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独立行政法人国立高等専門学校機構情報公開取扱規則
独立行政法人国立高等専門学校機構規則第70号
制定 平成19年 3月30日一部改正 平成23年10月26日一部改正 令和 2 年 7年31日
(趣旨)
第1条 独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
(平成13年法律第140号。以下「法」という。)又は別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「法人文書」とは,法第2条第2項に規定する法人文書をいう。
2 この規則において「情報公開窓口」とは,機構本部事務局及び各学校(以下「各学校等」という。)における法人文書の開示を請求することのできる取扱担当窓口をいう。
(情報の提供等)
第3条 理事長は,機構が保有する法人文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者に対し,該当する法人文書の特定が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう努めなければならない。
2 理事長は,法人文書の開示に供するための場所を設けなければならない。
(決定権者)
第4条 理事長は,機構における情報公開に係る法人文書の開示・不開示の決定及び審査請求に対する決定を行う。
2 前項の規定にかかわらず,機構の法人文書のうち,各学校が保有する法人文書の開示・不開示の決定については,当該法人文書を保有している学校の校長が行うものとする。
3 校長は,前項による決定をした場合は,開示請求書及び決定通知書等の写しを理事長に送付するものとする。
4 法令等に規定する通知等の様式は,別表1に掲げるとおりとする。
(開示請求の手続き)
第5条 開示請求を受け付けるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)
から別に定める書類を提出させるとともに,第17条に定める手数料を納付させるものとする。
2 理事長は,前項による開示請求に不備があるときは,開示請求者に対し,相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において,理事長は,開示請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
3 開示請求の手続きを円滑に運用するため,各学校等に開示請求に関する窓口として情報公開窓口を設置するものとする。
4 開示請求の受け付けは,情報公開窓口において受け付けるものとする。
(開示等の検討)
第6条 理事長は,法人文書の開示又は不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たっては,必要があると認めるときは,関係職員を構成員とする個人情報保護検討部会(以下「検討部会」という。)を開き意見を求めることができる。
2 理事長は,必要に応じて当該法人文書を保有する学校の校長の意見を求めることができる。
3 各学校の校長は,保有する法人文書の開示等の決定をするにあたっては,必要に応じ情報公開に関する会議を招集し検討することができるものとする。
(法人文書の開示の原則)
第7条 開示請求があったときは,開示請求に係る法人文書に法第5条各号の規定による情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,当該法人文書を開示するものとする。ただし,不開示情報を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分を開示するものとする。
(公益上の理由による裁量的開示)
第8条 開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該法人文書を開示することができる。
(法人文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することになるときは,開示請求者に対し,当該法人文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第10条 理事長又は各学校の校長(以下「理事長等」という。)は,開示請求に係る法
人文書の全部を開示するときは,その旨を開示請求者に対し通知する。
2 理事長等は,開示請求に係る法人文書の一部を開示する時又は全部を開示しない決定をしたときは,その旨を開示請求者に対し通知する。
(開示等の決定期限)
第11条 理事長等は,法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,理事長等は事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,理事長等は,開示請求者に対し,遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を通知する。
(開示決定等の期限の特例)
第12条 理事長等は,法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,当該開示請求者に通知しなければならない。
(事案の移送)
第13条 理事長は,法第12条第1項の規定により,事案を他の独立行政法人等に移送するときは,開示請求者に対し,事案を移送した旨を通知する。
(行政機関の長への事案の移送)
第14条 理事長は,法第13条第1項の場合には,行政機関の長と協議の上,当該他の行政機関の長に対し事案を移送することができる。この場合において,理事長は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を通知する。
(第三者に対する意見書提出機会の付与)
第15条 理事長等は,法第14条第1項及び第2項の規定により第三者に対し意見書の提出を求めるときは,その旨当該第三者に通知しなければならない。
2 理事長等は,法第14条第3項の規定により第三者から開示に反対する意思を表示した意見書が提示された場合において,その全部又は一部を開示するときは,当該第三者に対し,その旨を通知しなければならない。
(開示の実施)
第16条 理事長等は,法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から,開示の実施方法の申出書が提出されたとき,又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から更なる開示の申出書が提出されたときは,法第5条に規定する不開示情報
のいずれかが記録されている場合を除き,当該法人文書を開示しなければならない。
2 前項の規定により開示を実施するときは,開示を受ける者に第17条に規定する手数料を所定の納付場所で納付させるものとする。
3 法人文書の開示は,当該文書を保有する各学校等の情報公開窓口において別表2に掲げる方法により行うものとする。ただし,理事長等が認めた場合は,開示請求を行った施設において開示を受けることができる。
4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,法人文書の写しを送付するものとする。この場合,郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(手数料)
第17条 法人文書の開示請求者又は開示を受ける者は,理事長が別に定めるところにより,それぞれの実費の範囲内において開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)又は開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当するときは,開示実施手数料を減額又は免除することができる。
一 開示請求を受ける者から書面により開示実施手数料の減額又は免除の申し出があったとき。
二 開示請求に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めたとき。
3 理事長は,開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,当該開示を受ける者に通知するものとする。
(審査請求に対する措置)
第18条 理事長は,開示等決定について,法第18条第1項による審査請求があったときは,必要と認めるときは,第6条第1項に規定する検討部会を開き,意見を求めることができるものとする。
2 理事長は,法第19条第1項各号いずれかに該当する場合を除き,情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 理事長は,前条第2項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは,法第19条第2項各号に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知する。
(情報提供)
第20条 理事長は,法第22条に定めるところにより,その保有する次に掲げる情報で
あって,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第
199号)第12条第2項で定めるものを記録した文書,図面又は電磁的記録を作成し,適時に,かつ,同令第12条第1項に定める方法により提供するものとする。
一 機構の組織,業務及び財務に関する基礎的な情報
二 機構の組織,業務及び財務についての評価及び監査に関する情報三 機構の出資又は拠出に係る法人等に関する基礎的な情報
2 前項の規定によるもののほか,理事長は,機構の諸活動について,国民の理解を深めるため,その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,情報公開の実施に関して必要な事項は,理事長が別に定める。
附 則(平成19年3月30日 制定)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(情報公開事務取扱要領の廃止)
2 独立行政法人国立高等専門学校機構情報公開事務取扱要領(平成16年4月1日理事長裁定)は,廃止する。
附 則(平成23年10月26日 一部改正) この規則は,平成23年10月26日から施行する。
附 則(令和2年7月31日 一部改正) この規則は,令和2年7月31日から施行する。
別表1(第4条関係)
様式番号 | 根拠条項 | 様式の名称 |
1 | 法第4条第1項 | 法人文書開示請求書 |
2 | 法第9条第1項 | 法人文書開示決定通知書 |
3 | 法第9条第2項 | 法人文書不開示決定通知書 |
4 | 法第10条第2項 | 開示決定等の期限の延長について(通知) |
5 | 法第11条 | 開示決定等の期限の特例規定の適用について (通知) |
6 | 法第12条第1項 | 開示請求に係る事案の移送につい |
法第13条第1項 | て | |
7 | 法第12条第1項 法第13条第1項 | 開示請求に係る事案の移送について(通知) |
8 | 法第14条第1項 | 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第14条第1項に基づく法人文書の開示請 求に関する意見について(照会) |
9 | 法第14条第2項 | 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項に基づく法人文書の開示請 求に関する意見について(照会) |
10 | 法第14条第3項 | 法人文書の開示決定について(通知) |
11 | 法第15条第3項 | 法人文書の開示の実施方法等申出書 |
12 | 法第15条第5項 | 法人文書の更なる開示の申出書 |
13 | 法第18条第1項 | 審査請求書 |
14 | 法第19条第1項 | 諮問書 |
15 | 法第19条第2項 | 情報公開・個人情報保護審査会への諮問につい て(通知) |
別表2(第16条関係)
Ⅰ 文書又は図画の閲覧の方法
法人文書の種別 | 開示(閲覧)の方法(閲覧するもの) |
1.文書又は図画(2から4まで又はⅣに該当 するものを除く。) | ①当該文書又は図画(法第15条第1項ただし書きの規定が適用される場合にあっては,Ⅱ-1に定めるもの) |
2.マイクロフィルム | ①当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの ②①により難い場合にあっては,当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの |
3.写真フィルム | ①当該写真フィルムを印画紙(縦89mm×横127mmのもの又は縦203㎜×横254㎜のものに限る。以下同 じ。)に印画したもの |
4.スライド(Ⅴに該当する場合におけるものを除く。Ⅱ-4において 同じ。) | ①当該スライドを専用機器に映写したもの |
Ⅱ 文書又は図画の写しの交付の方法
法人文書の種別 | 開示(写しの交付)の方法(写しを交付するもの) |
1.文書又は図画(2から4まで又はⅣに該当するものを除く。) | ①当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番 (以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの ②①により難い場合にあっては,当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下 「A2判」という。)の用紙に複写したもの又は当該文書,若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画し たもの |
2.マイクロフィルム | ①当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A 4判」という。)の用紙に印刷したもの ②①により難い場合にあっては,A1判,A2判又はA3判の用紙に印刷したもの |
