Oki Dokiポイントプログラム 利用規定
Oki Dokiポイントプログラム 利用規定
第1条(本利用規定) 1.Oki Doki ポイントプログラムとは、カード発行会社および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するポイントプログラムを利用したサービスをいいます。本利用規定は、Oki Doki ポイントプログラムに関する基本的事項を定めるものです。
2.Oki Doki ポイントプログラムは、カード発行会社(以下「当社」という。)が定めるJCB ブランドカードの会員規約(以下「JCB 会員規約」という。)に規定する付帯サービスとして提供されます。本利用規定に定めのない事項については、各JCB 会員規約が適用されます。 3.Oki Doki ポイントプログラムは、各JCB会員規約を承認のうえ、当社よりJCBブランドのクレジットカードの貸与を受けた個人カードの本会員および家族会員、ならびに法人カードの法人会員およびカード使用者(以下総称して「会員」という。)を対象とします。ただし、当社および JCB(以下あわせて「両社」という。)所定のカードについてはOki Doki ポイントプログラムの対象外とします。対象外となるカードについては、当社へお電話でご確認ください。(電話番号は、カードの裏面をご参照ください。) 4. 家族会員およびカード使用者は、各JCB会員規約に基づく代理権、または会員自身の権利により、Oki Doki ポイントプログラムを利用することができます。詳細は第9 条第1 項の表をご確認ください。 5.JCB会員規約(個人用)に規定される本会員、JCB 会員規約(一般法人用)に規定される法人会員、JCB 会員規約(使用者支払型法人用)に規定されるカード使用者、およびJCB会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に規定されるカード使用者を総称して本会員等といいます。 6. 本利用規定の用語の定義は、本利用規定で特に定義しない限り、各JCB 会員規約における定義によります。 7. 両社は、必要に応じて本利用規定の内容を変更できるものとします。変更後の本利用規定は、JCBのホームページ等による公表、または本会員等に書面等による通知がなされるものとし、公表または通知後に、会員がポイント付与の対象となるショッピング利用を行った時点、または会員がポイント交換、その他当社が提供するOki Doki ポイントプログラムのサービスに申し込んだ時点で、当該会員(その会員にとっての本会員、家族会員、法人会員、およびカード使用者も含む。)につき、当該変更内容の承諾がなされたものとみなします。なお、本利用規定の変更が、 Oki Doki ポイントプログラムの内容の変更にわたる場合には、第20 条第3 項が適用されるものとします。
第2条(Oki Dokiポイントプログラムの内容および情報の共同利用) 1.Oki Doki ポイントプログラムにおけるOki Doki ポイント(以下「ポイント」という。)とは、会員が各JCB 会員規約に基づき発行を受けたカードを使用して、ショッピング利用等を行った場合に、両社所定の条件および基準に従い、付与されるポイントをいいます。 2. 第9 条第1 項で規定する交換可能会員は、本会員等に付与されたポイントを、ポイント数に応じて、当社が提供する特典と交換することができます。 3. 会員は、当社、JCB、およびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCB の提携会社(以下「JCB の提携会社」という。)が問い合わせ対応、ポイント管理、およびOki Doki ポイントプログラムのサービス提供上必要な事務を行うため、住所、氏名または法人名・代表者名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を共同利用することに同意するものとします。JCB の提携会社はJCB ホームページ
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxx)にてご確認いただけます。 4. 前項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について、責任を有する者は JCB となります。
