申請者( 以下「甲」という。)及び株式会社住宅性能評価センター( 以下「乙」という。)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律( 以下「品確法」という。)、同法施行令、同法施行規則並びにこれに基づく告示・命令等、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット 35S(金利 B プラン)の技術基準等( 以下、品確法を含め、これらを総称して「現金給付基準等」という。)を遵守し、この約款( 申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「株式会社住宅性能評価センター現金取得者向け新築対象住宅証明書 発行業務要領」(...