Contract
収 入
印 紙
貼 付
1 委託業務の名称
2 | 履 | 行 | 期 | 間 | 令和 令和 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで |
3 | 履 | 行 | 場 | 所 | ||||
4 | 業 | 務 委 託 | 料 | 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円) | ||||
5 | 契 | 約 保 証 | 金 | 金 円 |
6 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十二条の三の三第一項に定める記載事項別紙のとおり
上記の委託業務について,発注者 東海村と受注者 は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書二通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自一通を保有する。
令和 | 年 | 月 | 日 | 発注者 | 住名氏 | 所称名 | 印 |
受注者 | 住名氏 | 所称名 | 印 |
(別紙)
建築士法第22条の3の3第1項に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | 契約書別添第一条(総則)に定める設計図書に示すとおりと する。 |
業務の種類,内容及び方法 | 契約書別添第一条(総則)に定める設計図書に示すとおりと する。 |
契約書別添第一条(総則)に定める設計図書に示すとおりとする。
作成する設計図書(成果図書及びその他の成果物)の種類
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】 ( )建築士 |
※ 従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級,二級,木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
別添
(総則)
第一条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者又は第十六条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。ただし,業務に関する指示は地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項及び地方自治法施行令第 167 条の 15 第1項の規定に基づくものであり,受注者の従業員に対して直接指揮命令することができるものと解してはならない。また,指示を行う場合は,急を要する場合を除くほか,原則として第十六条の管理技術者を通じて行うものとする。
4 受注者は,発注者に対し,業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなければならない。
5 受注者は,この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は第3項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第六十条の規定に基づき,発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者は,業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第二条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下
「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示
等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第三条 受注者は,この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第一項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前
2項の規定を準用する。
4 業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第四条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第五号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第五項において「保証の額」という。)は,業務委託料の十分の一以上としなければならない。
3 受注者が第一項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第五十 六条第三項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第一項の規定により,受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の十分の一に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第五条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならな
い。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の業務委託料債権の譲渡について,第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第一項ただし書の承諾を受けた場合は,業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第六条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は,発注者の承諾なく,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)
第七条 成果物(第四十条第一項の規定により準用される第三十三条に規定する指定部分に係る成果 物及び第四十条第二項の規定により準用される第三十三条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第十一条まで及び第十四条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物
(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第二章及び第三章に規定する著作者の権利(以下,この条から第十一条までにおいて「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第八条 受注者は発注者に対し,次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において,受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
一 成果物を利用して建築物を一棟(成果物が二以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは,各構えにつき一棟ずつ)完成すること。
二 前号の目的及び本件建築物の増築,改築,修繕,模様替,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。
2 受注者は,発注者に対し,次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。一 本件建築物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
二 本件建築物を増築し,改築し,修繕し,模様替により改変し,又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第九条 受注者は,発注者に対し,成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は,前条の場合において,著作権法第十九条第一項及び第二十条第一項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)
第十条 受注者は,成果物又は本件建築物に係る著作権法第二章及び第三章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第十一条 受注者は,その作成する成果物が,第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを,発注者に対して保証する。
2 受注者は,その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第十二条 受注者は,業務の全部を一括して,又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,前項の主たる部分のほか,発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 受注者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。
4 発注者は,受注者に対して,業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第十三条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその施行方法を指定した場合において,設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第十四条 受注者は,自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い,又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは,発注者に対し,本件建築物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は,本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(監督員)
第十五条 発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 監督員は,この契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の確認,設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は,二名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第二項の規定に基づく監督員の指示,承諾又は回答は,原則として,書面により行わなければならない。
5 第一項の規定により,発注者が監督員を置いたときは,この契約書に定める指示等は,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは,この契約書に定める監督員の権限は,発注者に帰属する。
(管理技術者等)
第十六条 受注者は,業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,業務委託料の変更,業務委託料の請求及び受領,次条第一項の請求の受理,同条第二項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,設計図書に定める場合には,成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
5 照査技術者は,第一項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第十七条 発注者は,管理技術者又は受注者の使用人若しくは第十二条第三項の規定により受注者から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第十八条 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第十九条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量等,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は,設計図書に定めるところにより,業務の完了,設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は,故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第二十条 受注者は,業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には,これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損
害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第二十一条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
一 図面,仕様書,現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの下,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第一項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,発注者は,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第二十二条 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第24条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して,設計図書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第二十三条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければなら
