2) 乙は、甲から【EV-TUKTUK】10台を購入するものとする。
xx販売店契約書
株式会社ビークルファン(以下「甲」という。) (以下「乙」という。)は、甲が乙に対して、甲が製造・販売する別紙4に記載された電動車両製品(以下「本商品」という)の販売権を付与することについて、次のとおりxx販売店契約(以下「本契約」という)を締結した。
第1条(本契約の目的)
本契約は、乙を本商品に係る甲のxx販売店とし、もって本商品の販売規模を拡大し、甲及び乙が本商品の販売を通じて互いに利益を得ることを目的とする。
第2条(販売権)
1 甲は、本契約の有効期間中、本商品(本商品に関連するオプション商品を含む。以下同じ。)の非独占的販売権を乙に付与し、乙はこれを受諾する。なお、甲は、乙に対し、本商品に関連するオプション商品が掲載されたカタログを交付するものとする。
2 甲は、乙以外の第三者に本商品の販売権を付与する場合には、乙に予め販売権を付与する事業者の情報、対象商品、販売エリア、契約期間を書面にて通知するものとする。
第3条(事前確認)
甲及び乙は、本契約を締結するにあたり、事前に次の事項を確認した。
(1) 甲及び乙は、それぞれ独立した事業者であること。
(2) 甲及び乙は、互いに本契約の意思決定に必要な情報を開示し、説明を行ったこと。
(3) 甲及び乙が双方の会社概要等を事前にホームページ等で確認したこと。
(4) 甲乙協議のもと、製品仕切り価格一覧(別紙4)、製品小売価格一覧(別紙3)やロット数を確認したこと。
(5) 製品小売価格一覧(別紙3)に記載された定価は、あくまで参考価格であり、乙による販売価格を拘束するものではなく、また、甲は、その他独占販売禁止法で禁止されている再販売価格の拘束に該当するような行為を行わないこと。
第4条(商標の使用許諾及び商標等の表示)
1 乙は、本商品の販売活動、広報宣伝活動を行うのに必要な範囲内において、別紙2に記載された甲の登録商標(以下「本商標」という)を、無償で使用することができる。
なお、乙は、販売促進のためのパンフレット、商品説明書その他の販売促進物(以下総称として「販売促進物」という)につき、別紙1に記載された甲の登録意匠と本商標の表示を行うものとする。
2 乙は、本商品にメーカーブランド名及びメーカーブランドロゴマークを貼付して、本商品の販売をするものとする。
3 甲は、乙に対し、本商品及び販売促進物に乙の業者名ステッカーなどを貼付して、本商品の販売をすることを受諾するものとする。
4 乙は、本製品を販売するにあたり、各商品を甲指定の商品名で販売するものとする。
5 乙が本製品の販売活動、広報宣伝活動を行うにあたり、本商標の使用や本商品が第三者の知的財産権を侵害することを理由として、第三者から苦情、損害賠償請求、販売差止その他何らかの主張、請求を受けたときは、直ちに甲に通知するものとする。xは、乙より通知を受けたときは、甲の費用負担と責任をもって当該第三者との問題を解決するものとし、乙がこれにより損害を受けたときは当該損害を賠償するものとする。
第5条(販売代理店の開発)
1 甲は、乙に対し、乙が第三者との間で、当該第三者を本商品の取扱販売代理店とする販売代理店契約(以下、「本販売代理店契約」という)を締結する権利を認める。なお、契約内容は、乙が独自に決定するものとする。
2 甲は、本商品の販売代理店の候補が現れた場合、乙に当該候補者を紹介し、乙が当該候補者との間で本販売代理店契約を締結する機会を与えるものとする。但し、xは、当該候補者との間で、本販売代理店契約を締結する義務を負わないものとする。
3 乙が本販売代理店契約を締結した販売代理店の呼び名は特約販売代理店とする。
4 甲は、特約販売代理店が、本商品の販売活動、広報宣伝活動を行うのに必要な範囲内において、本商標を無償で使用することを予め認める。
第6条 (販売許諾)
1 乙は、本契約に定める甲の商品を、第三者に直接又は特約販売代理店を通じて卸売又は販売することができる。
2 本契約に定めのない、甲の新商品・追加提供商品・消耗部品については、都度、両者協議の上、その取扱を定める。
3 甲は、乙が本商品の卸売又は販売した後、卸売先又は販売先に対し、初期点検事項・販売後の修理・各部品の交換等のアフターサービスを提供する。
4 甲は、乙に対し、本商品毎にアフターサービスの内容、提供条件を書面にて通知する。
また、甲は、アフターサービスの内容、提供条件を変更する場合には、変更する1か月前に、変更条件を書面にて乙に通知するものとする。
第7条 (xx販売代理店の指定)
乙は、本契約締結後1週間以内に、本商品販売のxx販売店スタート費用として金「4
62万円」を、甲が指定する銀行口座「 三井住友 銀行 新小岩 支店(普通口座)76
12688 カ)ビークルファン 」(以下「指定口座」という)に振込むこととする。なお、振込手数料は、乙の負担とする。
上記金額の内訳は、下記に挙げる(1)から(4)とする。
(1) 乙は、甲に加盟金50万円を支払うものとする。加盟金の内訳は下記、①から⑩とする。
① xx販売店契約書類(xx販売契約書・xx販売店登録票)
② xx販売店認定証
③ xx販売店認定サイン
