Contract
ひらたCATV株式会社契約約款
ひらたCATV株式会社(以下「ひらたCATV」という。)とひらたCATVが行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に締結する契約(以下「加入契約」という。)は、以下の条項によります。
(ひらたCATVの提供するサービス)
第1条 ひらたCATVは業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。
(1) ひらたCATVが受信可能なテレビジョンおよびFM放送の有線による同時再放送するサービス。
(2) テレビジョン放送の自主放送番組を有線により放送するサービス。
(3) 上記事業に付帯するサービス業務。
(契約の単位)
第2条 加入契約は、第6条5項に定める一世帯または1事業所について加入者引込線1回線毎に行います。
2.有料チャンネル契約は、セットトップボックス(以下「STB」という。)一台ごとに行います。
(契約の成立及び条件)
第3条 加入契約は、加入申込者があらかじめこの規約を承認のうえ、別に定める加入申込書に必要な事項を記載して申し込み、ひらたCATVがこれを承諾したときに成立します。
ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1) 加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2) その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3) 本施設の構築が困難であると判断される場合
(4) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
2.ひらたCATV、加入者の両者は、契約成立後、原則6ヶ月以内にサービスの提供を受けることができるようにすること。
(業務区域の掲示・閲覧)
第4条 ひらたCATVは、その業務区域について、ひらたCATVの事務所もしくはひらたCA TVの指定する業者の事務所およびホームページに掲示し、または、閲覧に供します。
(契約の有効期限)
第5条 契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までにひらたCATV、加入者いずれからも当社所定の書式による文書(以下文書という)により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
なお、集合共同引込の建物内の加入の場合は、建物基本契約が解約になったときには、第19条第1項の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。
(加入時の設置負担金)
第6条 加入者は一契約について別表料金表に定める設置負担金をひらたCATVに支払うものとします。
2.サービス開始以前に予約募集期間を設け、加入契約料の特別割引を行うことがあります。
3.一引込で同一世帯に2つ以上の受信機がある場合は、加入者は上記設置負担金を支払い、
1つの受信機以外の受信機については、設置負担金を必要としません。(有料放送は別途とします。)
4.アパート・マンション及び共聴受信施設等、特別な施設で加入する場合には、別途とします。
5.この規約に定める同一世帯とは、同一の住民及び生計を共にする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいいます。
6.支払われた設置負担金は、次の場合においてそれぞれ定める金額を返戻します。
(1) 加入契約成立の日からひらたCATVのサービスの提供が開始される日までに、天災地変等の非常災害により、加入者から解約の申し出があった場合は支払われた設置負担金の全額。
(2) 加入契約成立の日からひらたCATVのサービスの提供が開始される日までの間に転居その他の事由により加入者からの解約の申し出があった場合において、施設の設置工事着手後のときは、支払われた設置負担金から実費を差し引いた額。
(利 用 料)
第7条 加入者はひらたCATVのサービス提供を受け始めた日の属する翌月分から、この加入規約の解約を申し出た日の属する月分まで、加入契約ごとに別表料金表に定める基本利用料を前納でひらたCATVに支払うものとします。
2.多チャンネルの視聴を希望する加入者は別表料金表に定める多チャンネル利用料及び希望した有料チャンネルの有料放送利用料を支払うものとします。
3.全ての加入者は、別表料金表に定める基本利用料を支払うものとし、STB取り付けにより視聴可能なチャンネルのみのサービスを受けることはできません。
4.アパート・マンション及び共聴受信設備等、特別な施設で加入する場合には別途とします。
5.落雷等、やむを得ない事由によりひらたCATVが、第1条に定めるサービスの提供が出来なかった場合、原則として、利用料の減額、または返却は行わないものとします。
6.社会、経済情勢の変化に伴い、利用料を改定することがあります。その場合、前納額を支払った加入者の未経過期間についてはこれを据え置くこととします。
7.ひらたCATVが設定した利用料にはNHKが定める全ての受信料及び有料放送事業者で直接加入者との契約を有するものの視聴料は含まれておりません。
(減免処置)
第8条 ひらたCATVが特に必要と認めた者に対して、別途加入料、利用料の減免処置を行う場合があります。
(加入時の設置負担金・利用料の支払い方法)
第9条 加入時の設置負担金・利用料の支払いはひらたCATVと加入者の合意の上、原則として金融機関の自動振替によるものとします。この場合、金融機関の預貯金口座振替依頼書によるものとします。また、指定された月日に入金のない場合、別表料金表に定める手数料を加算して支払うものとします。
(ひらたCATVの責任及び免責事項)
第10条 ひらたCATVの保守責任範囲は、次の通りとします。光電変換装置、およびその電源供給器。
2.ひらたCATVのサービス提供を受けることについて、加入者の施設(光電変換装置の出力端子から加入者の受信機の入力端子までの施設をいいます。以下同じ。)および受信機等に起因する事故を生じた場合があっても、ひらたCATVはその責任を負わないものとします。
3.天災地変その他不可抗力によって事故が生じた場合、ひらたCATVはそれによる損失利益及びこれにかかる費用等、その責任を負わないものとします。
