Contract
愛銀でんさいネットご利用規定
2024 年 8月 1日現在
第1章 総則
第1条(基本事項)
「愛銀でんさいネット」ご利用規定(以下「本利用規定」といいます。)は、株式会社愛知銀行(以下「当行」といいます。)が提供する「愛銀でんさいネット」(以下「本サービス」といいます。)についての利用条件等を定めるものです。
第2条(関係規定の適用・準用)
1.本サービスは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます。)が定める以下の業務規程・業務規程細則(以下「でんさい規程等」といいます。)に準じて取扱います。
(1)でんさいネット業務規程(以下「規程」といいます。)
(2)でんさいネット業務規程細則(以下「規程細則」といいます。)
2.本利用規定は、当行が前項のでんさい規程等により窓口金融機関として定めることのできる項目について規定します。
3.本利用規定に定めのない事項については当座勘定規定、預金等規定、振込規定、「愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]」ご利用規定等の各条項に従うものとします。
第2章 サービス内容
第3条(本サービスの内容)
1.本サービスは、でんさいネットが行う電子記録債権にかかる電子記録に関する業務につき、契約者がでんさいネットに対して行う電子記録債権にかかる各種記録の請求、契約者情報にかかる届出および開示請求等(以下「記録請求等」といいます。)を当行が受け付けるサービスをいいます。当行はでんさいネットとの業務委託契約にもとづき同社より業務を受託して、契約者に本サービスを提供します。
2.契約者は自己の占有・管理するパーソナルコンピュータ等のインターネットに接続可能な端末機(以下「端末」といいます。)を操作し、でんさい規程等で定める記録請求等に必要な事項を当行所定の操作方法によって当行に対して送信することで、以下の電子記録にかかる記録請求を行うことができます。
(1)発生記録(規程第30条)
(2)譲渡記録(規程第31条)
(3)支払等記録(規程第32条)
(4)変更記録(規程第33条および34条)
(5)保証記録(規程第35条)
(6)分割記録(規程第36条)
(7)信託の電子記録(規程第37条)
3.書面による記録請求等は、当行では原則として受付できません。ただし、災害・事変等契約者の責めに帰すことのできない事由等で当行が認めた場合、またはでんさい規程等において書面の提出をもって行う旨が定められている請求等を行う場合は、この限りではありません。この場合は、当行所定の書面等を当行所定の時間内にお取引店へ提出してください。
4.当行は、本サービスにより契約者について発生または譲渡のあった電子記録債権の資金の決済を、本利用規定第
6章に則り行います。
5.契約者は、でんさいネットにおいて取り扱う業務のうち自らを電子記録保証人とする保証記録、支払等記録および変更記録のみの請求(以下「保証利用限定特約」といいます。)をご利用いただけません。
第4条(利用可能日および使用可能機器等)
1.本サービスの利用可能日・利用可能時間は当行所定の取扱日・取扱時間とします。なお、当行は利用可能日および利用可能時間を契約者に事前にお知らせすることなく、変更することがあります。
2.当行の責めによらない回線の不通が発生した場合は、利用可能時間内であっても本サービスの利用ができなくな
ることがあります。
3.本サービスの利用に際して使用できる端末およびブラウザのバージョン等は、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境および電子メールアドレスを保有されていない場合は、本サービスをご利用いただけません。
第3章 利用申込
第5条(申込要件)
本サービスをお申込みいただくには、規程第12条第1項の利用者要件に加え、当行が提供する事業者向けインターネットバンキングサービス「愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]」(以下「法人IB」といいます。)の契約が必要となります。
第6条(利用申込方法等)
1.本サービスの利用申込にあたっては、でんさい規程等および本利用規定の内容を承諾のうえ、規程細則で届出を定められている申込者の情報(以下「契約者情報」といいます。)等を「愛銀でんさいネット利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に記入し、当行所定の必要書類を添えてお取引店へ提出してください。
2.自らを債務者とする発生記録の請求を希望される場合は、申込書の「債権者利用限定特約のご利用」欄で「利用しない」を選択し、希望されない場合は、同欄で「利用する」を選択してください。
