Contract
1 件 名 平成30年度京都地方法務局車両整備等請負業務(単価契約)
2 | 対象物件 | 仕様書のとおり |
3 | 整備内容 | 仕様書のとおり |
4 | 契約単価等 | 別紙1及び別紙2のとおり |
5 | 履行場所 | 仕様書のとおり |
6 | 履行期間 | 平成30年○月○日から平成31年3月29日まで |
記
上記の業務について,発注者を甲(以下「甲」という。)とし,受注者を乙(以下「乙」という。)として,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項により契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 乙は,この契約書及び別添仕様書に定めるところにより,甲所有の頭書2に定める物件(以下「物件」という。)について,甲の求めに応じて必要な整備等を行うものとし,甲は,乙にその対価を支払うものとする。
2 この契約(この契約書及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)の履行に際し,甲及び乙間で使用する言語は日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は日本円とする。
4 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,信用保証協会法
(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては,この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合,甲の対価の支払による弁済の効力は,甲が,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき,センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(再委託)
第3条 乙は,この契約を履行するに当たって,この契約の全部を一括して若しくは主たる部分を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2 乙は,この契約の履行において,この契約の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合は,あらかじめ再委託の相手方の住所,氏名,再委託を行う業務の範囲及び再委託の必要性について記載した書面を甲に提出し,甲による承認を受けなければならない。
なお,これらの事項を変更する場合も同様とする。
(特許xxの使用)
第4条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(使用人に関する乙の責任)
第5条 乙は,業務の履行につき用いた使用人による業務上の行為については,一切の責任を負う。
2 乙は,業務に従事させる乙の使用人について,甲の請求があるときは,その氏名を甲に通知しなければならない。
(発注)
第6条 甲は,整備等を必要とするときは,仕様書のとおり発注書を乙に交付するものとする。
2 甲は,前項の規定にかかわらず,故障の発生等により緊急に整備を必要とするときは,直ちに整備を行うことを請求できるものとし,乙は当該請求に応じるよう努めなければならない。
(検査)
第7条 乙は,整備等が完了したときは,甲に対し遅滞なく必要書類を添えて作業報告書を提出しなければならない。
2 甲は,前項に定める作業報告書を受理したときは,その日から起算して10日以内に当該整備等についての検査を行わなければならない。
3 乙は,甲から前項の検査への立会いを求められた場合には,検査に立ち会わなければならない。
4 甲が前項の規定により検査への立会いを求めた場合において,乙が検査に立ち
会わない場合は,甲は単独でその検査を行い,その結果を乙に通知するものとする。この場合,乙は検査結果について異議を申し立てることはできない。
5 検査に直接必要な費用は,乙の負担とする。
6 第2項の検査の結果不合格となり,是正を命じられたときは,乙は遅滞なく当該是正を行い,再度検査を受けなければならない。この場合における検査は前5項の規定に準じて行うものとする。
(代金の支払)
第8条 乙は,前条第2項に定める検査に合格したときは,次の第1号及び第2号の合計金額(以下「代金」という。)に消費税及び地方消費税を付し,第3号に掲げる金額を加算した額(以下「請求代金」という。)を甲に対し請求できるものとする。
(1) 実施した整備等について別紙1に定める工数に単価を乗じた金額
(2) 交換した部品等の数量に別紙2の単価を乗じた金額
(3) 法定検査に伴い必要となる自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料
2 前項の消費税及び地方消費税の額は,消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第7
2条の82及び同条の83の規定に基づき,代金に100分の8を乗じて得た金額とする。
3 甲は,前2項に基づく適正な請求書を受理したときは,その日から起算して3
0日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。
4 乙は,甲が約定期間内に請求代金を支払わなかったときには,当該期間が満了した日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ,請求金額に関して「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」(昭和24年大蔵省告示第
991号)に定める率の割合で計算した遅延損害金を甲に請求することができる。ただし,その金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未
満であるときは,その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。
5 甲がその責めに帰する事由により前条第2項に定める期間内に検査を終了しない場合には,その期間を経過した日から検査を終了した日までの日数(以下「遅延日数」という。)は,約定期間の日数から差し引くものとし,当該遅延日数が約定期間を超える場合には,約定期間は満了したものとみなし,乙はその超える日数に応じて前項に規定する遅延利息を請求することができる。
(相殺)
第9条 甲は,乙が甲に支払うべき金銭債務がある場合には,乙に支払うべき代金と相殺することができる。
(契約に定めのない車両及び事項に関する整備)
第10条 甲が,仕様書に定める車両以外の車両を取得した場合においては,当該車両の整備等についてもこの契約の目的とするものとする。
