スマートハイムひかり TV 契約約款
スマートハイムxxx契約約款集
スマートハイムxxx契約約款
スマートハイムxxx電話契約約款
スマートハイムxxx TV 契約約款
スマートハイムxxx契約約款
平成 28 年 10 月 1 日版
積水化学工業株式会社
第1章 総則
第1条 約款の適用
1 スマートハイムひかりの契約販売会社(以下、「当社」といいます。)は、スマートハイムxxx(以下、「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、スマートハイムxxx契約約款(以下、「約款」といいます。)を定めます。これにより、本サービスの利用については、約款が適用されます。
なお、スマートハイムひかりの契約販売会社は、積水化学工業株式会社のグループ会社となります。
2 本サービスは当社が東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社(以下、「NTT東西」といいます。)が提供する光コラボレーションモデルを活用し、当社が本サービスの契約者に対し、光回線と当社のサービスを一体的に提供するものです。
3 当社が実施する本サービスに対する施策が設定される場合は、その定めによります。
4 本サービスの提供条件について、本規約に定めのある場合を除き、NTT東西の「IP通信網サービス契約約款」によります。
第2条 約款の変更
1 当社は、この約款を変更する場合がございます。
2 約款の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1) 本サービスの画面上または当社ホームページ上に掲載することによって行います。
(2) その他、当社が適切と判断する方法で行います。第3条 用語の定義
1 約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | スマートハイムxxx (本サービス) | IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス |
2 | 取扱所交換設備 | 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換 設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。) |
3 | 申込者 | 本サービス利用契約の申し込みをした者 |
4 | 契約者 | 当社と本サービス利用契約を締結した者 |
5 | 契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
6 | 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末 設備を除きます。) |
7 | 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含 みます。)または同一の建物内にあるもの |
8 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
9 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの |
10 | 特定事業者 | NTT東西 |
11 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続 の技術的条件 |
12 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の定めに基 づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額 |
13 | 転用 | NTT 東西とフレッツ光回線の利用契約を締結している者が、利用契約締結先 を当社へ変更をすること |
14 | 転用手続 | 転用による本サービスの申込手続 |
15 | 転用契約者 | 契約者のうち転用手続による契約者 |
16 | 転用日 | 転用により契約締結先が当社に変更された日 |
第2章 契約
第4条 サービスの種類
1 本サービスはベストエフォートサービスです。
2 本サービスは、NTT東西の提供条件と契約者の利用形態により、別に定める区分があります。
3 提供するサービスの詳細は別に定めます。
4 本サービスはNTT東西または弊社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを提供できない場合があります。
第5条 契約の種類
1 本サービスはNTT東西の提供する光コラボレーションを活用したIP通信網サービスを提供します。
2 本サービスにローミングサービス契約はありません。
3 本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。第6条 契約の成立
1 本サービス契約は、利用希望者が本約款に同意した上で、当社の別途定める手続に従い本サービス申込をし、当社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 サービス開始日は、以下の通りとし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
(1) 新規契約者の場合、当社の依頼により NTT 東西が実施する回線工事完了後、当社が別途定める日。
(2) 転用契約者の場合、転用手続後当社が別途定める日。第7条 契約の単位
1 当社は当社の発行するユーザ ID(当社が契約を管理する当社独自の ID)1つに対し、1回線のIP通信網サービスを提供し、契約を締結します。
2 例外として、転用手続きにおいてお引渡し前の新築物件に回線を敷設する場合のみ、引越日までの期間は2回線のIP通信網サービスを提供し、契約を締結します。
第8条 契約者回線の終端
1 本サービスの終端は、NTT東西がIP通信網サービス契約約款第 9 条で定める条件の終端とします。第9条 本サービスの提供区域
1 本サービスはNTT東西のIP通信網サービス契約約款 第6条によって定められた提供区域に提供します。
2 前項1の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。第10条 申込
1 本サービス申込は、本約款の内容を承諾した上で、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1) 当社が指定の申込方法による申込。
(2) 当社が指定する方法による本サービス取扱所の電話窓口に対する電話申込。
2 当社は、以下に定める時点で申込があったものとみなします。
(1) 申込方法及び本サービス取扱所の電話窓口を利用した申込を行った場合は、本サービスの申込者の当該申込が完了した時点。
3 本サービスを新規申込する場合、本サービスの申込者は当社が別途指定する方法にて当社が契約申込の記載内容を確認するための本人性確認書類を提出するものとします。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合はこの限りではありません。
