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静岡銀行カードローン セレカ保証委託約款
第1条(委託の範囲)
(3)本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況
(4)本約款に関する私の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
1.私が静銀ディーシーカード株式会社または新生フィナンシャル株式会社(以下静銀ディーシーカード株式会社と新生フィナンシャル株式会社を併せて「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)から融資を受ける静岡銀行カードローン セレカにかかるローン契約(以下「本件ローン契約」という)の借入金、利息、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が銀行との間で、保証の対象となる借入金の限度額を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行われ、また、制限の範囲内に保証内容が変更されても異議ありません。
2.本条第1項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行と取引を開始したときに成立するものとします。
3.前項の保証内容は私が保証会社および銀行との間に締結している本件ローン契約の各条項によるものとします。なお、私が銀行との間で締結した本件ローン契約の内容が変更されたときは、本約款に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
第2条(代位弁済)
1.私が銀行との本件ローン契約その他の約定に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した本件ローン契約その他の約定の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
1.前条による保証会社の出損額
2.保証会社が弁済した翌日からの遅延損害金(静銀ディーシーカード株式会社は年14.4%(年365日の日割計算)、新生フィナンシャル株式会社は年14.6%(年365日の日割計算、ただしうるう年の場合は年366日の日割計算による)。
3.保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額
第4条(求償権の事前行使)
1.私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
(1)保証会社が保証している債務の弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき
(2)預金その他の銀行に対する債権について仮差押・差押もしくは競売手続または破産・民事再生手続開始などの申立があったとき
(3)租税公課の滞納処分を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4)支払いを停止したとき
(5)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
(6)相続の開始があったとき
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責に帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき
(8)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
(9)本件ローン契約または本約款の条項に違反したとき
(10)その他保証会社の債権保全のために必要と認められたとき
2.私は保証会社が前項により求償権を行使する場合、民法461条に基づく主張を行わないものとします。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下併せて
「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は、私に対する通知により、私とのすべての契約を直ちに解除することができます。また、解除時に残債務がある場合は、私は債務全額を直ちに一括して支払うものとし、保証委託契約の解除後も、私が保証委託契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本約款事項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
4.第7条第3項の届出の遅滞、住居地における不在など私の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着し、または到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に私とのすべての契約が解除されるものとします。
5.前二項により私とのすべての契約を解除した場合、保証会社は、私に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負うものとします。
第6条(中止・解約・終了)
1.被保証債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社からの通知に代えるものとします。
2.前項により保証会社が保証を中止または解約したときは、直ちに被保証債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
3.私と銀行との間の本件ローン契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
4.代位弁済を実行済みであるかどうかを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合には、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れることを承諾します。
第7条(通知義務)
1.私は、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力します。
3.本条第1項の通知がないために、私が最後に届出た氏名、住所に宛てた保証会社からの郵便物が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなして構いません。
第8条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社に届けるものとします。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に届けるものとします。
4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5.前四項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
第9条(充当の指定)
1.私の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2.私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
第10条(費用の負担)
1.私は保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
2.私は、保証会社所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
(1)カードの発行手数料
(2)交付された書面の再発行および当該書面の交付に加えて電磁的方法により提供された事項の再提供の手数料
(3)債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
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第11条(調査)
私は、私の財産の調査について保証会社が必要とするときは、保証会社を私の代理人として市町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
第12条(過剰返済取扱)
私が残債務額を超える返済をした場合、かかる返済により生じた預り金には保証会社は利息を付さず、返却方法 および返却場所は、私の指定する私の名義の指定金融機関への振込その他保証会社所定の手続によるものとします。
第13条(求償権の譲渡、委託等)
私は、保証会社の都合により求償権を第三者に譲渡することについて何らの意義を述べません。また、私は、保証会社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何らの意義を述べません。
第14条(不可抗力によって生じた障害の免責)
私は、情報システム、ネットワークまたは設備(保証会社が運営しているシステムおよび設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(私との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本約款に基づく保証会社の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)に対して、保証会社が私に対して一切の責任を負わないことに何らの異議を述べません。但し、かかる故障や誤作動等が保証会社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第15条(準拠法)
本約款に基づく私と保証会社との保証委託に係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第16条(管轄裁判所の合意)
私は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の本社、本店、営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
第17条(個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意)
1.私は、本約款に基づく保証委託契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社が保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。
(1)保証委託契約申込時や契約成立後に私が届け出た、私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
(2)保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項
(5)私が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
(6)私または公的機関から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(7)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類等の記載事項
(8)官報に掲載された情報等、公開されている情報
2.私は、保証会社が前項に基づき収集した個人情報を、保護措置を講じたうえで銀行に提供し、銀行が本件ローン契約の取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、保証会社が私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
4.私の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
5.保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。また、保証会社が保証委託契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知されることに異存ありません。
6.保証会社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。
7.保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払状況等の情報であることに異存ありません。
8.私は、保証会社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、保証会社が本約款に基づく契約を含む保証会社との取引の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
9.私は、保証会社および保証会社が加盟する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正、追加、または削除に応じるものとします。
(1)保証会社に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の保証会社のお客様相談室に連絡するものとします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることができます。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
10.私は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。
11.私の個人情報に関する問い合わせや訂正・追加・削除の申し出、または意見の申し出等を行う場合は、本約款末尾に記載している保証会社のお客様相談室まで連絡するものとします。
12.本約款に基づく保証委託契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1項、第4項および本約款末尾の表1に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることがないことに異存ありません。
第18条(約款の変更)
1.本約款の内容を変更した場合、保証会社は私に通知または保証会社が相当と認める方法により公告します。
2.前項の通知または公告後1ヶ月が経過した場合には、本約款の内容について変更の効力が生じるものとします。
〔保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、問合せ電話番号、住所、およびホームページアドレス、加盟企業の概要〕
個人信用情報機関 | 提携する個人信用情報機関 |
○全国銀行個人信用情報センター ○株式会社日本信用情報機構 | |
株式会社日本信用情報機構 0000-000-000 | ○全国銀行個人信用情報センター ○株式会社シー・アイ・シー |
なお、各個人信用情報機関の規約、入会資格、入会している会員のリスト等は、各個人信用情報機関のホームページに記載されております。
〔保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間〕
登録期間 | ①氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先等の本人を特定するための情報 | ②保証委託契約に係る申込の事実 | ③保証委託契約に係る客観的な取引事実 | ④債務の支払を延滞等した事実 | |
株式会社 シー・アイ・シー (CIC) | 当機関に照会した日から 6 ヵ月間 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | ||
株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | 本人を特定するための情報(契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間) | 照会日から 6 ヵ月以内 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内 |
〔個人情報のお問合せや開示・訂正・削除の窓口〕
静銀ディーシーカード株式会社 お客様相談室 x000-0000 xxxxxxxxxxx00x00xxxxxxxxxxx0x TEL 054-344-1155
新生フィナンシャル株式会社 お客様相談室 x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0xxxxxxxxxxxxxx0x TEL 0120-019-208