Contract
2019 年 10 月
クレジットカード用国内旅行傷害保険
このたびは当社のクレジットカード用国内旅行傷害保険をご契約いただき、誠 ありがとうございます。
心から厚く御礼申し上げます。
この冊子はご契約 伴う大切な事がらを記載したものです。必ずお読みくださいますようお願いします。
ご契約のxxx(普通保険約款・特約)
」
目 次
■「重要事項のご説明 マークの項目について 1
Ⅰ.ご注意いただきたいこと
1.保険証券のご確認 2
2.通知義務等(ご契約後ご連絡いただく事項) 2
3.確定精算 2
4.ご契約内容の変更・解約伴う返還・追加保険料(例) 2
5.ご契約内容および事故報告内容の確認ついて 2
6.被保険者よる保険契約の解約請求ついて 2
7.無効、取消し、失効ついて 2
Ⅱ.事故が起こった場合の手続き
1.事故が起こった場合のお手続き 3
2.保険金のご請求時ご提出いたただく書類 3
3.保険金のお支払時期 3
4.保険金の代理請求 3
5.保険金請求権の時効 3
Ⅲ.普通保険約款・特約
普通保険約款・特約一覧表 4
傷害保険普通保険約款 4
各種特約 13
お問合わせ窓口
1.事故が起こった場合 20
2.保険関するお問合わせ窓口 20
3.指定紛争解決機関 20
■「重要事項のご説明」 マークの項目について 契約締結時 お渡しした「重要事項のご説明」 記載の マークの項目は、この冊子の中で詳しく説明しています。
各項目と概要は以下のとおりです。詳細は、該当ページをご参照ください。
<重要事項のご説明イメージ>
事故時のお手続き等について知りたい場合
「事故が起こった場合のご注意」参照
※イメージは実物と異なる場合があります。
「被保険者よる保険契約の解約請求ついて」 P.2 | |
[概要] | 保険契約者と被保険者が異なるご契約おいて、被保険者が保険契約者対し保険契約の解約を求めることができる一定の要件等を説明しています。 |
「事故が起こった場合の手続き」 P.3 | |
[概要] | 事故が起こった場合のお手続きの方法や保険金の支払請求時必要となる書類など、事故が起こってから保険金のお支払いまでを説明しています。 |
本社 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
サ9
(191001) (2019 年 12 月承認)GN19D011186
Ⅰ.ご注意いただきたいこと
1.保険証券のご確認
お届けした保険証券の内容をご確認ください。万一、ご不明の点がありましたら、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
2.通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
→傷害保険普通保険約款第2章基本条項第6条(P.7)
➀保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
➁特約の追加など、契約条件を変更する場合
ご契約後、次の事項が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
3.確定精算
年間の見込人数等を基に計算した暫定保険料により契約した保険契約については、満期後に、確定保険料との差額を精算する契約方式となっています。
4.ご契約内容の変更・解約に伴う返還・追加保険料(例)
ご契約内容を変更する場合またはご契約を解約する場合には、代理店・扱者または当社までお申し出ください。保険料を返還することや追加保険料を請求することがあります。その場合の返還保険料、追加保険料の計算方法の概要は次のとおりとなります。
○! ご注意
ご契約条件により、ご契約内容の変更・解約の取扱いが異なる場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(1)ご契約内容を変更する場合の返還・追加保険料の計算方法
保険期間の延長・短縮はできません。また、返還・追加保険料の詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(2)ご契約を解約する場合の計算方法
ご契約を解約する場合は、次の計算式に従い保険料を返還します。
➀その保険契約の被保険者となること ついての同意をしていなかった場合
➁次 該当する行為のいずれかがあった場合
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社 その保険契約 基づく保険金を支払わせることを目的としてケガを発生させ、または発生させようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、その保険契約 基づく保険金の請求 ついて、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力 該当する場合
④他の保険契約等との重複 より、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的 反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記➁から④までの場合と同程度 被保険者のこれらの方 対する信頼を損ない、その保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了など より、その保険契約の被保険者となること ついて同意した事情 著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
7.無効、取消し、失効について
→傷害保険普通保険約款第2章基本条項第7条~第9条(P.7)、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約第12条
(P.14)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)被保険者が死亡(注)した場合は、この保険契約はその被保険者に関して失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。
返還保険料
12-既経過月数
12
年間保険料
× =
5.ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、当社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
6.被保険者による保険契約の解約請求について
→傷害保険普通保険約款第2章基本条項第12条(P.8)
被保険者が保険契約者以外の方である場合おいて、次のいずれか該当するときは、その被保険者は、保険契約者対し保険契約を解約することを求めることができます。この場合、保険契約者は、当社対する通知をもって、その保険契約を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
Ⅱ.事故が起こった場合の手続き
1.事故が起こった場合のお手続き
(1)事故が起こった場合には、30日以内に代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。なお、下記の「あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター」では、専門の係員が事故の受付を行います。
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
0000-000-000(無料)
※IP電話からは 0000-00-0000(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
24時間・
365日受付
(2)他のクレジットカード付帯保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3)事故が発生した場合には、具体的な手続方法等につき、当社担当者から改めてご説明しますのでご安心ください。
2.保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方は、下表のうち当社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||
(2)当社の定める傷害状況報告書 ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)に掲げる書類も必要な場合があります。 | |||
(3)被保険者であることを確認する書類 | |||
書類 の例 | ・カード会員が公共交通乗用具等の料金を特定クレジットカードで払い込んだことを証明する書類 ・被保険者が会員となっている他のクレジットカードに関する報告書 | など | |
(4)保険金の請求権をもつことの確認書類 | |||
書類 の例 | ・印鑑証明書 ・資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 | など | |
(5)ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||
➀保険事故の発生を示す書類 | |||
書類 の例 | ・公の機関が発行する証明書(事故証明書など) ・死亡診断書または死体検案書 | など | |
➁保険金支払額の算出に必要な書類 | |||
書類 の例 | ・当社の定める診断書 ・レントゲン等の検査資料 ・後遺障害診断書 ・領収書 | など | |
③その他の書類 | |||
書類 の例 | ・運転資格を証する書類(免許証など) ・調査同意書(当社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) | など |
3.保険金のお支払時期
当社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
4.保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
●当社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
➀被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
➁上記➀の方がいない場合や、上記➀の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記➀および➁の方がいない場合や、上記➀および➁の方が保険金を請求できない事情がある場合には、上記➀以外の配偶者(注)または上記➁以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して当社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は保険金をお支払いできません。
5.保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
Ⅲ.普通保険約款・特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
「用語の説明」 | すべてのご契約に適用されます。 | 4 |
第1章 補償条項 | すべてのご契約に適用されます。 | 5 |
第2章 基本条項 | すべてのご契約に適用されます。 | 7 |
用語 | 説明 | |
い | 医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができな いものをいいます。 |
医科診療報酬 点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表を いいます。 | |
お | オンライン診 療 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象とな る診療行為をいいます。 |
か | 解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 ただし、基本条項第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)および(4)の規 定においては、被保険者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 | |
き | 既経過期間 | 始期日から既に経過した期間をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 | |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。 (注2)試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
け | けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所 見のないものを除きます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求 めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
