このパンフレットは神戸市PTA安全教育振興会が運営する見舞金制度と三井住友海上火災保険株式会社が引受保険会社となる PTA団体傷害保険普通保険約款(PTA団体傷害保険特約(B)付傷害保険)、PTA賠償責任保険のあらましです。(それぞれの補償をセットでお引受します。)
神戸市PTA総合補償制度ご加入のおすすめ
(見舞金制度・PTA団体傷害保険・PTA賠償責任保険)
このパンフレットは神戸市PTA安全教育振興会が運営する見舞金制度と三井住友海上火災保険株式会社が引受保険会社となる PTA団体傷害保険普通保険約款(PTA団体傷害保険特約(B)付傷害保険)、PTA賠償責任保険のあらましです。(それぞれの補償をセットでお引受します。)
PTA団体傷害保険・PTA賠償責任保険のご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。
詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
見舞金制度につきましては、『PTA総合補償制度の手引き』をご覧いただくか事務局までご照会ください。
●加入資格 この見舞金・保険制度は、神戸市 PTA 協議会に加入している方々に対しての補償制度です。また、ご加入いただけるのは神戸市PTA安全教育振興会の加入単位PTAに限ります。
加入希望の場合は単位PTAで全ての児童、生徒、父母、教師など全員一括での加入となります(詳細は1~2ページにてご確認ください)。名簿は各単位PTAにて備え付けをお願いします。
●負 担 金 単位PTAごとに、PTA会員1世帯につき80円(一時払) ※途中加入でも80円
負担金は制度維持費(保険料:PTA団体傷害保険およびPTA賠償責任保険を含む)、見舞金制度の負担金から構成されています。
制度維持費は本制度の維持・運営の費用ならびに保険料(PTA 団体傷害保険:被保険者1 世帯あたり19円※、
PTA 賠償責任保険:1PTAの児童・生徒数が50名未満の場合は児童・生徒1名あたり16.166円、1PTAの児童・生徒数が50名以上の場合は児童・生徒1名あたり12.115円)に充当します。
※世帯数で計算します。
●加入方法 神戸市PTA安全教育振興会 PTA 総合補償制度加入申込票3通を本会に提出すると同時に負担金(80円×世帯数)を本会所定の振込用紙にてお振り込み願います。(振込手数料は神戸市PTA安全教育振興会負担です。)
●保険期間 2020年 6月 1日 午後 4 時 ~ 2021年 6月 1日 午後 4 時まで
(補償期間) (PTA単位での中途加入も可能です。その場合前月25日までの申し込みで翌月 1 日から2021年6月1日午後4時までが補償期間となります。)
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加入申込・負担金払込締切日 2020年5月31日(日)
神戸市PTA安全教育振興会
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1 丁目3-2 神戸市総合教育センター内 TEL(078)360-3455
代理店・扱者 xx商会株式会社(三木)
〒655-0022 神戸市中央区元町通4-6-20-302 TEL(078)000-0000 XXX(078)000-0000
引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社
神戸支店 神戸第二支社
〒651-0171 神戸市中央区xxx1-1-18 TEL(078)000-0000 XXX(078)000-0000
神戸市PTA総合補償制度の見舞金は保険ではありません
見舞金制度のあらまし
●見舞金制度がお役に立つ場合
単位PTAまたはその単位PTAが所属し、もしくは構成員となっている組織の管理下※におけるPTA行事※(行事に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路の往復中を含みます。) に参加している間に被った傷害について見舞金をお支払いします。
ただし、生徒、児童については、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付、および神戸市学校園安全互助会災害給付制度の対象となる
場合は見舞金の対象となりません。
※PTAの管理下とは:PTA の指揮、監督、指導下をいいます。
※PTAの行事とは:日本国内においてPTA が企画・立案し主催するまたは共催する行事でPTA総会、運営委員会などPTA会則(名称の如何は問いません。) に基づく手続きを経て決定されたものをいいます。
●見舞金を受けられる方の範囲
見舞金制度 : 単位PTA加入者(みなし加入者※を含む)および生徒、児童
※みなし加入者とは神戸市PTA 安全教育振興会 会則に定められたものをいいます。
●ご加入いただく見舞金制度の内容
見舞金の種類 | 見舞金額 | 見舞金をお支払いする場合 | 見舞金のお支払について(10万円限度) |
医療見舞金 | (入院見舞金) 入院1日につき 5,000円 | 事故によるケガ※の治療のため医師が入院 の必要を認め、病院または診療所に入院された場合 | 5,000円×[入院日数]をお支払いします。 (注)事故の日からその日を含めて180 日以内とします。 |
(通院見舞金) ①通院1日につき3,000円 ②通院期間 × 500円 のいずれか高い方 | 事故によるケガ※のため平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院された場合 ※通院とは、医師による治療が必要な場合において、医師の治療を受けること(往診を含む)をいいます。 | 3,000円×〔通院日数〕 か 500円×〔通院期間〕のいずれか高い額をお支払いします。 (注)柔道整復師の施術に関しては「3,000円×70% ×施術日数」とします。 (注)事故の日からその日を含めて180 日以内とします。 (注)同日に2ヶ所以上の通院をした場合でも1日分として 計算します。 | |
