Contract
しぶかわ電子地域通貨「渋Pay」利用規約
しぶかわ電子地域通貨「渋Pay」利用規約( 以下「本規約」といいます
。) は、xx市( 以下「発行者」といいます。) が、株式会社トラストバンク( 以下「トラストバンク」といいます。) の提供するシステムを利用して発行するしぶかわ電子地域通貨「渋Pay」( 以下「渋Pay」といいます
。) の利用に関し、ユーザーの遵守事項並びに発行者及びユーザーの権利義務関係を定めるものです。渋Payを利用する方は、本規約及び別途トラストバンクが定める「ふるさとチョイス電子感謝券及び地域通貨システム利用規約」に御同意いただいた上で、利用するものとしますので、全文を御一読ください。
( 定義)
第1条 本規約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める意味を有するものとします。
( 1) 「しぶかわ電子地域通貨「渋Pay」」とは、発行者が本システムを通じて、ユーザーに対して発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、ユーザーが加盟店において地域通貨使用取引の決済に利用できる別表に定める条件が適用されるものをいいます。
また、「渋Pay( キャンペーン)」、「渋Pay( プレミアム)」及び「渋Pay( コミュニティポイント)」を含めた総称をいいます。
( 2) 「渋Pay( キャンペーン)」とは、発行者が渋Payの普及促進を目的に、発行者が定める条件に従って、発行者が対価を受けることなく発行する渋Payであって、所定の有効期間を有するものをいいます。
( 3) 「渋Pay( プレミアム)」とは、発行者が定める条件に従って
、発行者が対価を受けることなく発行する渋Payであって、所定の有効期間を有するものをいいます。
( 4) 「渋Pay( コミュニティポイント)」とは、ユーザーが行う地域コミュニティ活動、健康増進活動などに対して、発行者が対価の支払いを受けることなく発行する渋Payであって、所定の有効期間を有す
るものをいいます。
( 5) 「アプリ型」とは、発行者が発行する渋Payの発行形態のうち
、本アプリ( ユーザー) 上の二次元コードと紐づく形で本QR決済システム上に渋Payのポイントが登録され、当該本アプリ( ユーザー) 上の二次元コードの提示を受けた加盟店が二次元コードを読み取ることにより、登録されたポイントの利用が可能となる形態をいいます。
( 6) 「カード型( チャージ)」とは、発行者が発行する渋Payの発行形態のうち、本カード上の二次元コードと紐づく形で本QR決済システム上に渋Payのポイントが登録され、当該本カードの提示を受けた加盟店が二次元コードを読み取ることにより、登録されたポイントの利用が可能となる形態をいい、ユーザーが渋Payの発行を繰り返し受けられるものをいいます。
( 7) 「カード型( 使い切り)」とは、発行者が発行する渋Payの発行形態のうち、本カード上の二次元コードと紐づく形で本QR決済システム上に渋Payのポイントが登録され、当該本カードの提示を受けた加盟店が二次元コードを読み取ることにより、登録されたポイントの利用が可能となる形態をいいます。
( 8) 「加盟店」とは、発行者から認定を受け、ユーザーとの間で自己が指定した商品等について地域通貨使用取引を行う個人又は法人をいいます。
( 9) 「対象商品等」とは、加盟店が渋Payの一定のポイントと引換えにユーザーに提供するものとして、発行者が承認した商品又はサービスをいいます。
( 10) 「地域通貨使用取引」とは、ユーザーが、加盟店において、発行者から発行を受けた渋Payと引換えに、対象商品等を購入し、若しくは借り受け、又はサービスの提供を受ける取引をいいます。
( 11) 「地域通貨取引金額」とは、地域通貨使用取引において決済された渋Payに相当する金額をいいます。
( 12) 「地域通貨発行代金」とは、ユーザーが、渋Payの発行を受けるために、発行者に対して支払う代金をいいます。
( 13) 「本アプリ( 加盟店)」とは、加盟店が渋Payによる決済、同決済情報を確認する目的で加盟店の情報端末上において利用する、トラストバンクが開発し加盟店に提供されるアプリケーションソフトウェア( 以下「アプリ」といいます。) をいいます。
( 14) 「本アプリ( 発行者)」とは、発行者が渋Payの発行、管理等の目的で発行者の情報端末上において利用する、トラストバンクが開発し発行者に提供されるアプリをいいます。
( 15) 「本アプリ( ユーザー)」とは、ユーザーがアプリ型の地域通貨の発行を受け、利用するためにユーザーの情報端末上において利用するアプリをいいます。
( 16) 「本カード」とは、渋Payの発行、利用のために発行者がユーザーに対し発行する、二次元コードが掲載されているカードをいいます。
( 17) 「本QR決済システム」とは、トラストバンクが運営管理する渋Payを利用するための二次元コード決済用システムをいいます。
( 18) 「ユーザー」とは、発行者に地域通貨発行代金の納付を行い、発行者から渋Payの発行を受け、当該渋Payを利用し、又は利用しようとする者をいいます。
( 19) 「個人情報」とは、渋Payの発行又は利用に際し発行者が提供を受けた、氏名、電話番号、電子メールアドレス、郵便番号等、特定の個人を識別することのできる情報( 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。) をいいます。
( 20) 「地域貢献協力金」とは、加盟店が発行者に納付する地域通貨取引金額の1パーセントに相当する金額をいいます。
( 渋Payの発行)