し | 歯科診療報酬 点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表を いいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 | |
事故 | 補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 | |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
普通保険約款
傷害保険普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
特約一覧表
●補償に関する特約
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ |
B5 | クレジットカード用国内旅 行傷害保険特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コード が表示されている場合に適用されます。 | 12 |
H1 | 家族特約(クレジットカード 用国内旅行傷害保険用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コード が表示されている場合に適用されます。 | 14 |
B6 | クレジットカード用国内旅行傷害保険特約支払責任に 関する特約(A) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 15 |
P セ | 手術保険金の支払条件変更 (手術別表規定型)特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コード が表示されている場合に適用されます。 | 15 |
Q3 | 後遺障害保険金の支払条件 変更に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コード が表示されている場合に適用されます。 | 17 |
3S | 戦争危険等免責に関する一 部修正特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 18 |
●保険料の払込みに関する特約
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ |
B3 | クレジットカード用国内旅行傷害保険保険料支払に関 する特約(一括払用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 18 |
B4 | クレジットカード用国内旅行傷害保険保険料支払に関 する特約(分割払用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 18 |
G ネ | 保険料払込猶予期間の変更 に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コード が表示されている場合に適用されます。 | 19 |
●その他の特約
(50xx)
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ |
- | 共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険金額 が表示されている場合に適用されます。 | 19 |
用語 | 説明 | |
ひ | 被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者または補償を受ける者をいい、保険証券記載の被保 険者をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害 され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいま す。 | |
保険金 | この保険契約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金およびこの普通保険約款に適用される特約により支払われるべき保険金をいい ます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払 義務を負うこととなる者をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載 した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
み | 未経過期間 | 満期日までの残存期間をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱う ことをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
第1章 補償条項
(1)当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(2)当社は、本条(1)の保険金のうち、保険証券に保険金額等(注)が記載されたものについて支払います。ただし、死亡保険金および後遺障害保険金については保険金額が保険証券に記載された場合、手術保険金については入院保険金日額が保険証券に記載された場合に支払います。
(注)保険金額等とは、保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 本条(1)⑨から⑪までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑬ 本条(1)⑪以外の放射線照射または放射能汚染
用語 | 説明 | |
し | 手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、 放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)モーターボートには、xxオートバイを含みます。 | |
た | 他の保険契約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契 約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定さ れた場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。 |
通院保険金日額 | この保険契約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金 の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の通院保険金日額として記載された額をいいます。 | |
て | 訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(契約時に告 知いただく事項-告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に適用される特約に規定する訂正の申出をいいます。 |
と | 特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合のその補充・変 更の内容を定めたものです。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に 専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | この保険契約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金 の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の入院保険金日額として記載された額をいいます。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者およ び戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
けい
(2)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的
他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金支払割合
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
いいます。 = -
(注3)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金
額をもって限度とします。
第6条(入院保険金および手術保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院した日数(注1)
入院保険金日額
入院保険金の額
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間 = ×
② 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条②ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、本条②ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注3)。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額を死亡保険金受取人に支払います。
=
入院保険金日額
手術保険金の額
入院保険金日額
手術保険金の額
② 本条(4)①以外の手術の場合
=
×10
×5
(2)基本条項第24条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険
金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)基本条項第24条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第5条(後遺障害保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(注1)入院した日数は、180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)1事故に基づく傷害に対して本条(4)①および②の手術を受けた場合は、本条(4)①の算式によります。
(注4)入院中とは、第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条(通院保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、
通院した日数(注1)
通院保険金日額
通院保険金の額
別表2の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
後遺障害保険金の額
= × その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要す じん
る状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するた
めに被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、本条(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第6条(入院保険金および手術保険金の計算)の入院保険金を支払うべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1)通院した日数は、90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができ
ろっ
るものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
第8条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条(1)の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響
により同条(1)の傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第2章 基本条項
第1条(補償される期間-保険期間)
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻が記載されている場合は、その時刻に始まるものとします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に発生した事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った傷害に対して保険金を支払います。
第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支払います。
変更前料率(注2)
割 合
=
変更後料率(注1)
