本約款は、お客様が au カブコム証券株式会社(以下「当社」という)との間で、インターネットを利用して行うシストレFX(店頭外国為替証拠金取引)(以下「シスト レFX」という)に関する取り決めであり、お客様には、「シストレFX」を行うにあたり、本約款の条項にすべて同意していただくものとします。
シストレFX(店頭外国為替証拠金取引)約款
第 1 条(本約款の趣旨)
本約款は、お客様が au カブコム証券株式会社(以下「当社」という)との間で、インターネットを利用して行うシストレFX(店頭外国為替証拠金取引)(以下「シストレFX」という)に関する取り決めであり、お客様には、「シストレFX」を行うにあたり、本約款の条項にすべて同意していただくものとします。
第 2 条(法令等の遵守)
お客様は、「シストレFX」を行うにあたり、本約款の他、「金融商品取引法」、「外国為替及び外国貿易法」及びその他の法令諸規則及び外国為替銀行取引で通常行われている慣行に基づき当社が定める規定等を遵守するものとします。
第 3 条(自己責任の原則)
1. お客様は、「シストレFX(店頭外国為替証拠金取引)の契約締結前交付書面」(以下「前書面」という)、「シストレFX(店頭外国為替証拠金)取引ルール」(以下「取引ルール」という)及び本約款を熟読し、「シストレFX」の内容及び仕組みを理解の上、本約款に記載されている事項を承諾して、自らの判断と責任において当社と「シストレFX」を行うことを了解するものとします。
2. お客様は、次の各号に掲げる「シストレFX」のリスク及び手続きを十分に理解した上で、当社「シストレFX」の取引を行うものとします。
(1) 「シストレFX」を行うためには、お客様は十分な資力を有し、権利能力及び行為能力を有していなければなりません。
(2) 「シストレFX」は、元本が保証された取引ではなく、お客様は、外国為替相場の変動リスク、外国通貨及び日本円の金利変動等のリスクその他のリスクによる損失を被ることがあります。
(3) 「シストレFX」には、政治・経済又は金融情勢の変化、各国政府による外国為替市場の規制、通信障害等不測の事態により取引制限を生じるリスクがあります。
(4) 「シストレFX」は少ない証拠金で大きなレバレッジ効果を得る取引を行うことができます。そのため多大な利益を得ることができる反面、多大な損失が生じる危険性があります。
(5) 「シストレFX」をおこなうためには、当社が別途定める「シストレFXの利用に関する確認書」の提出が必要です。
(6)「シストレFXの利用に際する確認書」の提出に際しては、記載内容をよく読み利用条件や全自動売買*のリスクを十分に理解する必要があります。
(*全自動売買とは、お客様がテクニカル指標を指定し、指定したテクニカル指標の数値に基づき設定した売買シグナルで取引を行う仕組みをいいます)
第 4 条(「シストレFX」口座開設の申込み)
1. 以下の要件をすべて満たし、当社のルールを遵守し「シストレFX」の節度ある利用を行えるお客様に限り口座開設を申込みいただけます。
(1) すでに当社にオンライン・トレード規程に基づく口座を開設していること
(2) 店頭外国為替証拠金取引の仕組み、リスクを理解し、前書面、取引ルール及び本約款の内容をご理解、ご承諾いただくこと
(3) インターネットを利用できる環境にあること
(4) 十分な年収又は金融資産を保有していること
(5) ご登録いただいた投資目的(方針)が収益性重視又は安定性・収益性重視であること
(6) 電子メールアドレスをお持ちであること
(7) 常時連絡が取れる連絡先が登録されていること
(8) 電磁的方法を利用した口座開設手続き、前書面の交付、発注及び取引報告書等の交付にご同意いただけること
(9) 株式現物取引又は株式信用取引のご経験が 1 年以上、あるいは先物・オプション・外国為替証拠金取引のご経験があり、かつ外国為替証拠金取引に関する知識があること
(10) 20 歳以上であること
(11) 個人番号もしくは法人番号の登録が完了していること
(12) 前各号のほか当社が定める要件
2. 当社が前項の要件及び当社が定める基準により「シストレFX」の口座開設の可否を審査し、お客様が「シストレFX」(店頭外国為替証拠金取引)のルール及びリスクを理解し、前書面、取引ルール、本約款等の内容を熟知していることを当社が確認した場合に限り、お客様は「シストレFX」を行うことができるものとします。なお、審査の結果、口座開設ができない場合にも、当社はお客様にその理由を開示しないものとします。
3. 法人のお客様は前第 1 項 4 号、5 号に替わる審査基準があります。
4.年齢 80 歳以上又は勤務先が金融機関の場合、申込を制限させていただく場合がございます。なお制限解除の個別審査を希望される際には、当社へご連絡いただく必要があります。
5.登録の連絡先(電話番号等)が不通となりご連絡が取れない際には、新たに連絡先が登録されるまで取引を制限させていただく場合がございます。
6. 前第 1 項 5 号について「シストレFX」の口座開設後に安定重視・利回り重視への変更が行われた場合は、お取引画面を通じお客様への案内をおこなったうえで安定性・収益性重視へ修正させていただく場合があります。
