Contract
(x x)
第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書(質問回答書を含む。以下これらを「仕様書等」という。)に従いこれを履行しなければならない。
2 仕様書等に明示されていないもの、又は示されていても疑問があるときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(業務実施計画表)
第2条 受託者は、この契約締結後遅滞なく、仕様書等に基づき業務実施計画表を作成し、委託者に提出の上、その承諾を受けるものとする。ただし、委託者が必要でないと認めた場合はこの限りではない。
(契約の保証)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第3 号又は第4 号の保証を付す場合においては、保証契約等の締結後、直ちにその保証書等を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2 条4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、委託金額の 10 分の1 以上としなければならない。
3 第1 項の規定により、受託者が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の 10 分の 1 に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託等の禁止)
第5条 受託者は、この業務委託の全部又は一部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、前項ただし書の規定により、あらかじめ委託者の承諾を受ける場合で、個人情報(特定個人情報を含む。)を取扱う業務を第三者に委託、又は請け負わせる場合は、個人情報の保護に必要な事項を明記した契約書を第三者と締結し、委託者にその契約書の写しを提出するものとする。
3 受託者は、第三者に委託し、又は請け負わせる場合、第三者に対し第 16 条に基づく書面を求め、委託者にその書面を提出するものとする。
4 前項に関わらず、受託者が委託し、又は請け負わせる第三者が、xx市入札参加資格審査申請時に暴力団排除に関する誓約書を既に提出している場合又は委託者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(担当職員)
第6条 この契約の履行について、委託者は、自己に代わって監督又は指示する担当職員(以下「担当職員」という。)を定めたときは、受託者に通知するものとする。
(業務責任者)
第7条 受託者は、この契約の履行について仕様書等で定める場合のほか、業務履行の管理をつかさどる業務責任者を定めたときは、書面により委託者に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(業務関係者に関する措置要求)
第8条 委託者又は担当職員は、業務責任者、従事者及びその他業務を履行するために使用している下請負人、労働者等で、業務の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受託者に対してその理由を付し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(業務内容の変更等)
第9条 委託者は、必要がある場合には、受託者に通知したうえで、この仕様を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、委託金額、履行期間又は仕様書を変更する必要があるときは、前もって委託者と受託者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が増加費用を必要とし、又は損害を受けたときは、委託者はその増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害等)
第10 条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)により必要を生じた経費は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害が委託者の責めに帰する事由により生じたときは、その経費は委託者が負担するものとし、いずれかの責めが定まらない場合は、その負担額は委託者と受託者が協議して定めるものとする。
2 この契約の履行に当たり、第三者との間に紛争が生じた場合には、委託者と受託者が協議してこれを解決するものとする。
(検査及び引渡し)
第 11 条 受託者は、この契約の履行を完了したときは、すみやかに委託者に完了届を提出し、その成果品について委託者の検査を受けなければならない。
2 委託者は、前項の完了届を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に成果品について検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を委託者に引き渡すものとする。
4 受託者は、第2 項の検査に合格しないときは、直ちに委託者の指定する方法にて追完して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、追完の完了を業務委託の完了とみなして、前3 項の規定を適用する。
(減価採用)
第 12 条 前条の規定にかかわらず、検査の結果、この契約の履行内容に僅少の不備がある場合で委託者がその使用xxxな支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から追完が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。なお、その減価の額は、委託者受託者の両者協議のうえ定め、書面にて通知する。この措置による減価後の金額をもって委託金額とする。
(委託金額の支払)
第13 条 受託者は、第11 条第2 項及び第4 項の規定による検査に合格したときは、委託者に対して書面により委託金額
(第 12 条の規定に基づき減価した場合はその減価後の金額)の支払を請求することができる。ただし、この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正によって、消費税額等の額に変動が生じた場合は、この契約をなんら変更することなく、料金に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に委託金額を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における延滞金等)
第 14 条 受託者の責めに帰すべき理由により、頭書の履行期間内にこの業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、委託者は受託者から延滞金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の延滞金の額は、委託金額(第 12 条の規定に基づき減価した場合はその減価後の金額)から、すでに支払った委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「支払遅延防止法で定める率」という。)を乗じた額とする。
3 委託者の責めに帰すべき理由により、前条第2 項の規定による委託金額の支払が遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約締結の日における支払遅延防止法で定める率を当該未受領金額に乗じた額を遅延利息として委託者に請求することができる。
(委託者の解除権及び解除に伴う措置)
第 15 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行できる見込みがないとき。
(2) 正当な理由なく第11 条第4 項の追完がなされないとき。
(3) 本契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、ただちに契約の解除をすることができる。
(1) 第4 条の規定に違反し、委託者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受託者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の全部が不履行であるとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や委託者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、受託者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、委託者が前項の催告をしても、受託者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受託者が第18 条第1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(8) xx市暴力団排除条例(平成24 年xx市条例第1 号。以下「暴力団排除条例」という。)第2 条第2 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 4 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。なお、この場合は第17 条の定めによるものとする。
(9) この契約の締結又は履行について受託者に不正な行為があったとき。
(10) 受託者が委託者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
3 委託者は、前2 項の規定により契約を解除したときは、業務委託の履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた履行部分に相応する委託金額を受託者に支払わなければならない。
4 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第1 項及び第2 項の規定により契約が解除された場合
(2) 受託者が債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
5 前項の場合において、委託者に生じた実際の損害が、この契約による委託金額の 10 分の 1 に相当する金額を超える場合においては、委託者がその超過分につき損害金を請求することを妨げるものではない。