第2条 ユーザーは、別表に定める発行場所で、別表に定める発行に関する各種条件に基づき、発行者に対し渋Payの発行を申し込むことができます。
2 ユーザーは、アプリ型の渋Payの発行を申し込む場合、本アプリ( ユ
ーザー) に登録しなければならないものとし、カード型( チャージ) の渋 Payの発行を申し込む場合、発行者所定の利用申込書に必要事項を記入し、本カードの発行を受けなければならないものとします。
なお、カード型( チャージ) の利用申込みは、本カードの発行を求める本人( 利用申込者が15歳未満の場合は法定代理人を含みます。) のみが行えるものとし、代理人による利用申込みは行えないものとします。
3 発行者は、次の各号のいずれかに定める方法により、渋Payを発行するものとします。
( 1) アプリ型の場合、発行者が本アプリ( 発行者) を利用して、本アプリ( ユーザー) に表示された二次元コードを読み取り、本アプリ( 発行者) に所定の情報を入力し、本QR決済システム上に同情報を反映させる方法
( 2) カード型( チャージ) 及びカード型( 使い切り) の場合、発行者が本QR決済システムを通じて生成される二次元コードが掲載されている本カードをユーザーに交付し、本カードに表示された二次元コードを読み取り、本アプリ( 発行者) に所定の情報を入力し、本QR決済システム上に同情報を反映させる方法
4 発行者は、ユーザーによる第1項に基づく渋Payの発行の申込みを承諾するときは、ユーザーによる所定の方法による発行代金の決済完了等、別表に定める発行に関する各種条件の範囲内で、速やかに、前項により渋 Payを発行します。ただし、発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により
、渋Payの発行を一時的に停止する場合があることをユーザーはあらかじめ承諾するものとします。
5 ユーザーは、発行された渋Payの残高を、アプリ型の場合は本アプリ
( ユーザー)、カード型( チャージ) の場合は、本カード上に表示された二次元コードを本アプリ( 加盟店) により読み取る方法、又はchiic aサイト上の残高確認専用ページにアクセスし本カードに記載されている会員コードを入力する方法により確認するものとします。
なお、カード型( 使い切り) の場合は、本カード上に表示された二次元
コードを本アプリ( 加盟店) により読み取る方法により確認するものとします。
6 渋Payの発行に要するユーザーのスマートフォンの通信料・接続料等は、ユーザーが負担するものとします。
( 渋Pay( キャンペーン)、渋Pay( プレミアム) 及び渋Pay( コミュニティポイント) の付与)
第3条 発行者は、ユーザーに対し発行者又は提携先等が定める条件に従って、渋Pay( キャンペーン)、渋Pay( プレミアム) 及び渋Pay(コミュニティポイント)( 以下「渋Pay( コミュニティポイント等)」といいます。) を付与できるものとします。
2 前項に定めるポイント付与の条件の詳細は、所定のウェブサイト又はアプリなどで周知するものとします。
3 ユーザーに付与された渋Pay( コミュニティポイント等) は、QR決済システムに記録され、払戻しはできないものとします。
4 渋Pay( コミュニティポイント等) の有効期間、保有できる上限等については、別途公表又は通知により定めるものとします。
5 発行者は、渋Pay( コミュニティポイント等) が付与された決済が取り消された場合には、付与された渋Pay( コミュニティポイント等) も同時に取り消すものとします。この場合において、付与された渋Pay(コミュニティポイント等) が既に利用されていたときには、ユーザーは、不足分を渋Payから差し引く方法のほか、発行者が指定する方法に従って不足分に相当する金額を支払うものとします。
( 地域通貨の使用)
第4条 ユーザーは、次の各号に掲げるいずれかの方法により、地域通貨使用取引の決済に利用することができるものとします。
( 1) ユーザーが本アプリ( ユーザー) 上又は本カード上に表示される二次元コードを加盟店に提示し、加盟店が本アプリ( 加盟店) を利用して当該二次元コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望する渋Payのポイントを減じる操作を行い、当該ポイントが本QR決済システム上で自動的に減算される方法
( 2) ユーザーが本アプリ( ユーザー) を使用して、加盟店に置かれた二次元コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望する渋Payのポイントを減じる操作を行い、当該ポイントが本QR決済システム上で自動的に減算される方法
2 ユーザーは、事前に二次元コードをキャプチャした画像、その他、本アプリ( ユーザー)、本カード及びこれらに表示される二次元コードの複製物を提示する形での渋Payの利用はできないものとします。
3 ユーザーは、地域通貨使用取引の完了後、本アプリ( ユーザー)、本カード上に表示された二次元コードを情報端末により読み取る方法、その他の方法により、利用残高が正しく表示されていることを確認するものとします。
( 地域通貨使用取引の取消し等)
第5条 ユーザーは、法令に基づき売買契約の取消し、解除等が認められる場合を除き、加盟店との間で行った地域通貨使用取引を取消し、又は解除することができないものとします。
( 払戻し)
第6条 ユーザーは、渋Payの発行を受けた後は、払戻しを受けることはできないものとします。
( ユーザーの義務)
第7条 ユーザーは、本アプリ( ユーザー)、本カード及びこれらにより表示される二次元コード並びに渋Payを善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならないものとします。