4 本サービスを転用により契約する場合、転用前の NTT 東西との本サービスの申込者の契約情報が、NTT 東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
第11条 契約申し込みの承諾
1 当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、第2条「約款の変更」に基づき契約申込者に通知します。
2 当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2) 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 第46条「利用に係る契約者の義務」の定めに違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。第12条 契約の変更
1 契約者は、当社が別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。但し、本サービスとセット提供される付加機能については変更できません。
2 当社は前項の請求があったときは、第11条「契約申し込みの承諾」の定めに準じて取り扱います。第13条 転用
1 NTT東西のIP通信網サービスのうち、NTT東西が定める種類の回線は、本サービスに移行すること(以下、転用といいます)ができます。
2 当社で転用が完了した場合、転用前のNTT東西のIP通信網サービスに復旧する事はできません。
3 本サービスからNTT東西を含む他の事業者のサービスに転用することはできません。
4 NTT東西のIP通信網サービスから本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
5 転用に際し、IP通信網サービス契約者はNTT東西が指定する方法で、NTT東西に転用承諾を得るものとします。
6 転用承諾手続きについて、IP通信網サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
第14条 収容本サービス取扱局
1 契約者回線の取扱局交換設備は、契約者回線の終端のある場所が本サービス区域内であるとき、その本サービス区域内の本サービス取扱局であって、NTT 東西が指定する収容本サービス取扱局に収容します。
2 当社は、電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上又は本サービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の収容本サービス取扱局を変更することがあります。
第15条 契約者の氏名等の変更
1 契約者は、その氏名、連絡先電話番号、メールアドレス、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2 契約者以外の第三者が契約者の名称等の変更を申し出た場合、契約者からの委任状ならびに本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
第16条 契約者の地位の承継
1 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第17条 権利の譲渡等禁止
1 契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第18条 契約者回線等番号
1 契約者回線等番号は、NTT東西のIP通信網サービス契約約款 第 15 条第 1 項、第 2 項の定めるところにより、1の契約者回線等ごとに割り当てます。
2 契約者回線等番号は、NTT東西および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通知します。
第19条 契約者が行う本サービス利用契約の解除
1 契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。第20条 当社が行う本サービス利用契約の解除
1 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(2) 契約者の名義変更、地位の承継があったとき。
(3) 当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(4) 契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認したとき。
2 当社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
3 当社は、前三項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4 本条第1項および第2項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
5 本条第1項および第2項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
6 本条第1項および第2項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、別紙2料金表に定める工事費の支払いを要します。
第21条 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置
1 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、本サービス契約を解約することがあります。
2 当社は、前項の規定により、本サービス契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。第22条 契約取消等
1 契約者は、以下の事由に該当する場合、本サービス申込後、本サービスの工事日の 3 日前(以下「契約取消期限」といいます。)までに、本サービス取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることにより本サービス契約の取消を行うことができます。なお、契約取消期限を過ぎた後は、本サービス契約を取消すことはできません。
(1) 本サービス工事にあたり設備等の事由により本サービスの敷設が困難な場合。
(2) その他、当社がやむを得ないと判断する場合。第23条 転用取消等
1 契約者は、転用手続後、NTT 東西が実施する本サービスの工事日又は転用日の 3 日前(以下「転用取消期限」といいます。)までに、本サービス取扱所に転用取消意思と事由を申し出ることにより転用手続の取消を行うことができます。なお、転用取消期限を過ぎた後は、転用手続を取消すことはできません。
第24条 電気通信設備に係る工事
1 本サービスの電気通信設備に係る工事は、当社が NTT 東西に依頼し NTT 東西の工事会社が実施します。
第3章 端末設備の貸与等
第25条 端末設備の貸与
1 当社は、本サービスの提供に必要となる端末設備を貸与します。
2 転用契約者は、転用前に NTT 東西より貸与されていた電気通信設備をそのまま本サービスにおいても継続利用するものとします。ただし、転用前に利用していた光回線の品目等変更を転用と同時に行う場合はこの限りではありません。
