【ユーロ建て】バルト地域フィンテック事業者ファンド10号 契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前交付書面です。) この書面には、当社がクラウドクレジット・ファンディング合同会社(以下「本営業者」といいます。)との間で、本営業者が発行する【ユーロ建て】バルト地域フィンテック 事業者ファンド10号に係る匿名組合の出資持分(以下「本件出資持分」といいます。)の募集・私募の取扱い委託契約(以下「本件募集・私募取扱契約」といいます。)を締...
匿名組合契約に基づく権利(出資対象事業持分) |
の取得に係る募集・私募の取扱いに関する説明書 |
(契約締結前交付書面) |
【申込期間】2023年11月24日〜2023年12月8日
金融商品取引業者 |
(第二種金融商品取引業) |
クラウドクレジット株式会社 |
xxxxxxxxxxxxxxx0x0x |
登録番号:関東財務局長(金商)第2809号
この書面は、クラウドクレジット・ファンディング合同会社を営業者とする匿名組合の出資持分の募集・私募の取扱いを行う当社が、クラウドクレジット・ファンディング合同会社との間で匿名組合契約を締結し当該匿名組合の出資持分を取得されるお客様に対し、金融商品取引法第37条の3の規定によって交付するもの(契約締結前交付書面)です。 あらかじめ十分によくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 |
【ユーロ建て】バルト地域フィンテック事業者ファンド10号 | |
契約締結前交付書面 | |
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前交付書面です。) | |
この書面には、当社がクラウドクレジット・ファンディング合同会社(以下「本営業者」といいます。)との間で、本営業者が発行する【ユーロ建て】バルト地域フィンテック事業者ファンド10号に係る匿名組合の出資持分(以下「本件出資持分」といいます。)の募集・私募の取扱い委託契約(以下「本件募集・私募取扱契約」といいます。)を締結し、本件募集・私募取扱契約に基づき、契約の相手方たる本営業者に代わって、お客様に対して、本件出資持分についてご説明し、その取得の申込の勧誘を行い、お客様が本営業者との間で匿名組合契約(以下「本件匿名組合契約」といいます。)を締結していただくうえでのリスクや留意点が記載されております。 あらかじめ十分によくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 | |
A. | 当社が、本件募集・私募取扱契約によって募集又は私募の取扱いを行う対象となるのは、お客様が本営業者との間で締結される予定の本件匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分となります。 本件匿名組合契約は、お客様が、当社のウェブサイト上で、本件匿名組合契約の内容について同意・承諾をされ、当社のウェブサイト所定の手続により本営業者との間で本件匿名組合契約を締結し、本件匿名組合契約に定める当初出資金 (以下「当初出資金」といいます。)の払込み先である本営業者の口座(以下 「分別管理口座」といいます。)に対し出資金を送金し、これが着金することにより、本件匿名組合契約が成立いたします。 |
B. | なお、お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます。同約款に従い、当社は、お客様が本営業者に対して出資する金銭の預託を受けますので、お客様から本営業者の分別管理口座への出資金の送金は、お客様の指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって行 います。 |
ⅰ |
C. | 本営業者は、本件匿名組合契約に基づくお客様の出資金及び本件匿名組合契約 と申込期間を同じくし、かつ、本件営業と同一の営業を目的とし、本件匿名組合契約と実質的に同一の内容と様式による、本営業者を営業者、お客様以外の者を匿名組合員として、両者の間で締結される匿名組合契約(以下「他の匿名組合契約」といいます。)に基づく出資金を原資として、Crowdcredit Estonia OÜ(以下「本営業者グループ会社」といいます。)に対し、本営業者グループ会社が行う本件事業(以下に定義されます。)に充てるため資金を貸し付け(以下「本件ローン貸付」といい、本件ローン貸付に係る債権を、以下「本件ローン貸付債 権」といいます。)、これを回収する事業(以下「本件営業」といいます。)を行います。 |
D. | 本営業者グループ会社は、以下の事業(以下「本件事業」といいます。)を行います。 リトアニア共和国の資金需要者(UAB ESTO 。以下「資金需要者」といいま す。)に対する金銭の貸付(以下「本件貸付」といいます。また本件貸付に係る債権を「本件貸付債権」といいます。)を行い、これを回収する事業 |
E. | お客様は出資した金銭(出資金)の実際の使途や収支の状況等については、本件営業(出資対象事業)を行う本営業者から相対で入手する情報に基づいて、お客様自身でご判断いただく必要があります。もし、ご不明な点等がございましたら本営業者又は本営業者の窓口となる当社まで遠慮なくご連絡ください。 |
F. | 本件ローン貸付は、本件貸付債権その他の本件事業のために本営業者グループ会社が取得し保有する資産(以下「引当資産」といいます。)のみを引当てとする責任財産限定特約付の貸付です(但し、本件ローン貸付債権は流通市場が存在せず売却等による換価は一般に困難ですので、本件ローン貸付の回収は、通常は本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭を原資として行われます。 |
ⅱ |
但し、本営業者が本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約以外の匿名組合契約に 基づく出資金を原資として本件事業に充てるために本営業者グループ会社に対して行った貸付で引当資産のみを引当てとする責任財産限定特約付のもの(以下 「他号ローン貸付」といいます。)が完済された場合には、引当資産のうち当該他号ローン貸付を直接又は間接に原資とする部分は引当資産から除外されま す。)。本営業者グループ会社は、本件ローン貸付と他号ローン貸付について引当資産からxxかつxxに支払を行うことを確保する義務を負います。 | |
G. | 本件ローン貸付の返済スケジュールは、本件匿名組合契約の別紙2「本件ローン貸付の返済スケジュール」のとおりです。もっとも、本営業者グループ会社による本件貸付債権の換価、回収が想定よりも早期になされた場合等には本営業者グループ会社による任意期限前返済がなされ得る一方、ある返済日において引当資産に属する返済原資が利息又は元本の支払に不足する場合、未払いの利息及び元本の支払日は、次回返済日に繰り延べられます。引当資産に属する返済原資が本件ローン貸付の返済に不足する場合には、原則として元本に優先して利息を返済するものとされていますが、本営業者グループ会社は、本件ローン貸付の元本の返済に不足を生じるおそれがあると合理的に認めるときは、上記取扱いによるお客様の課税上の不利益を考慮のうえ、本営業者に対して利息の支払を繰り延 べ、元本の返済を優先して行うことがあります。また、本営業者グループ会社 は、引当資産において負担すべき公租公課及び費用の将来の支払いに要する金額を留保するため、本件ローン貸付の元利金の支払の全部又は一部を繰り延べることがあります。さらに、本営業者グループ会社は、本件ローン貸付又はいずれかの他号ローン貸付の将来の元利金の支払に不足を生じるおそれがあると合理的に認めるときは、本件ローン貸付と他号ローン貸付についてxxかつxxな支払を確保するために合理的に十分と考える金額を留保するため、本件ローン貸付及び他号ローン貸付の元利金の支払の全部又は一部を繰り延べることがあります。 |
H. | ①本件出資持分の取得に係る払込みは円建てですが、②本件貸付及び③本件 ローン貸付はユーロで行われることから、為替相場の変動により、本件貸付債権及び本件ローン貸付債権から回収される金額が変動します。 |
ⅲ |
I. | 本件匿名組合契約はお客様の出資金について元本保証をするものではなく、本 件営業の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではありません。また、本件貸付債権に係る債務者の返済状況、本営業者グループ会社による本件 ローン貸付の返済状況並びに日本円及びユーロの為替相場の変動等によりお客様に損失が生ずるおそれがあります。 |
J. | 本件匿名組合契約への出資に際しては、上記の特性のほか、後記の「2 リスクについて」をよくご確認いただき、お客様の知識、経験、資力、投資目的等に照らし合わせ、ご自身のご判断と責任においてご出資いただきますようお願い申し上げます。 |
K. | クラウドクレジット取引約款に基づきお客様から預託を受ける金銭に関し、当社は以下の通り扱うものとします。 |
① | 当社は、本件出資持分の取得の勧誘に関してお客様から預託を受けた金銭を、当社の固有財産と分別して管理するための銀行預金口座(以下「預託金口座」といいます。)を開設するものとします。 |
