Contract
社会福祉法人 虹のまち福祉会
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人虹のまち福祉会(以下「当法人」という)定款第8条および第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤役員のうち、理事は常勤理事及び監事は常勤監事という。
(3)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4)報酬等とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。
(5)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員等には、職務執行の対価として報酬等を支給する。
2 評議員には、定款第8条で定める金額の範囲内で、報酬等を支給する。尚、賞与及び退職慰労金は支給しない。
3 役員には、定款第21条で定める金額の範囲内で、報酬等を支給する。尚、非常勤役員には賞与及び退職慰労金は支給しない。
(当法人及び関連法人職員給与との併給)
第4条 当法人の職員または、ながおか医療生活協同組合の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、本規程に基づく報酬等は支給しないものとする。
(費用弁償)
第5条 役員等がその職務執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。
2 役員等には、出張に要する旅費を、職員出張規定に準じて出張費を支給するものとする。
3 役員等が理事会、評議員会及びその他会議等へ出席した際は、以下の通り費用弁償す
る。
1回につき 居住地がxx市内の役員等 2,000円居住地がxx市外の役員等 4,000円
4 役員等が監査業務を実施するにあたり、以下の通り費用弁償する。半日 2,000円
1日 4,000円
これには、監査業務に伴う交通費を含む。
5 同条第3項及び第4項について、常勤役員は含まないものとする。
(常勤役員等の報酬等の算定方法)
第6条 常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)常勤役員等の報酬
役職名 | 報酬の額 |
理事長 | 月額 300,000円以内 |
(2)常勤役員等の退職慰労金在任月数 × 100千円
(非常勤役員等の報酬等の算定方法)
第7条 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)評議員の報酬
月額 5,000円
報酬の額
(2)理事の報酬
月額 5,000円
報酬の額
(3)監事の報酬
月額 5,000円
報酬の額
(報酬等の支給方法)
第8条 役員等に対する報酬等の支給は、毎月25日に支払うものとする。ただし、その日が土日祝にあたる場合は、その前日に支給する。
2 報酬等は、法令に定めるところにより控除すべき金額があるときは、控除して支給する。
3 報酬等は、通貨をもって本人に支給するものとする。ただし、本人の同意を得れば本人の指定する本人名義の金融機関口座へ振り込むことができる。
(報酬等の日割り計算)
第9条 新たに役員等に就任した者には、その月から報酬を支給する。
2 役員等が退任し、又は解任された場合は、退任又は解任の月までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、日割り計算をしない。
(公表)
第10条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、評議員の承認を受けて行う。
(補則)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。
(附則)
この規程は、2017年7月1日より施行する。この規程は、2018年7月1日より改定する この規程は、2019年4月1日より改定する。