3.自らを債権者とする発生記録の請求、または債権者である相手側からの発生記録の請求(規程第27条に定義されています。)を希望される場合は、申込書の「発生記録(債権者請求方式)のご利用」欄で「利用する」を選択し、希望されない場合は、同欄で「利用しない」を選択してください。
4.自らを電子記録権利者とする電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者を制限、または契約者が自らを電子記録義務者とする発生記録または保証記録の請求をすることができる者を制限する機能(以下「指定許可機能」といいます。)の利用を希望される場合は、申込書の「指定許可機能のご利用」欄で「利用する」を選択し、希望されない場合は、同欄で「利用しない」を選択してください。なお、第2項において「債権者利用限定特約のご利用」欄で「利用する」を選択した場合は指定許可機能の「発生記録(債権者請求方式)」および「単独保証記録」を、第3項において「発生記録(債権者請求方式)のご利用」欄で「利用しない」を選択した場合は指定許可機能の「発生記録(債権者請求方式)」を、それぞれご利用いただけません。
5.でんさいネットおよび当行は所定の審査を行い、承諾する場合は書面で、承諾しない場合は当行所定の方法でお知らせします。なお、承諾する場合でもお申込内容の一部についてご希望に添えない場合、当該サービスをご利用いただけません。
6.本利用規定に基づく契約者と当行との契約、およびでんさい規程等に基づく契約者、当行およびでんさいネットとの契約は、前項の通知書面に記載された利用開始日に、その効力を生ずることとします。ただし、本サービスをご利用いただくには前項の通知の受領に加え、法人IBのご利用手続き等が完了していることが必要です。
7.でんさいネットが取り扱う電子記録債権(以下「でんさい」といいます。)に係る与信取引を希望される場合は、本利用規定第10章に従ってください。
第7条(利用可能な預金口座)
1.契約者は申込書により、契約者名義の預金口座を本サービスの取引に利用する口座(以下「代表決済口座」といいます。)として届け出てください。
2.契約者が代表決済口座以外で本サービスの取引に利用する口座(以下「決済口座」といいます。)の利用を希望する場合、当行所定の書面をもって別途、届け出てください。
3.契約者が代表決済口座および決済口座(以下「決済口座等」といいます。)として指定できる預金口座は、お取引店の当座勘定および普通預金口座です。なお、決済口座等は法人IB契約において登録された代表口座または関連口座から指定してください。
4.決済口座等は、本サービスにおいて以下の口座として利用します。
(1)代表決済口座
①でんさい決済資金の支払口座および受取口座
②記録手数料等の引落口座
(2)決済口座
でんさい決済資金の支払口座および受取口座
5.代表決済口座は、契約者が本サービスを利用する間、第12条に規定する場合を除いて原則として解約・変更が
できません。
第8条(ユーザーの定義)
1.契約者は法人IBにおける企業管理者を本サービスにおけるマスターユーザーとして指定し、その氏名等を申込書に記載して当行に届け出てください。なお、本サービスにおいては、法人IBにおける企業管理者のほか、管理者ユーザーもマスターユーザーに指定することができます。
2.契約者が一般ユーザーを指定する場合は、法人IBにおける一般ユーザーを本サービスにおける一般ユーザーに指定してください。なお、ユーザーの定義は、以下の通りとなります。
愛銀ビジネスダイレクト [セキュアプラス] | 愛銀でんさいネット | |
取引のすべてを行う方 | 企業管理者 | マスターユーザー |
取引のすべてまたは 一部を行う方(利用者) | 管理者ユーザー | |
一般ユーザー | 一般ユーザー |
3.利用者の登録は、マスターユーザーが利用者ごとの利用者についての情報、利用権限、電子メールアドレス等を端末を操作することにより行ってください。なお、利用者は法人IBの契約において登録されたユーザーの範囲内で登録することができます。
4.契約者は、法人IBにおいて企業管理者であるマスターユーザー、および利用者(以下「サービス使用者」といいます。)に本規定を遵守させるとともにサービス使用者の行為を監督し、サービス使用者以外に本サービスを使用させてはならないものとします。なお、サービス使用者が行った行為に基づく一切の責任は契約者が負うものとします。
第4章 解約・変更
第9条(契約者による本サービスの解約)
1.契約者は、本条第3項に該当する場合を除いて、いつでも利用契約の解約の申出をすることができます。解約の申出は、当行所定の書面をお取引店へ提出してください。
