Contract
収 入 印 紙 |
印 刷 製 x x 約 書
xxx市長 (以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、印刷製本において、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな契約を締結する。
(契約の要項)
第1条 この契約の要項は、次に掲げるとおりとする。
(1)名 称
(2)数 量
(3)規格等 別添のとおり
(4)契約金額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
(5)契約保証金 免 除
(6)納入期限 年 月 日
(7)納入場所
(原稿の引渡し等)
第2条 甲は、 年 月 日までに原稿を において乙に引き渡すものとする。
2 乙は、甲から原稿を受領した日から 日以内に初校の印刷を完了し、甲の校正を校了又は責了まで受けるものとする。
(納入検査等)
第3条 甲は、印刷製本物の納入があったときは、直ちに乙の指定する者の立会いのもとにこれを検査するものとする。
2 前項の検査の結果、不良品があるときは、乙は、直ちに不良品を修補し、又はこれに代えて新たに印刷製本して、改めて甲の検査を受けるものとする。
3 印刷製本物の所有権は、前2項の検査に合格したときに甲に移転するものとする。
(支払)
第4条 甲は、印刷製本物の検査を完了し、完納されたことを確認した後、乙の適法な請求書を受理したときは、30日以内に乙に代金を支払うものとする。
(減価採用)
第5条 甲は、第3条第1項又は第2項の検査に合格しなかった印刷製本物について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、甲と乙とが協議のうえ、定めるものとする。
(危険負担)
第6条 納入検査完了以前に生じた印刷製本物の滅失、き損、変質その他一切の損失は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰する事由による場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)
第7条 乙は、納入した印刷製本物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定めがある場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、前項の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(遅延料)
第8条 乙は、納入期限までに印刷製本物を完納しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、契約金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算し、遅延料を甲に支払わなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由又は天災地変により納入が遅れたときは、この限りでない。
(解除等)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、この契約を解除することができる。
(1)乙がこの契約に違反したとき。
(2)乙が納入期限までに印刷製本物を完納することができないと甲が認めたとき。
2 前項第1号の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払うものとする。
3 第1項第2号の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、甲に対してその損失
の補償を求めることができない。
(契約の費用)
第10条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(秘密の保持)
第11条 乙は、この契約の履行に際し知り得た甲の秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、仕様書の定めるところにより印刷製本に使用した原版、損紙等を甲に引き渡し、又は甲の立会いのもとに処分しなければならない。
(xxx)
第12条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(疑義等の決定)
第13条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
甲 住 所
氏 名 ㊞
乙 住 所
氏 名 ㊞
内 訳 書
(単位 円)
品 名 |
規 格 等 |
数量 |
単 価 |
金 額 |
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計 |
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消費税相当額 |
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合 計 |
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