新・海外旅行保険【off(!(オフ)】にご加入のお客さまへ
2020年4月
新・海外旅行保険ご契約のしおり・約款集
新・海外旅行保険【off(!(オフ)】にご加入のお客さまへ
このたびは損保ジャパンの新・海外旅行保険【off(! オフ)】にご加入いただきましてありがとうございます。
このポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)には、ご旅行先でのケガ・病気その他のトラブル等の際に、さまざまな支援を行うサービスのご利用方法をはじめ、ご契約の内容、保険金のご請求手続き等の内容を掲載しております。ご旅行には、このポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)をご持参いただきますようお願いいたします。
なお、ご契約後にご通知いただきたい事項は次のとおりです。必ずご確認ください。
①住所または通知先を変更される場合 保険契約証記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合、重要なお知らせやご案内ができないことになります。 ②責任期間中に危険な職業に従事されることになった場合 危険な職業(P.33参照)に従事されることになった場合、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。この場合、ご契約が解除になり、危険な職業に従事された時以降に発生した事故によるケガ等に対しては、保険金をお支払いできませんのであらかじめご了承ください。 ③保険期間を延長する場合、旅行先を変更する場合 責任期間中に、旅行行程の変更等で「保険期間の延長を希望される場合」や、「旅行先を変更(旅行先の追加等)される場合」は、P.24~P.25をご覧ください。 |
ご契約締結後にご注意いただきたいこと(通知義務等)
●覚書き
お名前 NAME | |||||
性 別 SEX | 年 齢 AGE | ♛液型 BLOOD TYPE | |||
パスポート番号 PASSPORT No. | |||||
新・海外旅行保険【off!】保険契約証番号 CERTIFICATE No. |
ページ
1. 事故で困ったとき、まずご覧ください。 2
2. ケガ・病気になったとき
◦海外メディカルヘルプラインの連絡先 4
◦医療アシスタンスサービスメニュー 7
◦キャッシュレス治療サービス
キャッシュレス治療サービスとは 8
キャッシュレス治療サービスのご利用方法 8
医療アシスタンスサービス/キャッシュレス治療サービス
ご利用上の注意事項 9
3. ケガ・病気以外のトラブルは(盗難・賠償事故など)
◦海外ホットラインの連絡先 10
◦保険事故相談サービスメニュー 11
4. 耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンター 12
5. 海外での電話のかけ方 14
6. ケガ・病気に関する英会話・英単語
◦ケガ・病気に関する簡単な英会話例 18
◦ケガ・病気に関する簡単な用語集 19
◦人体部位の用語 22
◦診断書等の作成依頼文例(英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語) 23
7. 保険期間の延長、旅行先が変更した場合の手続き 24
8. 保険金ご請求の手続き
◦ケガ・病気の場合 26
◦携行品の盗難・破損事故の場合 26
◦航空機遅延費用・航空機寄託手荷物遅延等費用事故の場合 26
◦その他の事故の場合 26
◦帰国後の事故のご連絡 27
◦ご請求に必要な書類 28
◦携行品キャッシュレス・リペアサービス 29
9. 海外クレームエージェントリスト 30
10. 重要事項のご説明 32
11. 事故以外のご相談 34
12. 新・海外旅行保険【off!(オフ)】のあらまし 36
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約 42
1. 事故で困ったとき、まずご覧ください。
ケガ・病気になったとき
◇キャッシュレスで治療を受けたい。
◇病院の予約・医師の手配をしてほしい。
海外メディカル
◇治療費をお立て
◇診断書・治療費
◇治療費は自分で支払う。
(盗難事故)
◇直ちに警察に連
(破損事故)
◇第三者の証明書
◇破損状態を写真
◇修理された場合は、
◇自分で病院に行ける。
◇宿泊施設のフロント等で医師の手配をしてもらえる。
携行品の事故
◇携行品の盗難・破損
◇航空会社から事
◇航空会社に預けた携行品の破損・盗難
◇その他の携行品の事故
航空機遅延
航空 遅延
機寄託手荷物
◇航空会社に預けた手荷物の目的地への 6時間超の到着遅延
◇搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延
◇航空会社から証
◇現地で支出した
◇搭乗予定航空機の欠航・運休・搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能(※)
◇搭乗した航空機の着陸地変更(※)
◇搭乗した航空機の遅延による乗継予定航空機への搭乗不能(※)
(※)6時間以内に代替機を利用できない場合にかぎります。
賠償事故
◇誤って他人のものを壊した。
◇誤って他人にケガをさせた。
◇その他海外にて不明な点
◇その他の海外での事故
海外ホットラインへ連絡
ヘルプラインへ連絡
替えください。
領収書・薬代領収書等をお取付けください。
絡し、盗難証明書をお取付けください。をお取付けください。
にお撮りください。
見積書または修理代領収書をお取付けください。故証明書をお取付けください。
明書をお取付けください。
費用の領収書をお取付けください。
海外でのご相談
病院に行く前に、
「海外メディカルヘ ル プ ライ ン」
(P.4 ~ P.9)までご連絡ください。
帰国後のご請求
「海外ホットライン」
(P. 27)までご 連絡ください。
海外でのご相談
事故発生後、速やかに、対処方法・取付必要書類・請求方法等について、「海外ホットライン」
(P. 10~P. 11)までご連絡ください。
海外での電話のかけ方については、P.14〜P.17をご覧ください。
2. ケガ・病気になったとき
海外メディカルヘルプラインの連絡先
日本語対応・24時間
ケガ・病気でお困りのとき、保険契約証等をお手元にご用意のうえお電話ください。
(注1)電話機の種類や各国の電話事情等により無料電話がご利用になれない場合があります。詳しくは「電話ご利用上の注意点」をご確認ください。
(注2)携帯会社・機種によって日本の国番号(81)が電話番号の冒頭に自動追加され、下表の電話番号以外にかかってしまう場合があります。携帯電話でお電話の際には、おかけいただいている電話番号をご確認ください。
(注3)耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターにつきましては、 P.12をご覧ください。
お客さまの滞在地 | 電話番号 | センター | ||
北米 中南米ハワイ | アメリカ本土・ハワイ・アラスカ・カナダ | 1800-233-2203 (無料電話) | ) アメリカ ) センター | |
メキシコ | 001-855-835-2554 (無料電話 | |||
ブラジル | 0800-892-1256 (無料電話 | |||
無料電話がご利用になれない場合や上記以外の国・地域から | アメリカ・カナダから | (1)804-673-1144 | ||
上記以外の国・地域から | (1)804-822-3747 |
中国 | 中国(香港・マカオを除く) | 800-810-9784 (無料電話) | ) 中国 ) センター | |
香港 | 800-968-845 (無料電話 | |||
マカオ | 080-0382 (無料電話 | |||
無料電話がご利用になれない場合 | 中国大陸から | 010-8592-7117 | ||
香港・マカオから | (86)-10-8592-7100 |
グアム サイパンオセア ニア アジア | 台湾 | 00801-65-1166 (無料電話) | シンガポールセンター | |
シンガポール | 1800-3041756 (無料電話) | |||
マレーシア | 1800-80-1013 (無料電話) | |||
無料電話がご利用になれない場合や上記以外の国・地域から | シンガポール国内から | 6535-5554 | ||
シンガポール国外から | (65)6535-5554 | |||
韓国 | 00798-651-7029 (無料電話) | タイセンター | ||
インドネシア | 001-803-65-7187 (無料電話) | |||
フィリピン | 1800-1-651-0065 (無料電話) | |||
タイ | 1800-600-234 (無料電話) | |||
ベトナム | 12065143 (無料電話) | |||
グアム・サイパン | 1877-232-0747 (無料電話) | |||
オーストラリア | 1800-553-152 (無料電話) | |||
ニュージーランド | 0800-44-9345 (無料電話) | |||
無料電話がご利用になれない場合 | タイ国内から | 02-204-4510 | ||
タイ国外から (6 | 6)2-204-4510 |
*ミャンマー・カンボジア・ラオスはタイセンターまでご連絡ください。
欧州
アフリカ
お客さまの滞在地
アイスランドアイルランド
アラブ首長国連邦イギリス
イスラエルイタリア
オーストリアオランダ
スイス
スウェーデンスペイン
デンマーク
ドイツ
電話番号
800-9431 (無料電話)
1800-992-552 (無料電話)
8000-914-0022 (無料電話)
0800-068-3724 (無料電話)
1-80-92-13822 (無料電話)
800-986-331 (無料電話)
0800-006-644 (無料電話)
0800-020-1307 (無料電話)
0800-775-008 (無料電話)
020-088-3901 (無料電話)
800-8-100-88 (無料電話)
8070-5437 (無料電話)
0800-589-3737 (無料電話)
センター
イギリス
中近東ロシア
トルコ(固定電話専用) 0811-213-0136 (無料電話)
トルコ(携帯電話専用) 0812-213-0035 (無料電話)
センター
ノルウェーハンガリーフランス ベルギーポルトガル南アフリカロシア
無料電話がご利 イギリス
8005-6268 (無料電話)
06-800-188-92 (無料電話)
0805-119-520 (無料電話)
0800-77630 (無料電話)
800-855-769 (無料電話)
0800-014-960 (無料電話)
810-800-2608-2044 (無料電話)
用になれない場 国内から 020-7282-4348
合や上記以外の イギリス
国・地域から
国外から (44)20-7282-4348
各センターに連絡が取れない場合 | 海外から (8 | 1)3-3811-8127 | 東京 センター |
日本国内から | 03-3811-8127 |
●電話ご利用上の注意点(P.14〜P.17もご覧ください。) *( )内は国番号です。無料電話利用時には、国番号が不要です。 *無料電話は、公衆電話や日本国内でご利用またはレンタルされた携帯電話(海外利用)からはご利用になれない、または料金が発生する場合があります。 *無料電話は、固定電話や現地で契約された携帯電話であっても各国の電話事情等によりご利用になれない場合があります。 *無料電話がご利用になれない場合は、「無料電話がご利用になれない場合や上記以外の国・地域から」に記載の電話番号へコレクトコールでおかけいただくか、「折り返し電話」するよう各センターにお申し付けください(コレクトコールのかけ方は P.15〜P.16)。 |
2. ケガ・病気になったとき
*「無料電話」の表示がない電話番号は「ダイヤル直通電話(有料)」となりますので、コレクトコールでおかけいただくか、「折り返し電話」するよう各センターにお申し付 けください(ダイヤル直通電話(有料)のかけ方はP.16)。 *無料電話やコレクトコールをご利用になれない場合の電話料金はお客さま負担となります。 *地域によっては国内通話料相当額が必要になる場合があります。 *宿泊施設内電話の利用料や、携帯電話の種類により受信の際に利用料が発生する場合は、お客さま負担となります。 *各国での電話事情等により電話がかかりにくい場合は、「海外メディカルヘルプライン東京センター(上記)」または他のセンター(無料電話以外の電話番号)におかけいただくか、「海外ホットライン(P.10)」のお客さまのいらっしゃる地域の電話番号までお問い合わせください。 *お電話をいただいた時間帯や状況によっては、他のセンターへ電話が転送される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 *各電話番号については最新のものを掲載していますが、現地電話制度の事情等により急な変更が生じることがあります。 |
サービス内容・ご利用上の注意点等の詳細につきましては、P.7〜P.9をご覧ください。ケガ・病気以外の事故相談の場合はP.10〜P.11をご覧ください。
(注)「海外メディカルヘルプライン」は、「日本エマージェンシーアシスタンス株式会社」との提携により運営されています。
サービスの内容 |
キャッシュレス治療の手配 ◦キャッシュレス治療が可能な病院をご利用いただく場合、病院への支払保証のご連絡をします。 ◦すでに病院等に収容されている場合、病院側へキャッシュレス治療提供の交渉 をします。 |
病院/医師の紹介・予約 ◦病状、滞在地、診察希望時間帯にあわせ、病院/医師を紹介・予約します。 ◦宿泊施設滞在中で緊急の場合、宿泊施設のフロントと連絡をとり、往診手配・救急車手配をします。 |
医療通訳サービス ◦ケガや病気で医師の治療を受けられる場合、必要に応じて、電話による医療通 訳サービスを提供します。 |
治療経過管理 ◦通院受診後のお客さまの回復状況をチェック・治療内容確認・フォローします。 ◦入院の場合、適切な治療がなされているかを主治医と定期的にコンタクトしチェックします。 |
ご家族等の救援者へのサポート ◦3日以上続けて入院された場合、病院へ駆けつけるご家族の渡航のお手伝い をします。 |
緊急移送手配 ◦事故現場への救急車・救急ヘリ・緊急医療チームの派遣手配をします。 ◦チャーター機・付き添い医師/看護師の手配をします。 ◦移送先となる最寄り先進国における受け入れ病院の手配をします。 |
退院後の帰国手配 ◦帰国便の手配をします。日本の病院へ転院の場合、航空会社への患者搭乗手続きをします。 ◦主治医の指示に基づく付き添い医師/看護師の手配をします。 |
遺体送還手配 ◦ご遺体の現地火葬手配をします。 ◦ご遺体の日本への送還手配をします。 |
医療アシスタンスサービスメニュー
(注1)特約をセットされていない等、ご契約内容により、ご提供できるサービスがかぎられる場合があります。
(注2)各国の政治情勢、医療設備の整っていない地域、事故受付時間帯、事故場所、電話事情等によっては、サービスが提供できない、または、時間がかかる場合があります。
(注3)耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターにつきましては、P.12をご覧ください。
2. ケガ・病気になったとき
