眥 WEB 口座切替
あしぎんインターネットバンキング利用規定
1.あしぎんインターネットバンキングの内容
あしぎんインターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、当行所定の申込手続きを完了し、当行がサービス利用を承認した契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ(以下
「パソコン」といいます。)やスマートフォン等の端末機(以下「端末機」といいます。)を通じて、インターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
本サービスのご利用は、国内居住の個人の方に限り、お一人様につき原則1契約とさせていただきます。なお、個人の方でも事業性のお取引きについてのご利用はできません。
2.本サービスの利用
契約者は以下の各条項を承認のうえ、本サービスを利用するものとします。
盧口座情報(残高・入出金明細)照会盪振込・振替取引
蘯定額自動送金取引盻定期預金取引 眈投資信託取引 眇外貨預金取引 眄ペイジー払込み
眩公共料金口座振替契約の申込み
眤ローン残高照会・繰上返済予約・住宅ローンの固定金利特約申込み眞住所変更届け
眥 WEB 口座切替
3.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる端末機は、当行所定の仕様を完備したものに限ります。
4.利用対象者
利用対象者は、当行所定の方法により、本サービスをお申込みいただいた個人のお客さまで、当行が利用を認めた方に限ります。
5.反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは後記37. 眈各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、同項の各号の一つでも該当する場合には、当行は本サービスの利用をお断りするものとします。
6.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とし、利用時間は前記2. の取引により異なります。ただし、当行はこの時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止もしくは中止することがあります。
7.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスの全部または一部を休止することができるものとします。この休止の時期および内容については、当行ウェブサイトへの掲載等により通知するものとします。
8.サービス利用口座
盧サービスの利用申込みの際には、サービスの対象となる預金口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を当行所定の方法により届出るものとします。
盪サービス利用口座は当行国内本支店の契約者名義の口座に限ります。
蘯サービス利用口座として届出ることができる預金科目・ 種類および口座数は、当行所定の範囲内に限ります。盻本サービス利用開始後にサービス利用口座の追加および削除を申込む場合には、申込みの都度当行所定の方
法により届出るものとします。
眈サービス利用口座を解約した場合は、以後本サービスにおいて当該口座に関するサービス利用はできません。
9.代表口座
盧契約者は、前記8. により届出たサービス利用口座のうち、普通預金(総合口座普通預金を含みます。)1口座をサービス代表口座(以下「代表口座」といいます。)として届出るものとし、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
盪代表口座を変更および削除することはできません。
蘯代表口座を解約した場合は、本サービスも自動的に解約されるものとします。 10.手数料
盧本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料およびこれに伴う消費税等を申し受けます。
盪前項の利用手数料は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出なしに、当行所定の方法によりお届けいただいた代表口座から、毎月 20 日(休日の場合は翌営業日)に口座振替により引落します。なお、利用手数料は、当行が契約者の申込手続きを完了した月の翌月分からお支払いいただきます。
蘯当行は、利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。今後、本サービスにかかる諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出なしに、当行所定の方法により引落します。
盻前記盧の利用手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の追加・変更に伴い、新設・変更する場合があります。新設・変更する際は、当行の定める方法により契約者へ告知します。
11.本人確認
本サービスのご利用について、当行は利用者を契約者とみなし、契約者の本人確認は次の方法により行うものとします。
盧本サービスを利用する際に、当行は端末機によって契約者から通知された以下の各号の情報と、当行に登録されている契約者から通知されたそれぞれの情報との一致を確認することにより本人確認を行います。
①ログインID
②ログインパスワード
③確認用パスワード
(「ログインパスワード」「確認用パスワード」をあわせて以下「パスワード」といいます。)
盪「ログインID」は、契約者が本サービスを最初に利用される際に設定する6~12桁(英数字任意)の「契約者を特定するもの」とします。
蘯契約者が最初に本サービスをご利用される際に必要となる「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」は、契約者が当行所定の方法により届出たパスワードとします。
盻契約者は本サービスを最初に利用される時に「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」の変更を行ってください。この変更手続きによって契約者が当行に届出たものを「ログインパスワード」および
「確認用パスワード」とします。
眈当行が前項までの方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、パスワードにつき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を契約者の有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
眇本サービスの利用について届出と異なるパスワードの入力が連続して当行所定の回数を超えた場合、契約者は当行が定める時間が経過するまで本サービスの利用ができません(以下「ロックアウト」といいます。)。
眄ロックアウトが当行所定回数連続した場合、その時点で当行は本サービスの利用を停止(以下「利用閉塞」といいます。)します。本サービスの利用閉塞状態を解除し利用を再開するには、当行所定の方法により利用 再開の手続きを行い、届出た「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」の変更により、改め て「ログインパスワード」および「確認用パスワード」をご登録いただきます。
眩パスワードの有効期限は、セキュリティ確保のため当行所定の期間としますので、契約者は一定期間毎にパ スワードの変更を行ってください。また有効期限に限らず、端末機より任意にパスワードの変更を行うこと ができます。この場合、契約者は変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当行が受信した変更前のパ スワードとあらかじめ当行が保有する最新のパスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行います。