特別見舞金 | 前歯の欠損につき 5万円~10万円 | 事故によるケガのため前歯(永久歯)が欠損した場合 | 欠損した前歯(永久歯) 2本まで 5万円限度 、3本以上の場合10万円限度にお支払いします。 |
眼鏡・補聴器等の損傷に対して 3万円限度 | 事故により眼鏡・補聴器等が損傷した場合 | 眼鏡・補聴器等の修理費用の補助として3万円を限度にお支払いします。 | |
特例見舞金 | 10 万円限度 | 医療見舞金・特別見舞金に該当しない場合 で死亡または重篤な障害を被った場合 | 役員会の決議により見舞金の支払いの可否ならびに見 舞金額を決定します。 |
注)1回の事故により複数の見舞金が支払われる場合、その合計額は、10万円を限度とします。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。
●ギプス装着の場合は治療日数に関係なく、装着日より取り外し日までの日数を治療日数とみなします。
●鍼灸施術の場合は、医師の指示により必要性があったときのみ見舞金をお支払いします。
●見舞金をお支払いできない主な場合
●見舞金を受取る方の故意または重大な過失によるケガ
●地震・噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ、その他の非常災害(非常災害とは戦争・暴動、喧騒等これ等に類するもの)
●見舞金をお支払いする場合に該当されたとき
事故が発生しましたら、直ちに事故発生通知書(様式1)と証明書(様式2)を本会事務局へご提出してください。見舞金のお支払いの可否は役員会で決定します。
なお、見舞金は後日治癒してから所定の見舞金請求書(様式3)、入院・通院申告書(様式4)でご請求ください。
●ご加入にあたっての注意事項
見舞金制度の運営が破綻した場合など本会の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した見舞金などのお支払いが一定期間凍結されたり、削減されることがあります。
●個人情報の取扱いについて
本見舞金制度に関する個人情報は、神戸市PTA安全教育振興会見舞金制度の手続き以外には使用いたしません。
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PTA 団体傷害保険 PTA 賠償責任保険のあらまし
◇この保険は神戸市PTA安全教育振興会が保険契約者となる団体契約です。申込人が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
●この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲
PTA団体傷害保険 : この保険に加入されたPTA のすべての PTA 会員(父母・教師等) PTAを組織している学校、幼稚園等に在籍する生徒、児童、
PTA 会員の同居の親族、PTA 行事への参加が事前にPTA より認められている者(xxxxxx等)全員
※準記名式になりますので、父母/教師会員の方の名簿を備え付けていただきます。 PTA賠償責任保険 : ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、以下に該当する場合となります。
◇申込人 | 神戸市PTA 安全教育振興会の会員である単位PTA に限ります。 |
◇記名被保険者 | 神戸市PTA 安全教育振興会の会員である単位PTA に限ります。 |
●保険金をお支払いする主な場合
◎傷害保険、賠償責任保険、見舞金ともに、日本国内における事故に起因する場合に限られます。
◇PTA団体傷害保険
単位PTAまたはその単位PTAが所属し、もしくは構成員となっている組織の管理下におけるPTA行事(行事に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路の往復中を含みます。) に参加している間に被った傷害について補償します。ただし、生徒、児童については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の定めるところにより給付が行われる場合は保険金支払の対象となりません。
◇PTA賠償責任保険
保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
管理者賠償責任補償 | PTA管理下でのPTA活動中における次のいずれかに該当する事由に起因して、被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。 (a)PTA活動の遂行に起因して発生した偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の財物(注)を滅失、破損または汚損させたこと (b)被保険者であるPTAが使用または管理する第三者から借用したスポーツ用具等の財物(以下「保管物」といいます。)を、被保険者の構成員であるPTA会員、児童もしくは生徒が滅失、破損もしくは汚損し、または紛失しもしくは盗取されたこと (注)(b)に定める「保管物」を除きます。 |
この保険契約における被保険者は、次表のとおりです。
補償の種類 | 被保険者 |
管理者賠償責任 補償 | PTA |
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
ご加入内容確認事項(PTA団体傷害保険)
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
●保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。) ●保険金額(ご契約金額) ●保険期間(保険のご契約期間)
●保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
・「ご加入時に告知いただく事項について」の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
・被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか?
