Contract
●●●●●●●●●●●●株式会社(以下、「甲」という。)と株式会社山高水長(以下、「乙」という。)とは、甲から要請される下記の業務(以下、「本件業務」という。)を乙に委託するにあたり、以下の通り契約する。
第1条(契約の目的及び内容)
1.甲は乙に対して本件業務を委託し、乙はこれを受託する。
2.本件業務の内容は、下記の通りとする。
① 電気工作物仕様(単線結線図や機器配置図等)に関する精査、設計者との技術的交渉
② 電力系統連系に関する接続検討回答書の精査、電力会社との技術的交渉
③ 電気工作物建設工事収支計算の精査、収支改善に向けた調整
④ 電気工作物の法定点検記録や改修経歴等を踏まえてのリパワリングに向けた査定
⑤ 上記に付随する業務の一切(但し、実務については別途契約とする。)
3.現場調査
建設場所の周辺環境、並びに電力需給状況により現場調査に必要な旅費負担については、別途協議とする。
4.所要日数
電力設備規模や周辺環境、並びに電力需給状況により、月2日を超えた出社或いは出張が必要な場合は、その要請に応えるべく誠意をもって日程調整を行うものとする。
なお、現場調査が必要な場合の移動日数を含む。
5.事務所の所在地
本社;〒000-0000 ●●県●●市大字●●● ●●番地●● ●●●●●●●●
第2条(業務委託料)
1.甲は乙に対し、乙の本件業務履行の対価(以下、「業務委託料」という。)として、下記に示す金額を支払うものとする。
(1) 実働に伴う日当;10万円/日(基準労働時間;8時間)
※なお、基準労働時間には移動、待機時間を含む。
(2) 系統接続に要する工事費負担金等に伴うコスト削減報酬
・工事費負担金の基準は1kWあたり1万円とする。
・工事費負担金の基準に対し、依頼元の経済的利益が300万円以下の場合;10%+10万円
・同上300万円超過~3000万円以下;7.5%+50万円
・同上3000万円超過~3億円以下;5%+75万円
・同上3億円超過;2.5%+100万円
(3) 事実関係調査料;5~20万円(複雑・煩雑・困難の度合で判断)
(4) コスト削減及びこれに準ずる書類の作成料 [定型]
・依頼元の経済的利益が1000万円以下の場合;5~10万円
・同上1000万円~超過1億円以下;10~30万円
・同上1億円以上;30万円以上 [非定型]
・依頼元の経済的利益が300万円以下の場合;10万円
・同上300万円~超過3000万円以下;1%+7万円
・同上3000万円~超過3億円以下;0.3%+28万円
・同上3億円超過;0.1%+88万円
(5) 消費税
・消費税については別途とする。
2.上記に伴う必要経費として甲が承認した場合のみ、甲は乙に対し、交通費・宿泊費等を負担する。なお、出張が必要な場合は本社或いは仮事務所を起点とした実費精算を基本とするが、精算時の証拠として添付する領収書のうち、鉄道・バスに関しては煩雑さを軽減する目的から省略する。
また、甲より出勤要請があった場合は、その際は上記1.日額を別途支払うものとする。
3.甲は、業務委託料、必要経費については月末で締め翌月末に乙の指定する銀行口座に振り込む方法で支払うことを原則とする。但し交通費、宿泊費などの必要経費については、乙からの要請があれば月末締めの翌月 15 日払いとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
【振込口座】●●銀行 ●●支店(普通)●●●●●●● 株式会社 山高水長
第3条(契約期間)
1.202●年●●月1日から202●年●●月末日の1年契約(累計24日;月2日程度)とする。 但し、上記契約期間内に累計実働日数が超過することが確定した時点で、更なる業務支援が必要とする場合は、超過前月までに再契約を交わすこととする。
2.期間満了の1ヶ月前までに甲・乙いずれからも書面による意義がなされない場合においては、本契約は期間満了の翌日から起算し同一内容にて更に1年間延⾧されるものとし、それ以後も同様とする。
第4条(報告義務)
乙は本件業務履行の状況に関し、甲から報告を求められた場合には、その業務履行の状況について、甲の指定する期間内に、甲に対して報告しなければならない。
第5条(資料等の提供)
甲は乙が本件業務を履行するために必要な情報や設備を乙に対して無償提供するものとし、また、適宜乙に対して本件業務に関して必要な指示を与えるものとする。
第6条(善管注意義務)
乙は甲の信用を傷つける行為を行ってはならない。
但し、乙の責めに帰すべき理由によらない場合、一切の責任は甲に帰するものとする。
第7条(第三者に対する損害)
本件業務に関連して、乙が第三者の生命・身体・財産等に損害を与えたときは甲乙協議の上、原因追及をし、対処するものとする。
第8条(損害賠償)
甲または乙は自己の責に帰すべき事由により、相手方に損害を蒙らせた場合には、その損害賠償の責に任ずる。
第9条(知的財産xx)