2.当行所定の書面の「解除希望日」欄には、お客さまが希望される解約日を記入してください。なお、ご希望に添えない場合、当行は契約者へ事前にお知らせすることなく解除希望日を変更することがあります。
3.契約者は、契約者を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、本利用契約にかかるでんさい(支払等記録等によって当行が消滅を確認できないものに限ります。以下「残存でんさい」といいます。)が存続する間は、本サービスを解約できません。
4.解約の効力は、当行所定の書面に契約者が記載した「解除希望日」以降の日で、当行およびでんさいネットでの解除手続が完了した日にその効力を生じます。なお、解除手続が完了するまでは、第12条第3項および第13条第2項に該当する場合を除き法人IBの契約も解除できません。
第10条(本サービスの利用制限・利用契約の解除)
1.当行は、契約者が規程第16条第1項各号に掲げる事由に該当する場合のほか、いつでも利用制限および利用契約の解除を行うことができるものとします。この場合、当行は原則として、当行所定の方法で契約者にお知らせします。
2.契約者がでんさいの発生、譲り受けおよび保証に関する利用の制限等を希望する場合、当行所定の書面等をお取引店へ提出してください。
3.契約者が第1項または前項において登録された利用制限の解除を希望する場合、当行所定の書面等をお取引店へ提出してください。当行は所定の審査を行い、その結果を当行所定の方法で契約者にお知らせします。審査の結果、解除しない場合でも、これによって契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
第11条(契約者情報等の変更)
1.契約者は、規程第20条に定める届出のほか、契約者情報等に変更が生じた場合には、愛銀でんさいネットにおいて債権照会(今後1年間に支払期日が到来する支払および受取予定のでんさいの有無等)を検索いただき、照会結果を印刷したうえで、遅滞なく、当行所定の必要書類を添えてお取引店へ提出してください。ただし、決済口座
等に残存でんさいが存在しない場合はこの限りではありません。
2.当行所定の書面の「変更希望日」欄には、お客さまが希望される変更日を記入してください。なお、でんさいの決済予定等に支障を来すおそれがあると当行が認めた場合等、当行は契約者へ事前にお知らせすることなく、変更希望日を変更することがあります。
3.契約者が債権者利用限定特約の締結または解除を希望する場合、当行は所定の審査を行い、当行およびでんさいネットが承諾した場合に限り、かかる債権者利用限定特約の締結または解除を行います。
4.契約者が合併、会社分割、または相続等により利用契約の地位を継承した場合、当行は所定の審査を行い、当行およびでんさいネットが承諾した場合に限り、かかる変更を行います。
5.法人IBにおいて企業管理者であるマスターユーザーを変更する場合には当行所定の書面をお取引店へ提出いただき、利用者および利用者についての情報等を変更する場合には、マスターユーザーが端末を操作することにより変更を行ってください。
6.変更の効力は、当行およびでんさいネットでの変更手続が完了した日にその効力を生じます。
7.契約者による変更の届出がなされなかった、または届出の内容に誤りがあった場合、これらによって契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
第12条(代表決済口座の解約・変更)
1.契約者は、本サービスをご利用の間、代表決済口座の解約・変更を行うことができません。ただし、規程第16条第1項第3号、前条第4項に該当する場合、その他当行が認めた場合はこの限りではありません。
2.前項において代表決済口座を解約・変更する場合、契約者は当行所定の書面をもって、契約者名義の預金口座を新たな代表決済口座として指定するものとします。
3.第1項において解約される代表決済口座が法人IBにおける代表口座の場合、第9条第4項にかかわらず、法人 IBの契約を解除できるものとします。この場合、当行所定の手続きが別途必要となります。
4.代表決済口座が解約・変更されたことにより、本利用規定第11章に定める手数料の引落しができなかった場合、契約者は新たな引落口座を当行所定の方法で指定するとともに、当行所定の方法で速やかにこれを支払うものとします。
第13条(決済口座の解約)
