BEDOREサービス利用規約
BEDOREサービス利用規約
株式会社PKSHA Workplace(以下「当社」といいます)は、当社が保有する機械学習技術及びプログラムを利用して開発されたソフトウェアである「BEDORE」(以下「本プロダクト」といいます)及び本プロダクトに関連する各種サービス(以下「本サービ ス」といい、その詳細は第3条(定義)に定めます)に関して、以下の通りBEDOREサービス利用規約(以下「本規約」といいま す)を定めます。
第1条(規約の適用)
1. 本規約は、本プロダクト及び本サービスに関し、当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーを含みます。以下本条において同じ)と本規約第3条(定義)に定義する契約者との間で適用されるものとします。
2. 当社は、今後本プロダクト及び本サービスについて、個別の規約又は特定の契約者との間における特約を定める場合があります。当該規約又は特約は本規約の一部を構成するものとします。本規約と当該規約又は特約が矛盾又は抵触する場合には、当該規約又は特約が優先するものとします。
3. 本規約又は個別の規約とは別に、再販パートナーが再販契約者と締結した契約の内容が本規約と矛盾又は抵触する場合には、本規約の内容が優先して適用されるものとします。ただし、これらの契約のうち、当社が承諾した契約については、本規約に優先して適用されるものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、当社が適当と判断する方法で直接契約者及び再販パートナーに通知することにより、契約者及び再販パートナーの承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。この場合、本プロダクト及び本サービスの提供条件は、変更後の本規約に従います。
第3条(定義)
本規約においては、以下の各号の一に該当する用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
(1)契約者 直接契約者及び再販契約者の総称。
(2)直接契約者 本プロダクト及び本サービスの提供の申込みを行い、当社との間で直接提供契約を締結した者。
(3)再販契約者 当社と提供契約を結ばず、再販パートナーとの間で本プロダクト及び本サービスの提供契約を締結した者。
(4)再販パートナー 当社と別途再販パートナー契約を締結することにより、当社より本サービスの利用権の再販売を許諾された者。なお、本サービスは、当社以外に、再販パートナーによって提供されることがあるものとし、また、再販パートナーが本プロダクト及び本サービスの再販売を行う場合、当社から書面又は電子
メールでの事前の承認を受けなければならないものとします。
(5)提供契約 当社又は再販パートナーと契約者との間で締結される、当社から本プロダクト及び本サービスの提供を受けるための契約。なお、本規約は提供契約の最も重要な要素を構成します。
(6)利用者 契約者により提供されたプラットフォームにて本プロダクト及び本サービスを利用する者。
(7)ログイン名 契約者が本プロダクト及び本サービスを利用するためのID。
(8)提供料金 本プロダクト及び本サービスの提供の対価たる料金。
(9)ダッシュボード 契約者が本プロダクト及び本サービスを管理するためのWEB上の管理画面。
(10)本サービス 本プロダクトに関して当社が行う、初期設定業務、簡易開発業務、アドバイザリー業務、ライセンス提供、保守運用業務等の総称をいい、その詳細は当社が別途定めるものとします。
(11)初期設定業務 初期チューニング、エンジン構築、FAQ登録、Web画面設定等、本プロダクトに関して当社が行う、契約者が本プロダクトを利用できるようにするための設定に係る役務の提供をいい、その詳細は当社が定めます。
(12)簡易開発業務 利用者専用環境の構築、外部API連携等、本プロダクトに関して当社が行う、契約者が本プロダクトを利用できるようにするため又はより良い利用をしていただくためのシステム又はプログラム等の開発に
係る役務の提供をいい、その詳細は当社が定めます。
(13)アドバイザリー業務 FAQ改善コンサルティング、本プロダクトの運用コンサルティング等、本プロダクトに関して当社が行う、契約者が本プロダクトをより良い利用をしていただくための助言に係る役務の提供をいい、その詳細は当社が定めます。
(14)ライセンス提供 契約者及び利用者が本プロダクトを利用するために、当社が契約者に対して行う、本プロダクトに関する利用又は使用の許諾をいい、その詳細は当社が定めます。
(15)保守運用業務 本プロダクトの利用環境の維持、利用者からの問い合わせ対応等、本プロダクトに関して当社が行う、契約者が本プロダクトを継続して利用できるようにするため又はより良い利用をしていただく保守及び運用に係る役務の提供をいい、その詳細は当社が定めます。
(16)知的財産権 著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含みます)、著作者人格権、著作隣接権、特許権(特許を受ける権利を含みます)、商標権(商標登録出願により生じた権利を含みます)、実用新案権(実用新案登録を受ける権利を含みます)、意匠権(意匠登録を受ける権利を含みます)、営業秘密その他の知的財産権をいいます。
第4条(提供契約の成立)
1. 本プロダクト及び本サービスは、当社が本プロダクト及び本サービスの維持及び管理のために利用するほか、契約者及び利用者のみが利用することができるものとします。
2. 直接契約者となろうとする者は、本プロダクト及び本サービスの提供を希望する場合、本規約の内容を確認し、承諾した上で、当社所定のBEDOREサービス利用申込書(以下「利用申込書」といいます)に必要事項を記入し、これを当社に提出する方法により、申込みを行うものとします。
3. 当社は、前項に定める利用申込書の受領後、速やかに申込みの審査を行い、30日以内に利用申込書の提出者に対して承諾又は非承諾の通知を行うものとします。30日以内に当社からの通知がない場合、当社は申込みを承諾したものとして扱うものとします。当社による承諾の時点で、当社と直接契約者との間で提供契約が成立したものとして扱い、ま