3.写真フィルム | ①当該写真フィルムを印画紙に印刷したもの |
4.スライド | ①当該スライドを印画紙に印画したもの |
Ⅲ 電磁的記録についての法第15条第1項の独立行政法人等が定める方法
法人文書の種別 | 開示の方法 |
1.録音テープ(Ⅴに該当するものを除く。)又は録音ディスク | ①当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取 ②当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ (日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 |
2.ビデオテープ又はビデオディスク | ①当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴 ②当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間12 0分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 |
3.電磁的記録(1,2又はⅣに該当するものを除く。) | 次に掲げる方法であって,機構がその保有するプログラム (電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。4において同じ。)により行うことができるもの(⑥に掲げる方法にあっては,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平 |
成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。) ①当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 ②当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴 ③当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付 ④当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90㎜のものに限る。)に複写したものの交付 ⑤当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120㎜の光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 ⑥当該電磁的記録を電子情報処理組織と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方 法 | |
4.電磁的記録(3―④又は⑤に掲げる方法により開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。 | 次に掲げる方法であって,機構がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの。 ①3-①から③までに掲げる方法 ②当該電磁的記録を幅12.7㎜のオープンリールテープ日本産業規格X6103,X6104又はX6105に適合する長さ731.52mのものに限る。)に複写したものの交付 ③当該電磁的記録を幅12.7㎜の磁気テープカートリッジ (日本産業規格X6123,X6132若しくはX613 5又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下 「国際規格」という。)14833,15895若しくは 15307に適合するものに限る。)に複写したものの交付 ④当該電磁的記録を幅8㎜の磁気テープカートリッジ(日本 |
産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格1 5757に適合するものに限る。)に複写したものの交付 ⑤当該電磁的記録を幅3.81㎜の磁気テープカートリッジ (日本産業規格X6127,X6129,X6130又は X6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付 |
Ⅳ 映画フィルムの開示の実施の方法
法人文書の種別 | 開示の方法 |
1.映画フィルム | ①当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴 ②当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付 |
Ⅴ スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法
法人文書の種別 | 開示の方法 |
1.スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テ ープ | ①当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴 ②当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテー プに複写したものの交付 |
様式1
法人文書開示請求書
年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構 殿
氏名又は名称:(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
住所又は居所:(法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地)
〒
TEL ( )
連 絡 先:(連絡先が上記の本人以外の場合は,連絡担当者の住所・氏名・電話番号)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき,下記のとおり法人文書の開示を請求します。
記
1 請求する法人文書の名称等
(請求する法人文書が特定できるよう,法人文書の名称,請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。)
2 求める開示の実施の方法(本欄の記載は任意です。)
ア 機構における開示の実施を希望する。
イ 写しの送付を希望する。
ア又はイに○印を付してください。アを選択された場合は,その具体的な方法等を記載してください。
(実施の方法) ①閲覧 | ②写しの交付 | ③その他( | ) | |
(実施の希望日) | 年 | 月 日 |
開示請求手数料 | 300円 | × | 件 | 円 (振込の場合は振込を確認できる書類を添付願います。) | ||||
決 | 定 | 期 | 限 | 年 | 月 | 日 | ※ | |
※担当者職・氏名(※印は記入しないでください。) |
(裏面)
< 説 明 事 項 >
1 記載方法について
(1)「氏名又は名称」,「住所又は居所」
個人で開示請求をする場合は,あなたの氏名,住所又は居所を,法人その他の団体の場合にあっては,その名称と代表者の氏名及び所在地を記載してください。
ここに記載された住所及び氏名に基づいて,開示決定通知等を行うことになりますので,正確に記入願います。
(2)「連絡先」
連絡先が「氏名又は名称」欄に記載された本人と異なる場合には,連絡担当者の氏名,住所及び電話番号を記載してください。
(3)「開示する法人文書の名称等」
開示を請求する法人文書等について,その名称,お知りになりたい情報の内容等をできる限り具体的に記載してください。
なお,記載された内容に基づき職員が該当する法人文書を検索することになりますが,請求される法人文書の特定が困難な場合等には,照会させていただくことがあります。
(4)「求める開示の実施の方法等」
請求される法人文書について開示決定がされた場合に,開示の実施の方法,機構における開示を希望される場合の希望日についてご希望がありましたら,記載してください。
なお,開示の実施の方法等については,開示決定後に提出していただく「法人文書の開示の実施方法等申出書」により申し出ることができます。
2 開示請求手数料の納付について
(1)開示請求を行う場合には,1件の法人文書について300円を請求時に納付していただくことになっています。
納付方法は,次の2通りあります。
①現金により,所定の窓口で納付してください。
②指定の銀行に開示手数料を納付の上,振込を確認できる書類を法人文書開示請求書に添付して提出してください。なお,振込手数料は,請求者でご負担願います。
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)
(担当課・係名)
(住所)
(TEL)
(FAX)
様式2
第 号
年 月 日
法人文書開示決定通知書
(開示請求者) 様
独立行政法人国立高等専門学校機構 印
年 月 日付けで請求のありました法人文書の開示について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき,下記のとおり開示することとしましたので通知します。
記
1 開示する法人文書の名称
2 不開示とした部分とその理由
※ この決定に不服があるときは,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき,この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に,独立行政法人国立高等専門学校機構に対して審査請求をすることができます。(なお,決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても,決定があった日の翌日から起算して 1 年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)
また,この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は,行政事件訴訟法(昭和3
7年法律第139号)の規定に基づき,この決定があったことを知った日から6か月以内に,独立行政法人国立高等専門学校機構を被告として,同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお,決定があったことを知った日から6か月以内であっても,決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
3 開示の実施の方法等
(1)開示の実施の方法等(*裏面(又は同封)の説明事項をお読みください。)
法人文書の種類 ・数量等 | 開示の実施 の方法 | 開示実施手数料の額 (算定基準) | 法人文書全体について開示の 実施を受けた場合の基本額 |
(2)機構において開示を実施することができる日時,場所
(3)写しの送付を希望する場合の準備日数,郵送料(見込み額)
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)
(担当課・係名)
(住所)
(TEL)
(FAX)
(裏面)
〈 説 明 事 項 〉
1 「開示の実施の方法等」の選択について
開示の実施の方法等については,この通知書を受け取った日から30日以内に,同封した「法人文書の開示の実施方法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して,申出を行ってください。
開示の実施の方法は,3(1)「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択できます。必要な部分のみの開示を受けること(例えば,100頁ある文書について冒頭の10頁のみ閲覧する等)や部分ごとに異なる方法を選択すること(冒頭の10頁は「写しの交付」を受け,残りは閲覧する等)もできます。一旦,閲覧をした上で,後に必要な部分の写しの交付を受けることもできます(ただし,その場合は,最初に閲覧を受けた日から30日以内に,別途「法人文書の更なる開示の申出書」を提出していただく必要があります。)。
機構における開示の実施を選択される場合は,3(2)「機構において開示を実施することができる日時,場所」に記載されている日時から,ご希望の日時を選択してください。記載された日時に都合がよいものがない場合は,お手数ですが,「担当窓口」に記載した担当までご連絡ください。なお,開示の実施の準備を行う必要がありますので,
「法人文書の開示の実施方法等申出書」は開示を受ける希望日の7日前には,当方に届くようにご提出願います。また,写しの送付を希望される場合は,「法人文書の開示の実施方法等申出書」にその旨を記載してください。なお,この場合は,開示実施手数料のほかに,郵送料(郵便切手)が必要になります。
2 開示実施手数料の算定について
(1)手数料額の計算方法
開示実施手数料は,選択された開示の実施の方法に応じて,定められた算定方法に従って基本額(複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し,その額が300円までは無料,300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となります。
(例)
150 頁ある法人文書を閲覧する場合:
100 枚ごとにつき 100 円 → 基本額 200 円 → 手数料は無料
150 頁ある法人文書の写しの交付を受ける場合:
用紙1枚につき 20 円 → 基本額 3000 円 → 手数料は 2700 円
150 頁ある法人文書のうち 100 頁を閲覧し,10 頁について写しの交付を受ける場合
(残りの 40 頁は開示をうけない):
閲覧に係る基本額 100 円 + 写しの交付に係る基本額 200 円 = 計 300 円 → 手数料は無料
(2)手数料の減免
生活保護を受けているなど経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる方については開示請求
1件につき2000円を限度として,手数料の減額又は免除を受けることができます。減額又は免除を受けたい方は,「開示実施手数料の減額(免除)申請書」を提出してください。