② | お客様は、本件匿名組合契約の申込みを行う場合、営業者に対してお客様が出資しようとする金額及びその他当該本匿名組合契約が成立した場合に営業者及び当社に対して支払いが必要となる金額の合計額に満つるまでの金銭を、当社が指定するお客様固有の振込用口座(以下「振込用口座」といいます。)に送金して、預託金口座に預託するものとします。送金手数料はお客様の負担とします。 |
③ | 預託した金員には、利息を付さないものとします。 |
④ | お客様の指図により、当社は、預託金口座から出資金を本件匿名組合契約に係る 専用の銀行預金口座(以下「分別管理口座」といいます。)に送金することといたします。 |
⑤ | 当社は、本件匿名組合契約に係る分配金を分別管理口座から預託金口座に送金す ることといたします。 |
⑥ | お客様の出金指示により、当社は、預託金口座からご登録済みの金融機関口座 (以下「登録口座」といいます。)へ送金することといたします。 |
⑦ | 当社は、お客様の預託金の状況を、当社がインターネット上において開設するお 客様専用ページに設けられる取引口座に記録するものとします。 |
ⅳ |
⑧ | 一定期間(当月の2か月前から当月第12営業日の15時前後までの間)、お客様の マイページへのログイン又は預託金口座へのご入金がない場合は、お客様の預託金全額を、登録口座へ払い戻しすることとしております。 |
(注)預託金からの払戻手数料については、クラウドクレジット取引約款の附則 となる当社のウェブページに掲載の「預託金払い戻しについて」をご参照ください。 | |
⑨ | 万が一当社が経済的に破綻した場合は、お客様に即時に預託金の全額を返還する ことができなくなるおそれがございます。 |
ⅴ
【 目 次 】
1 | 手数料等の概要 |
2 | リスクについて |
3 | クーリング・オフについて |
4 | 本件匿名組合契約の概要 |
5 | 手数料等について |
6 | 委託証拠金その他の保証金について |
7 | 本件匿名組合契約に関する租税の概要について |
8 | 本件匿名組合契約の終了の事由について |
9 | 本件出資持分の譲渡制限に関する事項 |
10 | 本件匿名組合契約に関する事項 |
11 | 出資対象事業の運営に関する事項 |
12 | 本件営業の経理に関する事項 |
13 | 本件募集・私募取扱契約及び本件匿名組合契約に係る当事者の概要 |
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1 ○ | 手数料等の概要 本営業者は、本件営業の遂行及び業務執行に対する報酬(以下「営業者報酬」といいます。)として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)のそれぞれの額に2.7%(年率換算約2.6%)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てる。) を、それぞれ、当初出資金に係る部分については2023年12月末日を期末とする初回の計算期間(後記11(8)に定義されます。以下同じです。)中のいずれかの日に、追加出資金(もしあれば。)に係る部分については当該追加出資金に係る出資の行われた日の属する計算期間中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識したうえで、本件財産(後記8(1)に定義されます。以下同じです。)から収受いた します。 | |
なお、本営業者が収受した営業者報酬については、後記8に記載の本件匿名組合契約の終了の事由に該当した場合においても原則として払い戻されません。但 し、本件ローン貸付が実行されないまま本件匿名組合契約が終了した場合においては全額が、本件ローン貸付債権が匿名組合期間満了予定日の属する計算期間よりも前に完済された場合にも一部が、それぞれ本件財産に返還されます。 | ||
○ | お客様には、以下の場合に、送金手数料をご負担いただきます。 | |
① | 本件匿名組合契約に基づきご出資されるとき。 | |
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用され、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって本営業者の分別管理口座への出資金の送金を行いますので、お客様から当社に対する送金に係る送金手数料はお客様にご負担いただきますが、当社から本営業者に対する送金に係る送金手数料は当社が負担します。 | ||
② | 利益の分配又は出資金の返還を受けるとき。 | |
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます。クラウドクレジット取引約款に従い、本件匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還に係る金銭が本営業者から当社に送金される場合には、当該送金に係る送金手数料は、本営業者が負担します。 |
また、当社が、かかる送金を受けた金銭をお客様の依頼によりお客様宛に送金する場合には、月(1日〜末日)1回に限り当該送金に係る送金手数料 は、当社が負担します。但し、月(1日〜末日)2回目以降の送金手数料は、預託金からの払戻手数料(注)としてお客様に負担いただきます。 | |
(注)預託金からの払戻手数料については、クラウドクレジット取引約款の附則となる当社のウェブページに掲載の「手数料一覧」をご参照ください。 | |
○ | 以上のほか、本件匿名組合契約の解約又は本件出資持分の譲渡等に伴って手数料等をお客様から本営業者に対してお支払いただく場合がございます。 |
○ | 上記を含む手数料等については、詳しくは、後記の「5 手数料等について」を ご覧ください。 |
2 リスクについて
(1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ
○ 本件営業では、お客様には円建てでご出資いただきますが、本営業者の本営業者グループ会社に対する本件ローン貸付の実行及び本件ローン貸付の元利金の回収はユーロ建てで行われます。また、本営業者グループ会社の資金需要者に対する本件貸付及びその元利金の回収はユーロ建てで行われます。
○ したがって、日本円とユーロとの間の為替相場の変動によっては、本件ローン貸付の貸付金額(円に両替した金額)に比して元本及び利息の支払金額(円に両替した金額)が低額となることを通じて、お客様に損失が生ずるおそれがありま す。
(2)本営業者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることと なるおそれ | |
○ | 本件匿名組合契約は、本営業者が、お客様の出資した金銭を原資として本件営業を行い、本件営業により得られた金銭を原資としてお客様への利益の分配及び出資金の返還を行うことを内容とした契約です。この点、本営業者は、本件匿名組合契約に基づく営業者として本件営業を行うほか、本件営業以外の他のファンドに係る事業も行います。したがって、本営業者の本件営業以外の事業に係る業務又は財産の状況の変化を直接の原因として、お客様への利益の分配及び出資金の返還を十分に行うことができないこととなるおそれがあります。 |
○ | 本件匿名組合契約は、本営業者が、お客様の出資した金銭を原資として本件営業を行い、本件営業により得られた金銭を原資としてお客様への利益の分配及び出資金の返還を行うことを内容とした契約です。すなわち、本件匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら出資金に本件営業による損益を加算又は減算した後の金額をその原資とします。そのため、本件営業において期待どおりの収益を得られなかった場合又は予想以上に費用が増加した場合は、利益の分配が行われず、又は出資金の全部若しくは一部が返還されない可能性がありま す。 |
○ | 本件匿名組合契約においては、本件営業により損失が生じた場合であっても、出 資金の額を上回る損失(元本超過損)が生じることはありません。 |
○ | 本件営業における収益の減少又は費用の増加をもたらすおそれのある要因には、 例えば以下のものが含まれます。 |
(本件ローン貸付債権の回収リスク) | |
○ | 本件営業においては、本営業者は本件ローン貸付債権の回収を行います。本件 ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グ ループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われますが、下記「本件貸付債権の回収リスク」記載の場合のほか本営業者グループ会社の信用力の悪化その他の理由で本件ローン貸付債権の回収が予想どおりになされなかった場合、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。 |
(本件ローン貸付債権の流動性リスク) | |
○ | 本件営業において本営業者が貸付を行う本件ローン貸付債権は流通市場がないた め、回収以外の方法によって換価を行うことは一般に困難です。 |