4.加入者は、故意又は過失によりひらたCATVの施設に障害・故障をもたらした場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
5.ひらたCATVは事情によりサービス内容及び放送内容の変更を行う場合があります。尚、変更によって起こる損害賠償には応じません。
(施設の設置及び費用の負担)
第11条 ひらたCATVのサービスを提供するために必要とする施設の設置工事は、全てひらたC ATVまたはひらたCATVが指定する業者が行います。
2.ひらたCATVはひらたCATVの施設(主幹施設から引込端子まで)の設置に要する費用を負担します。又加入者は、引込線(ひらたCATVの施設から分岐して、加入者が所有し、もしくは占用する家屋または構築物の取入口の光電交換装置までの施設)の設置に要する費用を負担し、その施設はひらたCATVが管理します。
3.加入者は、加入者の施設の設置に要する費用を負担し、その施設を所有します。
4.引込端子から光電変換装置に至る迄に、自営柱・地下埋設・配管・コンクリートxx物等の貫通等特殊工事を必要とする場合は、加入者がその費用を負担し、その施設を所有します。
5.加入者は、ひらたCATVのサービスを提供するために必要とする施設と、加入者の受信機以外の施設とを相互に接続することはできません。
(施設設置場所の無償使用)
第12条 ひらたCATVは、施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有し、もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用させていただきます。
2.加入者は、ひらたCATV及び加入者の施設の設置について、あらかじめxx・家主その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
(便宜の提供)
第13条 加入者は、ひらたCATVまたはひらたCATVの指定する業者が施設の検査、修理を行なうため、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合には、これに便宜を提供するものとします。
(故障及び保守)
第14条 ひらたCATVまたはひらたCATVの指定する業者は、加入者からひらたCATVの提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、速やかにこれを調査し必要な措置を講ずるものとします。
2.加入者は、ひらたCATVの提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、ひらたCATVが施設の維持管理の必要上ひらたCATVのサービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
(一時休止及び再開等)
第15条 加入者は、ひらたCATVのサービスの利用を一時休止またはその再開を希望する場合は、直ちにひらたCATVにその旨を申し出るものとします。
この場合、一時休止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月まで
の期間の利用料は、第7条の規定にかかわらず無料とします。
2.加入者は前の規定によるひらたCATVのサービスの提供の一時休止又は、再開を希望する場合は、一つの引き込みごと一件につき別表料金表に定める手数料をひらたCAT Vに支払うものとします。
3.休止期間は最長1年とし、これを超える場合には契約を自動的に解除されるものとします。
(設置場所の変更等)
第16条 加入者は、次の場合に限り受信機の位置を変更することができます。
(1) 同一敷地内
(2) 同一敷地外では、変更先がひらたCATVの業務区域内であり、かつ最寄りの引込線端末に余裕が有る場合。
2.前1項の規定により、移設、増改築等、加入者の都合による引込線の移動が生じる場合については、加入者が別表料金表に定める設置場所変更工事負担金をひらたCATVに支払うものとします。
(名義変更)
第17条 次の場合において加入者の異動を生じるときは、ひらたCATVのサービスの提供を受けることについて旧加入者の名義を変更できるものとします。
(1) 相続または法人合併の場合。
(2) 新加入者が、加入規約に定める旧加入者の同意を得て、かつひらたCATVがこれを認めた場合。
2.前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は別表料金表に定める手数料をそえてひらたCATVに申し出るものとします。
(加入申込記載事項の変更)
第18条 加入者は加入申込記載のサービス内容の変更を希望する場合には、別途ひらたCATVが指定する方法によってひらたCATVに申し出るものとします。申し出があった場合、ひらたCATVは速やかに変更された契約内容に基づきサービスを提供します。
2.前項の他、加入申込書に記載された事項について変更がある場合には、加入者は文章にてひらたCATVに申し出るものとします。
(加入契約の解約)
第19条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は直ちにひらたCATVにその旨を申し出るものとします。
2.加入契約の解約の日は、前項の申し出があった日とする。ただし、天災地変等非常災害により前項の申し出をすることができなかった場合は、当該非常災害の日とすることがあります。
3.加入契約の解約の場合、支払われた加入料は第6条第6項に定める場合を除き返戻しないものとします。
4.ひらたCATVは、加入契約が解約された場合、加入者引込線及び端末設備を撤去します。ただし、撤去に伴い加入者の所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物施設等に復旧を要した場合、その復旧費は加入者が負担するものとします。
5.第4項の場合に第11条第1項、第4項、第13条の規定を通用するものとします。
(利用料の精算)
第20条 加入契約が解約になった場合において、1ヶ月未満の日割返済はいたしません。
(加入者の禁止事項等)
第21条 加入者が、無断で設備の改変や増設をしたことによってひらたCATVまたは他の加入者に受信障害など不利益が生じた場合、改変、増設した加入者が賠償責任を負うものとします。
2.ひらたCATVが提供する内容をひらたCATVの承諾なしに営業目的に使用したり、複製その他の方法で第三者に提供することを禁じます。