(3)手数料の納付
納付方法は,次の2通りあります。
①現金により,所定の窓口で納付してください。
②指定の銀行に開示手数料を納付の上,振込を確認できる書類を「法人文書開示請求書」に添付して提出してください。なお,振込手数料は,請求者でご負担願います。
3 不開示部分に係る審査請求等
開示しないこととされた部分について,不服がある場合には,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により,この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に,独立行政法人国立高等専門学校機構に対して審査請求をすることができます。(なお,決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても,決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)
4 開示の実施について
機構における開示の実施を選択され,その旨「法人文書の開示の実施方法等申出書」により申し出られた場合は,開示を受ける当日,事務所に来られる際に,本通知書をご持参ください。
5 担当窓口
開示の実施の方法等,開示実施手数料の算定・納付方法,不服申立ての方法等について,ご不明な点等ございましたら,本欄に記載した担当までお問い合わせください。
様式3
第 号
年 月 日
法人文書不開示決定通知書
(開示請求者) 様
独立行政法人国立高等専門学校機構 印
年 月 日付け法人文書の開示請求について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき,下記のとおり開示しないことと決定しましたので通知します。
記
1 不開示決定した法人文書の名称
2 不開示とした理由
※ この決定に不服があるときは,行政不服審査法(平成26年法律第68号) の規定に基づき,この決定があったことを知った日の翌日 から起算して3か月以内に, 独立行政法人国立高等専門学校機構に対して審査請求をすることがで きます。(なお,決定があったことを知った日から起算して3か月以内であっても,決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)
また,この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は,行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき,この決定があったことを知った日から6か月以内に,独立行政法人国立高等専門学校機構を被告として,同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお,決定があったことを知った日から6か月以内であっても,決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)
(担当課・係名)
様式4
第 号
年 月 日
開示決定等の期限の延長について(通知)
(開示請求者) 様
独立行政法人国立高等専門学校機構 印
年 月 日付けの法人文書の開示請求については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第10条第2項の規定に基づき,下記のとおり開示決定等の期間を延長することとしましたので通知します。
記
1 開示請求のあった法人文書の名称
2 延長後の期間及び期限
3 延長の理由
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)
(担当課・係名)
(住所)
(TEL)
(FAX)
様式5
第 号
年 月 日
開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)
(開示請求者) 様
独立行政法人国立高等専門学校機構 印
年 月 日付けの法人文書の開示請求については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第11条の規定を適用することとしたので,同条に基づき下記のとおり通知します。
記
1 開示請求のあった法人文書の名称等
2 開示決定等の期限の特例を適用することとした理由
3 開示決定等する期限
開示請求に係る法人文書のうち,( )の部分については 月 日までに開示決定をし,残りの法人文書については 月 日まで開示決定する予定です。
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)
(担当課・係名)
様式6
第 号
年 月 日
(他の独立行政法人等)
(他の行政機関の長) 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構 印
開示請求に係る事案の移送について
年 月 日付けで開示請求のあった事案については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第12条第1項(又は第13条第1項)の規定に基づき,下記のとおり移送します。
記
開示請求に係る法人文書名 | (開示請求書に記載されている法人文書の名称等) (一部を移送する場合には,開示請求のあった事案のうち,○○,○○及び○○に係る法人文書) |
請求者名等 | 氏名:住所: 電話番号: |
添付資料等名 | ・開示請求書(写) ・移送前に行った行為の概要記録 ・ |
備考 | (複数の他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送する場合には,その移送先) |
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)
(担当課・係名)
(住所)
(TEL)
(FAX)
様式7
第 号
年 月 日
(開示請求者) 様
独立行政法人国立高等専門学校機構 印開示請求に係る事案の移送について(通知)
年 月 日付けで開示請求のありました事案について,下記のとおり移送しましたので,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第12条第1項(又は第13条第1項)の規定に基づき通知します。
記
開示請求に係る法人文書名 | (開示請求書に記載されている法人文書の名称等) (一部を移送する場合には,開示請求のあった事案のうち,○○,○○及び○○に係る法人文書) |
移送年月日 | 年 月 日 |
移送先の独立行政法人等名 (又は移送先の行政機関の長) | (独立行政法人等名又は行政機関の長) (連絡先) 担当部課室名:担当者名: 所在地: 電話番号: |
移送の理由 | |
備考 | 標記の移送した事案に係る開示決定等及び開示の実施は,移送先の独立行政法人等(又は行政機関の長)が行 うことになります。 |
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)
(担当課・係名)
(住所)
(TEL)
(FAX)
様式8
第 号
年 月 日
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第14条第1項に基づく法人文書の開示請求に関する意見について(照会)
(第三者) 様
独立行政法人国立高等専門学校機構 印
(あなた,貴社等)に関する情報が記録されている下記の法人文書について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条の規定に基づく開示請求があり,当該法人文書について開示決定等を行う際の参考とするため,同法第14条第1項の規定に基づき御意見を伺うこととしました。
つきましては,当該法人文書を開示することにつき御意見があるときは,「法人文書の開示に関する意見書」(任意様式)を御提出いただきますようお願いいたします。
なお,提出期限までに意見書の御提出がない場合には,特に御意見がないものとして取り扱わせていただきます。
記
1 開示請求のあった法人文書の名称
2 開示請求の年月日
3 開示請求に係る法人文書に記録されている(あなた,貴社等)に関する情報の内容
4 意見書の提出先
5 意見書の提出期限
年 月 日( )
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)
(担当課・係名)
(住所)
(TEL)
(FAX)
様式9
第 号
年 月 日
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項に基づく法人文書の開示請求に関する意見について(照会)
(第三者) 様
独立行政法人国立高等専門学校機構 印
(あなた,貴社等)に関する情報が記録されている下記の法人文書について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条の規定に基づく開示請求があり,開示決定を行いたいと考えています。
つきましては,同法第14条第2項に基づき御意見を伺いますので,当該法人文書を開示することにつき御意見がある場合は,「法人文書の開示に関する意見書」(任意様式)を御提出いただきますようお願いいたします。
なお,提出期限までに意見書の御提出がない場合には,特に御意見がないものとして取り扱わせていただきます。
記
1 開示請求のあった法人文書の名称
2 開示請求の年月日
3 法第14条第2項第一号又は第二号の規定の適用区分及び当該規定を適用する理由
4 開示請求に係る法人文書に記録されている(あなた,貴社等)に関する情報の内容
5 意見書の提出先
6 意見書の提出期限
年 月 日( )
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)
(担当課・係名)
(住所)
(TEL)
(FAX)
様式10
第 号
年 月 日
法人文書の開示決定について(通知)
(反対意見書を提出した第三者) 様
独立行政法人国立高等専門学校機構 印
(あなた,貴社等)から 年 月 日付けで「法人文書の開示に関する意見書」の提出がありました法人文書については,下記のとおり開示決定しましたので,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第14条第3項の規定に基づき通知します。
記
1 開示決定した法人文書の名称
2 開示することとした理由
3 開示を実施する日
※ この決定に不服があるときは,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき,この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に,独立行政法人国立高等専門学校機構に対して審査請求をすることができます。(なお,決定があったことを知った日から起算して3か月以内であっても,決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)
また,この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は,行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき,この決定があったことを知った日から6か月以内に,独立行政法人国立高等専門学校機構を被告として,同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお,決定があったことを知った日から6か月以内であっても,決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)
(担当課・係名)
(住所)
(TEL)
(FAX)
様式11
年 月 日
法人文書の開示の実施方法等申出書独立行政法人国立高等専門学校機構 殿
氏名又は名称 住所又は居所 連絡先電話番号
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条第3項の規定に基づき,下記のとおり申し出ます。
記
1 法人文書開示決定通知書の番号等日 付
文書番号
2 求める開示の実施の方法
下表から実施の方法を選択し,該当するものに○印を付してください。
法人文書の名称 | 種類・量 | 実施の方法 | |
1 閲覧 | ①全部 ②一部( ) | ||
2 写しの交付 | ①全部 ②一部( ) | ||
3 | ①全部 ②一部( ) |
3 開示の実施を希望する日
4 「写しの送付」の希望の有無 有 :同封する郵便切手の額 円無
5 開示実施手数料 円
(*この欄は記入しないでください。)
受 | 付 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
受 | 付 | 者 | (所属) | |||
(職名) | (氏名) | |||||
備 | 考 |
様式12
年 月 日
法人文書の更なる開示の申出書独立行政法人国立高等専門学校機構 殿
氏名又は名称 住所又は居所 連絡先電話番号
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条第5項の規定に基づき,下記のとおり申し出ます。
記
1 法人文書開示決定通知書の番号等日 付
文書番号
法人文書の名称
2 最初に開示を受けた日
3 更なる開示の実施の方法等
1)開示の実施方法
2)部分ごとに異なる開示の実施方法
開示の実施方法
*次の右欄に該当する場合は,左欄に詳細を記入してください。
法人文書の一部の開示を求める場合 | (開示を求める部分) |
開示を希望する日,場所 | 希望日場 所 |
写しの送付を希望する場合 | 送付先(上記住所又は居所と同じ時は記入不要) |
開示実施手数料と納入方法 | 手数料 円 1)開示実施日に開示実施場所で納入する 2)その他 |
※ 法人文書の同じ部分について,最初に開示を受けた開示の実施の方法と同じ開示の実施の方法を受けることはできません。
※ 開示請求書のとおり開示の実施を求める場合(開示手数料が無料の場合に限る。)は,本書の提出の必要はありません。
(*この欄は記入しないでください。)