(本件貸付債権の回収リスク) | |
○ | 本件営業において、本件ローン貸付債権の回収は、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本件貸付債権に係る債務者である資金需要者の信用力の全体的な悪化その他破産等の理由で本件貸付債権の回収が予想どおりになされなかった場合、本件ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本件営業における収益の減少又は費用の増加が もたらされるおそれがあります。 |
(本件貸付債権の流動性リスク) | |
○ | 本件営業において、本件ローン貸付債権の回収は、本営業者グループ会社が資金需要者からの回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、当該本件貸付債権には流通市場はなく、当該回収以外の方法によって換価を行うことは 一般に困難です。 |
(本件ローン貸付の実行日変動リスク) | |
○ | 本営業者が本営業者グループ会社に対して本件ローン貸付を行うにあたり、海外送金に係る手続その他の理由で本件ローン貸付が予定日に実行できないことがあります。このことが本件貸付の実行に影響を与え、本件貸付の実行が遅れることにより、本件ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本件営業における 収益の減少又は費用の増加をもたらすおそれがあります。 |
(本件貸付の実行日変動リスク) | |
○ | 本件貸付において、本営業者グループ会社が資金需要者に対し金銭の貸付を行うにあたり、海外送金に係る手続その他の理由で本件貸付が予定日に実行できないことがあります。本件貸付の実行が遅れることにより、本件ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本件営業における収益の減少又は費用の増加をもた らすおそれがあります。 |
(貸付の実行時期に差が生じるリスク) | |
○ | その他さまざまな理由により、本件ローン貸付及び本件貸付のいずれかのタイミングが遅れ、これらの取引が同時期に実行されないことがあります。これらの取引の実行時期に差が生じることにより、本件ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本件営業における収益の減少又は費用の増加をもたらすおそれがあります。 |
(取引先金融機関の信用リスク) | |
○ | 本営業者が本件営業のために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合、本件営業の遂行に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。また、本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本営業者グループ会社が当該金銭を預け入れるために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合、本件ローン貸付債権の回収に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。 |
(為替変動のリスク) | |
○ | 上記(1)をご参照ください。 |
(倒産手続等のリスク) | |
○ | 本営業者について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、本件営業の遂行に重大な支障が生 じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがありま す。 |
○ | 本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本営業者グループ会社につい て、倒産手続の開始、その財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、本件ローン貸付債権の回収に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。 |
○ | 資金需要者等(金融機関、現地法人等含む。)の破綻、事務的過誤その他の理由によりこれらの業務の遂行が困難ないし不可能となった場合には、本件貸付債権の回収若しくは売却その他の方法による換価により得られる金銭が減少し、又は当該貸付債権の回収若しくは換価の費用が増大することにより、本件ローン貸付債権の元利金の回収が悪化し、その結果、本件営業における収益の減少又は費用 の増加がもたらされるおそれがあります。 |
(税務上のリスク) | |
○ | 本営業者と日本国、リトアニア共和国、エストニア共和国その他の関連する国又は地域の税務当局との見解の相違により、本件営業における税負担が想定外に増 大する可能性があります。 |
(税制等の変更のリスク) | |
○ | 日本国、リトアニア共和国、エストニア共和国その他の関連する国又は地域における本件営業に関連する税法(両国間における租税条約を含む。)の規定又はその解釈若しくは運用が変更された場合、本件営業における税負担が想定外に増大 する可能性があります。 |
(法制度の変更のリスク) | |
○ | 日本国、リトアニア共和国、エストニア共和国その他の関連する国又は地域において、本件営業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、本件営業における収益の減少又は費用の増大がもたらされるおそれがあ ります。 |
(突発的要因に伴うリスク) | |
○ | 金融市場の混乱、本営業者その他の関連する当事者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、本件営業の遂行に重大な支障が生じた結果、本件営業の収益の減少又は費用の増大が もたらされる可能性があります。 |
(カントリー・リスク) | |
○ | 本件営業において、本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本件貸付及 び本件貸付債権の回収は、リトアニア共和国において行われます。 |
そのため、以上に述べた要因以外にも、日本国、リトアニア共和国、エストニア共和国、その他の関連する国又は地域において、政治経済情勢等の要因による影響を受けて本件営業において想定外の費用又は損失が生ずるおそれがあります。 | |
(本営業者の社員持分が第三者に移転するリスク) | |
○ | 本営業者の社員の破産、死亡、解散その他の理由により本営業者の社員持分が第三者に移転した場合には、本営業者の運営に対して影響が及ぶリスクがありま す。 |
3 クーリング・オフについて | |
○ | 本件匿名組合契約には、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。 |
4 本件匿名組合契約の概要 |
(1) 概要 |
お客様が本営業者との間で締結される本件匿名組合契約は、商法第2編第4章に規定される匿名組合契約です。匿名組合契約とは、匿名組合員が営業者の営業のために出資を行い、営業者がその営業から生じる利益を匿名組合員に分配することを約するものです。 |
本件匿名組合契約においては、お客様が匿名組合員となり、本営業者が営業者と なって、お客様は本件匿名組合契約に基づく本件出資持分を取得することとなりま す。本件匿名組合契約に基づいてお客様が取得することとなる本件出資持分は、金融商品取引法第2条第2項第5号に規定される有価証券に該当します。 |
本件匿名組合契約における本営業者の本営業者グループ会社への貸付は、日本国とエストニア共和国間の租税条約に基づきグループ間貸付の返済にかかる税制が優遇されることを理由に行っております。 |
なお、本営業者は、2016年3月30日に設立された合同会社であり、2023年9月30日現在の資本金は100万円です。また、本営業者グループ会社は、2015年4月10日にエストニア共和国の法律に基づいて設立された非公開有限責任会社であり、2023年9月30日現在の資本金は5,000ユーロです。 |
(2) 本件匿名組合契約締結時・出資時の契約及び資金の流れ |
本件匿名組合契約締結時・出資時の契約及び資金の流れは、以下のとおりです。 |
【ユーロ建て】バルト地域フィンテック事業者ファンド スキーム図 ①契約締結・出資時
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適 用されますので、同約款に従い、当社は、お客様が本営業者に対して出資する金銭の預託を受けます。この場合、当社は、お客様の指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって、本営業者の分別管理口座への出資金の送金を行います。 |
本件匿名組合契約に基づく本営業者に対する出資金の支払(円建て)と引き換え に、お客様は、本件出資持分を取得します。また、本営業者は、本件匿名組合契約の締結の前後を通じて、他の匿名組合契約に基づいて出資を受け入れます。 |