た、直接契約者は本規約について承諾したものとみなします。
4. 再販契約者となろうとする者は、本プロダクト及び本サービスの提供を希望する場合、再販パートナーが別途定める方法で、再販パートナーに申込みを行うものとします。再販パートナーが当該申込みを承諾した時点で、再販パートナーと再販契約者との間で提供契約が成立したものとして扱い、また、再販契約者は本規約について承諾したものとみなします。
5. 再販契約者は、提供契約に関して、本サービスの提供を原則として再販パートナーから受けること、またその一部を代わって当社が行うことがあることについて、あらかじめ承諾するものとします。
6. 再販パートナーは、当社との再販パートナー契約が終了した場合(理由を問いません)、本プロダクト及び本サービスの利用継続を希望する再販契約者がこれらの利用を継続できるよう、本プロダクト及び本サービスの提供主体の変更その他の事後対応を誠実に協議するものとします。再販契約者は、係る協議によって、本プロダクト及び本サービスの提供主体及び本サービスの内容が合理的な範囲内で変更される場合があり得ることについて、あらかじめ承諾するものとします。
第5条(提供契約期間)
1. 本プロダクト及び本サービスの提供契約の有効期間は、以下の開始日から満了日までとします。
・ 開始日:契約者からの利用申込み後、当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーをいいます。以下本条において同じ)が当該申込みを承諾した日。
・ 満了日:当社及び契約者が満了日として合意した日(合意がない場合は、提供日から、利用申込書に記載された契約期間が経過した日)。
・ なお、「提供日」とは、当社及び契約者が提供日として合意した日(合意がない場合は、ダッシュボードのURL及びログイン名/PASSを通知した日より30日後)をいうものとします。
2. 提供契約の有効期間の満了日の30日前までに、契約者又は当社が相手方(再販契約者については、再販パートナーと読み替えます。以下本条において同じ)に対し、本提供契約の解約を希望する旨を通知しない限り、提供契約の有効
期間は自動的に1年間(契約及び当社の間で別途の延長期間を合意した場合はその期間)更新されるものとし、以後の満了についても同様とします。
3. 契約者が提供契約を解約する場合は、第9条(契約者が行う契約の解約)に従って行うものとします。
第6条(提供契約の変更)
1. 提供契約の有効期間中、契約者は本プロダクト及び本サービスの提供契約の内容の変更を行うことはできません。
2. 前項の定めにかかわらず、契約者は、提供を受ける本サービスの種類を追加又は変更する場合に限り、当社の承諾を得た上で、これを行うことができるものとします。ただし、提供契約の期間を変更することはできないものとします。
3. 前項の定めに従い、直接契約者が提供を受ける本サービスの内容を変更する場合、直接契約者は当社所定の利用申込書に必要事項を記入し、当社に申し込むものとします。当社は、利用申込書の受領後、速やかに本サービスの提供内容の変更の申込みの審査を行い、30日以内に直接契約者に対して、承諾又は非承諾の通知を行うものとします。30日以内に当社からの通知がない場合、当社は申込みを承諾したものとします。当社による承諾の時点で、当社と直接契約者との間で、変更後の提供契約が成立したものとして扱います。提供を受ける本サービスの種類の変更は、当社が承諾した日が当月の15日までであれば、翌月の1日から効力を生じ、当月の16日以降であれば翌々月の1日から効力を生じるものとします。本サービスの種類が変更されることにより金額が変更となる場合には、新しい本サービスの効力が発生する日から変更後の金額が適用されるものとします。
4. 再販契約者が本サービスの提供契約の変更を行う場合、再販契約者は、再販パートナーが別途定める方法で、再販パートナーに提供契約の内容の変更を申し込むものとします。再販パートナーは、提供契約の内容が変更された場合、速やかに当社に通知するものとします。
第7条(アカウント管理)
契約者は、自らの責任でログイン名及びパスワードを不正に利用されないよう厳重に管理するものとします。管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーを含みます。)は一切責任を負わないものとします。
第7条ノ2(本サービス)
1. 当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーと読み替えます。以下本条乃至第7条ノ7(保守運用業務)において同じ。)は、別途当社及び契約者間で合意した内容に基づき、契約者に対し、本サービスを提供します。
2. 当社は、本サービスに関して、本規約又は当社及び契約者間で書面により明示的に合意したもの、並びに法令により免責が認められないものを除き、義務又は責任を負わないものとします。
第7条ノ3(初期設定業務)
1. 契約者は、当社が初期設定業務を行うにあたり、資料の提出、必要事項の確認等を適宜行い、当社の初期設定業務に協力するものとします。
2. 契約者は、当社による初期設定業務の完了後、10日以内に確認を行うものとし、かかる確認により契約内容との不適合が発見された場合、当社は、かかる不適合について必要な修補を行います。不適合が発見されることなく確認期間を徒過した場合、初期設定業務は問題なく完了したものとみなします。
3. 当社は、当社及び契約者間で別途書面により明示的に合意した場合を除き、初期設定業務に関して、一定の精度を有すること、契約者が希望する目的に適合することその他の事項について、何ら保証を行わないものとします。
第7条ノ4(簡易開発業務)
1. 契約者は、当社が簡易開発業務を行うにあたり、資料の提出、必要事項の確認等を適宜行い、当社の簡易開発業務に協力するものとします。
2. 契約者は、当社による簡易開発業務の完了後、10日以内に確認を行うものとし、かかる確認により契約内容との不適合が発見された場合、当社は、かかる不適合について必要な修補を行います。不適合が発見されることなく確認期間を徒
過した場合、簡易開発業務は問題なく完了したものとみなします。
3. 当社及び契約者間で別途書面により明示的に合意した場合を除き、簡易開発業務によって生じたシステム、プログラム等に関する知的財産権は、全て当社に帰属するものとします。