受 | 付 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
受 | 付 | 者 | (所属) | |||
(職名) | (氏名) | |||||
備 | 考 |
様式13
年 月 日
審 査 請 求 書独立行政法人国立高等専門学校機構 殿
住所
審査請求人 印
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第18条第1項に基づき,下記のとおり審査請求します。
記
1 審査請求人の住所,氏名及び年齢住所
氏名 (年齢 歳)
2 審査請求に係る処分
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日年 月 日
4 審査請求の趣旨
5 審査請求の理由
6 教示の有無及び内容
様式14
第 号
年 月 日
情報公開・個人情報保護審査会 御中
独立行政法人国立高等専門学校機構 印
諮 問 書
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条の規定に基づく開示決定等について,別紙のとおり審査請求がありましたので,同法第19条第1項の規定に基づき諮問します。
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(担当課名)
(住所)
(TEL)
(FAX)
(別紙)
1 審査請求に係る法人文書の名称等 | |
2 審査請求に係る開示決定等 (開示決定等の種類) □ 開示決定 □ 部分開示決定 (該当不開示条項) □ 不開示決定 (該当不開示条項) | (1)開示決定等の日付,文書番号 (2)開示決定等をした者 (3)開示決定等の概要 |
3.審査請求 | (1)審査請求日 年 月 日 (2)審査請求人 (3)審査請求の趣旨 |
4.諮問の理由 | |
5.参加人等 | |
6.添付書類等 | ①法人文書開示請求書(写) ②法人文書開示決定等通知書(写) ③審査請求書(写) ④理由説明書 ⑤その他参考資料(第三者からの反対意見書等) |
7.諮問担当課,担当者名,住所,電話番号等 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 (担当課名) (担当者名) (住所) (TEL) (FAX) |
注1)2の(開示決定等の種類)については,該当する開示決定等の□をチェックすること。また,部分開示決定又は不開示決定の場合は,当該不開示条項(法第5条各号,第8条又は文書不存在)を記載すること。
注2)4の(諮問の理由)については,例えば,「原処分維持が適当と考えるため。」,「全部開示とすることが適当と考えるが,第三者の反対意見書が提出されているため。」など,諮問を必要とする理由を簡潔に記述すること。
様式15
第 号
年 月 日
(審査請求人) 様
独立行政法人国立高等専門学校機構 印情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条の規定に基づく開示決定等に対する次の審査請求について,同法第19条第1項の規定により情報公開審査会に諮問しましたので,同法第19条第2項の規定に基づき通知します。
1.審査請求に係る法人文書の名称 | |
2.審査請求に係る開示決定等 | |
3.審査請求 | (1)審査請求日 年 月 日 (2)審査請求の趣旨 |
4.諮問日・諮問番号 | 年 月 日 諮問 号 |
注1)「宛名」は,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第19条各号に規定する者とする。
注2)「2 審査請求に係る開示決定等」の欄については,開示決定等の日付・記号番号,開示決定等をした者, 開示決定等の種類(開示決定,部分開示決定又は不開示決定)を記載すること。
注3)4の「諮問番号」は,情報公開審査会が付す番号である。
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)
(担当課・係名)
(住所)
(TEL)
(FAX)
独立行政法人国立高等専門学校機構における情報開示の手数料に係る要項
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長裁定
制定 平成16年 4月 1日一部改正 平成19年 3月30日一部改正 令和 2 年 7月31日
(趣旨)
第1条 この要項は,独立行政法人国立高等専門学校機構情報公開取扱規則第17条に基づき,独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)における情報公開の実施に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 機構の情報公開の実施に係る手数料の額は,次の各号に掲げる手数料の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
一 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。) 開示請求に係る法人文書1件につき300円
二 開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。) 開示を受ける法人文書1件につき,別表1に掲げる開示の実施の方法に応じ,それぞれ同表に定める額
(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)に,別表2に掲げる開示の実施のために要する費用で,開示請求者に負担させることが適切と認められる額を加えた額。ただし,基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては,当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし,300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは,前項第1号の規定の適用については,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし,かつ,当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については,当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
一 1つの法人文書ファイルにまとめられた月を異にする法人文書で,当該年度内のもの
二 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書
(手数料の納付方法)
第3条 開示請求手数料又は開示実施手数料は,次の各号に掲げるいずれかの方法により納付しなければならない。
一 現金
二 銀行振込
2 前項において,銀行振込手数料等は開示請求者等の負担とする。
3 法人文書の開示を受ける者は,開示実施手数料のほか郵送料を納付して,法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において,当該郵送料は,郵便切手で納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 理事長は,法人文書の開示を受ける者が次の各号の経済的困難等の理由により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは,開示請求1件につき2,00
0円を限度として,開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。
一 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第各号に掲げる扶助を受けており,手数料を納付する資力がないもの。
二 その他の無収入者で,手数料を納付する資力がないもの。
2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は,法第15条第3項又は第5項の規定による申出を行う際に,併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書(別記様式1)を理事長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には,当該扶助を受けていることを証明する書面又は,その事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 理事長は,開示手数料の減額又は免除の決定をしたときは,開示実施手数料の減額
(免除)決定通知書(別記様式2)を,減額又は免除の理由に該当しないときは,開示実施手数料の減額(免除)について(別記様式3)により開示を受ける者に対し通知するものとする。
5 第1項の規定によるもののほか,理事長は,開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは,当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。
附 則(平成16年4月1日 制定)
この裁定は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日 一部改正)この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月31日 一部改正) この要項は,令和2年7月31日から施行する。
別表1
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
1. 文書又は図画( 2 の項から4 の項まで又は8 の項に該当するものを除く。) | イ.閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
ロ.撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ハ.複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円,A1判については80円) | |
ニ.複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円,A1判については180円) | |
ホ.撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,520円)に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ヘ.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円に当該文書,又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
ト.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生する | 1枚につき100円に当該文書,又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
ことが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | ||
チ.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書,又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2. マイクロフィルム | イ.用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
ロ.専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき290円 | |
ハ.用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については140円,A2判については370円,A1判については 690円) | |
3. 写真フィルム | イ.印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
ロ.印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,430円) | |
4 . ス ラ イ ド ( 9 の項に該当するものを除く。) | イ.専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
ロ.印画紙に印画したものの交 | 1枚につき100円(縦203ミ |
付 | リメートル,横254ミリメート ルのものについては1300円) | |
5. 録音テープ ( 9 の項に該当 の を 除く。) 又は録音ディスク | イ.専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ロ.録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 | |
6. ビデオテープ又はビデオディスク | イ.専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
ロ.ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 | |
7. 電磁的記録 ( 5 の項, 6の項, 又は8の項に該当する も の を 除く。) | イ.用紙に出力したものの閲覧 | 用紙1 0 0 枚までごとにつき 200円 |
ロ.専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
ハ.用紙に出力したものの交付 (ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | |
ニ.用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