第26条 端末設備の返却
1 契約者は、本サービス契約解約後、当社より貸与されている端末設備を当社指定場所まで速やかに返却するものとします。端末設備の返却が確認できない場合、当社または NTT 東西より契約者に督促(書状、電話などを含みます。)を行います。最終的に未返却の場合、契約者は当社に当該機器に係る機器損害金を支払うものとします。
第4章 利用中止等
第27条 利用中止
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 第27条「利用中止」の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2 当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第5章 通信
第28条 通信利用の制限等
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共
の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4 当社は、1の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2 P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6 契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第6章 料金等
第29条 料金および工事等に関する費用
1 当社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、別紙2「料金表【通則】」に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙2「料金表【通則】」に定めるところによります。
3 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、別紙2「料金表【通則】」に定めるところによります。
第30条 利用料金等の支払い義務
1 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙2「料金表【通則】」に定める利用料金の支払いを要します。
2 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 |
当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった 時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。 |
3 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第31条 工事費の支払い義務
1 契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、
この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙2「料金表【通則】」に定める工事費を支払っていただきます。
第32条 手続きに関する料金の支払義務
1 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙2「料金表【通則】」に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。
第33条 転用時の NTT 東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引
1 当社は、本サービス契約の成立前に NTT 東西と締結されたフレッツ契約におけるフレッツ光回線に係るあらゆる工事費(開通工事費用、移転工事費用、品目変更工事費等をいうがこれに限らず、工事費の名目を問わない。)について、本サービス契約の成立時点において、NTT 東西との間で工事費の支払いが完了していない転用契約者に対し、NTT 東西より通知された工事費残債を NTT 東西に代わり転用契約者に請求するものとします。但し、開通工事費用についてはこれに付随する月額利用料の割引が終了していない転用契約者に対し、 NTT 東西より通知された工事費残債及び月額利用料の残割引金額の合計を相殺した金額を NTT 東西に代わり転用契約者に請求するものとします。
第34条 月額料金及び利用料の額等
1 料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙2「料金表【通則】」に定めるところによります。
第35条 延滞利息
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第36条 債権の譲渡および譲受
1 契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4 契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条1項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第7章 保守
第37条 契約者の維持責任
1 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよ
うに維持するものとします。第38条 契約者の切分責任
1 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2 当社は、当社が依頼し NTT 東西が設置した電気通信設備に故障があると判断した場合は、NTT 東西に修理の依頼を行います。NTT 東西は本サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 NTT 東西は、前項の試験により設置された電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により NTT 東西の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
第8章 損害賠償
第39条 責任の制限
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しません。第40条 免責
1 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
第41条 通信速度の非保証
1 本サービスはベストエフォートサービスです。当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第9章 雑則
第42条 サービスの種類
1 本サービスのサービス種別は、別紙1に定める通りとします。第43条 自己責任の原則
1 契約者は、自ら本サービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第54条「サービスの変更または廃止」に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3 契約者は、本約款に違反し、もしくは本サービスの利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