眤パスワードは第三者に教えることなく、契約者ご自身の責任において厳重に管理してください。パスワードは本サービスをご利用いただくためのものであり、当行行員であっても契約者にお尋ねすることはありません。
12.ワンタイムパスワード
盧ワンタイムパスワードとは、本サービスの利用に際し、スマートフォンにダウンロードされたパスワード生 成機(以下「ソフトウェアトークン」といいます。)または、キーホルダー型のパスワード生成機(以下「ハ ードウェアトークン」といいます。)により生成および表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパ スワード」といいます。)で、「ログインID」および「ログインパスワード」に加えて用いることにより、契約者本人であることを確認する一回限りの使い捨てパスワードです。
盪利用方法
①トークンの発行
契約者がワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、インターネットバンキングにログインのうえソフトウェアトークンもしくはハードウェアトークンのいずれを利用するか選択のうえトークンの発行手続きを行うものとします。契約者がソフトウェアトークンを選択した場合、トークン発行手続き時に指定したスマートフォンの電子メールアドレスへ電子メールを送信します。契約者は当該電子メールに基づきアプリをダウンロードしてソフトウェアトークンの取得を行います。またハードウェアトークンを選択した場合、当行が契約者の代表口座届出住所あてに送付したハードウェアトークンを利用します。
②ワンタイムパスワードの利用開始
契約者は、インターネットバンキングでワンタイムパスワードの利用開始手続きを行います。契約者が入力したワンタイムパスワードと当行が保有するワンタイムパスワードが一致した場合、当行は契約者からのワンタイムパスワードの利用開始依頼とみなしワンタイムパスワードの提供を開始します。
③ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードの利用開始後は、当行はインターネットバンキングのログイン取引について、契約者から通知された「ログインID」「ログインパスワード」に加え、ワンタイムパスワードによる本人確認を行います。
④ワンタイムパスワードの利用解除
ア.ソフトウェアトークンをダウンロードしたスマートフォンの変更やワンタイムパスワードの利用中止を希望する場合は、インターネットバンキングで利用解除手続きを行います。当行所定の方法で利用解除手続きが行えない場合は、契約者は当行所定の方法で届出し、当行が利用解除手続きを行います。利用解除手続きの完了後は、契約者のログイン時の本人確認にワンタイムパスワードの入力は不要となります。なお、再度ワンタイムパスワードを利用する場合は、ワンタイムパスワード利用解除の一定時間以降に前記①および②の手続きを行います。
イ.ハードウェアトークンの利用中止を希望する場合は、インターネットバンキングで利用解除手続きを行います。契約者は当行所定の方法で利用解除手続きが行えない場合は、ハードウェアトークンを添えて当行所定の方法で届出し、当行が利用解除手続きを行います。
ハードウェアトークンの紛失等により添付できない場合、当行所定の取扱手数料が発生します。
蘯ソフトウェアトークンをダウンロードしたスマートフォン、ハードウェアトークンおよびワンタイムパスワードは契約者自身の責任において厳重に管理してください。
ソフトウェアトークンをダウンロードした携帯電話またはハードウェアトークンを紛失、盗難に遭った場合は、速やかに当行に届出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
盻トークンの有効期限は当行所定の期限とします。また、トークンの有効期限が近づいた場合は、その旨を通知します。ソフトウェアトークンを利用の場合は、ソフトウェアトークンから有効期限の更新手続きを行います。ハードウェアトークンを利用の場合は、インターネットバンキングから更新手続きを行います。
眈当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容により、所定の回数以上連続してワンタイムパスワードを入力した場合は、当行はインターネットバンキングの利用を停止します。再度、インターネットバンキングの利用を再開する場合は、契約者は当行所定の方法により届出るものとします。
13.メール通知パスワード
盧メール通知パスワードとは、本サービス(ワンタイムパスワード利用者を除きます。)の利用に際し、契約者の電子メールアドレスに対してお送りする可変的なパスワード(以下「メール通知パスワード」といいます。)で、「確認用パスワード」に加えて用いることにより、振込取引の内容および契約者本人であることを確認するパスワードです。
盪利用方法
①メール通知パスワードの利用開始
ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者は、インターネットバンキングでメール通知パスワードの利用開始手続きを行います。契約者が入力したメール通知パスワードと当行が保有するメール通知パスワードが一致した場合、当行は契約者からのメール通知パスワードの利用開始とみなしメール通知パスワードの提供を開始します。ワンタイムパスワードをご利用でない方は、メール通知パスワードを必須とします。
②メール通知パスワードによる本人確認手続き
当行所定のお取引について「確認用パスワード」に加え、メール通知パスワードによる本人確認の手続きを行います。契約者が入力したメール通知xxxxx等と当行が保有するメール通知xxxxx等が一致した場合、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。電子メールアドレスは当行からの電子メールが受信できるようにしてください。本サービスをご利用の際に当行からの電子メールが受信できない場合、一部サービスがご利用できない場合があります。
③メール通知パスワードの有効期限および管理
メール通知パスワードは契約者がログアクトまたはメール通知パスワードが再度発行されるまで有効です。ログイン中は契約者ご自身で厳重に管理してください。なお、ログアウト後の管理は不要です。
14.取引認証
盧取引認証とは、本サービスの利用に際し、端末機からインターネットを通じて当行所定の取引を行う際に、スマートフォンアプリもしくは電子メールを使用して取引の内容確認を行う機能です。スマートフォンアプリの利用にあたっては、契約者が所有するスマートフォンに当行所定のワンタイムパスワードアプリのダウンロードが必要です。
盪利用方法
①取引認証の利用開始
契約者が取引認証の利用を希望する場合は、本サービスにログインのうえ、当行所定の手続きにより取引認証の設定を行います。当行所定の手続きが完了した時点で取引認証の利用開始依頼とみなし、取引認証の提供を開始します。
②取引認証の利用
契約者は、取引認証対象取引の内容を確認のうえ、当行へ依頼した取引内容と一致している場合は、当行所定の承認操作を行います。契約者が承認操作を行った場合、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
③取引認証の利用解除
取引認証の利用を解除する場合は、本サービスにログインのうえ、当行所定の手続きにより取引認証の解除を行います。 15.緊急停止
盧契約者は、パソコンのウイルス感染やその他の理由により本サービスの利用を停止する必要があると判断した場合、自らの操作により本サービスを緊急停止(ログイン停止)することができます。