(3) 本件ローン貸付から本営業者グループ会社による本件貸付に係る関係当事者間の 契約及び資金の流れ |
資金需要者への直接貸付における期初の関係当事者間の契約及び資金の流れは以下のとおりです。 |
【ユーロ建て】バルト地域フィンテック事業者ファンド スキーム図 ②期初
① | 本営業者は、本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資金を原資とし て、本営業者グループ会社に対して、本件ローン貸付を実行します。本件ローン貸付はユーロ建てで行われます。 |
② | 本営業者グループ会社は、資金需要者に対してユーロ建てで貸付を行います。 |
③ | 資金需要者は、借り入れた資金を運転資金として利用します。資金需要者は、リトアニア共和国で個人向けオンラインレンディング事業を営む金融事業者です。 |
※資金需要者は定期的に財務状況等の会社基本情報を本営業者グループ会社等に提出する義務を契約で負っています。本営業者グループ会社等は資金需要者から受領した資料を確認し、環境に変化があることが判明した場合、適切に対応いたします。 | |
※資金需要者は本格的な事業開始から間もない状態であり、創業赤字が継続して いる状況です。このため、本営業者グループ会社からの貸付について、資金需要者のグループ 事業者 が 債務保証を行います。 |
資金需要者への直接貸付における期末の関係当事者間の契約及び資金の流れは以 下のとおりです。 |
【ユーロ建て】バルト地域フィンテック事業者ファンド スキーム図 ③期末 |
① | 個人や個人事業主から資金需要者に対して元利金の返済があります。 |
② | 本営業者グループ会社は、資金需要者から元利金等の支払を受領します(ユーロ 建て)。 |
③ | 本営業者は、本営業者グループ会社から、本件ローン貸付債権の元利金の支払を受領します(ユーロ建て)。 なお、本件ローン貸付債権の回収は、本営業者グループ会社の財産のうち、本営 業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。 |
(4) 出資金等支払い時の資金の流れ
出資金等支払い時の資金の流れは、以下のとおりです。 |
【ユーロ建て】バルト地域フィンテック事業者ファンド スキーム図 ④期末 |
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、同約款に従い、当社は、本営業者からお客様に支払われる分配金及び出資金をお客様に代わって受領し、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドへの出資に充てる金銭としてお客様から預託を受けます。この場合、当社は、別途お客様の指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をお客様に返還するか、又は、当社が募集又は私募の取扱いを行う出資に充てるため送金を行います(お客様の指図がない場合、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドがある間は、当該金銭は預託金口座に留保されます。)。
5 手数料等について |
本件匿名組合契約に関して、お客様には以下の手数料等をご負担いただきます。 |
お客様に直接的にご負担いただく手数料等
(1) 送金手数料 |
お客様には、以下の場合に、送金手数料をご負担いただきます。 |
① | 本件匿名組合契約に基づきご出資されるとき |
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって本営業者の分別管理口座への出資金の送金を行う場合には、お客様から当社に対する送金に係る手数料はお客様にご負担いただきますが、当社から本営業者に対する送金に係る手数料は当社が負担します。 | |
② | 利益の分配又は出資金の返還を受け取るとき |
当社とお客様の間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、かかる利益の分配又は出資金の返還に係る金銭が本営業者から当社に送金される場合には、当該送金に係る手数料は、本営業者が負担し、かかる送金を受けた金銭をお客様の依頼により当社がお客様宛に送金する場合に は、月(1日〜末日)1回に限り当該送金に係る手数料は、当社が負担します。但し、月(1日〜末日)2回目以降の送金手数料は、預託金からの払戻手数料 (注)に含まれるものとしてお客様に負担いただきます。 | |
(注)預託金からの払戻手数料については、クラウドクレジット取引約款の附則 となる当社のウェブページに掲載の「手数料一覧」をご参照ください。 |
(2) 解除手数料等 |
下記8(2)①(g)に記載する事由が生じ、お客様が本件匿名組合契約を解除する 場合、又は下記8(2)②(a)から(g)まで、(i)又は(k)に記載する事由により本営業者が本件匿名組合契約を解除する場合には、解除手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額に、5.5%(税込。消費税率等の変更があった場合は変更される。)を乗じた額をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。この場合、当該解除に伴い払戻金額の算定に必要な時価評価のために費用が発生した場合、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払いただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委 託手数料(解除事務に係る手数料を含む。)を支払います。 |
(3) 譲渡手数料 |
お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9本件出資持分の譲渡制限に関する事項」を参照。)。この場合、お客様が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金及び追加出資金 (もしあれば。)の額に、5.5%(税込。消費税率等の変更があった場合は変更される。)を乗じた額をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委託手数料(本件出資持 分の譲渡事務に係る手数料を含む。)を支払います。 |
お客様に間接的にご負担いただく手数料等
(4) 運用手数料(営業者報酬) | |
本件匿名組合契約上、本営業者は、営業者報酬(本件営業の遂行及び業務執行に対する報酬)として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)のそれぞれの額に2.7%(以下「営業者報酬率」といいます。)(年率換算約2.6%)を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を、それぞれ、当初出資金に係る部分については2023年12月末日を期末とする初回の計算期間中のいずれかの日に、追加出資金(もしあれば。)に係る部分については当該追加出資金に係る出資の行われた日の属する計算期間中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識したうえで、本件財産から収受いたします。 | |
なお、本営業者が収受した営業者報酬については、後記8に記載の本件匿名組合契約の終了の事由に該当した場合においても原則として払い戻されません。但し、本件ローン貸付が実行されないまま本件匿名組合契約が終了した場合においては、営業者報酬は零とし、本営業者は、営業者報酬として受領した金額を、金利を付さずに本件財産に対して返還します。また、本件ローン貸付債権が匿名組合期間満了予定日の属する計算期間よりも前に完済された場合、営業者報酬の額は、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)のそれぞれに関して以下の算式で計算される金額(1円未満の端数は切り捨てる。)の合計額とし、本営業者 は、営業者報酬として受領した金額のうちの残額を、金利を付さずに本件財産に対して返還します。 | |
A×B×0.2+A×B×0.8×C÷D | |
A : | 当該当初出資金又は追加出資金の額 |
B : | 営業者報酬率 |
C : | 本件ローン貸付が実行された日(当初出資金の場合)又は当該追加出資金が出資された日(追加出資金の場合)から当該完済が行われた日が属する計算期間の末日までの期間の実日数 |
D : | 本件ローン貸付が実行された日(当初出資金の場合)又は当該追加出資金が 出資された日(追加出資金の場合)から匿名組合期間満了予定日までの期間の実日数 |
(5) 本件事業のために生じた特別な公租公課及び費用 | |
本件貸付債権の取立てのための弁護士費用等、本件事業のために生じた公租公課及び費用(本営業者グループ会社がその発生を想定すべき通常の公租公課及び費用を除きます。)については、その金額が引当資産から控除されることとされているため、最終的にはお客様に間接的に負担いただくこととなります。 | |
(6) | 本件ローン貸付の実行及び元利金の返済に係る為替手数料 |