第7条ノ5(アドバイザリー業務)
1. 契約者は、当社がアドバイザリー業務を行うにあたり、資料の提出、必要事項の確認等を適宜行い、当社のアドバイザリー業務に協力するものとします。
2. 契約者は、当社によるアドバイザリー業務の完了後、10日以内に確認を行うものとし、かかる確認により契約内容との不適合が発見された場合、当社は、かかる不適合について必要な修正を行います。不適合が発見されることなく確認期間を徒過した場合、アドバイザリー業務は問題なく完了したものとみなします。
3. 契約者は、アドバイザリー業務の結果の利用を自らの責任及び判断の下で行うものとし、当社はこれに関して責任を負わないものとします。
第7条ノ6(ライセンス提供)
1. 当社は、別途当社及び契約者間で合意した内容に基づき、契約者に対し、ライセンス提供を行います。ライセンスの範囲について、別途当社及び契約者間で書面により明示的に合意した場合を除き、日本国内における利用又は使用に関する、非独占的なライセンスとします。
2. 当社は、ライセンス提供の状況を確認するため、又は本プロダクトに関する権利を維持もしくは管理するため、契約者に対して必要な報告、協力、改善等を求めることができるものとします。
3. 契約者は、第三者が本プロダクトもしくは本サービスに関する権利もしくは利益を侵害していることを知ったとき、又は第三者から本プロダクトもしくは本サービスもしくはこれらの利用が第三者の権利を侵害している旨の通知を受けたとき
は、直ちに当社に対して通知するものとします。
4. 契約者は、本プロダクト及び本サービスに基づき新たな発明、考案、プログラム等(以下「改良技術」という)の創出を行ったときは、直ちに当社に通知するものとし、当社が希望する期間、当該改良技術を当社に対して無償で非独占的にライセンスするものとします。
第7条ノ7(保守運用業務)
保守運用業務における保守の条件は、別途当社及び契約者間で合意をした場合を除き、当社が別途定めるサービスレベルアグリーメントの記載に従うものとします。なお、契約者は、当社が契約者との合意に基づき契約者専用の環境を構築した場合、必ずしもサービスレベルアグリーメントに沿った保守が行われない場合があることを、あらかじめ理解し、承諾するものとします。
第8条(権利の譲渡等の禁止)
契約者は、本プロダクト及び本サービスの提供を受ける権利その他提供契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させることはできません。
第9条(契約者が行う契約の解約)
1. 契約者が、提供契約の有効期間中に提供契約を解約する場合は、解約日の30日前までに、その旨を当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーと読み替えます。以下本条において同じ)に通知しなければならないものとします。この場合、提供契約の解約日は、当社が通知を受領した日より30日を経過した日の属する月の末 日とします。
2. 契約者が提供契約の有効期間中に提供契約を解約する場合、契約者は当社に対して、第15条(違約金)に定める違約金を支払うものとします。
3. 本条第1項により提供契約が解約される場合、提供契約の有効期間中に発生した契約者の一切の債務は、提供契約が解約されたことによっては消滅しません。
第10条(当社が行う契約の解約)
1. 契約者が以下の各号の一に該当する場合、当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーと読み替えます。以下本条(第3項を除く)において同じ)は、事前に催告することなく、直ちに契約者との提供契約を解約することができるものとします。
(1)第18条(禁止事項)の行為を行った場合
(2)当社への申告又は届出の内容に虚偽があった場合
(3)第12条(サービス提供の一時停止)の規定により本サービスの提供を一時停止等された契約者が、提供の一時停止後14日間を経過しても、その事実を解消しない場合
(4)本約款に定める事項につき重大な違反があり、当社と契約者との間で信頼関係の維持が困難となった場合
(5)手形・小切手が不渡りになった場合、又は電子債権記録機関の支払不能処分を受けた場合
(6)破産、民事再生、会社更生法、特別清算、又はこれに類する手続き(私的整理を含む)の申し立てがあった場合
(7)支払いを停止した場合、又は強制執行、担保権の実行、保全処分もしくは租税滞納処分を受けた場合
(8)財産状況が悪化し、又はそのおそれが認められる相当の理由がある場合
(9)当社から1か月以上連絡が取れなくなった場合
(10)契約者が法人の場合であって、次の各号に該当する場合
(ア)実際に従業員、事務所等が存在せず、事業が停止していると認められるとき
(イ)監督庁より事業に関する許認可の取消し、又は停止等の処分を受けたとき
(ウ)合併によらず解散したとき、又は事業が廃止になったとき
(11)その他、契約者として不適切であると当社が判断した場合
2. 前項の規定により提供契約が解約された場合、契約者は、当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、契約者は当社に対して、直ちに第15条(違約金)に定める違約金を支払うものとします。なお、契約者は、既に支 払った提供料金の一切について、払戻しを請求できないものとします。
3. 当社は、本条の規定に従い提供契約を解約したことにより契約者、再販パートナー又は第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
第11条(サービス提供の一時中断)
1. 当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーを含みます。以下本条(第3項を除く)において同じ)は、以下の各号の一に該当する場合、本プロダクト及び本サービスの提供を一時的に中断することがあります。
(1)当社のシステム保守を定期的に又は緊急に行う場合
(2)当社の本サービスの用に供する設備の保守上又は工事上必要がある場合
(3)天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
