Contract
(総則)
第1条 発注者及び供給者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 供給者は、契約の目的である契約書記載の物品を、仕様書等記載の納入期限内に仕様書等記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その代金を支払うものとする。
3 供給者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 組立、取付調整等が必要な物品については、即使用できる状態で納品するものとする。
5 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約保証金)
第2条 供給者は、発注者が必要と認める場合において、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる国債、地方債又は銀行が振り出し若しくは支払保証をした小切手(第5項において「有価証券」という。)
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社等の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、供給者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、供給者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は、第1項第1号又は第2号の保証が付された場合において、第10条第1項又は
第11条第4項の完了検査に合格したとき又は第20条第1項若しくは第21条第1項の規定により契約が解除されたときは、供給者の請求により、契約保証金又は有価証券を返還する。この場合において、当該契約保証金又は有価証券には利息を付さないものとする。
6 単価契約にあっては、第2項及び第4項中「契約金額」とあるのは、「単価に仕様書等に記載の予定数量を乗じて計算した契約金額相当額」とし、前項中「第10条第1項又は第11条第4項の完了検査に合格したとき」とあるのは、「契約期間が満了したとき」とする。
7 供給者が第1項第3号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第18条第2項各号に規定する者による契約の解除場合についても保証するものでなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 供給者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(監督)
第4条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、供給者の履行状況を監督させることができる。
(納入期限の延長等)
第5条 供給者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が供給者の責に帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることができる。
(契約内容の変更等)
第6条 発注者は、必要があるときは、供給者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と供給者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第7条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は供給者は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(納品書等の提出等)
第8条 供給者は、物品を納入するときは、納品書を発注者に提出しなければならない。
2 供給者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 供給者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
4 単価契約にあっては、第1項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合は納品書の提出を省略することができるものとする。
(一般的損害等)
第9条 この契約の履行に関して契約期間中に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、供給者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によ
りてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査)
第10条 発注者は、第8条第1項の規定により供給者から納品書の提出があったときは、速やかに発注者の職員をして検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 供給者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 供給者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物品に係る損失は、全て供給者の負担とする。
7 第8条第4項の規定により納品書の提出を省略した場合は、発注者の職員は納品時に検査を行うものとする。
(引換え又は手直し)
第11条 供給者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、供給者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 供給者は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において発注者に納入するとともに、第8条第1項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定により供給者から納品書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。
5 第10条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第12条 発注者は、第10条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と供給者とが協議の上、定めるものとする。
(契約代金の支払)
第13条 供給者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき、又は前条第
2項の協議が成立したときは代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、供給者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したときに一括して代金を支払うと定めたときは、この限
りでない。
3 発注者は、前2項の適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。
4 発注者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、供給者に対して支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合(年当たりの割合は、xxx年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第14条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は第12条第2項の協議が成立したときに、供給者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、供給者の負担とする。
(契約不適合責任)
第15条 供給者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(遅延違約金)
第16条 供給者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、納入期限を延長することができる。この場合、発注者は、供給者から遅延違約金を徴収することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第10条第1項又は第11条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第11条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
6 単価契約にあっては、第2項中「契約金額」とあるのは、「単価に履行すべき数量を乗じて計算した額」とする。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限内に納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3)正当な理由なく、第11条第1項、第2項又は第15条第1項の引換え又は手直し等がなされないとき。
(4)供給者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5)供給者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、供給者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条の2 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3)供給者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第21条の規定によらないで、供給者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9)供給者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10)xx取引委員会が供給者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3にお
いて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第2号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11)この契約に関して、供給者(供給者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、供給者は、契約金額の100分の
10相当額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)供給者がその債務の履行を拒否し、又は、供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)供給者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)供給者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 単価契約にあっては、第1項中「契約金額の」とあるのは、「単価に仕様書等に記載の予定数量を乗じて計算した契約金額相当額の」とする。
4 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(賠償の予定)
第19条 供給者は、第17条の2第10号又は11号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第17条の2第11号のうち、供給者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 単価契約にあっては、第1項中「契約金額の」とあるのは、「単価に仕様書等に記載の予定数量を乗じて計算した契約金額相当金額の」とする。
(協議解除)
第20条 発注者は、必要があるときは、供給者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(供給者の解除権)
第21条 供給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)第6条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)第6条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
3 単価契約にあっては、第1項第2号中「契約金額の」とあるのは、「単価に仕様書等に記載の予定数量を乗じて計算した契約金額相当金額の」とする。
(相殺)
第22条 発注者は、供給者に対して有する金銭債権があるときは、供給者が発注者に対して有する契約保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第23条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
(疑義の決定等)
第24条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と供給者とが協議の上定めるものとする。