Contract
コープデリでんき冬の節電キャンペーン利用規約
コープデリでんき冬の節電キャンペーン(以下、「本プログラム」といいます。)利用規約
(以下、「本規約」といいます)は、生活協同組合コープみらい(以下「当生協」といいます。)が実施する本プログラムにおいて提供される各特典の内容に応じて別途当生協が指定する実施条件(以下、「実施条件」といいます。)に共通して適用される基本的な事項を定めたものです。
1. 本プログラムの概要
実施条件に定める対象の電気料金プラン(以下、「対象プラン」といいます。)にご加入中かつ本プログラムに参加の申込みをいただいたお客さま(以下、「利用者」といいます。)は、当生協が予め指定する期間中、当生協がホームページやチラシ等などであらかじめお知らせする当生協指定の日時において節電にご協力いただくことにより、利用者が節電した電力量等に応じて、特典を受けることができます。
2. 定義
当生協の電気需給約款等に定義される用語は、本規約において別段の定めのない限り、本規約においても同様の意味で使用します。
3. 申込み
利用者は、本規約を承諾の上、当生協指定の方法により本プログラムへの申込みを行うものとします。
4. 適用条件
当生協は、利用者が以下のすべての条件を満たした場合に、本プログラムに関する契約(以下、「本契約」といいます。)の、対象プランが適用されている電気の供給地点(以下「需要場所」といいます。)を契約単位として成立するものとします。
(1) 本規約に同意の上、当生協指定の方法により本プログラムに参加の申込みをいただき、当生協がそれを承諾したこと。
(2) 本プログラムの参加申込み時点において、申込者に対象プランが適用または申込みがされていること(申込みが承諾されない場合を除きます)。
5. 本プログラムの詳細
本プログラムの節電要請の方法、特典内容及び特典付与時期等については、実施条件において定めます。 実施条件は別途当生協の指定するホームページやチラシ等でお知らせいたします。
6. 本プログラムの終了
本契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。
(1) 利用者と当生協との間の電気需給契約が終了したとき
(2) 利用者が当生協から脱退したとき
(3) その他、当生協が本プログラムの提供に支障があると認めたとき
7. 利用者の協力
(1) 利用者は、当生協からの通知に基づき、無理のない範囲内で節電に協力するものとします。
(2) 当生協は、ホームページへの掲示又はチラシ等により、節電に関する情報等の各種情報を提供します。
8. 免責事項
当生協は、本プログラムに関して、当生協の責めに帰すべき事由により利用者に生じた損害について、通常かつ現実の損害に限って賠償するものとします。
9. 権利義務の譲渡禁止
利用者は、予め当生協の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
10. 顧客情報の扱い
(1) 当生協は、本プログラムの実施に関して取得した利用者に係る情報について、本プログラムの実施に必要な範囲で利用します。
(2) 前項に定める他、本プログラムに関して取得した利用者に関する情報の取扱いについては、当生協のプライバシーポリシーが適用されます。 xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xxxx/xxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxx.xxx
(3) 当生協は、利用者の申込み情報又は本プログラムに関する電気のご使用状況等を、諸官庁または地方自治体等に提供する場合があります。
11. 合意管轄
本プログラムに係る紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
12. 本規約の改定等
(1) 当生協は、本規約を変更することがあります。この場合、本プログラムの実施に係る条件等は、変更後の本規約によるものとします。なお、当生協は、本規約の変更を、変更後の本規約及びその効力発生時期を当生協の指定するホームページおよびチラシへの掲載、等の方法で周知することにより行い、当該変更は、当該効力発
生時期の到来により効力を生じるものとします。
(2) 本規約本文のほか、関連規程及び当生協が定める本プログラムに関連する諸規程は、本規約の一部を構成するものとします。
(3) 本規約本文と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先して適用するものとします。
附 則
1. 適用期日
本規約は 2022 年 11 月1日から適用します。
コープデリでんき冬の節電キャンペーン実施条件
コープデリでんき冬の節電キャンペーン(以下、「本プログラム」といいます。)実施条件
(以下、「本条件」といいます)は、生活協同組合コープみらい(以下「当生協」といいます。)が定めるコープデリでんき冬の節電キャンペーン利用規約に基づき実施する本プログラムに関する取扱い(以下、「本施策」といいます。)を定めたものです。なお、当生協の電気需給約款、コープデリでんき冬の節電キャンペーン利用規約等に定義される用語は、本条件において別段の定めのない限り、同様の意味で使用いたします。
