2.「データ提供サービス」とは、アセスプロⅡに収録された車種・部品・指数等のデータを最新の状態(乙が入手して提供しうる最新のデータ)に更新するため、乙が甲に対 し定期的にDVD-ROM 等の磁気媒体を利用してデータを提供するサービスをいいます。
アセスプロⅡ使用許諾契約
表記契約者(以下「甲」という)とコグニビジョン株式会社(以下「乙」という)は、乙と全国技術アジャスター協会(以下「全技協」という)が開発・保有する「アセスプロⅡ」の使用許諾に関し、次のとおり契約するものとします。
第1条(定義)
本契約において使用する用語の定義は次のとおりとします。
1.「アセスプロⅡ」とは、乙と全技協が共同で開発し保有する事故車修理費簡易見積りシステムのためのソフトウエアの総称であり、乙と全技協の開発した修理費算出システムおよびデータ(部品名称・部品価格・部品図等の部品データ並びに工賃算出のための指数・工数データ等)によって構成されるものをいいます。
2.「データ提供サービス」とは、アセスプロⅡに収録された車種・部品・指数等のデータを最新の状態(乙が入手して提供しうる最新のデータ)に更新するため、乙が甲に対し定期的にDVD-ROM 等の磁気媒体を利用してデータを提供するサービスをいいます。
3.「保存データ」とは、甲が「アセスプロⅡ」を使用して作成した事故車の見積りデータをいいます。
4.「使用許諾期間」とは、乙が甲に対し、本契約に基づいてアセスプロⅡの使用を許諾する期間をいいます。
5.「使用許諾証書」とは、乙が甲に対し、本契約に基づいて、甲がアセスプロⅡを使用することを許諾したことを証する書類をいいます。第2条(使用許諾の範囲)
1.使用許諾期間中、乙は甲に対しアセスプロⅡの非独占的使用を許諾します。
2.甲自らが、修理を受託、若しくは修理の受託を目的とした自動車の修理費見積り業務、または、乙が使用目的を事前に書面で承諾した業務においてアセスプロⅡを使用できるものとします。
3.甲は乙の認証した1台のパソコンに限ってアセスプロⅡを使用できるものとします。第3条(データ提供サービス)
使用許諾期間中、乙は甲に対し、特に定める場合を除き、年間4回以上のデータ提供サービスを行います。第4条(アセスプロⅡ使用料)
1.甲は、本契約に基づき乙または乙の委託を受けた販売店に対し、使用許諾期間にアセスプロⅡを使用する対価として、アセスプロⅡ使用許諾契約申込書記載の料金を当該契約の始期月の月末までに支払うものとします。アセスプロⅡを複数台のパソコンで使用する場合は、別途定める複数台契約料金を支払うものとします。
2.本契約が自動更新された時の料金の支払いは第14 条記載のとおりとします。
3.使用許諾期間中にアセスプロⅡのうち修理費算出システムに新たな機能追加等があった場合や公租公課に変更があった場合においては、乙は甲に対し追加使用料を請求できるものとし、甲は乙または乙の委託を受けた販売店に対し、その追加使用料を別途一括して払い込むものとします。
第5条(アセスプロⅡの無体財産権)
xは、アセスプロⅡに関する著作権その他一切の無体財産権が乙および全技協に帰属すること、並びに、アセスプロⅡに収録されている指数の著作権が株式会社自研センターに帰属することを確認するものとします。
第6条(禁止事項、守秘義務等)
1.甲は、第2条で定めた使用許諾の範囲以外でアセスプロⅡを使用してはなりません。
2.甲は、本契約において許諾されたアセスプロⅡ使用権を第三者に譲渡、貸与してはなりません。また第三者に対しアセスプロⅡ使用を再許諾するなど第三者にアセスプロⅡを利用させてはなりません。
3.甲は、アセスプロⅡ使用権を質入、譲渡担保等の担保の用に供してはなりません。
4.甲は、本契約により乙から使用許諾されたアセスプロⅡの全部または一部を複製してはなりません。
5.甲は、本契約に基づき知り得たアセスプロⅡに包含される方法、技術およびその他の秘密情報を、乙および全技協の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはなりません。
6.本条前各項に記載する甲の義務は本契約終了後も存続します。第7条(アセスプロⅡ使用状況調査への協力)
甲は、乙からアセスプロⅡの使用状況について調査報告を求められた場合は応じるものとします。第8条(サポート)
1.随時定める「アセスプロⅡサポート規約」に従ったサポートを提供します。
2.甲は、乙が「アセスプロⅡサポート規約」を失効させない限り、乙の裁量により甲に対する事前及び事後の通知なしに「アセスプロⅡサポート規約」を変更すること、及び、「アセスプロⅡサポート規約」の変更後は変更後の「アセスプロⅡサポート規約」が適用されることを承諾するものとします。
第9条(保証)
使用許諾期間中、乙の提供する媒体の不良によりアセスプロⅡが正常に機能しない場合、乙は乙の費用負担により当該媒体を交換するなどして修復するものとします。但し、正常に機能しないことが甲の個別の環境下で発生する障害(原因不明を含む)に起因する場合はこの限りではありません。