2 ユーザーは、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
( 1) 本アプリ( ユーザー)、本カード及びこれらにより表示される二次元コード並びに渋Payを複製し、改変し、公衆送信すること。
( 2) 本アプリ( ユーザー)、本カード及びこれらにより表示される二次元コード並びに渋Payを偽造し、変造し、又は改ざんするなど、不正な方法により利用すること。
( 3) ユーザー1人が、本アプリ( ユーザー) 及びカード型( チャージ
) を併用すること。
( 4) ユーザー1人が、カード型( チャージ) を2枚以上所有すること
。
( 5) マネーロンダリング、換金目的などで地域通貨使用取引を行うこと。
( 6) 違法又は公序良俗に反する目的で渋Payの発行を受け、又は地域通貨使用取引を行うこと。
( 7) 申込みに際し、発行者に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること。
( 8) その他本規約に反すること。
3 前項に規定するほか、渋Payを不正に利用する行為( ユーザーその他発行者が不適切と判断する行為) をユーザーが行った場合又はそのおそれがあると発行者が認めた場合、発行者及び加盟店は、ユーザーによる渋P ayの利用を認めない場合があります。
また、ユーザーが前2項に違反し、本カードを紛失し、その他の理由により渋Payを第三者に利用されるなどして失った場合においても、発行者は一切の責任を負わないものとします。
4 ユーザーは、本規約に違反したことにより発行者又は加盟店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。
5 発行者は、本条に基づき実施した措置によりユーザーに損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
( 有効期間)
第8条 渋Payの有効期間は、別表に定める期間とします。
( 個人情報等の取扱い)
第9条 発行者は、渋Payの発行又は利用に当たり収集された個人情報を次の各号に掲げる目的にのみ使用し、その管理、共同使用等について、適切に取り扱うものとします。
( 1) 渋Payの運営及びサービス提供
( 2) サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析
( 3) 電子メール等の通知手段による情報発信
( 4) ユーザーからのお問合せ等に対する適切な対応
( 5) 個人を特定できない形の統計情報としての使用
( 6) その他上記各使用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的
2 ユーザーは、発行者が本規約に定める事項に係る業務を発行者が指定する第三者に委託する場合において、発行者及び受託者が必要な措置を講じた上で、御提供いただいた個人情報を受託者に提供し、受託者が委託業務の範囲内で御提供いただいた個人情報を使用することに同意するものとします。
( 反社会的勢力の排除)
第10条 ユーザーは、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し
、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします
。
( 1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者( 以下総称して「暴力団員等」) であること。
( 2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
。
( 3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
( 4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
( 5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
( 6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 ユーザーは、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
( 1) 暴力的な要求行為
( 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
( 4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
( 5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、ユーザーが前二項に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らかの手続を要することなく、ユーザーの保有する渋Payの残高について、利用資格を取り消すことができるものとします。
なお、発行者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因してユーザーに損害等が生じた場合であっても、責任を負わないものとします。
4 前項の場合、当該ユーザーの保有する渋Pay残高は失効するものとし
、この場合において、発行者は払戻しはしないものとします。
( 利用中止)
