Contract
別紙資料4
SSU外XX-
「平成29年度工業標準化推進事業委託費(戦略的国際標準化加速事業:政府戦略分野に係る国際標準開発活動)」(テーマ名 XX)に関する委託契約書
株式会社三菱総合研究所(以下「甲」という。)は、XX(以下「乙1」という。)、 XX(以下「乙2」という。)、XX(以下「乙3」という。)、XX(以下「乙4」という。)(乙1から乙4を「乙」と総称する。)と、甲が経済産業省(以下「丙」とい う。)から受託した「平成29年度工業標準化推進事業委託費(戦略的国際標準化加速事
業:政府戦略分野に係る国際標準開発活動)」について、その一部を乙に対して再委託するに際し、以下により委託契約を締結する。
目 的 甲は、「平成29年度工業標準化推進事業委託費(戦略的国際標準化加速事業:政府戦略分野に係る国際標準開発活動)」
(テーマ名 XX)(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
委 託 金 委託業務の実施に要した経費の額。ただし、
乙1:XX円
(消費税及び地方消費税額XX円を含む。)、乙2:XX円
(消費税及び地方消費税額XX円を含む。)乙3:XX円
(消費税及び地方消費税額XX円を含む。)乙4:XX円
(消費税及び地方消費税額XX円を含む。)を上限とする。
完 了 期 限 XXまで
実績報告書の提出期限 委託業務完了の日の翌日から10日以内の日、又は平成30年3月9日のいずれか早い日まで
納 入 物 成果報告書 電子媒体(CD-R)1部納 入 場 所 指示の場所
そ の 他 約定のとおり
この契約を証するため、本契約書を 通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
平成29年 月 日
x xxxxxxxxxxxxx00x0x株式会社三菱総合研究所
代表取締役社長 xx x
乙1 XX XX XX
乙2
乙3
乙4
(実施計画書(仕様書)の遵守)
第1条 乙は、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。)を遵守し、別紙1の実施計画書(仕様書)に従って委託業務を実施しなければならない。
(納入物の提出)
第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。)を完了期限までに甲に提出しなければならない。
第3条 欠番
(計画変更等)
第4条 乙は、実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合を除く。)は、あらかじめ様式第2により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(全部再委託の禁止)
第5条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(再委託)
第6条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。)してはならない。ただし、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものである場合。
(2)甲の承認を得たものである場合。
(3)別紙3の条件に該当する第三者に対するものである場合。
(4)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あらかじめ様式第3により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託する場合には、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
4 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定しなければならない。
(履行体制)
第7条 乙は、別紙2の履行体制図に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第4により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。
(3)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託に係る承認申請等の特例)
第8条 第6条第2項の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出を要する事実が、第4条第1項の実施計画の変更に付随して生じる場合は、第4条第1項の計画変更承認申請にこれを含めることができる。この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
2 第6条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
(債権譲渡の禁止)
第9条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「債権譲受者」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾のときにおいて本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)債権譲受者は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、債権譲受者は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と債権譲受者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(監督等)
第10条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 乙は、甲が定める監督職員から要求があるときは、委託業務の進捗状況等について報告しなければならない。
(委託業務完了報告書の提出)
第11条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、様式第5により作成した委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
(委託業務完了の検査)
第12条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
3 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
(実績報告書の提出)
第13条 乙は、様式第6により作成した実績報告書を約定期限(当該期間の末日が休日
(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までに甲に提出しなければならない。
(支払うべき金額の確定)
第14条 甲は、第12条第1項の確認及び納入物の引渡しを受けた後、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し、これを乙に通知しなければならない。支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。
2 甲は、前項で確定した額に対して丙が訂正を求めた場合には、その指示に従って支払うべき額を訂正し、それを以って最終確定とする。
(支払)
第15x xは、前条の通知を受けた後に、様式第7により作成した精算払請求書を提出する。この場合において、甲は、乙から適法な精算払請求書を受理した日から30日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までの期間(以下「約定期間」という。)内に支払を行わなければならない。
(遅延利息)
第16条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅
延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。
第17条 欠番
(研究活動の不正行為への対応等)
第18x xは本契約において、研究活動の不正行為への対応に関する指針(平成19年
12月26日経済産業省策定。以下「研究活動に関する指針」という。)による不正行為(ねつ造、改ざん、盗用をいう。以下同じ。)を行ってはならない。
2 乙は、公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針(平成20年12月3日経済産業省策定。以下「公的研究費に関する指針」という。)による不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。)の十分な抑止機能を備えた体制整備等に努めなければならない。
3 甲は、前項に掲げる乙の体制整備等の状況について乙に対し報告させるとともに、不正使用等の防止のために特に必要があると認めるときは現地調査を行うことができ
る。また、甲は、乙の体制整備等の状況について問題があると認める場合には、乙に対し必要な措置を講じるものとする。
4 甲及び乙は研究活動に関する指針及び公的研究費に関する指針に基づき適切に対応するものとし、不正行為若しくは不正使用等があったと認められた場合には、必要な措置を講じるものとする。