第3条(ポイントの付与条件) 1. 当社は、振替金額(前月16 日から当月15 日まで(以下この期間を「標準期間」という。)の会員のポイント付与の対象となるショッピング利用代金をいう。)の合計(1,000 円未満切捨て)に対し、1,000 円(税込)につき1 ポイントを毎月10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)の約定支払日(以下「ポイント付与日」という。)にカードごとに本会員等に付与します。これを通常獲得ポイントといいます。ただし、両社所定のカードについては標準期間、約定支払日はこの限りではありません。なお、事務処理上の都合により、ポイント付与日が遅延したり、変更になることがあります。 2. カードの商品性、当社または両社の実施するキャンペーン等での資格取得、および当社または両社所定の加盟店でのショッピング利用等により、通常獲得ポイントに加算して、当社または両社所定の基準でポイントを付与することがあります。これをボーナスポイントといいます。 3.本会員等へのポイント付与日はお支払い方法により異なります。お支払い方法ごとのポイント付与日は下表のとおりとし、約定支払日より前にポイントを付与することはできません。ただし、当社または両社所定のボーナスポイントの付与日については、下表の限りではありません。
お支払い方法 | ポイント付与日 |
ショッピング1回払い | 約定支払日に一括して付与します。 |
ショッピング2回払い | 各約定支払日に2回に分けて付与します。 |
ボーナス1回払い | 約定支払日(8月または1月)に一括して付与します。 |
ショッピングリボ払い | 初回約定支払日に一括して付与します。 |
ショッピング分割払い |
4. 加盟店から、当社、JCB、JCB の提携会社、またはJCB の関係会社に対する売上伝票または売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する請求時期が遅れ、約定支払日も遅れる場合があります。この場合は、実際の約定支払日を基準とし、ポイントを付与するものとします。
第4条(ポイント付与の対象外取引) 金融サービス等における利用代金、手数料(ショッピングリボ払い手数料・分割払い手数料など)、費用(年会費など)、および一部のショッピング利用代金(Edfi・モバイルSuica・SMART ICOCA の各チャージ利用代金、募金の利用代金など)
(以下総称して「対象外代金」という。)については、ポイント付与の対象外となります。対象外代金の最新の情報については、JCB ホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxx_xxxxx.xxxx)をご参照ください。対象外代金は、予告なく変更または追加される場合があります。また、両社所定のカードについては、上記以外の付与対象外取引があります。詳細は各ご利用ガイドをご参照ください。
第5条(返品、キャンセル、利用金額変更等の場合の措置) ポイント付与の対象となるショッピング利用(以下「付与対象取引」という。)に、返品、キャンセル、利用金額の変更等があった場合、原則として、当該付与対象取引に対するポイントは取消、減算または加算されます。
第6条(ポイントの確認) 付与されたポイントの残高は、当社より送付するカードご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」といい、ご利用代金明細書が送付される場合に限ります。以下同じ)、会員専用WEB サービス「MfiJCB(マイジェーシービー)」(ユーザー登録が必要となります。)および電話(商品申込・カタログ請求ダイヤルまたは両社所定のJCB ポイントプログラム係)にて確認いただくことができます。電話番号は、JCB ホームページ、Oki Doki ポイントプログラムのカタログ等に記載しております。なお、これらの方法で確認できるポイントの残高は、閲読、閲覧または聴取した時点における最新情報ではないことがあります。
第7条(他カードへのポイント移行の禁止) カードの名義によらず、両社が本利用規定等で定めた場合を除き、あるカードに付与されたポイントを、他のカードへ移行させることはできません。
第8条(JCB STAR MEMBERS) 0.XXX STAR MEMBERS(以下「スターメンバーズ」という。)とは、付与対象取引(両社所定のカードについては、一部の付与対象外取引を含む、以下本条において同じ)に対する年間の利用代金が一定額以上の本会員等に適用される、ポイント の 優 遇 制 度 の こ と を い い ま す。 優 遇 制 度 の 詳 細 情 報 に つ い て は、JCB の ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx)をご参照ください。 2. 付与対象取引の年間利用代金によって本会員等のメンバーランクが確定し、そのメンバーランクに応じて、本会員等が所有するカードごとにポイント付与数の加算等の優遇措置が適用されます。 なお、付与対象取引の年間利用代金の集計対象とする会員の範囲は下表のとおりとします。
適用される会員規約 | 年間利用代金の集計対象とする会員の範囲 |
JCB会員規約(個人用) | 本会員および家族会員の利用代金 |