本営業者から本営業者グループ会社に本件ローン貸付を実行する際、円貨から外貨への交換を行いますが、その交換は金融機関が提示するレート(TTS)により実行されます。このレートには、金融機関の手数料相当額も含まれており、当該手数料相当額はお客様のご負担となります。また、本営業者グループ会社は、本件ローン貸付債権の元利金を本営業者に返済する際に、外貨から円貨への交換を行いますが、その交換は金融機関が提示するレート(TTB)により実行されます。このレートには、金融機関の手数料相当額も含まれており、当該手数料相当 額はお客様のご負担となります。 |
6 委託証拠金その他の保証金について |
本件匿名組合契約上、委託証拠金その他の保証金に関する事項の定めはありません。 |
7 本件匿名組合契約に関する租税の概要について |
現時点における本件匿名組合契約に関する租税の概要は以下のとおりです。 |
(1)本件貸付債権の回収金に関する課税 |
本件貸付債権の回収金には、課税されません。 |
(2)お客様への配当に関する課税 |
本件匿名組合契約における利益の分配に対しては、当該金額の20%相当額(但し、2013年1月1日から2037年12月31日までは20.42%)が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。 お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。 その他、租税に関する詳細については、税理士等の専門家にご相談のうえご確 認ください。 |
8 | 本件匿名組合契約の終了の事由について | |
(1) 当然終了 | ||
本件匿名組合契約は、①その契約期間が満了する日(下記10(6)をご参照ください。)又は、②本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく本営業者に対する出資金、本営業者が本件営業により取得する本件ローン貸付債権その他の本営業者が本件営業のために保有する一切の財産(以下「本件財産」といいま す。)について、その処分及びこれに関する権利の行使並びに当該処分及び権利の行使に係る対価の受領(以下「本件投資回収」といいます。)の全部が完了した日(同日を含む。)から1ヶ月を経過した日のいずれか早い日において終了するものとされております(但し、本営業者とお客様の合意により期間を延長することができます。)。 | ||
(2) 解除 | ||
① | 本件匿名組合契約における匿名組合員であるお客様は、以下のいずれかの場合には、本件匿名組合契約を解除することができます。 | |
(a) | 本営業者に、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他本営業者について適用ある倒産手続(日本国外における同様の手続を含む。)の 開始の申立てが行われたか、又は、かかる申立ての原因が存在する場合。 | |
(b) | 本営業者が解散決議を行った場合、解散命令を受けた場合、又はその他の事由により解散した場合(合併に伴って解散する場合を除く。)。 | |
(c) | 本営業者が、手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネット ワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等 の措置を受けた場合。 | |
(d) | 本件財産について、差押え、仮差押え若しくは仮処分の命令又は差押え若し くは保全差押えの通知が発送され、その他差押え又は保全差押えがなされた場合(日本国外における同様の手続が行われた場合を含む。)。 | |
(e) | 本営業者が本件匿名組合契約の規定にその重大な点において違反し、30日 以内に治癒されない場合。 | |
(f) | 本件匿名組合契約に定める本営業者の表明及び保証が重大な点においてxx に反することが判明した場合。 | |
(g) | 本件匿名組合契約における匿名組合員であるお客様に商法第540条第2項に 規定するやむを得ない事由が生じた場合。 |
② | 本営業者は、以下のいずれかの場合には、本件匿名組合契約を解除することがで きます。 | |
(a) | お客様に、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他お客様について適用ある倒産手続(日本国外における同様の手続を含む。)の開始の申立てが行われたか、又は、かかる申立ての原因が存在する場合。 | |
(b) | お客様が解散決議を行った場合、解散命令を受けた場合、又はその他の事由により解散した場合(合併に伴って解散する場合を除く。)。 | |
(c) | お客様が、手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けた場合。 | |
(d) | お客様又はその財産について、差押え、仮差押え若しくは仮処分の命令又は差押え若しくは保全差押えの通知が発送され、その他差押え又は保全差押えがなされた場合(日本国外における同様の手続が行われた場合を含む。)。 | |
(e) | お客様が本件匿名組合契約の規定にその重大な点において違反し、30日以内に治癒されない場合。 | |
(f) | 本件匿名組合契約に定める匿名組合員たるお客様の表明及び保証が重大な点 においてxxに反することが判明した場合。 | |
(g) | お客様が法令に違反し、本営業者が本件匿名組合契約の維持に重大な悪影響 があると判断した場合。 | |
(h) | 本事業の継続が不可能又は著しく困難となったと本営業者が合理的に判断し た場合。 | |
(i) | お客様が所在不明となった場合。 | |
(j) | 本営業者に商法第540条第2項に規定するやむを得ない事由が生じた場合。 | |
(k) | お客様又はその役職員が(ア)反社会的勢力に該当した場合、又は(イ)自ら若しくは第三者を介して反社会的行為を行った場合。 | |
(l) | 本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合、又は本営業者が本件営業を開始若しくは継続できないと 判断した場合。 |
9 本件出資持分の譲渡制限に関する事項 |
お客様は、本件匿名組合契約第10.2条に基づいて、本営業者の事前の書面による承諾なく、本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位について、一切の第三者に対し、譲渡、担保設定その他の処分を一切行うことができません。なお、本営業者の書面による承諾がある場合でも、匿名組合員であるお客様は、本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を一括して譲渡する場合以外に譲渡することができません。 |
また、相続、合併等により本件匿名組合契約上の本匿名組合員の地位を承継する者は、本件匿名組合契約第6.1条第2項各号に定める事項を表明し保証することができる者1名に限り、本営業者の書面による承諾を得て承継することとなっています。 |
10 本件匿名組合契約に関する事項 |
(1) 本件出資持分の名称 |
【ユーロ建て】バルト地域フィンテック事業者ファンド10号 |
(2) 本件出資持分の形態 |
商法第2編第4章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分 |
(3) 本件匿名組合契約の締結の申込みに関する事項 | |
① | 申込期間 |
2023年11月24日から2023年12月8日までを予定しております。 | |
② | 申込人1人あたり募集金額 |
申込人1人あたり募集金額は、10億円を上限、1万円を下限といたします。 | |
③ | 募集総額 |
募集総額は、10億円を上限といたします。 | |
④ | 募集単位 |
最低出資金を1万円とし、1万円以上は1万円単位で出資を行えます。 |
(4) 申込方法 | |
本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきま す。 | |
(a) | お客様には当社のウェブページにて契約締結前交付書面及び匿名組合契約書 をご確認いただきます。 |
(b) | 次に当社のウェブページから投資するファンドの内容を確認された後に、本件匿名組合契約に基づいて当初出資することを希望される金額をご入力いただき、送信ボタンをクリックいただくことで、本営業者に対する本件匿名組 合契約のお申込みとなります。 |
(c) | お客様の同意により、お客様と当社との間にクラウドクレジット取引約款が適用されますので、同約款に従い、お客様は、当初出資金に相当する金額の金銭を当社に預託し、当社は、お客様の指図に従い、当該預託を受けた金銭をもって、本営業者の分別管理口座への当初出資金の送金を行います。本件匿名組合契約は、当初出資金が本営業者の分別管理口座に入金されることを 条件として契約が成立します。 |
なお、本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合、又は本営業者が本件営業を開始若しくは継続できないと判断した場合は、お客様に通知のうえ、本件匿名組合契約を解除し、払い込まれた出資金(出資金の支払時にお客様にご負担いただいた送金手数料は除きます。)について金利を付さずに返還されることがあります。 | |
