Contract
契約事務取扱規程
第1章 x x
(目的)
(平成16年xx規則第39号)
( 平成16 年 4月1日 制 定 )
〔令和2年12月28日最終改正〕
第1条 この規程は,会計規則(平成16年xx規則第35号)の定めるところにより,国立大学法人島根大学(以下「本学」という。)が締結する売買,貸借,請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め,契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2章 競争参加者の資格
(競争参加者の資格)
第2条 本学における一般競争に参加しようとする者の資格については,別に定める資格審査に関する取扱いにより審査を行い,資格を与えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は,本学における一般競争参加者の資格を有する者とする。
一 物品の製造・販売等の競争参加について,「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者のうち,反社会的勢力への対応に関する規則(平成27年xx規則第21号)第2条第1号に規定する反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しない者
二 建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加について,「一般競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)」により,一般競争参加資格者の資格を得た者のうち,反社会的勢力に該当しない者
3 前2項の一般競争参加資格者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により,一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた者を,当該一般競争に加えることができる。
4 学長は,一般競争に付そうとする場合において,契約の性質又は目的により,当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは,前3項の資格を有する者につき,さらに当該競争に参加する者に必要な資格を別に定め,その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。
5 指名競争の場合における競争参加者の資格については,前4項を準用する。
(一般競争に参加させることができない者)
第3条 学長は,売買,貸借,請負その他の契約につき一般競争に付するときは,未xx者,被保佐人又は被補助人で必要な同意を得ている者を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第4条 学長は,一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。
2 学長は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
第3章 公告等及び競争
(一般競争入札の公告)
第5条 学長は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札期日又は入札前までに提出を義務付けられた書類の提出期日の前日から起算して少なくとも1
0日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合には,その期間を5日まで短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第6条 前条の規定による公告は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 競争執行の場所及び日時
五 入札保証金及び契約保証金に関する事項六 その他必要な事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は,無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(指名競争入札における指名通知)
第7条 学長は,指名競争に付そうとするときは,前条第1項第1号及び第3号から第
6号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知(以下「指名通知」という。)しなければならない。
2 前項の指名通知から入札までの必要な期間は,第5条を準用する。ただし,契約の
内容によっては短縮することができる。
(入札保証金)
第8条 学長は,一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)に付そうとするときは,その競争に加わろうとする者をして,その者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
二 第2条に規定する資格を有する者による競争に付する場合で,落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項の保証金の納付に代えて提供させることができる担保については別に定める。
(予定価格の作成)
第9条 学長は,競争入札に付そうとする場合は,あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書,設計書等に基づき,予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第10条 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第11条 学長は,競争入札を執行しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出させなければならない。
一 請負に付される工事若しくは製造の表示又は調達物品名(以下「調達件名」という。)
二 入札金額
三 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
四 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引換え等の禁止)
第12条 入札を行う場合において,入札者は,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。
(開札)
第13条 学長は,公告又は指名通知(以下「公告等」という。)に示した競争執行の場所及び日時に,入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,入札者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の取りやめ等)
第14条 学長は,競争加入者が相連合し,又は不穏な挙動をなす等の場合で,入札をxxに執行することができないと認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該競争入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札書)
第15条 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効なものとして処理しなければならない。
一 公告等及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書二 調達件名及び入札金額のない入札書
三 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書
四 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く)
五 調達件名に重大な誤りがある入札書六 入札金額の記載が不明確の入札書
七 入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押していない入札書 八 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書九 公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
十 公告等及び入札説明書に示した競争加入者に要求される事項を履行しなかった者の提出した入札書
十一 その他入札に関する条件に違反した入札書
(再度入札)
第16条 学長は,開札をした場合において,入札者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに,再度の入札をすることができる。
(せり売り)
第17条 学長は,動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,一般競争に準じ,せり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第18条 学長は,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ち
に,当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,くじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第19条 会計規則第17条第1項ただし書に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは,予定価格が工事請負契約にあっては2,000万円を,製造その他の請負契約にあっては1,000万円をそれぞれ超えるものとする。
2 前項に規定する契約について,相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は,次の各号の一に該当する場合とし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