第10 条(免責)
1.アセスプロⅡ使用の結果甲に生じた損害について、乙は前条本文記載の保証を除き、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
2.第8条に定める乙の提供するサポートに伴い生じたいかなる損害についても乙はその責任を負わないものとします。
第11 条(解除)
乙は、甲に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、または乙と全技協との間のアセスプロⅡの共同開発に関する契約が終了した場合は、書面による通知をもって直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、本契約は、乙が甲に対し解除通知を到達した日をもって終了するものとします。また、本条に基づいて本契約が解除された場合であっても、甲は、本契約終了日までの使用料の支払いを免れず、乙が受領済みの使用料は、解除日以前分も解除日以降分も一切返還しないものとします。
1.本契約第6条に違反したとき。
2.本契約第6条以外に定める義務の履行を怠たり、乙の催告後相当期間内にこれを是正しないとき。
3.第4条の料金の支払いが遅延し、乙による催告書到達後2週間以内に規定料金全額の支払いがないとき。
4.アセスプロⅡの使用を中止したとき。
5.甲の財産に対する仮差押、差押もしくは競売の申立を受け、または、破産、民事再生、会社整理もしくは会社更生の申立、私的整理手続の開始があったとき、または清算に入ったとき。
6.租税公課を滞納して保全差押を受けたとき。
7.支払を停止したとき。
8.手形交換所の取引停止処分があったとき。
9.資産・信用または事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。 10.アセスプロⅡの使用により弊社または第三者の財産権もしくはプライバシー権を侵害する恐れのある場合。
11.アセスプロⅡの使用により弊社または第三者に不利益もしくは損害を与えた場合、またはその恐れのある場合。
12.犯罪行為もしくは犯罪に結びつく行為、またはその恐れのある場合。
13.法律、法令または条例に違反する行為、またはその恐れのある場合。第12 条(反社会的勢力排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し次の各号の事項を確約する。
⑴ 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
⑵ 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
⑶ 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
⑷ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
⑸ 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないことア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為オ その他前各号に準ずる行為
2.甲又は乙の一方において、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。ア 前項⑴ないし⑶の確約に反する表明をしたことが判明した場合
イ 前項⑷の確約に反し契約をしたことが判明した場合ウ 前項⑸の確約に反した行為をした場合
3.前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。第13 条(損害賠償)
甲、乙いずれかが本契約の条項に違反したことによって相手方に損害を与えた場合は、損害を受けた当事者はその相手方に対し賠償を求めることができるものとします。但し、本契約第10 条に該当する場合を除きます。
第14 条(契約の成立、更新、終了)
1.本契約を新規に契約する場合、本契約は、乙が甲の申し込みを受け付け、甲に対して使用許諾証書を発送した時点をもって成立するものとします。
2.本契約に基づく使用許諾期間は、甲が乙に対して差し入れる申込書の「使用許諾期間」欄に記載のとおりとし、使用許諾期間の満了の日をもって本契約は終了するものとします。なお、甲が中途解約を行った場合であっても、甲は、本契約終了日までの使用料の支払いを免れず、乙が受領済みの使用料は、解約日以前分も解約日以降分も一切返還しないものとします。
3.甲または乙が使用許諾期間の終了日より1ヶ月前までに契約終了の意思表示を相手方に示さない限り、本契約の有効期間および使用許諾期間は1年間延長されるものとし、それ以降も同様とします。この場合、甲は乙または乙の委託を受けた販売店に対し、当該契約の始期月の月末までに所定の使用料を支払うものとします。
