Contract
奄美信組インターネットバンキングサービスご利用規定
概 要
奄美信組インターネットバンキング利用申込を行い、当組合が適正と認めサービスをご利用になる契約者は、契約者の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したパスワード等の不正使用によるリスク発生の危険性および本利用規定の内容を理解した上で、サービスを利用することを承諾したものとします。
第 1 条 奄美信組インターネットバンキングサービス取引
1 奄美信組インターネットバンキングサービス( 以下「本サービス」といいます) は、契約者ご本人( 以下「お客さま」といいます)がパーソナルコンピュータ・モバイル機器(以下「端末機」といいます)を通じて、インターネット等によりお取引口座の残高照会や口座からの振替、当組合本支店間および他の金融機関への振込などの資金移動による取引の依頼を行い、当組合がその手続きを行うサービスをいいます。残高照会、振込・振替取引は本規定により取扱います。
2 お客さまは本規定の内容を十分理解した上で、自らの判断と責任において「本サービス」をご利用するものとします。
第2条 ご利用対象者
本規定を承認し本サービス契約を締結された個人または法人の方です。第3条 ご利用できる端末機
インターネットバンキングサービス
当組合所定のブラウザ(ホームページ閲覧ソフト)を備えたパソコン等です。第 4 条 利用日および利用時間
本サービスの利用日および利用時間は、当組合が別途定めるものとします。なお、当組合の責によらない回線工事・障害等が発生した場合は、利用時間内であってもお客さまに予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
第 5 条 基本手数料
1 本サービスのご利用にあたっては、当組合所定の基本手数料(消費税含む)をお届出の支払指定口座より預金通帳・払戻請求書なしで毎月、当組合所定日に引落します。なお、基本手数料に係る領収証等の発行はいたしません。
2 当組合は本サービスの基本手数料をお客さまに通知することなく、変更することがあります。第 6 条 振込手数料
本サービス利用に際しては、資金移動取引時に当組合所定の振込手数料(消費税含む)をお届出の支払指定口座より預金通帳・払戻請求書なしで引落します。なお、振込手数料に係る領収証等の発行はいたしません。
第7条 本人確認
本サービスのご利用についてのお客さまご本人の確認は、本サービス利用の際のお客さまから通知された以下の番号と、当組合に登録されている各番号との一致を確認することにより本人確認を行います。
1 ログインパスワード
2 確認用パスワード
3 追加認証
4 ワンタイムパスワード第8条 照会サービス
1 照会サービスの内容
残高照会・入出金明細照会サービスは、お客さまの端末機からの依頼により、申込書にお届出の指定口座残高および入出金明細の口座情報を提供するサービスです。なお、照会できる口座種類は当組合所定のものとします。
2 照会サービスの依頼
照会サービスにより残高または入出金明細の照会を依頼する場合は、パソコン操作画面に従って取引内容を正確に入力してください。当組合で受信した預金口座情報と申込書に届出のものと一致した場合は、以下の事項が確認できたものとして送信者をお客さまとみなし応答します。
(1)お客さまの有効な意思表示に基づく依頼であること。
(2)当組合で受信した依頼内容が真正なものであること。第9条 振込・振替サービス
1 振込・振替サービスの内容
振込・振替サービスはお客さまの端末機からの依頼により、申込書にお届出のお客さま名義の支払指定口座から依頼金額を引落し、ご指定した入金指定口座へ振込・振替手続きを行うサービスです。
(1)支払指定口座および当組合本支店への振込・振替口座の預金種類は、当組合所定のものとします。
(2)入金指定口座への入金は以下の方法で取扱います。
イ 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内で同一顧客番号の場合は、「振替」として取扱います。
ロ 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内で同一名義であっても、顧客番号が異なる場合は「振込」として取り扱います。また、当組合本支店および他金融機関の同一名義の場合も「振込」として取扱います。
ハ 振込・振替サービスの依頼を行う日の翌営業日から当組合所定の営業日までの間で、振込・振替サービスの取扱いを行う日を指定(以下「予約」といいます)することもできます。
ニ 支払指定口座について、振込・振替サービスに関する当組合所定の照会を行うことができます。
ホ 支払指定口座からの依頼金額の引落しは、当座勘定規定・普通預金規定・総合口座取引規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに当組合所定の方法により取扱いします。
ヘ 入金指定口座の指定方法には、お客さまがあらかじめ、当組合へ入金指定口座を届出る方式(以下「事前登録方式」といいます)と、お客さまが取引の都度、入金指定口座を指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)とがあり、いずれの方式でも取扱いできるものとします。但し、都度指定方式による振込・振替サービスの利用は、予約による取扱いに限ります。
2 振込・振替サービスの依頼
お客さまが本人確認手続き終了後、振込・振替サービスを依頼する場合は、パソコンの操作画面の指示に従って、取引内容を正確にご入力してください。当組合はお客さまのパソコンから送信された内容をパソコン画面に表示いたしますので、それに対しパソコン操作で、お客さまが応諾の意思表示のデータを当組合が受信した時点で、取引等の依頼を受付けたものとします。
(1)振込の受付けは、当組合所定の時間内に受付けます。
(2)振込資金および振込手数料は、原則として振込受付時に支払指定口座より引落します。
(3) お客さまの依頼に基づき当組合が発信した振込につき、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(4) 入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金は支払指定口座へ入金します。
(5)当組合から振込先の金融機関に対して振込発信した後、お客さまが当該振込の組戻し依頼または振込内容を変更する場合は、本サービスでは受付けできませんので、本サービス申込店に速やかにご来店され、当組合所定の組戻し・変更依頼の手続きを行ってください。当組合はお客さまの本人確認および振込内容確認後、お客さまからの依頼に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の電文を振込先の金融機関へ発信します。
(6) 組戻し依頼を受けた場合、振込資金が受取人口座に入金済等の場合は、組戻しができない場合があります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(7)組戻し依頼により、振込先金融機関から返却された振込資金は、お客さまの支払指定口座へ入金します。なお、組戻し手数料は当組合所定の一般為替手数料となります。
3 振込・振替の依頼内容の取消
以下の場合は、当該依頼内容は取消されたものとみなします。
(1)振込・振替金額等の取引金額と、振込手数料の合計額が支払指定口座の支払可能金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
(2)支払指定口座、または振替入金口座が解約済のとき。
