定人数の派遣元責任者を選任するものとする。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第10条 甲は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき、派遣就業場所ごとに指揮命令者を選任するものとする。なお、指揮命令者には甲が任命した監督官が当たるものとする。
2 指揮命令者は、業務の処理について、契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場維持・規律の保持・秘密及び個人情報並びにその他の保護すべき情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することが出来る。
(苦情処理)
第11条 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を協議し定めるものとする。
2 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
3 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に知らせなければならない。
(適正な派遣就業の確保等)
第12条 乙は、甲が派遣労働者に対し、仕様書に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対 し、適切な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の維持・規律の保持・秘密及び個人情報並びにその他の保護すべき情報等の漏洩を防止し、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
2 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令及び仕様書に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにす
4
るため、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントの防止等に配慮するととも に、福利厚生に関する施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。
3 甲は、乙が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の指導及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するものとする。
4 乙は、派遣業務を円滑に遂行する上で必要な物品の貸与や技能、技術の指導の実施をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要な就業上の措置を講ずるよう努めなければならない。
5 甲の派遣労働者に対する派遣業務上の指揮命令は、仕様書に定める甲の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、仕様書にあらかじめ明示しておくものとする。
(安全衛生等)
第13条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に努めるものとする。
2 乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行った上、甲に派遣しなければならない。なお、甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。
3 甲は、派遣労働者の就業場所における環境等の危険に関し、労働安全衛生法上の派遣労働者の事業者とみなされ、乙は当該派遣中の労働者に関しては、当該事項について当該事業に使用しないものとみなされることにかんがみ、派遣労働者の安全管理について適切な管理を行うものとする。乙は、甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努めるものとする。
4 乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うとともに、派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。
5 派遣労働者について、派遣中に労働災害が発生した場合については、甲は、乙に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病報告の提出については、第16条第3項によるものとする。
(派遣労働者の交替等)
第14条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規則等に従わない場合、又は業務処理の効率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合に は、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を要請することが出来る。
2 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講ずるものとする。
3 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者を交替させることができる。
4 派遣労働者の自己都合欠勤、事故による欠員その他、派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがあるときは、直ちに甲にその旨連絡するとともに、欠員が生じないよう措置をとり、また、欠員が生じたときは直ちに、その欠員の補充を行わなければならない。ただし、甲においてその必要がない旨乙に連絡したときはこの限りではない。
5
5 甲の承諾のある場合を除き、前項の欠員が生じたことによって、甲に損害が生じたときは、乙は甲に対し損害を賠償しなければならない。
(年次有給休暇)
第15条 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として甲へ事前に通知するものとする。
2 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の正常な運営に支障を来すときは、甲は乙にその具体的な事情を明示して、乙が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること、又は必要な代替者の派遣を要求することができる。
(業務上災害等)
第16条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の災害補償責任並びに労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受ける。
2 甲は、乙の行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3 甲及び乙は、派遣労働者が労働災害により死亡又は負傷等したときには、甲の事業場の名称等を記入の上、労働安全衛生法及び同施行規則の定めに従い、それぞれの所管労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければならない。なお、甲は、前項の労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを乙に送付しなければならない。
(代 金)
第17条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。ただし、特約条項を付しているときは、特約条項の定めるところに従い確定するものとする。
(代金の支払い)
第18条 乙は、労働者派遣を完了したとき場合は、代金を甲に請求することができる。
2 甲は、乙から前項に規定する支払請求があったときは、その内容を審査し、適法な支払請求と認めたときは、これを受理し、受理した日から30日以内の日に、乙に当該代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第19条 甲は、約定期間(第18条の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、その約定の支払時期までに支払いをしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、特に定めない限り、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(契約保証金による充当)