盪緊急停止を行った場合、予約された振込・振替取引は取り消しとなり、定額自動送金は処理を停止します。その他、投資信託、外貨預金、住宅ローン等の当行所定取引については処理を行います。
蘯前記盪により振込・振替等が取り消しおよび処理されたことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。盻本サービスの利用を再開する場合、契約者は当行所定の方法により届出るものとします。
16.取引の依頼方法および取引内容の確定
盧本サービスによる取引の依頼は、前記11. に従った本人確認が終了後、契約者が取引に必要な事項を当行所定の方法により正確に当行に送信することで、取引を依頼するものとします。
盪当行が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行所定の方法でご確認ください。この依頼内容の確認が各取引に必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続きを行います。
蘯当行が確認時間内に依頼内容の確認を受信したかどうかは、各取引の「ご依頼内容の照会」で契約者が確認するものとします。当行が確認時間内に依頼内容の確認を受信しなかった場合は、再度やりなおしてください。
17.各種取引に伴う資金および諸費用の引落し方法
盧前記16. の契約者から当行への回答の後、当行は振込・振替資金、振込手数料等(以下「各種取引に伴う資金および諸費用」といいます。)を、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出なしに、取引時に指定した代表口座またはサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)から当行所定の方法により引落します。
盪「各種取引に伴う資金および諸費用」の引落しが成立しなかった場合(口座残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)の不足、当該口座の解約、その他当行所定の場合等)、ご融資の延滞、差押・仮差押・転付命令の対象になっており、当行がその事実を認知したときおよび本利用規定に反して利用された等の場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、当行所定の引落時刻より後に支払が可能となった場合においても、当行は当該取引の手続きはしません。これにより発生した損害については、当行は責任を負いません。
蘯引落日に支払指定口座からの引落しが複数あり(本サービスによるものに限りません。)、その引落総額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
18.口座情報の照会
盧契約者は代表口座およびサービス利用口座について、当行所定の方法・範囲に従い口座情報(残高、入出金明細)の照会を行うことができます。
盪受入証券類の不渡、その他相当の事由がある場合には、当行はすでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
蘯残高等の口座情報は当行所定の時刻における内容であり、契約者が口座情報の照会を行った時点での内容とは異なる場合があります。なお、これに起因して損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
盻ご照会いただける入出金明細の内容は、当行所定の日以降の分からとなります。 19.振込・振替取引
xxx・振替取引の範囲
①当行は、振込・振替取引の指定日に契約者が指定した支払指定口座から、振込資金または振替資金を引落xxうえ、契約者が指定した当行本支店の預金口座および他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込・振替先口座」といいます。)あてに振込通知の発信または振替の処理を行います。
②振込・振替取引は次により取扱います。 A.振込・振替先口座が、代表口座またはサービス利用口座から選択された預金口座である場合は、「振替」として取扱
います。 B.上記を除く場合は「振込」として取扱います。
盪振込・振替取引の依頼
①1日あたりの振込金額または振替金額は、当行所定の金額の範囲内で契約者が当行所定の方法により届出た金額(以下「支払限度額」といいます。)の範囲内とします。なお、ワンタイムパスワードの利用がない場合の支払限度額は、当行所定の金額とします。
②契約者の支払限度額が変更された場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の支払限度額にかかわらず処理するものとします。
③本サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、あらかじめ当行が定める方法および操作手順に基づいて、振込・振替先口座、金額、振込・振替指定日、その他の所定の事項を端末機から入力してください。
蘯資金返却等
「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合、当行は当該資金を返却日をもって支払指定口座に入金するものとします。なお、この場合の振込手数料および消費税等は返却しません。
盻以下の各号に該当する場合、振込・振替の取引はお取扱いしません。これにより契約者に損害が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いません。受け付け後、取引を行うまでの間に以下の各号が生じた場合も同様とします。
①支払口座の支払可能残高がご指定の送金金額(振込手数料を含みます。)に不足するとき。なお、取引が不成立となった後、支払指定口座への入金等により支払指定口座の支払可能残高が送金金額に達した場合でも、引き落としは行わず、取引は行いません。
②支払指定口座が解約済のとき。
③契約者より支払指定口座に支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
④支払指定口座に対する差押等、やむを得ない事由があり、当行が取引を不適切と認めたとき。
⑤その他、やむを得ない事由があり、当行が取扱いを不適当または不可能と判断したとき。
x依頼内容の変更・組戻
①前記16.盪により振込・振替の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更することはできません。
②依頼日の翌営業日以降当行所定の営業日を指定した予約扱いの依頼の場合は、指定日の前日まで端末機から当行所定の方法により依頼の取消を行うことができます。
③依頼内容確定後の振込については当行がやむを得ないものと認めた場合のみ、依頼内容の取消(以下「組戻」といいます。)を受け付けます。この場合には当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。なお、組戻については当行所定の手数料および消費税等を申し受けます。
④組戻により振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合、当該資金を当行所定の手続きにより契約者の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料および消費税等は返却しません。
⑤前号の処理後、改めて振込を依頼する場合は、新たな振込依頼として振込手数料および消費税等を申し受けます。
⑥前記③の場合において、振込先口座のある金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料および消費税等は返却しません。