キャッシュレス治療サービス
キャッシュレス治療サービスとは |
お客さまが治療費をお支払いする必要がないキャッシュレス治療が可能な病院をご紹介します。この場合、治療費はご紹介する病院へ保険金としてお支払いしますので、現金払いは不要です。ご利用方法やご利用上の注意事項をご確認ください。
キャッシュレス治療サービスのご利用方法 |
海外メディカルヘルプラインのキャッシュレス治療が可能な病院をご利用の場合、治療費はご契約の範囲内で損保ジャパンから病院へ保険金としてお支払いします。手続きは次のとおりです。
海外メディカルヘルプラインへお電話ください。 ◦お手元の保険契約証等の内容を確認させていただきます。 ◦キャッシュレス治療が可能な病院の紹介・予約手配をいたします。 |
▼
対応窓口病院で保険契約証等を提示 (WEB契約証を印刷したもの、またはスマートフォン等で同画面を保存したもの (スクリーンショットもしくはPDFファイル)) |
▼
損保ジャパン所定または病院備え付けの保険金請求書に必要事項を記入 |
これでOK! 医師の診察をお受けください。 |
▼
(注1)病院によっては診察後に処方箋が出され、別途薬局で薬の購入が必要な場合がありますので、その際はいったんお支払いいただき帰国後に損保ジャパンまでご請求ください。
(注2)キャッシュレス治療手配にもかかわらず、病院から治療費の請求があった場合は、海外メディカルヘルプラインまでご連絡ください。
(注3)保険契約証等のコピー・保険金請求書・診断書を、海外メディカルヘルプラインへ郵送またはFAX送信いただく場合がありますのでご了承ください。
医療アシスタンスサービス/キャッシュレス治療サービスご利用上の注意事項 |
1. 保険契約証等をお持ちでない場合は、海外メディカルヘルプラインでのサービスをご提供できない場合があります。
2. 各国の医療設備の整っていない地域、事故受付時間帯、事故場所、電話事情等によっては、サービスが提供できない、または、時間がかかる場合があります。
3. 戦争等危険地域、電話・交通手段の確保が困難な地域、金融事情が不安定なために必要な費用決済が困難な地域等ではサービスの提供をお断りする場合がありますのであらかじめご了承ください。
4. ご契約いただいた保険内容により、ご提供できるサービスがかぎられる場合があります。
5. 保険金のお支払い対象とならないケガ・病気の場合はサービスのお取扱いができません。
6. 保険金のお支払い対象となるケガ・病気であっても、キャッシュレス治療サービスのお取扱いができないことがあります。その場合はいったんお支払いのうえ 、帰国後海外ホットライン(P.27)へご請求ください。
<サービスのお取扱いができない主な場合>
◦医師の処方箋で別途購入する薬代
◦緊急手配された救急車代
◦事前に海外メディカルヘルプラインへご連絡がない場合
◦保険のお支払い対象となるケガまたは病気であることが確認できない場合
◦滞在先、時間帯、病院・医師の事情による場合 など
7. 保険金額を超える部分についてはお客さまのご負担となり、キャッシュレス治療サービスのお取扱いもできません。
8. 治療費が少額の場合、病院・医師によっては、その場でお客さまによるお支払いを求められる場合があります。その場合は治療費をいったんお支払いのうえ、帰国後海外ホットライン(P.27)までご連絡ください。
9. キャッシュレス治療サービスの後で保険の対象とならないことが判明した場合は、後日、海外メディカルヘルプラインもしくは直接病院からお客さまへ治療費をご請求させていただきます。
10. 日本国内での医療アシスタンスサービスはありません。
11. 海外メディカルヘルプラインとお客さまとの間のご連絡方法は、原則、電話・FAXとなります。
3. ケガ・病気以外のトラブルは(盗難・賠償事故など)
海外ホットラインの連絡先
日本語対応・24時間
ケガ・病気以外の事故でお困りのとき、保険契約証等をお手元にご用意のうえお電話ください。
(注1)電話機の種類や各国の電話事情等により無料電話がご利用になれない場合があります。詳しくは「電話ご利用上の注意点」をご確認ください。
(注2)携帯会社・機種によって日本の国番号(81)が電話番号の冒頭に自動追加され、下表の電話番号以外にかかってしまう場合があります。携帯電話でお電話の際には、おかけいただいている電話番号をご確認ください。
(注3)耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターにつきましては、 P.12をご覧ください。
お客さまの滞在地 | 電話番号(無料電話) | |
北米 中南米 ハワイ グアム サイパン | アメリカ本土・アラスカ・ ハワイ・グアム・サイパン | 1-877-826-6108 |
アルゼンチン | 0800-666-0776 | |
ウルグアイ | 0004-019-0423 | |
カナダ | 1-877-791-2153 | |
コロンビア | 018005-18-1439 | |
ブラジル | 0800-892-3134 | |
ペルー | 0800-54-435 | |
メキシコ | 001-800-514-6611 | |
アジア | 中国(北部)(※) | 10800-813-2780 |
中国(南部)(※) | 10800-481-2963 | |
香港 | 800-905-113 | |
台湾 | 00801-814649 | |
韓国 | 00798-817-1698 | |
シンガポール | 800-810-2352 | |
スリランカ | 011-2422-215 | |
インド | 000-800-1007-803 | |
インドネシア | 001-803-00811-301 | |
タイ | 001-800-814-5140 | |
フィリピン | 1-800-1-816-0278 | |
マレーシア | 1-800-81-5066 | |
オセア | オーストラリア | 1-800-783-025 |
ニュージーランド | 0800-885-053 |
お客さまの滞在地 | 電話番号(無料電話) | |
ヨーロッパ アフリカ 中近東 ロシア | アイスランド | 800-9654 |
アイルランド | 1-800-948312 | |
アラブ首長国連邦 | 800-0-813-0041 | |
イギリス | 0808-234-3825 | |
イスラエル | 1-80-94-56612 | |
イタリア | 800-789641 | |
オーストリア | 0800-296-193 | |
オランダ | 0800-022-8238 | |
ギリシャ | 00-800-161-2206-6612 | |
スイス | 0800-552-739 | |
スウェーデン | 020-79-7908 | |
スペイン | 900-9-581-69 | |
チェコ | 800-700-974 | |
デンマーク | 8088-6979 | |
ドイツ | 0800-1810567 | |
ノルウェー | 8001-6294 | |
ハンガリー | 06-800-190-45 | |
フランス | 0800-915-245 | |
ベルギー | 0800-77322 | |
ポーランド | 0-0-800-8113-247 | |
ポルトガル | 800-827-644 | |
南アフリカ | 0-800-983-167 | |
モナコ | 800-93-693 | |
ルクセンブルク | 8002-7151 | |
ロシア | 810-800-2053-4081 |
ニア
地区(遼寧省、吉林省、黒龍江省)
無料電話がご利用になれない(8 場合や上記以外の国・地域から | 1)18-888-9547 |
日本国内から | 0120-08-1572 |
018-888-9547 |
(※)中国北部…華北地区(北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区)、東北
中国南部…上記以外(上海市、重慶市等)
●電話ご利用上の注意点 *滞在の国・地域によっては無料電話に対応していない公衆電話や、接続の際に国内通話料相当額が必要とされる場合があるほか、電話機種や回線事情によりご利用になれない場合や、ホテル等客室内の電話からおかけの際、サービス料や利用料がかかる場合もありますので、ご利用時には現地でご確認ください。また、日本国内から海外ローミングやレンタル等した携帯電話から無料電話にご連絡された場合、滞在国内通話料相当額がかかりますのでご注意ください。この場合の通話料及びサービス料・利用料はお客様負担となりますのであらかじめご了承ください。 *左記の無料電話がご利用になれない場合は、「無料電話がご利用になれない場合や上記以外の国・地域から」に記載の電話番号へコレクトコールでおかけください(コレクトコールのかけ方はP.15〜P.16)。 *各国での電話事情等により電話がかかりにくい場合は、「海外メディカルヘルプライン (P.4〜P.5)」のお客さまのいらっしゃる地域の電話番号へお問い合わせください。 *電話番号は最新のものを掲載していますが、事務所移転、現地電話番号体系の変更等やむを得ない事情により急な変更が生じることがありますのであらかじめご了承ください。 |
サービス内容・ご利用上の注意点等の詳細につきましては、下記をご覧ください。ケガ・病気の場合はP.4〜P.9をご覧ください。
保険事故相談サービスメニュー
サービスの内容 |
携行品の盗難・破損事故 盗難事故の警察等への届出のアドバイスや、必要書類についてご案内します。 |
賠償責任事故 賠償事故を起こされた場合、先方との示談交渉に関するアドバイスや、必要書類についてご案内します。 |
保険契約内容の確認 保険契約証の見方のご説明や、保険金額がいくらついているのかわからないという場合、ご契約内容の確認をします。 |
保険金請求方法案内 保険金請求に関するさまざまなご相談や必要書類についてご案内します。 |
(注1)特約をセットされていない等、ご契約内容により、ご提供できるサービスがかぎられる場合があります。
(注2)帰国後にあらためてご請求いただく場合、再度事故内容をお伺いさせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
(注3)日本オフィスでは請求書類の受付は行っていません。
(注4)「海外ホットライン」は「株式会社プレステージ・コアソリューション」との提携により運営されています。
(注5)耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターにつきましてはP.12をご覧ください。
4. 耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンター
耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターとは
テレビ電話を利用した、プラスヴォイス社提供の電話リレーサービスによる事故等のご連絡を承っております。テレビ電話による手話または画面越しでの筆談でご依頼ください。(年中無休で日本時間の午前8時から午後9時までご利用可能です。)
詳細は損保ジャパン公式WEBサイトを確認してください。
URL https://www.sompo-japan.co.jp/covenanter/acontact/travel/
ご利用上の注意事項
1.耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターは、「海外メディカルヘルプライン」と「海外ホットライン」への連絡時にご利用いただけます。具体的なサービスの内容はP.7とP.11をご覧ください。
2.耳や言葉の不自由なお客さま専用手話通訳コールセンターを通じたサービスは、事故のご連絡時のみのご提供となります。その後、引き続きご案内が必要となったときはメール等でのご連絡となります。
3.特約をセットされていない等、ご契約内容により、ご提供できるサービスがかぎられる場合があります。
4.各国の政治情勢、医療設備の整っていない地域、事故受付時間帯、事故場所、電話事情等によっては、サービスが提供できない、または時間がかかる場合があります。
Memo
5. 海外での電話のかけ方
ご連絡いただく内容
①お名前
②契約証番号
③日本ご出国日・保険期間
④ご契約の内容(補償種類・保険金額)
⑤現地連絡先と電話番号
⑥ケガの状態、病気の症状、事故の内容等
⑦その他、状況に応じて確認させていただく事項
ご連絡方法
ケガ・病気の場合は、海外メディカルヘルプライン(P.4〜P.5)、その他のトラブル等については、海外ホットライン(P.10〜P.11)までご連絡ください。
無料電話のかけ方
P.4〜P.5、P.10〜P.11に記載の無料電話をご利用の場合の注意点は次のとおりです。
①宿泊施設の客室内からおかけの場合、電話機または客室利用案内書等に表示・記載されている「外線発信番号(一般的に番号は1桁で7または9が多い)」をご確認ください。
次に、確認された外線発信番号に続き、無料電話の番号をダイヤルしてください。なお、宿泊施設の客室内の電話をご利用の際は、宿泊施設からサービス料が請求される場合がありますが、その費用はお客さまのご負担となります。
②公衆電話からおかけの場合、無料電話がご利用になれない機種がありますので、それぞれの電話機の注意書きをご確認ください。機種により、最低料金の通貨コイン1枚が必要となり通話後にコインが戻る方式があります。
③レンタル携帯電話からおかけの場合、無料電話がご利用になれない機種や、利用可能であっても利用料が課徴される機種がありますので、レンタル契約内容・説明書をご確認ください。
また、海外現地で契約された携帯電話や、日本国内でご利用の携帯電話を海外利用される場合も同様ですので、携帯電話会社の利用説明書にてご確認ください。なお、無料電話をご利用になった際に、別途携帯電話利用料がレンタル会社や携帯電話会社より請求される場合は、その費用はお客さまのご負担となります。
④無料電話がご利用になれない場合や、無料電話の設置がない国からは、「無料電話がご利用になれない場合や上記以外の国・地域から」に記載の電話番号、もしくは、各ラインの「各センター・各オフィスに連絡が取れない場合」の連絡先へコレクトコールでおかけください。コレクトコールご利用方法および注意点についてはP.15〜P.16をご覧ください。
コレクトコール(料金受信人払い方式)のかけ方
①電話を受ける側が料金を負担する方式です。ご利用にあたっては宿泊施設のフロントにお申し出いただくか、現地の電話交換手呼出番号をダイヤルし電話局の電話交換手を呼び出したうえ、下記の要領でお申込みいただきます。
国内コレクトコール……電話交換手におかけになりたい都市名と電話番号をお申し出ください。
国際コレクトコール……電話交換手におかけになりたい国名・都市名と電話番号をお申し出ください。
②電話交換手は、現地語または英語を話します。
③地域・電話機の種類・宿泊施設によっては、コレクトコールが利用できない、もしくは、利用可能であっても利用料が必要となる場合があります。なお、その費用はお客さまのご負担となります。
④コレクトコールが利用できない場合は、ダイヤル直通(有料)にてお電話ください。ダイヤル直通(有料)電話のご利用方法および注意点についてはP.16〜P.17をご覧ください。
☆コレクトコールを申し込む例
(鈴木太郎さんがタイ・センターにコレクトコールを申し込んでいるところ)
Operator : This is the overseas
operator.