2 前項の場合において,当該車両の整備等に別紙1及び別紙2に定める工数及び単価が適用できるものについては,第8条第1項に定める請求金額の算出については当該工数及び単価によるものとする。
3 前2項に定めるほか,この契約に定めのない事項について整備等の必要が生じたときは,当該内容について追加整備にかかる費用の見積りをするものとする。
4 甲は前項の乙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は,当該内容について,この契約とは別途の請負契約を甲及び乙間で締結するものとする。
(乙による履行期限の変更)
第11x xは,乙の責めに帰することができない事由により,第6条第1項に定める発注書で定めた履行期限までに整備等を完了できない場合には,甲に対し,履行期限の変更を申請することができる。
2 甲は,前項による申請を受けた場合おいて,やむを得ない事情と認められる場合は,必要と認められる時期まで履行期限を変更するものとする。
(履行期限の猶予及び遅延金)
第12x xは,乙の責めに帰する事由により,第6条第1項に定める発注書で定めた履行期限までに整備等を完了できない場合には,甲に対し,履行の猶予を申請することができる。
2 甲は,乙が履行の猶予を申請したときには,支障がないと認める期限まで履行を猶予することができる。
3 乙は,履行期限以後,履行を行った日までの日数1日につき,遅滞相当部分に対する代金の年5パーセントの割合で計算した額の遅延金を支払うものとする。
(甲の解除権)
第13条 甲は次の各号の一に該当する場合には,この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰する事由(乙の資産信用が著しく低下した場合を含む。)によ
り,契約の目的を達する見込みがないとき。
(2) 乙が,第2条又は第3条の規定に違反したとき。
(3) 乙又はその使用人が甲の行う検査に際し,不正行為を行い,又は甲若しくは甲の指名する検査職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,乙が契約上の義務に違反したことによって契約の目的を達する見込みがないとき。
2 前項の規定により甲が契約を解除したときは,乙は契約期間中に整備等を必要とする事項にかかる工数及び部品等の数量に頭書4に定める契約単価を乗じた額を加えた額(以下「違約金基礎額」という。)の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に納付しなければならない。ただし,甲がこの違約金によっても補てんすることができない損害を被った場合には,乙はその損害を賠償しなければならない。
3 甲は,第1項に規定する場合のほか,天災地変等やむを得ない事由によりこの契約を履行することができなくなった場合は契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第14x xは,xがこの契約に定める義務に違反したことにより,契約の目的を達する見込みがない場合には,この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は,前項の規定により,この契約を解除した場合で乙に損害が生じたときは,甲に対しその損害の賠償を請求することができる。
3 前項に規定する損害賠償の請求は,解除の日から30日以内の日に文書により,行わなければならない。
4 第2項に規定する損害賠償の額は,甲及び乙が協議して定める。
5 乙は,第1項に規定する場合のほか,天災地変等やむを得ない事由によりこの契約を履行することができなくなったときは,契約を解除することができる。
(危険負担)
第15条 甲及び乙双方の責めに帰することができない事由により物件が滅失又は毀損したときは,その滅失又は毀損は甲の負担とする。
2 前項の物件の滅失又は毀損により乙が整備等を完了することができなくなった
場合は,滅失又は毀損が生じるまでに要した整備等の費用は乙の負担とする。
か し
(瑕疵担保)
第16条 第7条の規定による検査において通常発見することができない不完全な履
行であり,当該検査合格の日から1年以内に発見されたものについては,甲は,乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し,又は履行に代え,若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(秘密の保持)
第17条 甲及び乙は,この契約に定める業務の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし,又は他の目的に利用してはならない。この契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い,この違反について乙はその責めを免れない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第18条 甲は,この契約に関し,乙が次の各号の一に該当するときは,契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき,又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は,この契約に関して,乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)
第19条 乙は,この契約に関し,次の各号の一に該当するときは,甲がこの契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,違約金基礎額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条若しくは第
8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定
による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき,又は同法第7条の2第
18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人であるときは,その役員又は使用人)について,刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,前項第3号に規定する場合に該当し,かつ,次の各号の一に該当するときは,契約金額の100分の10に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同条第7項若しくは第8項又は第9項の規定を適用したものに限る。)を行い,当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し,独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は,契約の履行を理由として,前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は,この契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)