ホ.フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヘ.光ディスク(日本産業規格 X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ト.光ディスク(日本産業規格 X 6 2 4 1 に適合する直径 120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
チ.幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 1巻につき7000円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
リ.幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2 5 0 0 円, 国際規格 1 4 8 3 3 , 1 5 8 9 5 又は 15307に適合するものについてはそれぞれ8600円,105 00円又は12900円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヌ.幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき1800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2600 円,国際規格 15757に適合するものについては3200円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ル.幅3.81ミリメートルの | 1巻につき590円(日本産業規 |
磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 格X6129,X 6130又は X6137に適合するものについては,それぞれ800円,130 0円又は1750円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
8. 映画フィルム | イ.専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
ロ.ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6800円(16ミリメートル映画フィルムについては13000円,35ミリメートル映画フィルムについては10100円)に記録時間10分までごとに2750円(16ミリメートル映画フィルムについては3200円,35ミリメートル映画フィルムについては2650円)を加えた額 | |
9. スライド及び録音テープ ( スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合におけるものに限る。) | イ.専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
ロ.ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5200円(スライド20枚を超える場合にあっては,5200円にその超える枚数1 枚につき 110円を加えた額) |
備考 1の項ハ若しくはニ,2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。
別表2
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示の実施のために要する費用 |
文書又は図画 | 閲覧 | 当該法人文書の閲覧場所への搬入に要する実費額 |
文書又は図画 | 複写機により用紙に複写したものの閲覧 | 当該法人文書の複写に要する実費額 |
別記様式1
年 月 日
開示実施手数料の減額(免除)申請書
独立行政法人国立高等専門学校機構 殿
氏名又は名称 住所又は居所 連絡先電話番号
独立行政法人国立高等専門学校機構情報公開取扱規則第17条及び情報公開の手数料に係る要項第4条の規定に基づき,下記のとおり法人文書の開示実施手数料の減額(免除)を申請します。
記
1 開示決定のあった法人文書の名称等
(開示決定通知書の日付・番号)
2 | 減額(免除)を申請する額 | |
3 | 減額(免除)を申請する理由 | |
ア)生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第ており,手数料を納付する資力がないため | 号に掲げる扶助を受け | |
イ)その他( | ) |
※注 ア又はイのいずれかに○印を付してください。
アに○を付した場合は,当該扶助を受けていることを証明する書面を添付してください。
イに○を付した場合は,その理由を具体的に記載するとともに,その事実を証明する書面を添付してください。
別記様式2
第 号
年 月 日
開示実施手数料の減額(免除)決定通知書
(減額(免除)申請者) 様
独立行政法人国立高等専門学校機構 印
年 月 日付けで申請のありました開示請求実施手数料の減額(免除)申請について,独立行政法人国立高等専門学校機構情報公開の手数料に係る要項第4条の規定に基づき,下記のとおり減額(免除)することとしましたので通知いたします。
記
1 対象となる法人文書の名称とその開示の実施方法法人文書の名称:
開示の実施方法:
2 開示実施手数料を減額(免除)する額
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)
(担当課・係名)
(住所)
(TEL)
(FAX)
別記様式3
第 号
年 月 日
開示実施手数料の減額(免除)決定通知書
(減額(免除)申請者) 様
独立行政法人国立高等専門学校機構 印
年 月 日付けで申請のありました開示請求実施手数料の減額(免除)申請については,独立行政法人国立高等専門学校機構情報公開の手数料に係る要項第4条に規定する減額(免除)理由に該当しませんので通知いたします。
記
1 対象となる法人文書の名称とその開示の実施方法法人文書の名称:
開示の実施方法:
2 減額(免除)申請のあった開示実施手数料の額
3 減額(免除)が認められない理由等
(※注 開示の実施を受ける場合には,上記2の開示実施手数料の追納が必要です。)
担当窓口
独立行政法人国立高等専門学校機構
(学校名)
(担当課・係名)
(住所)
(TEL)
(FAX)
独立行政法人国立高等専門学校機構における法人文書の開示決定等に係る審査基準
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長裁定
制定 平成16年 4月 1日
一部改正 | 平成25年 | 3月27日 |
一部改正 | 令和 2 年 | 7月31日 |
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下
「法」という。)に基づき独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が行う処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による審査基準は,次のとおりとする。
第1 開示決定等の審査基準
法第9条の規定に基づく開示又は不開示の決定(以下「開示決定等」という。)は,以下により行う。
1 開示する旨の決定(法第9条第1項)は,次のいずれかに該当する場合に行う。
(1)開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されていない場合
(2)開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合であって,当該不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとき。ただし,この場合には,不開示情報が記録されている部分を除いて開示する。
(3)開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に当該法人文書を開示する必要があると認めるとき(法第7条)。
2 開示しない旨の決定(法第9条第2項)は,次のいずれかに該当する場合に行う。
(1)開示請求書に法第4条第1項各号に規定する事項の記載の不備がある場合又は開示請求手数料が納付されていない場合。ただし,当該不備を補正することができると認められる場合は,原則として,開示請求者に補正を求めるものとする。
(2)開示請求に係る法人文書を機構において保有していない場合(開示請求の対象が法第2条第2項に規定する法人文書に該当しない場合及び開示請求の対象が,法以外の法律における適用除外規定により,開示請求の対象外のもの(登記簿及びその附属書類,特許原簿,訴訟に関する書類等)である場合を含む。)
(3)開示請求に係る法人文書に記録されている情報がすべて不開示情報に該当する場合
(4)開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合であって,当該不開示情報が記録されている部分と他の部分とを容易に区分して除くことができないとき。
(5)開示請求に係る法人文書の存在の有無を明らかにするだけで,不開示情報を開示することになる場合(法第8条)
(6)開示請求が権利濫用に当たる場合。この場合において,権利濫用に当たるか否かの判断は,開示請求の態様,開示請求に応じた場合の機構の業務への支障及び国民一般の被る不利益等を勘案し,社会通念上妥当と認められる範囲を超えるものであるか否かを個別に判断して行う。機構の事務を混乱又は停滞させることを目的とする等開示請求権の本来の目的を著しく逸脱する開示請求は,権利の濫用に当たる。
第2 法人文書に該当するか否かの基準
1 開示請求の対象となる「法人文書」とは,機構の役員及び教職員(以下「教職員等」という。)が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,機構の教職員等が組織的に用いるものとして,機構が保有しているものをいう。ただし,官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
2 法人文書が「組織的に用いるもの」に該当するか否かについては,以下の観点から総合的に判断を行うものとする。
(1)法人文書の作成又は取得の状況
①教職員等個人の便宜のためにのみ作成又は取得したものか
②直接的又は間接的に管理監督者の指示等の関与があったか
(2)法人文書の利用の状況
①業務上必要なものとして他の教職員等又は部外に配布されたものであるかどうか
②他の教職員等がその職務上利用しているものであるかどうか
(3)保存又は廃棄の状況
①専ら当該教職員等の判断で処理できる性質の文書であるかどうか
②組織として管理している教職員等共用の保存場所で保存されているものであるかどうか
(4)以下のものは「組織的に用いるもの」に該当しない。
①教職員等が単独で作成し,又は取得した文書であって,専ら自己の職務の遂行の便宜のために利用し,組織としての利用を予定していないもの
ア 自己研鑽のための資料イ 備忘録
②教職員等が自己の職務の遂行の便宜のために利用する正式文書と重複する当該文書の写し
③教職員等の個人的な検討段階に留まるもの
決裁文書の起案前の教職員等の検討段階の文書等。ただし,起案前の文書であっても,組織において業務上必要なものとして保存されているものは除く。
(5)どの段階から組織として共用文書たる実質を備えた状態になるかについては,文書の利用又は保存の実態により判断されることとなるが,以下の時点を目安とする。
①決裁を要するものについては,起案文書が作成され,稟議に付された時点
②会議資料については,会議に提出した時点
③申請書等については,申請書等が機構に到達した時点
④「組織として管理している教職員等共用の保存場所に保存した時点
3 「保有しているもの」とは,所持している文書をいう。この「所持」は,物を事実上 支配している状態をいい,当該文書を書庫等で保管し,又は倉庫業者等をして保管さ せている場合にも,当該文書を事実上支配していれば,「所持」に当たる。(ただし,一時的に文書を借用している場合や預かっている場合など,当該文書を支配している と認められない場合を除く。)
第3 法人文書を特定するための基準
法人文書の特定は,開示請求書の「法人文書の名称その他法人文書を特定するに足りる事項」の記載から教職員が開示請求者が求める法人文書を他の法人文書と識別できるか否かにより,判断するものとする。
1 特定が不十分な記載の例
「○○に関する資料」(○○の事柄の具体性の程度にもよるが,一般的には,関連性の程度には種々のものが想定され,どこまでを含むかは明らかでない。),「○○の保有する法人文書」という記載がされている場合
2 特定されていると考えられる例
法人文書ファイル管理簿に登載されている法人文書ファイル名が記載されている場合
第4 法人文書の開示義務等
1 法人文書の開示義務
開示請求があったときは,次に掲げる場合を除き,開示請求のあった法人文書を開示しなければならない。
(1)開示請求に係る法人文書の全部に法第5条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)が記録されているため,すべて不開示とする場合(不開示情報が記録されている部分を,それ以外の部分と容易に区分して除くことができない場合を含む。)
(2)法第8条の規定により,法人文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する場合
(3)開示請求に係る法人文書を機構が保有していない場合又は開示請求の対象が法人文書に該当しないとき
(4)開示請求手数料が納付されていない場合,法人文書の特定が不十分である場合等,開示請求に形式的な不備があるとき
(5)権利濫用に関する一般法理が適用されるとき
2 部分開示
開示義務に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。
3 公益上の理由による裁量的開示
開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該法人文書を開示することができる。