眇当行は振込・振替にかかる受付書(領収書)は発行しません。
眄キャッシュカード、預金通帳、印鑑の喪失届等をいただいた場合、振込・振替がご利用いただけないことがあります。 20.定額自動送金取引
盧定額自動送金取引の範囲
①当行は、定額自動送金の指定日に契約者が指定した支払指定口座から、送金資金を引落xxうえ、契約者が指定した当行本支店の預金口座および他の金融機関の国内本支店の預金口座あてに送金の処理を行います。
②定額自動送金の支払指定口座に登録できる口座は、インターネットバンキングに登録されている普通預金口座とします。
③送金指定口座として登録できる口座は、本サービスのサービス利用口座もしくは、振込先として登録されている口座のうち当行所定の科目とします。
④送金期間は、当行所定の範囲内もしくは無期限とします。
⑤定額自動送金の利用による振込については、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税等を申し受けます。
盪定額自動送金取引の依頼
①本サービスによる定額自動送金取引を依頼する場合には、当行所定の方法および当行所定の期日までに、送金先口座、金額、送金指定日、その他の所定の事項を端末機から入力するものとします。
②送金指定日は1日~31日とし、指定日が実在しない場合は、月末日とします。また、送金指定日が銀行休業日の場合、あらかじめ指定された「前営業日」または「翌営業日」に送金処理を行います。
③1日あたりの送金金額は、当行所定の金額の範囲内で契約者が当行所定の方法により届出た支払限度額の範囲内とします。なお、ワンタイムパスワードの利用がない場合の支払限度額は、当行所定の金額とします。
④契約者の支払限度額が変更された場合、その時点ですでに登録されている定額自動送金については、変更後の支払限度額にかかわらず処理するものとします。
蘯以下の各号に該当する場合、定額自動送金サービスの取引はお取扱いしません。これにより契約者に損害が生じた場合 であっても、当行は一切責任を負いません。受け付け後、取引を行うまでの間に以下の各号が生じた場合も同様とします。
①支払口座の支払可能残高がご指定の送金金額(振込手数料を含みます。)に不足するとき。なお、取引が不成立となっ た後、支払指定口座への入金等により支払指定口座の支払可能残高が送金金額に達した場合でも、引き落としは行わず、取引は行いません。
②支払指定口座が解約済のとき。
③契約者より支払指定口座に支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
④支払指定口座に対する差押等、やむを得ない事由があり、当行が取引を不適切と認めたとき。
⑤その他、やむを得ない事由があり、当行が取扱いを不適当または不可能と判断したとき。
盻資金返却等
「入金指定口座該当なし」等の事由により送金先金融機関から振込資金が返却された場合、当行は当該資金を返却日をもって支払指定口座に入金するものとします。なお、この場合の振込手数料および消費税等は返却しません。
眈契約の変更・取消
契約の変更または取消については、端末機から当行所定の方法により当行所定の期日までに依頼するものとします。
眇当行は定額自動送金にかかる受付書(領収書)は発行しません。 21.定期預金取引
盧本サービスにおいて契約者は、「サービス利用口座」として届出いただいている定期預金口座(積立式定期預金口座を含みます。)について、定期預金の入金・ 解約およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができます。なお、本サービスで取扱いのできる定期預金は当行所定の商品とします。また本規定に別段の定めのない場合には、当行の「定期預金規定」および各種預金規定により取扱います。
盪定期預金の満期解約予約を行う場合は、あらかじめ入金口座の設定が必要です。
蘯定期預金の入金または解約等の場合の元金・ 利息等は、契約者が指定した「サービス利用口座」より支払いまたは入金するものとします。
盻定期預金の解約において、総合口座定期預金の貸越をご利用いただいている場合は、元金・利息等の入金口座を総合口座定期預金の指定預金口座のみとさせていただくことがあります。
眈当行所定の時間帯に契約者が取引依頼を完了したものについて、当行は所定の処理を行います。なお、定期預金入金にかかる適用金利は処理日における当行所定の金利を適用します。
眇当行が満期日前(据置定期預金の据置期間満了前の場合を含みます。)の定期預金の解約に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
眄当行は定期預金の解約にかかる利息の計算書を発行しません。
眩定期預金の通帳、印鑑の喪失届等をいただいた場合、定期預金をご解約いただけないことがあります。眤定期預金取引にかかる出金口座もしくは入金口座が当行所定の場合、取引できないことがあります。
22.投資信託取引
x投資信託取引サービスは、契約者のパソコン等からの依頼に基づき、投資信託の購入、売却およびそれらに付随する業務を行うサービスです。
盪投資信託取引サービスの利用資格者は 18 歳以上の方で、当行の規定・約款、関係法令、その他に従い、購入する投資信託の契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)を事前にお読みになり、商品内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において取引を行うものとします。
蘯投資信託取引サービスを利用するには指定預金口座(普通預金口座)もサービス利用口座であることが必要です。
盻購入・売却ができる投資信託は当行が指定する銘柄とします。また、1 回あたりの取引金額・口数は当行所定の範囲内とします。なお、当行所定の時刻以降に受け付けした取引依頼については、翌銀行営業日のお取扱いとなります。
眈投資信託は、株式や債券などの値動きのある商品で運用しておりますので、元本が保証されている商品ではありません。運用による損益は投資信託をご購入された契約者に帰属します。
眇以下の各号に該当する場合、投資信託取引サービスの取引はお取扱いしません。これにより、契約者に損害が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いません。受け付け後、取引を行うまでの間に以下の各号が生じた場合も同様とします。
①購入金額が支払指定口座の残高を超えるとき(総合口座や随時弁済型カードローンの貸越は利用できません。)。なお、契約が不成立となった後、支払指定口座への入金等により支払指定口座の支払可能残高が購入金額に達した場合でも、引落しは行わず、取引は行いません。
②支払指定口座が解約済のとき。
③契約者より支払指定口座に支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
④支払指定口座または受益権に対する差押等やむを得ない事由があり、当行が取引を不適当と認めたとき。
⑤その他、やむを得ない事由があり、当行が取扱いを不適当または不可能と判断したとき。
眄取引を行った後は、法令等で定められた取引内容を記載した書類を契約者のお届けの住所あてに郵送もしくは後記24.による電子交付を行いますので、直ちに記載内容をご確認ください。
23.外貨預金取引
盧外貨預金取引サービスは、契約者のパソコン等からの依頼に基づき、外貨普通預金口座・外貨定期預金口座の開設、外貨普通預金の入出金、外貨定期預金の預入、解約予約およびそれに付随する業務を行うサービスです。なお、取扱いできるサービス、商品は、当行所定の範囲とします。