1.決済口座の解約を希望される場合で当該口座に残存でんさいが存続する間は、当座勘定規定および預金等規定にかかわらず、原則として決済口座の解約はできません。ただし、規程第16条第1項第3号、本利用規定第11条第4項に該当する場合、その他当行が認めた場合はこの限りでなく、この場合、契約者は契約者名義の預金口座を新たな決済口座として指定するものとします。
2.前項において解約される決済口座が法人IBにおける代表口座の場合、本利用規定第9条第4項にかかわらず、法人IB契約を解除できるものとします。この場合、当行所定の手続きが別途必要となります。
3.契約者が行った決済口座の解約に基づく一切の責任は契約者が負うものとし、これらによって契約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
第14条(決済口座の変更)
1.決済口座の変更を希望される場合は、愛銀でんさいネットにおいて債権照会(今後1年間に支払期日が到来する支払および受取予定のでんさいの有無等)を検索いただき、照会結果を印刷したうえで、当行所定の必要書類を添えてお取引店へ提出してください。ただし、当該口座に残存でんさいが存在しない場合はこの限りではありません。
2.決済口座の変更を希望される場合でも、でんさいの決済予定等に支障を来すおそれがあると当行が認めた場合等、当行は契約者へ事前にお知らせすることなく、変更希望日を変更することがあります。
3.契約者が行った決済口座の変更に基づく一切の責任は契約者が負うものとし、これらによって契約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
第15条(債務者利用停止措置)
1.契約者が規程第18条第1項第1号または第2号の事由に該当する場合、および当行が特に必要と認める場合は、当行は契約者にあらかじめ通知することなく、債務者利用停止措置を行うことができます。
2.契約者は、債務者利用停止措置の登録後、規程細則第10条第1項の期間および当行所定の期間が経過した場合は債権者利用限定特約を締結したものとして扱われます。
3.規程細則第10条第1項の期間および当行所定の期間が経過した後、契約者から当行所定の方法により債権者利用限定特約の解除の申出があり、当行所定の審査の結果、当行およびでんさいネットが承諾した場合は債権者利用
限定特約の解除を行うことができます。
第5章 電子記録の請求および記録に関する事項
第16条(電子記録の請求)
1.契約者が記録請求等を希望する場合、本利用規定第3条第2項の手続きを行ってください。
2.当行は、前項によって送信された内容(以下「受付内容」といいます。)を契約者の端末の画面に表示する方法により、受付内容を契約者に確認します。契約者は前項の受付内容が正当か否か確認のうえ、契約者の端末の画面に表示される「承認の実行」ボタンをクリックする等、当行所定の方法で受付内容を確定する旨を当行に通知してください。
3.前項の通知をもって受付内容は確定したものとし、当行はでんさいネットへ記録請求等の依頼を行います。なお、依頼した受付内容がでんさいネットシステムに提供された時点をもって、記録請求等は受け付けられたものとします。
4.第1項ないしは第3項の手続きについて、契約者は当行所定の時限までに行ってください。
5.記録請求内容等について、契約者と当行との間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
第17条(記録請求等を受付した場合の通知方法)
1.規程第25条第2項で規定する電子記録の通知は、契約者が登録したサービス使用者の電子メールアドレスあてに電子メールを送信することによって行います。ただし、当行が記録請求等を書面により受付した場合は、当行所定の方法により通知します。
2.当行が登録された電子メールアドレスへ送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したとしても通常到達すべき時に到着したものとみなし、これらによって契約者に損害が生じた場合でも当行は責任を負いません。
3.前項のほか、登録された電子メールアドレスが契約者の誤った登録によって契約者以外の電子メールアドレスになっていた、または電子メールアドレスが変更になっていたことによって契約者に損害が生じた場合でも当行は責任を負いません。
第18条(変更記録の請求)
1.契約者が規程細則第23条第4項または第5項に定める変更記録請求を希望する場合、本利用規定第16条に準じた手続きを行うことにより、当該記録請求を行うことができます。
2.前項の場合を除く変更記録請求を行う場合、契約者は当行所定の書面等によりお取引店へ変更記録の請求を申し出てください。
3.前項の手続は、でんさい規程等の定めに従い、当行所定の方法により行うものとします。
第19条(強制xxx)