(契約の解除等)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
(1)乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに委託業務を完了しないとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(延滞金)
第20条 乙は前条第2項の規定により甲に委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
(帳簿等の整備)
第21条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
第22条 欠番
(知的財産xxの定義)
第23条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法(平成10年法律第83号)第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2)著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」と総称する。)
(3)技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 この契約書において、「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)発明
(2)考案
(3)意匠及びその創作
(4)半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作
(5)種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成
(6)著作物及びその創作
(7)ノウハウ及びその案出
3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。
(知的財産権の帰属)
第24条 甲及び丙は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを様式第10による書面で甲に届け出た場合、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(1)乙は、委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、第26条の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
(2)乙は、丙が甲を介して公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明ら
かにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲及び丙に許諾する。
(3)乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、丙が甲を介して当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4)乙は、甲及び丙以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等 」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第
4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第1
2条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 甲及び丙は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと甲及び丙が認める場合、当該知的財産権を無償で甲及び丙に譲り渡さなければならない。
(成果の利用行為)
第25条 乙は、前条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に係る著作権について、甲又は丙による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲又は丙が実施する権利及び甲又は丙が第三者に実施を許諾する権利を、甲又は丙に許諾したものとする。
2 乙は、甲、丙及び第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。
(知的財産権の報告)
第26条 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から30日以内に、様式第11による産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、
特許法施行規則第23条第6項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「国等の委託研究の成果に係る特許出願(平成○年度経済産業省「○○」委託研究、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願)」
3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、様式第12による産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託業務により作成し甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後3
0日以内に、様式第13による著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第28条第3項に規定する場合を除く。)は、甲に対して様式第14による産業財産権実施届出書を遅滞なく提出しなければならない。
6 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第27条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲又は丙以外の第三者に移転する場合(本委託業務の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第24条から第30条までの規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、様式第15による移転承認申請書を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第24条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、様式第15の2による移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
4 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第24条第1項各号及び第3項並びに第25条から第30条までの規定を遵守するものとする。
(知的財産権の実施許諾)
第28条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権について甲又は丙以外の第三者に実施を許諾する場合には、第24条、第25条、本条及び第30条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権に関し、甲又は丙以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、様式第16による専用実施xx設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第24条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、前項の専用実施xxの設定等を行ったときは、様式第16の2による専用実施xx設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第29条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(ノウハウの指定)
第30条 甲及び乙は、協議の上、委託業務の成果に係るノウハウについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)
第31条 乙は、第24条第2項に該当する場合、委託業務の成果に係る発明等の次の各号に掲げる手続については、甲の指示に従い甲又は丙の名義により行うものとする。
(1)特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続
(2)回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続
2 甲は、前項の場合において委託業務の成果に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本国において行われたとき(ただし、日本国における登録が行われたとき権利が成立していない他の外国の権利にあっては、当該外国において権利が成立したときとする。)に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したすべての経費を支払うものとする。
