Contract
特約条項
借主は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。
第1条【借入金の交付方法】
1 借主がこの契約により株式会社xx銀行(以下「銀行」という。)から借入れる金銭は、本ローン所定の銀行提携先の指定する預金口座へ直接振り込むことを銀行に委任します。 なお、その振込日をもって借入日とします。
2 借主がこの契約により銀行から借入れる金銭は、借主が指定した場合銀行における借主名義の預金口座への入金の方法により交付を受けるものとします。なお、その入金日をもって借入日とします。
第2条【利息・損害金】
1 借主は、次の各号のいずれかの方法により利息を支払うものとします。
(1)1年を365日とした日割計算によるものとし、借入時に一括前払いまたは、最終期限までに一括後払いします。
(2)元利均等返済方法による借入の場合は、利息は毎回返済部分および増額返済部分ごとに月割計算
(元金残高 × 利率 × 月数/ 12 )により算出したうえ、各弁済日に経過分を後払いします。ただし、借入日から初回返済日までの期間が元利金の返済間隔に満たない場合は、1年を365日とした日割計算によるものとし、各利息支払日に経過分を後払いします。
2 銀行または借主は、次の各号のいずれかの事由がある場合には、相手方に対し、借入要項記載の利率を一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて協議を求めることができるものとします。
(1)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合
(2)借主の財務状況の変化、担保価値の増減等により、銀行の債権保全状況に変動が生じた場合
3 借主は、債務の履行を怠った場合には、支払うべき金額につき年14%(1年を365日とした日割計算)の割合による損害金を支払うものとします。
第3条
1 借主は、返済方法欄で返済用口座を指定する場合は、本契約による借入金の返済および利息の支払のため、返済指定口座に各返済日までに所定の返済金相当額を預入しておきますから、銀行は返済日に上記指定口座より償還額に相当する金額を払戻して、この契約による債務の返済に充当してください。なお、この取扱については所定の手続(小切手または普通預金通帳および同払戻請求書の提出)を省略するものとします。
2 前項同様、本契約に関し借主が負担すべき手数料、印紙代その他一切の費用についても所定の手続
(小切手または普通預金通帳および同払戻請求書の提出)を省略し、銀行所定の日に費用相当額を返済指定口座から払戻して支払うものとします。
3 前2項の方法によらない場合には、銀行の指示に従います。第4条【期限の利益の喪失】
1 借主が次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等が無くても、この契約による債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3)借主またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保の差し入れる旨を借主が遅延なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づきすでになされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
(4)所在不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなくなったとき
2 借主は次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行の請求によって銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、銀行の請求に際し、銀行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅延なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を喪失したことに基づきすでになされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
(1)借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき
(2)担保の目的地について差押、または競売手続の開始があったとき
(3)借主が銀行との取引約定に違反したとき、または第14条に基づく銀行への報告もしくは銀行へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき
(4)借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る。)
(5)借主の保証人が前項または本項の各号に一つでも該当したとき
(6)前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益を失われたものとします。
第5条【銀行による相殺、払戻充当】
1 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行は、その債務と借主の預金その他銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2 前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わって諸預け金の払戻しを受け、借主の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、銀行は借主に対して充当した結果を書面により通知するものとします。
3 前2項により銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、保証料、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとします。また、利率、料率等は借主と銀行の間の別の定めがない場合には銀行の定めるところによるものとし、外国為替相場については銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。
第6条【借主からの相殺】
1 期限の到来その他の事由によって、銀行が借主の預金その他の借主に対する債務を履行しなければ
ならない場合には、借主は、その債務と銀行の借主に対する債権とをその債権の期限が未到来であっても、次の各号の場合を除き、相殺することができるものとします。
(1)銀行が他に再譲渡中の割引手形または電子記録債権の債権額に関する買戻債務を相殺するとき
(2)弁済または相殺につき法令上の制約があるとき
(3)借主と銀行の間の期限前弁済を制約する約定があるとき
2 前項によって借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印もしくは届出署名を記入して遅延なく銀行に提出するものとします。
3 借主が相殺した場合における債権債務の利息、割引料、保証料、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率、料率等は借主と銀行の間に別の定めがない場合には銀行の定めによるものとします。なお、外国為替相場については銀行の計算実行時の相場を運用するものとします。この場合、期限前弁済について繰上げ返済手数料などの別途の手数料、損害金等の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第7条【借主による弁済等の場合の充当の指定】
1 借主が弁済または相殺する場合、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は銀行に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
2 借主が前項による指定をしなかったときは、銀行は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
3 第1項の指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は書面により遅延なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
4 第2項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第8条【借主による充当の指定】
1 第6条により借主が相殺する場合、この契約による借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りたいときは、借主は銀行に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができます。