1.契約者は、規程第38条に定める強制xxxの書類の送達を受けた場合、速やかにお取引店へ当行所定の書類をもって届出をしてください。
2.前項の届出を受け付けた場合、当行は、でんさいネットにおいて決済を停止する手続をとる場合を除き、本利用規定第22条に則り、口座間送金決済を中止する手続をとります。
第20条(電子記録の訂正および回復)
契約者は、契約者が記録請求時に当行へ提供した内容と異なる内容の記録がされていること、契約者からの請求がなければすることができない電子記録請求が記録されていること、その他規程細則第36条第1項に規定する事由があることを知った場合は、当行所定の方法により訂正処理を申し出ることができます。
第6章 口座間送金決済
第21条(口座間送金決済)
1.当行は、でんさいネットから通知された決済情報に基づき、債務者である契約者の決済口座等から決済資金の引き落としを行い、債権者の決済口座への振込およびでんさいネットへの決済結果の通知を行います。
2.前項において口座間送金決済がなされた場合、当行は原則として、でんさいネットへ口座間送金決済通知を行い
ます。また、口座間送金決済がなされなかった場合、当行はでんさいネットへ支払不能事由を通知します。
3.契約者は、原則として、でんさいの支払期日の前日までに当該でんさいの決済資金を決済口座等に入金してください。当行は、支払期日当日にでんさい決済資金を決済口座等より自動的に引き落とします。
4.でんさい決済資金の金額が決済口座等より引き落とすことができる金額を超え、でんさいの支払期日当日の当行所定の時限までに引き落としができなかった場合であって、当日のその後の時刻に引き落としができたときにおける債権者の決済口座への振込については、債権者の決済口座への入金まで完了する保証はありません。なお、これによって契約者に損害が生じた場合でも当行は責任を負いません。
5.支払期日当日に決済口座等からのでんさい決済資金以外の引き落としがある場合、または複数のでんさい(原債権が分割された場合を含む)の引き落としがある場合、これらの引き落としの順序は、当行の定めによります。
6.口座間送金決済のための決済口座等からの引き落としは、当座勘定規定および預金等規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく行うものとします。
第22条(口座間送金決済の中止の申出)
1.契約者は、当行所定の手続きを行うことで、口座間送金決済の中止を当行に申し出ることができます。ただし、契約者が債務者の場合は、規程細則第42条で定められた場合に限って、口座間送金決済の中止の申出を行うことができます。
2.契約者が口座間送金決済の中止を希望する場合、本サービスにおいて当該でんさいの明細を照会いただき、照会結果を印刷したうえで、当行所定の必要書類を添えてお取引店へ提出してください。なお、当該照会結果の提出がない場合、口座間送金決済の中止のお申出をお受けできません。
3.前項のお申出は、当行所定の時限までに行ってください。
4.口座間送金決済中止の申出を当行が受け付けた場合、決済中止の方法等は当行の定めによるものとします。
第7章 支払不能に関する異議申立
第23条(異議申立)
1.契約者は、当行所定の時限までに、異議申立書(通常)および異議申立預託金をお取引店へ提出することにより、第2号支払不能事由(不正作出を除く。)に関する異議申立および口座間送金決済中止の申出を行うことができます。
2.契約者は、規程細則第42条第2項第2号⑤に定める不正作出が生じた場合、異議申立書(特例扱)をもって、第2号支払不能事由(不正作出)に対する異議申立および口座間送金決済中止の申出を、異議申立預託金の預入れの免除の申立と併せて、当行所定の時限まで、お取引店へ行うことができます。
3.前項に関わらず、不正作出を理由とする異議申立の場合であっても、当行が別途契約者へ通知した場合には、契約者は異議申立預託金を当行に預け入れてください。
4.契約者が異議申立の申出を行う場合、本サービスにおいて当該でんさいの明細を照会いただき、照会結果を印刷したうえで、第1項もしくは第2項に定める当行所定の必要書類とともにお取引店へ提出してください。なお、当該照会結果の提出がない場合、当行が認めた場合を除き、異議申立のお申出をお受けできません。
第8章 でんさいの記録事項等の開示第24条(契約者による開示の請求方法)
1.契約者は、本利用規定第3条第2項に準じた手続きを行うことで、自らが債権者、債務者および電子記録保証人
である電子記録債権の記録事項および記録請求に際して提供された情報についての照会(以下「通常開示」といいます。)を行うことができます。
2.前項によって照会された通常開示の結果について、当行は契約者の端末の画面に表示する方法で回答します。