(職務発明規定の整備)
第32条 本契約の成果に係る発明等が受託者である乙に帰属するとの日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第19条)の趣旨に鑑み、乙は、従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程等を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りでない。
(知的財産等の使用)
第33条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(合併等又は買収の場合の報告等)
第33条の2 乙は、合併若しくは分割し、又は甲以外の第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対してその旨を速やかに報告しなければならない。
2 前項の場合において、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし委託業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、委
託業務の成果に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。
3 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲又は丙以外の第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。
(1)合併若しくは分割し、又は甲以外の第三者の子会社となった場合は、甲に対してその旨を速やかに報告する。
(2)前号の場合において、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし委託業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、委託業務の成果に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。
(3)移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。
(知的財産マネジメントに係る基本方針の遵守)
第33条の3 乙は、丙が提示した知的財産マネジメントに係る基本方針を遵守するものとする。
(現地調査等)
第34条 甲は、委託業務の実施状況の調査及び支払うべき金額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(協力事項)
第35条 乙は、知的財産権の利用状況調査、中間評価、終了時評価、追跡評価及び追跡調査等に係る資料作成、情報の提供、ヒアリングへの対応並びに委員会への出席等について乙の負担において甲及び丙に協力するものとする。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)
第36条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、xに対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(情報セキュリティの確保)
第37条 乙は、情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面を甲に提出しなければならない。
2 乙は、委託業務による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。)について、
秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
3 乙は、委託業務のために甲から提供される情報については、委託業務の目的以外に利用してはならない。
なお、前項及び本項の規定は委託業務が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有する。
4 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が提供した紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により情報を復元困難かつ判読不能な方法で廃棄若しくは消去し、様式第1
7より作成した返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示したときは、乙はその指示に従うものとする。
5 乙は、委託業務の遂行において情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲に報告しなければならない。また、甲の指示があったときには、その指示に従うものとする。
6 乙は、甲から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告しなければならない。また、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をすることができる。
7 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条、次条及び第37条の3に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
8 甲は、委託業務に関し乙から秘密と指定の上開示を受けた秘密情報について、秘密の保持及び漏えい防止の責任を負い、委託業務の目的以外に利用してはならない。
(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
第37条の2 乙は、委託業務の実施に当たって、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用する場合には、様式第18により作成したウェブサイト構築又は運用届出書を甲に提出しなければならない。甲はウェブサイトの構成等が不適切と考える場合には、乙に変更を求めることができる。
2 乙は、ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有 するサーバー等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバー等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、重要なセキュリティ修正プログ ラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければ ならない。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中において は年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆 弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。
3 乙は、ウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」とい う。)に従うものとする。また、構築又は改修したウェブアプリケーションのサービ ス開始前に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査を含むウェブアプリケーショ ン診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。 併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入した チェックリストを甲に提出すること。
なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従うものとする。
4 乙は、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、原則として、政府機関のドメイン
であることが保証されるドメイン名「.go.jp」(以下「政府ドメイン名」という。)を使用しなければならない。
なお、委託業務の完了その他の理由により当該政府ドメイン名を使用しないこととなった場合、乙は、甲の指示に従って当該ドメイン名を処分し又はその他甲が指示する措置を講じなければならない。
(情報システムにおける情報セキュリティ対策)
第37条の3 乙は、情報システムの構築、運用、保守若しくは点検又はソフトウェアの開発においては、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」(平成28年年度版)及び「経済産業省情報セキュリティ対策基準」(平成18・03・24シ第1号)に基づく、情報システムのセキュリティ機能による対策、標的型攻撃等の脅威への対策及びアプリケーション・コンテンツの作成・提供時の対策並びに端末・サーバー装置、電子メール等情報システムの構成要素の対策を講じなければならない。
(個人情報の取扱い)