●ご加入いただく保険の補償の内容
◇PTA団体傷害保険
●保険金をお支払いする主な場合
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金額 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | |
傷害保険金 | 死亡・後遺障害保険金額 100万円 | 死亡保険金 | 保険期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注1)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお 支払いした金額を差し引いた残額となりま す。 (注2)生徒・児童については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の定めるところにより給付対象となるべきケガは補償 の対象となりません。 |
後遺障害保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合 | 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお 支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 (注5)生徒・児童については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の定めるところにより給付対象となるべきケガは補償 の対象となりません。 |
●この保険には、「PTA団体傷害保険特約(B)」がセットされるため、上記表の各保険金欄には同特約をセットした後の補償内容を掲載しています。
【注】
次に掲げるケガについて、保険金をお支払いします。
① 被保険者がPTA(学校・保育所等単位のPTAが所属する組織または構成員となっている組織を含みます。)の管理下(指揮、監督、指導下)においてPTA行事(*)に参加している間のケガ
② 被保険者がPTA行事に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路の往復中のケガ
(*)PTA行事とは、日本国内においてPTAが企画・立案し、主催または共催する行事をいいます(PTA総会、運営委員会などPTA 会則に基づく手続を経て決定されたものに限ります。)。
※印の用語のご説明
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「保険期間」とは、保険責任の始まる日から終了するまでの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
① 菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
◇PTA賠償責任保険
支払限度額・免責金額 | ||
PTA活動賠償 | 身体障害 | 1名3億円 1事故10億円 (免責金額1,000 円) |
財物損壊 | 1 事故3000万円(免責金額1,000 円) | |
保管物賠償 | 1 名10万円 1 事故・保険期間中500万円(注1・注2)(免責金額5,000 円) |
(注1) 上記は1 単位PTA の児童・生徒数が50名以上の場合です。
(注2) 単位PTAの児童・生徒数が50名未満の場合、1 事故・保険期間中の支払限度額は10万円に児童・生徒数を乗じた額となります。
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いの対象となる損害のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、上表の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
<お支払いの対象となる損害>
お支払いの対象となる損害は次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
損害の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠 償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行 使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
支払限度額
⑥ 争訟費用の額 ×
①損害賠償金の額
上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から上表記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、上表記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
○お支払いする争訟費用の額
=
なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。
「①損害賠償金」についてのご注意
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
●保険金をお支払いしない主な場合
※印を付した用語については、5ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
◇PTA団体傷害保険傷害保険金 (死亡保険金、後遺障害保険金) | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合は、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎 ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●5ページの「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 |
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
補償対象外となる運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
※印の用語のご説明 (3ページに記載のものは除く。)
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
◇PTA賠償責任保険
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
<普通保険約款でお支払いしない主な場合>
○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
○被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
○被保険者が、所有、使用または管理する財物を、滅失、破損または汚損した場合において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾(じょう)、労働争議に起因する損害賠償責任
○地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任ただし、医学的、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
等
<特別約款でお支払いしない主な場合>
管理者 賠償責任補償 | ●被保険者が、所有、使用または管理する施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任 ●自動車、車両(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●被保険者の占有を離れた物または飲食物に起因する損害賠償責任 ●被保険者が借用した保管物の瑕疵(かし)、自然の消耗もしくは性質による破損または借用した保管物を貸主に返還した日から30日を経過した後に発見された保管物の破損に起因する損害賠償責任 等 |
(注)車両には原動機付自転車を含みますが、ゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものは含みません。
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
事故発生時の注意事項
◇PTA団体傷害保険
●保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡
保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを 告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
●保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・被保険者であることを確認するための書類(保険契約者備付名簿(写)、行事の主催者が発行する PTA 行事参加中の事故であることを証明する事故証明書
(兼被保険者証明書))
・他から支払われる保険金、給付金等の額を確認する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●代理請求人について
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人とな られる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
◇PTA賠償責任保険
●事故にあわれたときの引受保険会社へのご連絡等
事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
事故は
いち早く
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)へ
①損害の発生および拡大の防止
②相手の確認 ③目撃者の確認
●保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、次表のうち、引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて、次表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいま す。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5) その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書、PTA名簿 |
①保険金請求権者を確認する書類 | |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
・重度の後遺障害が生じ意思能力を喪失した等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金を請求できる場合があります(「代理請求人制度」)。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
・引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類を
ご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
・保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
・損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利
を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