Suzuki : I want to make a long distance collect call to Thailand.
交換手:国際電話局です。
鈴木:タイへコレクトコールをお願いします。(※1)
O: What number are fiou calling ? 交換手:何番をお呼びですか。
S : I'm calling 02-302-6535 Bangkok. 鈴木:バンコク02-302-6535です。
O: Bangkok 02-302-6535 ? 交換手:バンコク02-302-6535ですね。 S : Yes. 鈴木:はい。
O: Mafi I have fiour name and telephone number ?
S : This is Mr. Taro Suzuki at Guam 123-4567.
O: Mr. Suzuki. Who would fiou like to talk to ?
S : I'd like to talk to Kaigai Medical Help Line.
O: All right. We'll call fiou back. Will fiou hang up and wait, please ?
S : Thank fiou.
電話を切って少し待てば、電話交換手が呼びかえしてくれる。
交換手:あなたのお名前とお電話番号をどうぞ。
鈴木:グアム123-4567 の鈴木太郎です。
交換手:鈴木さんですね。相手の方のお名前をどうぞ。
鈴木:海外メディカルヘルプラインと話したいのですが。
交換手:わかりました。お呼びかえしします。お切りになってお待ちください。(※2)
鈴木:ありがとう。
S: Hello. 鈴木:もしもし。
5. 海外での電話のかけ方
O: This is an overseas telephone operator. Is this Guam 123-4567?
S : Yes. it is. This is Mr. Suzuki speaking.
O: Will fiou hold the line, please ?
電話交換手は、相手の料金支払いの承諾をえたのち、つないでくれる。
O: Thank fiou for waiting. Kaigai Medical Help Line is on the line. Go ahead, please.
交換手:国際電話局です。グアム123- 4567ですか。
鈴木:はい、そうです。鈴木ですが。交換手:そのままでお待ちください。
交換手:お待たせいたしました。海外メディカルヘルプラインがお出になりました。どうぞお話しください。
(※1)最初の交換手から国際電話の電話交換手につなぐ場合があります。その時はもう一度最初から言ってください。
(※2)公衆電話の場合や、地域によっては電話交換手が電話をきらずにそのままつなげる場合もあります。
ダイヤル直通電話(有料)
通常の通話方式のことで電話をかける側が料金を負担する方式です。
「有料電話でかけている」ことと「折り返し先の電話番号」をお申し出いただければ、各センター・オフィスよりおかけ直しいたします。
◦国内ダイヤル直通
同じ国内でダイヤル通話をする方式で、日本で普段使用されているように、コインを入れてダイヤルしていただければ通話できます。
(注)地域によってはダイヤルして電話がつながってからコインを入れる場合もあります。
◦国際ダイヤル直通
2つの国にまたがってダイヤル通話をする方式で、以下のようにダイヤルしてください。
(発信地の国際電話識別番号)+(相手の国番号)+(電話番号)
例1. 台湾から<海外メディカルヘルプライン>シンガポールオフィスへ電話する場合
002-65-6535-5554でつながります。
例2. 電話番号のはじめ(市外局番)に0がつく場合、国番号に続けて最初の0を除いた番号をダイヤルしてください。
アメリカから<海外ホットライン>日本オフィスへ電話する場合
011-81-18-888-9547
電話ご利用上のその他の注意点
①無料電話やコレクトコールをご利用になれない場合の電話料金はお客さまのご負担となります。
②携帯会社・機種によって日本の国番号(81)が電話番号の冒頭に自動追加され、各センター・各オフィスの電話番号以外にかかってしまう場合があります。携帯電話でお電話の際には、おかけいただいている電話番号をご確認ください。
③各国・地域の電話事情等により電話がかかりにくい場合がありますのでご了承ください。
④P.4〜P.5、P.10〜P.11には最新の電話番号を記載していますが、現地電話制度の事情等により急な変更が生じる場合があります。
⑤電話がかからない場合は、各ラインの「各センター・各オフィスに連絡が取れない場合」の連絡先または他の海外メディカルヘルプライン、海外ホットラインの電話番号までお問い合わせください。
6. ケガ・病気に関する英会話・英単語
ケガ・病気に関する簡単な英会話例
□の中にチェック(レ印)をして、医師に提示して症状を伝えてください。
1. 医者を呼んでください。 □ Please call a doctor.
2. 病院へ連れて行ってください。 □ Please take me to the hospital.
3. 気分が悪い。 □ I’m not feeling well.
4. おなかが痛い。 □ I have a stomachache.
5. あたまが痛い。 □ I have a headache.
6. 歯が痛い。 □ I have a toothache.
7. 熱がある。 □ I have a fever.
8. 目まいがする。 □ I feel dizzfi.
9. 寒気がする。 □ I have chills.
10. かぜをひいた。 □ I have caught a cold.
11. 下痢をした。 □ I have loose bowels.
12. 飲みすぎた。 □ I drank too much.
13. しくしく痛い。 □ I have a crampfi pain.
14. さしこむように痛い。 □ I have a sharp pain.
15. 貧♛気味です。 □ I’m anemic.
16. どこが悪いのでしょうか? □ What is wrong with me?
17. 相変わらずなおりません。 □ I’m not feeling anfi better.
18. たいへんよくなりました。 □ I feel much better.
19. 少しよくなりました。 □ I feel a little better.
20. わたしは心臓が悪いのです。 □ I suffer from mfi heart.
21. わたしはアレルギー症です。 □ I’m allergic.
22. 月経が始まっています。 □ I’m having menstrual trouble.
23. 妊娠しています。 □ I’m pregnant.
24. かかりつけの医師からもらった薬を持っています。
□ I have medicine from mfi doctor.
25. ホテルAに滞在しています。 □ I’m stafiing at Hotel A.
26. ホテルAに電話してください。 □ Please phone to Hotel A.
27. いつまで寝ていなければならないのでしょうか?
28. 予定通り旅行を続けてもよいでしょうか?
□ How long will I have to stafi in bed?
□ Is it all right for me to continue mfi journefi as scheduled?
29. 飛行機はさしつかえありませんか? □ Is it all right for me to flfi?
① 一般的症状(General Condition) |
ケガ・病気に関する簡単な用語集
•痛み pain •ふきでもの rash •眠い sleepfi
•鈍痛 dull pain •激しい痛み sharp pain •むくみ edema
•発熱 fever •寒気 chill •風邪 cold
•だるい tiredness •発汗 sweat •腰痛 lumbago
•のどがかわく thirstfi •頭痛 headache •便秘 constipation
•不眠症 insomnia •目まいがする dizzfi •糖尿 glficosuria
•肩こり stiffness in the shoulder •呼吸困難 difficultfi in breathing
② 消化器系(Digestive System) |
•げっぷ belch •胃下垂 gastroptosis •食欲 appetite
•胃潰瘍 gastric ulcer •胸やけ heartburn •吐く vomiting
•不快感 discomfort •圧痛 tenderness •軟便 loose stool
•食欲不振 anorexia •はき気 nausea •下痢 diarrhea
•胃炎 gastritis •虫垂炎 appendicitis •♛便 bloodfi stool
•肝炎 hepatitis •胆石症 gall stones
•胃が痛む stomachache •腹の痛み abdominal pain
•十二指腸炎 duodenitis •胃酸過多症 hfiperaciditfi
•ビールス肝炎 viral hepatitis
③ 呼吸器系(Respiratory System) |
•胸が痛い chest pain •ぜん息 asthma •肺炎 pneumonia
•せき cough •気管支炎 bronchitis •肋膜炎 pleurisfi
•くしゃみ sneeze •上気道感染症 URI •たん sputum
•背中の痛み back pain (Upper Respiratorfi Infection)
④ 心臓循環器系統(Circulatory System) |
•どうき palpitation •チアノーゼ cfianosis •狭心症 anginal
•心臓発作 heart attack •息切れ short of breath •低♛圧 tfipotension
•脈がはやい tachficardia •脈がみだれる arhfithmia
•高♛圧性 hfipertensive •脈が少ない bradfi cardia
•心臓神経症 cardiac neurosis •動脈硬化症 arteriosclerosis
6. ケガ・病気に関する英会話・英単語
ケガ・病気に関する簡単な用語集
⑤ 神経・筋肉系統(Nerve and Muscle System) |
•幻覚 illusion •筋肉痛 muscular pain •ストレス stress
•手先がふるえる tremor •けいれん convulsion •関節痛 joint pain
•めまい dizziness •脳貧♛ cerebral anemia
•顔面神経麻痺 facial palsfi
•感覚麻痺 hfipesthesia
•視力減退 visual disturbance
•言語障害 speech disturbance
⑥ 外科系統(Surgical System) |
•外傷 external wounds •骨折 fracture •膿 pus
•刺し傷 puncture •捻挫 torsion, strain •火傷 burns
•打撲 contusion •おでき furuncle •出♛ bleeding
•すり傷 laceration •切り傷 cut
•つき指 sprained finger •脱臼 dislocation of born
⑦ 皮膚科系統(Skin System) |
•かゆい itchfi •じんましん urticaria •膿胞 cfist
•紫のはん点 bruise •湿疹 eczema
•小児湿疹 infantile eczema
⑧ 耳鼻咽喉科系統(Ear, Nose, and Throat System) |
•耳だれ ear discharge •中耳炎 otitis media •こう頭炎 larfingitis
•咽頭炎 pharfingitis •鼻♛ nasal bleeding •耳痛 earache
•鼻炎 rhinitis •耳炎 otitis •鼻腔炎 sinusitis
•外耳炎 otitis externa •口内炎 stomatitis •鼻水 running nose
•内耳炎 otitis interna •鼻がつまる nose obstruction
•聴力低下 difficultfi in hearing
•のどの痛み sore throat
•声がかれる hoarse voice
•耳なり ringing in the ear
•声がでない loss of voice
⑨ 泌尿器系統(Urinary System) |
•♛尿 hematuria •膀胱炎 cfistitis •尿量が少ない oliguria
•尿 urine •小便が出にくい dfisuria
•小便が近い recurrent urination
•小便のとき痛い painful on urination
•こう丸のはれ testicle swelling
•尿道炎 UTI(Urinarfi Tract Infection)
⑩ 眼科系統(Eye System) |
•目やに efie discharge •視力低下 poor vision •ものもらい stfilum
•まぶしい photophobia •涙がでる tearing •結膜炎 conjunctivitis
•目がかすむ blurred
•目の中のごみ furuncle in the efie
•視力障害 visual disturbance
⑪ 歯科系統(Dental System) |
•虫歯 tooth decafi •歯痛 tooth pain
⑫ 感染症(Infectious Disease) |
•流感 influenza •コレラ asiatic cholera •赤痢 dfisenterfi
•はしか measles •破傷風 tetanus •狂犬病 rabies
•風疹 german measles
•流行性肝炎 infectious hepatitis
⑬ その他治療に用する単語(Treatment in General) |
•注射 injection •医療品 medicine •消毒 sterilization
•診断 diagnosis •抗生物質 antibiotic •鎮痛剤 acesodfine
•治療 treatment •浣腸 enema •手術 operation
•入院 admission to a hospital
•退院 discharge from hospital
•輸♛ blood transfusion
6. ケガ・病気に関する英会話・英単語
人体部位の用語
efie(眼) mouth(口) neck(クビ)
abdomen(腹)
back(背)
waist(腰)
forehead(ヒタイ) efie brow(眉) ear(耳) chin(アゴ) shoulder(カタ) chest(胸)
pit of the stomack(ミゾオチ)
upper thigh(大たい)
knee(膝) calf(下たい)
ankle(くるぶし) foot(足)
nape of the neck(うなじ)
upper arm(上腕)
elbow(肘) forearm(前腕)
wrist(手首) hand(手)
診断書等の作成依頼文例(英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語)
医師に対して、保険金請求に必要な書類を作成してもらうための外国語は次のとおりです。必要に応じて病院等にご提示ください。
医師の方に 保険金請求のために診断書、治療明細書、治療請求書または領収書作成をお願いします。 |
(英 語) To the Attending physician
Please issue doctor's diagnosis and specification of medical treatment together with receipt for expeditious handling of claim payments by the insurance company.
