(1)業務実績情報システム(TECRIS)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日 、祝日、年末年始の閉庁日(以下、閉庁日という)を除き10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、閉庁日を除き10 日以内に、完了時は業務完了後、閉庁日を除き10 日以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録内容に訂正が必...
地質・土質調査業務共通仕様書
令和3年7月
松山市
本文改定箇所は赤字下線で表記する。
第1章 x x
第 101 条 適用
1. 地質・土質調査業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、xx市の発注する地質・土質調査、試験、解析等に類する業務(以下「地質・土質調査業務」という。)に係る契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2. 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3. 特記仕様書、図面又は共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読みとりと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じたり、今後相違することが想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
4. 土木工事監理業務、測量業務及び設計業務等に関する業務については、別に定める各共通仕様書によるものとする。
第 102 条 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1. 「発注者」とは、市長をいう。
2. 「受注者」とは、調査業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。
3. 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第9条第1項に規定する者をいう。
4. 「検査員」とは、地質・土質調査業務の完了検査にあたって契約書第 31 条第2項の規定に基づき検査を行う者をいう。
5. 「管理技術者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で契約書第 10 条第1項の規定に基づき受注者が定めた者をいう。
6. 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 11
条第1項受注者が定めた者をいう。
7. 「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
8. 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
9. 「契約書」とは、地質・土質調査業務等委託契約書をいう。
10. 「設計図書」とは、設計書、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明書に対する
質問回答書をいう。
11. 「設計書」とは、地質・土質調査業務等に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
12. 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
13. 「共通仕様書」とは、各地質・土質調査業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
14. 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し当該地質・土質調査業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
15. 「現場説明書」とは、地質・土質調査業務の入札等に参加する者に対して発注者が当該地質・土質調査業務の契約条件を説明するための書類をいう。
16. 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
17. 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
18. 「指示」とは、監督員が受注者に対し、地質・土質調査業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
19. 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
20. 「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、地質・土質調査業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
21. 「報告」とは、受注者が監督員に対し、地質・土質調査業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
22. 「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
23. 「承諾」とは、受注者が監督員に対し書面で申し出た地質・土質調査業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
24. 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
25. 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
26. 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
27. 「提出」とは、受注者が監督員に対し地質・土質調査業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
28. 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、記名、署名又は押印したものを有効とする。
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。電子メールにより行う場合は、xx市土木設計業務等の電子納品ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)
(2)電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。
29. 「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が地質・土質調査業務の完了を確認することをいう。
30. 「打合せ」とは、地質・土質調査業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
31. 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足、その他の措置をいう。
32. 「協力者」とは、受注者が地質・土質調査業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。
33. 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
34. 「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
35. 「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
36. 「連絡」とは、監督員と受注者の間で、契約書の無い事項又は緊急で伝達すべき事 項について、書面によらない手段(口頭、ファクシミリ、電子メールなど)により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
37. 「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。第 103 条 受注者の義務
受注者は契約の履行に当たって調査等の意図及び目的を十分に理解したうえで調査等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
第 104 条 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に地質・土質調査業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは管理技術者が地質・土質調査業務の実施のため監督員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
第 105 条 調査地点の確認
1. 受注者は調査着手前にその位置を確認しておかなければならない。また調査地点の標高が必要な場合は、基準となる点について監督員の承諾を得なければならない。
2. 受注者は都市部等における調査で地下埋設物(電話線、送電線、ガス管、上下水道管、光ケーブルその他)が予想される場合は、監督員に報告し関係機関と協議の
上現場立会を行い、位置・規模・構造等を確認するものとする。第 106 条 設計図書の支給及び点検
1. 受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2. 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は監督員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。
3. 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
第 107 条 監督員
1. 発注者は、地質・土質調査業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。
2. 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3. 契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
4. 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
第 108 条 管理技術者
1. 受注者は、地質・土質調査業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2. 管理技術者は、契約図書等に基づき、地質・土質調査業務に関する技術上の管理を行うものとする。
3. 管理技術者は、地質・土質調査業務の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門
(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシビルコンサルティングマネージャー(以下「RCC M」という。)の資格保有者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。なお業務の範囲が現場での調査・計測作業のみである場合、又は内業を含み、かつその範囲が、第7項の場合、地質調査技士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者を管理技術者とすることができる。ただし特記仕様書で、別途要件が必要とされる場合はこの限りではない。
4. 前項において、「技術士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による大学卒業者にあっては、主に当
該設計業務等に係る建設コンサルタント業務について、13 年以上の実務経験を有する者。
(2)学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校卒業者にあっては、主に当該設計業務等に係る建設コンサルタント業務について、15 年以上の実務経験を有する者。
(3)学校教育法による高等学校卒業者にあっては、主に当該設計業務等に係る建設コンサルタント業務について、17 年以上の実務経験を有する者。
5. 第3項において、「地質調査技士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による大学卒業者・短期大学若しくは高等専門学校卒業者にあっては、地質調査業務について、8 年以上の実務経験を有する者。
(2)学校教育法による高等学校卒業者にあっては、地質調査業務について、10 年以上の実務経験を有する者。
6. 管理技術者は、監督員が指示する関連のある地質・土質調査業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
7. 第3項で定める解析等調査業務の内容は、次の各号に定めるところによる。
(1) 既存資料の収集・現地調査は以下による。
・関係文献の収集と検討
・調査地周辺の現地調査
(2) 資料整理とりまとめ
・各種計測結果の評価及び考察
・異常データのチェック
・試料の観察
・ボーリング柱状図の作成
(3) 断面図等の作成
・地層及び土性の工学的判定
・土質又は地質断面図等の作成。第 109 条 担当技術者
1. 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く)なお、担当技術者が複数にわたる場合は2名までとする。
2. 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。第 110 条 提出書類
1. 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て発注者に遅滞なく提出しなければならない
2. 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3. 受注者は、契約時又は変更時において、業務委託料が 100 万円以上の業務について次の各号のいずれかを実施しなければならない。