(4)本条(3)の規定は、当社が、本条(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)本条(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6)本条(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)本条(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前料率とは、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)職業または職務の変更の事実とは、本条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注4)引受範囲とは、保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険金受取人を定める場合には、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を含みません。
第8条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険契約者からの保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 本条(1)①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)
①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
① 被保険者が、本条(1)③ア.からウ. までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に発生した傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)③ア.からオ. までのいずれかに
該当すること。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注3)傷害とは、本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した傷害をいいます。
(注4)保険金は、本条(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第12条(被保険者による保険契約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)
①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)
③ア.からオ. までのいずれかに該当するとき。
④ 第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 本条(1)②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、その被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第13条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)が発生した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注4)に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当社は、保険契約者が本条(1)または(2)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(6)本条(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(7)本条(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承
認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実とは、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率とは、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が発生した時以降の期間とは、保険契約者または被保険者の申出に基づく、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)または(2)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注5)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第15条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第7条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、補償条項第4条(死亡保険金の計算)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第16条(保険料の返還-取消しの場合)
第9条(保険契約の取消し)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の返還-解除または解約の場合)
(1)第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(6)、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)または第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第10条(保険契約者からの保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(2)の規定により、当社がこの保険契約を解除(注
1)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(4)第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注2)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5)第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注2)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注1)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注2)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第19条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、その被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、その被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、その被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われ
る日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表4に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、本条(3)①以外の配偶者(注)または本条(3)②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第20条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次表に掲げる事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故発生の原因イ.事故発生の状況ウ.傷害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金が支払われ ない事由の有無 | この保険契約において保険金が支払われない事由として定める事由に該当する事実の 有無 |
③ 保険金の額の算出 | ア.傷害の程度 イ.事故と傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の 有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事 実の有無 |
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜 査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による 診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による 診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①か ら④までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の 日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第19条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または第19条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第22条(時効)
保険金請求権は、第19条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第23条(代位)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人が補償条項第1条(保険金を支払う場合)
(1)の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第24条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡する前であれば、保険契約者は、いつでも死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定により死亡保険金受取人を変更する場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定により死亡保険金受取人を変更する場合には、遺言が効力を生じた後に、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
(8)被保険者が死亡する前に死亡保険金受取人が死亡した場合は、その死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者については、xxの法定相続人とします。
第25条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第26条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上の場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第27条(契約内容の登録)
(1)当社は、この保険契約締結の際、次の事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
⑦ 被保険者同意の有無
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当社または協会に照会することができます。
(注)協会とは、一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第28条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第29条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第30条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2(補償条項第5条(後遺障害保険金の計算)関係)
後遺障害等級x
x 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものま たは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
(注1) 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節等の説明図
別表4(基本条項第19条(保険金の請求)関係)
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
保 険 金 請 求 書 類
上 肩関節
肢の
3 ひじ関節
x
x