(ドイツ語) An den behandelnden Arzt :
Wir bitten um Aufstellung einer Diagnose und der Behandlungen sowie Ihre Kostenrechnung zur Vorlage bei der Versiche- rungsgesellschaft.
(フランス語) Au médecin
Veuillez avoir l'obligeance de remettre au porteur du présent certificat, votre diagnostic ainsi que la description détaillée du traitement médical. Par la m`e`me occasion, veuillez également lui remette le ruçu du montant de vos honoraires, afin de lui permettre un remboursement rapide par sa compagnie d'assurance, des frais engagés.
(スペイン語) Estimado Doctor :
Sirvase expedirme un certificado medico con sus especificaciones junto con el recido de pago para presentarlo a la oficina de seguros para su correspondiente reclamo. Atentamente.
7. 保険期間の延長、旅行先が変更した場合の手続き
ご旅行中に、旅行日程の変更等で「保険期間の延長を希望される場合」や、「旅行先を変更(旅行先の追加等)される場合」には、次の要領でお手続きくださいますようお願い申し上げます。
(1)電話またはハガキ等で、お客さまの日本における連絡先に下記の手続きに必要な事項をご連絡ください。
(2)実際の手続きは日本にいらっしゃるお客さまの代理の方に、取扱代理店または損保ジャパン営業店あてにお申し出いただくこととなります。なお、ご連絡先については、パンフレットをご覧ください。
(注)損保ジャパン営業店は、「祝日を除く平日の午前9時〜午後5時」が受付時間となります。また、保険期間終了前に保険料の払込みが必要となりますので、
日数に余裕をもってご連絡・お手続きを行っていただくようお願いいたします。ハガキの場合は郵送にかかる日数を考慮して保険期間の終了前に手続きが完了するようにご手配ください。
●期間延長または旅行先変更に必要な連絡事項●
1.必ずご連絡いただく事項
①契約者名 被保険者名
②契約証番号
③ご契約いただいた取扱代理店(コード番号)
④現在の保険期間
( 年 月 日から 年 月 日)
⑤現在のすべてのご旅行先国または地域名
2.該当する場合のみご連絡いただく事項
⑥ご希望の延長保険期間( 年 月 日まで延長)
※延長期間は、保険期間の初日から通算して92日以内にかぎります。
⑦変更するご旅行先
※旅行先を追加する場合は「追加する国名」をご連絡ください。
※旅行を中止する国がある場合は「中止する国名」をご連絡ください。
●ご注意
•旅行先変更の場合:
ご連絡いただいた変更内容により保険料の追加払込みが必要となる場合があります。この場合、手続きは保険料の払込みをもって完了となります。
保険期間終了前に手続きが完了しなかったり、ご連絡がないまま旅行先を変更され、万一事故にあわれた場合は保険金が削減される場合がありますので十分ご注意ください。
•保険期間の延長の場合:
手続きは保険料の払込みをもって完了となります。
保険期間終了前に手続きが完了しませんと期間延長ができなくなりますので十分ご注意ください。また保険料のお支払いは現金振込のみとなりクレジットカードはお取扱いしておりません。
●ご注意
海外メディカルヘルプライン、海外ホットライン、海外クレームエージェントでは「旅行先変更」や「期間延長」についてのお問い合わせは受け付けておりませんのであらかじめご了承ください。
☆保険期間の延長のご連絡が不要な場合
被保険者(保険の対象となる方)が保険期間の末日までに旅行の終了を予定していたにもかかわらず、以下の事由により遅延した場合は、保険期間はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ72時間を限度として延長されますので、左記手続きは必要ありません。
① 被保険者が乗客として搭乗している、または搭乗予定の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関の予約受付業務の不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が医師の治療を受けたこと
④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合にかぎります。
⑤ 被保険者の同行家族(被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくはその配偶者の同居の親族、または、被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。)が入院したこと
⑥ 被保険者の同行予約者(被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で被保険者に同行している方をいいます。)が入院したこと
8. 保険金ご請求の手続き
事故に遭われた場合は、以下の手続きで保険金の請求を行ってください。
ケガ・病気の場合
保険金お支払いに関する主な場合は「新・海外旅行保険【off!】のあらまし」(P.36以降)をご覧ください。
○医療アシスタンスサービス・キャッシュレス治療サービスをご利用の場合 病院へ行く前に必ず最寄りの「海外メディカルヘルプライン」(P.4〜P.5)までご連絡ください。
必要な手続きについてご案内いたします。
○お客さまご自身で治療費等をお支払いになった場合
病院で治療費をお支払いになった場合は、診断書・治療費領収書・薬代領収書等をお取り付けください。
携行品の盗難・破損事故の場合
盗難事故の場合は、ただちに最寄りの警察に連絡し、盗難証明書をお取り付けください。
破損事故の場合は、写真をお撮りください。保険金ご請求時に損害に遭われた品を現物確認させていただくこともありますので、処分されないようお願いします。また、修理ができる場合は修理見積書または修理代領収書をお取り付けください。
現地にてご不明な点があれば「海外ホットライン」(P.10〜P.11)までご相談ください。
航空機遅延費用・航空機寄託手荷物遅延等費用事故の場合
航空会社による遅延証明書、欠航証明書等をお取り付けください。
また現地で支出した費用(【航空機遅延費用】宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料、他の利用交通手段としての交通費【航空機寄託手荷物遅延等費用】衣類・生活必需品等購入費用)がある場合、必ず領収書をお取り付けください。
現地にてご不明な点があれば「海外ホットライン」(P.10〜P.11)までご相談ください。
その他の事故の場合
事故発生後、速やかに、対処方法・取付必要書類・請求方法等について「海外ホットライン」(P.10〜P.11)までご連絡ください。
帰国後のご連絡先 ◆おかけ間違いにご注意ください。 0120-08-1572 (24時間365日) 海外ホットライン 上記無料電話がご利用できない場合は、こちらの電話番号までご連絡ください。 018-888-9547(海外ホットライン)(通話料はお客さまの負担になります。) (注)「海外ホットライン」は「株式会社プレステージ・コアソリューション」との提携により運営されています。 |
帰国後の事故のご連絡
電話でのご連絡
●ご注意
•海外で保険金のご請求・お支払いを希望される場合は、「海外クレームエージェントリスト(P.30〜P.31)」に記載のクレームエージェントまでご相談ください。
•事故以外のお問い合わせ等につきましては「パンフレット」裏面の連絡先までご連絡ください。
インターネット・LINEでのご連絡
損保ジャパン公式ウェブサイト→事故のご連絡→海外旅行保険の事故受付→インターネットでのご連絡
なお、インターネットからのご連絡の受付は次の事故にかぎります。その他については、お手数ですがお電話にてご連絡ください。
○ケガや病気で治療を受けた際の治療費
○持ち物が破損した場合(盗難を除きます。)
○航空機に預けた手荷物の遅延(航空機寄託手荷物遅延)
○航空機の遅延
○物を壊したことに起因する損害賠償(他人の身体障害に起因する損害賠償を除きます。)
保険金請求手続きの流れ
1.お客さまから事故のご連絡をいただきます。上記「電話でのご連絡」か
「インターネットでのご連絡」をお願いします。
2.損保ジャパンからお電話またはメール等で事故内容の確認や今後の手続きなどについてご案内いたします。
3.保険金請求書類を作成のうえ、必要書類とあわせて下記の送付先までご郵送ください。
4.損保ジャパンにて保険金請求書類の内容を確認させていただきます。
5.保険金をお支払いいたします。
●ご注意
新・海外旅行保険普通保険約款および各特約の定めにより保険金のお支払いの対象とならない事故につきましては、保険金をお支払いできませんのであらかじめご了承ください。
【保険金請求書類のご送付先】 〒164-8608 東京都中野区中野4丁目10-2 中野セントラルパークサウス5階損害保険ジャパン株式会社 本店専門保険金サービス部 海外旅行保険金サービス第二課 |
8. 保険金ご請求の手続き
ご請求に必要な書類
(※1)特約 必要書類 | 治療費用 | 救援者費用 | 傷害後遺障害 | 死亡 | 携行品 | 航空機遅延費用 | 航空機寄託 手荷物遅延等費用 | |||
傷害 | 疾病 | 傷害 | 疾病 | 盗難 | 破損 | |||||
保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保険契約証等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事故証明書または目撃者証明書(※3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
損傷箇所の写真 | ○ | |||||||||
購入時の領収書 | ○ | ○ | ||||||||
修理見積書または領収書(※3) | ○ | |||||||||
医師の診断書及び領収書(※3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
入院証明(入院期間がわかるもの)(※3) | ○ | |||||||||
支出した費用の 領収書・精算書(※3) | (※2)△ | (※2)△ | ○ | ○ | ○ | |||||
死亡診断書または死体検案書(※3) | ○ | ○ | ||||||||
戸籍謄本または除籍謄本 | ○ | ○ | ||||||||
航空会社証明書 | ○ | ○ | ||||||||
その他関係書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(※1)「賠償責任」については、賠償責任補償特約第9条(保険金の請求)(P.77)をご参照ください。また、その他の特約の保険金請求時に必要な書類については、海外ホットライン(P.10〜P.11、P.27)までご相談ください。
(※2)入院諸雑費をご請求になる場合に必要となります。
(※3)現地でしか入手できない場合もありますので、大切にお持ち帰りください。
携行品キャッシュレス・リペアサービス
ご旅行中の事故で破損したお客さまのスーツケースやカメラ等の修理に際し、引取りから修理、納品までを損保ジャパン指定の修理会社で行うサービスです。
修理代金は損保ジャパンから直接保険金として指定修理会社へお支払いしますので、お客さまに修理代金を立て替えていただく必要はありません。
〈サービスの対象となる携行品〉
スーツケース、カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン
ご利用方法 |
携行品キャッシュレス・リペアサービスのご利用を希望される場合は、「海外ホットライン」
(P.27)にご連絡のうえ、以下の手順に沿ってご利用ください。
1.渡航先からご帰国後、「海外ホットライン」へご連絡ください。
2.以下の書類等をリペアサービスセンター(指定修理会社)よりお客さまにお送りいたします。
①携行品キャッシュレス・リペアサービスご利用のご案内
②修理依頼書
③宅配便送り状
④緩衝材(エアーキャップ)……梱包時にご利用ください。
(注)スーツケースの場合は緩衝材はお送りしません。
3.宅配会社が集荷に伺います。修理依頼書に必要事項をご記入のうえ、対象品とともにお送りください。
①事故のご連絡(サービスご利用のお申し出)
②ご案内、修理依頼書、宅配便送り状、緩衝材を送付
③破損した対象品、修理依頼書等を送付
リペアサービスセンター
損保ジャパン
④修理後、対象品を返送
(損保ジャパン指定修理会社)
⑤保険金のお支払い
お客さま
4.後日、修理された対象品を指定修理会社よりお受取り希望住所にお届けします。
サービスご利用上の注意事項 |
1.本サービスは携行品損害補償特約がセットされている場合で保険金のお支払い対象となるときにご利用いただけます。
2.一部の製品によっては本サービスの対象とならない場合があります。
また、修理が不可能な場合は、リペアサービスセンターよりご連絡いたします。
3.本サービスのご提供は日本国内のみとなります(対象品の発着送は日本国内にかぎります。)。
4.修理が可能な場合であっても、修理代金が限度額(1点あたり10万円)を超過する場合は、超過部分はお客さまの自己負担となります。
5.修理に要する期間の目安は、スーツケース・ノートパソコンで1か月程度、カメラ・デジタルカメラ・ビデオカメラは3週間程度となります。状況によっては、さらにお時間をいただく場合もあります。
6.本サービスの修理は、お客さまと指定修理会社との直接のご契約によって行っていただきます。修理内容・修理結果等に関し損保ジャパンは一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
(注)本サービスは、「株式会社プレステージ・コアソリューション」との提携により運営されています。
9. 海外クレームエージェントリスト
現地に銀行口座をお持ちの方が現地での保険金請求・受領を希望される場合にご
ケガ・病気の場合 海外メディカルヘルプライン〈日本語対応〉 |
北中南米地域 アジア地域 (アメリカセンター) (シンガポールセンター) Emergency Assistance Japan Emergency Assistance Japan P.O. Box 8706 Richmond, 10 Anson Road, #23-06B VA 23226 USA International Plaza, Singapore 079903 TEL:(1)804-673-1144 (P.O.Box) FAX:(1)804-655-6758 Robinson Road, P.O.BOX 2292, 中国・北京近隣都市 Singapore 904292 SINGAPORE (中国センター) TEL:(65)6535-5554 Emergency Assistance Beijing Co.,Ltd. FAX:(65)6722-8390 (北京威馬捷国際旅行援助有限責任 タイ・オセアニア地域 公司) (タイセンター) 郵便番号:100025 Emergency Assistance Thailand Co.,Ltd. 北京市朝陽区東四環中路56号 9th Floor, Prime Building, 遠洋国際中心A座23階03-05 24 Sukhumvit Soi 21(Asoke), Room 03-05, 23F, Tower A, Klongtoefi-Nua, Wattana, Bangkok 10110 Ocean International Center, Thailand 56 Dongsihuanzhonglu, Chaofiang TEL:(66)2-204-4510 District, Beijing, China 100025 FAX:(66)2-302-6183 TEL:(86)10-8592-7117 欧州・アフリカ・中近東地域 FAX:(86)10-8586-6426 中国・上海近隣都市 (イギリスセンター) (上海24時間アラームセンター) Emergency Assistance Japan 上海威爾比医療諮詢有限公司 Cornelius House, 33 Boltro Road (上海ウェルビーメディカルコンサル Hafiwards Heath, West Sussex ティング有限公司) RH16 1BP, United Kingdom 郵便番号:200233 TEL:(44)20-7282-4348 中国上海市徐匯区中山西路1800号 FAX:(44)1444-222-076 兆豊環球大厦25F-1 中国内無料電話:800-820-6037 【無料電話ご利用上の注意点はP.14 〜P.17参照】 TEL:(86)21-6487-9722 FAX:(86)21-6440-1169 *各センターへの無料電話はP.4〜P.5をご覧ください。 |
利用いただけます。
ケガ・病気以外の場合 海外ホットライン〈日本語対応〉 |
北中南米・ハワイ・グアム・サ アジア地域(中国・東アジア地域をイパン地域 除く) (ロサンゼルスオフィス) (シンガポールオフィス) Prestige International U.S.A. Inc. Prestige International(S)Pte. Ltd. 19800 MacArthur Blvd, Suite 400, 583 Orchard Road, ♯09-03 Irvine, California 92612, U.S.A. Forum, TEL:(1)949-437-9632 Singapore 238884 SINGAPORE FAX:(1)949-252-4633 TEL:(65)6431-5754 中国(♛港・マカオ除く)地域 FAX:(65)6832-0738 (上海オフィス) オセアニア地域 普莱斯梯基(上海)諮詢服務有限公司 (シドニーオフィス) (Prestige International China Co.,Ltd.) Prestige International Australia Pty.Ltd. 中国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号 Sydney Branch 恒生銀行大厦32楼021室 Suite 1201, Level 12 TEL:(86)21-6841-2027 307 Pitt Street, Sfidnefi,NSW 2000, FAX:(86)21-6841-1908 AUSTRALIA 中国(♛港・マカオ)・東アジア地 TEL:(61)2-8218-5097 域(♛港オフィス) FAX:(61)2-8218-5015 Prestige International (HK)Co.,Limited. 欧州・アフリカ・中近東地域 Suite 701, 7/F, South Tower, (ロンドンオフィス) World Finance Centre, Harbour Citfi, Prestige International UK Ltd. 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Suite A, 9th Floor, Corinthian House Kowloon, Hong Kong 17 Lansdowne Road, Crofidon, Surrefi TEL:(852)-2868-4392 CR0 2BX United Kingdom FAX:(852)-2801-4062 TEL:(44)20-8603-5853 FAX:(44)20-8686-7591 *各オフィスへの無料電話はP.10〜P.11をご覧ください。 *電話ご利用上の注意点についてはP.14〜P.17をご覧ください。 |
(注)( )内は国番号です。
上記リストは、極力最新情報を正確に記載するよう努めておりますが、お客さまにご通知することなしに変更させていただくことがございますので、その際は何卒あしからずご了承くださいますようお願いいたします。
10. 重要事項のご説明
大切な内容を記載しておりますので、必ずご確認ください。
■取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
■引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
■この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割ま で(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
■補償内容が同様のご契約(※)が他にある場合は、補償が重複するこ
とがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
(※)新・海外旅行保険【off!(オフ)】以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
<補償重複となる可能性がある主な補償・特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
① | 新・海外旅行保険【off!(オフ)】の賠償責任補償特約 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
② | 新・海外旅行保険【off!(オフ)】の携行品損害補償特約 | 火災保険の携行品損害特約 |
■海外旅行総合保険、新・海外旅行保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約が既にある場合等は、お申し込み時点でご告知ください。ご告知がないと、保険契約が解除になる場合や、保険金をお支払いできない場合があります。
■損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本
損害保険協会へ登録します。損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
■ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
■クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
本契約は保険期間が1年以下(最長31日)のみとなるため、クーリングオフの対象外となります。
■重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
■被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続き方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
■ご契約締結後にご注意いただきたいこと(通知義務等)における危険な職業とは次のものをいいます。
建設・土木作業、建設用機械運転、営業用貨物自動車運転、産業用機械組み立て、坑内作業、自動車・自転車・モーターボート競争、格闘技、猛獣使い、航空機操縦または搭乗する職務、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
11. 事故以外のご相談
海外とらべるサポート
(日本語対応・24時間)
現地で電話通訳が必要な場合や日本にいるご親族へメッセージを伝えたい場合等、事故以外のこと(※)でお困りのとき、「海外とらべるサポート」までご相談ください。
(※)事故のことでお困りのときは下記までご連絡ください。
事故の内容 | 問い合わせ先 | 参照先 |
ケガや病気 など | 海外メディカルヘルプライン | P.4〜P.5 |
携行品の損害や賠償事故 など | 海外ホットライン | P.10 |
サービスメニューと概要 |
サービスメニュー | 概 要 |
①電話による通訳サービス | ・海外で各種トラブルにあった際に、電話による通訳を行います。 |
②メッセージの伝達サービス | ・ご自宅や友人・ご親族などへの簡単なメッセージを電話・FAXなどでお知らせします。 ・ご依頼いただいた先へお知らせできなかった場合は、その旨 ご連絡します。 |
③空港・宿泊施設間の送迎予約・手配の代行 | ・空港と宿泊施設間を送り迎えするお車の手配を代行します。 |
④航空券の予約・情報提供サービス | ・航空券の予約・手配を行います。 ・航空機の時刻表などに関する情報提供を行います。 |
⑤宿泊施設の予約・情報提供サービス | ・宿泊施設の案内、予約、手配を行います。 ・宿泊料金やサービス内容などの情報提供を行います。 |
⑥パスポートのトラブルに関するサポート | ・パスポートの紛失・盗難の際に、再発行の手続き方法などについてご案内します。 |
⑦クレジットカードのトラブルに関するご相談 | ・クレジットカードの紛失や盗難の際に、カード会社への手続き方法などについてご案内します。 |
⑧旅行に関する安全情報の提供サービス | ・海外の各都市に関する安全情報や気候・天候に関するアドバイス、予防接種など健康関連情報、祝日などの情報を提供します。 |
●サービスご利用上の注意事項
・本サービスのご利用は無料です(電話料金や③〜⑦の実費はお客さまのご負担となります。)。
・現地の事情等によりサービスが提供できないことや、手配までに時間がかかる場合があります。
・このサービスは海外のご旅行先で受けることができるものです。出国前および帰国後の日本国内からのご利用はできません。
・①については、言語や時間帯によっては対応が困難な場合があります。また、専門用語を必要とする通訳には対応できない場合があります。
・③〜⑤については、手配先からクレジットカード番号を要求された場合は、お客さまご本人から手配先にお伝えいただく必要があります。
・③〜⑤の手配後にキャンセル・変更される場合は、手配先の定めによりキャンセル・変更料が必要になる場合があります。
・このサービスは、「株式会社プレステージ・コアソリューション」との提携により運営されております。
また、サービスメニューは予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご利用方法
1.ご滞在地の連絡先(下表)にお電話ください。
(注1)「契約証番号」「保険期間」等をお伺いしますので、お電話の前に保険契約証等をご用意ください。
(注2)「海外での電話のかけ方」については、P.14〜P.17をご覧ください。
(注3)携帯会社・機種によって日本の国番号(81)が電話番号の冒頭に自動追加され、下表の電話番号以外にかかってしまう場合があります。携帯電話でお電話の際は、おかけいただいている電話番号をご確認ください。
2.ご用件をお伝えください。
(注)無料電話は、公衆電話や日本国内でご利用またはレンタルされた携帯電話(海外利用)からはご利用になれない、または料金が発生する場合があります。
お客さまの滞在地 | 電話番号 | |
北米 中南米ハワイグアム サイパン | アメリカ本土・アラスカ・ハワイ・グアム・サイパン | 1-877-471-5617 |
アルゼンチン | 0800-666-1466 | |
ウルグアイ | 0004-019-0425 | |
カナダ | 1-877-791-2145 | |
コロンビア | 018005-18-1440 | |
ブラジル | 0800-892-3136 | |
ペルー | 0800-54-438 | |
メキシコ | 001-800-514-6613 | |
アジア | 中国(北部)※ | 10800-813-2782 |
中国(南部)※ | 10800-481-2965 | |
中国(携帯)※ | 4001-202351 | |
香港 | 800-905-121 | |
台湾 | 00801-814651 | |
韓国 | 00798-817-1700 | |
シンガポール | 800-810-2353 | |
インド | 000-800-1007-805 | |
インドネシア | 001-803-00811-302 | |
タイ | 001-800-814-5142 | |
フィリピン | 1-800-1-816-0281 | |
マレーシア | 1-800-81-5068 | |
中近東 | アラブ首長国連邦 | 800-0-813-0043 |
イスラエル | 1-80-94-56614 | |
オセアニア | オーストラリア | 1-800-083-056 |
ニュージーランド | 0800-885-055 |
お客さまの滞在地 | 電話番号 | |
ヨーロッパ | アイスランド | 800-9657 |
アイルランド | 1-800-948314 | |
イギリス | 0808-234-3818 | |
イタリア | 800-789643 | |
オーストリア | 0800-296-201 | |
オランダ | 0800-022-8258 | |
ギリシャ | 00-800-161-2206-6614 | |
スイス | 0800-555-792 | |
スウェーデン | 020-79-6562 | |
スペイン | 900-9-581-71 | |
チェコ | 800-700-976 | |
デンマーク | 8088-7043 | |
ドイツ | 0800-1811579 | |
ノルウェー | 8001-6296 | |
ハンガリー | 06-800-190-47 | |
フランス | 0800-915-291 | |
ベルギー | 0800-73281 | |
ポーランド | 0-0-800-8113-249 | |
ポルトガル | 800-827-646 | |
モナコ | 800-93-695 | |
ルクセンブルク | 8002-7157 | |
アフリカ | 南アフリカ | 0-800-983-171 |
ロシア | ロシア | 810-800-2055-4081 |
上記無料電話がご利用になれない場合や上記以外の国または地域から | (81)18-803-0261 |
※中国(北部)…華北地区(北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区)、東北地区(遼寧省、吉林省、黒龍江省)
中国(南部)…上記以外(上海市、重慶市等)
中国(携帯)…中国で携帯電話をご利用される場合はこちらまでご連絡ください。