4 契約者は、電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社もしくは NTT 東西が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第44条 反社会的勢力に対する表明保証
1 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第45条 承諾の限界
1 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第46条 利用に係る契約者の義務
1 契約者は、本サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合は速やかに本サービス取扱所に通知するものとします。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為。
(4) 本サービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作xxで認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(5) 当社もしくは NTT 東西または第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(6) 当社もしくは NTT 東西または第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(7) 当社もしくは NTT 東西または第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(8) 詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかす行為や容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(9) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(10) 無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(11) 本サービスの利用によりアクセス可能となる当社もしくは NTT 東西または第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(12) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(13) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(14) 第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤル Q2 や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更して しまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤル Q2 に接続されるように設定された exe 等のプログラムを設置する行為等)
(15) 第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該 依頼に応じて転送する行為。
(16) 当社もしくは NTT 東西または第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(17) 当社及び NTT 東西の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(18) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(19) 事業用に本サービスを利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(20) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(21) 上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、本サービスの運営を妨害する行為、当社もしくは NTT 東西の信用を毀損し、もしくは当社もしくは NTT 東日本の財産権を侵害する行為、その他第三者もしくは当社もしくは NTT 東西に不利益を与える行為。
(22) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
2 前項に掲げた行為の他、当社及びコンテンツ提供者が事前に承認した場合を除き、本サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(3) 第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
第47条 契約者に係る情報の通知等
1 契約者は、当社が NTT 東西にその契約者の契約者の氏名、回線の設置場所住所、書類等の送付先住所、通信履歴等本サービスを提供するために必要な情報を通知することについて、同意するものとします。
2 契約者は、協定事業者(その契約者が本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)または特定事業者から請求があったときは、NTT 東西がその契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その協定事業者または特定事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
3 契約者は、NTT 東西が通信履歴等の契約者に関する情報を、NTT 東西の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
4 契約者は、当社が第36条「債権の譲渡および譲受」の規定に基づき請求事業者等第三者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
5 契約者は、当社が第36条「債権の譲渡および譲受」の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第48条 NTT 東西からの通知
1 契約者は、当社が、料金または工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者から NTT 東西に通知されたその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾するものとします。
第49条 契約者に係る情報の利用