3.契約者は、当行所定の書面をお取引店へ提出することで、通常開示の対象外となる所定の記録事項及び記録請求に際して提供された情報についての照会(以下「特例開示」といいます。)を行うことができます。
4.前項によって照会された特例開示の結果について、当行は契約者へでんさいネット所定の書面を交付する方法で回答します。
第9章 契約者以外による本サービスの利用第25条(契約者以外で利用することができる場合)
1.規程細則第5条に規定する「本利用契約を解約し、または解除された契約者(以下「元契約者」といいます。)」は、同条に掲げる請求に限って照会(以下「特例開示等」といいます。)を行うことができます。
2.元契約者が前項の特例開示等を希望する場合、当行所定の書面に実印を押捺し、印鑑証明書を添付のうえ、当行所定の書類等を添えてかつて契約していたお取引店へ提出してください。
3.前項によって照会された特例開示等の結果について、当行は元契約者へでんさいネット所定の書面を交付する方法で回答します。
第10章 でんさいに係る与信業務の取扱い第26条(でんさい割引の申込方法等)
1.契約者がでんさい割引をご希望される場合、当行所定の書面等をお取引店へ提出してください。
2.お申し込みにあたっては、別途締結する銀行取引約定書の各条項のほか、当行所定の書面等に記載された約定に全て同意のうえ、お申し込みください。
3.当行は所定の審査を行い、その結果を当行所定の方法で契約者にお知らせします。なお、審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
第11章 手数料
第27条(手数料)
1.契約者は、本サービスの利用にあたって、当行所定の手数料等を当行所定の日に支払うものとします。
2.当行は契約者にご同意いただくことなく、手数料の金額等を変更することがあります。この場合は、事前に当行ホームページに掲載する等、当行所定の方法により契約者にお知らせします。
3.手数料の引き落としは、当座勘定規定および預金等規定にかかわらず、代表決済口座から預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく、当行が自動的に引き落とす方法により行うものとします。なお、契約者が決済口座を複数指定している場合、全ての決済口座における手数料を代表決済口座から自動的に引き落とすものとします。
4.本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、コンピュータその他機器等の準備に要する費用等については、契約者が負担するものとします。
第12章 本人確認
第28条(本人確認)
1.以下の場合、サービス使用者が本人の意思で本サービスを利用したこと、および本サービスの利用内容がサービス使用者本人からの真正な依頼であることを確認できたものとします。
(1)法人IBへログインし、本サービスを利用した場合
(2)本サービスにおいて当行所定の取引を行う際に、前号に加え、登録済の承認パスワードとの一致を確認した場合
2.前項のほか、契約者が書面による届出、記録請求等の請求を行う場合、来店者が持参した各種請求書類等に使用された印影を当行が届出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合も契約者からの真正な依頼であることを確認できたものとします。
3.当行が第1項または前項に従って本人確認を行ったうえで取引が成立した場合は、当行が認めた場合を除きパスワードの不正使用、各種請求書類等の偽造・変造・盗用・または不正使用等いかなる事由があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱うこととし、これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
第29条(承認パスワードの管理)
1.契約者は、承認パスワードを厳重に管理するとともに、サービス使用者にも承認パスワードを厳重に管理させるものとします。
2.承認パスワードの変更は、端末を操作することによって随時行ってください。また、生年月日・電話番号・同一数字等、他人から推測されやすい番号の使用はお控えください。
3.本サービスにおいて、登録と異なる承認パスワードの入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、当行は当該パスワードの利用を停止します。承認パスワードの利用を再開するには、次項または第5項の手続きを行ってください。