盪外貨預金取引サービスの利用資格者は 18歳以上の方で、別途定める外貨普通預金規定、外貨定期預金規定に従い、外貨普通預金契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)、外貨定期預金契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)を事前にお読みになり、商品内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において口座開設および取引を行うものとします。
蘯外貨預金取引サービスによる外貨預金口座開設は代表口座と同一店舗に開設し、自動的にサービス利用口座として登録します。
盻外貨預金口座開設後、当行所定の方法により印鑑の届出を行うものとします。印鑑の届出がない場合、当行所定の取引ができないことがあります。
眈取扱可能通貨は、当行所定の通貨とし、1回および1日あたりの取引可能な金額、単位は、当行所定の範囲とします。 眇取引可能な時間は当行所定の日時とし、銀行営業日において当行所定の時間までに受け付けたものについては、原則と
して受付日当日扱いとして手続きを行います。当行所定の時間以降および銀行休業日に受け付けたものについては、翌銀行営業日扱いとして手続きを行います。なお、当行本支店窓口での取引受付時間とは異なる場合があります。
眄外貨定期預金の解約予約を行う場合は、本サービスに同通貨の外貨普通預金の登録が必要です。眩外貨預金取引の適用xxxについて
①外貨預金取引において、円預金との間で資金移動を行う場合に適用する外国為替相場は、処理を行う日の当行所定の適用相場とし、適用する金利は、処理を行う日の当行所定の金利とします。
②適用相場および適用金利は、本サービスの取引画面上から確認できます。インターネットバンキング取引で適用される相場および金利は、当行本支店窓口で公表している外国為替相場および金利と異なる場合があります。その場合は、インターネットバンキング取引で適用される相場および金利を適用します。
③インターネットバンキング取引で適用される相場の公表後に、為替市場における相場が大きく変動した場合などは、インターネットバンキング取引の適用相場を見直すことがあります。この場合、取扱いを一時停止もしくは中止することがあります。
④外貨預金口座への預入時に要した円貨額と、外貨預金口座からの払出時に要した円貨額との差額、すなわち為替差損益はすべて契約者に帰属します。
眤外貨預金取引において、当行にて処理が完了した取引は取り消すことができません。
眞以下の各号に該当する場合、外貨預金取引サービスの取引はお取扱いしません。これにより契約者に損害が生じた場合 であっても、当行は一切責任を負いません。受け付け後、取引を行うまでの間に以下の各号が生じた場合も同様とします。
①取引依頼金額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。なお、取引が不成立となった後、支払指定口座への入金等により支払指定口座の支払可能金額が取引依頼金額に達した場合でも、引落しは行わず、取引は行いません。
②支払指定口座もしくは入金指定口座が解約済のとき。
③契約者より支払指定口座に支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
④支払指定口座もしくは入金指定口座に対する差押等やむを得ない事由があり、当行が取引を不適当と認めたとき。
⑤その他、やむを得ない事由があり、当行が取扱いを不適当または不可能と判断したとき。 24.電子交付サービス
盧サービスの内容
①電子交付サービスとは、盪に定める対象書面について、紙媒体に代えて電磁的方法により交付するサービスをいいます。
②電子交付書面とは、対象書面のうち電子交付されるものをいいます。
③契約者は、電子交付サービスを利用する場合、 当行所定の方法により申込手続きを行うものとします。
盪対象書面
金融商品取引法その他関連法令等で定められる書面および当行が交付する通知書面等のうち当行所定の書面とします。
蘯電子交付の方法
電子交付の方法は、金融商品取引法その他関連法令等で定められるもののうち、当行が選択する方法とします。電子交 付を行うにあたって、当行はその方法および内容を契約者に示し、書面または電磁的方法により承諾を得るものとします。
盻電子交付の留意点
当行は、電子交付サービスの提供にあたり、以下の各号の場合取扱うものとします。
①契約者は、電子交付サービスを利用するために必要な環境をご用意いただく必要があります。
②電子交付書面は、書面ごとに電子交付か紙媒体による交付かを選択することはできません。
③当行は、契約者にあらかじめ通知することなく、利用申込方法を追加または変更することがあります。
④当行は、システムメンテナンスのために、電子交付サービスの全部または一部のサービスを予告なく停止することがあります。
⑤法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、電子交付サービスの利用期間中であっても電子交付でなく、紙媒体による交付を行うことがあります。
眈電子交付サービスの解約等
当行は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、電子交付を取りやめ、対象書面を紙媒体により交付します。
①契約者が電子交付サービスを解約した場合。
②本サービスの解約等により電子交付サービスが終了した場合。
③当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合。
④当行が電子交付サービスの提供を終了した場合。 25.ペイジー払込み
盧ペイジー払込みとは、あらかじめ登録されたサービス利用口座のうち、契約者が指定した支払指定口座(定期性預金口座を除きます。)から払込資金を引落xxうえ、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うサービスをいいます。
盪料金等の払込みを行うときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。蘯ペイジーの支払い限度額
① 1 日あたりのペイジー払込み金額は、当行所定の金額の範囲内で契約者が当行所定の方法により届出た支払限度額の範囲内とします。なお、ワンタイムパスワードの利用がない場合の支払限度額は、当行所定の金額とします。
②契約者の支払限度額が変更された場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の支払限度額にかかわらず処理するものとします。
盻ペイジー払込みの利用にあたっては、契約者がインターネットを経由して当行所定の画面から、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(または納付番号)、確認番号、その他当行所定の事項を入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報を照会し(ただし、契約者が収納機関のウェブサイト等において、納付情報または請求情報を確認したうえで各種料金等の支払方法としてペイジー払込みを選択した場合は、この限りではありません。)、当行のインターネットバンキングに引き継がれた当該請求情報または納付情報を確認したうえで、当行所定のパスワードを正確に入力してください。当行で受信したパスワードとあらかじめ当行に登録されたパスワードの一致を確認した場合には、契約者本人からの依頼とみなします。
眈料金等の払込みは、当行が本人確認および払込み内容を確認して払込資金を支払指定口座から引落し、収納機関が確認した時に確定するものとします。
眇支払指定口座からの引落しにあたっては、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、キャッシュカード等の提出なしで支払指定口座から引落xxうえ、当行所定の収納機関に払込みを行います。ただし、以下の各号の場合は払込みを行うことができません。