④ 別紙3:製品小売価格一覧
⑤ 別紙4:製品仕切り価格一覧
⑥ 甲の方針・商品販売マニュアル
⑦ 受発注の流れ
⑧ 納車手順書
⑨ 製品整備マニュアル
初期点検事項・販売後の修理・各部品の交換等のアフターサービス
⑩ 製品保証照証(雛形) 製造型番は製品保証書に明記する。
(2) 乙は、甲から【EV-TUKTUK】10台を購入するものとする。
初回購入代金は、定価60万円×10台×0.7(掛率)で算出した金額に消費税10%を加えた462万円(税込金額)とし、乙は、甲に対し、当該初回購入代金を支払うものとする。
(3) 甲は、乙に対し、本契約終了時に、補償金450万円を返金するものとする。
ただし、乙による【EV-TUKTUK】【URBAN TREIKER】の初年度の年間売上が462万円に満たなかった場合は、甲は、乙との本契約を解約することができるものとする。
第8条 (xx販売店活動の基準)
1 乙は、本商品の内容を理解し、第19条第1項で定める秘密情報を保持し、本商品の販売営業活動を促進する。
2 乙が独自で取扱販売代理店を募集する場合は、事前に甲に対し、募集事項、募集方法を報告し、承諾を得るものとする。
3 乙は、甲に対し、本販売代理店契約を締結する前に、当該契約の相手方となる事業者の会社情報を甲所定の登録用紙にて申請登録し、甲の承諾を得るものとする。甲は、乙に対し、承諾後速やかに、登録認定書を乙に発行する。
4 乙は、本販売代理店契約を締結した特約販売代理店を統括管理する。
5 乙は、本商品の販売規模の拡大を進めるため、甲の方針・商品販売マニュアルを特約販売代理店に提供し、本商品ご利用者への案内内容を正確に伝えられるように指導に努めるものとする。
第9条 (個別契約)
1 甲は乙に対し、本商品を販売する。甲から乙に売り渡される本商品の品名、仕様、種類、数量、価格、納期、納品場所、受渡条件等売買に必要な条件は、本契約に定めるものを除き、個別契約を締結の上、同契約にて別途定める。
2 個別契約は、乙が本商品の品名、仕様、種類、数量、価格、納品場所、受渡条件等、甲が指定した事項を明示した注文書をファクシミリ又は電子メールにて甲に送信する方法により発注し、甲が注文請書をファクシミリ又は電子メールにて乙に送信し、同注文請書が乙に到達したときに成立する。但し、注文書送信後、7営業日(甲の営業日を基準とする)以内に甲から諾否の回答がないときは、個別契約は成立したものとみなす。
3 甲は、乙の注文書を受領した後直ちに、商品在庫情報を確認し、本商品の納品可能な日を乙に伝えるものとする。乙は、甲から納品可能な日が伝えられた日から起算して3営業日 (乙の営業日を基準とする) 以内であれば、注文を撤回することができるものとする。
4 本商品の納品場所が、甲が営業する販売店舗等である場合、甲は納品された本商品を自らが所有する商品とは区別して乙の納品先に出荷可能な状態で保存するものとする。
第10条 (販売価格)
1 甲から乙への本商品の販売価格(仕切り価格)は、別紙4:製品仕切り価格一覧に定める通りとする。
2 別紙4に定める商品の販売価格その他販売条件を変更する場合、甲乙協議の上、書面にて合意するものとする。
第11条 (支払方法)
1 甲乙相互のキャッシュフローのリスクを避けるため、乙は、甲に対し、個別契約成立日の翌日から起算して3営業日(乙の営業日を基準とし、かつ、最終日が銀行休業日に該当する場合には、翌銀行営業日とする)以内に、発注代金(消費税等含む)の60%相当額を、指定口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は、乙の負担とする。
2 乙は甲に対し、発注商品の納品・引渡完了後、1週間以内(最終日が銀行休業日に該当する場合には、翌銀行営業日とする)に残金(消費税等含む)40%相当額を、指定口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は、乙の負担とする。
第12条 (遅延損害金)
1 乙が支払期限までに本商品の代金を支払わない場合、甲は乙に対し、支払期限の翌日より支払い完了日までの日数を算出し、支払懈怠金額に年率14.6%を乗算した金額を遅延損害金として請求する。
2 甲が個別契約で定められた納期期限日までに本商品を乙に納められない場合、乙は甲に対し、納期期限最終日の翌日から納期日までの日数を算出し、当該商品の発注金額に年率14.6%を乗算した金額を遅延損害金として請求することができる。但し、納期の遅延につき甲に責めに帰すべき事由が存しない場合には、この限りではなく、また、本項は、納期の遅延により乙が被った損害の賠償請求を妨げるものではない。
第13条 (商品の納品、検査、検収)
1 甲は、個別契約で定められた納期期限日までに本商品を納品する。法品方法は、納車手順書を参照するものとする。
2 甲は、乙に対し、商品パーツ生産国の旧正月や大型連休等で納品が遅れる場合、事前に諸事情で遅れる旨も書面にて報告する。かかる場合には、甲乙協議の上、納品期限日を再度決定する。