1. 特典の内容
(1) 参加特典
イ) 参加募集期間
2022 年 11月 1 日から 2022 年 11 月 30 日ロ) 参加方法
前号に定める参加募集期間内に本プログラムへの申込みを行うことハ) 特典内容
(ア) 参加特典は、国が行う「電気利用効率化促進対策事業」」(以下、「国事業」といい、国事業で規定される節電に関する施策のことを「国節電プログラム」といいます。)に基づく特典となります。
(イ) 当生協から、国節電プログラムの参加特典として国特典 2000 円相当を、当生協ポイントとして付与します。
(ウ) 当生協ポイントとは、当生協が当生協組合員向けに提供するポイントプログラムであり、組合員は 1 ポイント=1 円として当生協サービスの支払いなどに利用できます。当生協ポイントプログラムの詳細は「ポイント制度に関する細則」で定めるものとします。
(エ) 参加特典は 2022 年 12 月から特典付与手続きを開始し、2023 年 1 月下旬までに付与を終了いたします。
(オ) 特典付与の周知については、付与をもってかえさせていただきます。
(カ) 参加特典について、当生協が特典付与手続きを開始した時点で、ポイントの付与が実施できない場合、対象の電気料金プランの電気需給契約が終了している場合、当生協組合員ではない場合、その他国事業の補助金交付対象外と判断された場合は、特典付与の対象外とさせていただきます。
ニ) その他条件
当生協は、利用者が以下の全ての条件を満たした場合に、本プログラムを適用します。なお、一部の条件を満たさない場合であっても、当生協が必要と認めたときには、本プログラムを適用することがあります。
(ア) 当生協が定める規約の全てに同意の上、本プログラム参加同意書類等への承諾をもって参加の申込みをいただき、当生協がこれを承諾したこと。
(イ) 本プログラムの参加申込み時点から特典付与手続きの開始時点までの間、継続して当生協の電気料金プランに係る電気需給契約を締結し、申込み の需要地点で電気を利用していること。
(ウ) 本プログラムの参加申込み時点から特典付与手続きの開始時点までの間、継続して下記で規定する対象の電気料金プランが適用されていた個人の 利用者であり、当生協の組合員であること。
<対象の電気料金プラン>
⬝ ベーシックメニュー
⬝ 再生可能エネルギー100%メニュー
(エ) 本プログラムへの参加申込み時点で当生協での電気利用を開始していない地点については、2022 年 12 月 31 日までに当生協での供給開始を予定していること。
(オ) 2022 年 12 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日の間、国節電プログラムに継続
的に参加すること。ただし 2022 年 12 月 1 日以降に供給を開始した地点
については、供給開始時点から 2023 年 3 月 31 日の間、本プログラムに継続的に参加すること。
(カ) 利用者の全ての電気需給契約に係る個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、顧客ID、供給地点特定番号、組合員番号等)を国事業の事務業務に必要な範囲で国事業事務局へ提供すること。
(キ) 要件を満たさない特典取得や複数回の特典取得等、不正に特典を取得しないこと。また、不正に特典を取得した可能性があると国事業の事務局が判断した場合に、当生協からの参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。
(ク) 不正に特典を取得したことが発覚した場合、当生協からの特典相当額の返還要請を受けた場合に速やかに返還に応じること。
(2) 達成特典
イ) 節電要請期間
2022 年 12 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日ロ) エントリー方法
「(1)参加特典 イ)参加募集期間」に定める参加募集期間内に本プログラムへの申込みを行うことにより、達成特典にエントリーしたものとします。
ハ) 特典内容
(ア) 独自特典
① 「2. 節電のお願い」で定める節電をお願いする対象時間帯(以下、
「対象時間帯」といい、「対象時間帯」を含む日を「節電要請日」といいます。)において、「3. 節電量の計算」で定める節電量を算出し、それに③で定める単価を乗じた金額と同額相当の当生協ポ
イントを、「3.節電量の計算」で定める節電量 1 単位ごとの達成特典として算定します。で達成特典として、検針期間の属する月ごとに付与します。
② 達成特典は、需要場所の検針期間ごとに、その期間中に含まれる①で算出された 1 単位ごとの達成特典を合算して、小数点以下の端
数を小数点以下第 1 位で切り上げたものとして算定し、検針期間の属する月ごとに、当生協ポイントとして付与します。
