A(夫)、B(妻)、C(男)がいて、B とC が不貞行為をした場合、A はC に対して慰謝料を請求し、支払いをさせて解決することが一般的だと思います。ですが、不貞行為は「共同不法行為」といわれ、共同不法行為者 BC は、いずれもA に対して(共同して)慰謝料を支払う義務を負います。
合意書・示談書等作成シート
不貞慰謝料
記入日:令和 年 月 日
記入者:
1.不貞行為・不貞関係の当事者について
不貞行為・不貞関係の当事者について | |||||
① | フリガナ | ② | フリガナ | ||
氏名 | 氏名 | ||||
当事者同士の関係:その他: |
不貞行為・不貞関係があった時期・期間: 年 月から 年 月までその他:
不貞行為・不貞関係について
2.不貞行為・不貞関係ついて
🡪.合意書・示談書等の内容について
上記の他、本合意・示談等に必要な一般条項を記載することを希望します。
その他:
不貞行為・不貞関係の事実を認め、謝罪する
不貞関係の当事者同士で今後一切連絡をしない守秘義務を定める
罰則を定める:
合意書・示談書等の内容について
※「一般条項」とは、合意等の種類に関係なく、一般的にどのような合意書・示談書等においても記載されることが多い標準的な条項のことをいいます。
4.金銭の支払いについて
金銭の支払いについて合意する(支払総額:金 万円) | |||||
名目 | 慰謝料 | 解決金 | 和解金 | その他( | ) |
①支払い方法
一括払いで支払う | |||||||||
支払い日(期限) | 令和 | 年 | 月 | 日 | 支払い方法 | 口座振込 | その他( | ) | |
その他( | ) | 手数料負担者 | 債権者 | 債務者 | |||||
その他: |
分割払いで支払う(支払い回数 | 回) | |||||
1回の支払い額 | 支払い方法 | 口座振込 | その他( | ) | ||
支払い日(期限) | 毎月 日 毎月末日 | 手数料負担者 | 債権者 | 債務者 | ||
支払い期間 | 令和 年 月から | まで | ||||
その他( )から | ||||||
支払い日に金融機関が休業の場合は、(前・翌)営業日に支払う遅延損害金:年 % 期限の利益喪失約款をつける:分割払いの支払いを 回分怠ったときその他: |
※「遅延損害金」とは、返済を遅滞したときに、損害を賠償するために支払われる金銭のことをいいます。
※「期限の利益」とは、分割で支払う場合の、期限までは支払わなくてもいいという債務者の利益のことをいいます。期限の利益喪失約款とは、分割払いの支払いを怠った場合に、期限の利益を失わせるものです。(期限の利益を失うと一括払いになります)
②求償権の放棄
求償権の放棄 | |
求償権の放棄について記載する | 記載しない |
※求償権の放棄については、🡪 ページ目をご覧ください。
③振込口座(金銭の振込先) 前記の支払い方法で口座振込にした場合、その振込先口座を記入してください。
預金口座 | |||
金融機関・支店名 | 口座番号 | 名義人 | |
預金口座 |
ゆうちょ銀行 | |||
貯金口座 | 記号 | 番号 | おなまえ |
預金口座 | 店名・店番 | 預金種目 | 口座番号 |
※ゆうちょ銀行を記載する場合は、貯金口座・預金口座の両方を記入してください。
記入項目は以上です、お疲れさまでした。
※郵送する場合のご注意
本作成シートの内容について後日打合わせをおこないますので、記入済みのコピーを手元に残しておいてください。
遅延損害金の上限利率について
遅延損害金の利率は、利息制限法という法律によって次のように上限利率が定められています。
区分 | 上限利率 | |
遅延損害金 | 元金が 100 万円以上 | 年 21.9% |
元金が 10 万円以上 100 万円未満 | 年 26.28% | |
元金が 10 万円未満 | 年 29.2% |
※利息制限法の上限を超える部分の遅延損害金の定めは無効となります。
※遅延損害金について定めていなかった場合でも、法定利率(年 🡪%変動制)までの遅延損害金を請求することができます。
求償権の放棄について
A(夫)、B(妻)、C(男)がいて、B とC が不貞行為をした場合、A はC に対して慰謝料を請求し、支払いをさせて解決することが一般的だと思います。ですが、不貞行為は「共同不法行為」といわれ、共同不法行為者 BC は、いずれもA に対して(共同して)慰謝料を支払う義務を負います。
そのため、C がA に慰謝料を全額支払った場合、C はB に対して、A に支払った慰謝料の一部を請求することが可能になります。(求償権)
求償権は、慰謝料を支払った共同不法行為者に生じる権利です。A がC から慰謝料 200 万円を受け取って解決した場合でも、C がB に対して 100 万円を求償するという事態も発生し得るということです。
求償権の放棄とは、求償権を行使する権利を放棄することです。求償権を放棄すれば、C が支払った慰謝料の一部を B に請求することができなくなりますので、AB 夫婦にとってはメリットがあるといえます。
その他、本作成シートの記載事項についてわからないことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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