4.マスターユーザーが1名かつ承認パスワードを失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、ただちに当行所定の書面により届け出てください。ただし、届出から当行所定の期間は、承認パスワードをご利用いただけません。
5.前項のほかサービス使用者が承認パスワードを失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、マスターユーザーが端末を操作することによってパスワードの再設定を行ってください。
第13章 雑則
第30条(免責事項等)
1.契約者は、本サービスの契約者の使用機器および通信媒体が正常に稼動する環境を、契約者の責任において確保するものとします。
2.当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話の不通その他通信手段の障害、当行所定の操作方法以外の操作によって生じた障害等によって取引が成立しなかった場合、または成立したことによって契約者に損害が生じた場合でも、これらによって生じた損害について当行は責任を負いません。
3.インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等により取引情報等が漏洩したことによって生じた損害について当行は責任を負いません。契約者は当行が提供するパンフレット・ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティー対策、および本人確認手段等について承知し、リスクの内容を承諾のうえ本サービスを利用するものとします。
4.当行以外の金融機関または金融機関の共同システムの運営体の責めに帰すべき事由、災害・事変等その他当行の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置等の事由によって契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
5.当行が本利用規定に定める通知を契約者あてに行った場合、その通知が延着、または到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなし、これらによって契約者に損害が生じた場合でも当行は責任を負いません。
第31条(海外からの利用)
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、海外からのご利用については、各国の法令・制度・通信事情等により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。各国の法令、制度または通信事情等により、契約者が本サービスを利用したことに伴い損害が生じた場合であっても、当行は責任を負いません。
第32条(利用規定の変更)
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第33条(サービスの休止)
当行は、システムの維持、安全性その他必要な事由がある場合は、本サービスを一時停止(または中止)することができるものとします。この場合は、事前に当行ホームページに掲載する等、当行所定の方法により契約者にお知らせします。ただし、緊急を要する場合には事前にお知らせすることなく一時停止できるものとします。
第34条(契約期間)
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第35条(その他の申出・届出等の手続き・方法)
でんさい規程等により窓口金融機関が定めることとされている、契約者からの各種申出・届出・通知・申し立ておよび当行からの各種通知等に関する手続き・方法に関し、本利用規定に定めのないものについては、当行所定の手続き・方法によるものとします。
第36条(契約者情報の利用)
当行は、規程第63条第2項の定めに従って、当行が公表する個人情報の取扱方針における利用目的のため、契
約者情報を利用できるものとします。
第37条(秘密の保持)
契約者および当行は、本サービスの利用または提供により知り得た相手方の情報については、本利用規定およびでんさい規程等に定める場合を除き、第三者に漏洩しないよう措置を講じることとし、この措置は本契約の終了後も同様とします。
第38条(権利の譲渡・質入の禁止)
契約者は、本利用規定に関する一切の権利について当行の書面による承諾なく、第三者に譲渡または質入することはできません。
第39条(準拠法・合意管轄)
本利用規定の契約準拠法は日本法とします。本利用規定に関する訴訟については、当行本店所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以 上