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
脊 柱
手
示 指末節骨母 指末節骨
xx間関節
中 指
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺 障害 | 入院 | 手術 | 通院 |
(1)保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2)保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3)当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(5)死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
(6)後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以 外の医師(注2)の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(7)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
(8)死亡保険金受取人(注3)の印鑑証明書 | ○ | ||||
(9)被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(10)被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
(11)法定相続人の戸籍謄本(注4) | ○ | ||||
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(13)その他当社が基本条項第20条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠とし て保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
環 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
節 手関節
中手指節関節
足
第3の足指
股関節
下
骨盤骨
長管骨
第2の足指
遠位xx間関節
第1の足x
x位xx間関節
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
肢
の ひざ関節
3
大
節
関 足関節
末節骨xx間関節
リスフラン関節
中足xx関節
(注3)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
(注4)法定相続人の戸籍謄本は、死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
じん
別表3 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
(1)長管骨または脊柱
(2)長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
(3)肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができる
ろっ
ものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
注(1)から(3)までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」に
ついては、別表2(注2)の図に示すところによります。
クレジットカード用国内旅行傷害保険特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
か | 会員資格期間 | 次のいずれかの期間をいい、時刻は日本国の標準時によるものとします。 ① 始期日の午前0時から満期日の午後12時までの間に新たにカード会員となった者については、その会員がカード会社に登録された日の翌日の午前0時から1年間 ② 保険期間中にカード会員の資格を更新する者については、更新前の会員資格期間末日の翌日の午前0時から1年間。ただし、この保険契約が継続契約でない場合においては、始 期日の午前0時から更新前の会員資格期間末日の午後12時までの期間を含みます。 |
確定保険料 | 第7条(通知)(1)の規定による通知に基づき当社が算出した確定保険料をいいます。 | |
カード会員 | カード会社が、クレジットカード会員規約に基づき、特定クレジットカードを貸与している者をいいます。ただし、法人会員については、特定クレジットカードの使用者としてカード会社に登録されている者をいいます。 | |
カード会社 | 特定クレジットカードの発行会社またはその提携会社をいいます。 | |
カード加盟店 | カード会社と加盟店契約を締結している者をいいます。 | |
く | クレジットカード付帯保険契約 | カード会社を保険契約者とし、カード会員を被保険者とする保険契約で、かつ、次の条件をすべて満たすものをいいます。 ① 保険契約者であるカード会社が保険料の全額を負担していること。 ② その約款または特約において、他のクレジットカード付帯保険契約があった場合の支払 保険金の算出方法について第2条(保険金を支払う場合)(8)に規定する方式と同様の方式が規定されていること。 |
こ | 公共交通乗用具 | 航空法(昭和27年法律第231号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、海上運送法(昭和24年法律第187号)等に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶等をいいます。 |
さ | 暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
し | 支払上限額 | 次に掲げる金額をいいます。ただし、普通保険約款補償条項第9条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定を適用する場合は、その規定により決定した金額とします。 ① 死亡保険金の場合、保険金額 ② 後遺障害保険金の場合、次の算式によって算出した額 後遺障害保険金の 普通保険約款別表2の各等級の 支払上限額 = 保険金額 × 後遺障害に対する保険金支払割合 ③ 入院保険金の場合、次の算式によって算出した額 入院保険金の 保険金の支払を 支払上限額 = 入院保険金日額 × 受けられる期間の日数 ④ 手術保険金の場合、次の算式によって算出した額ア.入院中に受けた手術の場合 手術保険金の = 入院保険金日額 ×10支払上限額 イ.④ア.以外の手術の場合 手術保険金の = 入院保険金日額 ×5支払上限額 ⑤ 通院保険金の場合、次の算式によって算出した額 通院保険金の = 通院保険金日額 × 保険金の支払を 支払上限額 受けられる期間の日数 |
と | 特定クレジットカード | クレジットカード付帯保険契約が締結された保険証券記載のクレジットカードをいいます。 |
の | ノークーポンシステム | カード会社またはカード加盟店である旅行業者(注)に対して、カード会員であることおよび特定クレジットカードにより宿泊施設の料金を支払うことを告知して、宿泊施設の予約を行うシステムをいいます。 (注)旅行業者には、旅行業者代理業者を含みます。 |
(50xx)
用語 | 説明 | |
ひ | 被保険者 | カード会員の資格を有する者をいいます。ただし、第5条(被保険者名簿)に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款基本条項第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(2)または第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場合は、その被 保険者は、未経過期間についてこの特約における被保険者ではなくなるものとします。 |
ほ | 保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または被保険者の法定相 続人に支払うべき金銭であって、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険料払込期 日 | 保険証券記載の保険料払込期日をいいます。 | |
募集型企画旅 行 | 旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の3の規定に基づく標準旅行業約款募集型 企画旅行契約の部第2条第1項に規定するものをいいます。 | |
募集型企画旅行に参加している間 | 被保険者が募集型企画旅行に参加する目的をもってその募集型企画旅行を実施する旅行業者があらかじめ手配した乗車券類等によって提供されるその募集型企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等(注)のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等(注)のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、被保険者が離脱および復帰の予定日時をあらかじめその募集型企画旅行を実施する旅行業者に届け出ることなく離脱した場合または復帰の予定なく離脱した場合は、その離脱の時から復帰の時までの間またはその離脱の時から後は募集型企画旅行に参加していないものとします。 (注)運送・宿泊機関等には、被保険者が募集型企画旅行参加のため個別に利用する機関を 含みません。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が、会員資格期間中で、かつ、次のいずれかに該当する間に、日本国内において普通保険約款補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。ただし、本条(1)②に掲げる間については、火災または破裂・爆発によって被った傷害に限り保険金を支払います。
① 被保険者が公共交通乗用具に乗客として搭乗している間。ただし、次に掲げる場合に限ります。
ア.被保険者がその公共交通乗用具に搭乗する以前に、カード会員がその料金を特定クレジットカードにより払い込んだ場合
イ.カード会員がカード会社を通じて予約を行い、かつ、その料金を特定クレジットカードにより払い込んだ場合
② 被保険者が次に掲げる宿泊施設(注1)に宿泊客として滞在している間
ア.カード会員が、カード加盟店で、ノークーポンシステムを利用して予約を行った宿泊施設(注1)
イ.カード会員が、カード加盟店で、ノークーポンシステムによらず予約を行い、かつ、被保険者がその宿泊施設(注
1)にチェック・インする以前に、その料金を特定クレジットカードにより払い込んだ宿泊施設(注1)
ウ.カード会員が、カード会社を通じて、ノークーポンシステムによらず予約を行い、かつ、その料金を特定クレジットカードにより払い込んだ宿泊施設(注1)
③ 被保険者が募集型企画旅行に参加している間。ただし、宿泊を伴う募集型企画旅行で、かつ、カード会員がその料金を特定クレジットカードにより払い込んだ場合に限ります。
(2)本条(1)①における「公共交通乗用具に乗客として搭乗している間」には次に掲げるものを含みます。
① 航空機の搭乗者に限り入場が許される飛行場敷地内にいる間。ただし、カード決済路線航空機(注2)の乗客として飛行場敷地内にいる間に限ります。
② 搭乗しているカード決済路線航空機(注2)が不時着陸した場合において、次に掲げる間で、かつ、定期、不定期航空運送事業者の提供する交通乗用具に搭乗している間
ア.被保険者が引き続き目的地へ赴く場合は、目的地に到達するまでの間イ.被保険者が出発地へ戻る場合は、出発地に到着するまでの間
(3)当社は、被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注3)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が本条(1)①または③に掲げる間に日本国外において被った普通保険約款補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害に対しても、保険金を支払います。
(4)当社は、カード会員が本条(1)①から③までの手続きを行った後に、カード会員の資格を失った場合でも、本条
(1)①から③までに規定する間については被保険者とみなし、本条(1)または(3)の保険金を支払います。
(5)本条(1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約に規定する保険金を支払うべき傷害に対しては、当社は、本条(1)または(3)の保険金を支払いません。
(6)普通保険約款補償条項第4条(死亡保険金の計算)(1)、同条項第5条(後遺障害保険金の計算)、同条項第6条(入院保険金および手術保険金の計算)(1)および(4)ならびに同条項第7条(通院保険金の計算)(1)および(2)の規定にかかわらず、被保険者が他の特定クレジットカードを所有している場合において、本条(1)の傷害に対してこの保険契約に基づいて支払うべき保険金が、被保険者1名あたりにおいて支払上限額を超えるときは、当社は、支払上限額を限度として保険金を支払います。
