Contract
<美術用 2>
使用する出版物の名称( 著)
使用する美術著作物
美術著作権者 を甲とし、
使 用 者 を乙とし、
両者の間に次のとおり契約する。
年 月 日
甲(美術著作権者)
住所
氏名 ㊞
乙(使用者)
住所名称
氏名 ㊞
第1条(使用許諾)甲は上記美術著作物(以下「本著作物」という)を、上記出版物中に
として、複製使用することを乙に許諾し、この契約の有効期間中、本著作物を他人に複製使用させない。
第2条(複写)甲は、本出版物の版画を利用する本著作物の複写(コピー)に係る権利の管理を乙に委託する。乙は、かかる権利の管理を乙が指定する者に委託することができる。甲は、乙が指定した者が、かかる権利の管理をその規約において定めるところに従い再委託することについても承諾する。
第3条(使用期間)第 1 条に定める乙の使用権は、第 10 条および第 11 条に定めるこの契約の有効期間中存続する。
(社団法人日本書籍出版協会作成)
第4条(使用範囲)乙は、この契約の有効期間中に、上記出版物の内容を変更せず、造本・名称等を変更する場合も、本著作物を使用することができる。また乙は上記出版物および上記出版物の属するシリーズの宣伝物に、本著作物を使用することができる。
第5条(使用料)乙は前 4 条の対価として、甲に対し次の使用料を支払う。支払金額
支払場所
第6条(原画の引渡し)甲は 年 月 日までに本著作物の完全な原画を乙に引渡す。
2.本著作物の原画は、この契約の有効期間中、乙が保管する。
3.xは本著作物の原画の所有権を第三者に譲渡した場合においても、この契約に基づく乙の原画の使用を保証する。
第7条(内容の責任)xが、本著作物の内容により、他人の著作権を侵害し、または名誉毀損その他の問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、甲はその責を負わなければならない。
第8条(二次的使用)甲はこの契約の有効期間中に、本著作物を翻案・演劇・映画・放送・録画・紙芝居など二次的に使用しようとするときは、あらかじめ乙の承諾を必要とする。
第9条(著作権の譲渡・質入)甲が本著作物の著作権の全部もしくは一部を第三者に譲渡または質入れしようとするときは、あらかじめ乙の文書による同意を必要とする。
第 10 条(契約の有効期間)この契約の有効期間は、契約の日にはじまり上記出版物の初版発行後満 ヵ年間とする。
第 11 条(契約の自動更新)この契約は、期間満了の3ヵ月前までに甲乙いずれかから、文書をもって終了する旨の通告がないときは、この契約と同一条件で自動的に更新され、有効期間を
ヵ年ずつ延長する。
第 12 条(契約の尊重)甲乙双方は、この契約に定める事項について疑義を生じたとき、またはこの契約に定めのない事項について意見を異にしたときは、誠意をもってその解決にあたる。
上記の契約を証するため、同文 通を作り、甲乙記名捺印のうえ、各 1 通を保有する。