Contract
大分工業高等学校定時制給食調理業務契約書(案)
委託者(契約担当者)大分県知事 xx xx(以下「甲」という。)と受託者 ○○
○○○○○ ○○○○○○ (以下「乙」という。)とは、大分工業高等学校定時制給食調理業務について、次のとおり委託契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約書に定める各条項を履行しなければならない。
(委託業務)
第2条 甲は、乙に対し、別添「大分工業高等学校定時制給食調理業務委託仕様書」に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
2 前項の仕様書に明示されていない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(委託料)
第3条 本契約の委託料は、総額 円(平成31年度 円、平成32年度 円、平成33年度 円)とし、
うち取引に係る消費税及び地方消費税額を総額 円(平成31年度 円、平成32年度 円、平成33年度 円)とする。
(委託料の月額及び支払)
第4条 委託料の月額は、別紙「大分工業高等学校定時制給食調理業務支払い内訳表」のとおりとする。
2 乙は、甲に業務終了報告書(様式第12号)を提出し、検査に合格した後、甲に委託料の支払いを請求するものとする。
3 甲は、乙から適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、これを免除する。
(委託期間)
第6条 委託業務の委託期間は、平成31年 月 日から平成34年3月31日までとする。
(委託対象施設)
第7条 委託業務の委託対象施設は、大分県立大分工業高等学校定時制とする。
(監督職員)
第8条 甲は、第7条の学校の校長を監督職員として定めるものとする。なお、監督職員を変更したときは、その氏名を乙に通知するものとする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、次に掲げる権限を有する。一 契約の履行についての乙又は乙の業務責任者に対する指示、調査、協議、連絡調整、
受理。
二 調理業務終了後における、学校給食日常点検表、給食日誌、検収表・検食簿による検査。
三 毎月の履行状況の確認及び検査。
3 第2項の規定に基づく監督権限の行使は、原則として、書面により行わなければならない。
4 乙は、第4条に定める委託料の支払請求書の提出を除き、この契約に定める報告及び仕様書に定める報告、協議、連絡調整は監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(業務報告及び検査)
第9条 乙は、毎月、業務の実施報告を「業務終了報告書」により翌月の5日までに甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
3 前項の検査に合格しない場合は、乙は甲の指定した期間内に修正を行い、甲の再検査を受けなければならない。
(委託業務の処理方法)
第10条 乙は、委託業務を甲が別に定める「大分工業高等学校定時制給食調理業務委託仕様書」及び文部科学省が定めた「夜間学校給食衛生管理基準」に従って処理しなければならない。
(職員の雇用)
第11条 乙は、委託業務に従事する職員を、あらかじめ甲に報告しなければならない。
2 乙は、職員の風紀・規律及び衛生・健康管理に厳重に留意するものとする。
(業務責任者)
第12条 乙は、委託業務を行うに当たっては、業務責任者を定め、業務の指導監督に当たらせるものとする。
(設備等の提供)
第13条 乙は、委託業務を実施するため、学校の設備等を使用するものとする。
2 乙が委託業務を実施するために使用する光熱水費は、委託校が負担するものとする。
(設備等の滅失又は損傷)
第14条 乙は、委託校の設備等が滅失し、又は損傷したときは、直ちに甲に報告し、甲の指示を受けなければならない。
2 乙は、設備等の滅失又は損傷が、自己の責めに帰すべき理由により生じたときは、乙の負担において設備を現状に復し、又はその損傷を賠償しなければならない。
(再委託の禁止)
第15条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、害虫駆除業務及び特別清掃業務等を除く。
(権利の譲渡等の禁止)
第16x xは、本契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を、甲の書面による承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し又は継承させてはならない。
(実地調査等)
第17条 甲及び監督職員は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(契約の解除等)
第18条 甲又は乙は、契約期間中に本契約を解除し、又は契約の一部を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により相手方に申し出て、甲と乙が協議したうえで本契約を解除又は契約の一部を変更するものとする。
2 甲は、乙が次の各号いずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、別に期間を定めこの契約を解除することができる。
(1)乙の責めに帰すべき事由により、委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(2)乙の委託業務の履行が、著しく不誠実と認められ、又は本契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(3)乙の責めに帰すべき事由により、本契約に違反したとき。
(4)乙が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に指定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められたとき。
3 甲は、前項の規定により契約が解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(解除後の処理)
第19条 乙は、前条の規定により契約が解除された場合は、解除の日までに履行した業務実績を書面によって甲に報告し、検査に合格した後、当該業務実績に相当する委託料の請求書を提出するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に当該委託料を乙に支払うものとする
(違約金等)
第20条 乙は、第18条第2項の規定により契約が解除された場合には、委託料相当額の
100分の10に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第21x xは、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関して甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他の不可抗力による損害と認められるときは、この限りではない。
(機密保持及び個人情報保護)
第22x xは、本業務で知り得た情報を「機密情報」として扱い、本契約中はもとより契約終了後といえども、他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りではない
(1)既に公知の情報又は乙が知り得た後乙の責によらないで公知となった情報
(2)権限を有する者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3)機密情報を利用することなく乙が独自に作成した情報
2 乙は、本業務に行うに当たり取り扱う機密情報及び個人情報(大分県個人情報保護条例第2条第1項に規定する個人情報をいう。)について、別添「機密保持及び個人情報保護に関する特記事項」に基づき、機密情報及び個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じなければいけない。
3 前2項の機密保持及び個人情報保護義務に違反したことにより、甲又は第三者に損害
を与えた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(契約外の事項)
第23条 この契約に定めのない事項又は契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保持する。
平成31年 月 日
甲
委 託 者
契約担当者 大分市大手町3丁目1番1号
大分県知事 x x x x 印
乙
受 託 者
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
機密保持及び個人情報保護に関する特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。)及び個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)(以下「機密情報・個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
※注 委託業務が機密情報・個人情報の収集をその内容としない場合、この規定は不要となる。
(複写又は複製の禁止)
第4条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理)
第5条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。
3 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
6 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。
7 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。
(1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。
(2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。
(3)保管・管理するためのシステムに対するアクセスを監視及び記録すること。
(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。
- 1 -
(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。
(6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。
(目的外利用及び提供の制限)
第6条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。
(返却及び廃棄)
第7条 甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
3 乙は、機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密、個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(責任体制の整備)
第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(業務責任者及び業務従事者の監督)
第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。
(派遣労働者)
第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(教育の実施)
第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取
- 2 -
り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。
(意見聴取)
第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。
(知的財産権)
第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。
(対象外)
第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報
(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報
2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。
(契約内容の遵守状況の報告)
第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。
(事故発生時の対応)
第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(調査)
第17条 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理するこの契約による業務に係る機密、個人情報等の取扱い状況について、随時調査することができる。
注1 「甲」は知事、「乙」は受託者をいう。
- 3 -
別紙
大分工業高等学校定時制給食調理業務支払い内訳表(平成31年度分)
年 月 | 支 払 額 ( 円 ) | うち消費税等額(円) | 備 考 |
31年 4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
32年 1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
合 計 | 0 | 0 |
別紙
大分工業高等学校定時制給食調理業務支払い内訳表(平成32年度分)
年 月 | 支 払 額 ( 円 ) | うち消費税等額(円) | 備 考 |
32年 4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
33年 1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
合 計 | 0 | 0 |
別紙
大分工業高等学校定時制給食調理業務支払い内訳表(平成33年度分)
年 月 | 支 払 額 ( 円 ) | うち消費税等額(円) | 備 考 |
33年 4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
34年 1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
合 計 | 0 | 0 |