●電話ご利用上の注意点 *滞在の国・地域によっては無料電話に対応していない公衆電話や、接続の際に国内通話料相当額が必要とされる場合があるほか、電話機種や回線事情によりご利用になれない場合や、ホテル等客室内の電話からおかけの際、サービス料や利用料がかかる場合もありますので、ご利用時には現地でご確認ください。また、日本国内から海外ローミングやレンタル等した携帯電話から無料電話にご連絡された場合、滞在国内通話料相当額がかかりますのでご注意ください。この場合の通話料およびサービス料・利用料はお客さま負担となりますのであらかじめご了承ください。 *電話番号は最新のものを掲載しておりますが、事務所移転、現地電話番号体系の変更等やむを得ない事情により変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。 |
12. 新・海外旅行保険【off(! オフ)】のあらまし
このあらましは概要を説明したものです。詳しくは13.新・海外旅行保険普通保険約款
(注1)保険契約証の保険金額欄に金額の表示または特約欄に特約名の表示がある
(注2)すでに存在していたケガや後遺障害・病気の影響などにより、保険金を支払保険金をお支払いします。
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いできない主な場合 |
① 治療費用基本契約) | 被保険者が以下の①〜③のいずれかに該当したことにより、以下のア.〜キ.等の費用(※1)のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額(※2)をお支払いします。ただし、社会通念上妥当な額とし、ケガまたは病気の事由の発生1回につき、治療費用保険金額を限度とします。なお、①に該当した場合は事故の発生の日から、②または③に該当した場合は医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用にかぎります。 〈お支払い対象となる主な場合〉 ①責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、医師の治療を受けた場合 ②責任期間中に発病した病気(※3)または責任期間終了後 72時間以内に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに発病した病気の原因が、責任期間中に発生したものにかぎります。 ③責任期間中に特定の感染症に感染したことにより、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合 (※1)国内外を問わず治療を受けた被保険者が病院等に直接支払う費用をいいます。ただし、健康保険・労災保険および海外における同様の制度等により直接支払う必要のない費用は除きます。以下同様とします。 (※2)カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療のために支出した金額は対象になりません。 (※3)責任期間開始前から発病していたと医師が診断した場合(既往症や持病)等は、被保険者の自覚を問わず対象になりません。 (注)病気の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。以下同様とします。 | ◇故意または重大な過失 ◇自殺行為、犯罪行為 または闘争行為 ◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ◇妊娠、出産、早産または流産 ◇歯科疾病 ◇頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ◇自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 ◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 など |
〈お支払い対象となる主な費用〉 ア.医師または病院に支払った診察費・入院費等の費用イ.義手および義足の修理費(ケガの場合のみ) ウ.入院または通院のための交通費エ.治療のために必要な通訳雇入費 オ.保険金請求のために必要な医師の診断書の費用カ.a.入院により必要となった国際電話料等通信費 b.入院に必要な身の回り品購入費(5万円を限度とします。) ただし、1回のケガまたは1回の病気につきa.b.を合計して20万円を限度とします。 キ.当初の旅行行程を離脱したことで必要となった当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費および宿泊費。ただし、払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引いてお支払いします。 など |
(
および特約をご覧ください。
補償項目についてのみ適用されます。
うべきケガや病気の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いできない主な場合 |
② 傷害死亡・後遺障害保険金 補償特約 | 〈傷害死亡保険金〉 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 〈後遺障害保険金〉 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の 4%〜100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 | ◇故意または重大な過失 ◇自殺 行 為、犯 罪 行 為 または闘争行為 ◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ◇妊娠、出産、早産または流産 ◇歯科疾病 ◇頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ◇自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 ◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ◇脳疾患、疾病または心神喪失 など |
③ 疾病死亡危険補償特約 | 被保険者が以下の①〜③のいずれかに該当された場合、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。 ①責任期間中に病気により死亡された場合 ②責任期間中に発病した病気または責任期間中に原因が発生し、責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。 ③責任期間中に感染した特定の感染症(治療費用と同様です。)により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合 | ◇故意または重大な過失 ◇自殺 行 為、犯 罪 行 為 または闘争行為 ◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ◇妊娠、出産、早産または流産 ◇歯科疾病 ◇頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 など |
12. 新・海外旅行保険【off(! オフ)】のあらまし
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いできない主な場合 |
④ 救援者費用等補償特約 | 被保険者が以下の①〜⑦等のいずれかに該当したことにより、以下のア.〜カ.等の費用のうち保険契約者、被保険者または被保険者の親族が現実に支出した金額(※1)をお支払いします。 なお、保険期間を通じ救援者費用等保険金額を限度とします。 〈お支払い対象となる主な場合〉 ①責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、継続して3日以上入院された場合 ②責任期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産、流産、および歯科疾病は含まれません。)により継続して3日以上入院された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。 ③責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合 ④責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合 ⑤責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは自殺行為により、事故の発生または行為の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合 ⑥病気または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡された場合 ⑦責任期間中に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつその後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。 など | ◇故意または重大な過失 ◇自殺 行 為、犯 罪 行 為 または闘争行為(*) ◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転(いずれも事故の発生の日からその日を含めて 180日以内にケガにより死亡された場合を除きます。) ◇麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ◇頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ◇妊娠、出産、早産、または流産による入院 ◇歯科疾病による入院 など |
〈お支払い対象となる主な費用〉 ア.遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用 イ.救援者(※2)の現地(※3)までの航空機等の往復運賃(救援者3名分を限度とします。) ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。) エ.治療を継続中の被保険者を現地から自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用保険金で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。 オ.a.救援者の渡航手続費 b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費 c.被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費 a.〜c.を合計して20万円を限度とします。ただし、治療費用保険金で支払われる費用は除きます。 カ.被保険者が死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および現地から自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃等は差し引いてお支払いします。 など (※1)社会通念上、妥当な額とします。 (※2)現地へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。)をいいます。 (※3)事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 | (*)責任期間中に被保険者が自殺行為を行った 場 合 で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは、救援者費用保険金をお支払いします。 |
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いできない主な場合 |
⑤ 賠償責任補償特約 | 責任期間中に偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物(宿泊施設の客室、宿泊施設のルームキー、賃貸業者から被保険者または契約者が賃借した旅行用品等を含みます。)を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、1回の事故につきお支払いする損害賠償金は、賠償責任保険金額を限度とします。 (注1)被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負ったときも損害賠償金をお支払いします。 (注2)賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 | ◇故意 ◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ◇被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ◇被保険者の同居の親族、旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ◇心神喪失に起因する損害賠償責任 ◇航空機、船舶、車両、銃 器 の 所 有、使 用または管理に起因する損害賠償責任 ◇被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(*) など |
(*)次の損害に対する損害賠償責任はお支払いの 対 象となります。 • 宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(宿泊施設のルームキー、客 室外のセイフティボックスのキーを含みます。)に 与えた損害 • 居住施設内の部 屋、部屋内の動産 (建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合 を除きます。)に与えた損害 • 賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害 |
12. 新・海外旅行保険【off(! オフ)】のあらまし
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いできない主な場合 |
⑥ 携行品 損害補償特約 | 責任期間中に携行品が、盗難・破損・火災等の偶然な事故により損害を受けた場合、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万 円(保険の対象が乗車券等である場合は合計して5万円)を損害額の限度として、時価額または修繕費のいずれか低い額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中のお支払いの限度とします。なお、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中のお支払いの限度とします。 (注1)携行品とは、バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券等、被保険者が責任期間中に携行する被保険者所有または被保険者が旅行前に旅行のために無償で借り入れた身の回り品をいいます。ただし、旅行の有無にかかわらず業務の目的で借りているもの、居住施設内(※)にある間、携行しない別送品および下記のものは保険の対象に含まれません。 (※)「居住施設内」とはホテル等の宿泊施設を除いた住宅等の居住施設内をいい、一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。 ◇現金、小切手◇クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券◇コンタクトレンズ、義歯◇船舶、自動車、原動機付自転車◇動物、植物◇稿本、設計書◇商品もしくは製品等◇業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等◇データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物◇危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等) を行っている間の、その運動のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィン等の運動を行うための用具 など (注2)「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。 (注3)旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。 (注4)自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納付した再発給手数料をお支払いします。 | ◇故意または重大な過失 ◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬 、シン ナー 等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による損害 ◇携行品の欠陥、または自然の消耗、性質によるさび・変色、機能に支障をきたさない外観の損害 ◇置き忘れ(*1 )または紛失 ◇偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ◇国等の公権力の行使 (*2) など (*1)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 (*2)火災消防または避難処置による場合や、空港等における安全確認検査等において、手荷物にかけていた錠が壊された場合を除きます。 |
⑦ 航空機寄託手荷物遅延等費用補償 特約 | 航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の目的地への到着が6時間を超えて遅れた場合、目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類(下着、寝間着等必要不可欠な衣類にかぎります。)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等をいいます。)の費用を、1回の事故につき10万円を限度としてお支払いします。 (注1)手荷物が被保険者のもとに到着した時以降の費用は除きます。 (注2)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。 | ◇故意、重大な過失または法令違反 ◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ◇地震、噴火またはこれらによる津波 など |
⑧ 航空機遅延費用等補償特約 | 被保険者が以下の①または②のいずれかに該当し、被保険者がそれぞれの地で現実に支出した以下の費用(社会通念上妥当な額とします。)を負担することによって損害を被った場合、1回の事故につき2万円を限度として保険金をお支払いします。 〈お支払い対象となる主な場合〉 ①出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)において、搭乗予定航空機が6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できない場合 | ◇故意、重大な過失または法令違反 ◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ◇地震、噴火またはこれらによる津波 など |
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いできない主な場合 |
②乗継地において、搭乗した航空機の遅延(被保険者が搭乗予定の航空機の出発遅延、欠航等または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更を含みます。)によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合 〈お支払い対象となる主な費用〉 宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料、交通費(宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用等) など (注)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。 |
<このあらましの用語のご説明>
用語 | 定義 |
契約者(保険契約者) | 保険会社に保険契約の申込をする方をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。 |
親族 | 6親等内の♛族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
テロ行為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 |
特定の感染症 | コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出♛熱、クリミア・コンゴ出♛熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出♛熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症、新型コロナウイルス感染症をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎ り、配偶者に含みます。 |
被保険者 | 保険の対象となる方のことをいいます。 |
保険金 | 被保険者が所定のお支払事由に該当されたときに、保険会社がお支払いする金銭のことです。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
旅行行程 | 海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
目 次
新・海外旅行保険普通保険約款 43
傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型) 59
疾病死亡危険補償特約 70
賠償責任補償特約 74
携行品損害補償特約 79
救援者費用等補償特約 85
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約 90
航空機遅延費用等補償特約 94
インターネット等による保険契約締結に関する特約 98
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 98
指定感染症追加補償特約 100
新・海外旅行保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項または情報処理機器等の通信手段を媒介として保険契約を申込むための保険契約申込画面の入力事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、歯科疾病、妊娠、出産、早産および流産を除きます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
宿泊施設 | ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注) 中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
書面等 | 書面または情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
親族 | 6親等内の♛族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院等に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院等に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
病院等 | 病院または診療所をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 治療費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故または疾病の発病をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
目的地 | 被保険者が旅行行程中に訪れる保険証券記載の国または地域をいい、旅行行程中に複数の国または地域を訪れる場合はその複数の国または地域をいいます。 ただし、被保険者が搭乗する航空機、船舶、車両等の交通機関による通過・乗り継ぎにより訪れる国または地域および第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により訪れる国または地域を除きま す。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令によって定められた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
⑴ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、被保険者が治療等により生じた費用を負担したことによって被った損害に対して、この普通保険約款に従い保険金を被保険者に支払います。
① 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故(注1)によって傷害を被り、その直接の結果として治療を要した場合
② 次のア.からウ.までのいずれかの疾病を直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまで(注2)に治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。
ウ.責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症
⑵ ⑴の費用は、⑴①に該当した場合は事故の発生の日から、⑴②に該当した場合は治療を開始した日(注3)から、それぞれその日を含めて180日以内に要した費用(注4)にかぎります。
⑶ ⑴②の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
⑷ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
(注2) 責任期間終了後72時間を経過するまで
ウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。
(注3) 治療を開始した日
合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注4) その日を含めて180日以内に要した費用
第5条(保険金の支払額)⑴①の費用については、被保険者がその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害または発病した疾病に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の歯科疾病
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害または疾病が、当会社が保険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注4)を除きます。
⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑫ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
けい
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等を行っている間については、保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき保険金の額は、次の①から③までに掲げる金額とします。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故または発病に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。
① 次のア.からセ.までに掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注1)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院等へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院等が遠隔地にあることまたは病院等のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院等に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院等に専門の医師がいないことまたはその病院等での治療が困難なことにより、他の病院等へ移転するための移転費(注2)。ただし、日本国内(注3)の病院等へ移転した場合は、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.この保険契約の保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
セ.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者の入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注4)について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注5)
③ 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.のいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注6)
⑵ ⑴の費用に対して次の①から③までのいずれかの給付等がある場合は、当会社が支払うべき保険金の額からその金額を差し引くものとします。
① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により支払われた治療に対する給付
② 被保険者が負担した費用について第三者により支払われた損害賠償金
③ 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注7)
⑶ 保険金の支払は、1事故に基づく傷害または1疾病(注4)について保険金額をもって限度とします。
⑷ ⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