1 当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、指定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第50条 契約者回線等の設置場所の提供等
1 契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第51条 技術的事項
1 本サービスの基本的な技術的事項は、別表に定めるものとします。第52条 付加機能
1 当社は、契約者から請求があったときは利用規約に基づき、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第53条 本サービスに付随するサービス
1 当社が別途定める本サービスに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付随サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第54条 サービスの変更または廃止
1 当社は、当社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2 当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、事前に契約者に告知します。
3 本条の規定による本サービスの全部、または一部を変更または廃止について、契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、その一切の責任を負わないものとします。
第55条 通信の秘密
1 当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2 当社は、契約者の本サービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規本サービスサービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第56条 個人情報の第三者への開示等
1 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします。
(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報をNTT東西及び当社の業務を委託している者へ提供すること。
(2) 協定事業者(音声IP契約約款 第3条19欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、NTT東西がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること。
(3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合におけるN TT東西が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること。
(4) 利用者が、契約者回線等から、NTT東西が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、NTT東西がその付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること。
(5) 東NTT東西の委託により音声IP通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること。
(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、NTT東西がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること。
(7) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。
附則
本約款は平成 28 年 8 月 1 日より効力を有するものとします。
別紙1 本サービスにおいて定める事項
本サービスの種類
種類 | 内容 |
100M | 契約者回線からの通信において 100Mbps 以下、契約者回線への通信においては 100Mbps 以下で符号の伝送を行うことが可能なもの |
200M | 契約者回線からの通信において NTT 東日本地域は 100Mbps 以下、契約者回線への通信においては 200Mbps 以下で符号の伝送を行うことが可能な もの |
1G | 契約者回線からの通信において 1Gbps 以下、契約者回線への通信においては 1Gbps 以下で符号の伝送を行うことが可能なもの |
1 スマートハイムxxx通信速度種別
接続方式
種類 | 内容 |
光配線方式 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信におい て、最大 1Gbps までの符号伝送が可能な方式を利用しているもののうち、同一の契約者グループにおける契約者回線の 終端を 1 回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの |
LAN 配線方式 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信におい て、最大 100Mbps までの符号伝送が可能な方式を利用して いるもの |
VDSL 方式 | 光配線方式、LAN 配線方式以外のもの |
回線情報通知機能
当社は、NTT 東日本が提供する「フレッツナンバー通知」に相当する「回線番号通知機能」を、契約者回線に対し以下に定める通り提供します。
(1) 提供方法
本サービス申込時に本サービスの申込者からの請求の有無にかかわらず、本サービス利用開始時点に
「通知」状態にて提供します。
(2) 月額利用料金
0 円
(3) その他
契約者が回線情報通知を解除したい場合は、本サービス事業所に申し出ることとします。
IPv6 オプション
当社は、NTT 東西が提供する「フレッツ・v6 オプション」に相当する「IPv6 オプション」を、契約者回線に対し以下に定める通り提供します。
(1) 提供方法
本サービス申込時に本サービスの申込者からの請求の有無にかかわらず、本サービス利用開始時点に既に利用できる状態にて提供します。
(2) ネーム割当
契約者回線に対し、最大1つまで
スマートハイムxxx接続サービス
当社はスマートハイムxxxサービス契約者に「スマートハイムxxx接続サービス」(プロバイダーサービス)を以下のとおり提供いたします。
1 「スマートハイムxxx接続サービス」(以下「本接続サービス」)は、当社が NTT ぷらら株式会社(以下、
「ぷらら」といいます。)との契約を通して、本接続サービス契約者に対し、ぷららの電気通信設備を利用してインターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、動的にインターネットネットワーク IP アドレスを割り当てる、当社が定める仕様の電気通信サービスです。
(1) 提供方法
スマートハイムxxxを利用回線とする場合に限り、本接続サービスを提供します。申込者からの本接続サービスの申込みにより提供し、契約者が本接続サービスを解約したい場合は、当社に申し出ることとします。
