第1条 この「DX プラットフォーム会員規約」(以下「本規約」といいます)は、公益財団法人新潟市産業振興財団(以下「当財団」といいます)が設置する「DX プラットフォーム」 第2条 当財団は、異業種連携とデジタル技術を活用した DX による新製品や新サービスの創出を促進させるため、IT 企業を始め、さまざまな業 界、業種の企業、大学・研究機関、行政等の多様なプレーヤーが参画するプラットフォームを構築し、共創により新たな価値を創造することを活動目的とする。
DX プラットフォーム会員規約
令和4年4月1日更新
(本規約の適用範囲)
第1条 この「DX プラットフォーム会員規約」(以下「本規約」といいます)は、公益財団法人新潟市産業振興財団(以下「当財団」といいます)が設置する「DX プラットフォーム」
(以下「当プラットフォーム」といいます)が提供する各種サービス(以下「本サービス」といいます)に関する会員としての登録及び会員が本サービスを利用する際に適用される条件を定める。
2 会員は、本規約のほか、当財団が別途定める「利用規約」、ウェブサイトの記載内容及び当財団からの通知事項等(以下、本規約と併せて「本規約等」といいます)にも従うものとする。会員は、入会及び本サービスの利用に当たって、本規約等をよく読み、理解し、同意した上で入会を行い、また本サービスの利用を申込み、利用するものとする。
3 当財団は、会員が会員登録を行ったとき、本サービスの利用を申込み、又は本サービスを利用したときは、本規約等に同意しているものとみなす。
(活動目的等)
第2条 当財団は、異業種連携とデジタル技術を活用した DX による新製品や新サービスの創出を促進させるため、IT 企業を始め、さまざまな業界、業種の企業、大学・研究機関、行政等の多様なプレーヤーが参画するプラットフォームを構築し、共創により新たな価値を創造することを活動目的とする。
2 前項の活動目的を達成するために、個人又は法人等の団体を対象として、会員を募り、会員組織を構成する。
(会員種別・会員資格)
第3条 当プラットフォームの会員は、以下のとおりとし、中小企業の定義は、中小企業等経営強化法第 2 条第 1 項の範囲に従うこととする。なお、これらに属さない団体については、個別に定めるものとする。
(1) 大企業会員
(2) 中小企業会員
(3) 特別会員(行政機関・公共団体・非営利団体等)
(会員登録)
第4条 入会希望者は、当プラットフォームの活動目的に賛同し、「入会申請書」により当財団へ申込みをし、承認を得た場合、会員となる。
(入会不承認)
第5条 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当財団は入会を承認しない場合がある。
(1) 会員登録の内容に、虚偽の記載等があった場合
(2) 過去に当財団から会員資格を取り消されたことがある場合
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
(4)その他当財団が不適当な事由があると判断した場合
(有効期間と更新)
第6条 会員資格の有効期限は、会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる3月
31日まで(以下「初年度」という)とするが、年会費を支払期日まで支払った場合には、更新することができる。
2 更新後の会員資格の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。なお、更新せずに会員資格の有効期限を途過した場合には、会員資格は自動的に消滅する。
3 特別会員の会員資格は無期限であり、会員が自ら第 10 条に基づき退会するか、第 11条に基づいて会員資格の喪失をしない限り、失われない。
(年会費)
第7条 会員は本条に定めるところに従い、年会費を支払わなければならない。
2 年会費は当財団が定める支払期日までに当財団が定める方法により、支払うものとする。支払いにかかる振込手数料及びその他手数料は会員が負担する。
3 年会費の額は、別表に掲げるとおり
4 年会費は、入会した日から、当該期日の属する事業年度の終期(3月31日)までする。途中入会の場合は、入会した日の属する月の翌月から事業年度の終期までの残月分を一括で支払うものとする。
5 当財団は、一旦支払いを受けた年会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。
(その他の参加費・利用料)
第8条 会員は、年会費のほかに別途サービス毎に定める利用料等を支払うものとする。
(変更の届出)
第9条 会員は、その氏名、住所又は連絡先など登録事項に変更が生じた場合には、当財団の定める様式により、速やかに変更手続きを行うものとする。
2 当財団は、故意又は重過失によるものでない限り、会員が前項の変更手続を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
(退会)
第 10 条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月前までに当財団の定める様式により当財団に対し退会の届出をするものとする。
(会員資格の喪失)
第 11 条 会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、当財団の判断により、会員資格を喪失、除名させることができる。
(1)会員としての品格を損なう行為があると当財団が認めた場合
(2)本規約、またはその他当財団が定める規約、当財団との間で合意をした約定に違反をした場合