3 甲は、乙に対して、本商品の納入をする前に、本商品の数量、内容、破損等の検査を行い、合格したものを納品する。本商品に、種類、品質又は数量に関して個別契約の内容に適合しないもの(以下「不適合」という)があった場合、乙は、本商品の受領後7営業日(乙の営業日を基準とする)以内に、不適合の内容を示して、甲に通知する。
4 不適合があった場合、乙は、甲に対し、乙の選択により、本商品の修理、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
5 乙が前項の履行の追完を請求したにもかかわらず、乙が定めた期限内に甲が履行の追完をしないとき又は追完する見込みがないと乙が判断したときには、個別契約を解除することができる。
6 乙が、本商品受領後7営業日(乙の営業日を基準とする)以内に、第3項の通知を行わなかったときは、当該商品は、乙の審査に合格したものとみなす。
7 本条の規定は、乙による損害賠償の請求を妨げない。
第14条(所有権の移転、危険負担)
1 本商品に係る所有権は、前項第3条に基づき乙が検収した時点をもって、甲から乙に移転する。
2 前項第3条に基づき乙が検収する前に生じた本商品の滅失、損傷その他の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲が負担し、検収後に生じた本商品の滅失、損傷その他の損害は、甲の責めに帰すべきものを除き甲が負担する。
第15条 (品質保証)
甲は、本商品が適応ある法令または条例に定められた基準及び JIS 等の公に定められた規格を遵守し、かつ、個別契約で定められた仕様に合致しており、本商品利用者が満足する品質及び性能を備えていることを保証する。
第16条 (契約不適合責任)
1 本商品に第13条3項の検査では発見できない不適合(数量不足を除く)があったときは、納品後1年以内に不適合が発覚し、乙が甲に対し、発覚後1週間以内に不適合の内容を通知した場合に限り、乙は、甲に対し、乙の選択に従い、本商品の修理又は代替品に引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 乙が前項の履行の追完を請求したのにもかかわらず、乙が定めた期間内に甲が履行の追完をしないとき又は追完する見込みがないと乙が判断したときには、個別契約を解除することができる。
3 本条の規定は、乙による損害賠償の請求を妨げない。
第17条(製造物責任)
甲は、本商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に障害を生じさせたときは、その第三者及び乙が被った一切の損害(乙が第三者に支払った賠償額、乙が本商品を市場から回収するために要した費用、弁護士費用を含むがこれらに限らない)を賠償する。
第18条 (販売サポート)
1 乙は、本商品を販売するにあたり、本商品に関して、電話、FAX、line、電子メール等による甲からの無償サポートを受けることができる。
2 乙が、甲に対し、本商品の商品説明、販売、納車等につき甲の役員・従業員による出張サポートを依頼する場合は有償とし、費用等については甲乙協議の上、都度決定す る。
第19条 (機密保持)
1 甲及び乙は、本契約によって知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の情報であって、当該情報を秘密として保持すべき旨を書面その他の有形形式で示された情報
(以下「秘密情報」という)を、本契約の有効期間中はもとより契約終了後3年間は、相手方の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、ほかの目的に使用してはならない。なお、口頭により開示された情報については、開示の際に秘密である旨告知し、かつ当該開示から7日以内に秘密情報である旨及びその要旨が書面で通告された場合に、秘密情報として取り扱うものとする。
2 前項の規定は、次のいずれに該当するものについては、適用しない。
⑴ 相手方から開示を受ける前に、既にすでに被開示者が保有していたもの。
⑵ 相手方から開示を受ける前に、既に公知又は公用となっていたもの。
⑶ 相手方から開示を受けた後に、被開示者の責によらずに公知又は公用となったの。
⑷ 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
⑸ 相手方から開示を受けた情報によらず、独自に開発したもの。
第20条 (商品の返品)
乙は、乙又は特約販売代理店を通じて卸売先又は販売先に引渡した本商品については、下記の事由を除いて、甲に返品することはできない。
⑴ 本商品に不適合があった場合。
⑵ 本商品に欠陥があった場合。
第21条 (権利義務の譲渡禁止)
甲又は乙は、相手方の事由の書面による承諾がない限り、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲り渡し、若しくは担保の目的に供してはならない。
第22条 (契約の解除)
1 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らかの通知、催告を要
せずに、直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 本契約又は個別契約のいずれかの条項に違反し、相手方の催告にもかかわらず、是正しない場合。