(2) 月額利用料金
別紙2「料金表【通則】」のスマートハイムxxx月額利用料に「スマートハイムxxx接続サービス」
(インターネットプロバイダーサービス)の料金を含みます。
2 契約者に割り当てられるインターネットネットワーク IP アドレスは動的なものであり、また当該インターネットネットワーク IP アドレス以外のインターネットネットワーク IP アドレスにて本接続サービスを利用することはできません。
3 契約者がスマートハイムxxx契約約款第46条「利用に係る契約者の義務」に違反するような活動もしくはその疑いが検知された場合、本接続サービスを一部制限または停止することがあります。
4 本接続サービスの提供は、当社からの依頼に基づき、ぷららにて行うことを契約者は承諾します。
5 当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任も負うことなく、本接続サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社又はぷららの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
接続方法 | 物理的条件 | 回線終端装置の接続仕様 |
有線 | 8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠又は IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
(2) 当社又はぷららが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。本サービスにおける基本的な技術的事項
別紙2 料金表【通則】
第1条 料金の計算方法等
1 本サービスの料金および工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日)当社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます(以下同じとします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
4 サービス開始日の属する月の月額料金の額は、請求いたしません(通話料は請求いたします)。解約月は暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月のひと月分を請求します。
第2条 端数処理
1 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第3条 料金等の支払い
1 契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法で、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第4条 消費税相当額の加算
1 この約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
※1 本条において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
※2 この約款の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
第5条 料金等の臨時減免
1 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
料金表
1 光回線サービス利用料
スマートハイムxxx月額利用料
サービスの種類 | 設置場所の区分 | 料金の種類 | 金額 | 単位 |
スマートハイムxxx | 戸建向け (NTT 東西がサービス卸する光回線のうち、戸建向けとして区分されるものに、無線LAN機器が付加されているもの) | 月額利用料金 | 5,280 円 (税抜)※1 | 1 契約回線あたり |
※1 インターネットサービスプロバイダー含めての利用料金です。
旧住所でご利用のフレッツ回線を一時的にスマートハイムxxxに転用した場合の料金です。この場合は
サービスの種類 | 設置場所の区分 | 料金の種類 | 金額 | 単位 |
スマートハイムxxx (併設転用) | 戸建向け (NTT 東西がサービス卸する光 回線のうち、戸建向けとして区分 されるもの) | 月額利用料金 (日割り) | 4,780 円 (税抜)※2 | 1 契約回線あたり |
4,480 円 (税抜)※3 | ||||
集合住宅向け (NTT 東西がサービス卸する光 回線のうち、集合住宅向けとして 区分されるもの) | 月額利用料金 (日割り) | 3,780 円 (税抜)※2 | 1 契約回線あたり | |
3,480 円 (税抜)※3 |
インターネットサービスプロバイダー費用が含まれていないなど、通常のスマートハイムxxxとは提供内容が異なりますのでご注意ください。
※2 NTT 東日本エリアでギガファミリー・スマートタイプをお使いの方の料金です。
※3 NTT 西日本エリアでフレッツ光をお使いの方、もしくは NTT 東日本エリアでギガファミリー・スマートタイプ以外をお使いの方の料金です。
2 割増工事費
(1) 土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,000 円(税抜)」を加算した金額の請求となります。
(2) 夜間時間帯(17:00~22:00)及び年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税抜)を差し引いて 1.3 倍した額に、1,000 円(税抜)を加算した金額の請求となります。
(3) 深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税抜)を差し引いて 1.6 倍した額に、1,000 円(税抜)を加算した金額の請求となります。
(4) 工事費(基本工事費は除く)の合計額が 29,000 円(税抜)を超える場合は 29,000 円(税抜)までごとに、「加算額:3,500 円(税抜)」が発生します
(5) 工事担当者がお伺いする、又はお伺いしないについては、当社及び NTT 東西にて判定します。
(6) 担当者がお伺いする工事において、工事日当日に契約者不在等の事由による契約者都合で工事ができなかった場合、契約者に対し工事費を請求する場合があります。
(7) 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者の要望等により担当者がお伺いする場合、別途工事費が発生する場合があります。
(8) 契約者の設備状況により、工事費が変更となる場合があります。
スマートハイムxxx電話契約約款
平成 28 年 10 月 1 日版
積水化学工業株式会社
第1条 契約約款の適用