第38条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更及び再委託先が再々委託等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再委託先等を単に「再委託先」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第19により作成した個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
5 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
7 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又
は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、様式第17により作成した返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報
(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(甲又は丙による契約の公表)
第39条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲又は丙が公表することに同意する。
2 乙は、第6条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲又は丙が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
(契約書の解釈)
第40条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(工業標準原案等の作成)
第41条 乙は、委託業務において、工業標準化法(昭和24年法律第185号)第11条又は第14条の規定に基づく工業標準の原案、並びに同法第3条第2項の規定に基づく標準仕様書(TS)及び標準報告書(TR)の原案(以下「工業標準原案等」という。)を作成する場合は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 工業標準の原案については、JIS Z8301(規格票の様式及び作成方法)に基づき作成すること。
(2) 工業標準原案等、並びに様式第20により作成した工業標準の制定・改正に関する工業標準原案作成審議経過報告書又は様式第21により作成した標準仕様書(TS)/標準報告書(TR)の公表・改正提案に関する工業標準原案作成審議経過報告書、並びに様式第22により作成した原案作成委員に関する個人情報の保護について(報告)は、第2条第1項に規定する納入物とし、電子的、光学的又は磁気的媒体で甲に提出すること。
(3) 様式第13により作成した著作物通知書の提出に際しては、様式第23により作成した日本工業規格の制定/改正原案及び同規格に係る著作権の扱いに関する確認書及び様式第24により作成した標準仕様書(TS)/標準報告書(TR)の公表/改正原案及び同標準情報に係る著作権の扱いに関する確認書とともに甲に提出すること。
(4) 工業標準原案等に特許権等(特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権等)が含まれる場合においては、当該特許権等を実施する権利を甲以外の第三者から求められたときは、非差別的かつ合理的な条件で当該第三者に許諾することとし、様式第25により作成した日本工業規格制定・改正等に関する特許権等の扱いに係る声明書(日本工業標準調査会付議以前)を様式第13により作成した著作物通知書とともに甲に提出すること。
(標準・技術専門家の配置)
第42条 甲は、丙が定める監督職員が指名する標準・技術専門家(以下、「標準・技術専門家」という。)を委託業務に従事させることができるものとする。
2 甲は、標準・技術専門家を委託業務に従事させる場合には、別途乙に通知するものとする。
3 乙は、標準・技術専門家の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
4 乙は、標準・技術専門家から要求があるときは、委託業務の進捗状況等について報告しなければならない。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定
する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係
者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(様式第1)欠番
(様式第2)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印計画変更承認申請書
契約書第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。)
委託金額 |
3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)
業務の進捗状況 |
計画変更の内容・理由 | |
計画変更が業務に及ぼす影響 |
4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)
再委託先の氏名又は名称及 び住所 | |
再委託先が業務を終了すべ き時期 | |
再委託する(又は再委託先 |
5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
を変更する)理由 |
6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。)
(様式第3)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印再委託に係る承認申請書
契約書第6条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
再委託先の氏名又は名称及 び住所 | |
再委託先が業務を終了すべ き時期 | |
再委託する(又は再委託先 を変更する)理由 |
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
(様式第4)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印履行体制図変更届出書
契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
(様式第5)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
委託業務完了報告書
契約書第11条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額
委託金額 |
3.委託業務完了期限
委託業務完了期限 |
4.委託業務完了年月日
委託業務完了年月日 |
( この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。)
(様式第6)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印実績報告書
契約書第13条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額
委託金額 |
3.実施した委託業務の概要
委託業務の概要 |
4.委託業務実施期間中の進捗管理状況(注1)
日程 | 対応者 | 連絡事項 |
5.委託業務に要した経費
(1)支出総額
総括表(注2) (単位:
円)
区分 | 委託金額 | 流用額 | 消費税等 組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき 委託金の額 |
合計 |
(2)支出内訳(実施計画書中、支出計画の例により作成すること。)
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
<記載要領>
(注1): 委託業務実施期間中の進捗管理状況は、以下の記入例のように記載する。
日程 | 対応者 | 連絡事項 |
○年○月○日 | ・経済産業省○○局○○課○○課長補佐 ・○○株式会社○○部長 | ・○○○○○事業の中間報告 ・今後のスケジュール |
○年×月×日 | ・経済産業省××局××課 ××係長 ・××株式会社××課長 | ・×××××調査に係る出張報告 ・今後のスケジュール |
(注2): 総括表は、以下のとおり記載する。
・区分 支出計画中の区分経費の名称を記載する。
・委託金額 区分経費ごとに、委託金額(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の額)を記載する。
・流用額 支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用を行う場合は、区分経費ごとにその額を記載する。
・消費税等組入額 区分経費ごとに、消費税及び地方消費税相当額を記載する。
・流用等後額 委託金額、流用額及び消費税等組入額の合計を区分経費ごとに記載する。
・支出実績額 委託業務に要した経費を区分経費ごとに記載する。