第 5 条(電子交付の同意)
当社は、「シストレFX」に関してお客様に交付する書面については、金融商品取引法、同施行令及び同施行規則等の規定に定める電磁的方法による交付を行うものとし、お客様は口座開設時にこれに同意するものとします。
第 6 条(決済方法)
1. 「シストレFX」は、原則として 2 営業日後を受渡期日として異なる 2 国間通貨を売買する取引ですが、当該通貨の売買総代金を授受せず、反対売買(売り戻し・買い戻し)を行い、その差額の授受により決済を行います。
2. 「シストレFX」に係る証拠金、手数料、差損益金、スワップポイント等金銭の計上は、すべ て「シストレFX」口座の証拠金現金を加減算することで処理されます。但し、「シストレFX」 口座の証拠金現金残高がマイナスになる場合には、お客様の証券取引口座から当社の定めに従い、お客様の承諾及びお客様への事前の通知を必要とすることなく振替を行うことがあります。
第 7 条(ロールオーバー)
「シストレFX」は、当社が定めるスワップポイントをお客様に提示する限り、前条第 1 項の受渡期日を翌日にロールオーバー(繰り延べ)し、反対売買により決済するまで継続して建玉を保有することができます。
第 8 条(取引レート)
1. お客様は、当社が、外国為替市場の実勢取引レートに基づいて提示したレートが「シストレ FX」に適用されることを承諾するものとします。
2. 逆指値注文及び自動ロスカット注文の実際の約定レートが、お客様が当初期待したレートと一致しないことがあることをお客様はあらかじめ承諾するものとします。
第 9 条(証拠金)
1. お客様は、当社と「シストレFX」を行うに際し、当社が別途取引ルールに定める取引に必要な証拠金額以上の金額を当社が定める方法によりあらかじめ預託するものとします。但し、証拠金額が法令に定める預託金額(以下「法定預託金額」という)に満たない場合には、法定預託金額以上の金銭を預託するものとします。
2. 当社は経済情勢の変化等に伴い取引証拠金率を変更することができるものとし、当社が取引証拠金率を変更したときは、お客様の未決済建玉に対しても変更後の取引証拠金率が適用されるものとします。
3. 当社は法令・規則の改正等に伴い法定預託金額を変更したときは、お客様の未決済ポジション及び未約定の新規オーダーに対しても変更後の法定預託金額が適用されるものとします。
4. お客様は、新規の「シストレFX」を開始してから決済を行うまでの期間、当社の定めるお客様の取引に係る維持すべき取引証拠金額の水準以上の額を常に保持しておくものとします。
5. 必要とする取引証拠金額を下回っている場合は、証拠金の引出し、及び新規の注文を行えないものとします。
6. 証拠金その他「シストレFX」に関しお客様が当社に預託する金銭に対しては、当社はxxをいたしません。
7. 前各号に定めるほか、「シストレFX」に係る取引証拠金の取扱いについては当社の定めるところに従うものとします。
第 10 条(代用有価証券)
1. 当社が別途取引ルールにて定める範囲内において有価証券等(以下「代用有価証券」という)を証拠金として代用することができるものとします。
2. 前項の代用有価証券の種類、銘柄及び評価額その他については、当社が別途取引ルールに定めるところによるものとします。
3. お客様は、当社にお預けの代用有価証券を前条の証拠金として、お客様の指示により差し入れるものとします。
第 11 条(追加証拠金)
1. お客様は、代用有価証券の評価額の下落、又は未決済建玉の評価損により必要とする証拠金が不足した場合、当社が別途取引ルールに定めるところにより当該不足となる金額以上の現金あるいは代用有価証券の預託をしていただくことを承諾するものとします。
2. お客様が当社の定める期限までに不足金額の入金等を行わない場合、当社は、別途取引ルールに定めところにより事前の通知なく、お客様の未決済建玉の全部又は一部をお客様の計算において決済できるものとします。また同時に未約定のお客様の注文の全部又は一部を取消しいたします。
第 12 条(売買注文の明示)
お客様が当社に「シストレFX」の売買注文を出すときは、別途定める取引ルールに基づき次に掲げる事項を明示します。但し、お客様が全自動売買を選択した場合には、お客様がテクニカル指標の数値に基づき設定した売買シグナルによりお客様の売買注文が執行されます。
(1) 通貨の種類
(2) 取引コースの種類
(3) 注文の数量
(4) 注文の区別(売り・買い、新規・決済)
(5) 注文の価格(レート)(xxを除く)
(6) 注文の種類(xx、指値、逆指値、オーシーオー、イフダン、ストップリミット、トレール、ストリーミング)
(7) 注文の有効期限(xxを除く)
第 13 条(取引時間及び注文受付時間)
「シストレFX」に係る取引時間及び注文受付時間は、当社が取引ルールに定めるものとします。但し、当社はこれをお客様に事前の通知をすることなく変更できるものとします。
第 14 条(取引数量)
お客様が取引できる数量は、当社が別途取引ルールに定める範囲内とします。