4.本契約が終了した場合には、甲は直ちにアセスプロⅡの使用を中止し、アセスプロⅡおよびデータ提供サービスなどによって提供されたすべての媒体や資料などを
甲の費用において乙に返還するものとします。第15 条(協議等)
1.本契約に定めのない事由が発生した場合および本契約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合には、両当事者は法令および慣習にしたがい誠意をもって協議し、その解決に努めるものとします。
2.前項の協議にもかかわらず、両当事者間で解決しえない紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
【長期の契約に関する特約】
第1条(本特約の適用)
この特約は、新規・継続に関わらず、甲が乙に対して、使用許諾期間を2年以上とする使用許諾契約申込書を提出して本契約の申し込みを行う場合に、附帯し適用することができます。
第2条(長期契約のアセスプロⅡ使用料払込方法)
本特約が適用される場合、甲は、本契約に基づき発生する使用料の支払につき、始期月の月末までに一括払いする方法に代えて、乙が承諾する他の方法に限って支払を行うことができます。
第3条(使用権の担保提供)
甲が、本契約に基づく使用許諾権につき譲渡担保権の設定が必要となる支払方法を希望し、第2条により乙が当該支払方法につき承諾する場合には、乙は、甲乙間の使用許諾契約において本契約6条第3項の規定を適用しないものとします
【リンクファイルに関する特約】
この特約は、甲が、申込書表面記載の自動車整備業システム等の連動ソフトを自らが使用する場合に限って、「アセスプロⅡ使用許諾契約」(以下「本契約」という)に付帯して適用され、本契約第6条(禁止事項、守秘義務等)の条項にかかわらず、甲の必要とする限度で、アセスプロⅡによって作成された保存データ(リンクファイル)を使用できるものとします。
本契約第6条に規定する甲のその他の義務は、その効力が維持されることを確認するものとします。
【三井住友ファイナンス&リース株式会社による専用プログラム・プロダクトリースに関する特約】
第1条(本特約の適用)
1.本特約は、「アセスプロⅡ使用許諾契約」及び同契約の他の特約に優先して適用されるものとします。
2.本特約は、甲が三井住友ファイナンス&リース株式会社(以下「SMFL」という)との間で、専用の「プログラム・プロダクトリース契約」(以下「専用 PPL」という)を締結し、アセスプロⅡを使用する場合に適用します。
第2条(使用許諾の範囲)
本特約を締結した場合は、乙は、アセスプロⅡの使用をSMFL に非独占的に許諾し、SMFL が専用PPL に基づき甲にアセスプロⅡをリースすることを承認します。第3条(必要書類の提出)
甲は、専用PPL の契約書の写しを乙に提出するものとします。第4条(契約期間)
本特約の契約期間は、専用PPL のリース期間と同一とします。また、アセスプロⅡの使用に伴うリース料は、甲が専用PPL 所定の方法にてSMFL に支払うものとします。
アセスプロⅡサポート規約
第1条(目的)
アセスプロⅡサポート規約(以下「本規約」といいます)は、お客さまがアセスプロⅡを円滑にご利用いただくために、コグニビジョン株式会社(以下「弊社」といいます)が、販売店の行う販売に付随する業務(導入セットアップ、初期設定等の基礎指導等)を除き、お客さまに行うサポート業務の方法並びに責任範囲等について明確にすることを目的に定めたものです。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。
1. 「アセスプロⅡ」とは弊社と全国技術アジャスター協会(以下「全技協」といいます)が共同で開発し保有する事故車修理費見積りシステムであり、弊社と全技協が開発した修理費算出システム及びデータ(部品名称・部品価格・部品図等の部品データならびに工賃算出のためのデータ等)によって構成されるものをいいます。
2. 「アセスプロⅡサポート」とは、お客さまがアセスプロⅡをご使用いただくに際して、お客さまに不都合やご不明の点が生じた場合に、その解決をお手伝いするサービスをいいます。弊社の依頼に基づき、販売店またはサポート業者が行うサポート業務は、アセスプロⅡサポートに含むものとします。
3. 「お客さま」とは、弊社とアセスプロⅡ使用許諾契約を締結し、その使用の許諾を受けた方をいいます。
4. 「販売店」とは、弊社が、お客さまとの「アセスプロⅡ使用許諾契約」の締結(以下「販売」という)に係る業務及び販売に付随する業務を委託した者をいいます。
5. 「サポート業者」とは、弊社の依頼に基づき、アセスプロⅡサポートを行う業者をいいます。
第3条(アセスプロⅡサポートの内容等)
1. 弊社は、お客さまがアセスプロⅡをご利用いただくに際して、お客さまからの操作、機能等アセスプロⅡに関するお問合せに対してご回答させていただく等のサービスを提供します。