なお、一般管理費の額は、支出計画において一般管理費の算出基礎とした経費に対応する支出実績額の合計額に、支出計画における一般管理費の実質率(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の実質率)を乗じて得た額を超えてはならない。
・受けるべき委託金の額 区分経費ごとに、流用後額と支出実績額のいずれか少ない額を記載する。
総括表(記入例) (単位:円)
区分 | 委託金額 | 流用額 | 消費税等 組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき 委託金の額 |
1.人件費 2.事業費 3.再委託費 4.一般管理費 | 1,000,000 1,000,000 500,000 200,000 | -10,000 -10,000 20,000 - | 79,200 79,200 41,600 16,000 | 1,069,200 1,069,200 561,600 213,840 | 1,069,200 1,069,200 561,600 213,840 | 1,069,200 1,069,200 561,600 213,840 |
小計 | 2,700,000 | - | - | - | - | - |
消費税及び地方消費税相当額 | 216,000 | - | - | - | - | - |
合計 | 2,916,000 | - | 216,000 | 2,913,840 | 2,913,840 | 2,913,840 |
(この報告書の提出時期:約定期限まで。)
(様式第7)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
精算払請求書
契約書第15条第1項の規定に基づき、精算払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額 |
3.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
(この請求書の提出時期:契約書第14条の通知を受けた後。)
(様式第8)欠番
(様式第9)欠番
(様式第10)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
確認書
{名称 代表者氏名}(以下「乙」という。)は、 株式会社 三菱総合研究所代表取締役社長 森崎孝(以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.乙は、上記委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
3.乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で委託業務の成果に係る知的財産権を実施する権利を甲及び丙に許諾する。
4.乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
5.乙は、上記3.に基づき、甲及び丙に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。
6.乙は、甲が上記4.に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
7.乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施
権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の許諾若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 乙が株式会社である場合に、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定をする場合
ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定をする場合
ハ 乙が技術研究組合である場合に、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定をする場合
(様式第11)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
産業財産権出願通知書
契約書第26条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.出願国(注1)
4.出願等に係る産業財産権の種類(注2)
5.発明等の名称(注3)
6.出願日
7.出願番号(注4)
8.出願人
9.代理人
10.優先権主張(注5)
記載要領
(注1): 出願(又は申請)を行った国の名称を記載する。当該出願が国際特許出願(PCT)であるときは、その旨を記載する。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権のうち、該当するものを記載する。
(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
(注4): 当該出願が、国際特許出願を各国における国内段階に移行した特許出願である場合は、各国における出願番号の他に、国際特許出願番号を記載する。
(注5): 当該特許出願等が優先権主張を伴う場合は、以下の事項を記載する。
(1)優先権主張の種類
・国内優先権主張(特許法第41条第1項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権主張、又は、各国における同様の規定に基づく優先権主張)
・パリ条約で定める優先権主張
・植物の新品種の保護に関する国際条約に定める優先権主張
(2)優先権主張の基礎となる出願(又は申請)の出願国、産業財産権の種類及び番号
(様式第12)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
産業財産権通知書
契約書第26条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.出願等に係る産業財産権の種類
4.発明等の名称
5.出願日
6.出願番号
7.出願人
8.代理人
9.登録日
10.登録番号
(様式第13)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
著作物通知書
契約書第26条第4項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.著作物の種類
4.著作物の題号
5.著作者の氏名(名称)
6.著作物の内容
(様式第14)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
産業財産権実施届出書
契約書第26条第5項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.実施した産業財産権
産業財産権の種類(注1)及び番号(注2) | 産業財産権の名称等(注3) |
4.実施の主体(第三者は実施許諾した場合)
自己 ・ 第三者(注4)
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者の権利のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
(注4): 自己又は第三者のいずれかを○で囲む。
(様式第15)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
移転承認申請書
契約書第27条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.移転しようとする知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.承認を受ける理由(注4)
(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。)
(1)当該移転等により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。すなわち、移転先は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。(産業技術力強化法第19条にもとづく観 点)
(2)当該移転等が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。(研究開発力強化法第41条に基づく観点)
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(注4): 具体的な理由を、以下の観点を参考として記載すること。
(1)について
○ 移転先は、研究開発の成果を効率的に活用するための具体的な事業計画等を有している者であるか。
○ 移転先が研究開発の成果等を活用して行う事業が、法令や公序良俗に反するものでないか。
○ 移転先は、当該委託研究開発に関する共同研究先であるか。
(2)について
○ 移転先は国内に所在する組織か、国外に所在する組織か。国内に所在する組織である場合、その資本比率等はどのようになっているか。
○ 移転等が行われた場合において、研究開発の成果が活用される場所は国内か、国外か。