①申込内容に基づく払込金額に当行所定の手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②1日あたりの利用金額が、当行所定の範囲を超えるとき。
③支払指定口座が解約済みのとき。
④契約者より支払指定口座に支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
⑤収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
⑥その他、やむを得ない事由があり、当行が取扱いを不適当または不可能と判断したとき。
眄ペイジー払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
眩料金等の払込みの確定後は、払込みの取消・変更はできません。
眤当行は、料金等の払込みにかかる領収書(領収証書)を発行しません。また、収納機関の請求情報または納付情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
眞収納機関からの連絡により、一度受け付けた料金等の払込みが取消となることがあります。
眥当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、ペイジー払込みの利用が停止されることがあります。ペイジー払込みの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
26.公共料金口座振替契約の申込み
盧本サービスにより、契約者は代表口座またはサービス利用口座の普通預金口座(総合口座普通預金を含みます。)を引落口座とする公共料金の支払いに関する預金口座振替契約の申込みをすることができます。ただし、申込み可能な収納機関は当行所定の収納機関に限ります。
盪前記xによる預金口座振替については、別途定める「預金口座振替規定」に基づくものとします。蘯収納機関への預金口座振替契約の届出は、原則として当行が契約者に代わり行います。
盻預金口座振替の開始時期は、前記蘯の届出に基づく各収納機関任意の時期となります。預金口座振替の開始時期について当行は責任を負いません。
眈本件の取扱いに関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。 27.ローン取引
xxxx残高照会・繰上返済予約・住宅ローンの固定金利特約申込み(以下「ローンサービス」といいます。)は、契約者のパソコン等により、当行でお借入れのローンについて以下の各号の取引のうち、当行所定の取引を依頼できるサービスをいいます。
①残高照会
②繰上返済シミュレーション
③繰上返済予約
④繰上返済予約内容の確認・取消
⑤固定金利特約シミュレーション(住宅ローンのみ)
⑥固定金利特約申込み(住宅ローンのみ)
⑦固定金利特約申込み内容の確認・取消(住宅ローンのみ)
盪ローンサービスは、本サービス契約者のうち当行所定の条件に該当した場合に利用することができ、契約者からの申込みは必要ありません。
蘯ローンサービスの対象となるローンは当行所定のローンとします。なお、繰上返済予約および固定金利特約申込み(住宅ローンのみ)の利用が可能なローンであっても、ローンの返済状況によっては取扱いできない場合があります。
盻ローンサービス手数料
①繰上返済予約、固定金利特約申込み(住宅ローンのみ)の利用にあたっては、当行所定の利用手数料およびこれに伴う消費税等を申し受けます。
②前号の利用手数料は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、預金通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出なしに、ローン返済口座から当行所定の日に当行所定の方法により引落します。
眈繰上返済予約の受付
①当行所定のローンについて、繰上返済予約を行うことができます。
②繰上返済申込みによる返済口座は、ローン契約時の消費者ローン契約書に従いますので、インターネットバンキングの利用口座と異なる場合があります。
③繰上返済予約の受付は、次に定める取扱いはできません。この場合、取引店または管理店で手続きを行うものとします。 A.毎月返済および増額返済の割賦金の変更
B.増額返済部分のみの繰上返済 C.住宅ローンの全額繰上返済
④繰上返済を行う場合には当行所定の方法により取扱うものとし、この条項に定めのない事項については、ローン契約時の消費者ローン契約書およびこれに付随する契約書等(以下「原契約等」といいます。)に従うものとします。
⑤繰上返済予約の受付で使用する「繰上返済元利金」という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合があります。
⑥繰上返済可能日は当行所定の日とし、当行所定の時限までに申込むものとします。
⑦当該ローン契約者が連帯債務の取扱いである場合、もしくは連帯保証人がいる場合は、あらかじめ連帯債務者・連帯保証人の同意があるものとして取扱います。
⑧繰上返済予約の申込みは、当行がその内容を確認した時点で予約が確定したものとし、繰上返済日に処理を行います。
⑨繰上返済予約の申込受付後に、自宅または勤務先等に申込内容確認の連絡をさせていただく場合があります。
⑩繰上返済予約の取消しは、当行所定の時限までとします。
⑪繰上返済により増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済元利金に含めるものとし、繰上返済日に支払うものとします。
⑫繰上返済に伴う返済期限等、原契約等の契約内容は、繰上返済の処理が行われた時点で変更し、効力を有するものとします。なお、別途変更契約書等の締結は行わないものとします。
⑬繰上返済元利金および繰上返済手数料は、繰上返済日の前日までに原契約等で定める口座に入金するものとします。残高不足等の理由により引落しできない場合には、当該返済予約はなかったものとして取扱います。
⑭繰上返済予約の申込みを受付した場合においても、以下の場合には繰上返済処理は行わず、当該返済依頼はなかったものとして取扱います。
A.すでに取引店または管理店にて繰上返済の申込みがなされているとき B.返済用口座に支払停止等の制限がなされているとき C.約定返済が遅れているとき D.民事再生手続など法的整理(手続き)中のとき E.その他、当行が取扱いを不適当または不適切と判断したとき
⑮繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日返済口座へ返戻保証料を入金します。
眇固定金利特約の受付(住宅ローンのみ)
①当行所定の住宅ローンについて、借入条件のうち金利種類の変更を行うことができます。なお、金利種別の変更とは、固定金利期間が終了する場合に再び固定金利を選択する、または変動金利から固定金利へ変更することをいいます。
②固定金利特約の受付は、次に定める取扱いはできません。この場合、取引店または管理店で手続きを行うものとします。 A.すでに取引店または管理店にて固定金利特約の申込みがなされているとき B.返済用口座に支払停止等の制限がなされているとき
C.約定返済が遅れているとき D.民事再生手続など法的整理(手続き)中のとき E.その他、当行が取扱いを不適当または不適切と判断したとき
③固定金利特約の取引を行う場合には当行所定の方法により取扱うものとし、この条項に定めのない事項については、ローン契約時の消費者ローン契約書およびこれに付随する契約書等(以下「原契約等」といいます。)に従うものとします。
④固定金利特約日は原契約等に定める固定金利満了日とし、当行所定の時限までに申し込むものとします。