(3)本規約及び本規約以外において当財団との間の取り決めにより当財団に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(4)当財団の事前の同意なく、当財団の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5)当プラットフォーム会員の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6) 当財団及び当プラットフォームの事業活動を妨害する等により、事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7)法令又は公序良俗に違反した場合
(8)支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
(9)反社会的勢力や団体またはその関係者であると認められた場合
(10)当プラットフォームの会員に対して、過剰な営業行為等の迷惑行為があると当財団が認めた場合
(11) 当財団及び当プラットフォームの目的と協調しがたい事業などに参画したと財団が認めた場合
(12)会費の支払いをせず、督促後なお3か月以上支払いをしない場合この場合において、滞納した会費の支払義務は免れない
(13)その他、当財団が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は当財団が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合
(会員情報の取扱い)
第 12 条 当財団では、個人情報保護規程に基づき会員の個人情報は、会員の管理及び関連情報提供を目的としてのみ使用することとし、本人に許可無く財団外に開示、提供しない。
2 会員は、当財団が広報目的で当財団のウェブサイト等の広報資料に会員の名称 (個人会員においては氏名、団体会員においては社名又は団体名)を掲載することに同意する。掲載を希望しない会員は入会時又は入会後に当財団に同意を撤回する旨を申し出た場合、自らの名称を広報資料に掲載しないことができる。同意が撤回された場合も、撤回以前の同意は有効であって、財団は広報資料の回収等の義務を負わない。
(規約の追加・変更)
第 13 条 当財団は、本規約について、必要に応じて全部または一部を変更する場合がある。本規約の改廃は、当財団の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更
できるものとする。本規約を変更した場合、ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。
(免責及び損害賠償)
第 14 条 会員は、当プラットフォームの活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当財団の故意又は重過失によるものでない限り、当財団は一切責任を負わないものとする。
2 会員間(個人会員を含む)の紛争に関して、当財団は介入又は関知することはなく、また、当該紛争に関し、当財団の故意又は重過失によるものでない限り、一切の責任を負わないものとする。
(知的財産xxの帰属)
第 15 条 会員が、当プラットフォームの活動に関連して、資料、情報等を提供した場合であっても、当該資料又は情報等に掛かる知的財産xx(著作権、特許xx)は当該会員に留保され、当財団又は他の会員に譲渡又は利用許諾されるものではない。
2 当プラットフォームの活動に関連して、新たに知的財産xxが発生又は移転する場合については別途協議し、定める。
(条項等の無効)
第 16 条 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
(管轄及び準拠法)
第 17 条 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた 場合には、新潟地方裁判所を管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 18 条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
附 x x会員規約は、令和3年4月1日より施行する。附 x x会員規約は、令和3年 6 月1日より施行する。附 x x会員規約は、令和 4 年4月1日より施行する。
別表
会員区分 | 年会費(税込) | 対象者 |
大企業会員 | 120,000 円 | 中小企業の定義は、中小企業等経営強化法第 2 条第 1項の範囲に従う |
中小企業会員 | 24,000 円 | |
特別会員 | なし | 行政機関・公共団体 非営利団体等 |
中小企業等経営強化法第 2 条第 1 項の範囲
主たる事業を営んでいる業種 | 資本金基準 (資本の額又は出資の総額) | 従業員基準 (常時使用する従業員の数) | |
① | 製造業、建設業、運輸業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
② | 卸 売 業 | 1億円以下 | 100人以下 |
③ サービス業(ソフトウエア業、情報処 理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
④ | 小 売 業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
⑤ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業ならびに工業 用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 | |
⑥ 業 | ソフトウエア業又は情報処理サービス | 3億円以下 | 300人以下 |
⑦ | 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
⑧ | その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
※いずれかの基準に該当すれば中小企業者とする。