○ 当該移転等により、国内企業等(大学・研究機関等を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる恐れがあるか。
○ 当該移転等により、国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないか。
(様式第15の2)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
移転通知書
契約書第27条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.移転した知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.当該移転が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第27条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択)イ 子会社又は親会社への移転であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためハ 技術研究組合から組合員への移転であるため ニ 合併又は分割による移転であるため
6.誓約事項
当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書第24条から第30条までの規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(様式第16)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
専用実施権等設定承認申請書
契約書第28条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.専用実施権等(注1)を設定しようとする知的財産権
(専用実施権等の設定を受ける者及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び名称(注4) | 専用実施権等の範囲(地域・期間・内容) |
4.専用実施権等の設定を受ける者
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.承認を受ける理由(注5)
(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。)
(1)当該専用実施権等の設定により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。すなわち、専用実施権等の設定を受ける者は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。(産業技術力強化法第19条にもとづく観点)
(2)当該専用実施権等の設定が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。(研究開発力強化法第41条に基づく観点)
記載要領
(注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第
27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者 自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めてい
る権利をいう。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(注5): 具体的な理由を、様式第15の記載要領(注4)に従って記載すること。
(様式第16の2)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
専用実施権等設定通知書
契約書第28条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.専用実施権等(注1)を設定した知的財産権
(専用実施権等の設定を受けた者が同じ場合は、複数列挙可)
知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び名称(注4) | 専用実施権等の範囲(地域・期間・内容) |
4.専用実施権等の設定を受けた者
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.当該専用実施権等の設定が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第28条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択する。)イ 子会社又は親会社への専用実施権等の設定であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの専用実施権等の設定であるためハ 技術研究組合から組合員への専用実施権等の設定であるため
記載要領
(注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第
27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者 自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めてい
る権利をいう。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(様式第17)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印返却又は廃棄等報告書
契約書第37条第4項又は第38条第7項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.返却又は廃棄等の方法
NO | 資料名 | 媒体 | 返却・廃棄の別 | 個人情報の有 無 | 返却・廃棄の方法 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)
(様式第18)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印ウェブサイト構築又は運用届出書
契約書第37条の2第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.ウェブサイト
外部公開ウェブサイト名 | |||||||||||
ドメイン名(URL) | |||||||||||
構築・運用の別 | 構築 | 、 | 運用 | 、 | 構築及び運用 | ||||||
外部公開ウェブサイトの目的 | |||||||||||
外部サイトの運用期間 | 自 | 年 | 月 | 日 | 、 | 至 | 年 | 月 | 日 | ||
ウェブアプリケーションの有 無 | 有 | 、 | 無 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この届出書の提出時期:ウェブサイト構築又は運用の意思決定後、速やかに。)
(様式第19)
記 号 番 号
平成 年 月 日
株式会社 三菱総合研究所
代表取締役社長 森崎 孝 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書
契約書第38条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
変更前 | 変更後 |
2.実施体制図(契約書別紙2の履行体制に準じて作成。ただし第7条第1項各号に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。)
3.取り扱う個人情報の内容、業務の概要等
取扱業務の委託先の氏 名又は名称 | 取扱業務の委託先 の住所 | 再委託する理由 | 個人情報の内容 | 再委託する業務の 概要 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委託する前。)
(様式第20)
工業標準の制定・改正に関する工業標準原案作成審議経過報告書
1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2.制定・改正の別
3.工業標準の(番号及び)名称規格番号
規格名称
改正の場合、現行規格名称
[団体規格を基礎とした場合は団体規格番号及び名称]
4.主務大臣
5.工業標準化法上の適用条文
6.制定・改正の内容等に関する事項
・制定・改正の必要性及び期待効果
・規定項目又は改正点
・制定・改正の主旨
主務大臣託・作成(法11条)の場合:制定・改正の重点分野記号
7.原案作成に関する事項
・原案作成状況
原案作成年度 平成 年度原案作成機関名
原案作成委員会構成 a.生産者側委員会 名
b.使用消費者側委員会 名
c.販売側委員会 名 d.中立・学識経験者委員 名
備考)原案作成委員会の構成表及び開催状況(小委員会、分科会を含む)
・原案作成区分
・経済産業省所轄原局原課の意見
・原案の様式等調整
・原案作成の審議中問題となった点(少数意見を含む)
・原案作成の審議中に行った調査、試験等の概要
8.国際流通への影響に関する事項