⑤当行は、契約者からの住宅ローン固定金利特約の申込内容を確認のうえ、申込内容に基づき住宅ローン固定金利特約の手続きを当行所定の方法で取扱うものとします。
⑥固定金利特約の申込み取消は、当行所定の時限までとします。
⑦固定金利特約の申込みをもって内容を確定し契約するものとし、契約の効力は固定金利特約手続きが完了した時点で確定したものとします。なお、お申込内容については、別途変更契約書等の締結は行わず、変更後の契約内容についてはお取引画面にて確認するものとします。
⑧適用利率は処理時点の店頭表示金利を適用します。
⑨固定金利特約にかかる手数料は、固定金利特約日の前日までに原契約書で定める口座に入金するものとします。
眄ご注意事項
①返済額のシミュレーション結果は、あくまでも概算であり、実際の手続き結果と異なる場合があります。
②住宅ローンを利用し、住宅借入金特別控除の適用を受けている契約者が、一部繰上返済を行うことにより、繰上返済後の返済期間(初回返済日から繰上返済後の最終返済日まで)が10年未満(元金の返済回数が120回未満)となる場合には、住宅取得控除の対象外となり、手続き以降の控除の適用は受けられなくなります。
③住宅ローンを利用し、本年の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」をすでに受取っている契約者が、本年末までに一部繰上返済をされた場合、年末予定額が変わりますので、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」の再発行が必要になります。再発行については取引店または管理店窓口にお申出ください。
28.住所変更届け
盧本サービスにより住所変更の受け付けをした場合は、届出いただいている代表口座およびサービス利用口座についてすべて変更します。
盪代表口座またはサービス利用口座において、投資信託・公共債の取扱いがある場合については、本サービスによる住所変更の届出の際、別途当行所定の書類を当行宛提示するものとします。当行は住所変更受け付け後当行所定の期間、処理を保留し、書類の提示がない場合は住所変更の依頼が取り消されたものとして処理します。
蘯以下の各号の場合については、本サービスによる住所変更の受け付けはできません。別途、当行本支店の窓口での手続きが必要となります。なお、契約者のお取引の内容によっては、当行からお取引内容について確認させていただく場合があります。
①ワンタイムパスワードの利用がないとき。
②代表口座またはサービス利用口座において、事業性のご融資、当座預金、財形預金、マル優・特別マル優のいずれかの取扱いがあるとき。
盻住所変更の手続きは、住所変更の受け付けから手続き完了まで当行所定の日数がかかります。
眈届出事項の変更を当行に通知した後、届出事項の変更の登録が実施されるまでに旧届出事項に従い当行が実施した手続きにより契約者に生じた損害については、当行の責めによる場合を除き当行は責任を負いません。
29.WEB 口座切替
盧WEB口座切替サービスとは、契約者のパソコン等からの依頼に基づき、従来の預金通帳(紙媒体の通帳)を発行する口座
(以下「有通口座」といいます。)から、預金通帳(紙媒体の通帳)を発行しない口座(以下「WEB口座」といいます。)へ切替えるサービス(以下「切替サービス」と言います。)です。
盪切替サービスの対象口座は、本サービスの代表口座、サービス利用口座として登録済の「普通預金口座(総合口座の普通預金も含みます。)」です。
蘯上記「普通預金口座(総合口座の普通預金も含みます。)」のうち、以下のいずれかに該当する口座は、切替サービスの対象外です。
①キャッシュカード未発行口座
②当行所定のサービス設定口座
③その他、当行所定の口座
盻普通預金口座が総合口座(総合口座の定期預金が積立式定期預金の場合や定期預金通帳が別冊になっている場合を除きます。)の場合、切替サービスによる切替により総合口座定期預金口座も同時にWEB口座に切替えます。なお、総合口座定期預金口座がサービス利用口座として登録がない場合、自動的にサービス利用口座に登録します。(登録まで当行所定の日数が必要です。)
眈切替サービスによる切替え以後、当行本支店の窓口、ATMで通帳を使ったお取引き(通帳記帳、預金の入出金等)は全て利用できません。
預金の入出金等は、原則本サービスまたは足利銀行アプリもしくは、キャッシュカードを使用のうえATMで行うものとします。
眇本サービスで取扱いができる定期預金は当行所定の商品であり、総合口座定期預金口座をWEB口座に切替えた場合、xx定期預金等、一部の定期預金の取扱いができなくなります。WEB口座に切替える際は、契約者が事前に保有明細を確認するものとします。
眄入出金明細照会の照会期間は最大13ヵ月であり、照会期間を経過した入出金明細は照会できません。過去の入出金明細は、必要に応じて契約者が保存するものとします。
眩WEB口座を有通口座に切替える際は、当行本支店窓口で当行所定の手続きが必要となります。普通預金口座に総合口座定期預金口座が設定されている場合、総合口座定期預金口座も有通口座に切替わります。有通口座に切替える際は、当行所定の切替手数料(通帳再発行手数料)が必要となります。
眤本サービスもしくはキャッシュカードを解約される場合は、有通口座に切替えいただくか、普通預金口座自体を解約していただくことになります。有通口座に切替える際は、当行所定の切替手数料(通帳再発行手数料)が必要となります。
30.電子メールによる各種取引のご通知
契約者から前記 2. に定める取引(一部を除きます。)を当行が本サービスで受け付けた場合、当行は各種取引の受付内容を記載した電子メール(以下「通知メール」といいます。)を契約者が登録した電子メールアドレスに発信することをもって、契約者に通知したものとみなします。この当行所定の通知方法に同意をいただけない場合、本サービスのお取引はできません。なお、電子メールアドレスの登録は、本サービスの初回ご利用時の登録画面で登録するものとします。
31.届出事項の変更
預金口座等についての印鑑、氏名、住所、電話番号、本サービスに登録している代表口座・サービス利用口座等届出事項に変更があった場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い直ちに当行所定の方法により届出てください(前記28. により取扱う場合を除きます。)。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
32.取引または機能の追加
契約者は本サービスに今後追加される取引または機能について、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
33.取引内容の確認等
盧本サービスにより行った取引については、原則当行所定の方法により本サービスを利用して照会することができます。今後利用可能な取引が追加となる場合も、原則として同様に照会できます。
盪本サービスにより振込・振替取引を行った後は、すみやかに本サービスまたは足利銀行アプリによる照会もしくは、当行の ATM等により取引内容をご確認ください。
蘯本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての磁気的記録など当行記録内容を正当なものとして取扱います。
34.海外からの利用
盧原則として、国内からのご利用に限ります。
盪契約者が本サービスを海外からご利用になる場合、各国の法令、制度、通信事情、その他の事情を事前に確認のうえ、契約者の責任により行うものとします。
蘯各国の法令その他の変更等により本サービスが特定の地域で利用できなくなった場合もしくは利用に適さなくなった場合、当行から通知することなく本サービスの一時利用中止もしくは解約を行うことができるものとします。
35.パスワード等の盗用による損害
