Contract
岡崎信用金庫
1.(適用範囲)
外国送金依頼書による次の各号に定める外国送金取引については、この規定により取扱います。
① 外国向送金取引
② 国内にある当金庫の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引
③ 外国為替法規上の(非)居住者と非居住者との間における国内にある当金庫の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引
④ その他前各号に準ずる取引
2.(定 義)
この規定における用語の定義は、次のとおりとします。
① 外国向送金取引
送金依頼人の委託にもとづき、当金庫が行う次のことをいいます。
a.送金依頼人の指定する外国にある金融機関にある受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信することをいいます。
b.外国にある受取人に対して一定額の支払いを行うことを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信することをいいます。
② 支払指図
送金依頼人の委託にもとづき、当金庫が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいいます。
③ 支払銀行
受取人の預金口座への送金資金の入金、または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいいます。
④ 関係銀行
支払銀行および送金のために以下のことを行う当金庫の本支店または他の金融機関をいいます。 a.支払指図の仲介
b.銀行間における送金資金の決済
3.(送金の依頼)
(1) 送金の依頼は、次により取扱いします。
① 送金の依頼は、窓口営業時間内に受付けます。
② 送金の依頼にあたっては、当金庫所定の外国送金依頼書を使用し、送金の種類、支払方法、支
払銀行名・店舗名、受取人名、受取人口座番号、受取人の住所、送金金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号、関係銀行手数料の負担区分など当金庫所定の事項を正確に記入し、署名または記名押印のうえ、提出してください。
③ 当金庫は前号により外国送金依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
(2) 送金の依頼を受付けるにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要ですので、次の手続きをしてください。
① 外国送金依頼書に、送金原因その他所定の事項を記入してください。
② 所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合を除き、当金庫所定の告知書に必要とされる事項を記入し提出してください。
③ 所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合を除き、運転免許証等所定の本人確認書類を提示してください。
④ 許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示または提出してください。
(3) 送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当金庫に、送金資金の他に、当金庫所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用(以下「送金資金等」といいます。)を
お支払いください。なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受入れはしません。
4.(送金委託契約の成立とその解除等)
(1) 送金委託契約は、当金庫が送金の依頼を承諾し、当金庫が当金庫所定の時限に決済口座より手数料を受領した時に成立するものとします。
(2) 前項により送金委託契約が成立したときは、当金庫は、その契約内容に関して、外国送金計算書等を交付します。なお、この外国送金計算書等は、解除や組戻しの場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。
(3) 第1項により送金委託契約が成立した後においても、当金庫が関係銀行に対して支払指図を発信する前に次の各号の事由の一にでも該当すると認めたときは、当金庫から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由によるときを除き、当金庫は責任を負いません。
① 取引等の非常停止に該当するなど、送金が外国為替関連法規その他の法令等に違反するとき
② 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき
③ 送金が犯罪にかかわるものであるなど取引内容が本規定に違反し、または該当するおそれがあると当金庫が判断する等相当の事由があると認められるとき
(4) 前項による解除の場合には、送金依頼人から受取った送金資金等を返却しますので、当金庫所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(5) 受取書等に使用された署名または印影を、外国送金依頼書に使用された署名または印影と相当
の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由によるときを除き、当金庫は責任を負いません。
5.(支払指図の発信等)
(1) 当金庫は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により解除した場合を除き、送金の依頼内容にもとづいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信します。当金庫は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、関係銀行所定の手続き、または外国送金に用いられる伝達手段における要件等に従って、次の各号の情報のいずれか、または全てを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。
なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
① 外国送金依頼書に記載された情報
② 送金依頼人の口座番号・住所、取引番号、その他送金依頼人を特定する情報
(2) 支払指図の伝送手段は、当金庫が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。
(3) 次の各号のいずれかに該当するときには、当金庫は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当金庫が適当と認める関係銀行によることができるものとします。この場合、当金庫は送金依頼人に対してxxxxに通知します。
① 当金庫が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき
② 送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅滞が生じる場合などで、他に適当な関係銀行があると当金庫が認めたとき
(4) 前3項の取扱いによって生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由によるときを除き、当金庫は責任を負いません。
6.(手数料・諸費用)
(1) 送金の受付にあたっては、当金庫所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いた
だくこともあります。
(2) 照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当金庫および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
① 照会手数料
② 変更手数料
③ 組戻手数料
④ 電信料、郵便料
⑤ その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用
(3) 第1項及び第2項の送金手数料等については、金融情勢の変化により変更する場合があります。
7.(為替相場)
(1) 送金の受付にあたり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当金庫の計算実行時における所定の為替相場とします。
(2) 第4条第4項、第9条第3項、第 11 条第1項第3号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当金庫が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当金庫の計算実行時における所定の為替相場とします。
8.(受取人に対する支払通貨)
送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。
① 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
② 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
9.(取引内容の照会等)
(1) 送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、当金庫は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。
なお、照会等の受付にあたっては、当金庫所定の依頼書の提出を求めることもあります。
(2) 当金庫が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、xxxxに回答してください。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由によるときを除き、当金庫は責任を負いません。
(3) 当金庫が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当金庫は送金依頼人にすみやかに通知します。
この場合、当金庫が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第 11
条に規定する組戻しの手続きに準じて、当金庫所定の手続きをしてください。
10.(依頼内容の変更)
(1) 送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において、次の変更手続きにより取扱います。この他送金金額、関係銀行を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
① 変更の依頼にあたっては、当金庫所定の内容変更依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当金庫が変更依頼を受けたときは、当金庫が適当と認める関係銀行および伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続きをとります。
(2) 前項の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第4条第5項の規定を準用します。また前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由によるときを除き、当金庫は責任を負いません。
(3) 本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。変更ができず組戻しを行なう場合には、次条に規定する組戻しの手続きをしてください。
11.(組戻し)
(1) 送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において、次の組戻しの手続きにより取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当金庫が組戻しの依頼を受けたときは、当金庫が適当と認める関係銀行および伝送手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。
③ 組戻しを承諾した関係銀行から当金庫が送金に係る返戻金を受領した場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当金庫所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2) 前項の組戻しの依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受取書等の取扱いについては、第4条第5項の規定を準用します。また前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由によるときを除き、当金庫は責任を負いません。
(3) 本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。
12.(通知・照会の連絡先)
(1) 当金庫がこの取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、外国送金依頼書に記載された住所・電話番号を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由によるときを除き、当金庫は責任を負
いません。
13.(災害等による免責)
次の各号に定める損害については、当金庫は責任を負いません。
① 災害・事変・戦争・輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害
② 当金庫が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
③ 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続きに従って取扱ったことにより生じた損害、または当金庫の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
④ 受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
⑤ 送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害
⑥ 送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
⑦ xx後見制度利用に関する届出書を受領する前に生じた損害
⑧ その他当金庫の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
14.(譲渡、質入れの禁止)
本規定による取引にもとづく送金依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
15.(預金規定の適用)
送金依頼人が、送金資金等を預金口座から振替えて送金の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。
16.(法令、規則等の遵守)
本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。
17.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
18.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2020 年 4 月 1 日現在)