① 当社が受信可能なテレビジョン放送の放送局及びエフエムラジオ放送(以下「FM放送」といいます。)の放送局を開設している放送事業者のテレビジョン放送、及びFM 放送を受信し、有線によりその放送番組に変更を加えないで同時に再放送する業務。
■ テレビ
テレビサービス契約約款 株式会社倉敷ケーブルテレビ(以下「当社」といいます。)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」と
いいます。)との間に締結される契約(以下「加入契約」といいます。)は、次の条項によるものとします。
第1条(当社のサービス)
当社は、岡山県南部地区を主とする区域内で当社のサービスを提供できる区域(以下「業務区域」といいます。)において、加入者に次のサービスを提供します。
〈放送サービス(業務内容及び料金等は別に記載します。)〉
① 当社が受信可能なテレビジョン放送の放送局及びエフエムラジオ放送(以下「FM放送」といいます。)の放送局を開設している放送事業者のテレビジョン放送、及びFM放送を受信し、有線によりその放送番組に変更を加えないで同時に再放送する業務。
② 加入者の受信機(テレビジョン・ラジオ等をいいます。以下同じ)の設置場所が属する県内に、平成5年2月1日時点で開設している放送事業者のテレビジョン放送及びFM放送を受信し、有線によりその放送番組に変更を加えないで同時に再放送する業務。
③ テレビジョンの自主放送番組を有線で放送する業務。
④ 別表に定める利用料の支払いにより視聴可能となる、デジタルによる基本契約サービス、デジタルによるオプションサービス等を放送する業務。
⑤ 別表に定める利用料の支払いにより利用可能となる、セットトップボックスをレンタルする業務(詳細は別途に定めるものに準拠します。)
2 当社はサービス内容を変更することがxxxx。尚、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第2条(契約の単位)
加入契約は、端子(タップオフもしくはクロージャの1端子をいいます。以下同じ)ごとに行います。
第3条(契約の成立等)
加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認のうえ、当社所定の手続きを経て、当社が契約を承諾した時をもって成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は契約を承諾しないか、承諾後であっても承諾の取消しをおこなう場合があります。
① 加入申込内容に虚偽が判明したとき。
② 加入申込者が当社の利用料等の支払いを怠るおそれがあるとき。
③ 当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難なとき。
④ その他、当社の業務に著しい支障があるとき。
⑤ 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないとき。
⑥ 加入申込者がxx被後見人であり、xx後見人の同意を得ていないとき。
第4条(業務区域の掲示、閲覧)
当社は、その業務区域について当社のホームページ並びにその他の方法により掲示致します。
第5条(加入金)
加入金について、平成24年10月31日までに加入申し込みした加入者のみに下記を適用します。
2 支払われた加入金は、次の場合においてそれぞれ定める金額を返戻します。
① 当社のサービスの提供が、当社の責に帰する事由により、加入契約成立の日から3か月以上経過しても開始されず、かつ加入者から解約の申し出があった場合は全額。
② 加入契約成立の日から当社のサービスの提供が開始される日までの間に、転居その他の事由により、加入者から解約の申し出があった場合は全額。
③ 当社のサービスの提供後において、転居その他の事由により加入者から解約の申し出があった場合は、本条第1項に定める保証金より別表にて定める免責額を差し引いた残額から、放送施設減価償却(10年定率償却)相当額を差し引いた残額。
第6条(利用料)
加入者は、当社のサービスの提供を受け始めた日の属する月から、この加入契約の解約を申し出た日の属する月まで、別表にて定める利用料を当社に支払うものとします。なお分譲マンションその他の特殊な契約については、その都度別途に協議のうえ定めるものとします。
2 当社は利用料を改定する場合は、1か月前に当該加入者に通知します。
3 利用料の中には、NHK放送受信料、NHK衛星放送受信料、株式会社WOWOWの視聴料を含みません。
第7条(利用料の支払方法等)
加入者は、第6条に定める利用料を別途定める支払方法により定められた期日までに遅滞なく支払うものとします。
2 加入者が、利用料の支払方法を自動振替による場合は、別に定める預金口座振替依頼書の規定に基づいて支払うものとします。
3 加入者が、第6条に定める利用料を4か月継続して支払義務を怠った場合は、この加入契約は解約となるものとします。
第8条(割増金)
加入者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第9条(延滞利息)
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第10条(当社の責任事項及び免責事項)
当社が第1条第1項各号に定める再放送業務の全てを1か月のうち、引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分(2か月にわたりひきつづき10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料は、第6条の規定にかかわらず無料とします。ただし、次の事項あるいは当社の責に帰さない原因により発生した損失または損害については責任を負わないものとします。
① 当社のサービスの提供開始後、加入者の施設(保安器[平成23年9月以前に設置工事が完了した加入者の場合はタップオフ]もしくは映像用回線終端装置(以下「VONU」といいます。)から加入者の受信機等の入力端子までの施設をいいます。以下同じ)及び受信機等に起因する事故を生じた場合。
② 天災地変、降雨減衰その他当社の責によらない事由によりサービスが停止した場合。
③ 衛星事業者の責による事由による場合。
④ 放送事業者、衛星事業者、番組供給会社等及び当社の送信設備の維持管理上必要不可欠な計画停電、メンテナンス等による一時的な停止。
⑤ 落雷などの当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された加入者施設及び受信機等が故障した場合。
⑥ その他当社の責めに帰さない一切の事由。
第11条(施設の設置及び費用の負担等)
当社のサービスを提供するため必要とする施設の設置工事は、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。
2 当社は当社の施設(放送センターから保安器[平成23年9月以前に設置工事が完了した加入者の場合はタップオフ]もしくは VONUまで。当社からの貸与品がある場合は貸与品を含む。以下同じ)の設置に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、加入者の施設の設置に要する費用を負担するものとします。
