Contract
マウスコンピューター製品 無償レンタルサービス規約
第1条(総則)
この「マウスコンピューター製品 無償レンタルサービス規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社マウスコンピュータ(以下「マウス」といいます)が、希望者に対して提供するマウス製品の無償レンタルサービスにおいて、共通して適用される条件を定めるものです。
第2条(レンタル製品)
1. レンタルサービスの対象製品(以下「レンタル製品」といいます)は、マウスが別途指定するものとします。
2. レンタル製品には限りがあり、定員を超す申し込みがあった場合には、先着順となります。
3. レンタル製品によって、レンタルサービスの申込資格が定められていることがあります。
4. レンタル製品の所有権は、マウスに帰属します。
第3条(申込とレンタルサービス契約の成立)
1. レンタルサービスの利用希望者(以下「申込者」といいます)は、本規約に基づいた所定の申込書を提出してマウスに対し申込みをするものとします。このとき、マウスは、申込者に対し、所定の本人確認書類の提出を求めることがあります。
2. マウスが申込内容について適当と認め、申込者にレンタルサービス利用可能の通知をした場合、マウスと申込者との間に、本規約及び所定の申込書に基づくレンタルサービス契約が成立します。なお、申込内容がレンタルサービスの提供に適当であると認められない場合であっても、マウスは申込者に対し、その理由を説明する義務を負いません。
3. 申込者は、レンタルサービスの申し込みにあたって、あらかじめレンタル製品の設置・利用環境を自らの負担において整えるものとします。利用者のレンタル製品の設置場所・インターネット回線等の利用環境はマウスが提供するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
第4条(利用者の義務)
1. 申込者は、レンタルサービス契約の成立後、マウスからレンタル製品を引き渡された日より返却する日まで、利用者として、本規約及び所定の申込書の内容を遵守しなければなりません。
2. 利用者は、マウスから引き渡されたレンタル製品を、その責任において適切に使用、管理するものとします。
第5条(レンタル期間)
レンタルサービスの対象期間(以下「レンタル期間」といいます)は、別途申込書において定めるものとします。
第6条(レンタル製品の引渡し及び使用場所)
1. マウスは、利用者に対し、レンタル製品を利用者の指定する日本国内(避難指示区域を除く)の場所において引渡します。
2. 利用者は、レンタル製品を日本国内のみにおいて使用するものとします。
第7条(レンタル製品の交換)
1. 利用者がレンタル製品の引渡日から3日以内にレンタル製品の性能の欠陥につきマウスに対して通知をしなかった場合、レンタル製品は正常な性能を備えた状態で利用者に引渡されたものとみなします。
2. レンタル製品の引渡し後、通常の使用範囲内においてレンタル製品の動作が正常でないとマウスが判断できる場合、マウスはレンタル製品を同等のものに交換するものとします。レンタル製品の状態によっては、交換でなく修理対応になる場合があります。
3. マウスは、前項にかかわらず、レンタル製品の交換又は修理を行うにあたり過大な費用又は過大な時間を必要とする場合、レンタルサービス契約を解約することができます。
4. マウスは、レンタル製品が通常の使用範囲内で正常動作しないことに関し、第2項及び第3項に定める以外の責を負いません。
第8条(レンタル製品の設置、使用、保管)
1. 利用者は、注意をもってレンタル製品を保守・管理し、消耗品その他の保守・管理費用を利用者において負担するものとします。
2. 利用者は、マウスの書面による承諾がある場合を除き、次の行為をしてはならないものとします。
a. レンタル製品を本来の使用目的以外で使用すること。
b. レンタル製品を改造、加工、分解、修理、調整、汚損すること。
c. レンタル製品に貼付されている、内部ソフトウェアの製品・製造番号を示す標識や、所有権がマウスにあることを示す標識を除去すること。
3. 利用者は、事前のマウスの書面による承諾のある場合を除き、レンタルサービス契約上の地位又は権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、承継若しくはレンタル製品を担保に供し、又は質権、抵当権その他一切の権利を設定できないものとします。
第9条(ソフトウェアの複製等の禁止)
1. レンタル製品の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、利用者はそのソフトウェアに関して次の行為をしません。
a. 有償無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡する、もしくはその再使用権を設定する、又は第三者に複製・使用させること。