1 スマートハイムxxx電話の契約販売会社(以下、「当社」といいます。)は、このスマートハイムxxx電話契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、スマートハイムxxx契約約款と本約款により、光コラボ事業者である当社が東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社(以下、「NTT東西」といいます。)の音声利用IP通信網サービス契約約款(以下、「音声IP契約約款」といいます。)の第2種サービスを用いた電気通信サービス(以下、「スマートハイムxxx電話」といいます。ただし、当社が本約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
なお、スマートハイムひかりの契約販売会社は、積水化学工業株式会社のグループ会社となります。第2条 契約約款の変更
1 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、スマートハイムxxx電話の提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 契約内容
音声IP契約約款における規定 |
第2種サービスのメニュー1-1 のもの |
第2種サービスのメニュー1-2 のもの |
1 当社は、音声IP契約約款に定める次の音声IP通信網サービスを当社がスマートハイムxxx電話として提供します。この場合、音声IP契約約款の「当社」は「スマートハイムxxx電話の契約販売会社」、「音声利用IP通信網サービス」は「スマートハイムxxx電話」と読み替えます。
2 スマートハイムxxx契約約款の定めと音声IP契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、スマートハイムxxx契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
3 本約款の定めと音声IP契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、本約款の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 対象回線
1 本約款の定めが適用される回線は、前項に定める提供サービスにおいて、当社がスマートハイムxxx契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第5条 提供条件等
1 当社は、スマートハイムxxx契約約款に規定するスマートハイムxxxを利用回線とする場合に限り、本約款に規定するスマートハイムxxx電話を提供します。
2 音声IP契約約款 第19条の12(第2種契約に係る利用権の譲渡)の定めが適用されないものとします。
3 音声IP契約約款 第57条(附帯サービス)の利用権に関する事項の証明および支払証明書の発行は提供いたしません。
4 音声IP契約約款 料金表 第1表 料金 第1類 第2の1(3)(複数の付加機能を同時に利用している場合の付加機能使用料の適用)は適用せず、複数の付加機能を同時に利用している場合であっても、それぞれの付加機能の料金額を適用します。
5 音声IP契約約款 料金表 第1表 料金 第2類 第2の1適用(9)(選択制による通信料金の月極割引の適用)のうち、通信料別表1(県内通信及び県間通信の全時間帯の通信料金の月極割引)、及び通信料別表3(映像通信に係る特定契約者回線番号への通信料金の月極割引)は適用しません。
6 音声IP契約約款 附則に定める料金及び工事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用しないものとします。(音声IP契約約款が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
7 IP契約約款 附則に定める利用料金及び工事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用しないものとします。(IP契約約款が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
8 本約款に定める事項以外については、音声IP契約約款の定めが適用されるものとします。第6条 提供料金
1 当社は、本約款の第1条に規定するスマートハイムxxx電話については、音声IP契約約款料金表に定める料金に代えて、次に定める額を適用します。なお、各種書類等の発行に関する手数料等は、スマートハイムxxx契約約款によります。
2 料金については下記をご参照ください。
月額費用・通話料金:xxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx0.xxxx初期費用・工事費用:xxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx0.xxxx
第7条 個人情報の第三者への開示等
1 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします。
(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報をNTT東西及び当社の業務を委託している者へ提供すること。
(2) 協定事業者(音声IP契約約款 第3条19欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、NTT東西がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること。
(3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合におけるN TT東西が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接
続のために必要な情報の開示をすること。
(4) 利用者が、契約者回線等から、NTT東西が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、NTT東西がその付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること。
(5) 東NTT東西の委託により音声IP通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること。
(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、NTT東西がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること。
(7) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。
附則
本約款は平成 28 年 8 月 1 日より効力を有するものとします。
スマートハイムxxxテレビ契約約款
平成 28 年 10 月 1 日版
積水化学工業株式会社
第1条 契約約款の適用