(7)本条(6)の場合において、それぞれの支払上限額が異なるときには、その被保険者については、そのうち最も高い額を本条(6)の支払上限額とします。
(8)本条(1)の傷害に対して保険金を支払うべき他のクレジットカード付帯保険契約がある場合において、それぞれの支払責任額(注4)の合計額が、最高支払上限額(注5)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が 支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注4) |
② 他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われた場合 | 最高支払上限額(注5)から、他のクレジットカード付帯保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注4)を 限度とします。 |
(注1)宿泊施設とは、旅館、ホテル等の宿泊施設をいいます。
(注2)カード決済路線航空機とは、定期、不定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機で、その料金を特定クレジットカードにより払い込んだ航空機をいいます。
(注3)航空機または船舶とは、日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを含みません。
(注4)支払責任額とは、それぞれの保険契約について、他のクレジットカード付帯保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
(注5)最高支払上限額とは、それぞれの保険契約において規定された支払上限額のうち最も高い額をいいます。
第3条(入院保険金、手術保険金および通院保険金の計算)
当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数が満了する日以降においてなお被保険者の身体が普通保険約款補償条項第6条(入院保険金および手術保険金の計算)(1)の入院保険金または同条項第7条(通院保険金の計算)(1)もしくは(2)の通院保険金の支払を受けるべき状態にある場合に限り、入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
第4条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となってからまたは遭難してからその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者がその航空機または船舶に搭乗中の事故により傷害を被って死亡したものと推定します。
第5条(被保険者名簿)
保険契約者は、常に被保険者であるカード会員の名簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第6条(暫定保険料)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が暫定保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から暫定保険料領収までの間に発生した事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(通知)
(1)保険契約者は、保険証券記載の通知日までに、保険期間中の各月の一定日における新たな被保険者数等を、当社に通知しなければなりません。
(2)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支払います。
遅滞または漏れの発生した通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額
割 合
遅滞または漏れの発生した通知日以前に遅滞または漏れがなかったものとして、当社が算出した確定保険料の合計額
=
(3)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者は、これに対する保険料を払い込まなければなりません。ただし、本条(2)の規定により保険金を支払った場合は、この規定を適用しません。
(4)本条(2)の規定は、当社が本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から本条(2)の規定により保険金を削減して支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは漏れの発生した通知日から5年を経過した場合には適用しません。
第8条(確定保険料)
(1)保険契約者は、確定保険料を保険料払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、最終の保険料払込期日に払い込まれるべき確定保険料については、暫定保険料との間でその差額を精算します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による確定保険料を、保険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後も払い込まなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による確定保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、その確定保険料を算出するための保険契約者からの通知において新たに被保険者となった者が、その確定保険料を領収するまでの間に被った傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険期間終了後に、確定保険料を暫定保険料との間で一時に精算する場合において、保険期間の中途で第7条(通知)の規定による通知に基づく毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えたときは、保険契約者は、当社の請求により追加暫定保険料を当社に払い込まなければなりません。
(5)当社は、保険契約者が本条(4)の規定による追加暫定保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6)本条(4)の追加暫定保険料を請求する場合において、本条(5)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に新たな被保険者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注)追加暫定保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加暫定保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。
第9条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱いの特則)
被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、普通保険約款基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)に規定する事項のほか、他のクレジットカード付帯保険契約の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(注)他のクレジットカード付帯保険契約の有無および内容には、既に他のクレジットカード付帯保険契約から保険金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第10条(保険金の請求の特則)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款別表4に掲げる書類のほか、次に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに規定する手続きが行われたことを証する書類
② 被保険者が会員となっている他のクレジットカードに関する報告書
第11条(死亡保険金受取人の変更)
普通保険約款基本条項第24条(死亡保険金受取人の変更)の規定にかかわらず、この保険契約では、保険契約者は、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
第12条(普通保険約款の不適用)
この特約については、普通保険約款補償条項第4条(死亡保険金の計算)(3)および第8条(死亡の推定)および基本条項第1条(補償される期間-保険期間)、第2条(保険料の払込方法)、第3条(保険責任のおよぶ地域)、第
5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)、第7条(保険契約の無効)②、第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)および(5)ならびに別表4(2)の規定は適用しません。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 補償条項第4条(死亡保険金の計算)(1)、第5条(後遺障害保険金の計算)(1)および(5)、第6条(入院保険金および手術保険金の計算)(1)、(4)および(注4)、第7条(通院保険金の計算)(1)ならびに第
9条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定中「第1条(保険金を支払う場合)(1)」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)」
② 補償条項第4条(死亡保険金の計算)(1)ならびに基本条項第26条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)(1)および(2)の規定中「死亡保険金受取人」とあるのは「被保険者の法定相続人」
③ 補償条項第4条(死亡保険金の計算)(2)の規定中「基本条項第24条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が」とあるのは「本条(1)の場合において、被保険者の法定相続人が」、「死亡保険金受取人に」とあるのは「被保険者の法定相続人に」
④ 補償条項第5条(後遺障害保険金の計算)(6)の規定中「保険期間」とあるのは「会員資格期間」
⑤ 基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(1)、(2)および(3)③の規定中「保険契約者または被保険者」とあるのは「保険契約者」
⑥ 基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(3)③の規定中「事故によって傷害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害」
⑦ 基本条項第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定中「本条
(1)または(2)」とあるのは「本条(1)」
⑧ 基本条項第17条(保険料の返還-解除または解約の場合)(1)の規定中「第4条(契約時に告知いただく事項
-告知義務)(2)、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(6)、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)または第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)」とあるのは「第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)または第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)」
⑨ 基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)および第23条(代位)の規定中「補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)」
⑩ 基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(3)の規定中「本条(1)もしくは(2)」とあるのは「本条(1)もしくは(2)もしくはこの特約第9条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱いの特則)」
⑪ 基本条項第20条(保険金の支払)(注1)の規定中「第19条(保険金の請求)(2)および(3)」とあるのは「第19条(保険金の請求)(2)および(3)ならびにこの特約第10条(保険金の請求の特則)」
⑫ 別表4(8)において「死亡保険金受取人(注3)」とあるのは「被保険者の法定相続人」
⑬ 別表4(11)において「法定相続人の戸籍謄本(注4)」とあるのは「法定相続人の戸籍謄本」
