Contract
【電動車椅子貸渡約款】 令和3 年3 月1 日施行
個人情報の取扱いについて
1. 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の住所、氏名、連絡先等貸渡契約書記載の個人情報(以下「個人情報」)を利用することに同意するものとします。
① 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため。
② 自動車、保険、携帯電話、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
2. 「借受人」「運転者」は当社が貸渡契約書記載の個人情報につきWHILL株式会社に提供することに同意します。利用目的:品質xxx、WHILL株式会社のマーケティング分析に活用するため。
3. 当社は、個人情報の取扱について、ホームページ等により公表します。 URL xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/
第 1 章 x x
第1条(約款の適用)
当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、電動車椅子(付属品を含む。以下同じ)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約を締結することがあります。特約を締結した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。
3. 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。
第 2 章 貸 渡
第2 条(貸渡契約の締結)
借受人と当社は約款及び細則と貸渡契約書記載の条件に同意の上、貸渡契約を締結するものとします。第3 条(貸渡拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
① 酒気を帯びていると認められるとき。
② 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
③ 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
④ 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
⑤ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
⑥ 約款及び細則に違反する行為があったとき。
⑦ その他、当社が不適当と認めたとき。第4 条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人に電動車椅子を引渡したときに成立するものとします。第5 条(貸渡料金)
貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2. 貸渡料金は一日1,000 円(非課税)に使用日数を乗じた額とします。第6 条(貸出期間)
貸出期間は一日単位で、最短1日最長7日間とします。第7 条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第2 条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。第8 条(点検整備等)
当社は、必要な整備を実施した電動車椅子を貸渡すものとします。
2. 借受人又は運転者は、電動車椅子の貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、電動車椅子に整備不良がないこと等を確認するとともに、電動車椅子が借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第 3 章 使 用
第9 条(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、電動車椅子の引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもって電動車椅子を使用し、保管するものとします。
2. 借受人又は運転者は、電動車椅子を使用する際には、法令、約款及び細則、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守し電動車椅子を使用するものとします。
第10 条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
① 電動車椅子を所定の使用目的以外に使用し又は貸渡契約書記載の運転者以外の者に運転させること。
② 電動車椅子を転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
③ 電動車椅子を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
④ 当社の承諾を受けることなく、電動車椅子を各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
⑤ 法令又は公序良俗に違反して電動車椅子を使用すること。
⑥ 電動車椅子を日本国外に持ち出すこと。
⑦ 当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為を行うこと。
⑧ その他第2 条の貸渡契約書記載の条件に違反する行為をすること。第11 条(GPS 機能)
借受人及び運転者は、電動車椅子に全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに電動車椅子の現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
① 貸渡契約の終了時に、電動車椅子が所定の場所に返還されたことを確認するため。
② 第 16 条第 1 項各号に定める場合、その他電動車椅子の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、電動車椅子の現在位置等を確認するため。
③ 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
2. 借受人及び運転者は、第1 項のGPS 機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第 4 章 返 還
第12 条(借受人の返還責任)
借受人は、電動車椅子を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内に電動車椅子を返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第13 条(電動車椅子の確認等)
借受人は、当社立会いのもとに、電動車椅子を通常の使用による劣化・摩耗又は借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由により生じた損傷を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2. 借受人は、電動車椅子の返還にあたって、電動車椅子内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。第14 条(電動車椅子の返還時期等)
借受人は、第6 条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2. 借受人は、第6 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第15 条(電動車椅子の返還場所等)
借受人は、第6 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって回送のための費用(以下「回送費用」という)が発生した場合、当該費用を負担するものとします。
2. 借受人は、第6 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に電動車椅子を返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第16 条(電動車椅子が返還されなかった場合の措置)
当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用し電動車椅子の所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
① 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
② 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2. 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及び電動車椅子の回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第 5 章 故障・事故・盗難時の措置第17 条(電動車椅子の故障)
借受人又は運転者は、使用中に電動車椅子の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第18 条(事故)
借受人又は運転者は、使用中に電動車椅子に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
① 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
② 前号の指示に基づき電動車椅子の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
③ 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
④ 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。第19 条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中に電動車椅子の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
① 直ちに最寄の警察に通報すること。
② 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
③ 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。第20 条(使用不能による貸渡契約の終了)
借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)により電動車椅子が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人は、前項の場合、電動車椅子の引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3 項又は第5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡前に存した欠陥・不具合その他電動車椅子が借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は当社から代替電動車椅子の提供を受けることができるものとします。
4. 借受人が前項の代替電動車椅子の提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替電動車椅子を提供できないときも同様とします。
故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。貸渡から貸渡契約の終了までの期間は24 時間経過をもって1 日とし、24 時間を超過した場合、次の1 日の間使用したものとして計算します。
5. 借受人は、本条に定める措置を除き、電動車椅子を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。
第 6 章 賠償及び補償
第21 条(借受人による賠償及び営業補償)
借受人は、借り受けた電動車椅子の使用に関し、借受人又は運転者が当社の電動車椅子に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
2. 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による故障、電動車椅子の汚損等により当社がその電動車椅子を利用できないことによる損害については都度査定によるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
3. 借受人又は運転者は、借り受けた電動車椅子の使用中に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
4. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37 年法律第150 号)第2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けた電動車椅子に係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
第22 条(保険)
本製品にかかる保険は必要に応じて借受人が手配するものとします。
第 7 章 解 除
第23 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちに電動車椅子の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から解除までの期間に対応する貸渡料金および契約解除による損害賠償額を差し引いた残額があるときはこれを借受人に返還するものとします。貸渡から解除までの期間は24 時間経過をもって1 日とし、24 時間を超過した場合、次の1 日の間使用したものとして計算します。
第24 条(同意解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返金するものとします。貸渡から返還までの期間は24 時間経過をもって
1 日とし、24 時間を超過した場合、次の1 日の間使用したものとして計算します。
第 8 章 雑 則第25 条(相殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。第26 条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。第27 条(遅延損害金)
借受人及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。第28 条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。
2. 邦文約款及び細則と、英文その他邦文以外の約款及び細則に齟齬があるときは、邦文約款及び細則を優先するものとします。第29 条(約款及び細則の掲示等)
当社は、当社のホームページなどで事前に告知したうえで、約款及び細則を改訂し、又は約款及び細則を別に定めることができるものとします。
2. 当社は、この約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、ホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第30 条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。附則 約款及び細則は、令和3 年3 月1 日から施行します。