3.営業目的等のためにひらたCATVのサービスの提供を受ける場合、ひらたCATVが保有する著作権及び著作隣接権に関する対価を請求することがあります。
4.その他ひらたCATVまたは他の加入者の不利益になる行為を禁じます。
(加入者の義務違反による停止及び解除)
第22条 ひらたCATVは、加入者にこの加入規約に違反する行為があったと判断するときは、当該加入者に催告の上、サービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解除できるものとします。当該加入者の不在などで、催告が不可能な場合にも同じとします。
2.前項により加入契約を解除された加入者は、加入者の有する権利を失い、第6条第6項に定める加入料の返戻はありません。
3.加入者が、ひらたCATVが判断する義務違反による停止及び解除から復旧を希望する場合は、ひらたCATVがその復旧を認めた上で、復旧するのにかかる費用は当該加入者の負担として復旧するものとします。
4.第1項、第2項の場合に第11条第1項、第4項、第13条の規定を通用するものとします。
(不正視聴)
第23条 ひらたCATVとの間に加入契約を成立させることなく、ひらたCATVの設備を使用し
ている者は、これを盗視聴者として次の損害賠償を請求するものとします。
(1) 設備に損傷を生じさせている場合はその復旧に要する全費用。
(2) 権利損害金としてひらたCATVが盗視聴者の受信機が設置されている地域に設備を設置してサービスを開始した日より不正視聴をひらたCATVにおいて確認したときに至るまでの利用料及び加入時の設置負担金。
(請求書、領収証の省略)
第24条 加入料、利用料その他金融機関の自動振替によるお支払いについては、原則として加入者への請求書、領収証は発行しないものとします。
(加入者個人情報の取扱い)
第25条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2.当社の宣言書には、当社が所有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを宣言書に掲載された窓口掲示板及びホームページにおいて公表します。
3. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めます。
(加入者個人情報の利用目的等)
第26条 当社は、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
(1) サービス契約の締結
(2) サービス料金の請求
(3) サービスに関する情報の提供
(4) サービスの向上を目的とした視聴者調査
(5) 受信装置の設置及びアフターサービス
(6) サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
(7) サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る)。
2.当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3.当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(1) 本人が書面等により同意した場合
(2) 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア 第三者への提供を利用目的とすること
イ 第三者に提供される加入者個人情報の項目ウ 第三者への提供の手段又は方法
エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
(3) 第27条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合
(4) 第28条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
4. 当社が、前項により加入者個人情報を提供する第三者は、別表5のとおりです。
5. 当社は、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする契約を締結します。
6. 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1) 人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(加入者個人情報の共同利用)
第27条 当社は、前項第一項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
2.当社は、第3条第1項第1号から第4号までの規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第22条の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第3条第1項又は第22条第1項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3.共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は宣言書に定めます。
(加入者個人情報の取扱いの委託)
第28条 当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2.前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3.当社は、第一項の委託先との間で、第26条第5項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4.前項の契約には、第一項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第二項及び第三項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
(安全管理措置)
第29条 当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第10条から第15条までに定める措置をとります。
(本人による開示の求め)