4 前二項の規定により当社または加入者が費用を負担して設置した施設は、それぞれの所有または占有に帰するものとします。
5 加入者は、当社の施設と、加入契約以外の受信機等を相互に接続してはなりません。
6 加入者は、加入者の施設の設置について、あらかじめxx、家主その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日苦情が生じた場合があっても、加入者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社はその責を負わないものとします。
第12条(便宜の提供)
加入者は当社または当社の指定する業者が施設の検査、修理を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合には、これに便宜を提供するものとします。
第13条(著作権及び著作隣接権の侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることは出来ません。
第14条(故障)
当社または当社の指定する業者は、加入者から当社の提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合は、すみやかにこれを調査し必要な処置を講じます。ただし、加入者の受信機に起因する受信異常については、この限りではありません。
2 加入者は、当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意または過失により当社の施設に故障を生じさせた場合は、その施設の修復に要する費用、もしくは別に定める機器損害金を負担するものとします。
第15条(一時中断等)
加入者は、当社のサービスの提供の一時中断またはその再開を希望する場合は、当社にその旨を申し出るものとします。この場合は、一時中断を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は第6条の規定にかかわらず無料とします。
2 加入者は、前項の規定による当社のサービスの提供の一時中断または再開を希望する場合は、別途定める一時中断または再開手数料を当社に支払うものとします。
3 一時中断期間は、最長1年間とします。ただし、加入者と当社との合意に基づく場合はこの限りではありません。
第16条(設置場所の変更等)
加入者は、同一敷地内にかぎり加入者の施設の設置場所を変更することができます。
2 加入者は、前項の規定により加入者の施設の設置場所を変更しようとする場合は、当社にその旨を申し出るものとします。
3 加入者は、前項の変更に要する費用を負担するのとします。
第17条(名義変更)
次の場合において加入者の異動を生じるときは、当社の確認を得て、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとします。
① 家族間の相続または法人の合併等の場合。
② 婚姻等による氏名の変更や法人の商号変更の場合。
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社に別途定める名義変更手数料を添えて申し出るものとします。
第18条(加入申込内容の変更)
加入者は、第16条・第17条に該当する事項以外で、加入申込内容を変更する場合は、当社に申し出るものとします。
第19条(加入契約の解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、当社の所定の方法により、当社にその旨を申し出るものとします。
2 加入契約の解約の日は、前項の申し出があった日とします。
3 第15条第3項に定める一時中断期間が経過した場合、加入契約は解約とします。
4 本条第1項により、加入者から当社に解約の申し出があった場合、当社または当社の指定する業者により加入者の施設を撤去するものとし、撤去した施設は第11条第4項によるものとします。また当社からの貸与品がある場合は、加入者は当該品を当社に返却するものとします。
5 加入者は別表にて定める料金表の撤去費等を当社へ支払うものとします。
6 前項に定める撤去費用を加入者が当社に支払わない場合、当社はその撤去費用を第5条第2項(3)号より差し引くものとします。
7 解約・撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、新たにアンテナなどのテレビ受信施設などの構築が必要となる場合は、加入者が自らの責任と負担にてこれを行うものとします。
第20条(契約の解除)
当社は、加入者が第7条第3項の規定により料金の支払義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することが出来、加入者はこの加入契約による全ての権利を失うものとします。また当社からの貸与品がある場合は、加入者は当該品を当社に返却するものとします。
2 契約の解除の際、加入者は当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下未納料金といいます。)を支払う義務を負うものとします。
3 電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することの出来ない事由により当社施設の変更を余儀なくさ れ、かつ当社施設の代替え構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
4 天災地変等の不可抗力により、当社が加入者に対するサービスの提供を廃止した場合、当社は、加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
5 第1項及び第3項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払われたNHK放送受信料(衛星放送受信料を含みま す。)、株式会社WOWOWの加入料及び視聴料、その他これに類する料金などが払い戻されずに加入者に不利益、損害が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
6 第4項により加入契約を解除した場合に、加入者が被った損害等については、当社は何ら責任を負いません。
第21条(初期契約解除)
加入者は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から起算して8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費用を含みます。)、サービス月額利用料及び付加機能利用料を加入者に対して請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
第22条(利用料の清算)
加入契約が解約となった場合において、すでに支払われた利用料に過払額がある場合は、これを返戻します。この場合は、前納額を支払われた加入者の未経過期間に対して返戻する過払額は、前納支払い額から経過期間に対する月額計算による利用料額を差し引いた残額とします。