(3 )お客さまより、支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きをとったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払いを不適当と認めたとき。
(5)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(6)当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(7)お客さまが、予約した依頼内容を変更または撤回する場合は、本サービスを利用して当組合所定の方法に従うものとします。なお、当組合への連絡の時期等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
4 振込・振替サービスの確定
当組合が受信した本人確認パスワードが一致することを確認するとともに、お客さまが確認コードを送信したことを確認した時点で振込・振替サービスは確定するものとします。なお、依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更または撤回はできないものとします。
当組合は確定した後、直ちに支払指定口座から依頼金額を引落します。但し、予約の場合は、指定日に支払指定口座から依頼金額を引落しします。振込・振替サービスはこの支払指定口座からの依頼金額の引落しをもって成立するものとし、当組合は依頼内容に基づいて所定の方法により振込・振替の手続きを行います。
5 取 引 限 度 額
振込・振替サービスの取扱いによる1回あたりの依頼金額および1日あたりの取引金額は、当組合所定の金額の範囲内においてお客さまがあらかじめ当組合に届出た金額とします。なお、取引限度を超えた依頼金額については、当組合は一切の取引義務を負いません。(当組合所定の 1 日あたりの取引限度額は、3,000 万円)
第 10 条 支払指定口座・照会口座
1 お客さまが本サービスにより支払および残高照会依頼をすることができる口座は、当組合本支店のお客さま名義の口座に限るものとします。支払・照会口座の指定の方法は当組合所定の申込書より届出するものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当組合が照合し、相違ないものと認めて取扱いした上は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2 支払指定口座からの資金引落しは、各種預金規定にかかわらず当組合所定の方法により取扱います。第 11 条 取引内容の確認
1 本サービスにより振替または振込取引を行った後は、パソコンより取引結果照会を行うか、当組合各店舗または現金自動預入・支払機で預金通帳に記帳し、取引内容を確認してください。万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を本サービス申込店にご連絡ください。
2 お客さまと当組合との間で取引内容について疑義が生じた場合は、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 12 条 通知・照会の連絡先
1 依頼内容等に関し、当組合よりお客さまに通知・照会する場合には、申込書に届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
2 前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第 13 条 届出事項の変更等
1 住所・氏名・印鑑・電話番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに当組合所定の書面により本サービス申込店に届出てください。この届出での前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2 住所変更の届出がなかったために、当組合からのご通知またはご送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常に到達すべきときに到達したものとみなします。
第 14 条 解 約
1 お客さまの都合により本サービス契約を解約する場合は、当組合所定の書面により事前に当組合に届出るものとします。
2 お客さまが、次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当組合は本契約を直ちに解約できるものとします。
(1)相続の開始があったとき。
(2)住所変更・連絡先の届出を怠るなどのお客さまの責めに帰すべき事由により、当組合でお客さまの所在が不明となったとき。
(3)当組合に支払うべき基本手数料を3ヶ月以上延滞したとき。
(4)本規定に違反する等、当組合がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(5)支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始・会社更生手続開始等の申立があったとき。
(6)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3 1年間継続して全く本サービスのご利用がない場合は、サービス停止とさせていただく場合があります。なお、この場合、当組合より事前に通知しますが、万一当組合からの通知が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到達したものとみなします。
第 15 条 免責事項等
1 当組合は、お客さまの端末機から送信された「支払口座番号」、「パスワード」、「口座番号」等と、当組合
に登録されている「支払口座番号」、届出の「パスワード」、「口座番号」等の一致を確認して取扱いしました上は、パスワード等につき、当組合の責によらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は損害を負いません。
2 やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因とする振込・振替等の延滞または払戻不能、および災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等の事由により生じた損害については、当組合はその責任を負いません。
3 公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 16 条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、本規定の他、当座勘定規定・普通預金規定(総合口座規定も含みます)、貯蓄預金規定、振込規定等の各規定により取扱います。
第 17条 規定の変更
規定の内容については変更することがあります。その場合は、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
第 18条 契約期間
本契約の契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特にお客さままたは当組合から事前に書面による申出のない限り、契約満了の日から 1 年間更新されるものとします。更新後も同様とします。
第 19 条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。本契約に関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
令和5 年.11.24 改訂