ご加入にあたっての注意事項
◇PTA団体傷害保険
●経営破綻した場合等の保険契約者の保護について
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
●死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。
●ご加入いただいた後にお届けする加入証は内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
◇PTA賠償責任保険
<保険会社破綻時等の取扱い>
●損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
●この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
●また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
<契約取扱者の権限>
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
重要事項のご説明
契約概要のご説明(PTA団体傷害保険) |
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、傷害保険普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 ●代理店・扱者は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っており ます。したがって、代理店・扱者にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等
保険の種類 | 被保険者の範囲 | 保険金が支払われる事故 | |||
PTA会員 (父母、教師) | PTAを組織している学校に在籍する 児童・生徒 | PTA会員の同居の親族 | PTA行事への参加が事前に PTAより認められている方 (ボランティア等) | 被保険者が所属するPTA行事に参加している間またはPTA行事に参加するための所定の 場所と自宅との通常の経路の往復中における 事故によるケガ | |
PTA団体傷害保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が所属するPTA(学校・保育所等単位のPTAが所属する組織・または構成員となっている組織を含む)の管理下
(指揮・監督および指導下)においてPTA行事に参加している間、または、PT A行事に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路の往復中にケガをされたときに保険金をお支払いします。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合はパンフレット2~3ページのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金のお支払額
パンフレット2~3ページ『ご加入いただく保険の補償の内容◇PTA 団体傷害保険・保険金をお支払いする主な場合』をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレット4~5ページ『保険金をお支払いしない主な場合
◇PTA 団体傷害保険』をご参照ください。詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
この保険は、普通保険約款、PTA 団体傷害保険特約(B)等を適用します。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。なお、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は原則として1年間です。なお、お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレット表紙『保険期間』にてご確認ください。
(5)引受条件
ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレット3ページ『ご加入いただく保険の補償の内容 ◇PTA 団体傷害保険』、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合によりお引受できない保険金額・ご契約条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・会員の世帯数等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましてはパンフレット表紙『負担金』にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一時払です。パンフレット表紙の『加入方法』をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
この保険には解約返れい金はありません。
ご契約を解約される場合は、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
注意喚起情報のご説明(PTA団体傷害保険) |
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、傷害保険普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 ●代理店・扱者は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っておりま す。したがって、代理店・扱者にお申込みいただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 |
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険は保険期間は1年以下であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務等
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票および「ご加入時に告知いただく事項について」の記入上の注意
保険契約者、被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、代理店・扱者には告知受領権があります(代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票および「ご加入時に告知いただく事項について」に記載された内容のうち※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票および「ご加入時に告知いただく事項について」の記載内容を必ずご確認ください。
次の事項について十分ご注意ください。
●他の保険契約等に関する情報(同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険・普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。)
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、「ご加入時に告知いただく事項について」の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険・普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 死亡保険金 | ・死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
この保険商品に関するお問い合わせは |
【代理店・扱者】 xx商会株式会社(xx) TEL 078-367-6765 |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料)電話受付時間:平 日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00 (年末年始は休業させていただきます。) ※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。 |
万一、事故が起こった場合は |
代理店・扱者または事故受付センターまでご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料) 事故はいち早く |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。 引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕 (受付時間:平日 9:15~17:00) 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過
大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②から④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の関係の終了等により、この保険契約
(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった
場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
3.補償の開始時期
保険始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、パンフレット表紙記載の方法により払込みください。パンフレット表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット4~5ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレット表紙記載の方法により払込みください。パンフレット表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者になるべき方全員が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社に速やかにお申出ください。
なお、この保険には解約返れい金はありません。
8.最低保険料について
この保険契約の最低保険料は 1,000 円となります。
9.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレット8ページをご参照ください。
10.個人情報の取扱いについて
パンフレット8ページをご参照ください。
2015年10月1日以降始期契約用
P T A 賠 償 責 x x 険を ご 加 入 い た だ く お 客 さ ま へ
重要事項のご説明
この書面ではPTA賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款(*)・特約(*)(特別約款(*)を含みます。以下同様とします。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
申込人(*)と記名被保険者(*)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票(*)への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
賠償責任保険普通保険約款 | PTA特別約款 管理者賠償責任条項 ⇒ 管理者賠償責任補償 | 各種特約(注) | |||