(4)当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(5)当社への事前通知なく、契約者のマーケティング施策等により、アクセスが集中する等、通常想定される利用又は使用を超える事象が生じた場合
(6)その他、当社が本プロダクト又は本サービスの提供の全部又は一部を一時中断することが望ましいと判断した場合
2. 当社は、本条第1項の規定により本プロダクト及び本サービスの提供を一時中断するときは、あらかじめその旨を直接契約者及び再販パートナーに通知します。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、この限りではありません。なお、再販パートナーは、当該通知の内容を、速やかに再販契約者に対して通知するものとします。
3. 当社は、本条の規定に従い本プロダクト及び本サービスの提供を一時中断したことにより契約者、再販パートナー又は第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
第12条(サービス提供の一時停止)
1. 当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーを含みます。以下本条(第3項を除く)において同じ)は、契約者が以下の各号の一に該当する場合、本プロダクト及び本サービスの提供を一時的に停止することがあります。
(1)第18条(禁止事項)に記載される行為を行った場合
(2)支払期日を経過してもなお提供料金を支払わなかった場合
(3)本規約に違反した場合
(4)その他、当社が不適当と判断する行為を行った場合
2. 当社は、前項の規定により本プロダクト及び本サービスの提供を一時停止するときは、あらかじめその理由、一時停止をする日及び期間を通知します。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 当社は、本条の規定に従い本プロダクト及び本サービスの提供を一時停止したことにより契約者、再販パートナー又は第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
第13条(提供料金)
1. 契約者は、本プロダクト及び本サービスの提供に関して、利用申込書に記載された提供料金又は別途書面により定めた提供料金を当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーと読み替えます。以下本条において同じ)に支払うものとします。
2. 初期設定業務、及び簡易開発業務に関する提供料金は、当該業務を行うことによってxx発生するものとしますが、当社はこれらの業務が完了した後に請求するものとします(業務の完了前に提供契約が終了した場合は、この限りではありません)。
3. アドバイザリー業務に関する提供料金は、当該業務を行うことによってxx発生するものとします。
4. ライセンス提供及び保守運用業務に係る月額の提供料金は、第5条に定める提供日からxx発生するものとします。
5. 提供料金の額は、利用申込書に記載された内容に従うものします。ただし、当社は、利用申込書に定められた事由により当該利用申込書を提出した契約者との間で、又は当社の判断により契約者一般との間で、提供料金を改定する場合があります。当社の判断により提供料金を改定する場合、当社は第19条(契約者への通知)に基づき通知し、これをもって新たな提供料金が適用されるものとします。
6. 本条第4項記載の月額の提供料金について、契約者が本サービスの提供を受ける期間が一ヶ月に満たない場合、その間の月額の提供料金は、月額利用料の30分の1に本サービスの提供を受けた日数を乗じて計算する方法による日割り計算により算出するものとします。
7. 契約者は、第12条(サービス提供の一時停止)に基づき本サービスの提供の一時停止が行われた期間であっても、提供料金の支払いを免れることはできないものとします。
8. 第11条(サービス提供の一時中断)に基づき本サービスの提供が一時中断されている期間の提供料金は、前項に準ずるものとします。
第14条(提供料金の計算と支払方法)
1. 当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーと読み替えます。以下本条において同じ)は、契約者に対し、利用申込書に基づいた提供料金を当社が定める書面(以下「請求書」といいます)により請求します。
2. 契約者は、当社と別段の合意がある場合を除き、当月分の提供料金を、翌月末日限り、当社が別途指定する銀行口座に振込送金する方法により支払います。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
第15条(違約金)
1. 提供契約の有効期間中(提供日が到来していない場合に限る)、契約者が自己の責に帰すべき事由により提供契約を解約する場合、契約者は当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーと読み替えます。以下本条において同じ)に対し違約金として、提供契約の有効期間中に発生したであろう提供料金の総額を支払うものとします。
2. 提供契約の有効期間中(前項の場合を除く)、契約者が第9条(契約者が行う契約の解約)に基づき提供契約を解約する場合、及び、当社が第10条(当社が行う契約の解約)に基づき提供契約を解約する場合、契約者は、当社に対し違約金として、契約を解約した日から提供契約の有効期間の満了日までに発生したであろう提供料金の総額を支払うものと
します。
第16条(延滞利息)
1. 契約者は、支払期日を経過してもなお当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーと読み替えます。以下本条において同じ)に対して本サービスの提供料金(延滞利息を除きます)を支払わない場合には、支 払期日の翌日から起算して支払を完了した日の前日までの日数について、延滞利息として、未払金額に年14.6%の割合で計算して得た額を、提供料金と併せて当社が指定する期日までに支払うこととします。