・対応する国際規格及びそれらの規格との整合性
・海外規格の状況と本規格との関係
・JISの制定・改正が輸入に悪影響を及ぼさない理由
・審議過程における外国人参加・意見受付の有無
・生産・輸出入状況年間生産数量
(生産額)
年間の輸出数量
(輸出額)
年間の輸入数量
(輸入額)出典
統計年度 平成 年度
・既制定の類似・関連JISとの関係
・関連する強制法規
・関連する公共調達基準
・工業所有権等知的財産権
・著作権
・適合性評価の適用
・ICS分類コード
(様式第21)
標準仕様書(TS)/標準報告書(TR)の公表・改正提案に関する工業標準原案作成審議経過報告書
1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2.公表・改正の別
3.TS/TR案の番号及び名称 TS/TR番号
TS/TR名称
TS/TR英文名称
現行TS/TR名称(改正の場合)
[団体規格を基礎とした場合は団体規格番号及び名称]
4.主務大臣
5.TS/TRのタイプ等 TS/TRの別
現行TS/TRの有効期限 年 月 日現行TS/TRの原案作成団体(者)名
6.提案内容等に関する事項
・公表・改正の必要性及び期待効果
・公表項目又は改正点
7.原案作成に関する事項
・原案作成状況
原案作成年度 平成 年度原案作成団体(者)名
原案作成委員会構成 a.生産者側委員会 名
(委員会を構成した場合) b.使用消費者側委員会 名
c.販売側委員会 名 d.中立・学識経験者委員 名
備考)原案作成委員会の構成表及び開催状況(小委員会、分科会を含む)
・原案作成区分
・提案の場合:提案原案の素案に関する情報
8.国際流通への影響に関する事項
・国際規格等との整合性
・TS/TRの公表・改正が輸入に悪影響を及ぼさない理由
・生産・輸出入状況年間生産数量
(生産額 ) 年間の輸出数量
(輸出額 ) 年間の輸入数量
(輸入額 )出典
統計年度 年度
備考
9.その他
・既制定の類似・関連JIS・TS/TRとの関係
・関連する強制法規
・関連する公共調達基準
・工業所有権等知的財産権
・著作権
著作権情報
[著作権者名
連絡先 ]
[著作権者名
連絡先 ]
原著作権情報
(様式第22)
平成 年 月 日
主務大臣宛
(株式会社三菱総合研究所経由)
住 所
名 称
代表者氏名
原案作成委員に関する個人情報の保護について(報告)
個人情報の保護の観点から、すべての委員に対して、この構成表がJISC審議で配布され、JISCホームページで公表されることの同意について確認しましたので、下記のとおり報告します。
なお、確認した記録(議事録等)は原案作成団体事務局で保管しております。
記
制定しようとする工業標準の名称又は改正しようとする日本工業規格の番号及び名称
すべての原案作成委員に対して確認したところ、その結果は以下のレ印又は■印を記したとおりです。
□(1)同意が得られた。
□(2)同意が得られなかった。
(理由: )
なお、上記(2)の場合は、原案作成委員会構成表を第三者に対してJISCホームページ等で公表しないようお願いします。
(様式第23)
平成 年 月 日
主務大臣宛
(株式会社三菱総合研究所経由)
(著作権者となる利害関係人及び/又はJIS
原案作成を行った第三者若しくはその代表者) 印日本工業規格の制定/改正原案及び同規格に係る著作権の扱いに関する確認書
【著作権者の名称。著作権者が複数の場合は全て記載。】(以下、「本著作権者」という。)は、平成○
○年度○○○委託費(○○○○)に関する委託契約書に基づく委託業務により作成された著作物としての日本工業規格【番号、名称を記載。】(以下、JISという。)の制定又は改正に係る申出に際し、当該JI S原案及び当該JIS原案が日本工業標準調査会(以下、「調査会」という。)による調査審議を経て制定又は改正に至った場合の著作権の取扱い等について、下記のとおり確認します。
記
1. 本著作権者は、委託業務により作成されたJIS原案が調査会の調査審議を経てJISとして制定又は改正された場合、当該JIS原案/同規格に係る著作権の帰属について、以下のレ印を記した扱いとする。
□(1)本JIS原案/同規格の著作権は本著作権者が保有する。
□(2)本JIS原案/同規格の著作権は国(主務大臣)に翻案権等全て譲渡する。
2 . 本著作権者が本J I S 原案/ 同規格の著作権を保有する場合( 1 . ( 1 ) の場合、以下の① から
⑧ までの全てに同意する。
なお、国は、下記に掲げるほか、JISの普及及び他の法令へのJISの使用に必要かつ適切な範囲において、JIS原案/JISにかかる本著作権者の著作権を制限することができるものとする。
① 本著作権者は、調査会における調査審議、世界貿易機関/貿易の技術的障害に関する協定(WTO
/TBT協定)に基づく意見受付公告、官報公示及び電子閲覧に伴うJIS原案/同規格の公表及び公衆送信を認める。
② 本著作権者は、調査会における調査審議の結果、調査会がJIS原案に対して修正・追加などの翻案(創造的なものを含む。)を行うことを認める。
③ 本著作権者は、申出のあったJIS原案がJISとして制定又は改正された場合、当該JISを適切に普及しなければならない。このため、適当な第三者と契約約等を行う等により、合理的な理由のない限り無差別に、かつ、適正な対価にて、当該JISを出版及び公衆送信する。
④ 本著作権者は、申出のあったJIS原案がJISとして制定又は改正された後において、国(主務大臣)又は第三者が、当該JISの改正案の申出を行うこと、及び、当該改正原案に当該JISの全部又は一部を使用することを認める。また、当該改正原案が改正に至るまでに、当該JISの改正により新たに発生する権利(二次著作権)を取得する国(主務大臣)又は第三者との間で著作権
の必要な調整を行う。また、本著作権者は、申し出されるJIS原案が他のJISの全部又は一部を使用している場合、申出に先立って、他のJISの著作権者と必要な調整を行う。
⑤ 本著作権者は、申出のあったJIS原案がJISとして制定又は改正された後において、国(主務大臣)又は第三者が行う、当該JISの全部又は一部を利用した国際提案を認める。
なお、JISの国際提案(ISO/IECのTC/SCへの国際規格制定等のための新作業項目提案等)については、本著作権者が、国内審議委員会等におけるコンセンサスの形成を確保しつ つ、自ら実施することが原則である。
⑥ 本著作権者は、当該JISが法規類又はこれらに基づく技術基準、若しくは、調達基準その他これらに類するものに使用されることを認める。さらには、適正な普及のため特に必要とされる場合、当該JISが技術内容を解説する図書に使用されることを認める。
⑦ 本著作権者は、当該JISが適正に普及活用されるよう、その利用者が当該JISの技術的内容の一部を当該利用者の社内規格等の一部として使用することを認める。
(注)ここでいうJISの使用とは、当該JISの技術内容の社内規格等への適正な反映を図るための措置であり、単にJISを社内規格に置き換えることを意図しているものではない。その場合は、JISの複製に当たり、本著作権者の許諾が必要となる。
⑧ 本著作権者は、申出のあったJIS原案がJISとして制定又は改正された後において、市場動向等を踏まえつつ、当該JISが最適な技術的な内容を維持するよう、当該JISの改正提案を行う等適正な維持管理を行う。
3 . 本申出に係るJ I S 原案は次の著作物を基礎としており、本著作権者は、当該著作物の使用に関する許諾又は著作権の譲渡を原著作権者から受けている。
著作権者 | 制定年月日 | 種類、番号、名称等 | 当該著作物の利用等に関する許諾 又は当該著作権の譲渡に関する説明 |
(例)ASME | 1998.03.01 | 1998 ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE DIVISION 1 | 本文中の図及び表のJIS規格へ の使用に係る著作権使用許諾を取得(詳細別紙) |
(本件に関する連絡先:所属、役職、氏名、電話番号、ファックス、e-mail等)
(様式第24)
主務大臣宛
(株式会社三菱総合研究所経由)
平成 年 月 日
(著作作権者となる利害関係人及び/又は標準情報
原案作成を行った第三者若しくはその代表者) 印
標準仕様書(TS)/標準報告書(TR)の公表/改正原案及び同標準情報に係る著作権の扱いに関する確認書
【著作権者の名称。著作権者が複数の場合は全て記載。】(以下、「本著作権者」という。)は、標準仕様書(TS)/標準報告書(TR)【番号、名称を記載。】以下、TS/TRという。)の公表又は改正に係る提案に際し、当該TS/TR原案及び当該TS/TR原案が日本工業標準調査会(以下、「調査会」という。)による調査審議を経て公表又は改正に至った場合の著作権の取扱い等について、下記のとおり確認します。
記
1.本著作権者は、提案のあったTS/TR原案が調査会の調査審議を経てTS/TRとして公表又は改正された場合、当該TS/TR原案及び同TS/TRに係る著作権の帰属について、以下のレ印又は■印を記した扱いとする。
□(1)本TS/TR原案及び同TS/TRの著作権は本著作権者が保有する。
□(2)本TS/TR原案及び同TS/TRの著作権は国(主務大臣)に翻案権等全て譲渡する。
2 . 本 著 作 権 者 が 本 T S / T R 原 案 及 び 同 T S / T R の 著 作 権 を 保 有 す る 場 合 ( 1 .