(1)業務実績情報システム(TECRIS)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日(以下、閉庁日という)を除き10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、閉庁日を除き10 日以内に、完了時は業務完了後、閉庁日を除き10 日以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録内容に訂正が必要な場合、TECRISに基づき、「訂正のための確認のお願い」を作成し、訂正があった日から、閉庁日を除き10 日以内に監督員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。
(2)農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS)に基づき、当初契約時、登録内容の変更時、業務完了時において、当初契約時は監督員の指示を受けた後閉庁日を除き10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から閉庁日を除き10 日以内に、業務完了時は完了後閉庁日を除き10 日以内に、業務実績データを作成し、監督員に提出するものとする。
ただし、変更時と完了時の間が、閉庁日を除き 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。また、後日、登録機関から発行される業務実績登録通知を監督員に提出しなければならない。なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。
第 111 条 打合せ等
1. 地質・土質調査業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。
2. 地質・土質調査業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し相互に確認しなければならない。
3. 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。
第 112 条 業務計画書
1. 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなけれ
ばならない。
2. 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
(1)業務概要
(2)実施方針
(3)業務工程
(4)業務組織計画
(5)打合せ計画
(6)成果物の内容、部数
(7)使用する主な図書及び基準
(8)連絡体制(緊急時含む)
(9)使用機械の種類、名称、性能(一覧表にする)
(10)仮設備計画
(11)安全管理
(12)その他
3. 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえその都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4. 監督員の指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画書に係る資料を提出しなければならない。
第 113 条 資料等の貸与及び返却
1. 監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料等を、受注者に貸与するものとする。
2. 受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督員に返却するものとする。
3. 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4. 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
第 114 条 関係官公庁への手続き等
1. 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、地質・土質調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。
2. 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。
第 115 条 地元関係者との交渉等
1. 契約書第 12 条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行う
ものとするが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならな
い。
2. 受注者は、地質・土質調査業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3. 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面により随時、監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
4. 受注者は、地質・土質調査業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
5. 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。
なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。第 116 条 土地への立入り等
1. 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 13 条の定めに従って、監督員及び関係者と十分な協調を保ち地質・土質調査業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない。
2. 受注者は、地質・土質調査業務実施のため植物伐採、垣、さく等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する場合は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地所有者への許可は発注者が得るものとするが、監督員の指示がある場合には受注者はこれに協力しなければならない。
3. 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示すほかは監督員と協議により定めるものとする。
第 117 条 成果物の提出
1. 受注者は地質・土質調査業務が完了したときは、設計図書に示す成果物を完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。
2. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合は履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。
3. 受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)を使用するものとする。
4. 受注者は、ガイドラインに基づいて作成した電子データ等により成果物を提出するものとする。ガイドラインで特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。
第 118 条 関係法令及び条例の遵守
受注者は、地質・土質調査業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
第 119 条 検査
1. 受注者は、契約書第 31 条第1項の規定に基づき、完了届を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。
2. 受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。
3. 検査員は、監督員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。ただし、高度な技術を要しない業務等については、管理技術者の立会を省略することができるものとする。
(1)地質・土質調査業務成果物の検査
(2)地質・土質調査業務管理状況の検査
地質・土質調査業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。第 120 条 修補
1. 受注者は、修補は、速やかに行わなければならない。
2. 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3. 検査員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査員の指示に従うものとする。
4. 検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第
31 条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。第 121 条 条件変更等
1. 監督員が受注者に対して地質・土質調査業務の内容の変更又は設計図書の訂正(以下「地質・土質調査業務の変更」という。)の指示を行う場合は、指示書によるものとする。
2. 受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を監督員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。
(1)第 116 条第1項に定める現地への立入りが不可能となった場合。
(2)天災その他の不可抗力による損害。
(3)その他、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合。第 122 条 契約変更
1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、地質・土質調査業務の契約の変更を行うものとする。
(1)地質・土質調査業務内容の変更により委託料に変更が生じる場合
(2)履行期間の変更を行う場合
(3)監督員と受注者が協議し、地質・土質調査業務履行上必要があると認められる場合
(4)契約書第 30 条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行う場合
2. 発注者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。
(1)第 121 条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項
(2)地質・土質調査業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
(3)その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項第 123 条 履行期間の変更
1. 発注者は、受注者に対して地質・土質調査業務の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2. 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び地質・土質調査業務の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3. 受注者は、契約書第 22 条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、履行期間変更願を発注者に提出しなければならない。
4. 契約書第 23 条の規定に基づき、発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
第 124 条 一時中止
1. 契約書第 20 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による地質・土質調査業務の中断については、第 133 条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければなら
ない。
(1)第三者の土地への立入り許可が得られない場合
(2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合
(3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合
(4)天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合
(5)第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合
(6)前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
2. 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。
3. 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない。
第 125 条 発注者の賠償責任
発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1)契約書第 27 条に規定する一般的損害、契約書第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合第 126 条 受注者の賠償責任
受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約書第 27 条に規定する一般的損害、契約書第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害について受注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2)契約書第 44 条に規定する契約不適合である場合
(3)その他、受注者の責により損害が生じた場合第 127 条 部分使用
1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1)別途地質・土質調査業務等の使用に供する必要がある場合
(2)その他特に必要と認められた場合
2 .受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用に関する承諾書をを発注者に提出するものとする。
第 128 条 再委託