2. 当社は、前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り上げるものとします。
第17条(契約者の責任)
1. 契約者は、本規約、本プロダクト及び本サービスに関する個別の規約、当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーを含みます。以下本条において同じ)及び契約者間における特約、その他当社が随時通知する内容に従い、本プロダクト及び本サービスを利用するものとします。
2. 契約者は、契約者により提供されるプラットフォームその他のサービスにおいて、利用者が第18条に記載の禁止事項を行わないよう管理する責任を負うものとします。
3. 契約者は、当社が本プロダクト及び本サービスを契約者に提供するに際して、当社が本プロダクト及び本サービスの管理、運営、改善等のため、利用者の個人情報を閲覧、管理する可能性があることについて、個人情報の保護に関する法律等により必要とされる措置をとるものとします。
4. 契約者は、契約者のマーケティング施策等により、利用者からのアクセス集中が見込まれる場合、その3営業日前まで に、その旨を想定されるアクセス数の規模とともに当社に対して通知するものとする。契約者が当該通知をしなかった場合、当社は、第12条(サービス提供の一時停止)第1項に従い、契約者に対する本サービスの提供を一時停止することができるものとします。
5. 本プロダクト又は本サービスの提供に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、又
は、契約者と他の契約者もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者はこれらを自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。万一当社が損害を被った場合、契約者はこれを補償 します。
第18条(禁止事項)
契約者は、本プロダクト及び本サービスの利用にあたって、以下の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1)当社又は他の契約者その他の第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)当社又は他の契約者その他の第三者の財産権、プライバシーもしくは名誉権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)当社又は他の契約者その他の第三者に不利益もしくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
(4)公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、又は公序良俗に反する情報を他の契約者その他の第三者に提供する行為
(5)犯罪的行為もしくは犯罪的行為を助長する等犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
(6)事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為
(7)当社の許諾なく、本プロダクト及び本サービスを第三者に提供又は販売する行為
(8)本サービスの運営を妨げる行為
(9)本プロダクト及び本サービスの信用を失墜させる行為
(10)ログイン名及びパスワードを不正に使用する行為
(11)コンピューターウィルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用、もしくは提供する行為
(12)本プロダクトについて、逆コンパイル、逆アセンブル等によりソフトウェアのソースコードを復元し、その他いかなる手段によるかにかかわらず、組成、構造、機能、処理方法等をリバースエンジニアリングにより分析、解析又は調査す
る行為。
(13)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(14)反社会的勢力等への利益供与その他、反社会的勢力と社会通念上不適切な関係を構築、維持する行為
(15)上記に定める他の法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
(16)その他、当社が不適切と判断する行為
第19条(契約者への通知)
1. 当社は、以下の各号の一に定める事由が生じた場合、これらを実施する30日前までに、その旨を直接契約者及び再販パートナーに電子メールにて通知するものとし、これらの通知をもって契約者に通知したものとみなします。なお、再販パートナーは、当該通知の内容を、速やかに再販契約者に対して通知するものとします。
(1)本規約の変更
(2)個別の規約(サービスレベルアグリーメントを含みます)の制定及び変更
(3)提供料金の変更
(4)本サービスの内容の変更
2. 当社から契約者への通知は、前項に基づき当社より送信される電子メールが契約者の指定する電子メールアドレスの メールサーバーに記録された時点で効力を生じるものとします。ただし、契約者の指定する電子メールアドレスが無効で
ある場合等、メールによる通知を適切に行うことができないときは、当社が通知を発した時点で効力が生じたものとみなします。
第20条(サービスの終了)
1. 当社は、理由の如何を問わず、前条に従い90日前までに通知することにより、本プロダクト及び本サービスの提供を終了することができるものとします。
2. 当社は、本条の規定に従い本プロダクト及び本サービスの提供を終了したことにより契約者、再販パートナー又は第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
第21条(設備等の準備)
契約者は、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備及び回線利用契約の締結、イン
ターネット接続サービスへの加入、その他、本サービスの提供を受けるために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
第22条(情報の削除)