⑴の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑸ ⑷の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
⑹ 第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から⑴の
①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への保険金の支払を当
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして⑴から⑸までの規定により算出した保険金をその機関に支払います。
はり
きゅう
⑺ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼
(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者(注8)による治療を要したことにより、被保険者が現実に支出した⑴の金額については、保険金を支払いません。
(注1) 職業看護師
日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注2) 移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。
(注3) 日本国内
被保険者が日本国外に居住している場合は、その居住地とします。
(注4) 1疾病
合併症および続発症を含みます。
(注5) 入院に必要な身の回り品購入費
5万円を限度とします。
(注6) 交通費および宿泊費
日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(注7) その他の給付
⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。
(注8) 施術者
治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第6条(保険金額の削減)
⑴ 当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に被った傷害に対し、保険契約者があらかじめこれらの運動等に対応する割増保険料(注1)を支払っていない場合は、次の割合により保険金額を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場
合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1)
⑵ 当会社は、被保険者が山岳登はん(注2)を行っている間に発病した高山病の治療を要した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を支払っていないときは、次の割合により保険金額を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて山岳登はん(注2)を行う場合
に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1)
(注1) 割増保険料
当会社所定の割増保険料をいいます。
(注2) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第8条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次のから⑤までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合にかぎります。
⑤ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
⑷ ⑶の場合のほか、被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次のから④までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、旅行行程の終了した時または当初予定していなかった地に向けて出発した時(注4)のいずれか早い時までとします。
被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注1) 交通機関
航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注2) 同行家族
被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくはその配偶者の同居の親族、または、被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。
(注3) 同行予約者
被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。
(注4) 当初予定していなかった目的地に向けて出発した時
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
第9条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のから④までのいずれかに該当する場合は適用しません。 ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のから③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
被保険者が責任期間中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更すること。
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。
③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。
⑵ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金額を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
⑸ ⑵の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲
(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑸の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、
既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 職業または職務の変更の事実
⑴の変更の事実をいいます。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第11条(目的地の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が目的地を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いときは、当会社は、目的地の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金額を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または目的地の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、目的地の変更の事実(注1)に基づかずに発生した保険事故については適用しません。
⑸ ⑵の規定にかかわらず、目的地の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑸の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、目的地の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに生じた保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 目的地の変更の事実
⑴の変更の事実をいいます。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第15条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第16条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第17条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のから⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険
契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、第19条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴から⑤までの事由または⑵もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険事故
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注4) 保険金
⑵②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第18条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合は、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
⑴ 第9条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用保険料と変更後の適用保険料との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し計算した保険料を返還または請求します。
⑶ 目的地の変更の事実(注3)がある場合において、適用保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用保険料と変更後の適用保険料との差に基づき、目的地の変更の事実(注3)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
⑷ 当会社は、保険契約者が⑴から⑶までの規定による追加保険料の支払を怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑸ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑷の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑷の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
⑺ ⑶の規定による追加保険料を請求する場合において、⑷の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、目的地の変更の事実(注3)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
⑻ ⑴から⑶までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑼ ⑻の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 職業または職務の変更の事実
第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3) 目的地の変更の事実
第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注4) 目的地の変更の事実(注3)が生じた時以降の期間
第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
払がなかった場合にかぎります。
第21条(保険料の取扱い-無効の場合)
第13条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第22条(保険料の取扱い-失効の場合)
第14条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第9条(告知義務)⑵、第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸、第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑸、第17条(重大事由による解除)⑴または第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑷の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第16条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対応する保険料および当会社所定の事務手数料相当額を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 第17条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑷ 第18条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合も、⑵と同様の方法で算出した保険料を返還します。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第25条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第26条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
第2条(保険金を支払う場合)⑴ の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または事故
の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 第2条⑴②または③の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注
1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合(注2)は、保険金の請求書類(注3)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容、損害の額、疾病または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のから③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② に規定する者がいない場合またはに規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注5)のうち3親等内の者
③ および②に規定する者がいない場合またはおよび②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、以外の配偶者(注4)または②以外の親族(注5)のうち3親等内の者
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 治療を開始した日
合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合
被保険者が当会社と提携する機関への保険金の支払を当会社に求める場合を含みます。
(注3) 保険金の請求書類
別表3に掲げる書類をいいます。なお、この保険契約に付帯される特約に基づく保険金を請求する場合において、その特約で保険金の請求書類が規定されているときは、その書類をいいます。
(注4) 配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注5) 親族
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第27条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次のから⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または発病の原因、保険事故発生の状況、損害等発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または損害等の程度、保険事故と損害等との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次のから⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次のから⑤までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
⑴から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) 次のから⑤までに掲げる日数
から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第25条(事故の通知)の通知または第26条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害および疾病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第29条(支払通貨および為替交換比率)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき場合は、支払通貨(注)をもって行うものとします。
⑵ ⑴の場合において、次のまたは②のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した
通貨によって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合は、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
保険証券において保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 当会社が保険金を支払うべき場合において、被保険者が現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(注) 支払通貨
保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第30条(時 効)
保険金請求権は、第26条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代 位)
⑴ 第5条(保険金の支払額)⑴から③までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のまたは②のいずれかの額を限度とします。
当会社が費用の全額を保険金として支払った場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② 以外の場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第33条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第34条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第35条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第36条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
しん
別表1 第2条(保険金を支払う場合)⑴②ウ.の感染症
がっこうちゅう
コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出♛熱、クリミア・コンゴ出♛熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出♛熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
別表2 第6条(保険金額の削減)⑴の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表3
保 険 金 請 求 書 類
保険金を請求する場合は、下表の○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
提 | 出 | 書 | 類 | 保 | 険 | 金 | 種 | 類 | 傷害による治 療 費 用 | 疾病による治 療 費 用 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ||||||||
2.保険証券 | ○ | ○ | ||||||||
3.当会社の定める傷害または疾病の状況報告書 | ○ | ○ | ||||||||
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | |||||||||
5.傷害の程度を証明する医師の診断書 | ○ | |||||||||
6.責任期間中または責任期間終了後72時間以内に疾病を発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書 | ○ | |||||||||
7.責任期間中に別表1に掲げる感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書 | ○ | |||||||||
8.第5条(保険金の支払額)⑴の費用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその費用の請求書 | ○ | ○ | ||||||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ||||||||
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ||||||||
11. その他当会社が第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ |
傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
傷害死亡・後遺障害保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡・後遺障害保険金額をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
保険金 | 傷害死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。 |
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が責任期間中にその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(傷害死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が前条の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 当会社は、この特約が付帯される保険契約に疾病死亡危険補償特約が付帯される場合は、同特約により疾病死亡保険金が支払われる死亡に対して、傷害死亡保険金を支払いません。
⑶ 第14条(傷害死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
⑷ 第14条(傷害死亡保険金受取人の変更)⑼の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
(注) 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った後遺障害保険金を控除した残額とします。
第4条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額
保険金額 保険金支払割合
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が保険事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、保険事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 傷害の原因となった同一の事故により2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② 以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の後遺障害 別表1に掲げる既にあった後遺障害
に該当する等級に対する保険金支 - に該当する等級に対する保険金支払 = 適用する割合
払割合 割合
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
第5条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および同第4条(保険金を支払わない場合-その2)に定める保険金を支払わない場合に該当したときは、保険金を支払いません。ただし、同第3条⑴の②に定める保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失が、保険金の一部の受取人の故意または重大な過失である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
⑵ 当会社は、脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条(保険契約の無効)
普通保険約款第13条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この特約は無効とします。
(注) 傷害死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第8条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のから⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。 この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴のまたは②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第17条⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第17条⑴の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴のの事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) この特約
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第9条(保険料の取扱い-無効の場合)
第7条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第10条(保険料の取扱い-解除の場合)
第8条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合または同条⑶の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第11条(事故の通知)
⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、場所、保険事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
傷害死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。
第13条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(傷害死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、傷害死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による傷害死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の傷害死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による傷害死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の傷害死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ ⑵および⑸の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
⑼ 傷害死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。
⑽ 保険契約者は、後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第15条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第16条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第18条(被保険者による特約の解除請求)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑶および⑺、同第 25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の規定」
② 第6条(保険金額の削減)⑴の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
③ 第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑵および⑶の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