③ 達成特典のポイント付与単価は、節電量 1kWh あたり、税込 5 円以上で当生協が任意に設定した値とします。
④ 本プログラム期間中に、電気料金プランに係る電気需給契約の廃止または解約がなされた場合、これらにより電気需給契約が消滅する日をもって達成特典の算定を終了します。
(イ) 特典付与時期
達成特典は、需要場所の検針期間ごとに算定し、算定したポイントは検針期間の属する月の末締め翌月(以下、「達成特典付与月」といいます。)中に付与するものとします。ポイントの付与は組合員番号ごととし、一つの組合員番号に本プログラム対象の電気料金プランに係る電気 66 需給契約が複数締結されている場合は、特典は契約ごとに算定しますが、組合員番号ごとに合算して付与します。なお、利用者のご契約状況及びご利用状況または本施策の運営上の都合等により、当生協は、達成特典付与月の以降の月に特典を付与する場合があります。
2. 節電のお願い
(1) 節電をお願いする対象時間帯は、「1 特典の内容(2)達成特典 イ)節電要請期間」で当生協が任意で設定する日時と、資源エネルギー庁がエリアごとに発令する電力需給ひっ迫警報及び同注意報に該当する日時とします。なお、対象時間の 1 単位ごとに算出された節電量が 0kWh 以下の場合、その単位の節電量は 0kWh として取り扱います。
(2) 節電要請日と対象時間帯は、当生協ホームページやチラシ等においてご確認いただけます。
3. 節電量の計算
(1) 本プログラムでは、(2)に基づき設定される、利用者ごとの標準的な使用量から実際の使用量を差し引いた残りの値を節電量として定義します。節電量の計算は、30分値を 1 単位として1単位ごとに計算を行ったうえで、節電要請日の日毎に合計して小数点以下第 3 位を切り捨てし算定します。なお、節電要請日の対象日毎に合計された節電量が 0kWh 以下の場合、節電量を 0kWh として取り扱います。
(2) 標準的な使用量は、利用者の需要場所ごとの過去の電気の使用状況を活用し、「エ
ネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」(資源エネルギー庁・令和 2 年 6 月 1 日最終改定)に基づき算定します。標準的な使用量の算定に用いる過去の使用量データは、次の(ア)(イ)に該当する日を除いて、節電要請日当日が平日の場合は 5 日間、土日祝日の場合は 3 日間となるよう、節電
要請日当日から過去 30 日以内(平日および土日祝日)で更に日を遡り、直近日を
設定します。標準的な使用量とは、節電要請日当日が平日の場合は直近 5 日間(節
電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 4
日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量、土日祝日の場合は、直近 3 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 2 日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量となります(平日の場合
は直近 5 日間において、土日祝日の場合は直近 3 日間において、節電要請日の対
象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合は、節電要請日当日から最も遠い 1
日を除き、平日の場合は 4 日間、土日祝日の場合は 2 日間で計算します)。ただし、
母数となる使用量に関するデータが平日の場合は4日間、土日祝日の場合は 2 日
間しか取得できない場合は、当該平日4日間(土日祝日 2 日間)における対象時間帯
の 1 単位毎における平均使用量を利用者ごとの標準的な使用量とします。
(ア) 平日の標準的な使用量を算定する場合:土日祝日、過去の節電要請日対象日 および直近 5 日間(土日祝日および節電要請日当日を除く)の節電要請日 の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日
(イ) 土日祝日の標準的な使用量を算定する場合:平日、過去の節電要請日対象日および直近 3 日間(平日および節電要請日当日を除く)の節電要請日の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日
(3) 本プログラムでは、需要場所の検針期間ごとに送配電事業者より提供される確定使用量データの 30 分値をもとに節電量を計算します。システム障害、通信障害などにより、使用量データが欠損していた場合や、特典付与期限内に送配電事業者の都合などで確定使用量データが到着しない場合は、節電要請日の節電量の算定および特典付与の対象外となる場合があります。
(4) 確定使用量データは後日訂正されることがありますが、原則、本プログラムでは遡っての訂正は行いません。
(5) (2)に基づき設定される標準的な使用量の算定にあたり、必要となる日数が足りない場合は、節電量の算定および特典付与の対象外になる場合があります。
以上 2022 年 11 月 1 日制定