第20条 甲は、第30条の規定により違約金を徴収する場合に、乙が提供した契約保証金があるときは、これを充当するものとする。
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2 乙が契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収は、相当の期間を定めて行うものとし、その期間内に支払がなかったときは、当該担保は甲に帰属するものとする。
(派遣労働者の個人情報の保護と適正な取扱い)
第21条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法及び同施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び他の法律に定めのあるとき、この限りではない。
2 甲における秘密の保全、情報管理の必要性及び安全衛生管理、事故等の緊急連絡の必要性等から、乙は、あらかじめ利用目的を明示して、派遣労働者の同意を得て、住所
(連絡先)、電話番号等必要事項を甲に通知するものとする。
3 甲は派遣労働者の入門許可証交付が円滑になされるよう十分に配慮し、乙は、派遣労働者にあらかじめ同意を得てその手続きに協力するとともに、その有効な保持及び不正使用等の防止を図らなければならない。
4 甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報及び関係者の個人の秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は開示する等してはならない。
(秘密の保全)
第22条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は、利用してはならない。
2 甲は、この契約において甲の指定する秘密事項がある場合は、乙にその旨を通知し、乙は特約条項の定めるところにより秘密の保全に万全を期さなければならない。
3 甲は、派遣労働者の故意又は過失によって秘密及び個人情報等の漏洩、開示、利用、加工、毀損等のセキュリティ事件若しくは事故が発生したときは、乙に連絡して対応策を講じ、その損害の軽減、拡大防止に努めるものとする。
(公益通報者の保護)
第23条 甲及び乙は、派遣労働者が甲の業務に従事する場合において、公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、甲若しくは甲があらかじめ定めた者、当該公益通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該公益通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められるものに通報したことを理由として、甲において契約の解除、派遣労働者の交替を求めること、その他不利益な取扱いをしてはならず、乙において派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(知的所有権の帰属)
第24条 派遣労働者が甲の派遣業務従事中に行った職務に属する発明、その他知的所有権はすべて甲に帰属し、甲の所有とする。
2 前項に規定した権利の甲への帰属に係る補償金等の対価の取扱いについては、甲の定める職務発明規定等に従う。
3 甲の発意に基づき、派遣労働者の作成した職務著作物は、甲の名義及び所有とし、甲の発意に基づく職務上作成したプログラムの著作物についても同様とし、乙及び派遣労働者は補償金等の対価を請求できない。
(損害賠償)
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第25条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失により甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は損害賠償を負うものとする。ただし、その損害が、指揮命令者その他甲が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。
3 第30条第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 甲は、第28条第1項第5号から第7号の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
5 乙は、甲が第28条第1項第5号から第7号の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(契約の変更)
第26条 甲は、労働者派遣期間が満了するまでの間において必要があるときは、履行期限、履行場所、仕様書の内容その他乙及び派遣労働者の義務に関し、この契約の定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
(事情の変更)
第27条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約の定めるところが不当となったと認められるときは、この契約に定めるところを変更するために協議することができる。
(甲の解除権)
第28条 甲は、次の一つに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により労働者の派遣ができなくなった場合
(2) 乙が労働者派遣契約上の義務に違反したことによって、この契約の目的を達することができなくなった場合
(3) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の2又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限
る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21条の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役人又は使用人)が刑法(昭和40年法律第45条)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提訴されたとき。
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(5) 警視庁または道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各項目の一つに該当すると認められたとき。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると き。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6) 乙が自ら又は第三者を利用して次の各項目の一つに該当する行為をした場合。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為エ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
オ その他これらに準ずる行為
(7) 下請負者等(下請負者(再下請負以降の全ての下請負者を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第1項第5号及び第6号の一つに該当する者(以下「排除対象者」という。)であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに第6項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないとき
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第5号に関し、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合 は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
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4 乙は、第1項第5号及び第6号のいずれに該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
5 乙は、排除対象者を下請負者等としないことを確約する。
6 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