1.乙が甲のために作成した成果物に係る著作権その他の知的財産権は、本契約締結前に乙が既に保有 していたものを除き全て甲に帰属するものとし、その権利は乙から甲に無償で譲渡されるものとする。
2.前項の規定に従い、乙から甲に譲渡される権利は、著作xx第27条及び第28条に規定される権利も含むものとし、乙は成果物に対する著作者人格権を行使しないものとする。
3.乙は甲の書面による事前の承諾を得るか、または別途合意をしない限り、成果物の全部あるいは一部並びにその複製物を保有し、または利用することはできないものとする。
4.乙は本契約を履行するにあたり、第三者の権利を侵害しないよう留意すると共に、乙が甲のために作成した成果物について、第三者との間で紛争が生じた場合は、乙は自己の責任と負担において処理・解決するものとする。
第10条(秘密保持)
甲及び乙は別途締結する「機密保持契約書(案件別)」の各条項を履行することを確認する。
第11条(契約解除)
1.甲または乙において、下記各号の一つにでも該当した場合には、相手方は何ら催告をなさず、直ちに本契約を将来に向かって解約することができる。なお、この解約は損害賠償の請求を妨げない。
(1)本契約の各条項に違反した場合であって、相手方が相当の期間を定めて違反状態の解消を求めたが、その期間内に違反状態が解消されないとき
(2)手形・小切手を不渡りにするなど、支払い停止の状態に陥ったとき
(3)仮差押・差押・仮処分・競売などの申立を受けたとき
(4)破産・民事再生・会社更生などの申立を受けたとき、あるいは自ら申立をしたとき
(5)廃業または解散決議をなしたとき
(6)その他、甲または乙の財産状態が悪化し、あるいはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(7)乙が甲の信用を著しく傷つけたとき
(8)xが乙の信頼を著しく傷つけたとき
2.甲または乙は次条に定める有効期間内であっても、理由の如何に問わず、相手方に対して2ヶ月前に通知をなすことで本契約を将来に向かって解約することができる。
第12条(契約終了後の措置)
本契約または個別契約が期間満了またはその他の事由により終了した場合、甲または乙は相手方から受領した資料等を速やかに返還し、または返還不能なものについては相手方の承諾を得た上で、これを破棄処分するものとする。
第13条(残存条項)
甲及び乙は本契約終了事由の如何を問わず、第8条・第9条・第11条・第12条・本条及び第16条に規定する義務を負うものとする。
第14条(反社会勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれの相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが暴力団・暴力団関係企業・総会屋若しくはこれらに準ずる者または構成員(以下、総称して
「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員・取締役・執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会勢力に自己の名義を利用させ、本覚書を締結するものでないこと。
(4)本覚書の有効期間中に自らまたは第三者を利用して、本覚書に関して次の行為をしないこと。ア、相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
イ、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2.甲または乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)前項(1)または(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項(4)の確約に反した行為をした場合
3.前項により本契約が解除された場合、解除した者は解除された者に対し、解除により生じる損害賠償を請求することができ、解除された者は解除した者に対し、解除により生じる損害賠償を請求することができない。
第15条(協議)
本契約に定めなき事項または条項解釈に疑義が生じた場合は、甲乙間協議の上、解決するものとする。
第16条(準拠法及び裁判管轄)
1.本契約の準拠法が日本法とする。
2.本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて、甲または乙の本店所在地を完結する
地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、各自記名捺印の上、それぞれ1通を保有する。
西暦 年 月 日
(甲) 〒000-0000 ●●県●●市●●区●● ●-●-● ●●●ビル ●●●●
●●●●●●●●●●●●株式会社
代表取締役 ● ● ● ● 印
(乙) 〒000-0000 ●●県●●市●● ●●-●● | ●●●●●● | |
株式会社 山高水長 | ||
代表取締役 | x x x x | 印 |