ない。
(業務に係る受注者の提案)
第二十四条 受注者は,設計図書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は,前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は,前項の規定により設計図書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第二十五条 発注者は,履行期間の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第二十六条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。発注者は,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮)
第二十七条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第二十八条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第二十六条の場合にあっては,発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第二十九条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により,受注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第三十条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第一項又は第二項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第三十一条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の指示,貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第三十二条 発注者は,第十三条,第二十条から第二十四条まで,第二十六条,第二十七条,第三十条,第三十五条又は第四十五条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第三十三条 受注者は,業務を完了したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下,設計図書に定めるところにより,業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,成果物を最小限度破壊して検査することができる。なお,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 発注者は,前項の検査によって業務の完了を確認した後,受注者が成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第三十四条 受注者は,前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは,業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査を完了しないときは,その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第三十五条 発注者は,第三十三条第三項若しくは第四項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第一項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第三十六条 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,契約書記載の履行期限を保証期限とし,同条第五項に規定する保証契約(以下この条及び次条において
「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,業務委託料の十分の三以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし,前払金の支払を請求することができる業務委託料は,三百万円以上とする。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,業務委託料が著しく増額された場合においては,その増額後の業務委託料の十分の三から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,業務委託料が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の十分の四を超えるときは,受注者は,業務委託料が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,業務委託料が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
6 発注者は,受注者が第四項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第三十七条 受注者は,前条第三項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に規定する場合のほか,業務委託料が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第三十八条 受注者は,前払金をこの業務の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第三十九条 受注者は,業務の完了前に,受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には,当該引渡し部分を除くものとし,以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の十分の九以内の額について,次項から第七項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,継続費,債務負担行為及び繰越明許費を設定した二箇年度以上にわたる契約の部分払の場合は,この限りではない。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から10日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,既履行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第一項の業務委託料相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が第三項の通知にあわせて第一項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第一項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
6 受注者は,第三項の規定による確認があったときは,前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後,再度部分払の請求をする場合においては,第一項及び第五項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第四十条 成果物について,発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときは,第三十三条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と,同条第四項及び第三十四条中「業務委託料」とあるのは
「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか,成果物の一部分が完了し,かつ,可分なものであるときは,発注者は,当該部分について,受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において,第三十三条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と,同条第四項及び第三十四条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。
3 前二項の規定により準用する第三十四条第一項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は,次の各号に掲げる式により算定する。この場合において,第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料」は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が,前二項において準用する第三十三条第二項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
一 第一項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)二 第二項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(継続費等に係る契約の特則)
第四十一条 継続費又は債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約において,各会計年度における業務委託料の支払の限度額及び出来高予定額をあらかじめ定めることができる。
2 発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,前項の支払の限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(継続費等に係る契約の前金払の特則)
第四十二条 継続費等に係る契約の前金払については,第三十六条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,同条及び第三十七条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第三十九条第一項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」とする。ただし,この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには,同項の規定による読替え後の第三十六条第一項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第一項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには,同項の規定による読替え後の第三十六条第一項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第一項の場合において,前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには,同項の規定による読替え後の第三十六条第一項の規定にかかわらず,受注者は,業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第一項の場合において,前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには,その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第三十七条第三項の規定を準用する。
(継続費等に係る契約の部分払の特則)
第四十三条 継続費等に係る契約において,前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下この条において「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において,前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については,第三十九条第五項及び第七項の規定にかかわらず,次の式により算定する。
部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{業務委託料相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額
(第三者による代理受領)
第四十四条 受注者は,発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第三十四条(第四十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第四十五条 受注者は,発注者が第三十六条,第三十九条又は第四十条において準用する第三十四条第二項の規定に基づく支払いを遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払いをしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第四十六条 発注者は,引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第四十七条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第四十九条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第四十八条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 第五条第四項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 管理技術者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく,第四十六条第一項の履行の追完がなされないとき又は同条第三項に規定する代金の減額がされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第四十九条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第五条第一項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