この場合の出資金の返還に係る送金手数料は、お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、当該出資金の返還に係る金銭が本営業者から当社に送金される場合には、当該送金に係る手数料は、本営業者が負担し、かかる送金を受けた金銭をお客様の依頼により当社がお客様宛に送金する場合(利益の分配又は出資金の返還と合わせて送金する場合を含む。)には、月(1日〜末日)1回に限り当該送金に係る手数料は、当社が負担します。但し、月(1日〜末日)2回目以降の送金手数料は、預託金からの払戻手数料(注)に含まれるものとしてお客 様にご負担いただきます。 | |
(注)預託金からの払戻手数料については、クラウドクレジット取引約款の 附則となる当社のウェブページに掲載の「手数料一覧」をご参照ください。 |
(5) 出資をする金銭の払込みに関する事項 | |
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、お客様には、出資金の払込みに充てる金銭を当社に預託いただき、お客様の指図に従い、当社が、指定する銀行預金口座に振り込む方法によって、出資金の払込みをしていただきます。払込みがなされた出資金は、本件匿名組合契約において明示的に規定される場合を除き、払戻しはなされません。 | |
なお、出資金の払込みに係る送金手数料は、お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用され、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって本営業者の指定口座への出資金の送金を行いますので、お客様から当社に対する送金に係る手数料はお客様にご負担いただきますが、当社から本営業者に対する送金に係る手数料は当社が負担します。 | |
(6) 本件出資持分に係る契約期間 | |
本件匿名組合契約の契約期間は、本件匿名組合契約に基づき出資金が払い込まれた日から2024年12月末日までです。但し、本営業者は、本件営業に係る投資環境の変化その他の社会情勢等に照らし、合理的に適切であると判断する場合、理由を示した書面により本匿名組合員に通知のうえ、本件匿名組合契約の契約期間を1年間を上限として延長することができ、それ以降も同様に延長することができます。なお、本営業者の通知により延長できる回数は3回を上限とします。 | |
(7) 本件出資持分に係る解約に関する事項 | |
① | 解約の可否 |
お客様は、原則として本件匿名組合契約の解約を行うことはできません。但し、上記8(2)①(a)から(g)までに記載する場合に限り、お客様は本件匿名組合契約を解除することができます。 | |
② | 解約により行われる本件出資持分に係る財産の分配に係る金銭の額の計算方法、支払方法及び支払予定日 |
上記①の解除により本件匿名組合契約のみが終了し、他の匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他の匿名組合契約の全てが終了するまで、清算を行わず、本件営業を継続します。この場合、本件匿名組合契約の終了以降の本件営業に係る損益は、存続する他の匿名組合契約に係る他の匿名組合員に帰属し、本匿名組合員 に帰属しません。 |
③ | 解除手数料 |
上記8(2)①(g)に記載する事由が生じ、お客様が本件匿名組合契約を解除する場合には、解除手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額に、5.5%(税込。消費税率等の変更があった場合は変更される。)を乗じた額 をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。 | |
この場合、当該解除に伴う払戻金額の算定に必要な時価評価を行うために費用が発生した場合は、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払いただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬の中から、本営業者から本件営業に係る事務の委託を受ける当社に対する事務委 託手数料(解除事務に係る手数料を含む。)を支払います。 |
(8) 損害賠償額の予定に関する定め |
お客様の本営業者に対する損害賠償に関して、本件匿名組合契約上、損害賠償 額の予定に関する定めはありません。 |
他方、本営業者は、本件匿名組合契約に規定する金銭の支払を遅延した場合、支払期日の翌日(同日を含む。)から完済に至る日(同日を含む。)までの期間につき、当該未払額に対し年率14%(1年を365日として計算した日割計算とし、 1円未満の端数は切り捨てるものとする。)の割合による遅延損害金を支払うも のとされています。 |
(9) お客様の権利及び責任の範囲に関する事項 | |
① | 本件営業に係る財産に対するお客様の監視権 |
お客様は、商法第539条及び本件匿名組合契約第7.3条に基づいて、本営業者に対 して、本営業者の窓口となる当社を介して、貸借対照表の閲覧若しくは謄写を請求し、又は業務及び財産状況に関する検査を行うことができます。 | |
また、本営業者は、分配金の支払開始後お客様に直近の計算期間におけるファンドの分配金額について記載したレポートを提供します。かかるレポートの作成及び交付は、本営業者の委託を受けた当社が行います。 | |
② | 本件営業に係る財産の所有関係 |
本件営業に係る財産の所有権は、全て本営業者に帰属します。 | |
③ | お客様の第三者に対する責任の範囲 |
お客様は、本件営業に関して第三者に対する責任を負いません。 |
④ | 本件営業に係る財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関する事項 |
本件営業に係る財産が損失により減じた場合には、本件匿名組合契約に基づいて お客様にご出資いただいた金額を限度として、当該損失の全額を分担いただきます。 | |
⑤ | 本件出資持分の内容 |
お客様が本件匿名組合契約に基づいて取得される本件出資持分は、商法第2編第4章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分です。お客様は、本営業者に対して、本件匿名組合契約の規定に従い出資の返還及び利益の配当を求め る権利を有します。 |
(10) 本件匿名組合契約の定めにおいて本件出資持分に関する訴訟について管轄権を 有する裁判所 | ||
裁 判 所 の 名 称 : | 東京地方裁判所 | |
裁判所の所在地: | 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号 | |
執 行 の 手 続 : | 日本国内において執行の手続を行う場合には、民事執行法に基づく強制執行を行うこととなりま す。 | |
11 出資対象事業の運営に関する事項 | ||
(1) 本件営業の内容及び運営の方針 | ||
本件営業の内容は、以下のとおりです。本営業者は、本件営業について、適正に管理し運営して参ります。 | ||
① | 本営業者グループ会社に対し、本件事業を行うための資金の貸付(本件ローン貸 付) | |
② | ①に掲げる業務に付随又は関連する業務 | |
(2) 本件営業の運営体制に関する事項 | ||
本件営業の運営体制は以下のとおりです。 | ||
① | 組織 | |
本件営業は、本営業者が、本件匿名組合契約に基づく営業者としてこれを運営し ます。 | ||
② | 内部規則 | |
本件営業は、本件匿名組合契約の規定に従って運営されます。 |
③ | 本件営業に関する意思決定に係る手続 |
本件営業に関する意思決定は本営業者の判断によって行われます。 | |
(3) 本件出資持分の発行者 | |
① | 商号 |
クラウドクレジット・ファンディング合同会社 | |
② | 役割 |
本件出資持分の発行者である本営業者は、お客様と本件匿名組合契約を締結することによって本件出資持分をお客様に対して発行し、本件匿名組合契約に基づいて、お客様からご出資いただいた金銭を原資として本件営業を運営するととも に、本件営業から得た金銭を原資としてお客様に対する利益の分配及び出資金の返還を行います。 | |
③ | 関係業務の内容 |
匿名組合契約に基づく営業者として本件営業を行う業務 | |
(4) 本件出資持分の発行者が監督を受けている外国の当局の名称及びその主な内容 | |
本件出資持分の発行者である本営業者は外国の当局の監督を受けておりません。 | |
(5) 本邦内に住所を有する者であって、裁判上及び裁判外において本件出資持分の発行者を代理する権限を有する者 | |
本営業者の代表社員であるクラウドクレジット株式会社の職務執行者である岩田郷は、裁判上及び裁判外においてこれを代表する権限を有します。 | |
(6) 本件営業の運営を行う者 | |
本件営業の運営は本営業者が行います。 |
(7) 配当等の方針 | |||