2 借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
3 第1項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は書面により遅延なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができます。
4.第2項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第9条【期限前の返済】
1 借主は、期限前にこの契約による債務を返済しようとする場合には、あらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。
2 前項の場合、銀行が請求したときは、借主は銀行の指示する場合、時期ならびに方法により手数料ならびに利息を支払います。
第 10 条【担保】
1 次の各号において銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は銀行が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人(手形保証人および電子記録保証人を含みます。以下同じ。)をたてもしくはこれを追加するものとします。
(1)銀行に提供されている担保について毀損、滅失または価値の客観的な減少が生じたとき
(2)借主またはその保証人の信用不安など、銀行の借主に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2 借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行は、担保について、法定の手続または一般的に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法廷の順序にかかわらず借主の債務の弁済に充当できるものとします。上記の取得金を借主の債務の弁済に充当した後に、なお借主の債務が残っている場合には、借主は直ちに銀行に弁済するものとし、取得金に余剰が生じたときは、銀行はこれを権利者に返還するものとします。
3 借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行は、その占有している借主の動産、手形その他の有価証券(その名義で記録されている借主と振替株式、振替社債、電子記録債権その他の有価証券を含む。)についても前項と同様に取り扱うことができるものとします。
4 本条の担保には、留置権、先取特権などの法廷担保権も含むものとします。第 11 条【危険負担・免責条項等】
1 借主が銀行に提出したこと証書またはその他の書類が、事変・災害・輸送途中の事故等不可抗力またはやむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいてこの契約による債務を弁済します。なお、銀行から請求があれば、借主は直ちに代りの証書その他の書類を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
2 借主または担保提供者が銀行に提供した担保について、前項のやむを得ない事情によって生じた損害については、その損害について銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
3 銀行が、証書等の印影、署名を、借主の届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章、署名について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし、借主は証書等の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
4 借主または保証人もしくは担保提供者に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分等に要した費用、および借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。
第 12 条【xx後見人等の届出】
1 借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、借主については、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
2 借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、借主については、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届
け出るものとします。
3 借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、借主については、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様銀行に届け出るものとします。
4 借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、借主については、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに銀行に届け出るものとします。
5 前4項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。第 13 条【届出事項の変更】
1 借主または保証人の印章、署名、氏名、住所、電話番号その他銀行の届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき 事由により、 銀行からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に 到着したものとします。
第 14 条【報告および調査】
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
3.借主または保証人の財産の調査について銀行が必要とするときは、銀行を借主または保証人の代理人として、市区町村の住民基本台帳(省略のない住民票)の写し、戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本等を交付申請および受領すること、あるいは固定資産課税台帳、土地・家屋総合名寄帳等を閲覧、謄写ならびに所得証明書、納税証明書、評価証明書等を交付申請および受領することを委任します。
第 15 条【保証】
1.保証人は、借主の委託を受けて、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、この証書の各条項を借主と同様に承認のうえ、借主と連帯し、かつ保証人相互間においても連帯して債務履行の責を負います。なお、返済期限、利率、返済方法、その他の借入条件の変更等はすべて銀行と借主の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
2.保証人は借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
3.保証人が第1項の保証債務を履行しなければならない場合には、銀行は第5条に準じてその債務と保証人の預金その他債権とを相殺または払戻充当することができます。なお、返済の順序、方法については第8条によるものとします。
第 15 条の2【履行の請求の効力】
1.銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、申込人および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
2.第1項の規定にかかわらず、借主が連帯債務者である場合は、銀行が連帯債務者または連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 16 条【銀行取引約定書の適用】
借主が銀行と別に銀行取引約定書を合意している場合または、将来合意する場合には、この証書の定めのない事項については、その各条項を適用できるものとします。
第 17 条【xx証書作成義務】
借主および保証人は、銀行から請求がある場合には直ちにこの約定によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主および保証人が連帯して負担します。
第 18 条【債権証書の不交付】
借主は、全額弁済により銀行からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べないものとします。ただし、借主から返還を要求された場合は、交付するものとします。