⑵ 監督官庁から営業停止等、行政処分を受けた場合。
⑶ 破産手続き、民事再生手続き、会社更生、その他の債務整理の申し立てをし、又は第三者に申し立てられた場合。
⑷ 金銭債務の支払いについて債務不履行があった場合。
⑸ 手形、小切手の不渡りを出した場合。
⑹ 差押、仮差押、仮処分を受けたとき。
⑺ 税金等について滞納処分を受けたとき。
⑻ 解散、合併、会社分割、事業の全部又は重要な一部の譲渡等、会社の攻勢に重大な変更を生じたと判断できる場合。
2 前項の場合、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除された当事者は、解除をした当事者が被った損害を賠償するものとする。
第23条 (損害賠償)
甲又は乙が、本契約若しくは個別契約に違反し又は債務の本旨に従った履行をしないことにより相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、相手方が被った損害を賠償する責任負う。ただし、相手方に損害を与えた当事者に、責めに帰すべき事由が存しない場合には、この限りではない。
第24条 (本契約の有効期限)
1 本契約は、本書面調印の日より1年間効力を有するものとする。ただし、期間満了3ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも別段の書面による申し出がないときは、さらに
1年間前と同一の条件にて延長するものとし、以後も同様とする。
2 本契約終了後も、第4項第5条、第6条第3項及び第4項、第16条、第17条、第
19条、第20条、第21条、第23条並びに第26条の規定は有効に存続するものとする。
第25条 (反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、互いに相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとする。
⑴ 自ら、自らの役員・使用人・従業員等、親会社、子会社又は関連会社(以下総称して「対象者」という)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないこと
⑵ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
2 前項のほか、甲及び乙は、互いに相手方に対し、対象者が直接又は間接を問わず次の各号に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し、保証するものとする。
⑴ 自ら又は第三者を利用した、詐欺、暴力的行為、👉迫的言辞又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為
⑵ 相手方に対する業務妨害にあたる行為
⑶ 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本又は資金の導入を受け、関係を構築する行為
⑷ 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
3 甲及び乙は、相手方が前二項に違反していると合理的に判断したときは、違反した相手方に対し、何らの催告もなく、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができ、相手方はこれに対し何ら異議を申し立てないものとする。
4 前項の規定により本契約及び個別契約の全部又は一部が解除された場合には、解除された当事者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
5 第3項の規定により本契約及び個別契約の全部又は一部が解除された場合には、解除された当事者は、解除により損害が生じたとしても、当該損害につき、その相手方に対し一切賠償請求を行うことはできない。
第26条 (管轄裁判所)
本契約及び個別契約に関する紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第27条 (双方の協議事項)
本契約の定めのない事項は、甲乙協議の上、解決するものとする。
以上
令和 年 月 日
(甲) xxx江戸川区中央 1-14-23
株式会社ビークルファン代表取締役 xx xx
(乙)
対象商品一覧表
製品番号 製品名
1 EV-TUKTUK
2 URBAN TRIKER
3 REVERSE TRIKE
4 X-TREME X2000EVO
5 EV-COMBAT
6 T-BOARD
7 URBAN-BOARD
8 URBANIST ASSIST XXXXXX
9 URBANIST MINI
10 EV-COMBAT
登録商標
【図形商標 VEHICLEFUN】
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【商標】
(2区分)
ビークルファン
(1区分)
URBAN TREIKER EV TUKTUK