④ 第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑹の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
⑤ 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第12条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
⑥ 第28条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴の規定中「第25条(事故の通知)の規定」とあるのは「この特約第11条(事故の通知)の規定」
⑦ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第12条(保険金の請求)⑴に定める時」
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表1
後遺障害等級表
等 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様 とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程 度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
上肢の3大関節
肩関節
ひじ関節手関節
下肢の3大関節
股関節
ひざ関節
足関節
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋骨
せき
脊 柱
骨盤骨
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指
第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
別表2
保 険 金 請 求 書 類
提 | 出 | 書 | 類 | 保 | 険 | 金 | 種 | 類 | 傷害死亡 | 後遺障害 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ||||||||
2.保険証券 | ○ | ○ | ||||||||
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ||||||||
4.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ||||||||
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||||||||
6.後遺障害または傷害の程度を証明する医師の診断書 | ○ | |||||||||
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |||||||||
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||||||||
9.傷害死亡保険金受取人(傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||||||||
10.法定相続人の戸籍謄本(傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | |||||||||
11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ||||||||
12. その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第1条(用語の定義)
疾病死亡危険補償特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金 | 疾病死亡保険金をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者の疾病死亡をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次のから③までのいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として疾病死亡保険金受取人に支払います。
責任期間中に死亡した場合
② 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。
③ 責任期間中に感染した普通保険約款別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
⑵ 当会社は、この特約が付帯される保険契約に傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)または傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯される場合は、これらの特約により傷害死亡保険金が支払われる死亡に対して、疾病死亡保険金を支払いません。
⑶ 第10条(疾病死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が疾病死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を疾病死亡保険金受取人に支払います。
⑷ 第10条(疾病死亡保険金受取人の変更)⑼の疾病死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険金を疾病死亡保険金受取人に支払います。
⑸ ⑴の疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)に定める保険金を支払わない場合に該当した場合は、疾病死亡保険金を支払いません。ただし、同第3条⑴の②に定める保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失が、疾病死亡保険金の一部の受取人の故意または重大な過失である場合は、疾病死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
第4条(保険契約の無効)
普通保険約款第13条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、疾病死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この保険契約は無効とします。
(注) 疾病死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を疾病死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第5条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のから⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。 この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴のまたは②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第17条⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第17条⑴の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴の の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
その旨を書面により通知するものとします。
(注) 特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第6条(保険料の取扱い-無効の場合)
第4条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第7条(保険料の取扱い-解除の場合)
第5条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合または同条⑶の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注) 特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第8条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次のから⑩までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 疾病死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑦ 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3)
⑧ 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書
⑨ 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑩ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 疾病死亡保険金受取人
疾病死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2) 法定相続人の戸籍謄本
疾病死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注3) 医師の診断書
第2条(保険金を支払う場合)⑴の②に該当した場合とします。
(注4) 印鑑証明書
疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第9条(代 位)
当会社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第10条(疾病死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が疾病死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を疾病死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、疾病死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による疾病死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、疾病死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の疾病死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の疾病死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による疾病死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の疾病死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、疾病死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ ⑵および⑸の規定により、疾病死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
⑼ 疾病死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した疾病死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を疾病死亡保険金受取人とします。
(注) 疾病死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第11条(疾病死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、疾病死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の疾病死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、疾病死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の疾病死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第12条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第18条(被保険者による保険契約の解除請求)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第25条(事故の通知)⑵ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定」
② 第6条(保険金額の削減)⑵の規定中「高山病の治療を要した」とあるのは「高山病により死亡した」、「保険金額」とあるのは「疾病死亡保険金」
③ 第25条(事故の通知)⑴の規定中「保険事故の発生の日」とあるのは「疾病によって死亡した日」、「保険事故発生の状況ならびに傷害の程度または発病の状況および経過」とあるのは「発病の状況および経過」
④ 第27条(保険金の支払時期)⑴のの規定中「事故または発病の原因、事故発生または発病の状況、損害等発生の有無」とあるのは「保険事故の原因、保険事故の状況、保険事故発生の有無」、
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
⑴の③の規定中「損害の額(注2)または損害等の程度、事故と損害等との関係、治療の経過および内容」とあるのは「発病と保険事故との関係」
⑤ 第27条(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
⑥ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償責任保険金額 | 保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。 |
保険金 | 賠償責任保険金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が責任期間中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。
⑵ ⑴の被保険者が責任無能力者の場合は、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、当会社が賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が責任期間中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害にかぎります。
(注) 親権者等
親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のから⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ②もしくは③のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づい
て生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のから⑫までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次のア.からウ.までに掲げる損害を除きます。
ア.被保険者が滞在する宿泊施設の客室(注2)に与えた損害
イ.被保険者が滞在する居住施設内の部屋(注3)に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合は除きます。
ウ.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注4)、車両(注5)、銃器(注6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑪ 汚染物質(注7)の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出が不測かつ突発的なものである場合を除きます。
⑫ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(注1) 被保険者と同居する親族
旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2) 宿泊施設の客室
客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注3) 部屋
部屋内の動産を含みます。
(注4) 船舶
原動力がもっぱら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。
(注5) 車両
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
原動力がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
(注6) 銃器
空気銃を除きます。
(注7) 汚染物質
固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(注8)等を含みます。
(注8) 廃棄物
再生利用のための物質を含みます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次のから⑤までに掲げるものにかぎります。 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
② 保険事故が発生した場合において、被保険者が第7条(事故の発生)⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用およびその他損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第8条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次のおよび②の金額の合計額とします。
1回の保険事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合は、その超過した額。ただし、1回の保険事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用については、その全額。ただし、同条④の費用は、1回の保険事故につき、同条の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場合は、賠償責任保険金額の同条の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第7条(事故の発生)
⑴ 保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次のから⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません。
保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合は、その住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて 30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をとり、その他保険事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起する場合または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅
滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴のから⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
⑴の、④、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑴の②に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場合は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次のから⑧までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 印鑑証明書
賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第11条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次のまたは②のいずれかの額を限度とします。
当会社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のから④までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額を限度とし、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵のまたは④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(保険金の支払額)まで、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第 25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の規定」
② 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
③ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時」
第15条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、次の損害については適用しません。
普通保険約款第17条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第17条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第5条(支払保険金の範囲)のに規定する損害賠償金の損害
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
携行 | 保険の対象が次のから⑤までのいずれかの状態にあることをいいます。 被保険者の身体に装着している状態 ② 被保険者の身体により移動または運搬されている状態 ③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態 ④ から③までに該当しない場合で、被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態 ⑤ 一時預かり等、③に該当しない場合で、一時的に他人に寄託されている状態(注) (注) 一時的に他人に寄託されている状態 運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目的として他人に寄託している間を除きます。 |
携行品損害保険金額 | 保険証券記載の携行品損害保険金額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注) 乗車船券・航空券 定期券は除きます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | 携行品損害保険金をいいます。 |
保険事故 | 保険の対象の損害の原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が責任期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、携行品損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のから⑭までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 携行品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ④もしくは⑤のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は、携行品損害保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑪ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑫ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については、携行品損害保険金を支払います。
⑬ 保険の対象の置き忘れ(注6)または紛失
⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する次のまたは②のいずれかに該当する身の回り品にかぎります。
被保険者が所有する物
② 旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物(注1)
⑵ ⑴の身の回り品について、居住施設内(注2)にある間は、保険の対象に含まれません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、次のから⑩までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等を除きます。
② 預貯金証書(注3)、クレジットカード、運転免許証(注4)その他これらに類する物。ただし、旅券を除きます。
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注5)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品(注6)
⑤ 被保険者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物、植物等の生物
⑧ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑨ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑩ その他保険証券記載の物
(注1) その旅行のために他人から無償で借りた物
いかなる場合であっても、業務の目的で借りている物を除きます。
(注2) 居住施設内
ホテル等の宿泊施設を除いた住宅等の居住施設内をいい、一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
(注3) 預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注4) 運転免許証
自動車等の運転免許証を除きます。
(注5) 船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注6) 付属品
実際に定着(注7)または装備(注8)されているか否かを問わず、定着(注7)または装備(注8)することを前提に設計または製造された物をいいます。
(注7) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。
(注8) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、格落損(注1)は損害額に含めません。
⑶ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損害額を決定します。
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
⑷ 第7条(損害の発生)⑷の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および
⑴から⑶までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
⑸ ⑴から⑷までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
⑹ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第7条(損害の発生)⑷の費用の合計額を損害額とします。
⑺ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合は、次のおよび②に掲げる費用を損害額とします。ただし、1回の保険事故について5万円を限度とします。
旅券の再取得費用
保険事故の結果、旅券の発給申請を行う場合は、再取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用
ア.保険事故の生じた地から旅券発給地(注2)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料および電信料
ウ.旅券発給地(注2)における被保険者の宿泊施設の客室料
② 渡航書の取得費用
保険事故の結果、旅券の発給申請に替えて渡航書の発給申請を行う場合は、取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用
ア.保険事故の生じた地から渡航書発給地(注3)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料
ウ.渡航書発給地(注3)における被保険者の宿泊施設の客室料
⑻ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が自動車等の運転免許証の場合は、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。
⑼ 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、そのものの損害額を5万円とみなします。
(注1) 格落損
価値の下落をいいます。
(注2) 旅券発給地