xxxxxx等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引については、契約者の責によらず生じ、かつ当行所定の事項を満たす場合、契約者は当行に対し当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
盪当行は、契約者の請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、別途定める「インターネットバンキングの不正使用による預金被害補償規定」により、当行所定の範囲内で補てんするものとします。
36.免責事項等
盧以下の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、不正使用等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
②公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
③当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
④当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
⑤郵送上の事故により、第三者が契約者の情報を知り得たとき。
⑥当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
⑦当行の責めに帰すべき事由がなかったとき。
盪契約者の端末機の設定変更およびその他のご利用環境の変更や端末機のアップグレード等が行われた際に、操作が変更またはご利用いただけなくなる場合があります。それにより生じた損害については、当行は責任 を負いません。
蘯本サービス申込みの際に契約者が当行所定の申込書に押印した代表口座またはサービス利用口座の印影を、 当行届出の当該預金口座の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの 書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
盻インターネット等による本サービス申込み、サービス利用口座追加・削除および口座開設の際は、契約者が端末機から送信したパスワード等と当行に事前に登録したパスワード等を照合し、その一致が確認された場合は、パスワードにつき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
眈契約者は本サービスの利用に際し、公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。本サービスに使用する端末機および通信媒体(以下「取引機器」といいます。)が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
眇本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の方法で本人確認手続きを行ったうえで送信者を契約者と認めて取引を行った場合、前記35.に定める場合を除き、取引機器および通信媒体ならびにパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
37.解約等
盧本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。
盪当行の都合によりこの契約を解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。当行が解約の通知を届 出の住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不到着(受領拒否の場合も含みます。)の場合は、通常到着すべき時に到達したものとみなします。
蘯サービス利用口座が解約された場合、同時に当該口座に関する本契約は解約されたものとします。また、代表口座が解約された場合、本契約は全て解約されたものとします。
盻契約者に以下の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はいつでも契約者に通知することなく本契約を解約できるものとします。
①相続の開始があったとき。
②支払停止または破産、民事再生法手続開始の申立があったとき。
③xx後見、補佐、補助、または任意後見監督人選任の申立があったとき。
④公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
⑤手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑥住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
⑦前記10.の当行所定の手数料が支払われないとき。
⑧1年以上にわたり本サービスの利用がなかったとき。
⑨その他、本サービスの利用に際して適さない行為におよんだとき。
眈前項のほか、契約者が次の各号の一つでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行はいつでも契約者に通知することなく本契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた時は、その損害額を契約者が支払うものとします。
①本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
②契約者(または代理人、法人の場合には、当該法人の役員、執行役員等の重要な使用人、及び主要株主等を含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするな
ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③契約者(または代理人、法人の場合には、当該法人の役員、執行役員等の重要な使用人、及び主要株主等を含む。)が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をしたとき。 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他A.からD.に準ずる行為
38.関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、関係する当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種定期預金規定、当座勘定貸越約定書、振込規定、投資信託取引規定、その他関連規定等により取扱います。
39.本サービス内容または本規定の変更
盧本サービス内容及び本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
盪前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 40.本サービスの廃止
当行は、ウェブサイト上の表示など当行所定の方法により3ヶ月前までに予告することにより本サービスを廃止することができることとします。
41.契約期間
本契約の契約期間はお申込日から 1 年間とし、特に契約者から事前に当行所定の書面による解約のお手続き、または当行からの書面による解約の通知がない限り、契約期間満了の翌日から 1 年間継続されるものとします。以後も同様とします。
42.準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本規定に基づく諸取引に関して生じた紛争については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
【2022 年 4 月 1 日現在】