JCB会員規約(一般法人用) | 法人会員および全てのカード使用者の利用代金 |
JCB会員規約(使用者支払型法人用) | カード使用者ごとの利用代金 |
JCB会員規約(法人債務・カード使用者立替用) | カード使用者ごとの利用代金 |
3. 前項の年間利用代金の集計期間は、毎年12 月16 日から翌年12 月15 日までのポイント付与対象取引の利用分とします。 4. 加盟店から当社、 JCB、JCB の提携会社、またはJCB の関係会社に対する売上伝票および売上データの到達が遅延するなどの理由により、本来の集計期間内の利用分として取り扱われず、翌集計期間内の利用分として取り扱われる場合があります。 5. スターメンバーズにおけるポイント付与数の加算優遇は、集計期間終了日が属する年の翌年2 月から翌々年1 月までのポイント付与日に付与されるポイントに適用されます(例えば、2009年12 月16 日から2010 年12 月15 日までの集計期間に応じた優遇が適用されるのは、2011 年2 月から2012 年1 月のポイント付与日に付与されたポイントとなります。)。 6. 加盟店から当社、JCB、JCBの提携会社、またはJCBの関係会社に対する売上伝票および売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する請求時期が遅れたことにより、約定支払日も遅れる場合があります。この場合には、実際の約定支払日を基準にポイント付与日が決まります。 7. カードの名義によらず、複数カードにおける付与対象取引の年間利用代金を、合算して集計することはできません。 8. メンバーランクはカードごとに適用されるものであり、カードの名義によらず、他のカードに承継させることはできません。 9.Oki Doki ポイントプログラムの対象となるカードであっても、両社所定のカードについては、スターメンバーズの適用対象外となります。対象外となるカードについては、当社へお電話でご確認ください。(電話番号は、カードの裏面をご参照ください。)
第9条(ポイントの交換) 1. ポイントを特典と交換ができる会員、および交換できるポイントの範囲は下表のとおりです。
適用会員規約 | 交換できる会員 (以下、「交換可能会員」という。) | 家族会員ならびに カード使用者の交換の根拠 | 交換できる ポイントの範囲 |
JCB会員規約 (個人用) | 本会員および家族会員 | 家族会員の交換は、本会員から授与された代理権による | 第3条第1項に基づき本会員に付与されたポイント |
JCB会員規約 (一般法人用) | 法人会員およびカード使用者 | カード使用者による交換は、 法人会員から授与された代理権による | 第3条第1項に基づき法人会員に付与されたポイント |
JCB会員規約 (使用者支払型法人用) | カード使用者 | カード使用者の交換は、 カード使用者自身の権利による | 第3条第1項に基づきカード使用者各自に付与されたポイント |
JCB会員規約(法人債務 ・カード使用者立替用) | カード使用者 | カード使用者の交換は、 カード使用者自身の権利による | 第3条第1項に基づきカード使用者各自に付与されたポイント |
2. 家族会員またはカード使用者が前項の規定に基づきポイントを交換したことにより、本会員または法人会員が不利益を被った場合でも、両社は当該不利益につき責任を負いません。 3. 交換可能会員は、付与されたポイント数の累計が200 ポイント以上になった場合、当社が提供する特典と交換することができます。ただし、交換のために最低限必要なポイント数が異なるカードもありますので、詳細はJCBホームページをご参照ください。 4. 交換可能会員は、付与されたポイントを当社が提供する特典以外の金品と交換することはできません。また、一度交換した特典を、さらに別の特典と交換することはできません。 5. 両社所定のカードを除き、本会員等が自己の名義で複数のカードを保有する場合、交換可能会員は、これらのカードごとに付与されたポイントを合計して特典と交換することができます。 6. ポイントの交換は、原則として付与日の古いポイントから行われます。ただし、両社所定のカード、および前項の合計申込みが認められている場合において、合計申込み時に、ポイント交換を申込むカードの優先順位を指定した場合はこの限りではありません。 7. 交換した特典の送付先はご利用代金明細書の送付先のみとし、国内に限ります。 8. 交換した特典の利用にあたって発生する交通費、宿泊代、税金その他の費用については、両社は一切負担いたしません。 9. 交換した特典に対して生じる公租公課に関する申告、納付等は交換を行った会員および本会員等の責任において行うものとします。 10. 交換可能会員は交換した特典に欠陥があった場合には、両社のOki Doki 商品係(Oki Doki ポイントプログラムのカタログに記載があります。以下同じ)に電話でご連絡ください。
