Contract
国内募集型企画旅行条件書
※お申込みの際は必ずこのご旅行条件書を十分にお読みください。
(この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面、及びこの書面のとおり旅行契約が締結された場合は第12条の5により交付する契約書面の一部になります。)
1. 募集型企画旅行契約
(1)このご旅行は、東急株式会社(以下「当社」といいます。)が企画•実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結(以下「旅行契約」と いいます。)することになります。
(2)旅行条件については募集広告、パンフレット類(日程表を記載)、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程表に従って運送•宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供をうけることができるように、手配及び旅程管理を行うことを引き受けます。
2. 旅行のお申込みと旅行契約の成立
(1)当社所定の旅行申込書(以下「お申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、下記(4)のお申込金(お一人様につき)又は旅行代金の全額を添えてお申込みいただきます。
(2)お申込金は旅行代金、取消料、又は違約料の 一部又は全部として取扱います。
当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この際、ご予約の時点では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して 3 日以内(当社の定めた期間内)にお申込書の提出とお申込金の支払いを行って頂きます。この期間内にお申込金の支払いがなされない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱います。
(3)お申込金(お一人様)
旅行代金 | お申込金 |
3万円未満 | 6,000円 |
3万円以上6万円未満 | 12,000円 |
6万円以上10万円未満 | 20,000円 |
10万円以上15万円未満 | 30,000円 |
15万円以上 | 旅行代金の20%以上 |
ただし、特定期間•特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
(4)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し本項(3)のお申込金を受領したときに成立するものとします。
(5)当社提携クレジットカード会社のカード(以下併せて「提携会社のカード」といいます。)の会員(以下「会員」といいます。)より、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段 による申込みを受け会員の署名なくして旅行代金等の当社に対する金銭債務(以下「旅行代金等」といいます)の支払を受けること(以下「通信契約」といいます。)により旅行契約を締結する場合は 通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
① 契約成立は電話の場合は当社が承諾をした時に、その他の通信手段による場合は当社が承諾する通知を発した時とします。
② 「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払い戻しの債務の履行をすべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
③ 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第13項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
(6)団体•グループ契約
①当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本項(6)の②~⑤の規定を適用します。
②当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体•グループを構成する旅行者(以下「構成員」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体•グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
③契約責任者は、当社が定める日までに、構成員の名簿を当社に提出しなければなりません。
④当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
⑤当社は、契約責任者が団体•グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が専任した構成員を契約責任者とみなします。
3. お申込条件
(1)18 歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(3)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障碍のある方、食物アレルギー•動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障碍者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要になる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合にも直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置を具体的にお申し出ください。
(4)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらをお申し出いただくことがあります。
(5)当社は、旅行者の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担となります。
(6)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診察又は加療を必要と判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客さまのご負担となります。
(7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(8)お客様が他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、ご参加をお断りする場合があります。
(9)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋等その他反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(10)お客様が当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(11)お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為又はこれらに準じる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(12)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
4. 契約書面
(1)当社は、契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しいたします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
(2)旅行契約が成立した場合、このご旅行条件書は契約書面の一部となります。当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところ
によります。
5. 確定書面(最終日程表)の交付
(1)契約書面において旅行日程または運送•宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目にあたる日以降のお申込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。この場合、当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載するところに特定されます。
(2)本項(1)の場合において、手配状況の確認を希望する方から問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても当社は手配状況についてご説明いたします。
6. 旅行代金のお支払い
(1)旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14 日目に当たる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。
(2)当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくしてご旅行代金等のお支払いを受けます。この場合は、カード利用日は旅行契約成立日とします。
7. 旅行代金の適用
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12 歳以上の方はおとな代金、満6 歳以上(航空機利用コースは満3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金になります。
(2)旅行代金はパンフレットに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。
8. 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃、料金 (コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります。)、宿泊費、食事料金、観光料金(入場•拝観•ガイド等)及び消費税等諸税•サービス料等。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心づけを含みます。
(3)パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
本項(1)~(3)についてお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
9. 旅行代金に含まれないもの
前第8 項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(各種運輸機関で定めた重量•大きさ•個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報電話等通信料金、追加飲食費等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税•サービス料金