第14条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
③ 被保険者に発生した傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第13条
(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①から
③までの事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当社は、保険金(注
4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注2)解除する範囲は本条(2)①の事由がある場合には、そのカード会員およびその者と生計を共にする保険証券記載の親族に係る部分とし、本条(2)②または③の事由がある場合には、その被保険者に係る部分とします。
(注3)傷害とは、本条(2)①の規定による解除がなされた場合には、そのカード会員およびその者と生計を共にする保険証券記載の親族に発生した傷害をいい、本条(2)②または③の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した傷害をいいます。
(注4)保険金は、本条(2)③の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、本条
(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
」
(2)この特約を適用する保険契約については、普通保険約款基本条項第17条(保険料の返還-解除または解約の場合)
(3)の規定中、「第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(2)の規定」とあるのは「第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(2)①の規定」、同条(注1)の規定中、「その被保険者に係る部分」とあるのは「そのカード会員およびその者と生計を共にする保険証券記載の親族に係る部分」と読み替えて適用します。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびクレジットカード用国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
家族特約(クレジットカード用国内旅行傷害保険用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
クレジットカード用国内旅行傷害保険特約支払責任に関する特約(A)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカード用国内旅行傷害保険特約の読み替え)
(1)この特約を適用する保険契約については、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)
用語 | 説明 | |
し | 親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
(1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)当社は、この特約により、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約の被保険者をカード会員およびカード会員と生計を共にする保険証券記載の親族とします。
(2)本条(1)のカード会員と親族の続柄は、傷害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約第5条(被保険者名簿)に規定する名簿に記載のない者およびその者と生計を共にする親族は被保険者には含みません。また、普通保険約款基本条項第1
1条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(2)または同条項第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場合は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。
(4)この特約により被保険者の資格を有する者についても、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)(6)から(8)までの規定を準用します。
第3条(普通保険約款の読み替え)
(1)この特約を適用する保険契約については、普通保険約款基本条項第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
① 被保険者であるカード会員が、xx(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② カード会員以外の被保険者が、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が、会員資格期間中で、かつ、次のいずれかに該当する間に、日本国内において普通保険約款補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。ただし、本条(1)②に掲げる間については、火災または破裂・爆発によって被った傷害に限り保険金を支払います。
① 被保険者が公共交通乗用具に乗客として搭乗している間
② 被保険者が宿泊施設(注1)に宿泊客として滞在している間
③ 被保険者が募集型企画旅行に参加している間。ただし、宿泊を伴う募集型企画旅行に限ります。
(2)本条(1)①における「公共交通乗用具に乗客として搭乗している間」には次に掲げるものを含みます。
① 航空機の搭乗者に限り入場が許される飛行場敷地内にいる間。ただし、路線航空機(注2)の乗客として飛行場敷地内にいる間に限ります。
② 搭乗している路線航空機(注2)が不時着陸した場合において、次に掲げる間で、かつ、定期、不定期航空運送事業者の提供する交通乗用具に搭乗している間
ア.被保険者が引き続き目的地へ赴く場合は、目的地に到達するまでの間イ.被保険者が出発地へ戻る場合は、出発地に到着するまでの間
(注1)宿泊施設とは、旅館、ホテル等の宿泊施設をいいます。
(注2)路線航空機とは、定期、不定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機をいいます。
」
(2)この特約を適用する保険契約については、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約第10条(保険金の請求の特則)を次のとおり読み替えて適用します。
「
第10条(保険金の請求の特則)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款別表4に掲げる書類のほか、次に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに規定する事実を証する書類
② 被保険者が会員となっている他のクレジットカードに関する報告書
」
第3条(クレジットカード用国内旅行傷害保険特約の不適用)
クレジットカード用国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)(4)の規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびクレジットカード用国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
手術保険金の支払条件変更(手術別表規定型)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置 を施すことをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(手術保険金の支払条件の変更)
この特約を適用する保険契約については、普通保険約款補償条項第6条(入院保険金および手術保険金の計算)(4)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第7条(入院保険金および手術保険金支払日数短縮特約の読み替え)
この保険契約に入院保険金および手術保険金支払日数短縮(120日)特約が適用される場合、当社は、この特約により、入院保険金および手術保険金支払日数短縮(120日)特約第2条(普通保険約款の読み替え)②の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
② 手術保険金の支払条件変更(手術別表規定型)特約による読み替え後の普通保険約款補償条項第6条(入院保険金および手術保険金の計算)(4)の規定中「180日以内」とあるのは「120日以内」と読み替えて適用します。
」
第8条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 第2条(手術保険金の支払条件の変更)の手術
対 象 と な る 手 術 | 倍率 | |
(1)皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は含みません。) ① 植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25cm2未満は含みません。) | 20 | |
はん ひ ② 瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、複合組織移植 術、自家遊離複合組織移植術 | 20 | |
けん けんしょう ばってい (2)手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎手術および抜釘術は含みません。) けん けんしょう ① 筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含みます。) | 10 | |
じん ばってい (3)手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を含みません。) じん ① 四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含みます。) | 10 | |
② | 人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ばってい (4)手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を含みません。) ① 四肢骨観血手術 | 10 | |
② | 骨移植術(四肢骨以外の骨を含みます。) | 20 |
ばってい (5)手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術(抜釘術を含みません。) ① 四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 | |
② | 切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
(6)指移植の手術 ① 指移植手術 | 40 | |
けんこう ろっ ばってい (7)鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を含みません。) | 10 | |
けい ばってい (8)脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、抜釘術は含みません。) ① 脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含みます。) | 20 | |
ばってい (9)頭蓋、脳の手術(抜釘術を含みません。) ① 頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を含みません。) | 20 | |
② | せん 頭蓋内観血手術(穿頭術を含みます。) | 40 |
(10)脊髄、神経の手術 ① 手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 | |
② | 脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
のう (11)涙嚢、涙管の手術 のう ① 涙嚢摘出術 | 10 | |
② | のう くうふん 涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
③ | 涙xx形成術 | 10 |
(4)当社は、入院保険金が支払われる場合に、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的としてこの特約別表に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
この特約別表に掲げる手術 の種類に応じた倍率(注3)
入院
保険金日額
手術
保険金の額
= ×
(注3)倍率は、1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とします。