一 工事請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ学長が定める割合を乗じて得た額の合計額を下回る入札価格であった場合
二 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
三 その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
四 前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに,工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で学長が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
(最低価格の入札者の調査等)
第20条 学長は,前条第1項に規定する契約に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,前条第2項各号に該当することとなったときは,落札決定を留保し,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 学長は,前項の調査の結果,履行がなされないおそれがあると認めたときは,その調査の結果及び意見を添えて,別に定める契約審査委員会を設置し,その意見を求めなければならない。
3 学長は,契約審査委員会の審査の結果,履行されないおそれがあると認められたときは,予定価格の制限の範囲内で申し込みをした次順位者を落札者とするものとする。
(落札者の決定通知)
第21条 会計規則第17条の規定により落札者を定めたときは,直ちに,次の各号に掲げる通知をするものとする。
一 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じそれぞれに定める通知
ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
二 次順位者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じそれぞれに定める通知ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかった理由その他必要な事項
ウ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(交換等についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)
第22条 会計規則第17条第2項に規定する契約の落札者の決定は次の各号に定めるところによる。
一 交換に関する契約については,それぞれの資産の見積価格の差額が本学にとって最も有利な申し込みをした入札者
二 政府調達に関する協定が適用される製品及びサービスの調達並びに工事に関する契約で,技術審査に合格をした入札者であって,予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者について,入札価格に加え,性能,機能,技術,ワーク・ライフ・バランス等の取組等(以下「性能等」という。)を総合的に評価し,本学にとって最も有利な申し込みをした入札者
三 前号に規定する契約以外の契約のうち,性能等を総合的に評価することが適当と認められる契約で,技術審査に合格をした入札者であって,予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者について,入札価格に加え,性能等を総合的に評価し,本学にとって最も有利な申し込みをした入札者
四 自動車の購入等に係る契約で,技術審査に合格をした入札者であって,予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者について,入札価格に加え,環境性能等を総合的に評価し,本学にとって最も有利な申し込みをした入札者
(入札保証金の還付等)
第23条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に還付しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは契約書の取り交わし後に還付しなければならない。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約書の取り交わしをしないときは,本学に帰属させるものとし,その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第24条 学長は,契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合,又は一般競争に付することが不利と認められる理由が次の各号に掲げる場合は指名競争に付することができる。
一 関係業者が通謀して一般競争のxxな執行を妨げることとなるおそれがあること。
二 特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であること。
三 契約上の義務違反があるときは,本学の運営に著しく支障をきたすおそれがあること。
(指名の基準等)
第25条 指名競争に参加する者を指名する基準及び資格の制限等については,文部科学大臣が定める基準等を準用する。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第26条 契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合,又は競争に付することが不利と認められる理由が次の各号に掲げる場合は随意契約によることができる。ただし,契約相手は反社会的勢力に該当しない者であることとする。
一 現に契約履行中の工事,製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。
二 随意契約によるときは,時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあること。
三 買入れを必要とする物品が多量であって,分割して買入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあること。
四 急速に契約をしなければ,契約をする機会を失い,又は著しく不利な価格をもって契約をしなければ成らないこととなるおそれがあること。
2 前項の規定にかかわらず,契約に係る予定価格が少額である場合,その他次の各号に掲げる場合は随意契約によることができる。
一 予定価格が1,000万円未満の工事請負契約をするとき。
二 予定価格が500万円未満の工事請負契約以外の契約をするとき。 三 国,独立行政法人,地方公共団体その他の公益法人と契約するとき。四 外国で契約するとき。
五 競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札に付しても落札者がないとき。六 落札者が契約を結ばないとき。
七 農場,その他これに準ずるものの生産に係る物品を売り払うとき。
八 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
九 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した施設から役務の提供を受けるとき。
十 事業協同組合,事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。
3 前項第5号に規定する随意契約においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
4 第2項第6号に規定する随意契約においては,その落札金額の制限内であること,及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(指名競争契約又は随意契約によろうとする場合の審査)
第27条 学長は,第24条各号及び前条以外により指名競争契約又は随意契約によろうとする場合においては,契約審査委員会の審議を経なければならない。
(予定価格調書の省略)
第28条 第9条の規定は,随意契約の場合に準用する。ただし,次の各号の一に該当する場合は,予定価格調書の作成を省略することができる。
一 法令に基づいて取引価格が定められているもの,その他特別の事由があることにより,特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるもの
二 予定価格が300万円未満の随意契約で予定価格調書の作成を省略しても支障がないと認められるもの
2 前項により予定価格調書の作成を省略した場合においても,必要に応じあらかじめ書面による予定価格の積算を行うものとする。
(分割契約)
第29条 第26条第2項第5号及び第6号の規定により随意契約によろうとする場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第30条 学長は,随意契約によろうとするときには,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,別に定める場合は,この限りではない。
第7章 契約の締結
(契約決議書の作成)
第30条の2 支出又は収入に係る契約決議書は,次の各号に掲げるときに作成しなければならない。
一 支出契約決議書は,買入,借入,請負その他の支出契約を締結するとき。
二 収入契約決議書は,売払,貸付,受託その他の収入契約を締結したとき又は当該債権の履行時期が到来するとき。
2 前項第1号の規定にかかわらず,次の各号に掲げるものは,それぞれの定めによるものとする。
一 単価契約等で債務額が未定のもの及び月額で未払額を計上するものは,支出契約決議書の作成に代え,契約締結伺を作成するものとする。
二 契約金額が50万円未満のもので,別に定めるものは,支出契約決議書の作成を省略することができるものとする。
(契約書の記載事項)