本営業者は、本匿名組合員に対し、①各計算期間に生じた本件投資回収により受領した金銭(現金分配日において、本営業者が本件営業に関し本件投資回収以外の理由により受領し又は保有する金銭がある場合には当該金銭も含む。)の総額から、②本営業者において、次回の現金分配日までに本件営業に関して合理的に発生することが見込まれる費用がある場合は、当該費用相当額として本営業者が合理的に見積もる金額を控除した金額に出資割合を乗じた金額を、当該計算期間に係る現金分配日において、本匿名組合員に対して支払います。但し、営業者の裁量によりかかる現金の分配を現金分配日以前に行うことができます。なお、対応する計算期間中に出資割合が変動した場合において本匿名組合員及び他の匿名組合員に対して配当を行う場合には、本営業者は、本匿名組合員及び他の匿名組合員の出資金の額、出資の時期その他の事情を総合的に判断し、公平かつ合理 的と認める方法で分配を行うよう配当方法について調整を行います。 | |||
(8) 計算期間 | |||
本件匿名組合契約に係る計算期間は、本件匿名組合契約の締結日からその終了する日までの間、毎月1日(同日を含む。)から末日(同日を含む。)までの各期間とします。但し、初回の計算期間については、本件匿名組合契約の締結日から2023年12月末日までとし、最終の計算期間については、直前の計算期間の末日 の翌日から本件匿名組合契約の終了する日までとします。 | |||
(9) 本件営業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項 | |||
① | 本件営業に係る手数料等の徴収方法 | ||
(a) | お客様に直接的にご負担いただく手数料等 | ||
(i) | 送金手数料 | ||
お客様が金融機関に振込依頼をする際に、直接当該金融機関にお支払 | |||
(ii) | 解除手数料等 | ||
お客様に払戻金額をお支払する際に、解除手数料等を控除してお支払 | |||
(iii) | 譲渡手数料 | ||
お客様よりお支払いただきます。 | |||
(b) | お客様に間接的にご負担いただく手数料等 | ||
(i) | 運用手数料(営業者報酬) | ||
出資金から運用手数料(営業者報酬)を控除します。 |
(ii) | 本件事業のために生じた特別な公租公課及び費用 | ||
本件貸付債権の取立てのための弁護士費用等、本件事業のために生じた公租公課及び費用(本営業者グループ会社がその発生を想定すべき通常の公租公課及び費用を除きます。)については、その金額が引当資産から控除されることとされているため、最終的にはお客様に間接 的に負担いただくこととなります。 | |||
(iii) | 本件ローン貸付の実行及び元利金の返済に係る為替手数料 | ||
本営業者から本営業者グループ会社に本件ローン貸付を実行する際、円貨から外貨への交換を行いますが、その交換は金融機関が提示するレート(TTS)により実行されます。このレートには、金融機関の手数料相当額も含まれており、当該手数料相当額はお客様のご負担となります。また、本営業者グループ会社は、本件ローン貸付債権の元利金を本営業者に返済する際に、外貨から円貨への交換を行いますが、その交換は金融機関が提示するレート(TTB)により実行されます。このレートには、金融機関の手数料相当額も含まれており、当該手数料相当額はお客様のご負担となります。 | |||
② | 本件営業に係る租税に関する事項 | ||
(a) | 本件貸付債権の回収金に関する課税 | ||
本件貸付債権の回収金には、課税されません。 | |||
(b) | 本件ローン貸付債権の回収金に関する課税 | ||
本件ローン貸付債権の回収金には、課税されません。 | |||
(c) | お客様への配当に関する課税 | ||
本件匿名組合契約における利益の分配に対しては、当該金額の20%相当額 (但し、2013年1月1日から2037年12月31日までは20.42%)が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。 お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には 個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。 |
(10) 分別管理の方法等 | ||
① | 分別管理の方法 | |
本件出資持分に関し出資された金銭は、以下に記載する銀行の預金口座へ預金する方法によって、本営業者の固有財産その他本営業者の行う他の事業に係る財産とは分別して適切に管理されます。 | ||
銀行の商号 | 三井住友銀行 | |
営業所の名称 | 日比谷支店 | |
及び所在地 | 東京都港区西新橋一丁目15番1号 | |
預金の名義 | クラウドクレジット・ファンディング合同会社 | |
Esto 10号 | ||
預金口座種類 | 普通預金 | |
預金口座番号 | 9390441 |
② | 分別管理の実施状況及び当社が当該実施状況の確認を行った方法 |
新規の募集(初回募集)となりますので、本書面交付日現在において、分別管理すべき出資金等の財産はありません。なお、前記①の預金口座はすでに開設済みとなっておりますので、出資金の払込みを受け次第、前記①に記載する方法による分別管理が実施される予定です。当社は、本営業者から前記①の預金口座の通帳の提示を受け、当該預金口座が開設済みであることを確認しております。 | |
なお、出資金は、当社に預託した金銭からお客様の指図により当社が本営業者の前記①の分別口座に振込みいたします。募集期間経過後、本営業者は出資金から営業者報酬を差し引いた全額を、原則として6営業日以内に本営業者グループ会社が保有する口座に本件ローン貸付の実行として外国送金します。但し、本営業者の判断により募集期間の末日以前に募集を打ち切った場合、又は本件営業に係る投資環境等に照らし適切であると本営業者が合理的に判断する場合その他の理 由により、本件ローン貸付の実行日は変更されることがあります。 | |
なお、当社は、第二種金融商品取引業協会の定める規則(以下「自主規制規則」といいます。)に従い、本営業者から、本件事業の概況等を記載したファンド報告書の交付を受け、ファンド報告書の交付を受けたときは、遅滞なく、ファンド報告書に基づく本件事業の状況並びに本営業者による出資金及び運用財産(金銭に限る。)の分別管理の状況について、自主規制規則に定めるところに従って、 確認を行います。 |
(11) 出資対象事業に係る資金の流れに関する事項 | ||
① | 本件出資持分を有する者から出資を受けた金銭の使途の具体的な内容及び当該金 銭の各使途への配分に係る方針 | |
お客様より出資を受けた金銭は、本営業者の本営業者グループ会社に対する貸付である本件ローン貸付に全て充当いたします。 | ||
② | 本件出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る送金又は管理を行う者 | |
本件出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る送金又は管理を行う者の商号又は名称及び役割は以下のとおりです。 | ||
<日本国内> | ||
・商 号: | 株式会社三井住友銀行 | |
・役 割: | 本件匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭の管理及び本営業者のグループ会社である Crowdcredit Estonia OÜへの送金 | |
③ | 本件出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る外部監査 | |
外部監査の有無:なし |
12 本件営業の経理に関する事項 |
(1) 貸借対照表 |
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。 |
(2) 損益計算書 |
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。 |
(3) 本出資持分の総額 |
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。 |
(4) 発行済みの本出資持分の総数 |
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。 |
(5) 配当等に関する事項 | |
① | 配当等の総額 |
本件出資持分に基づくお客様に対する利益の分配額及び出資金の返還額の総額 は、本件営業により生ずる利益の額によって定まります。 |
② | 配当等の支払方法 |
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、同約款に従い、当社は、本営業者からお客様に支払われる分配額及び出資金をお客様に代わって受領し、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドへの出資に充てる金銭としてお客様から預託を受けます。この場合、当社は、別途お客様の指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をお客様の指定する口座に送金することにより返還するか、又は、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドへの出資に充てるため送金を行います(お客様の指図がない場合には、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドがある間は、当該金銭は 預託金口座に留保されます。)。 | |