」
第3条(保険金の請求の特則)
この特約を適用する保険契約については、普通保険約款基本条項第19条(保険金の請求)(1)③の規定中「入院保険金」とあるのは「入院保険金および手術保険金」と読み替えて適用し、同条(1)④の規定は適用しません。
第4条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款別表4の保険金種類の規定中「入院」とあるのは「入院・手術」と読み替えて適用し、「手術」とある部分は適用しません。
第5条(入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約が適用される場合の取扱い)
当社は、この保険契約に入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約または入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更(エクセス)特約が適用されている場合においては、これらいずれかの特約の規定により入院保険金が支払われるときに限り、手術保険金を支払います。
第6条(入院保険金および手術保険金支払日数延長特約の読み替え)
この保険契約に入院保険金および手術保険金支払日数延長(365日)特約が適用される場合、当社は、この特約により、入院保険金および手術保険金支払日数延長(365日)特約第2条(入院保険金および手術保険金の計算)(3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(3)手術保険金の支払条件変更(手術別表規定型)特約による読み替え後の普通保険約款補償条項第6条(入院保険金および手術保険金の計算)(4)の規定中「180日以内」とあるのは「365日以内」と読み替えて適用します。
」
対 象 と な る 手 術 | 倍率 | |
(23)胸部、食道、横隔膜の手術 ① 胸郭形成術 | 20 | |
くう のう ② 開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿瘍切開術を含みません。)、食道 けい 手術(開胸術を伴わない頸部手術によるものを含みます。)、横隔膜手術 | 40 | |
③ | くう 胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいいます。) | 10 |
(24)心、脈管の手術 ① 観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を含みません。) | 20 | |
② | 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 |
③ | 開心術 | 40 |
④ | その他開胸術を伴うもの | 40 |
(25)腹部の手術 くう のう ① 開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術を含みません。) | 40 | |
② | くう 腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいいます。) | 10 |
(26)尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 う ぼうこう ぼうこう ① 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作によるものおよび膀胱内凝血除去術を含みま せん。) | 40 | |
② | さく 尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれも経尿道的操作は含みません。) | 20 |
③ | ろう 尿瘻観血手術(経尿道的操作は含みません。) | 20 |
④ | 陰茎切断術 | 40 |
⑤ | こう こう のう 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
⑥ | ちつ 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および経膣操作を含みません。) | 20 |
⑦ | ちつ ろう 膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
⑧ | ちつ 造膣術 | 20 |
⑨ | ちつ 膣壁形成術 | 20 |
⑩ | 副腎摘出術 | 40 |
⑪ | その他開腹術を伴うもの | 40 |
(27)上記以外の手術 ① 上記以外の開頭術 | 40 | |
② | のう 上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を含みません。) | 40 |
③ | のう ぼうこう 上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱内凝血除去術を含みません。) | 40 |
④ | 上記以外の開心術 | 40 |
⑤ ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、咽頭、 ぼうこう 喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・腹部臓器、尿管、膀胱、尿道の手術(検査および 処置は含みません。) | 10 |
後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(普通保険約款の読み替え)
この特約を適用する保険契約については、普通保険約款補償条項第5条(後遺障害保険金の計算)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第5条(後遺障害保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
この特約別表1に掲げる割合
保険金額
後遺障害保険金の額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を
対 象 と な る 手 術 | 倍率 | |
けん め か ばってい (12)眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を含みません。) けん ① 眼瞼下垂症手術 | 10 | |
② | のう 結膜嚢形成術 | 10 |
③ | か 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
④ | か 眼窩骨折観血手術 | 20 |
⑤ | か 眼窩内異物除去術 | 10 |
(13)眼球・眼筋の手術 ① 眼球内異物摘出術 | 20 | |
② | レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
③ | 眼球摘出術 | 40 |
④ | 眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 |
⑤ | 眼筋移植術 | 20 |
(14)角膜・強膜の手術 ① 角膜移植術 | 20 | |
② | ろう 強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
③ | 強膜移植術 | 20 |
(15)ぶどう膜、眼房の手術 こう ① 観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 | |
② | こう ゆ 虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
③ | こう 虹彩離断術 | 10 |
④ | こう 緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は(13)②に該当します。) | 20 |
(16)網膜の手術 ① 網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 | |
② | 網膜光凝固術 | 20 |
③ | 網膜冷凍凝固術 | 20 |
しょうし (17)水晶体、硝子体の手術 ① 白内障・水晶体観血手術 | 20 | |
② | しょうし 硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含みます。) | 20 |
③ | しょうし 硝子体異物除去術 | 20 |
(18)外耳、中耳、内耳の手術 ろう ① 耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造設術 | 10 | |
② | 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
③ | 乳突洞開放術、乳突削xx | 10 |
④ | 中耳xx手術 | 20 |
⑤ | 内耳観血手術 | 20 |
くう ばってい (19)鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を含みません。) ① 鼻骨観血手術 | 10 | |
② | くう 副鼻腔観血手術 | 20 |
へんとう (20)咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 ① 気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 | |
② | 喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
(21)内分泌器の手術 ① 甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 | |
ばってい (22)顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を含みません。) ① 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含み、歯・歯肉の処置に伴 うものは含みません。) | 20 |
要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)この特約別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、身体の障害の程度に応じ、かつ、この特約別表1に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、この特約別表1の(1)③、④、
(2)③、(4)④および(5)②に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、それぞれの後遺障害に対し本条(1)から
(3)までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、この特約別表1の(7)から(9)までに掲げる上肢(注1)または下肢(注2)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
(5)既に身体に障害の存在していた被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことによりこの特約別表2のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応するこの特約別表1に掲げる割合を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既に存在していた身体の障害がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の割合により後遺障害保険金を支払います。
(7)腕(手関節以上をいいます。)、脚(足関節以上をいいます。)の障害
① 1腕または1脚を失った場合 60%
② 1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃した場合 50%
③ 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
④ 1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
(8)手指の障害
① 1手の母指をxx間関節以上で失った場合 20%
② 1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 15%
③ 母指以外の1指を遠位xx間関節以上で失った場合 8%
④ 母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 5%
(9)足指の障害
① 1足の第1の足指をxx間関節以上で失った場合 10%
② 1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 8%
③ 第1の足指以外の1足指を遠位xx間関節以上で失った場合 5%
④ 第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
既に存在していた身体の障害に対応する割合
加重された後の後遺障害の状態に対応する割合