第10条(ポイント交換の受付・取消) 1. ポイント交換の申込みは、第12 条に定めるポイントの有効期限満了日までに、当社に到達した分のみを有効とします。また当月失効予定のポイントを含む郵送での申込みは、有効期限満了日までの到着分を有効とします。 2. 当社において交換可能会員からのポイント交換の申込みに対する受付がなされた時点以降は、交換可能会員は当該申込みをキャンセルすることはできません。ここでいう「受付がなされた時点」とは以下のとおりとします。 (1) インターネットでの申込み:画面上で受付完了の表示がなされた時点 (2) 電話での申込み:受付完了のアナウンスが流れた時点 (3) 郵送での申込み:申込み用紙が当社所定の住所に到達した時点 (4) 加盟店等に設置された一部特典の引換券のみと即時交換可能なJCB所定の端末での申込み:当該引換券が発券された時点 3. 前項の受付がなされた時点以降、特典の送付やポイントの移行には一定期間を要し、至急発送等の特別対応は一切応じることができません。 4. 当社が特典を送付したにもかかわらず、発送日から1 ヵ月間を経過しても交換可能会員による受取がなされなかった場合、当社は、交換可能会員からのポイント交換の受付を解除、または取り消すことができます。この場合、当社は、当該特典と交換したことにより既に減算したポイントを、本会員等に対し返還するものとします。 5. 当社が特典を発送したにもかかわらず、交換可能会員が故意により特典の受取を拒絶した場合、当社は原則として前項の解除または取消を行わず、したがって当該特典と交換したことにより既に減算されたポイントは、本会員等に対して返還されません。当社による特典の保管期間は、当社が最初に特典を発送した日から6 ヵ月とし、保管期間満了後は、当社にて、当該特典の廃棄等の処分を行うことができるものとします。 6. 前項にかかわらず、賞味期限や消費期限のある食品、公演日等の期日が指定された観賞券、その他期限または期日のある特典について、当社が特典を送付したにもかかわらず、当該期限または期日までに受取がなされなかった場合、当社にて、当該期限または期日の翌日以降に、当該特典の廃棄等の処分を行うことができます。かかる処分を行った場合、当該特典と交換したことにより既に減算されたポイントは、本会員等に対して返還されません。
第11条(ポイント交換における制限) 第9 条および第10 条のほか、両社所定のカードにおけるポイント交換については、ポイント移行コース等、一部選択できない特典があります。詳細は各ご利用ガイドまたはOki Doki ポイントプログラムのカタログ等をご参照ください。
第12条(ポイントの有効期限) 1. ポイントの有効期限は、ポイント付与日から2 年間(24 ヵ月)を経過した日が属する月の15 日とします(例えば、2009 年10 月の約定日(10 日)に付与されたポイントは、2 年後の2011 年10 月15 日まで有効となります)。 2. 有効期限を満了したポイントは失効します。当社は、失効したポイントに対する復活等の特別措置には一切応じることはできません。
第13条(ポイントの譲渡の禁止) 本会員等は、付与されたポイントを他人に譲渡または質入したり、他人と共有したり、相続させることはできません。
第14条(権利の喪失およびサービス停止) 1. 次の各号に該当する会員は、ポイントの付与、ポイントの特典との交換、その他Oki Doki ポイントプログラムのサービスを受けるすべての権利を喪失します。また、本会員または法人会員が次の各号に該当した場合、その家族会員およびカード使用者も同様に権利を喪失します。 (1) 両社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過した場合
(2) 退会、その他の理由により会員資格を喪失した場合 (3) 死亡した場合 2. 当社は、次の各号に該当する会員に対し、何らの通知なくして、ポイントの付与、ポイントの特典との交換、その他Oki Doki ポイントプログラムのサービスを受ける権利を喪失させ、またはサービスの提供を停止することができます。また、本会員または法人会員が次の各号に該当した場合、その家族会員およびカード使用者に対しても同様に権利を喪失させ、またはサービスの提供の停止をすることができるものとします。 (1) 各JCB会員規約または本利用規定に違反した場合 (2)違法行為または不正行為を行った場合 (3) その他、前各号に準じるものと当社が判断した場合 3. 当社は、当社に対する支払債務を延滞した会員に対し、何らの通知なくして、ポイントの付与、特典との交換、その他Oki Doki ポイントプログラムのサービスの提供を停止することができます。また、本会員またはJCB会員規約(一般法人用および法人債務・カード使用者立替用)が適用される法人会員が当社に対する支払債務を延滞した場合、その家族会員およびカード使用者に対しても同様にサービスの停止をすることができるものとします。