1. 当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーを含みます。以下本条において同じ)は、契約者が本プロダクト及び本サービスに登録した情報等が、以下の各号の一に該当すると判断した場合、あらかじめ事前通知するとともに(緊急又はやむを得ない場合は除きます)、当該情報を削除することができるものとします。
(1)第18条(禁止事項)各号の禁止行為を行った場合
(2)本プロダクト及び本サービスの保守管理上必要であると当社が判断した場合
(3)その他、当社が情報等の削除が必要であると判断した場合
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、情報等の削除義務を負うものではありません。
3. 当社は、本条の規定に従い情報等を削除したこと、又は情報等を削除しなかったことにより契約者、再販パートナー又は第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
第23条(情報の管理)
1. 当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーを含みます。以下本条において同じ)は、本プロダクト及び本サービスの内容、並びに契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確
実性、有用性に関する保証その他いかなる保証も行わないものとします。
2. 本サービスの提供、遅延、変更、一時中断、一時停止もしくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出もしくは消失その他本プロダクト及び本サービスに関連する情報に関して発生した契約者の損害について、当社は、本規約にて明示的に定めるもの以外、一切責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
第24条(自己責任の原則)
1. 契約者は、本プロダクト及び本サービスの提供を受けるための ID、パスワード又はメールアドレス等が当社により発行される場合、その使用及び管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者に生じた損害については、当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーを含みます。以下本条において同じ)は何ら責任を負わないものとします。また、これらを第三者が使用したことにより発生した提供料金についても、全 て契約者の負担とします。
2. 契約者は、本プロダクト及び本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で利用者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、又は、利用者又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の費用と責任をもって解決するものとし、当社に損害及び迷惑を与えないものとします。万一当社が損害を被った場合、契約者はこれを補償します。
3. 契約者が本サービスの利用に伴い、利用者もしくは第三者から損害を被った場合、又は、利用者もしくは第三者に対してクレーム等の請求を行う場合についても、前項と同様とします。
4. 本サービスを利用して契約者が提供するサービスについては、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
第25条(セキュリティの確保)
1. 当社は、本プロダクト及び本サービスを提供する環境の安全を確保するために、当該環境に当社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、当社は、本プロダクト及び本サービス環境への不正なアクセス又は本サービスの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
2. 当社は、本プロダクト及び本サービスの提供のために設置する当社設備等に対してもしくはこれを利用して不正侵入を試みる通信、当社設備等の破壊を試みる通信及び本サービスの利用不能等を試みる通信等(以下総称して「攻撃的通信」という)を検知するため、当社設備に侵入検知システム等(以下「IDS」という)を設置する場合があります。当社は、 IDSにより、当社設備等に対して又はこれを利用してなされる通信が、攻撃的通信であるか否かを判断するため、本プロダクト及び本サービスと外部との通信の内容を確認することがあります。契約者は、IDS により、当社が当該通信の内容が確認されることがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第26条(権利の帰属)
1. 当社及び契約者間のいかなる合意にもかかわらず、契約者は、本プロダクトに関する知的財産権及びノウハウの一切
(本プロダクトを構成するプログラムに関する知的財産権を含むが、これらに限らない)が、当社(又は当社に当該権利等を許諾した第三者)に帰属することを確認し、合意するものとし、契約者はかかる権利の帰属について、争わないものとします。
2. 契約者及び利用者による本プロダクト及び本サービスの利用を通じて、本プロダクト及び本サービスで利用するサーバ内に蓄積された各種データについて、当社は、サービスの管理、運営、改善及び新規サービスの開発等のために利用又は使用できるものとし、また事前に通知したシステム連携先に提供することができるものとします。
3. 契約者は、当社が本プロダクト及び本サービスに関連して作成及び提供するソフトウェアその他のプログラム及びコンテンツ、並びに、本サービスにおいて利用するサーバ内で学習や仕分けにより生成されたエンジン(データ等も含む)の 知的財産権、所有権その他一切の権利が当社に帰属することを確認し、合意するものとし、契約者及び利用者はそれらについて本サービスにおいてのみ利用可能であるものとします。また、再販パートナー及び契約者は、それらを複