(3)旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所•区間の入場料金•交通費
(4)別途希望により 1 人部屋を使用される場合の追加料金
(5)希望者のみ参加する別途料金のオプショナルツアー等の経費
(6)ご自宅から発着地までの交通費•宿泊費
(7)任意の旅行傷害保険料
10. 旅行内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送•宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、 旅行サービスの内容その他の企画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
11. 旅行代金の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(1)利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更すると きは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします。
(2)当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます。)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります。
(3)当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合におい て、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります。
12. お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。 この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費を申し受けます。 なお、契約上の地位の譲渡は当社が承諾した時に効力を生ずるものとし、以後、契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
13. お客様による旅行契約の解除
(1)お客様はいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただいて旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店舗の営業時間内にお受けします。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差引き払い戻しいたします。通信契約を締結した場合、当社は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。この場合、解除のお申し出があった日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から取消料を差し引いた差額を直接払戻します。
(2)申込金のみで本項(1)の取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、旅行契約成立後にコース及び出発日を変更された場合も下記の取消料の対象となります。
旅行契約の解除日 | 取消料 | |
旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって | ①21日目にあたる日以前の解除 (日帰り旅行にあっては11日目) | 無料 |
②20日目にあたる日以降の解除 (日帰り旅行にあっては10日目) (③~⑥を除く) | 旅行代金の20% | |
③7日目にあたる日以降の解除 (④~⑥を除く) | 旅行代金の30% | |
ー | ④旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% |
⑤旅行開始日当日の解除 | 旅行代金の50% | |
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
企画旅行の宿泊プランのみを内容とする場合
旅行契約の解除日 | 取消料 | |
旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって | ①6日目にあたる日以前の解除 | 無料 |
②5日目にあたる日以降の解除 (③~⑤を除く) | 取消人員が14名以下の場合 無料 | |
取消人員が15名以上の場合 旅行代金の20% | ||
③3日目にあたる日以降の解除 (④~⑤を除く) | 旅行代金の20% | |
ー | ④旅行開始日当日の解除 | 旅行代金の50% |
⑤旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき取消しになる場合も上記取消料をお支払いいただきます。
また、旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料金で違約料をいただきます。
(3)お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます
① 契約内容の変更が第 21 項のxx(1)~(8)に掲げる項目その他の重要な旅行内容の変更であるとき
② 第11 項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが 極めて大きいとき。
④ 当社がお客様に対し、別途定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4)旅行開始後
① お客様のご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
② お客様の責に帰さない事由により契約書面、又はパンフレット等に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは (1)の規定によらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領できなくなった部分を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料•違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
14. 当社による旅行契約の解除
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することが あります。このときは前項の取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(2)旅行開始前 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行契約を解除することがあります。
① お客様が、当社があらかじめ、明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
② お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④ お客様が第3 項の(9)(10)(11)のいずれかに該当することが判明したとき。
⑤ お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑥ お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって13 日目(日帰り旅行については3 日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知します。
⑦ スキーを目的とする旅行における必要な積雪量等の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑧ 天災地変、戦乱、暴動、運送•宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑨ 通信契約を締結した場合であって、会員の有するクレジットカードが無効になる等、会員が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を、クレジットカード会社のカード会員規約に従って決済することができなくなったとき。
(3)当社は本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から前項の取消料相当額の違約料を差し引いて払い戻しいたします。通信契約を締結した場合は、提携会社のカードにより、所定の伝票への会員の署名なくして違約料の支払を受けます。この場合、当社が解除の通知を行った日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から違約料を差し引いた差額を直接払戻しいたします。
(4)旅行開始後 当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻し いたします。
① お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
② お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅 行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ お客様が第 3 項(9)(10)(11)までのいずれかに該当することが判明したとき。
④ 天災地変、戦乱、暴動、運送•宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。また、上記①及び④の場合により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配を引き受けます。
15. 旅行代金の払戻し
当社は、第11 項により旅行代金を減額した場合、又は上記の当社あるいはお客様による旅行契約の解除において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。但し、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約 料のその他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。
16. 旅程管理
(添乗員同行プラン)
当社は、お客様に対し次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力いたします。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約の内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう旅行契約の内容の変更を最小限にとどめるよう努力いたします。
(個人旅行プラン)
個人旅行プラン等添乗員が同行しない旅行、あるいは添乗員が同行しない区間にあっては、お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要な クーポン券を出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要と