第15条(カードの券種変更の場合の措置) 本会員または法人会員が、すでに入会済みのカードにおいて、一般カードからゴールドカードへの変更など、券種の変更を行った場合、旧カードにおける付与対象取引の利用代金、ポイント残高、および第8 条に定めるスターメンバーズの権利は、新カードに承継されます。ただし、両社所定のカードについては、この限りではありません。
第16条(トラブル時の対応) 1. 本会員、法人会員またはカード使用者が、カードの紛失、盗難等のために、JCB よりカードの再発行を受けた場合、紛失・盗難等がなされたカードにおけるポイント残高および、第8 条に定めるスターメンバーズの権利は、再発行されたカードに承
継されます。他方、紛失・盗難等がなされたカードを退会した場合は、新たに入会しても、かかる承継はなされません。 2. 前項のほか、Oki Doki ポイントプログラムに関する想定外の事項が発生した場合には、当社へご連絡ください。(電話番号は、カードの裏面をご参照ください。)第17条(カードの紛失または盗難による第三者の不正交換) 1. カードの紛失または盗難により、第三者に当該カード記載のカード番号を利用して不正にポイントの交換が行われた場合(以下「不正交換」という。)、これにより減算されたポイントは、本会員等の負担とします。 2. 前項にかかわらず、会員がカードの紛失または盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届出、かつ当社または JCB の請求により所定の紛失・盗難届を当社またはJCB に提出した場合、当社は、本会員等に対して届出の日の60 日前以降の不正交換につき、減算されたポイントを返還します。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が各JCB 会員規約のカードの管理に関する規定に違反したとき (2) 会員の従業員(法人会員の従業員に限る。)、家族、同居人等、会員の関係者が不正交換を行ったとき (3) 会員またはその法定代理人(法人会員においてはその代表者)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失または盗難が生じたとき (4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき (5) 会員が当社もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくはJCBや捜査機関の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき (6)MfiJCBに登録されたログインID およびパスワードが使用された場合で、これらの管理につき会員に故意または過失があったとき (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき
(8) その他各JCB 会員規約または本利用規定に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき
第18条(カードの紛失または盗難以外の場合における第三者の不正交換) カードの紛失または盗難なくして不正交換が行われた場合、会員がカードの不正交換の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに、当社またはJCBの請求により所定の届出を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員等に減算されたポイントを返還します。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が各JCB会員規約のカードの管理に関する規定に違反したとき (2) 会員の従業員(法人会員の従業員に限る。)、家族、同居人等、会員の関係者が不正交換を行ったとき (3) 会員またはその法定代理人(法人会員においてはその代表者)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって不正交換が行われたとき (4) 当社またはJCBに対する届出の内容が虚偽であるとき (5) 会員が当社もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくはJCBや捜査機関の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき (6)MfiJCBに登録されたログインID およびパスワードが使用された場合で、これらの管理につき会員に故意または過失があったとき (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に不正交換が行われたとき (8) その他各JCB 会員規約または本利用規定に違反している状況において不正交換が行われたとき