適用する割合
(10)その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合 100%
= - (注1)(7)から(9)までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
(注1)上肢とは、腕および手をいいます。
(注2)下肢とは、脚および足をいいます。
(注2)関節等の説明図
別表1
」
後遺障害保険金支払区分表
(1)眼の障害
① 両眼が失明した場合 100%
② 1眼が失明した場合 60%
③ 1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
さく
④ 1眼が視野狭窄 (正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいいます。)とな
った場合
······························································································ 5%
(2)耳の障害
① 両耳の聴力を全く失った場合 80%
② 1耳の聴力を全く失った場合 30%
③ 1耳の聴力が50cm 以上では通常の話声を解せない場合 5%
(3)鼻の障害
① 鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
(4)咀しゃく、言語の障害
そ
① 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
別表2 加重された後の後遺障害
(1)両眼が失明した場合
(2)両耳の聴力を全く失った場合
(3)両腕(手関節以上をいいます。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
(4)両脚(足関節以上をいいます。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
(5)1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
(注1)(3)および(4)の規定中「手関節」および「足関節」については別表1(注2)の図に示すところによります。
(注2)(3)および(4)の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
そ
③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
④ 歯に5本以上の欠損が発生した場合 5%
けい
(5)外貌 (顔面・頭部・頸部をいいます。)の醜状
① 外貌に著しい醜状を残す場合 15%
はん
② 外貌に醜状(顔面においては直径2cm の瘢痕、長さ3cm の線状痕程度をいいます。)を
残す場合
······························································································ 3%
(6)脊柱の障害
① 脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 40%
② 脊柱に運動障害を残す場合 30%
③ 脊柱に変形を残す場合 15%
戦争危険等免責に関する一部修正特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
て | テロ行為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯す るものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)この保険契約については、普通保険約款補償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、テロ行為を含みません。
」
(2)この保険契約については、普通保険約款補償条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑨以外の規定およびこの保険契約に適用される他の特約に、本条(1)と同じ規定がある場合には、その規定についても本条(1)と同様に読み替えて適用します。
クレジットカード用国内旅行傷害保険保険料支払に関する特約(一括払用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(確定保険料)
(1)保険契約者は、この特約により、保険期間終了後、通知(注1)に基づき当社が算出した確定保険料と暫定保険料
(注2)との間で、その差額を精算しなければなりません。
(2)保険期間の中途で毎月の通知(注1)に基づく保険料の合計額が暫定保険料(注2)を超えた場合は、保険契約者は、当社の請求により追加暫定保険料を当社に払い込まなければなりません。
(3)当社は、保険契約者が本条(2)の規定による追加暫定保険料の払込みを怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(2)の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)通知とは、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約第7条(通知)の規定による通知をいいます。
(注2)暫定保険料とは、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約第6条(暫定保険料)の暫定保険料をいいます。
(注3)追加暫定保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加暫定保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項第1条(補償される期間-保険期間)(1)の規定中「始期日の午後4時」とあるのは「始期日の午前0時」、「満期日の午後4時」とあるのは「満期日の午後12時」と読み替えて適用します。
第4条(クレジットカード用国内旅行傷害保険特約の不適用)
クレジットカード用国内旅行傷害保険特約「用語の説明」の「会員資格期間」の規定、第8条(確定保険料)および第13条(普通保険約款の読み替え)④の規定は適用しません。
第5条(クレジットカード用国内旅行傷害保険特約の読み替え)
この特約を適用する保険契約については、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定中「被保険者が、会員資格期間中で、かつ、次のいずれかに該当する間に」とあるのは「被保険者が、次のいずれかに該当する間に」
② 第7条(通知)(1)の規定中「新たな被保険者数等」とあるのは「被保険者数等」
③ 第12条(普通保険約款の不適用)の規定中「基本条項第1条(補償される期間-保険期間)、第2条(保険料の払込方法)、第3条(保険責任のおよぶ地域)」とあるのは「基本条項第2条(保険料の払込方法)、第3条(保険責任のおよぶ地域)」
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびクレジットカード用国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
クレジットカード用国内旅行傷害保険保険料支払に関する特約(分割払用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(確定保険料の分割払)
(1)当社は、この特約により、保険契約者が確定保険料を保険料払込期日までに払い込むことを承認します。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、最終の保険料払込期日に払い込まれるべき確定保険料については、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約第6条(暫定保険料)の暫定保険料との間でその差額を精算します。
第3条(確定保険料の払込方法)
保険契約者は、確定保険料を保険料払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(確定保険料不払の場合の補償)
第3条(確定保険料の払込方法)の規定による確定保険料を請求する場合において、第5条(確定保険料不払の場合の保険契約の解除)(1)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、その保険料払込期日から確定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第5条(確定保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当社が、保険契約者に対し第3条(確定保険料の払込方法)の確定保険料を請求したにもかかわらず、保険契約者が確定保険料の保険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後もその払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定により、当社が保険契約を解除した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第6条(保険契約解除の効力)
第5条(確定保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定による解除の効力は、払込みのなかった確定保険料が払い込まれるべき保険料払込期日または満期日のいずれか早い日からその効力を生じます。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項第1条(補償される期間-保険期間)(1)の規定中「始期日の午後4時」とあるのは「始期日の午前0時」、「満期日の午後4時」とあるのは「満期日の午後12時」と読み替えて適用します。
第8条(クレジットカード用国内旅行傷害保険特約の不適用)
クレジットカード用国内旅行傷害保険特約「用語の説明」の「会員資格期間」の規定、第8条(確定保険料)および第13条(普通保険約款の読み替え)④の規定は適用しません。
第9条(クレジットカード用国内旅行傷害保険特約の読み替え)
この特約を適用する保険契約については、クレジットカード用国内旅行傷害保険特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定中「被保険者が、会員資格期間中で、かつ、次のいずれかに該当する間に」とあるのは「被保険者が、次のいずれかに該当する間に」
② 第7条(通知)(1)の規定中「新たな被保険者数等」とあるのは「被保険者数等」
③ 第12条(普通保険約款の不適用)の規定中「基本条項第1条(補償される期間-保険期間)、第2条(保険料の払込方法)、第3条(保険責任のおよぶ地域)」とあるのは「基本条項第2条(保険料の払込方法)、第3条(保険責任のおよぶ地域)」
第10条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびクレジットカード用国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
保険料払込猶予期間の変更に関する特約
当社は、この特約を付帯した保険契約において、この保険契約に付帯された他の特約の規定中、「保険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後も」とあるのは「保険料払込期日後1か月を経過した後も」と、「保険料払込期日の属する月の翌月末日まで」とあるのは「保険料払込期日後1か月を経過した後も」と、「保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに」とあるのは「保険料払込期日(注1)後1か月以内に」と、読み替えて適用します。
共同保険に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
ひ | 引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約が引受保険会社による共同保険契約である場合に適用されます。
第2条(引受保険会社の独立責任)
この保険契約の引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る契約内容変更の手続きの完了に係る書類の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 被保険者その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他本条①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
お問合わせ窓口
1.事故が起こった場合
事故が起こった場合、30 日以内に代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
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