する事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。この場合、変更に伴い追加で発生した費用はお客様の負担となります。
17. 当社の指示
お客様は旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施 するための当社の指示に従わなければなりません。
18. 添乗員
(1)添乗員の同行の有無はパンフレット等に明記します。
(2)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて、第 16 項に掲げる業務その他当社が必 要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
(3)本項(1)の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は 8 時から 20 時までとします。
19. 当社の責任及び免責事項
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に 損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の 翌日から起算して、国内旅行にあっては 14 日以内に当社に通知があったときに限り、お客さま1 名につき15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
(3)お客様が次に例示するような事由により損害を被られました場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。 a)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止
b)運送の宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止 c)官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更•中止
d)自由行動中の事故 e)食中毒
f)盗難
g)運送機関の遅延•不通•スケジュール変更•経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の 変更•目的地滞在時間の短縮
20. 特別補償
(1)当社は、第19 項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規程に定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2)(1)の損害について、当社が第 19 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)お客様が募集型企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハング ライダー搭乗などによるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、 当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
21. 旅程保証
(1)当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送•宿泊機関等が当 該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備 の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄 に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客さまに対 し支払います。ただし、当該変更について当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが 明らかである場合はこの限りではありません。
① 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送•宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延•運送 スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身 体の安全確保のため必要な措置。
② 第13 項から第 14 項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更。
(2)下表左欄(1)~(8)の項目につき「1 件」とは、運送機関の場合は 1 フライト、1 乗車、1 乗船につき、また宿泊機関については、1 泊につき、その他のサービス提供内容の場合は、各変更項目 1 変更につき、それぞれ 1 件として数えます。従って同一旅行の中で複数の補償もあり得ます。
(3)下表の右欄「1 件あたりの率」とは、1 件あたりの「旅行代金」に対する率をいいます。又、上段 記載の率は「旅行開始前に変更通知した場合」、下段記載の率は
「旅行開始後に変更通知した場合」 です。
(4)本項(1)の規定にかかわらず、当社がお客さま 1 名に対してひとつの旅行契約につき支払う変更補 償金の額は、旅行代金に 15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客さま 1 名に対してひとつ の旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、変更補償金は支払いま せん。
(5)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合は、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(6)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品•サービスの提供をすることがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 旅行開始前に 変更通知した場合 | 旅行開始後に 変更通知した場合 |
(1)契約書面に記載した旅行出発日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます) その他旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面へ記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる 空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(6)旅行書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
(7)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の 条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
(8)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった 事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
22. お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客さまが当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、お客様による取消料、違約料その他の支払いの有無にかかわらず、当社はお客様に対し損害の賠償を請求します。
(2)お客様は、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の企画旅行契約の内容についてご理解いただくよう努めてください。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領できますよう、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にお申し出ください。
23. その他
(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。
(3)旅館•ホテル等において、お客様が酒類•料理•その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
(4)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程xxでお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
(5)ご集合時間は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
(6)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れタクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(7)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(8)手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
24. 個人情報の取扱いについて
当社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほかお客様がお申込いただいた旅行において運送•宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社では、(1)会社及び提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、(3)各種アンケートのお願い、 (4)特典サービスの提供等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
上記のほか、当社の個人情報に関する方針については、
当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx0.xxxx)をご参照ください。
25. 募集型企画旅行約款について
この条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/)からもご覧になれます。
26. 旅行条件•旅行代金の基準
旅行条件及び旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
●旅行企画•実施●
観光庁長官登録旅行業第760号
東急株式会社
xxxxx区南平台町5番6号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
2023年1月