4 法人文書の存否に関する情報
開示請求に対し,当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,当該法人文書の存否を明らかにしないで, 当該開示請求を拒否することができる。
第5 不開示情報に該当するか否かの基準(法第5条関係)
開示請求の対象とされた法人文書について,不開示情報に該当するか否かを審査するための基準である。
Ⅰ 個人に関する情報(法第5条第1号関係)についての基準
1 「個人に関する情報」
(1)「個人に関する情報」(以下「個人情報」という。)とは,個人の内心,身体, 身分,地位その他個人に関する一切の事項についての事実,判断,評価等のすべて の情報が含まれるものであり,個人に関連する情報全般を意味する。したがって, 個人の属性,人格や私生活に関する情報に限らず,個人の知的創作物に関する情報,組織体の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれる。
個人の権利利益を十全に保護するため,個人識別性のある情報を一般的に不開示とし,個人情報の判断に当たり,原則として,教職員等(法第5条第1号ハに規定する「公務員等」をいう。以下同じ。)に関する情報とそれ以外の者に関する情報とを区別していない。ただし,前者については,特に不開示とすべきでない情報を同号ハにおいて除外している。
「個人」には,生存する個人のほか,死亡した個人も含まれる。生前に本号により不開示であった情報が,個人が死亡したことをもって開示されることとなるのは不適当である。
(2)「(事業を営む個人の当該事業に関する情報)」は,個人情報の意味する範囲に含まれるが,当該事業に関する情報であるので,法人等に関する情報と同様の要件により不開示情報該当性を判断することが適当であることから,本号の個人情報からは除外している。
(3)「当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」
「特定の個人を識別することができるもの」の範囲は,当該情報に係る個人が誰であるかを識別させることとなる氏名その他の記述の部分だけでなく,氏名その他の記述等により識別される特定の個人情報の全体である。
「その他の記述等」としては,例えば,住所,電話番号,役職名,個人別に付さ れた記号,番号(振込口座番号,試験の受験番号,保険証の記号番号等)等が挙げ られる。氏名以外の記述等単独では必ずしも特定の個人を識別することができない 場合もあるが,当該情報に含まれるいくつかの記述等が組み合わされることにより,特定の個人を識別することができることとなる場合もある。
(4)「(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」
①当該情報単独では特定の個人を識別することができないが,他の情報と照合する ことにより識別することができるものも,個人識別情報として不開示情報となる。
照合の対象となる「他の情報」としては,公知の情報や,図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれる。他方,特別の調査をすれば入手し得るかも知れないような情報については,一般的には,
「他の情報」に含まれない。照合の対象となる「他の情報」の範囲については,当該個人情報の性質や内容等に応じて,個別に判断する。
②また,識別可能性の判断に当たっては,厳密には特定の個々人を識別することが できる情報ではないが,特定の集団に属する者に関する情報を開示すると,当該 集団に属する個々人に不利益を及ぼすおそれがある場合があり得る。このように,当該情報の性質,集団の性格,規模等により,個人の権利利益の十全な保護を図 る観点から,個人識別性を認めるべき場合があり得る。
(5)「特定の個人を識別することができないが,公にすることにより,なお,個人の権利利益を害するおそれがあるもの」
例えば,匿名の作文や無記名の個人の著作物など,個人の人格と密接に関連したり,公にすれば財産権その他の個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるものについては,特定の個人を識別できない個人情報であっても,公にすることにより,なお個人の権利利益を侵害するおそれがあり,不開示となる。
2 「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」(法第5条第1号ただし書イ)
(1)「法令の規定により」
「法令の規定」は,何人に対しても等しく当該情報を公開することを定めている規定に限られる。したがって,公開を求める者又は公開を求める理由によっては公開を拒否する場合が定められていれば,当該情報は,「公にされている情報」には該当しない。
(2)「慣行として」
公にすることが慣習として行われていることを意味するが,慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく,事実上の慣習として公にされていること又は公にすることが予定されていることで足りる。ただし,当該情報と同種の情報が公にされた事例があったとしても,それが個別的な事例にとどまる限り,「慣行として」には当たらない。
(3)「公にされ」
当該情報が,現に公衆が知り得る状態に置かれていれば足り,現に公知の事実である必要はない。ただし,過去に公にされた情報について,時の経過により,開示決定の時点では「公にされている」とは見られない場合があり得る。
(4)「公にすることが予定されている情報」
将来的に公にする予定(具体的に公表が予定されている場合に限らず,求めがあ れば何人にも提供することを予定しているものを含む。)の下に保有されている情 報をいう。ある情報と同種の情報が公にされている場合に,当該情報のみ公にしな いとする合理的な理由がない場合等,当該情報の性質上通例公にされるものも含む。
3 「人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」(法第5条第1号ただし書ロ)
公にすることにより害されるおそれがある当該情報に係る個人の権利利益よりも,人の生命,健康等を保護する必要性が上回ると認められる場合には,当該情報を開示することとする。現実に,人の生命,健康等に被害が発生している場合に限らず,将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。この比較衡量に当たっては,個人の権利利益には様々なものがあり,また,人の生命,健康,生活又は財産の保護にも,保護すべき権利利益の程度に差があることから,個別の事案に応じ慎重な検討を行うこととする。
なお,人の生命,健康等の基本的な権利利益の保護以外の公益との調整は,公益上の理由による裁量的開示の規定(法第7条)により図られる。
4 公務員等に関する情報(法第5条第1号ただし書ハ)の取扱いについて
法人文書には,職務遂行の主体である機構教職員並びに公務員等(以下「機構教職員等」という。)の職務活動の過程又は結果が記録されているものが多いが,政府の
諸活動を説明する責務が全うされるようにするという観点からは,これらの情報を公にする意義は大きい。一方で機構教職員等についても,個人としての権利利益は十分に保護する必要がある。この両者の要請の調和を図る観点から,どのような地位,立場にある者(「職」)がどのように職務を遂行しているか(「職務遂行の内容」)については,たとえ,特定の機構教職員等が識別される結果となるとしても,個人に関する情報としては不開示としないこととする。
(1)「当該個人が公務員等である場合において」
当該個人が「機構教職員等」であっても,職務遂行に係る情報が職務遂行の相手方等公務員等以外の個人に関する情報でもある場合など,一つの情報が複数の個人情報である場合には,各個人ごとに不開示情報該当性を判断する必要がある。すなわち,当該機構教職員等にとっての不開示情報該当性と他の個人にとっての不開示情報該当性とが別個に検討され,そのいずれかに該当すれば,当該部分は不開示となる。
(2)「公務員等」
常勤か非常勤かを問わず,国,独立行政法人等(法第5条第1号ハに規定する
「独立行政法人等」をいう。以下同じ。),地方公共団体及び地方独立行政法人の教職員等(独立行政法人等の役員を含む。以下同じ。)のほか,国務大臣,国会議員,裁判官等を含む。また,機構教職員等であった者が当然に含まれるものではないが,機構教職員等であった当時の情報については,不開示とはならない。
(3)「当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき」
「職務の遂行に係る情報」とは,機構教職員等が国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の機関の一員として,その担任する職務を遂行する場合における当該活動についての情報を意味する。例えば,行政処分その他の公権力の行使に係る情報,職務としての会議への出席,発言その他の事実行為に関する情報がこれに含まれる。
また,当該情報は,具体的な職務の遂行との直接の関連を有する情報を対象とし,機構教職員等の情報であっても,教職員等の人事管理上保有する健康情報,休暇情 報等は,管理される教職員等の個人情報として保護され,職務遂行に係る情報には 該当しない。
(4)「当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」
機構教職員等の職務の遂行に係る情報には,当該機構教職員等の氏名,職名及び職務遂行の内容によって構成されるものが少なくない。このうち,前述のとおり,政府の諸活動を説明する責務が全うされるようにする観点から,機構教職員等の氏名を除き,その職名と職務遂行の内容については,当該機構教職員等の個人に関する情報としては不開示としないものとする。
(5)公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名の取扱い
機構教職員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該機構教職員等の氏名については,公にした場合,機構教職員等の私生活等に影響を及ぼすおそれがあり得ることから,私人の場合と同様に個人情報として保護に値すると位置付けた上で,法第5条第1号ただし書イに該当する場合には例外的に開示することとする。
当該機構教職員等の職及び氏名が,法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている場合には,職務の遂行に係る情報について,個
人情報としては不開示とはならない。慣行として公にされているかどうかの判断に当たっては,法第22条第1項第1号の規定によりホームページ等により役員の職名と氏名とを掲載し公表する慣行がある場合,機構が作成し,又は機構が公にする意思をもって(又は公にされることを前提に)提供した情報をもとに作成され,現に一般に販売されている独立行政法人国立印刷局編「職員録」に職と氏名とが掲載されている場合には,その職にある者の氏名を一般に明らかにしようとする趣旨であり,慣行として公にされ,又は公にすることが予定されているものと解される。
5 本人からの開示請求
本法の開示請求権制度は,何人に対しても,請求の目的の如何を問わず請求を認めていることから,本人から,本人に関する情報の開示請求があった場合にも,開示請求者が誰であるかは考慮されない。したがって,特定の個人が識別される情報であれば,本号のイからハまで又は公益上の理由による裁量的開示(法第7条)に該当しない限り,不開示となる。
Ⅱ 法人等又は事業を営む個人の当該事業に関する情報(法第5条第2号関係)についての判断基準
1 「法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。」
(1)「法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報」
「法人その他の団体」とは,株式会社等の商法上の会社,財団法人,社団法人,学校法人,宗教法人,政治団体,外国法人等が含まれる。また,「その他の団体」には法人ではないが権利能力なき社団等も含まれる。一方,国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人については,その公的性格にかんがみ,法人等とは異なる開示・不開示の基準を適用すべきであるので,本号から除き,その事務又は事業に係る不開示情報は,法第5条第4号等において規定している。「法人その他の団体に関する情報」は,法人等の組織や事業に関する情報のほか,法人等の権利利益に関する情報等法人等と何らかの関連性を有する情報を指す。なお,法人等の構成員に関する情報は,法人等に関する情報であると同時に,構成員各個人に関する情報でもある。
(2)「事業を営む個人の当該事業に関する情報」
「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は,事業に関する情報であるので,
(1)に掲げた法人等に関する情報と同様の要件により,事業を営む上での正当な利益等について不開示情報該当性を判断する。
(3)「人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」
法人等又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を公にすることにより保護される人の生命,健康等の利益と,これを公にしないことにより保護される法人等又は事業を営む個人の権利利益とを比較衡量し,前者の利益を保護する必要性が上回るときには,当該情報を開示する。
現実に人の生命,健康等に被害が発生している場合に限らず,将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。なお,法人等又は事業を営む個人の事業活動と人の生命,健康等に対する危害等との明確な因果関係が確認されなくても,現実に人の生命,健康等に対する被害等の発生が予想される場合もあり得ることに留意する。
2 「公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」(法第5条第2号イ)について