八 第五十一条又は第五十二条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
十 公正取引委員会が受注者に対し,この契約に関して,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法7条の2(同法8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき,又は排除措置命令又は納付命令において,この契約に関して,同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
十一 この契約に関して,受注者(受注者が法人の場合については,その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 十二 第五条第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第五十条 第四十八条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第五十一条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限
りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第五十二条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第二十二条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が三分の二以上減少したとき。 二 第二十三条の規定による業務の中止期間が履行期間の十分の五(履行期間の十分の五が六月を
超えるときは,六月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後三月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第五十三条 第五十一条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第五十四条 この契約が解除された場合には,第一条第二項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし,第四十条に規定する部分引渡しに係る部分については,この限りでない。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が業務の完了前に解除された場合において,既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。なお,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,既履行部分を最小限度破壊して検査することができる。なお,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 前項に規定する既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第五十五条 この契約が業務の完了前に解除された場合において,第三十六条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは,受注者は,第四十八条,第四十九条又は次条第三項の規定による解除にあっては,当該前払金の額(第四十条第一項又は第二項の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,第四十七条,第五十一条又は第五十二条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,この契約が業務の完了前に解除され,かつ,前条第二項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において,第三十六条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは,発注者は,当該前払金(第四十条第一1項又は第二項の規定に
よる部分引渡しがあった場合は,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第三項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において,受領済みの前払金になお余剰があるときは,受注者は,第四十八条,第四十九条又は次条第三項の規定による解除にあっては,当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,第四十七条,第五十一条又は第五十二条の規定による解除にあっては,当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第四十八条,第四十九条又は次条第三項の規定によるときは発注者が定め,第四十七条,第五十一条又は第五十二条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第五十六条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第四十八条又は第四十九条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第四十八条又は第四十九条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第一項及び第二項の規定は適用しない。
5 第一項第一号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第二項に該当する場合において,契約保証金の納付,契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金,契約保証金に代わる履行保証保険契約又は契約保証金に代わる担保をもって同項の違約金に充当することができる。ただし,契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われている場合であって,第四十九条第一項第七号及び第九号から第十一号の規定により,この契約が解除された場合を除く。
(受注者の損害賠償請求等)
第五十七条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。 一 第五十一条又は第五十二条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第三十四条第二項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第五十八条 発注者は,引き渡された成果物に関し,第三十三条第三項又は第四項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第四十条第一項又は第二項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から十年以内でなければ,請求等をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第一項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第六項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第一項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消
滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第一項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(保険)
第五十九条 受注者は,設計図書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第六十条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上調停人を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず,管理技術者の業務の実施に関する紛争,受注者の使用人又は受注者から業務を委任され,又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第十七条第二項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第四項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第二項若しくは第四項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,第一項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第一項の規定にかかわらず,発注者又は受注者は,必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 発注者又は受注者は,申出により,この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第一項の調停人を立ち会わせ,当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については,同項後段の規定を準用する。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第六十一条 第四条第一項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券
による保証が付された場合において,受注者が第四十八条各号又は第四十九条各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定で定めるところにより,保証人に対して,他の業者を選定し,業務を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた業者(以下この条において
「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 業務委託料債権(前払金,部分払金又は部分引渡しに係る業務委託料として受注者に既に支払われたものを除く。)
二 完成債務
三 契約不適合を保証する債務(受注者が履行した既履行部分の契約不適合に係るものを除く。)
四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第三十一条の規定により受注者が履行した業務に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第一項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券で定めるところにより,保証人から保証金が支払われたときには,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
(賠償の予定)
第六十二条 受注者は,受注者がこの契約に関して第四十九条第一項第十号又は第十一号のいずれかに該当したときは,発注者がこの契約を解除するか否かを問わず,また,工事完了の前後を問わず,請負代金額の百分の十五に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。ただし,同条同項第十号に該当した場合であって,排除措置命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,同項に規定する請負代金額の百分の十五に相当する額の賠償金に代えて,請負代金額の百分の二十に相当する額の賠償金を発注者に支払わなければならない。
一 第四十九条第一項第十号に規定する確定した納付命令について,独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
二 第四十九条第一項第十一号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者がこの契約に係る工事の請負に関し,独占禁止法等に抵触する違反行為は行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 第一項又は第二項の規定は,発注者に生じた実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合においては,超過分について発注者が受注者に賠償を請求することを妨げるものではない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第六十三条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は,法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第六十四条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。