1. 受注者は業務の一部を再委託した場合、速やかに再委託通知書を提出しなければならない。また、これを変更、取下げする場合、速やかに再委託変更通知書、再委
託取下通知書を提出しなければならない。
2. 契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい受注者は、これを再委託することはできない。
(1)調査業務(機械ボーリングも含む)における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断
(2)解析業務における手法の決定及び技術的判断
3. 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作などの簡易な業務の再委託にあたっては発注者の承諾を必要としない。
4. 受注者は、第2項及び第3項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
5. 受注者は、地質・土質調査業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にし、業務計画書における業務組織計画に明示しておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに地質・土質調査業務を実施しなければならない。なお、協力者は、xx市の建設工事等競争入札参加有資格者である場合は、xx市及びxx市公営企業局の入札参加資格停止中であってはならない。
第 129 条 成果物の使用等
1. 受注者は、契約書第6条第5項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を公表することができる。
2. 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている地質・土質調査方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。
第 130 条 守秘義務
1. 受注者は、契約書第1条第5項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2. 受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧、複写又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
3. 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を第 112 条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4. 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他社にもらしてはならない。
5. 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。
6. 受注者は、当該業務完了時に業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
7. 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
第 131 条 個人情報の取扱い
1.基本的事項
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年 5 月 30 日法律第58号)、同施行令及び愛媛県個人情報保護条例に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2.秘密の保持
受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3.取得の制限
受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。
4.利用及び提供の制限
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5.複写等の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6.再委託の禁止
(1)受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。
(2)受注者は、発注者の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、発注者が受注者に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めなければならない。
(3)受注者が発注者の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、委託業務に係る当該第三者の行為は受注者の行為とみなす。
7.事案発生時における報告
受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8.資料等の返却
受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後に速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
9.管理の確認等
発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者が必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
10.管理体制の整備
受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。
11.従事者への周知
受注者は、従事者に対し在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、xx市個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
12.個人情報の運搬
受注者は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
第 132 条 安全等の確保
1. 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に際しては、地質・土質調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達平成21年3月31日)を参考にして常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
(2) 受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(建設省大臣官房技術審議官通達昭和62年3月30日)を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。
(3) 受注者は、調査現場に別途調査又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。
(4) 受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。
2. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り地質・土質調査業務実施中の安全を確保しなければならない。
3. 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4. 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5. 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設省事務次官通達平成5年1月12日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。
(2) 屋外で行う地質・土質調査業務に伴い伐採したxxxを野焼きしてはならない。なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。
(3) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(4) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(5) 受注者は、調査現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。
6. 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7. 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、xx地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8. 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に連絡するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やか
に監督員に提出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
9. 受注者は、調査が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。なお調査孔の埋戻しは監督員の承諾を受けなければならない。
第 133 条 臨機の措置
1. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督員に報告しなければならない。
2. 監督員は、天災等に伴い成果物の品質又は工程に関して、業務管理xxxな影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
第 134 条 履行報告
受注者は、契約書第 15 条の規定に基づき、履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。
第 135 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更
1. 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督員と協議するものとする。
2. 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員の承諾を得なければならない。
第 136 条 行政情報流失防止対策の強化
1. 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流失防止対策をとらなければならない。
2. 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
(関係法令等の遵守)
行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
(行政情報の目的外使用の禁止)
受注者は、発注者の許可なく本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
(社員等に対する指導)
(1)受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
(2)受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるもの
とする。
(3)受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。
(契約終了時等における行政情報の返却)
受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。
(電子情報の管理体制の確保)
(1)受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置するものとする。
(2)受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。
イ 本業務で使用するパソコン等のハード等及びソフトに関するセキュリティ対策ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策
ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策
(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)
受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。
イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用
ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存
ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送
(事故の発生時の措置)
(1)受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
(2)この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
3. 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
第 137 条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
1. 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な
協力を行うこと。再委託先業者等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
2. 1により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
3. 1及び2の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。
4. 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。