③ | 契約期間の末日以前に行われる財産の分配に係る金銭の支払方法 |
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、同約款に従い、当社は、本営業者からお客様に支払われる分配額及び出資金をお客様に代わって受領し、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドへの出資に充てる金銭としてお客様から預託を受けます。この場合、当社は、別途お客様の指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をお客様の指定する口座に送金することにより返還するか、又は、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドへの出資に充てるため送金を行います(お客様の指図がない場合には、当社が募集又は私募の取扱いを行うファンドがある間は、当該金銭は 預託金口座に留保されます。)。 | |
④ | 配当等に対する課税方法及び税率 |
本件匿名組合契約に基づく利益の分配に対しては、当該金額の20%(但し、2013年1月1日から2037年12月31日までは20.42%)相当額が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金 額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。 | |
お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人 の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。 | |
なお、本営業者は、所得税法の規定に基づき、お客様が本件匿名組合の一事業年度において受領された利益分配金の額等を記載した支払調書を、当該事業年度の 終了日の属する年の翌年1月31日までに、所轄税務署長に提出いたします。 | |
⑤ | 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額 |
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。 | |
⑥ | 本件出資持分一口当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額 |
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。 |
⑦ | 自己資本比率及び自己資本利益率 |
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。 |
(6) 本件営業が投資を行う資産に関する事項 | |
① | 資産の種類ごとの数量及び金額 |
出資対象事業が投資を行う資産は本件ローン貸付債権ですが、新規の募集となり ますので、現時点で該当するものはございません。 | |
② | ①の金額の評価方法 |
本件ローン貸付債権の評価額は、本営業者グループ会社に対する貸付金額となり ます。 | |
③ | ①の金額が本匿名組合に係る資産の総額に占める割合 |
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。 |
13 本件募集・私募取扱契約及び本件匿名組合契約に係る当事者の概要 | ||
(1) 当社(金融商品取引業者等)の概要 | ||
① | 商号: | クラウドクレジット株式会社 |
② | 本店所在地: | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番 1号 |
③ | 登録番号等: | 金融商品取引業者 |
登録番号: | 関東財務局長(金商)第2809号 | |
④ | 設立年月日: | 2013年1月15日 |
⑤ | 資 本 金 等: | 3,148,886千円(2023年9月30日現在) |
⑥ | 役員の氏名: | 代表取締役 岩田 郷 |
⑦ | 主な業務: | 第二種金融商品取引業 |
⑧ | 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要: | |
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業であり、集団投資スキーム持分(金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げられる有価証券とみなされる権利)である匿名組合の出資持分の募集及び私募の取扱いを行うものです。 | ||
⑨ | 当社が加入している金融商品取引業協会: | |
当社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の会員であり、お客様は、当社 の記載された会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。 |
⑩ | 対象事業者となっている認定投資者保護団体: |
当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はございません。 | |
⑪ | 当社への連絡方法及び苦情等の申出先: |
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 |
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号 |
茅場町一丁目平和ビル802 |
電話 03-6268-9210 |
(受付時間 平日 10:00〜18:00) |
(2) 本営業者(発行者)の概要 | ||
① | 商号: | クラウドクレジット・ファンディング合同会社 |
② | 本店所在地: | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番 1号 |
③ | 設立年月日: | 2016年3月30日 |
④ | 資本金: | 100万円(2023年9月30日現在) |
⑤ | 役員の氏名: | 代表社員クラウドクレジット株式会社 |
職務執行者 岩田 郷 | ||
⑥ | 事業計画の内容及び資金使途 | 本書冒頭C及びDをご参照ください。 |
(3) 本営業者グループ会社の概要 | ||
① | 商号: | Crowdcredit Estonia OÜ |
② | 本店所在地: | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Raekoja plats 20, 51004 Estonia |
③ | 設立年月日: | 2015年4月10日 |
④ | 資本金: | 5,000ユーロ(2023年9月30日現在) |
⑤ | 資本準備金: | 35,000ユーロ(2023年9月30日現在) |
⑥ | 役員の氏名: | 持田 智裕 (Management board member) |
Viljar Kähari (Management board member) |
(4) 苦情処理措置及び紛争解決措置(金融ADR)について |
① 苦情処理措置について |
当社は、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。 |
当社の苦情等の申出先は、上記(1)⑪のとおりです。 |
また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。 |
(a) お客様からの苦情等の受付 |
(b) 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討 |
(c) 解決案のご提示・解決 |
当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。 |
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 |
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル) |
(月〜金/9:00〜17:00祝日等を除く) |
同センターが行う苦情解決の流れにつきましては、同センターのホームページ
(https://www.finmac.or.jp/)をご覧いただくか、又は同センターにご照会ください。
ご契約が成立した場合には、金融商品取引法第37条の4の規定に基づく「契約締結時交付書面」をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
以 上