b. ソフトウェアの全部又は一部を複製すること。
c. ソフトウェアを変更し又は改作すること。
2. 利用者は、マウス又はマウスの代理人からソフトウェア機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。
第10条(レンタル期間中の解約・期間の短縮)
1. 利用者は、レンタル期間中であっても、レンタルサービス契約を解約又はレンタル期間の短縮することができます。
2. 前項の解約又はレンタル期間の短縮にあたっては、解約又は返却希望日7日前までに所定のマウスの窓口への申請が必要となります。
第11条(レンタル製品の返却)
1. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタルサービス契約が終了した場合、利用者はマウスに対し、レンタル製品を原状に復したうえで、直ちにレンタル製品をマウスの指定する場所と方法により返却します。
2. レンタル製品の返却の際には、利用者は、マウスの指定に基づいてレンタル製品を返却しなければなりません。なお、返却・返送方法及び条件は、別途申込書に定めるものとします。
3. 利用者は、レンタル製品に自己が所有するデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返却するものとします。マウスは、返却を受けたレンタル製品にデータが残存する場合、このデータのき損、漏えい等に起因して利用者その他第三者に生じた損害に関して一切責任を負いません。
第12条(レンタル製品の遺失・き損)
利用者が、レンタル製品の返却完了までに、レンタル製品を遺失(故意の売却を含む)又はき損した場合、利用者はマウスに対して代替レンタル製品の購入代金相当額又はレンタル製品の修理代金相当額を支払うものとします。ただし、落雷、火災、地震等、天災地変に起因する遺失又はき損及びマウスの責めに帰すべき事由があるときは、この限りではありません。
第13条(損害賠償)
1. マウスに故意又は重過失があった場合を除き、いかなる場合もマウスがレンタルサービス契約又はそれ
に付随する契約に違反したことに起因又は関連して、利用者に損害を与えた場合、マウスが賠償する損害は、直接かつ通常損害に限られ、関節的又は派生的に発生した損害は含まないものとします。
2. マウスは、レンタルサービス契約満了にもかかわらず利用者がレンタル製品を返却しない場合、必要な法的措置をとる場合があります。
第14条(免責)
利用者がレンタル製品を使用したことによる事故を含む以下の不利益(ただし、これらに限りません)について、マウスは、一切の責任を負いかねます。
a. ソフトウェアのインストール、周辺機器の接続等、利用者がレンタル製品に変更を加えた場合。
b. ソフトウェア自体に不具合がある場合。
c. ソフトウェアに起因してハードウェアに障害が生じた場合。
d. 利用者によるレンタル製品の操作及び設置上の過誤、それに伴う物理的破損。
e. 落雷、火災、地震等、天災地変に起因する問題。
f. その他マウスの故意又は過失に基づかないもの。
第15条(個人情報の取り扱い)
利用者の個人情報の取り扱いについては、マウスの「プライバシーポリシー」その他申込書に定める条件に準ずるものとします。
第16条(契約の解除)
1. マウスは、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができます。
a. 本規約に記載される条項のいずれかに違反した場合。
b. マウスに対する債務の履行を遅滞した場合。
c. レンタル製品について必要な保守・管理を行わなかったことが判明したとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反した場合。
d. 死亡若しくは住所・居所が不明となった場合。
e. 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生した場合。
f. レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があった場合。
2. 前項の規定に基づきマウスが契約を解除したとき、利用者は直ちにレンタル製品をマウスに返却しなければなりません。
第17条(補則)
1. マウスは、本規約を変更することがあります。この場合、本規約が変更された後のレンタルサービスの提供条件は、変更後の本規約によります。
2. 変更後の本規約は、マウスがウェブサイト上に掲載した時点から効力が生じるものとします。
3. レンタルサービス契約及び本規約に関連して生じた紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
4. 本規約に定めなき事項については、利用者及びマウスは誠意をもって協議し解決します。実施:2021年5月11日
以上