6 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第4 項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
7 第 4 項の場合において、第 3 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第4 項の違約金に充当することができる。
第15 条の2 委託者は、この契約に関して、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項若しくは第 2 項(同法第8 条の 2 第 2 項及び第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 1項若しくは第3 項、第17 条の2 又は第20 条第1 項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(2) 独占禁止法第7 条の2 第1 項(同条第2 項及び同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき。
(3) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 若しくは第198 条又は独占禁止法第3 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23 年法律第131 号)第247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受託者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 前条第2 項から第7 項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(誓約書の提出)
第16 条 受託者及び暴力団排除条例第7 条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、受託者がとりまとめて委託者に提出しなければならない。ただし、受託者及び下請負人等がxx市入札参加資格審査申請時に暴力団排除に関する誓約書を既に提出している場合又は委託者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 17 条 委託者は、暴力団排除条例第8 条第 1 項第6 号に基づき、受託者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、この契約を解除する。
2 委託者は、暴力団排除条例第8 条第1 項第7 号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受託者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受託者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
3 前項の規定により受託者が下請負人等との契約の解除を行った場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。
4 委託者は、第 1 項及び第 2 項の規定により契約を解除したときは、違約金として委託金額の 10 分の 1 に相当する金額を徴収することができるものとする。
5 前項の場合において、第3 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第4 項の違約金に充当することができる。
6 第 4 項の場合において、委託者に生じた実際の損害額が、この契約による委託金額の 10 分の 1 に相当する金額を超える場合においては、委託者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
7 第4 項及び第6 項の場合において、受託者が違約金又は賠償金を委託者が指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、この契約締結の日における支払遅延防止法で定める率を当該未支払金額に乗じた額を遅延利息として委託者に払わなければならない。
8 第15 条第3 項の規定は、本条第1 項又は第2 項の規定により委託者がこの契約を解除した場合に準用する。
(受託者の解除権)
第 18 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、契約を解除することができる。ただし、受託者の責に帰すべき事由があるときはこの限りでない。
(1) 第 9 条第 1 項の規定により、業務委託の内容を変更したため委託金額が 2/3 以上減少したとき又は業務委託の中止期間が履行期間の1/2 を超えたとき。
(2) 委託者が、正当な理由がなく契約に違反し、その違反により業務委託を完了することが不可能となったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償するものとし、その損害額は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
3 前項の場合において、委託者が賠償金を受託者が指定する期間内に支払わないときは、委託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、この契約締結の日における支払遅延防止法で定める率を当該未支払金額に乗じた額を遅延利息として受託者に払わなければならない。
4 第15 条第3 項の規定は、本条第1 項の規定により受託者がこの契約を解除した場合に準用する。
(契約不適合)
第 19 条 引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、その補修、補足による追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除は、委託者が別に定める場合を除き委託者がその不適合を知った時から1年が経過する日までに受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が成果品の引渡しを受けた時点において、受託者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第 20 条 受託者は、この契約の履行について、特許権その他第三者の権利の対象となっている処理方法を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(業務状況の調査報告)
第 21 条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して業務委託の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(権利の帰属)
第22 条 受託者から引渡しを受けた成果品に対する一切の権利は、委託者に帰属するものとする。
2 委託者は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
(秘密の厳守)
第 23 条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、この契約を満了した後も同様とする。
2 受託者は、成果品(業務委託の履行過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又はその写し等を譲渡してはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
(賠償額の予約)
第 24 条 受託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、損害の発生及び損害額を立証することなく、委託金額の10 分の1 に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間に支払わなければならない。この契約が終了した後も同様とする。
(1) 第15 条の2 第1 項第1 号に規定する排除措置命令が確定したとき。
(2) 第15 条の2 第1 項第2 号に規定する納付命令が確定したとき。 (3) 第15 条の2 第1 項第3 号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、委託者に生じた実際の損害額が、委託金額の10 分の1 に相当する額を超える場合においては、委託者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(個人情報の保護)
第 25 条 受託者は、この契約の履行に関して、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び別記「個人情報取扱特記事項」の規定を遵守しなければならない。
(合意管轄)
第26 条 この契約に関する紛争についての第xxの管轄裁判所は、委託者の住所地を管轄する地方裁判所とする。
(補 則)
第 27 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者が協議して定めるものとする。
別 記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第 1 受託者(第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合は、当該第三者を含む。以下同じ。)は、この契約を履行するに当たり、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(使用者への周知)
第3 受託者は、その使用する者に対し、在職中だけでなく退職後においてもこの契約の履行に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。また、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(収集の制限)
第4 受託者は、この契約を履行するために個人情報を収集するときは、当該業務を処理するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第5 受託者は、この契約の履行に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いを委託者が指定する場所で行うものとし、委託者があらかじめ承認した場合を除き、当該場所から個人情報が記録された媒体を持ち出してはならない。