1 スマートハイムxxxテレビの契約販売会社(以下、「当社」といいます。)は、このスマートハイムxxx電話契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、スマートハイムxxx契約約款と本約款により、光コラボ事業者である当社が東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社(以下、「NTT東西」といいます。)のフレッツ・テレビ利用規約(以下「フレッツ・テレビ利用規約」といいます。)及び、スカパーJSAT 施設利用サービス契約約款(以下「スカパーJSAT 施設利用サービス契約約款」といいます。)を用いたスマートハイムxxxテレビ(以下「スマートハイムxxxテレビ」といいます。ただし、当社が本約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
なお、スマートハイムひかりの契約販売会社は、積水化学工業株式会社のグループ会社となります。第2条 契約約款の変更
1 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、スマートハイムxxxテレビの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 契約内容
1 当社は、NTT東西のフレッツ・テレビ利用規約に定めるサービスを当社がスマートハイムxxxテレビとして提供します。この場合、フレッツ・テレビ利用規約の「当社」は「スマートハイムxxxテレビの契約販売会社」、「フレッツ・テレビ」は「スマートハイムxxxテレビ」と読み替えます。
2 「スマートハイムxxxテレビ」の定義は、スマートハイムxxxテレビの契約販売会社が提供する「スマートハイムxxxテレビ伝送サービス」およびスカパーJSAT 株式会社が提供する放送サービス「スカパーJSAT施設利用サービス」の契約により、地上/BS デジタル放送が受信できるようになるサービスです。
3 「スマートハイムxxxテレビ伝送サービス」の定義は、映像通信網サービス(映像通信網を使用して行う電気通信サービス)であって、東日本電信電話株式会社ならびに西日本電信電話株式会社がその登録一般放送事業者に提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線(「以下第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用して提供するものです。
4 契約の単位は利用回線(スマートハイムxxxテレビの契約販売会社が別に定める登録一般放送事業者が、東日本電信電話株式会社ならびに西日本電信電話株式会社がその登録一般放送事業者に提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)1回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。契約者は、それぞれ1の本サービス利用契約に付き1人に限ります。契約者は、利用回線の契約者と同一盧者に限ります。
5 基本的な技術的事項
物理的条件 | 相互接続回路 | |
周波数範囲 | 送出電力等 | |
C15 形 F 型コネクタ (EIAJ RC-5223A 準拠) | アナログ映像信号またはディジタル映像信号 70MHz~770MHz 及び 1032MHz~2072MHz | アナログ映像信号 82.0dBμV 以上 |
(アナログ映像信号については有線一般放送の品質に関す | ディジタル映像信号 | |
る技術基準を定める省令(平成 23 年総務省令第 95 号)第 | 38.3dBμV 以上(64QAM,OFDM) | |
21 条、ディジタル映像信号については同省令第 10 条に準拠 | 72.0dBμV 以上(TC8PSK のダウンコンバート) | |
した条件下において規定周波数配列に書く映像信号及びそ | 73.8 dBμV 以上(TC8PSK の BS-F) |
の映像に付随する音声信号を周波数多重した電気信号) | 72.0 dBμV 以上(QPSK) |
6 スマートハイムxxx契約約款の定めと、フレッツ・テレビ利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、スマートハイムxxx契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
7 本約款の定めとフレッツ・テレビ利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、本約款の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 対象回線
本約款の定めが適用される回線は、前条に定める提供サービスにおいて、当社がスマートハイムxxx契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第5条 提供条件等
1 当社は、スマートハイムxxx契約約款に規定するスマートハイムxxxを利用回線とする場合に限り、本約款に規定するサービスを提供します。
2 フレッツ・テレビ利用規約の定めにかかわらず、利用料金の割引に係る規定については、そのいずれも適用しないものとします。(フレッツ・テレビ利用規約が変更されることにより新たに設定又は変更される利用料金の割引に関する規定も含みます。)
3 フレッツ・テレビ利用規約に定める、別記10.支払証明書の発行及び、第3表(付帯サービスに関する料金等)の第1に関する支払証明書の発行については、そのいずれも適用しないものとします。
4 フレッツ・テレビ利用規約に定める、第1表 料金2適応(3)請求書等の発行に関する料金の適応及び、2 利用料金 (2)請求書等の発行に関する料金については、そのいずれも適用しないものとします。
5 本約款に定める事項以外については、フレッツ・テレビ利用規約の定めが適用されるものとします。第6条 提供料金
1 当社は、本約款の第1条に規定するスマートハイムxxxテレビについては、フレッツ・テレビ利用規約、スカパーJSAT 施設利用サービス契約約款、別紙料金表に定める料金に代えて、次に定める額を適用します。なお、各種書類等の発行に関する手数料等は、スマートハイムxxx契約約款によります。
2 料金については下記をご参照ください。
オプションサービス紹介:xxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx.xxxx
3 その他の料金及び工事に関する費用
上記以外の料金及び工事に関する費用については、フレッツ・テレビ利用規約の規定及び、スカパーJSAT施設利用サービス契約約款に定めるところによります。
第7条 個人情報の第三者への開示等
1 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いを同意するものとします。
(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報をNTT東西及び当社の業務を委託している者へ提供すること。
(2) スマートハイムxxxテレビを利用者に提供するために不可欠なNTT東西の契約事業者から請求があった場合における、その事業者に対する利用者の氏名及び住所等の開示をすること。
(3) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。
附則
本約款は平成 28 年 8 月 1 日より効力を有するものとします。