( 1 ) の場合) 、以下の① から⑧ までの全てに同意する。
なお、国は、下記に掲げるほか、TS/TRの普及に必要かつ適切な範囲において、TS/TR原案及び同TS/TRにかかる本著作権者の著作権を制限することができるものとする。
① 本著作権者は、調査会における調査審議、経済産業公報及び電子閲覧に伴うTS/TR原案及び同 TS/TRの公表及び公衆送信を認める。
② 本著作権者は、調査会における調査審議の結果、調査会がTS/TR原案に対して修正・追加などの翻案(創造的なものを含む。)を行うことを認める。
③ 本著作権者は、提案のあったTS/TR原案がTS/TRとして公表又は改正された場合、当該T S/TRを適切に普及しなければならない。このため、適当な第三者と契約等を行う等により、合 理的な理由のない限り無差別に、かつ、適正な対価にて、当該TS/TRを出版及び公衆送信す
る。
④ 本著作権者は、提案のあったTS/TR原案がTS/TRとして公表又は改正された後において、国(主務大臣)又は第三者が、当該TS/TRの改正案の提案を行うこと、及び、当該改正原案に当該TS/TRの全部又は一部を使用することを認める。また、当該改正原案が改正に至るまで
に、当該TS/TRの改正により新たに発生する権利(二次著作権)を取得する国(主務大臣)又は第三者との間で著作権の必要な調整を行う。また、本著作権者は、提案されるTS/TR原案が
他のJIS及びTS/TRの全部又は一部を使用している場合、提案に先立って、他のJIS及び TS/TRの著作権者と必要な調整を行う。
⑤ 本著作権者は、提案のあったTS/TR原案がTS/TRとして公表又は改正された後において、国(主務大臣)又は第三者が行う、当該TS/TRの全部又は一部を利用した国際提案を認める。
なお、TS/TRの国際提案(ISO/IECのTC/SCへの国際規格制定等のための新作業項目提案等)については、本著作権者が、国内審議委員会等におけるコンセンサスの形成を確保しつつ、自ら実施することが原則である。
⑥ 本著作権者は、当該TS/TRが法規類又はこれらに基づく技術基準、若しくは、調達基準その他これらに類するものに使用されることを認める。さらには、適正な普及のため特に必要とされる場合、当該TS/TRが技術内容を解説する図書に使用されることを認める。
⑦ 本著作権者は、当該TS/TRが適正に普及活用されるよう、その利用者が当該TS/TRの技術的内容の一部を当該利用者の社内規格等の一部として使用することを認める。
(注)ここでいうTS/TRの使用とは、当該TS/TRの技術内容の社内規格等への適正な反映を図るための措置であり、単にTS/TRを社内規格に置き換えることを意図しているものではない。その場合は、TS/TRの複製に当たり、本著作権者の許諾が必要となる。
⑧ 本著作権者は、提案のあったTS/TR原案がTS/TRとして公表又は改正された後において、市場動向等を踏まえつつ、当該TS/TRが最適な技術的な内容を維持するよう、当該TS/TRの改正提案を行う等適正な維持管理を行う。また、JIS化ができる可能性がある場合において
は、JIS制定の申出を行う。
3 . 本 提 案 に 係 る T S / T R 原 案 は 次 の 著 作 物 を 基 礎 と し て お り 、 本 著 作 権 者 は 、 当 該著作物の使用に関する許諾又は著作権の譲渡を原著作権者から受けている。
著作権者 | 制定年月日 | 種類、番号、名称等 | 当該著作物の利用等に関する許諾 又は当該著作権の譲渡に関する説明 |
(例)ASME | 1998.03.01 | 1998 ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE DIVISION 1 | 本文中の図及び表のTS/TRへの使用に係る著作権使用許諾を取得(詳細別紙) |
(本件に関する連絡先:所属、役職、氏名、電話番号、ファックス、e-mail等)
(様式第25)
平成 年 月 日
(特許権等の管理の責任を有する者 名) 印日本工業規格制定・改正等に関する特許権等の扱いに係る声明書(日本工業標準調査会付議以前)
下記1.の日本工業規格の制定・改正案に関しては、当社が所有又は管理する特許権等( 特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権等)が存在します。当社は、これら、下記1.の日本工業規格を使用する上で実施される特許権等のすべてについて、下記2.の□中レ印を記した扱いとすることを表明いたします。
記
1. 該当する日本工業規格
制定・改正の別 | 規格番号 | 規格名称 |
2. 特許権等の扱い
□ (1)当社は、上記1.の日本工業規格の使用に当たって、関連する当社の特許権等に関し、いかなる者に対しても、非差別的かつ無償で通常実施権等を許諾等するものであることを表明する。ただし、当該日本工業規格に関連する他の特許権等の権利者であって、(1)又は(2)の条件で自らの特許権等の通常実施権等を許諾等しない者に対しては、この限りでない。
なお、当該日本工業規格に関連する他の特許権等の権利者が、(2)の条件(無償の場合を除 く)で特許権等の通常実施権等を許諾等する場合、その者に対しては(2)の条件で通常実施権等を許諾等する。
□ (2)当社は、上記1.の日本工業規格の使用に当たって、関連する当社の特許権等に関し、いかなる者に対しても、非差別的かつ合理的な条件で通常実施権等を許諾等するものであることを表明する。ただし、当該日本工業規格に関連する他の特許権等の権利者であって、(1)又は(2)の条件で自らの特許権等の通常実施権等を許諾等しない者に対しては、この限りでない。
3.該当する特許権等 (本項の記載は任意)
特許権等の種類 | 登録番号 | 名称/発明者 | 段階 |
(本件に関する連絡先:所属、役職、氏名、電話番号、ファックス、e-mail等)