第 19 条【準拠法、専属的合意管轄】
1.本契約書および本契約書が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.本契約書が適用される諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条【反社会的勢力の排除】
1.借主は、借主または保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当な暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、借主または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に
対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。なお、第4条第3項の事由によりこの請求を延着しまたは到達しなかった場合は、通常到着すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4.手形または電子記録債権の割引を受けた場合、借主または保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形および電子記録債権について、銀行からの請求によって、借主は手形面記載の金額および電子記録債権の債権額の買戻債務を負い、直ちに弁済するものとします。なお、第4条第3項の事由によりこの請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに借主は買戻債務を負担したものとします。この債務を履行するまでは、銀行は手形所持人または電子記録債権の債権者としていっさいの権利を行使できるものとします。
5 前2項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
6 第3項または第4項の規定により、債務の弁済がなされ借主の銀行に対する債務が存在しない場合は、本約定は失効するものとします。
7 借主は、この契約に基づく債務のほか、借主が関わる銀行との間の他の契約に基づく既存の債務が存在する場合はその全てについて、前6項の規定が最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存債務に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項が存在しなかった場合には、前6項の規定が新たに遡って適用されるものとします。また、既存債務に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
第 21 条【個人信用情報センターへの登録】
1 借主は、この契約に基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容に係る客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと連携する個人情報信用機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(1)この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から
5年間。
(2)この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払をうけ、または相殺、もしくは保険実行などの強制回収手続により銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
第 22 条【団体信用生命保険xxの場合の適用事項】
1 借主および保証人は、この契約による債務を担保するため、銀行が所定の方法により借主を被保険者とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。ただし、借主および保証人は、加入日現在満15歳未満または満71歳以上の者、その他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合は、本条項を適用しないことに同意します。
2 借主は現在健康に異常なく、上記保険契約に基づき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、
真実に相違ないことを誓約します。
3 借主は、銀行が団体信用生命保険契約を締結するために、借主の同意を要する必要が生じたときは、銀行からの請求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
4 保険金額は、この契約による債務の金額を基準とし、その計算は銀行所定の計算方法によるものとします。
5 借主、保証人および担保提供者は、この契約による債務の最終返済日前に借主に関する保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知して、その指示に従います。
6 借主を被保険者、第二地方銀行協会を保険契約者、銀行を保険金受取人とする「統一住宅ローン団信」の場合で、銀行がその保険金を有効に受領したときは、この契約による債務の期限のいかんにもかかわらず、この債務の弁済に充当されるものとし、この債務は、当該受領部分についてのみ消滅するものとします。ただし、借主、保証人および担保提供者は、この保険契約に関し、告知義務違反その他の事由により保険金の支払いが取り消された場合には、本項の返済を取り消されても異議はありません。
7 第4条および第 20 条に定めるほか、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、この契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が前記第1項に定める同意を撤回し、または必要な書類を作成することに協力しないために保険契約が締結できないとき
(2)借主の団体信用生命保険約款違反、その他借主の責めに帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかになったとき
第 23 条【代位弁済】
借主がこの契約による債務を期限に返済できない場合、または第4条および第 20 条各号の一つにでも該当し、期限の利益を失った場合には、銀行は借主に対する通知催告等の手続きを省略のうえ銀行提携先(保証提携先を含む)より、代位弁済を受けても異議を述べないものとします。
第 24 条【費用の負担】
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
1 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
2 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
3 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
4 借主の申し出による返済条件の変更に関する銀行所定の手数料第 25 条【連帯債務の場合の通知等】
1 銀行からの借主に対する説明・連絡・諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
2.借入要項記載の返済用預金口座は借主の物であることを確認し、特約条項第3条による返済用預金口座からの元利金の返済については、銀行は借主がこの契約によって負担する債務のうち、借主・銀行それぞれの負担部分について借主・銀行それぞれが返済したものとして取り扱うものとします。
3.特約条項第4条および第 20 条による返済または第6条による相殺の場合、ならびに第 22 条により返済に充当された場合も、銀行はその者の負担部分について同人が返済したものとして取り扱うこととします。
4.借主ならびに銀行は、銀行が相当と認めるときは、一方の連帯債務者に対して債務の免除もしくは担
保の変更・解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。第 26 条【債権譲渡】
1.借主は、銀行が将来この契約による住宅貸付債権をほかの金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、譲受人が定める方法によって借入金を支払い、銀行は、これを譲受人に交付するものとします。
第 27 条【契約の変更】
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この契約または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以上