Contract
業務委託契約書(案)
委託業務の名称 山形県立産業技術短期大学校及び山形県立山形職業能力開発専門校清掃業務
委 託 期 x xx5年4月1日から令和6年3月 31 日まで
業 務 委 託 料 年額 円(うち消費税及び地方消費税 円)月額については別紙月別内訳表のとおり
x 約 保 証 金 契約金額の 100 分の 10 に相当する金額以上の額
ただし、山形県財務規則第135条各号いずれかに該当する場合は免除する。
頭書業務の委託について、委託者 山形県立産業技術短期大学校長 xx xx を発注者とし、受託者 を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。
(総則)
第 1 条 受注者は、「委託仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の委託期間の終期(以下「履行期限」という。)までに、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を実施し、その結果(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとする。
2 前項の「委託仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。
(委託業務の遂行場所)
第 2 条 受注者は、委託業務を次の場所において遂行するものとする。山形市松栄二丁目2番1号
山形県立産業技術短期大学校及び山形県立山形職業能力開発専門校
(契約の目的)
第 3 条 発注者は受注者に対し、建物の保全及び安全且つ衛生的で快適な使用に資する業務を委託し、受注者はこれを請負い誠実に履行する。
(器具資材等の負担)
第 4 条 本業務に使用する器具、資材等は全て受注者の負担とする。
(業務遂行上の義務)
第 5 条 受注者は、委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)に、委託業務の遂行に必要な技術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。
(従事者の管理)
第 6 条 受注者は、従事者の氏名を、あらかじめ発注者に通知するものとする。
2 受注者は、従事者の管理について、一切の責任を負う。
(従業員控室等の提供)
第 7 条 発注者は、業務履行のため受注者が必要とする従業員控室、資機材置場、用水及び光熱等を、受注者に提供するものとする。
(秘密の保持等)
第 8 条 受注者は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、
同様とする。
(個人情報の保護)
第 9 条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(監督及び指示並びに調査及び報告)
第10条 受注者は、この契約に基づく委託業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わなければならない。
2 発注者は、必要があるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又は報告を求めることができる。
(損害賠償)
第11条 受注者は、委託業務の処理に関し、故意又は過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償額は、発注者、受注者協議により定めるものとする。
(権利及び義務の譲渡禁止)
第12条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第13条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(契約内容の変更等)
第14条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。
(契約の解除)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1)この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。
(2)この契約の履行について、不正の行為があったとき。
(3)正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。
(4)故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(5)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定す
る暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認
められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。
3 第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。
4 第1項第4号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。
5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。
6 発注者は、翌年度以降において、本契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。
(談合等に係る契約解除)
第16条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1)受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第 3 項、第 17
条の2又は第 20 条第 1 項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事
件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2)受注者が独占禁止法第 7 条の2第 1 項(第8条の3において読み替えて準用する場
合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3)受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下
の判決が確定したとき。
(4)受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律
第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利
得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130 号)第 4 条の規定による刑に処せられたとき。
2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。
3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(事故発生の通知)
第17条 受注者は、委託業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
(作業日誌及び作業完了報告等)
第18条 受注者は、一日の業務完了後に「作業日誌」を、当該月の作業を完了したときは
「作業完了報告書」を発注者に提出し、確認を受けなければならない。
2 発注者は、受注者の実施した業務が仕様書に適合していないと認めるときは、業務の手直しを命ずることができる。この場合の費用は、受注者の負担とする。
(委託料の支払)
第19条 受注者は、月ごとに発注者に対し別紙月別内訳表に掲げる月額の請求書を提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。
(遅延利息)
第20条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により第19条の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(発注者の履行追完請求xx)
第21条 成果品がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
(履行遅滞違約金)
第22条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認
められるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年 2.5%の割合で計算した額とする。
(履行不能の場合の措置)
第23条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。
(疑義についての協議)
第24条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。
発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和5年4月1日
発注者 山形県山形市松栄二丁目2番1号
山形県立産業技術短期大学校長 xx xx
受注者
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、山形県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第 10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、 随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第 11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。