旅券の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
(注3) 渡航書発給地
渡航書の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
第6条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき携行品損害保険金の額は、前条の損害額から、1回の保険事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
⑵ ⑴のただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
⑶ 携行品損害保険金支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合は、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。
第7条(損害の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次のから⑤までに掲げる事項を履行しなければなりません。
損害の発生および拡大の防止につとめること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等
による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴のから⑤までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
⑴のに違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
② ⑴の②、④または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ ⑴の③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
⑷ 当会社は、次のまたは②に掲げる費用を支払います。
⑴のの損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であった費
用
② ⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次のから⑦までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑥ 携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 印鑑証明書
携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第9条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(残存物の帰属)
当会社が携行品損害保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
第12条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次のまたは②のいずれかの額を限度とします。 当会社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② 以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または
⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(保険金の支払額)まで、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵および⑹、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の規定」
② 第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑵および⑶の規定中「保険金額」とあるのは「携行品損害保険金額」
③ 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
④ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時」
第15条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
救援者費用等補償特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1) 捜索 捜索、救助または移送をいいます。 (注2) 親族 これらの者の代理人を含みます。 |
救援者費用等保険金額 | 保険証券記載の救援者費用等保険金額をいいます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 救援者費用等保険金をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴から④までのいずれかに該当することをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のから④までのいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。
被保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて 30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
② 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合にかぎります。
③ 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注2)中に遭難した場合
④ 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
⑵ ⑴または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
⑶ ⑴③の山岳登はん(注2)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
の親族もしくはこれらに代わる者が次のから③までに掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
⑷ ⑴の規定にかかわらず、保険契約者等(注3)が当会社と提携する機関から次条から⑥までに掲げる費用の請求を受けた場合において、保険契約者等(注3)がその機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、保険契約者等(注3)がその費用を⑴の費用として負担したものとみなして救援者費用等保険金をその機関に支払います。
(注1) 継続して3日以上入院
他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。
(注2) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。
第3条(費用の範囲)
前条⑴の費用とは、次のから⑥までに掲げるものをいいます。 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 航空運賃等交通費
救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。ただし、前条⑴④の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料をいい、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条⑴④の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、次のア.およびイ.に掲げる費用はこの費用の額から除きます。
ア.被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃
イ.普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑴または③により支払われるべき費用
⑤ 遺体処理費用
死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、100万円を限度とします。なお、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
⑥ 諸雑費
次に掲げる費用をいい、20万円を限度とします。ただし、普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑴②により支払われるべき費用は除きます。
ア.救援者の渡航手続費(注3)
イ.救援者または被保険者が現地において支出した交通費
ウ.被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費
エ.ア.からウ.までに掲げるもののほか、ア.からウ.までの費用と同程度に救援のために必要な費用
(注1) 捜索
捜索、救助または移送をいいます。
(注2) 移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。
(注3) 渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のから⑨までのいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)
⑴から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条⑴エ.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
② 救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合は、救援者費用等保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条⑴エ.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条⑴ア.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条⑴ア.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑥もしくは⑦のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)⑴②に該当したことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、救援者費用等保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
けい
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(救援者費用等保険金の支払)
当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ救援者費用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合は、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
(注) 費用相当額
この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第6条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額をもって限度とします。
第7条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次のまたは②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
第2条(保険金を支払う場合)⑴または②の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条⑴③または④の場合は、行方不明もしくは遭難または同条⑴③もしくは④の事故発生の状況
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵または⑶の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類(注1)は、次のから⑥までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険事故発生を証明する書類
④ 救援者費用等保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)に掲げる費用のそれぞれに
ついて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
⑤ 救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑥ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 保険金の請求書類
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定により保険契約者、被保険者または被保険者の親族が当会社と提携する機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注2) 印鑑証明書
救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を救援者費用等保険金として支払います。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して救援者費用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
当会社が費用の全額を救援者費用等保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② 以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者費用等保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(保険金の支払額)まで、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑶および⑺、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
を支払う場合)の規定」
② 第6条(保険金額の削減)⑴の規定中「被った傷害に対し」とあるのは「この特約の保険事故により費用が発生した場合で」
③ 第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑵の規定中「保険金額」とあるのは「救援者費用等保険金額」
④ 第10条⑶の規定中「保険金額」とあるのは「救援者費用等保険金額」
⑤ 第10条⑷の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した保険事故による費用」
⑥ 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
⑦ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時」
第13条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「
⑵ 当会社は、次のまたは②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場合)⑴から④までに掲げる場合のいずれかに該当した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴から⑤までの事由または⑵もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴から④までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または
⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。
」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
寄託手荷物 | 被保険者が責任期間中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 寄託手荷物遅延等費用保険金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が費用を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が乗客として搭乗する航空機(注)が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等費用保険金として被保険者に支払います。
⑵ 当会社が支払うべき⑴の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について 10万円またはこの保険契約に付帯される携行品損害補償特約の保険金額のいずれか低い額をもって限度とします。
(注) 航空機
定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機にかぎります。以下この特約において同様とします。
第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)
前条⑴の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した、次のから③までに掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。
衣類購入費
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者がその目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
② 生活必需品購入費
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(注)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
③ 身の回り品購入費
購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、および②以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けた場合の費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
(注) 洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品 の衣類を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のから⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、寄託手荷物遅延等費用保険金を支払いません。
保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
⑥ ③から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第5条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその事由の発生および遅延等の状況を当会社に書面等により通知し、当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等費用保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第6条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次のから⑦までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
⑤ 第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
⑥ 寄託手荷物遅延等費用保険金の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 印鑑証明書
寄託手荷物遅延等費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の額を
超えるときは、当会社は、次に定める額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払います。 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して寄託手荷物遅延等費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のまたは②のいずれかの額を限度とします。
当会社が費用の全額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、寄託手荷物遅延等費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同第4条(保険金を支払わない場合
-その2)、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第10条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の規定」
② 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
③ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)⑴に定める時」
第11条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
航空機遅延費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
交通費 | 宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用または航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。 |
出発機 | 乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。 |
出発遅延等 | 搭乗する予定だった航空機について生じた出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
着陸地変更 | 予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。 |
搭乗不能 | 航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。 |
保険金 | 出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が費用を負担する原因となった第3条(出発遅延費用等)⑴または第5条(乗継遅延費用)⑴に規定する事由の発生をいいます。 |
旅行サービス | 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスをいいます。 |
旅行サービス提供・手配機関 | 旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、責任期間中に次条または第5条(乗継遅延費用)に規定する損害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(出発遅延費用等)
⑴ 当会社は、被保険者が出発遅延等もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、その航空機の出発予定時刻(注1)から6時間以内に代替となる他の航空機(注2)を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害に対し、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金を支払います。
⑵ ⑴の出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の支払は、1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更について2万円を限度とします。
(注1) 出発予定時刻
着陸地変更が生じた場合は着陸した時刻をいいます。
(注2) 代替となる他の航空機
着陸地変更した場合は、その航空機を含みます。以下この特約において同様とします。
第4条(出発遅延費用等の範囲)
⑴ 前条⑴の費用とは、次のまたは②に掲げるものをいいます。
出発地(注)において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービ
ス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
⑵ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(注) 出発地
着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。
第5条(乗継遅延費用)
⑴ 当会社は、被保険者が到着機(注1)の遅延(注2)によって、出発機に搭乗することができず、到着機(注1)の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。
⑵ ⑴の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機(注1)の遅延(注2)について2万円を限度とします。
⑶ ⑵の「1回の到着機(注1)の遅延(注2)」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機(注
1)の遅延をいいます。
(注1) 到着機
航空機を乗り継ぐ場合において、乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。
(注2) 到着機(注1)の遅延
被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
第6条(乗継遅延費用の範囲)
⑴ 前条⑴の費用とは、次のまたは②に掲げるものをいいます。
乗継地において、出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
⑵ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のから⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
13. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
(注2) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第8条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に書面等により通知し、当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の損害を被った時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次のから⑦までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 航空会社またはこれに代わるべき第三者の遅延証明書
⑤ 第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 印鑑証明書
保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第3条(出発遅延費用等)⑴または第5条(乗継遅延費用)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第4条または第6条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合
計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)に規定する費用の額から、次条に規定する給付等の額を控除した額をいい、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(他の給付等がある場合)
当会社が保険金を支払うべきこの特約に規定する損害または費用について、次のまたは②のいずれかの給付等がある場合はその額を、被保険者が負担した費用から差し引くものとします。
被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
② 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注)
(注) その他の給付
他の保険契約等により支払われた保険金を除きます。
第12条(代 位)
⑴ 第3条(出発遅延費用等)⑴または第5条(乗継遅延費用)⑴の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のまたは②のいずれかの額を限度とします。
当会社が費用の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同第4条(保険金を支払わない場合
-その2)、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第3条(出発遅延費用等)および第5条(乗継遅延費用)の規定」
② 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
③ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時」
第15条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および