第30条 .本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2.当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
3.当社は、前項の規程に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
(本人による利用停止等の求め)
第31条 本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
(1) 当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
(2) 加入者個人情報の利用の停止
(3) 加入者個人情報の第三者への提供の停止
2.当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3.当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
(本人確認と代理人による求め)
第32条 当社は、第26条第6項、第30条第1項又は第31条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は事項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2.本人は、第26条第6項、第30条第1項又は第31条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
(本人の求めに係る手数料)
第33条 当社は、第26条第6項及び第30条第1項の求めを受けた場合は、実費を勘案した合理的な範囲内の手数料を請求する場合があります。
2.前項の手数料は、当社から本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納します。
3.加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。
(苦情処理)
第34条 当社は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2.前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。
(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
第35条 当社は、第26条第6項、第30条第1項又は第31条第1項に基づく求め、第34条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
(保存期間)
第36条 当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を第5条に定める契約期間と定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
第37条 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2.当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3.前二項の規定は、通知又は公表することにより、第30条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
(約款の改定)
第38条 この約款は、総務大臣に届け出て改定することがあります。その場合契約内容は改定後の約款によることとします。
(定めなき事項)
第39条 この約款に定めていない事項、あるいは疑議が生じた場合は、ひらたCATVと加入者が誠意をもって協議のうえ円満に解決にあたるものとします。
(管轄裁判所)
第40条 加入契約により生じる一切の紛争等についてはひらたCATVの本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。
x x
(1) ひらたCATVは特に必要があるときは、この規定に特約をつけることができるものとします。
(2) 一括加入、業務用等については別に定めます。
(3) この規約は、平成17年 3月22日から実施します。
(4) この規約は、平成26年 4月 1日から実施します。
(5) この規約は、平成31年 3月 1日から実施します。
別 表 料 金 表(※下記金額に消費税は含まれています。) 令和 3 年 10 月 1 日現在
1.設置負担金
項 目 | 金 額 | |
設 置 負 担 金 | 55,000円 |
2.利用料
項 目 | 金 | 額 | ||
基本 利用料 | TV のみ | 月払い | 2,410円 | |
TV 及び告知放送 | 月払い | 2,619円 | ||
多 チ ャ ン ネ ル 利 用 料 | 月額/1台 2台 | 1,650円 1,320円 | ※月払いのみとなります。 | |
(有料放送利用料) スターチャンネル衛 星 劇 場グリーンチャンネル | 月額/1台月額/1台月額/1台 | 2,530円 1,980円 1,100円 | 上記の多チャンネル利用料とは別に有料放送利用料が必要となります。 |
3.工事料
項 | 目 | 金 | 額 | ||||
宅 | 内 | 工 | 事 | 費 | 実費(加入者負担) | 加入者宅内状況により費用が異なります。 | |
放送追加工事負担金 | 18,700円 | 通信契約中であって放送追加工事をする場合。 | |||||
通信追加工事負担金 | 18,700円 | 放送契約中であって通信追加工事をする場合。 | |||||
設置場所変更工事負担金 | 41,800円 | 引込み線の移動を伴う場合。(特殊工事、宅内工事 を除く) |
4.諸手数料
5.加入者個人情報を提供する第三者の一覧表
x x 機 関 他 | 山陰合同銀行 |
島根銀行 | |
島根中央信用組合 | |
いずも農業協同組合 | |
中国労働金庫 | |
JF しまね漁業共同組合 | |
郵便局 | |
引込・宅内工事業者 | 別紙認定電器店一覧を参照下さい |
項 目 | 金 額 | |
延 滞 手 数 料 | 110円 | 1ヶ月につき |
名 義 変 更 手 数 料 | 5,500円 | 1件につき |
事 務 手 数 料 | 3,300円 | 1手続きにつき |
一 時 休 止 手 数 料 | 3,300円 | 1件につき |
再 開 手 数 料 | 3,300円 | 1件につき |