第20条 甲は,乙が次の各号の一に該当すると認められるときは,何らの催告を要せず,この契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(乙が個人である場合はそ
の者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第21x xは,xが自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は,何らの催告を要せず,この契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(下請契約等に関する確約)
第22x xは,前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは,全ての下請負人を含む。),受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人又は受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請契約等に関する契約解除)
第23条 乙は,契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは,直
ちに当該下請負人等との契約を解除し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は,乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し,若しくは下請負人等の契約を承認したとき,又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず,若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,この契約を解除することができる。
(損害賠償)
第24条 甲は,第13条第1項,同条第3項,第18条第1項,第20条,第21条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は,これにより乙に生じた損害について,何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は,甲が第13条第1項,同条第3項,第18条第1項,第20条,第21条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。
3 第13条第2項,第16条及び前項に規定する損害賠償の額は甲及び乙が協議して定める。
(不当介入に関する通報・報告)
第25条 乙は,自ら又は下請負人等が,暴力団,暴力団員,社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は,これを拒否し,又は下請負人等をして,これを拒否させるとともに,速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約保証金)
第26条 この契約に関しては,保証金の納付を免除する。
(管轄裁判所)
第27条 この契約から生ずる一切の紛争の第xxの専属合意管轄裁判所を,京都地方裁判所とする。
(補則)
第28条 この契約の条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書に定めない事項については,甲及び乙が協議の上,決定するものとする。
上記契約を証するため本書2通を作成し,甲及び乙が各自記名押印の上,それぞれ1通を保有する。
平成30年○月○日
甲 発注者 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx支出負担行為担当官
京都地方法務局x x x x x
乙 受注者 ○○○○○市○○町○○番地
株式会社○○
代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○
・自動車整備標準作業点数表に記載のある項目仕様書のとおり
・自動車整備標準作業点数表に記載のない項目
車両の回送(往復) | 工数 |
京都地方法務局(本局) | |
宇治支局 | |
嵯峨出張所 | |
伏見出張所 | |
xx出張所 | |
車検代行手数料 | |
日産ADバン(DBF-VY12) | |
日産ADバン(DBE-VAY12) | |
トヨタプリウスα(DAA-ZVW40W) | |
その他 | |
タイヤ交換(4本)夏用→冬用 | |
ワイパーブレードゴム取替(前) | |
ワイパーブレードゴム取替(前及び後) | |
ウインドウォッシャー液補充 | |
発炎筒交換 |
・単価
1工数あたり単価(円)税抜 |
・法定費用
自動車損害賠償責任保険料 | 単価(円)非課税 |
自家用普通乗用自動車(24月) | 25,830 |
自家用小型貨物自動車(12月) | 17,350 |
自動車重量税 | 単価(円)非課税 |
自家用小型貨物自動車(12月) 【1~2トン以下、エコカー、13年未満】 | 6,600 |
自家用小型貨物自動車(12月) 【1~2トン以下、エコカー以外、13年未満】 | 6,600 |
(共通部品) | 単価(円)税抜 |
エンジンオイル(㍑) | |
ウインドウオッシャー液(1本:400ml) | |
ブレーキフルード(㍑) | |
防錆スプレー(本) | |
バッテリー液(㍑) | |
ラジエター冷却液(㍑) | |
発炎筒 |
(特定車両部品)(車種(型式))
(1)日産ADバン(DBF-VY12) | 単価(円)税抜 |
オイルフィルタ(個) | |
エアクリーナエレメント(個) | |
ワイパーブレードゴム右(本) | |
ワイパーブレードゴム左(本) | |
フロントブレーキディスクパッド(セット) | |
xxxxxx(本) | |
(2)日産ADバン(DBE-VAY12) | 単価(円)税抜 |
オイルフィルタ(個) | |
エアクリーナエレメント(個) | |
ワイパーブレードゴム右(本) | |
ワイパーブレードゴム左(本) | |
フロントブレーキディスクパッド(セット) | |
xxxxxx(本) | |
クーラーベルト(本) | |
(3)トヨタプリウスα(DAA-ZVW40W) | 単価(円)税抜 |
オイルフィルタ(個) | |
エアクリーナエレメント(個) | |
ワイパーブレードゴム右(本) | |
ワイパーブレードゴム左(本) | |
ワイパーブレードゴム後(本) | |
フロントブレーキディスクパッド(セット) |