製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む)、改造等してはならず、また、コンパイル、逆アセンブル等によりソフトウェアのソースコードを復元し、その他いかなる手段によるかにかかわらず、組成、構造、機能、処理方法等をリバースエンジニアリングにより分析、解析又は調査することはしてはなりません。
第27条(責任)
1. 当社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスを全く利用できない(当社の設備の障害等により契約者が本サービスを全く利用できない場合をいい、本規約第11条(サービス提供の一時中断)の定めに従って本サービスの提供を一時中断する場合を含みません、以下「利用不能」といいます)ために契約者に損害が発生した場合、利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、利用不能時間数を 24で除した商(小数点以下の端数は切り捨て)に利用不能となった日が属する月の月額の提供料金の30分の1を乗じて算出した額を賠償の限度額として、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害を賠償するものとします。ただ し、当社に故意又は重過失がある場合は、当該限度額を限度とすることなく、現実に発生した通常の損害を賠償するものとします。
2. 当社は、本規約に明示的に定める場合を除き、名目のいかんを問わず、当社の責に帰すべき事由によらず契約者、再販パートナー又は第三者に生じた損害、当社の予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害、逸失利益、精神的損害及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害等については責任を負わないものとします。
3. 当社は、本プロダクト、本サービス又は提供契約に起因又は関連して、損害賠償その他の責任を負う場合であっても、当社が負う賠償額は、本サービスの対価として現実に受領した1か月分の利用料を限度とするものとします(いかなる請求原因によるかを問いません)。ただし、契約者又は再販パートナーに生じた損害が当社の故意又は重過失に起因するときは、この限りではありません。
4. 当社は、本プロダクト、本サービス又は提供契約に起因又は関連して、損害賠償その他の責任を負う場合であっても、当該賠償等の責任を生じた日から6か月が経過したときは、当該責任を免れるものとします(いかなる請求原因によるかを問いません)。ただし、契約者又は再販パートナーに生じた損害が当社の故意又は重過失に起因するときは、この限りではありません。
5. 地震、津波、台風、洪水その他の天変地異、疫病の流行、火事又は爆発等による大規模な事故、戦争、暴動、テロ行為、法令等の制定又は改廃、公権力の行使、争議行為(自らの責めによるものを除く)、通信回線の事故、再販パートナーもしくは第三者によるプログラムの不正利用、又は当社の責によらないコンピューターウィルスの感染等、当社が合理的に支配又は管理することが困難な事情により、当社が本サービスを履行できず、又は契約者、再販パートナーもしくは第三者に損害が生じた場合、当社は一切その責を負わないものとします。
6. 契約者は、本プロダクト上において保有する情報については自らの責任でバックアップを取得するものとし、当社は、契約者が本サービス用設備に格納した情報の消滅に起因して契約者に損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
7. 契約者が本プロダクト、本サービス又は提供契約に関連して、当社又は第三者に損害を及ぼした場合、契約者は、当社又は当該第三者に対し、かかる損害を賠償するものとします。ただし、契約者の責に帰すべき事由によらない場合を除くものとします。
8. 契約者は、本プロダクト、本サービス又は提供契約に関連して、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、他の契約者又は第三者から何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社又は再販パートナーは一切の責任を負わないものとします。万一当社が損害を被った場合、契約者はこれを補償します。ただし、当該請求又は訴訟の原因が当社の故意又は重過失に起因するときは、この限りではありません。
第27条ノ2(知的財産侵害の場合の特則)
当社が本プロダクト又は本サービスが第三者の知的財産を侵害していることが判明した場合、当社は、自らの判断で、(1)当該第三者の知的財産を侵害しないよう、プログラムを改変する、(2)当該第三者の知的財産を侵害しないよう、当該第三者から必要なライセンスを受ける、又は(3)契約者に対し、当社が本サービスの対価として現実に受領した1か月分の利用料を支払い、本プロダクト及び本サービスの提供契約を解約する、のいずれかの措置を採ることができるものとします。当社が本項に基づく対応をした場合、契約者又は再販パートナーは、他の救済を求めることができないものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りではないものとします。
第28条(反社会的勢力の排除)
1. 当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーと読み替えます。以下本条において同じ)及び契約者は、現在及び将来にわたり、以下の各号について表明し、保証します。
(1)自らとその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)反社会的勢力が、自らの経営を支配せず、自らの経営に実質的に関与しないこと。
(3)自らとその役員が、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に関与しないこと。
(4)自らとその役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(5)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為等をしないこと。