第 15 条(注文の受付)
1. 当社は、お客様の注文をインターネット(パソコンあるいは携帯電話)上の「シストレFX」に係るサイトからのみ受注し、システム障害が発生した場合も含めて、電話、ファクシミリ、電子メールその他の方法による受注は行わないものとします。
2. お客様が当社へ発注する売買注文は、入力内容を当社が受信し確認した時点で注文の受付が成立したものとします。
3. 当社は受け付けた当該注文を所定の照会画面等へ速やかに表示するものとします。お客様は、お客様の注文が受理されたこと及び注文内容と表示内容の一致、又成立あるいは不成立を、照会画面等にて必ず確認するものとします。
第 16 条(注文の取消・変更)
お客様は、未約定注文に限り当社が定める受付時間内に取消あるいは変更することができるものとします。
第 17 条(約定の取消)
約定が次の各号のいずれかに該当する場合には、その取引は取消されるものとします。なお、約定が取消されることにより生じるお客様の損失・損害については、当社は一切その責任を負わないものとします
(1) 「シストレFX」口座残高が、取引に必要な証拠金額に満たない場合の新規売買
(2) お客様の取引の内容が、法令、規制等に反するものであった場合
(3) 何らかの理由で市場価格に基づかないレートにより約定した場合
(4) 当社が認知しないソフトウェア等を使用し執行スピードやレートに影響を与え利益を生成した疑いがあると当社が判断した場合
(5) その他、取引の健全性に照らし、当社が不適当と判断した場合
第 18 条(取引停止・契約の解除)
1. お客様が本サービスの利用に関し、次の各号に定める事項に該当する場合、当社は該当するお客様へ本サービスの提供を停止いたします。
サービス再開をご希望される場合には、当社は対象となる事象の確認をおこないますので、予めご了承ください。
(1) 「オンライントレード取扱規定」第30条各号に定める事項に該当した場合
(2) お客様が、「オンライントレード取扱規定」第29条第1項の手続を行わない場合
(3) 当社からの連絡がとれなくなった場合
(4) 過大なアクセスを行うなど本サービスの濫用がなされていると当社が判断した場合
(5) 各種法令および諸規則に抵触する場合又はその疑いが強いと当社が判断した場合
(6) 当社が定める本サービスに関する指示等を遵守しない場合又はこれに違背する方法で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
(7) 当社が認めるプログラムやソフトウェア等以外の使用の疑いを当社が検知した場合
(8) 取引の方法如何にかかわらず、当社が、短時間における連続した取引、インターバンク市場の混乱を招く取引、当社のカバー取引に影響を及ぼす取引、または、過度な取引等不適切な取引であると判断したとき又はその虞がある場合
(9) 当社からの取引に関する警告、注意喚起等に応ずることなく過剰な取引を継続される場合
(10) その他、当社の運営方針に外れた態様で本サービスを利用するなどお客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると当社が判断した場合
2.前項のサービスの禁止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責めを負わないものとします。
第 19 条(バグレートの取扱い)
1.「シストレFX」の配信レートは、インターバンク参加金融機関、もしくはそれに準じるソフトウェア開発運営業者(ASP)から当社が独自に契約して導入する実勢レートをベースに一定のルールを基に作成され配信されていますが、そのレートの品質においては完全ではなく、不適切(異常)な品質のレート(以下「バグレート」という。)が含まれる場合があります。当社は、原則としてバグレートを排除するためお客様へ提供する配信レートについては一定の制御を行っておりますが、制御条件を満たさないバグレートが配信され、当該バグレートによりお客様の注文が約定された場合は、その約定を取消すものとし、お客様は当該約定取消があり得ることを了解するものとします。また、バグレートにより発生した約定の取消や訂正及び損害や利益の調整等について、お客様は当社の処理方法を受入れるものとします。
2. 当社はお客様の約定がバグレートに該当する疑念を抱いた場合は、速やかにレート配信元である金融機関に確認し、又は状況に応じて他の金融機関が配信するレート等を総合的に勘案
し、バグレートであることの判断をします。バグレートによる約定であると判断した場合は、速やかにお客様への通知又は告知を行うものとします。
3. バグレート及びその取消処理に起因する一切の損害について、当社は免責されるものとします。
第 20 条(自動ロスカットルール)
1. お客様の未決済建玉において、当社が別途定めるその建玉に必要な証拠金の一定の割合を超える評価損(但し、スワップポイントを含み手数料を除く)が発生した場合には、当社は、お客様に事前に通知することなく、当該個別建玉をxxで自動的に決済できることをお客様は承諾するものとします。但し、当社に決済する義務はなく、又、当該決済によって生じる損失は、すべてお客様に帰属することをお客様は承諾するものとします。