2 加入契約が解約になった場合において、利用料に未払額がある場合、その未払額については第5条第2項(3)号より差し引くものとします。
3 第6条に定める利用料額が改定になった場合、加入者は改定日の属する月よりその改定利用料を当社に支払うものとします。ただし、前納額を支払われた加入者の未経過期間については、これを据置くものとします。
第23条(最低利用期間)
本件サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間が適用される場合があります。
2 加入者は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、最低利用期間満了日までの利用料を、料金表に定める解約手数料に加え、違約金として当社に対して別途支払うものとします。
第24条(加入者の義務違反による停止)
当社は加入者に、この加入契約に違反する行為があったと認める場合は、加入者に催告のうえ当社のサービスの提供を停止し、解約の処置を講ずることができるものとします。
2 加入者は前項により、当社のサービスの提供を停止され、解約となった場合は、ただちにこの加入契約による全ての権利を失うものとします。また当社からの貸与品がある場合は、加入者は当該品を当社に返却するものとします。
3 前1項、前2項により停止または解約の処置が講じられた場合に、加入者が別途支払われたNHK放送受信料(衛星受信料を含みます。)、株式会社WOWOWの加入料及び視聴料等が払い戻されず不利益、損害が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第25条(不正利用)
加入者が第11条第5項に違反した場合は、加入者が当社のサービスの提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定められた利用料を別途に当社に支払うものとします。
第26条(B-CASカード、ACASチップならびにC-CASカードの取り扱いについて)
BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」といいます。)については、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから貸与されるものであり、その扱いについては同社の「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 C-CASカード(デジタルCATV放送限定受信用ICカード)の所有権は、当社に帰属し、当社の手配による以外のデータ追加・変更・改竄は禁止し、それらがおこなわれたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については加入者が賠償するものとします。
3 加入者は、加入契約の解約若しくは解除時は、C-CASカードを当社に返還するものとします。また、当社は、必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。
4 加入者がC-CASカードを破損又は紛失した場合には、加入者は、当社に直ちに届け出るものとし、当社が別途定める手数料を当社に支払うものとします。また、加入者は当該破損又は紛失により当社に生じた損害を賠償するものとします。
5 STB録画タイプ4K Airや4KSTBブルーレイタイプ、ケーブルプラスSTB-2に搭載されているACASチップは「デジタルサービス契約約款 第9条(STBデジタルセットトップボックス)」の規定に準じます。
第27条(料金等の変更)
社会情勢の変化、本件サービスの内容の変更等に伴い当社は第6条の料金等を改定できるものとします。この場合、改訂の1か月前までに当社は加入者に通知します。
第28条(加入契約の有効期間)
加入契約の有効期間は加入契約成立日から1年間とし、加入契約期間満了の10日前までに当社及び加入者いずれからも更新しない旨の意思表示のない場合、加入契約は引き続き1年間の期間をもって自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
第29条(反社会勢力の排除)
当社は、加入者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当
し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 当社は、加入者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 当社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、加入者に損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、加入者はその損害を賠償するものとする。
第30条(加入者の個人情報の取り扱いについて)
当社は保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する基本方針、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針に基づくほか、別途オンライン上に提示する「個人情報保護ポリシー(※1)」基づいて適正に取り扱います。(※1)xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/
第31条(約款の変更)
当社は、加入者の同意を得ることなくこの約款を変更することができるものとします。この約款が変更された場合は、当該変更後の約款が加入者に適用されるものとし、本件サービス提供条件等は、当該変更後の約款によるものとします。
2 この約款の変更に当たっては、当社は、加入者に対して、その変更内容を電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他当社が適当であると判断する方法により加入者に事前に通知します。
第32条(特約事項)
当社は、視聴状態の確認を行うために、第30条(加入者の個人情報の取り扱いについて)の規定を遵守した上で加入者が使用する、当社が定める一定の条件を満たした環境下の対象受信機(デジタルセットトップボックス、以下「STB」といいま す。)と、電気信号による通信を行うことができるものとします。
第33条(協議)
この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた時は、当社、加入者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
第34条(準拠法)
この約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第35条(裁判管轄)
この約款に関する一切の紛争については、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
付則
① この約款は、平成29年8月1日より施行します。
② この約款は、令和4年7月1日から一部改定します。
以上