第31条 会計規則第18条に規定する契約書には,契約の目的,契約金額及び履行期
限に関する事項のほか,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。
一 契約履行の場所
二 契約履行の着工(着手)時期三 契約の目的物引渡場所
四 完成通知書(納品書)の送付先
五 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
六 前金払をすべき金額及び時期並びに当該前金払をしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前金払をする場合に限る。)
七 契約代金の請求書送付先八 監督及び検査
九 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金十 危険負担
十一 かし担保責任
十二 契約事務取扱規則によるべき旨の表示十三 契約に関する紛争の処理方法
十四 契約保証金に関する事項
十五 反社会的勢力への対応に関する規則(平成27年xx規則第21号)第7条各号に定める事項
十六 契約書記載外事項の処理方法十七 その他必要な事項
(契約書の省略)
第32条 会計規則第18条ただし書に規定する契約書の作成を省略できる場合は,次の各号の一に該当する契約とする。
一 契約金額が500万円未満の契約を締結するとき。二 せり売りに付するとき。
三 物品等を売り払う場合において,買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき。
四 その他契約書の作成をする必要がないと認めるとき。
2 前項の規定による場合にかかわらず,別に定める契約については,請書又はこれに代わる契約の事実を明らかにする書類を徴しなければならない。
(契約保証金)
第33条 学長は,本学と契約を結ぶ者をして,契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 契約の相手方が,保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証契約を結んだとき。
二 その他その必要がないと認める場合
2 前項の保証金の納付に代えて提供させることができる担保については別に定める。
(契約保証金の還付等)
第34条 契約保証金は,契約の相手方が契約を履行した後に還付しなければならない。ただし,契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属させるものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず,損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは,その定めによるものとする。
第8章 監督及び検査
(監督及び検査の方法)
第35条 学長は,会計規則第19条に規定する監督及び検査の実施に当たっては,別に定める職員に命じて行わせるものとする。
2 前項の監督及び検査を命じられた職員は,特別な必要がある場合を除き兼ねることができない。
(監督職員)
第36条 前条の規定に基づき監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)は,立会い,工程の管理,材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし,必要な指示をするととともに,会計規則第15条に規定する契約事務を委任された者(契約事務の委任に関する規程(平成16年xx規則第42号)に定める契約業務の決裁権限者をいう。以下「契約担当職員」という。)と緊密に連絡するとともに,契約担当職員の要求に基づき又は随時に,監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員)
第37条 第35条の規定に基づき検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は,相手方から給付を完了した旨の通知を受領後速やかに,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ監督職員の立ち会いを求め,当該給付の内容について検査を行なわなければならない。
(検査調書の作成)
第38条 検査職員は,検査を完了した場合においては,検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払いをすることができない。
3 検査職員は検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載し契約担当職員に提出するものとする。
(検査調書の省略)
第39条 前条第1項の規定にかかわらず,請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が300万円未満の契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし,前条第3項に定める場合においてはこの限りでない。
(監督及び検査の委託)
第40条 学長は,監督及び検査にあたって,特に専門的な知識又は技能を必要とするときは,本学の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において,監督や検査を委託した場合には,特別の必要がある場合を除き,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
第9章 契約代金の支払等
(売払代金の収納)
第41条 資産を売却するときは,当該資産の引き渡し,移転の登記若しくは登録の前にその代価を納入させなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,相当の期間を定め分割して納入させることができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは,その代価を後納させることができる。
(代金の支払)
第42条 代金の支払は,別に定める場合を除き,適法な請求書を受理した日の属する月の翌月末までに支払うものとする。
2 契約により,請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は,給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
第10章 雑則
(雑則)
第43条 この規程の実施について必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則に定めるもののほか,契約事務の取扱いに関し必要な事項は,文部科学大臣決定及び関係通知等を準用するものとする。
附 則(平成17年3月2日一部改正)
この規則は,平成17年3月2日から施行する。附 則(平成18年3月28日一部改正)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。附 則(平成20年2月27日一部改正)
1 この規則は,平成20年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人島根大学契約事務取扱規則第4条第1項の規定は,一般競争に参加しようとする者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し,施行日前の事実によりこの規則による改正前の国立大学法人島根大学契約事務取扱規則第4条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者については,なお従前の例
による。
附 則(平成21年1月27日一部改正)
1 この規則は,平成21年2月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に第5条に規定する公告をした一般競争又は第7条に規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附 則(平成21年6月25日一部改正)
1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に第5条に規定する公告をした一般競争又は第7条に規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附 則(平成26年2月7日一部改正)
1 この規則は,平成26年2月7日から施行する。
2 この規則の施行日前に第5条に規定する公告をした一般競争又は第7条に規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附 則(平成26年10月22日一部改正)
この規則は,平成26年10月22日から施行する。附 則(平成29年3月31日一部改正)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。附 則(平成29年9月29日一部改正)
1 この規則は,平成29年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に第5条に規定する公告をした一般競争又は第7条に規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月20日一部改正)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に第5条に規定する公告をした一般競争又は第7条に規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附 則(令和2年2月12日一部改正)
1 この規則は,令和2年2月12日から施行する。
2 この規則の施行日前に第5条に規定する公告をした一般競争又は第7条に規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月28日一部改正)この規則は,令和3年1月1日から施行する。