2. 当社は、お客様に通知することなく、毎週1回以上建玉毎に日々累積されるスワップ損益を、自動ロスカット注文の設定レートの計算に繰り入れ、その設定レートを変更するものとします。
3. 自動ロスカット注文は、損失が一定の割合にとどまることを保証するものではなく、証拠金以上の損失が発生する場合もあることをお客様は承諾するものとします。
4. 自動ロスカットルールについては、当社の判断によって変更することがあることをお客様は
承諾するものとします。
第 21 条(法定預託金額不足による強制取消・強制決済)
1. お客様の未決済ポジション及び未約定の新規オーダーに対し、取引ルールに定める方法により法定預託金額を計算した結果、お客様の取引口座の純資産(取引口座残高に評価損益を加減し、未払新規手数料を差し引いたもの)が法定預託金額を下回った場合において、取引ルールに定める期日までにお客様がその不足額を金銭あるいは当社の定める代用有価証券の振替により解消しないとき、又は当該期日までにその不足額を満たすようお客様が未決済ポジションあるいは未約定の新規オーダーの一部又は全部の決済・取消を行わないときは、当社は取引ルールに定める方法にて、お客様の未約定の新規オーダーの全部を強制的に取消できることをお客様は承諾するものとします。
2. 前項に定める場合において、未約定の新規オーダーの強制取消によっても、その不足額が満たされない場合には、当社は取引ルールに定める方法にて、お客様の未決済ポジションの全部を強制的に決済できることをお客様は承諾するものとします。なお、前項に定める場合において、お客様に未約定の新規オーダーがないときは、当社は本項によりお客様の未決済ポジションの全部を強制的に決済できることをお客様は承諾するものとします。
3. 前 2 項に定める強制取消・強制決済は当社の判断により行われること、又、当該強制取消・強制決済によって生じる損失はすべてお客様に帰属することをお客様は承諾するものとします。
4. お客様は、本条に定める強制決済により、お客様の取引口座残高以上の損失が発生する場合もあることを承諾するものとします。
5. 本条に定める強制取消・強制決済は、前条に定める自動ストップロス制度の執行を妨げるものではありません。又、自動ストップロス制度が執行されることにより、本条第 1 項に定める場合に該当しなくなることがあります。
第 22 条(期限の利益の喪失)
1. お客様について次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社から通知・催告等がなくても、お客様は、当社に対する「シストレFX」に係るすべての債務について期限の利益を失い、直ちにその債務を弁済するものとします。
(1) 支払の停止、破産手続、会社更生手続、民事再生手続又は特別清算開始の申立があった場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) お客様の当社に対する「シストレFX」に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全処分又は差押の命令、通知が発送された場合
(4) お客様の当社に対する「シストレFX」に係る債務について差入れている担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があった場合
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じた場合
(6) 住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、当社にお客様の所在が不明となった場合
(7) 心身機能の低下により「シストレFX」の継続が著しく困難又は不可能になった場合あるいは死亡した場合
(8) お客様の「シストレFX」口座開設時等に当社へ申告したお客様の登録情報等の内容に虚偽の申告があった場合
2. 次の各号のいずれかの事由が生じた場合、お客様は、当社の請求によって当社に対する「シストレFX」に係るお客様の債務の期限の利益を失い、直ちにその債務を弁済するものとします。
(1) お客様の当社に対する「シストレFX」に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞した場合
(2) お客様の当社に対する債務(但し、「シストレFX」に係る債務を除く)について差入れている担保の目的物について差押又は競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む)の申立があった場合
(3) お客様が本約款その他当社が定める一切の約款・規定・ルール等に違反した場合
(4) 前 3 号のほか当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
第 23 条(支払不能又は不能となる虞がある場合における「シストレFX」)