2. 当社及び契約者は、相手方が前項の保証に違反した場合、事前に催告等の手続きを何ら採ることなく、提供契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 当社及び契約者は、相手方が本条第1項の規定に違反したことにより生じた一切の損害(合理的な範囲内の弁護士費用を含むが、これに限りません)の賠償を相手方に請求することができるものとします。
4. 本契約の当事者は、本条第2項の規定により本契約を解除されたことに起因又は関連して、相手方に損害の賠償を請求することができません。
第29条(秘密保持)
1. 本規約において、秘密情報とは、秘密である旨の表示をした書面(電磁的形式によるものを含む)により開示された相 手方固有の業務上、技術上、販売上の情報及び秘密である旨明示して口頭又はデモンストレーション等により開示さ れた相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)により提示された情報をいうものとします。ただし、本プロダクト及び本サービスを通じて、当社が提供したツールや画 面、資料等は全て秘密情報として取り扱うものとします。
2. 前項にかかわらず、開示の時点で既に公知のもの、当社、再販パートナー及び契約者のうち開示後秘密情報を受領した者(以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となったもの、受領者が正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法かつ正当に入手したもの、開示の時点で受領者が既に保有しているもの、又は、開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が創出したものは当該秘密情報に含まれないものとします。
3. 契約者、当社及び再販パートナーは、それぞれ相手方(当社及び再販パートナーの場合は契約者をいい、契約者の 場合は当社(本サービスの提供が再販パートナーによって提供される場合は、再販パートナーを含むものとします)をいう。以下本条において同じ)から開示された秘密情報の秘密を保持し、第三者に対し開示、漏洩してはなりません。
4. 契約者、当社及び再販パートナーは、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料を善良な管理者の注意を もって管理するものとします。また、秘密情報を、本プロダクト及び本サービスを提供する目的又は提供を受ける目的、その他提供契約の履行のために必要な目的以外の目的で使用してなりません。
5. 本条第3項にかかわらず、以下の各号の一に該当する場合、契約者、当社及び再販パートナーは、相手方の秘密情報及び秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1)裁判所、検察庁、警察等の公的機関又はこれに準ずる組織から、第三者への開示を命令又は要請された場合。ただし、この場合、受領者は可能な限り事前に当該命令又は要請を相手方に通知するよう努めるものとし、また、開示される秘密情報の範囲が必要最小限となるよう努めるものとします。
(2)弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、提供契約の履行の目的上必要とされる業務の範囲内で提供する場合
(3)当社が、本条に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を書面により課して、本プロダクト及び本サービスに関連するソフトウェアの開発等に関する作業の全部又は一部を当該第三者に委託する場合
6. 受領者は、提供契約が終了した場合又は相手方から請求があった場合、相手方から開示された秘密情報について、当該相手方の指示に従って速やかに、有形物たる秘密情報(秘密情報たる物件、資料、記録媒体及びその複製物を
含みます)を当該相手方に返還し、又はこれに代えて廃棄し、無形的な秘密情報(電磁的記録を含みます。)を消去します。
第29条ノ2(個人情報の保護)
1. 当社は、本プロダクト及び本サービスの提供、管理、運営その他プライバシーポリシー記載の目的以外の目的で個人情報を使用せず、第三者に対しても使用させません。ただし以下の各号の一に該当する場合を除きます。
(1)本規約第26条(権利の帰属)第2項の規定による場合(この場合、個人情報に関する権利主体の権利を侵害しないよう必要な対応を行うものとする)、又は個人情報を集計・分析し、個人を識別、特定できない形態で、統計データ等として使用する場合
(2)ユーザー及び公衆の生命、身体、財産など重大な利益を保護するために必要な場合
(3)法令の規定による場合
(4)裁判所、検察庁、警察等の公的機関又はこれらに準ずる組織から開示・提供を命令又は要請された場合
(5)ユーザーの同意を得た場合
2. 当社は、別途定めるプライバシーポリシーに基づき、個人情報を適切に取扱うものとし、契約者はあらかじめこれを承諾します。
第30条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、当該無効とされた条項は可能な限り有効性を維持するために限定的に解釈されるものとし、また、当該無効となった条項は他の条項と分離され、本規約の他の条項は引き続き完全な効力を有するものとします。
第31条(準拠法)
本規約は、国際的な法の適用に関する原則を何ら考慮せず、日本国法に準拠し、同法に従って解釈又は適用されるものとします。
第32条(紛争の解決)
1. 本プロダクト及び本サービスに関連して契約者と当社(再販パートナーによって本サービスが提供される場合、再販 パートナーと読み替えるものとする。本条において以下同じ)との間で問題が生じた場合には、契約者と当社で誠意をもって協議し解決するものとします。
2. 前項の協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
附則
本規約は2016年10月3日より実施します。
2016年10月3日制定
2017年3月31日改定
2017年6月15日改定
2017年9月15日改定
2018年12月1日改定
2019年11月1日改定
2021年4月1日改定
2021年6月21日改定
2021年10月1日改定
2022年4月1日改定