(1)「権利」
信教の自由,集会・結社の自由,学問の自由,財産権等,法的保護に値する権利一切を指す。
(2)「競争上の地位」
法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における有利な地位を指す。
(3)「その他正当な利益」
ノウハウ,信用等法人等又は事業を営む個人の運営上の地位を広く含むものである。
(4)「害するおそれ」
権利,競争上の地位その他正当な利益を「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たっては,法人等又は事業を営む個人の性格や権利利益の内容及び性質等に応じ,当該法人等又は事業を営む個人の憲法上の権利(信教の自由,学問の自由等)の保護の必要性,当該法人等又は事業を営む個人と機構の業務との関係等を十分考慮して判断する必要がある。なお,この「おそれ」の判断に当たっては,単なる確率的な可能性ではなく,法的保護に値する蓋然性が求められる。
3 任意提供情報の取扱い(法第5条第2号ロ)について
法人等又は事業を営む個人から公にしないとの条件の下に任意に提供された情報については,当該条件が合理的なものと認められる限り,不開示情報として保護し,情報提供者の信頼と期待を基本的に保護するものとする。
(1)「独立行政法人等の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたもの」
機構の要請を受けずに,法人等又は事業を営む個人から提供された情報は含まれない。ただし,機構の要請を受けずに提供の申出があった情報であっても,提供に先立ち,法人等又は事業を営む個人の側から非公開の条件が提示され,機構が合理的な理由があるとしてこれを受諾した上で提供を受けた場合には,含まれ得る。
①「要請」
法令に基づく報告又は提出の命令は含まれないが,例えば,理事長が報告徴収権限を有する場合に,当該権限を行使することなく任意に提出を求めた場合は含まれる。
②「公にしない」
本法に基づく開示請求に対して開示しないことはもちろんであるが,第三者に対して当該情報を提供しない意味である。また,特定の業務目的以外の目的には使用しないとの条件で情報の提供を受ける場合も通常含まれる。
③「条件」
機構の側から公にしないとの条件で情報を提供してほしいと申し入れる場合も,
法人等又は事業を営む個人の側から機構の要請があったので情報は提供するが公にしないでほしいと申し出る場合も含まれるが,いずれの場合も双方の合意により成立するものである。また,条件を設ける方法については,黙示的なものを排除するものではない。
(2)「法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」
①「法人等又は個人における通例」とは,
当該法人等又は個人の個別具体的な事情ではなく,当該法人等又は個人が属する業界における通常の取扱いを意味し,当該法人等において公にしていないことだけでは足りない。
②公にしないとの条件を付すことの合理性の判断
情報の性質に応じ,当該情報の提供当時における諸般の事情を考慮して判断するが,必要に応じ,その後の変化も考慮する趣旨である。公にしないとの条件が付されていても,現に当該情報が公にされている場合には,不開示情報とはならない。
Ⅲ 審議,検討等に関する情報(法第5条第3号関係)についての判断基準
1 「国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間」
「国の機関」とは,国会,内閣,裁判所及び会計検査院(これらに属する機関を含む。)を指し,これらの機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人について,それぞれの機関の内部又は他の機関との相互間の意味である。
2 「審議,検討又は協議に関する情報」
機構の事務及び事業について意思決定が行われる場合に,その決定に至るまでの過程においては,例えば,具体的な意思決定の前段階としての政策等の選択肢に関する自由討議のようなものから,一定の責任者の段階での意思統一を図るための協議や打合せ,決裁を前提とした説明や検討,審議等又は機構が開催する有識者,関係法人等を交えた研究会等における審議や検討など,様々な審議,検討及び協議が行われており,これら各段階において行われる審議,検討又は協議に関連して作成され,又は取得された情報をいう。
3 「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」
公にすることにより,外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合を想定したもので,適正な意思決定手続の確保を保護利益とするものである。
例えば
・「率直な意見交換が不当に損なわれるおそれ」
審議,検討等の場における発言内容が公になると,発言者やその家族に対して危害が及ぶおそれがある場合(場合によっては,法第5条第4号にも該当する)
・「意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」
機構内部の政策の検討がまだ十分でない情報が公になり,外部からの圧力により当該政策に不当な影響を受けるおそれがある場合
などがこれにあたる。
4 「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」
未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報等を公にすることにより,国民の誤解や憶測を招き,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合をいう。
例えば,入学試験の実施方法や教育体制の改革を行うことを検討している段階で,その検討情報を公にすることにより,受験生の勉学に混乱をきたすおそれがある場合などが想定される。
5 「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」
尚早な時期に情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより,投機を助長するなどして,特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす場合を想定したもので,事務及び事業の公正な遂行を図るとともに,国民への不当な影響が生じないようにする趣旨である。
例えば,
・施設等の建設計画の検討状況に関する情報が開示されたために,土地の買い占めが行われて土地が高騰し,開示を受けた者等が不当な利益を得るおそれがある場合
・セクシュアル・ハラスメントの事実関係についての調査中の情報が開示されたために,結果的に不当な行為を行っていなかった者が不利益を被るおそれがある場合
などがこれにあたる。
6 「不当に」
「不当に」とは,審議,検討等途中の段階の情報を公にすることの公益性を考慮してもなお,適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度のものを意味する。予想される支障が「不当なもの」かどうかの判断は,当該情報の性質に照らし,公にすることによる利益と不開示にすることによる利益とを比較衡量した上で判断する。
7 意思決定後の取扱い等
審議,検討等に関する情報については,機構としての意思決定が行われた後は,一般的には,当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくなることから,法第5条第
3号の不開示情報に該当する場合は少なくなるものと考えられるが,当該意思決定が政策決定の一部の構成要素であったり,当該意思決定を前提として次の意思決定が行われる等審議,検討等の過程が重層的,連続的な場合には,当該意思決定後であっても,政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して本号に該当するかどうかの検討を行う。また,当該審議,検討等に関する情報が公になると,審議,検討等が終了し意思決定が行われた後であっても,国民の間に混乱を生じさせたり,将来予定されている同種の審議,検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合等があれば,不開示となり得る。
なお,審議,検討等に関する情報の中に調査データ等で特定の事実を記録した情報があった場合,例えば,当該情報が専門的な検討を経た調査データ等の客観的,科学的事実やこれに基づく分析等を記録したものであれば,一般的に本号に該当する可能性が低い。
Ⅳ 事務又は事業の適正な遂行に関する情報(法第5条第4号関係)についての判断基準
1 「次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」(法第5条第4号本文)
(1)「次に掲げるおそれ」
「次に掲げるおそれ」として本号のイからホまでに掲げたものは,事務又は事業に関する情報であって,その性質上,公にすることにより,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型的な支障を挙げたものである。
これらの事務又は事業の外にも,同種のものが反復されるような性質の事務又は事業であって,ある個別の事務又は事業に関する情報を開示すると,将来の同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等,「その他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があり得る。
(2)「当該事務又は事業の性質上」
当該事務又は事業の本質的な性格,具体的には,当該事務又は事業の目的,その目的達成のための手法等に照らして,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを判断する。
(3)「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」
「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるか否かは,各規定の要件の該当性を 客観的に判断する必要がある。また,事務又は事業がその根拠となる規定またはそ の趣旨に照らし,公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上で「適正な遂 行」と言えるものであることが求められる。「支障」の程度は名目的なものでは足 りず実質的なものが要求され,「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく,法的保護に値する蓋然性があると認められるかどうかにより判断する。
2 国の安全等に関する情報(法第5条第4号イ)
(1)「国の安全が害されるおそれ」
「国の安全」とは,国家の構成要素である国土,国民及び統治体制が害されることなく平和で平穏な状態に保たれていること,すなわち,国としての基本的な秩序が平穏に維持されている状態をいう。具体的には,直接侵略及び間接侵略に対し,独立と平和が守られていること,国民の生命が国外からの脅威等から保護されていること,国の存立基盤としての基本的な政治方式及び経済・社会秩序の安定が保たれていることなどが考えられる。
「国の安全が害されるおそれ」とは,これらの国の重大な利益に対する侵害のおそれ(当該重大な利益を維持するための手段の有効性を阻害され,国の安全が害されるおそれがあると考えられる場合を含む。)をいう。
(2)「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」
「他国若しくは国際機関」(我が国が承認していない地域,政府機関その他これに準ずるもの(各国の中央銀行等),外国の地方政府又は国際会議その他国際協調の枠組みに係る組織等(アジア太平洋経済協力機構,国際刑事警察機構等)の事務局等を含む。以下「他国等」という。)との間で,相互の信頼に基づき保たれている正常な関係に支障を及ぼすようなおそれをいう。例えば,公にすることにより,他国等との取決め又は国際慣行に反することとなるもの,他国等の意思に一方的に反することとなるもの,他国等に不当に不利益を与えることとなるもの等,我が国との関係に悪影響を及ぼすおそれがある情報が該当する。
(3)「他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」
他国等との現在進行中の又は将来予想される交渉において,我が国が望むような 交渉成果が得られなくなる,我が国の交渉上の地位が低下するなどのおそれをいう。例えば,交渉(過去のものを含む。)に関する情報であって,公にすることにより,現在進行中の又は将来予想される交渉に関する我が国の立場が明らかにされ,又は 具体的に推測されることになり,交渉上の不利益を被るおそれがある情報が該当す る。
3 「犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ」(法第5条第4号ロ)について
(1)「犯罪の予防,鎮圧又は捜査」は,「公共の安全と秩序の維持」の例示である。
「犯罪の予防」とは,犯罪の発生を未然に防止することをいう。なお,国民の防犯意識の啓発等,一般に公にしても犯罪を誘発し,又は犯罪の実行を容易にするおそれがない防犯活動に関する情報は,不開示とはならない。
「犯罪の鎮圧」とは,犯罪がまさに発生しようとするのを未然に防止したり,犯罪が発生した後において,その拡大を防止し,若しくは終息させることをいう。
「犯罪の捜査」とは,捜査機関が犯罪があると思料するときに,公訴の提起などのために犯人及び証拠を発見,収集又は保全することをいう。犯罪捜査の権限を有する者は,刑事訴訟法によれば,検察官,検察事務官及び司法警察教職員である。
(2)「公共の安全と秩序の維持」とは,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものを意味する。