1. お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、お客様への事前通知やお客様の承諾を必要とすることなく、お客様が当社の「シストレFX」口座を通じて行っているすべての「シストレFX」につき、これを決済することができるものとします。
2. お客様が前条第 2 項に掲げる債務のうち、「シストレFX」に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、お客様への事前通知やお客様の承諾を必要とすることなく、当該遅延に係る「シストレFX」を決済することができるものとします。
3. お客様が前条第 2 項の各号のいずれかに該当し、当社からの請求があったときは、当社の指定する日時までに、お客様は、当社の「シストレFX」口座を通じて行っているすべての「シストレFX」を決済するために必要な反対売買等を行うものとします。
4. 前項の日時までにお客様が必要な反対売買等を行わない場合には、当社が任意に、お客様の計算において決済に必要な反対売買等をすることができるものとします。
5. 前各号の決済を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
第 24 条(差引計算)
1. お客様と当社との一切の取引において、期限の到来、第 21 条に定める期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と
「シストレFX」に係るお客様の当社に対する債権その他一切の債権とを、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前通知することなく、いつでも当社は相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺を行う場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり証拠金その他の払い戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとします。
3. 前 2 項により差引計算を行う場合、債権・債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権・債務の利率については当社の定める利率により計算するもの
とします。又、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円建てに換算する場合は、当社の定める為替レートを適用するものとします。
第 25 条(担保物の処分)
お客様が当社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しなかった場合には、お客様が当社に差入れている担保物について、通知・催告等を行わず、かつ法律上の手続きによらず、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができ、又、当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済を行うものとします。
第 26 条(占有物の処分)
お客様が当社と行う「シストレFX」に関し、当社に対する債務を履行しなかった場合には、当社が占有しているお客様の外国通貨、有価証券等を処分できることとし、この場合すべて前条に準じて取扱うものとします。
第 27 条(充当の指定)
債務の弁済又は第 24 条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当するものとします。
第 28 条(遅滞損害金の支払)
お客様が当社と行う「シストレFX」に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日(当該日を含む)より支払済みまで、年 14.6%の割合(1年を 365 日として計算)よる遅滞損害金を支払うものとします。
第 29 条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する債権は、これを第三者に譲渡、質入れ、その他処分することができないものとします。
第 30 条(報告)
お客様は、第 22 条第 1 項 6 号及び 7 号を除く各号及び第 2 項 2 号のいずれかの事由が生じた場合には、当社に対し遅滞なく直接書面をもってその旨の報告をするものとします。
第 31 条(手数料等諸経費)
お客様は、取引ルールに定める取引手数料等諸経費を当社に対し支払うものとします。
第 32 条(届出事項の変更)
1. お客様は、当社に届け出たお客様の氏名又は名称、職業、住所又は事務所の所在地、電子メー
ルアドレスその他の事項に変更があったときは、直ちに当社が定める方法により変更手続きをするものとします。
2. 変更手続きがなかったために発生した損失及び損害の一切はお客様の責任に帰属するものとします。
第 33 条(通知の効力)