2. アセスプロⅡサポートの方法は、電話やメール等、弊社が選定した方法と形態によるものとします。なお、お客さまのご要請による弊社要員の派遣はいたしません。
3. アセスプロⅡサポートの提供時間は、月曜日から金曜日の9:00から17:00(祝日、弊社指定の休業日を除く)とします。
4. 弊社およびサポート業者は、お問合せいただいた問題解決のために、お客さまのパソコン本体等をお預かりすることはいたしません。
第4条(アセスプロⅡサポートの制限事項等)
1. アセスプロⅡサポートは、お客さま固有の原因により発生した不具合等の問題またはアセスプロⅡのシステム・コンテンツに直接起因しない問題についての発生原因の究明・問題解決は対象外となります。
2. パソコン本体や使用環境上の問題については、アセスプロⅡサポートは利用できません。
3. 弊社が以下の項目に該当すると判断する事由があった場合、アセスプロⅡサポートの利用を制限またはお断りすることがあります。
①弊社の規定する動作環境外あるいはお客さま固有の特殊な動作環境における不具合に関するお問合せである場合
②アセスプロⅡがインストールされているパソコンのOS自体に対する当該メーカーのサポート期間が終了している場合
③弊社が製造、販売していないシステムや弊社のアセスプロⅡとリンクしてお客さまが使用されているシステムに関するお問合せである場合
④弊社が提供するアセスプロⅡサポートに関して、お客さまに協力を求めた場合に、その協力を拒否される場合
⑤お客さまが本規約をご承諾されない場合。またはお客さまが、弊社の規定するサポート対象・形態・方法・提供時間以外のサポートの提供等を求められる場合
⑥その他、弊社が不適当と判断する場合
第5条(機密保持)
弊社は、本サービスの実施により弊社が知見したお客さまのパソコン内の情報を、全てお客さまの機密情報とみなし、自己の秘密と同様に慎重に取り扱います。また、弊社が提供するアセスプロⅡサポートに関して、お客さまに依頼してメール等で取得したデータは、サポート業務終了後、弊社の責任に於いて速やかに削除します。
第6条(責任の免除)
1. アセスプロⅡサポートは弊社の助言としてお客さまに提供されるものであり、問合せのあった問題の解決、不具合の補修を保証するものではありません。
2. アセスプロⅡサポートの結果生じた、お客さまの損害または第三者への損害については、その内容、理由の如何にかかわらず、弊社は一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第7条(本規約の改廃)
弊社は随時、本規約を変更することができるものとします。本規約の変更はその旨及び変更後の規約を弊社ホームページに掲示し、ホームページに記載した発効日から、変更後の規定を適用するものとします。
第8条(アセスプロⅡサポートの終了)
弊社は、弊社がやむをえないと判断した場合、弊社所定の方法にてお客さまに事前に告知の上で、アセスプロⅡサポートをアセスプロⅡ使用許諾契約期間途中で終了することがあります。また以下に該当する場合、弊社はお客さまへの事前の告知なくアセスプロⅡサポートの提供を途中で終了することができるものとします。
(1)お客さまのアセスプロⅡ使用許諾契約申込書記載事項の内容に虚偽や誤りがあった場合
(2)お客さまに、アセスプロⅡを含む弊社製品または弊社WEBサイトを侵害し、あるいは信用を害する行為があった場合
(3)お客さまが、アセスプロⅡ使用許諾契約及び本規約に基づくアセスプロⅡサポート提供に伴い、弊社が提供した情報を不当に使用した場合
(4)お客さまが、他人のメールアドレスを登録する等、虚偽の申告、届出によりアセスプロⅡサポートを利用しようとする場合
(5)お客さまが、アセスプロⅡをアセスプロⅡ使用許諾契約に違反して不正に使用しようとする場合または使用している場合
(6)弊社または第三者の財産権もしくはプライバシー権を侵害する行為、またはそのおそれのある場合 (7)弊社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある場合
(8)犯罪行為または犯罪に結びつく行為、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある場合 (9)法律、法令または条令に違反する行為、またはそのおそれのある場合
(10)お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者に該当することが明らかになったとき
(11)お客さまが本規約の内容に同意できない場合 (12)その他、弊社が不適当であると判断した場合
第9条(アセスプロⅡサポート提供期間)
本規約第7条(本規約の改廃)及び第8条(アセスプロⅡサポートの終了)で規定する場合を除き、弊社が提供するサポート期間は、お客さまのアセスプロⅡ使用許諾契約期間とします。
以上
2017.4
NAJ-PR81053