(注)必要な場合にセットします。セットできる主な特約については、「(3)セットできる主な特約」をご参照ください。
(2)補償内容
■被保険者
補償の種類 | 被保険者(*) |
管理者賠償責任補償 | PTA(*)(加入申込票の「PTA名」欄に記載さ れたPTA。以下同様とします。) |
■保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(「PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
■お支払いの対象となる損害
パンフレット本文(「PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)の「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレット本文(「PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約
この保険契約には、お客さまの任意でセットできる特約はありません。
(4)保険期間
この保険の保険期間(*)は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレット本文(「PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)または加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5)支払限度額等
パンフレット本文(「PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)をご参照ください。
2.保険料
保険料(*)は、PTAの構成員である会員数および児童・生徒数、引受条件、保険期間等によって決定されます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、パンフレット本文
(「PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)の負担金欄をご確認ください。
3.保険料の払込方法について
パンフレット本文(「PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入の条件に応じ、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日(*)から解約日(*)までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。注意喚起 情報のご説明の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明 | ご加入に際して申込人(*)にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款(*)・特約(*)によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせくださ い。 |
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
このご契約は、神戸市PTA安全教育振興会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
④ 上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2.告知義務・通知義務等
特にご注意ください
保険料は、パンフレット本文(「PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)記載の方法により払込みください。パンフレット本文(「PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
申込人または被保険者(*)には、ご加入時に危険(*)に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。
加入申込票(*)に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金(*)をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
6.解約と解約返れい金
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、支払限度額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
特にご注意ください
ご加入後、次に該当する事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
また、ご加入後、次のいずれかに掲げる事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
◇記名被保険者の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○PTA(*)の構成員である「契約締結時の会員数および児童・生徒数」が変更となるような組織変更があった場合
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日(*)から満期日(*)までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレット本文(「PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)をご参照ください。
8.契約取扱者の権限
パンフレット本文(「PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)をご参照ください。
9.個人情報の取扱い
3.補償の開始時期
始期日(*)の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料(*)
(分割払の場合は、第1回分割保険料)は、パンフレット本文(PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)記載の方法により払込みください。記載の方法により保険料を払込みいただけない場合、保険期間(*)が始まった後でも、保険金をお支払いできません。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット本文(「PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)をご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
パンフレット本文(「PTA総合補償制度ご加入のおすすめ」)をご参照ください。
この保険商品に関するお問い合わせは |
【取扱代理店】 xx商会株式会社(xx) TEL:078-367-6765 |
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは 「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 【受付時間】 平日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00(年末・年始は休業させていただきます) ※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。 |
指定紛争解決機関 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕 【受付時間】 平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます) ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
用語のご説明
☞(*)印の用語については、 (最終ページ)をご参照ください。
用語のご説明
用語 | 説明 | |
カ行 | 解約日 | 保険期間の中途で保険契約が解約された日をいいます。 |
加入申込票 | 引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 | |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 | |
記名被保険者 | 加入申込票に記載された被保険者をいいます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 | |
サ行 | 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)および3親等内の姻族をいいます。 (注)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 | |
タ行 | 特別約款・特約 | オプションとなる補償内容等普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
ハ行 | 被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方または補償の対象となる方をいいます。 |
PTA | 父母と先生の会をいい、児童・生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師が協力して学校および家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興に努め、児童・生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるため、 PTA会員相互の学習、その他必要な活動を行う団体をいいます。 | |
PTA活動 | 日本国内において児童・生徒の健全な成長をはかるという目的にそってPTAが企画立案し主催する学習活動および実践活動で、PT A総会、運営委員会等PTA会則(注)に基づくxxの手続を経て決定された諸活動をいいます。 (注)名称を問いません。 | |
PTA管理下 | PTAの指揮、監督および指導下において、PTA活動を行っている間をいいます。ただし、構成員であるPTA会員および児童・生徒が PTA活動へ参加するための所定の場所と自宅との往復途上は含みません。 | |
普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 | |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、加入申込票記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | 普通保険約款・特別約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が生じた場合に引受保険会社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険契約者 | 引受保険会社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 | |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
マ行 | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 | |
申込人 | 引受保険会社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
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