第19条(システムトラブルへの対応) 1. 両社は、Oki Doki ポイントプログラムに使用する電子機器、ソフトウェアなどのシステムにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的な保守および運用を行います。 2. 両社は、電子機器、ソフトウェアなどの不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本会員等に付与されたポイントに異常が生じた場合には、その時点における一般の技術水準に従って合理的な措置を講じます。かかる措置にもかかわらず、ポイントの異常が解消されなかった場合、両社に故意または過失なき限り、ポイントの補償を行わないものとします。
第20条(サービスの終了、停止、変更等) 1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または本会員等に通知することなく、Oki Doki ポイントプログラムのサービスの全部、または一部の提供を停止し、または内容を変更する措置を取ることができるものとします。 2. 両社は、システムの保守等、Oki Doki ポイントプログラムのサービスの維持管理に必要な作業のため、必要な期間サービスの提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、事前にJCBのホームページ等で公表または本会員等に通知します。ただし、緊急の場合においてはこの限りではありません。 3. 両社は、営業上その他の理由により、Oki Doki ポイントプログラムを終了、または内容の変更を行うことができるものとします。この場合、両社は、3 ヵ月前までにJCBのホームページ等で公表または本会員等に通知します。ただし、Oki Doki ポイントプログラムの終了または重要な変更が生じる場合は、6 ヵ月前までに公表または本会員等に通知します。 4. 両社は、前各項によるOki Doki ポイントプログラムの終了、停止、変更等によって会員に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、故意または過失なき限り、一切責任を負わないものとします。
●カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」、「両社」、「当社またはJCB」、「当社または両社」をJCB と読み替えるものとしま す。 ●第1 条第 1 項 の「カード発行会社」に株式会社いよてつカードサービスは含まれませ ん。 ●カード発行会社が、株式会社いよてつカードサービスの場合、第2 条第3 項および第4 項は適用となりません。 2009 年12 月16 日発効 2014 年12 月16 日更新
Oki Dokiポイントプログラム 利用規定にかかる特則
第1条(本特則の適用) 1. 本特則は、Oki Doki ポイントプログラム 利用規定(以下「本規定」という。)に定めるサービス内容に関し、当社が発行するJCB デビットカードの会員に適用されます。 2. 本特則に定めのない事項については、本規定およびJCB デビット会員規約が適用されます。 3. 会員がJCB ブランドのクレジットカードとデビットカードの双方の貸与を受けている場合、クレジットカードに付帯する Oki Doki ポイントプログラムについては、本規定のみが適用となります。
第2条(本規定の変更) 1. 本規定第1 条第3 項を以下のとおりに変更します。 「3.Oki Doki ポイントプログラムは、各JCB会員規約を承認のうえ、当社よりJCBブランドのクレジットカードまたはデビットカード(以下あわせて「カード」という。)の貸与を受けた個人カードの本会員および家族会員(以下総称して「会員」という。)を対象とします。ただし、当社およびJCB(以下あわせて「両社」という。)所定のカードについてはOki Doki ポイントプログラムの対象外とします。対象外となるカードについては、当社へお電話でご確認ください。(電話番号は、カードの裏面をご参照ください。)」 2. 本規定第1 条第5 項に定める本会員等に、JCB デビット会員規約に規定される本会員を含むものとします。 3. 本規定第3 条第1 項を以下のとおりに変更します。 「1. 当社は、振替金額(前月16 日から当月15 日まで(以下この期間を「標準期間」という。)の会員のポイント付与の対象となるショッピング利用代金をいう。)