7 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
8 甲は、第1項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
9 第1項及び第3項の規定により本契約が解除された場合においては、乙は、派遣労働者に対して派遣先である甲の就労を中止し、速やかに派遣元である乙に復帰させる等の適切な指示を行わなければならない。
(乙の解除権)
第29条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により労働者派遣契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がされないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第30条 乙は、この契約に関して、次の各号の一つに該当するときは、甲が契約の全部または一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 第28条第1項第1号及び第2号、第5号から第7号の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(4) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(5) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用 人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
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2 乙は前項第5号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一つに該当するときは、前項の契約金額の10パーセントに相当する額のほか、契約金額の5パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第
7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
(派遣契約の中途解除、派遣就業期間の短縮の特例)
第31条 甲の都合により契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、解除を行おうとする日の少なくとも30日前に、乙にその旨を予告しなければならない。
2 甲は、契約の解除を行う場合であって、乙から請求があったときは、契約の解除を行う理由を乙に対し明らかにする。
(その他)
第32条 この契約の履行については、この契約一般条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特約条項に、この契約一般条項と異なる定めのある場合は、特約条項の定めるところによる。
3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
(裁判管轄)
第33条 この契約に関する訴えの管轄裁判所を、甲の所在する地域を管轄する地方裁判所と定めるものとする。
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特約条項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
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4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をい う。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代
表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
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2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金 額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるとき は、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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※ 以下、仕様書を添付
労働者派遣個別契約書(案の2)
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(甲)と ○
○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○(乙)とは、平成 年 月 日付けで、 甲・乙間で締結した労働者派遣契約書に基づき、次の就業条件のもとに、労働者派遣を行うものとする。
業務内容 | 平成31年度地盤-建屋動的相互作用を考慮した原子炉施設の地震時挙動評価手法の高度化に係る外部人材派遣の受け入れ | |||
就業場所の名称及び所在地等 | 仕様書のとおり | |||
組織単位の名称 | 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ 地震・津波研究部門 | |||
派遣就業期間 | 仕様書のとおり | |||
就業時間 | 仕様書のとおり | |||
時間外、休日労働 | 仕様書のとおり | |||
安全、衛生その他 | 「労働安全衛生法」及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件に関する法律」の定めによる。 | |||
派遣元 | 責任者 苦情申出先 | ○○○○部 ○○○○部 | ○○ ○○ | ○○ ○○ |
派遣先 | 責任者 指揮命令者苦情申出先 | 仕様書のとおり | ||
派遣従業員数等 | △名 | |||
派遣基本料金 | 仕様書のとおり | |||
支払条件 | 請求書受領後30日以内 | |||
請求書送付先 | 東京都港区六本木一丁目9番9号 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門 | |||
苦情処理及び中途解除 | 苦情処理については、派遣元・派遣先が連携し、各々の苦情責任者を中心に、誠意を持って適切かつ迅速に処理するものとする。 中途解除については、30日前までに相手に通知すること。 | |||
派遣労働者を無期雇用又は 60歳以上に限定するか否か | 無期雇用派遣労働者・60歳以上に限定。/限定なし | |||
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 本契約期間中に、同一業務について職員として採用するための公募(当該派遣労働者を対象に含む)を行う際及び公募後、当該派遣労働者を採用する際は、派遣元に通知するものとする。 |
1
本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成 年 月 日
(甲)東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
(乙)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印
一般労働者派遣事業許可番号派 -
2
秘密保持等に関する覚書(案の3)
派遣先:原子力規制委員会原子力規制庁(以下「甲」という。)及び派遣元:○○○○株式会社(以下「乙」という。)並びに乙のスタッフ(以下「丙」という。)は、次の条項を厳守し、かつ、履行することについて、この覚書を締結する。
第 1 条 丙は、甲における派遣就業中に職務上知ることのできた秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は盗用してはならない。
第 2 条 乙は、丙のいずれかがこの覚書の各条項に違反する行為をした事実を知ったときは、速やかに甲に通知するものとする。
第 3 条 この覚書は、丙の派遣期間の満了又は終了後も有効に存続するものとする。 本覚書締結の証として、本書 3 通を作成し、甲乙丙記名捺印し各自一通を保管する。
平成 年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表者役職 ○○ ○○ ㊞
丙 ○○○○株式会社○○○○
氏名 ○○ ○○ ㊞