刑事訴訟法以外の特別法により,臨検・捜索・差押え,告発等が規定され,犯罪 の予防・捜査とも関連し,刑事司法手続に準ずるものと考えられる犯則事件の調査,独占禁止法違反の調査等や,犯罪の予防・捜査に密接に関連する破壊的団体(無差 別大量殺人行為を行った団体を含む。)の規制,暴力団員による不当な行為の防止,つきまとい等の規制,強制退去手続に関する情報であって,公にすることにより, 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものは,不開示となる。
また,公にすることにより,テロ等の人の生命,身体,財産等への不法な侵害や,特定の建造物又はシステムへの不法な侵入又は破壊を招くおそれがあるなど,犯罪 を誘発し,又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報や被疑者及び被告人の留 置又は勾留に関する施設保安に支障を生ずるおそれのある情報も,不開示となる。
4 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ」(法第5条第4号ハ)
(1)「監査」とは,主として監察的見地から,事務又は事業の執行又は財産の状況の正否を調べることをいう。
「検査」とは,法令の執行確保,会計経理の適正確保,物資の規格,等級の証明等のために帳簿書類その他の物件等を調べることをいう。
「取締り」とは,行政上の目的による一定の行為の禁止又は制限について適法又は適正な状態で確保することをいう。
「試験」とは,人の知識,能力等又は物の性能等を試すことをいう。
(2)「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ」
例えば,監査等の対象,実施時期,調査事項等の詳細な情報,試験問題のように,事前に公にすると,適正かつ公正な評価や判断の前提となる事実の把握が困難とな ったり,行政客体における法令違反行為又は法令違反に至らないまでも妥当性を欠 く行為を助長したり,巧妙に行うことにより隠蔽をすることを容易にするおそれが あるものは,不開示とする。
また,事後であっても,違反事例等の詳細についてこれを公にすると他の行政客体に法規制を免れる方法を示唆するようなものは不開示情報に該当する。
5 「契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」
(法第5条第4号ニ)
(1)「契約,交渉又は争訟」
「契約」とは,相手方との意思表示の合致により法律行為を成立させることをいう。
「交渉」とは,当事者が,対等の立場において相互の利害関係事項に関し一定の結論を得るために協議,調整などの折衝を行うことをいう。
「争訟」とは,訴えを起こして争うことをいう。訴訟,行政不服審査法に基づく不服申立てその他の法令に基づく不服申立てがある。
(2)「財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」
国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人が一方の当事者となる契約,交渉又は争訟に係る事務においては,自己の意思により又は訴訟手続上,相手方と対等な立場で遂行する必要があり,当事者としての利益を保護する必要がある。
例えば,
・入札予定価格等を公にすることにより,公正な競争により形成されるべき適正な額での契約が困難になり財産上の利益が損なわれる場合
・交渉や争訟等の対処方針等を公にすることにより,当事者として認められるべき地位を不当に害するおそれがある場合
などは不開示となる。
6 「調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ」(法第5条第4号ホ)
機構が行う研究の成果については,社会,国民等にあまねく還元することが原則であるが,成果を上げるためには,従事する教職員が,その発想,創意工夫等を最大限に発揮できるようにすることも重要である。
例えば,
①知的所有権に関する情報,調査研究の途中段階の情報などで,一定の期日以前に公にすることにより成果を適正に広く国民に提供する目的を損ね,特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれがあるもの
②試行錯誤の段階のものについて,公にすることにより,自由な発想,創意工夫や研究意欲が不当に妨げられ,減退するなど,能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある場合
には,このような情報を不開示とする。
7 「人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」
(法第5条第4号ヘ)
機構が行う人事管理(教職員等の任免,懲戒,給与,研修その他教職員等の身分や能力等の管理に関すること)に係る事務については,組織としての維持の観点から行われる一定の範囲での独自性を有するものであり,人事管理に係る事務に関する情報の中には,例えば,勤務評価や,人事異動,昇格等の人事構想等を公にすることにより,公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるものがあり,このような情報を不開示とする。
8 「独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ」(法第5条第4号ト)
機構に係る事業については,企業経営という事業の性質上,その正当な利益を保護する必要があり,これを害するおそれがあるものを不開示とする。ただし,「企業経営上の正当な利益」の内容については,経営主体,事業の性格及び内容等に応じて判断する必要があり,その範囲は法第5条第2号の法人等とは当然異なり,事業に関する情報の不開示の範囲は,より狭いものとなる場合があり得る。
第6 部分開示に該当するか否かの基準(法第6条関係)
1 法第6条第1項関係
(1)「開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合」
一件の法人文書に複数の情報が記録されている場合に,各情報ごとに,法第5条に規定する不開示情報に該当するかどうかを審査した結果,不開示情報に該当する情報がある場合に,部分的に開示できるか否かの判断を行うものとする。
(2)「容易に区分して除くことができるとき」
①当該法人文書のどの部分に不開示情報が記載されているかという記載部分の区分けが困難な場合だけではなく,区分けは容易であるがその部分の分離が技術的に困難な場合も部分開示の義務はない。
「区分」とは,不開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを概念上区分けすることを意味し,「除く」とは,不開示情報が記録されている部分を,当該部分の内容が分からないように墨塗り,被覆等を行い,法人文書から物理的に除去することを意味する。
容易に区分して除くことができない場合として以下の例が想定される。
・文章として記録されている内容そのものには不開示情報は含まれないが,特徴のある筆跡により特定の個人を識別することができる場合
・録音されている発言内容自体には不開示情報が含まれていないとしても声により特定の個人を識別できる場合
②文書の記載の一部を除くことは,コピー機で作成したその複写物に墨を塗り再複写するなどして行うことができ,一般的には容易である。なお,部分開示の作業に多くの時間・労力を要することは,直ちに,区分し,分離することが困難であるということにはならない。
一方,録音,録画,磁気ディスクに記録されたデータベース等の電磁的記録については,複数の人の発言が同時に録音されているがそのうち一部の発言内容のみに不開示情報が含まれている場合や,録画されている映像中に不開示情報が含まれている場合などでは,不開示情報部分のみを除去することが容易ではないことがあり
得る。このような場合には,容易に区分して除くことができる範囲で,開示すべき部分を決定する。なお,電磁的記録について,不開示部分と開示部分の分離が既存のプログラムでは行えない場合は,「容易に区分して除くことができない場合」に該当する。
(3)「当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」
部分的に削除すべき範囲は,文書であれば,一般的には,文,段落等,表であれば個々の欄等を単位として判断する。
部分開示の実施に当たり,具体的な記述をどのように削除するかの方法の選択については,理事長が,本法の目的に沿った範囲で,当該方法を講ずることの容易さ等を考慮して決定する。
(4)「有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りではない。」
①「有意の情報が記録されていないと認められるとき」とは,不開示情報が記録され ている部分を除いた残りの部分に記載されている情報の内容が,開示をしても意味 がないと認められる場合を意味する。例えば,残りの部分に記載されている内容が,無意味な文字,数字等の羅列となる場合等である。この「有意」性の判断に当たっ ては,同時に開示される他の情報があればこれも併せて判断する。
②「有意」性の判断は,開示請求者が知りたいと考える事柄との関連によって判断すべきものではなく,個々の請求者の意図によらず,客観的に決めるものとする。
2 特定の個人を識別することができる情報が記録されている場合について(法第6条第
2項)
(1)「当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき」
特定の個人を識別することができる情報について,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより残りの部分を開示しても個人の権利利益保護の観点から支障が生じないときには,当該残りの部分は,法第5条第1項に規定する不開示情報には該当しないものとして開示する。
なお,個人を識別させる要素を除去することにより誰の情報であるかが分からなくなれば,残りの部分については,通常,個人情報としての保護の必要性は乏しくなるが,個人識別性のある部分を除いても,カルテ,作文などの個人の人格と密接に関連する情報や,個人の未公表の研究論文等開示すると個人の権利利益を害するおそれがあり,開示することが不適当であると認められるものもある。
このため,個人を識別させる部分を除いた部分について,公にしても,個人の権利利益を害するおそれがないものに限り,部分開示の規定を適用する。
(2)「当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。」
第1項の規定により,部分開示の範囲を決定するに当たっては,個人識別情報のうち,特定の個人を識別することができることとなる記述等以外の部分は,個人の権利利益を害するおそれがない限り,法第5条第1号に規定する不開示情報ではないものとして取り扱うことになる。したがって,他の不開示情報の規定に該当しない限り,当該部分は開示されることになる。
また,第1項の規定を適用するに当たっては,容易に区分して除くことができるか
どうかが要件となるので,個人を識別させる要素とそれ以外の部分とを容易に区分して除くことができない場合には,当該個人に関する情報は全体として不開示となることになる。なお,個人を識別することができる要素は,法第5条第1号イ~ハのいずれかに該当しない限り,部分開示の対象とならない。
第7 公益上の理由による裁量的開示に該当するか否かの基準(法第7条関係)
1 「公益上特に必要があると認めるとき」とは,法第5条各号の不開示情報の規定に該当する情報であるが,理事長の高度な判断により,公にすることに,当該保護すべき利益を上回る公益上の必要性があると認められる場合を意味する。
2 本条の規定の適用に関しては,公益上の必要性の認定についての理事長の要件裁量を認められる。
第8 法人文書の存否に関する情報に該当するか否かの基準(法第8条関係)
1 「開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるとき」
開示請求に係る法人文書が具体的にあるかないかにかかわらず,開示請求された法人文書の存否について回答すれば,不開示情報を開示することとなる場合をいう。開示請求に含まれる情報と不開示情報該当性とが結合することにより,当該法人文書の存否を回答できない場合もある。例えば,特定の個人の名を挙げて,その病歴情報が記録された文書の開示請求があった場合,当該法人文書に記録されている情報は不開示情報に該当するので,不開示であると答えるだけで,当該個人の病歴の存在が明らかになってしまう。このような特定の者又は特定の事項を名指しした探索的請求は,法第5条各号の不開示情報の類型すべてについて生じ得る。
具体的には,次のような例が考えられる。
①特定の個人の病歴に関する情報(第1号)
②先端技術に関する特定企業の製品開発計画に関する情報(第2号)
③情報交換の存在を明らかにしない約束で他国等との間で交換された情報(第3号)
④特定分野に限定しての試験問題の出題予定に関する情報(第4号)
2 「当該法人文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる」法人文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否する決定も,申請に対する 処分であることから,行政手続法第8条に基づき,処分の理由を示す必要がある。提示すべき理由の程度としては,開示請求者が拒否の理由を明確に認識し得るものであることが必要である。また,個別具体的な理由提示の程度については,当該情報の性質,内容,開示請求書の記載内容等を踏まえ,請求のあった法人文書の存否を答えることにより,どのような不開示情報を開示することになるかをできる限り具体的に提
示することになる。
また,存否を明らかにしないで拒否することが必要な類型の情報については,常に存否を明らかにしないで拒否することが必要である。例えば,法人文書が存在しない場合に不存在と答えて,法人文書が存在する場合にのみ存否を明らかにしないで拒否したのでは,開示請求者に当該法人文書の存在を類推させることになる。
附 則(平成16年4月1日 制定)
この基準は,平成16年4月1日から施行する。