の合計(1,000 円未満切捨て)に対し、1,000 円(税込)につき 1 ポイントを標準期間の末日の翌月1 日(以下「ポイント付与日」という。)にカードごとに本会員等に付与します。これを通常獲得ポイントといいます。ただし、両社所定のカードについては標準期間およびポイント付与日が異なるものがあります。なお、事務処理上の都合により、ポイント付与日が遅延したり、変更になることがあります。」 4.本規定第3条第3項の規定はデビットカードの会員には適用されません。 5.本規定第3 条第4 項を以下のとおりに変更します。 「4. 加盟店から、当社、JCB、JCBの提携会社、またはJCBの関係会社に対する売上伝票または売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する売上確定情報の到達が遅れる場合があります。この場合は、当社に売上確定情報が到着した日が属する標準期間の末日の翌月1 日にポイントを付与するものとします。」 6. 本規定第4 条を以下のとおりに変更します。 「海外現地通貨引き出しサービスにより引き出した金額および金融機関利用料、JCB デビット会員規約に定める手数料、費用(年会費など)、および一部のデビットショッピング利用代金(Edfi・モバイルSuica・SMART ICOCAの各チャージ利用代金、募金の利用代金など)(以下総称して「対象外代金」という。)については、ポイント付与の対象外となります。対象外代金の最新の情報については、JCBホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxx_xxxxx.xxxx)をご参照ください。対象外代金は、予告なく変更または追加される場合があります。また、両社所定のカードについては、上記以外の付与対象外取引があります。詳細は各ご利用ガイドをご参照ください。」 7.本規定第6条を以下のとおりに変更します。「付与されたポイントの残高は、会員専用WEBサービス「MfiJCB
(マイジェーシービー)」(ユーザー登録が必要となります。)および電話(商品申込・カタログ請求ダイヤルまたは両社所定のJCB ポイントプログラム係)にて確認いただくことができます。電話番号は、JCB ホームページ、Oki Doki ポイントプログラムのカタログ等に記載しております。なお、これらの方法で確認できるポイントの残高は、閲読、閲覧または聴取した時点における最新情報ではないことがあります。」 8. 本規定第8 条第2 項を以下のとおりに変更します。 「2. 付与対象取引の年間利用代金によって本会員等のメンバーランクが確定し、そのメンバーランクに応じて、本会員等が所有するカードごとにポイント付与数の加算等の優遇措置が適用されます。 なお、JCBデビットカードにおける付与対象取引の年間利用代金の集計対象とする会員の範囲は本会員および家族会員の利用代金とします。」 9. 本規定第8 条第6 項を以下のとおりに変更します。 「6. 加盟店から当社、JCB、JCBの提携会社、またはJCBの関係会社に対する売上伝票および売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する売上確定情報の到着が遅れる場合があります。この場合には、
当社に売上確定情報が到着した日が属する標準期間を基準にポイント付与日が決まります。」 10. 本規定第9 条第1 項を以下のとおりに変更します。 「0.XXX デビットカードにおけるポイントを特典と交換ができる会員、および交換できるポイントの範囲は下表のとおりです。」
適用会員規約 | 交換できる会員 (以下「交換可能会員」という。) | 家族会員ならびに カード使用者の交換の根拠 | 交換できる ポイントの範囲 |
JCBデビット会員規約 | 本会員および家族会員 | 家族会員の交換は、本会員から授与された代理権による | 第3条第1項に基づき本会員に付与されたポイント |
11. 本規定第9 条第7 項を以下のとおりに変更します。 「7. 交換した特典の送付先は両社に届け出られた本会員等の住所のみとし、国内に限ります。」 12. 本規定第12 条第1 項を以下のとおりに変更します。 「1. ポイントの有効期限は、ポイント付与日から2 年間(24 ヵ月)を経過した日が属する月の15 日とします(例えば、2014 年10 月1 日に付与されたポイントは、2 年後の2016 年10 月15 日まで有効となります)。」
13. 本規定第14 条第1項(1) および(2)を以下のとおりに変更します。 「(1) 両社が有効期限を更新したカードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合 (2) カードを退会し、またはカードの会員資格を喪失した場合」
(OKD777・20141216)