第11条 発行者は、渋Payを適正に運営するために、次の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーに対し事前に通知することなく、渋Pa yの発行及び地域通貨使用取引の全部又は一部を停止又は中止することがあるものとします。この場合において、ユーザーは渋Payの全部又は一部を利用することができないものとします。
また、発行者は、ユーザーが次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、発行者が必要と判断する本人確認等の確認を行うことができ
、係る確認が完了するまで、渋Payの発行及び地域通貨使用取引の全部又は一部を停止又は中止することができるものとします。
( 1) 発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、災害又は事変等やむを得ない事由により、本QR決済システムを利用することができない場合
( 2) システムの保守・点検等により、本QR決済システムを停止する必要がある場合
( 3) ユーザーが本規約に違反し、又は違反したおそれがある場合
( 4) 利用者が渋Payを違法若しくは不正に入手、利用した場合、又はそのおそれがある場合
( 5) キャンペーン等によって付与される特典を不正に得る目的で同一の利用者が二つ以上の本アプリ( ユーザー) 又は本カードを利用した場合
( 6) 渋Payの利用状況に照らし、利用者として不適格であると認められる場合
2 発行者及び加盟店は、本条に基づき実施した措置に基づき、ユーザーに損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
( 本規約の変更)
第12条 発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。発行者は、本規約を変更した場合には、所定のウェブサイト等への掲載その他発行者が適切であると判断する方法により、ユーザーに当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、ユーザーが渋Payを利用した場合には、ユーザーは本規約の変更に同意したものとみなします。
( 権利義務の譲渡等)
第13条 ユーザーは、発行者の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
( 渋Payの発行及び管理に関する業務の終了)
第14条 発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等の理由により、渋Payの発行及び管理に関する業務の全部又は一部を終了することがあるものとします。この場合、所定のウェブサイト等において掲載することによりユーザーに周知する措置を講じるものとします。
( 分離可能性)
第15条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能を判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
( 連絡又は通知の方法)
第16条 本規約の変更に関する通知その他発行者からユーザーに対する連絡又は通知は、本アプリ( ユーザー) 又はchiicaサイト上の適宜の場所への掲示、その他発行者の定める方法で行うものとします。
( 準拠法及び管轄裁判所)
第17条 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、前橋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 x
x規約は、令和4年10月13日から施行する。
別表
番号 | 項 | 目 | 概 | 要 | ||
1 | 名 | 称 | しぶかわ電子地域通貨:渋Pay | |||
2 | 発 | 行 | 単 | 位 | ポイント | |
3 | 発行開始日 | 令和4年12月12日 | ||||
4 | 発 | 行 | 期 | x | xx4年12月12日から当面の間 | |
5 | 有 | 効 | 期 | 間 | 発行者が別途通知する期間とします。 | |
6 | 発 | x | x | 金 | 1ポイントの発行につき1円とします。 | |
7 | 発 | 行 | 上 | 限 | 発行者が別途定めるものとします。ただし、発行者から付与される「13 ポイントの定義」により発行者 から付与されるポイントは含めないものとします。 | |
8 | 発 | x | x | x | 発行者所定の方法によるものとします。 | |
9 | 発行場所 | 発行者が別途通知する窓口及びxx市内に所在する地域通貨指定販売所とします。地域通貨指定販売所に関 する情報は、発行者所定のホームページに掲載します。 | ||||
10 | 利用可能店舗 | xx市内に所在する加盟店とします。加盟店に関する 情報は、発行者所定のホームページに掲載するものとします。 | ||||
11 | 利 | 用 | 条 | 件 | 地域通貨使用取引において、地域通貨の残高が不足した場合、ユーザーは、不足分を現金等で支払うことが できるものとします。 | |
12 | 払 | 戻 | 条 | 件 | 発行者は、地域通貨の払戻しは一切行わないものとし ます。 | |
13 | ポイントの定義 | 発行者が付与する地域通貨として利用できるポイントで、別途定めます。 (1) プレミアムポイント 発行者が指定する条件によりユーザーに付与する地域通貨として利用できるポイント (2) キャンペーンポイント 発行者が地域通貨普及を目的にユーザーに付与する地域通貨として利用できるポイント (3) コミュニティポイント 発行者が実施又は指定する事業、行事等に参加し たユーザーに付与する地域通貨として利用できるポイント |