お客様があらかじめ届出た住所又は事務所の所在地又はお客様の電子メールアドレス宛に、当社からなされた「シストレFX」に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 34 条(免責事項)
次の各号に掲げる事由により生じた損失及び損害について、当社は、一切その責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、戦争、政変、ストライキ、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由で、
「シストレFX」の執行、金銭の授受が遅延又は不可能になったことにより生じた損失及び損害
(2) 法令・規則等の変更又は外国為替市場の閉鎖等の事由により、お客様の「シストレFX」に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損失及び損害
(3) 電信・電話、インターネット、郵便等の通信手段における誤謬、遅滞等、当社の責めに帰すことができない事由により生じた損失及び損害
(4) お客様、当社及び第三者の「シストレFX」に係る一切のコンピューターシステム、ハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動により生じた損失及び損害、又は第三者が提供する通信回線の故障・不調により生じた損失及び損害
(5) 口座番号及びパスワードの誤入力、忘却等、お客様ご自身の責任により「シストレFX」に係る注文が出せなかったことにより生じた損失及び損害
(6) お客様が故意又は過失により、お客様の口座番号及びパスワードをお客様以外の第三者が 入力その他の方法で使用し、その口座番号及びパスワードがあらかじめ届けられ認証され ている口座番号及びパスワードであることを当社が確認した上で行われた「シストレFX」により生じた損失及び損害
(7) 当社がお客様の指示であると認めて金銭若しくは有価証券等の振替その他の処理が行われたことにより生じた損失及び損害
(8) 上記各号の事由によりお客様の注文あるいは自動ロスカット注文が執行されなかったことにより生じた損失及び損害
(9) 第 19 条に記載するバグレートの処理により生じた損失及び損害
(10)当社が用意した売買ストラテジー(指定したテクニカル指標の数値に基づき設定した売買シグナル)を利用したことにより生じた損失及び損害
(11)その他当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損失及び損害
第 35 条(報告書等の作成及び提出)
1. 当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る「シストレFX」の内容 その他を当社が日本国政府機関等に報告することに対し、お客様は異議を唱えないものとします。又、この場合、お客様は、当社の依頼に応じて、当該報告書、その他の書類の作成に協力するも のとします。
2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生したお客様の一切の損失及び損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 36 条(無通知・無催告解約)
次の各号のいずれかに該当する場合は、本約款に基づく契約は解約されます。又、お客様が第 21条に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当社は何らの通知・催告なくして本約款に基づく契約を解約するものとします。但し、解約時においてお客様が当社と行う「シストレFX」の未決済建玉が残存する場合、又はお客様に当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款その他「シストレFX」に係わる契約は効力を有するものとします。
(1) お客様に第 22 条第 1 項各号のいずれかの事由が発生したとき
(2) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が取引停止を通告したとき
(3) 第 38 条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき
(4) お客様がオンライン・トレード取扱規定第 26 条第 1 項各号に規定する禁止事項に違反していると当社が判断したとき
(5) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し取引停止を通知したとき
第 37 条(解約による清算)
前条の規定に従い本約款が解約された場合は、その期限の如何にかかわらず、お客様の全ての未決済建玉を、お客様の計算において、当社が任意に反対売買をして「シストレFX」を終了させ、終了させた全ての建玉にかかわる売買損益金の総額に証拠金残高を加えた金額について、余剰金があれば、当社は当該金額をお客様に支払い、不足金があれば、お客様は当社に直ちに支払うものとします。
第 38 条(サービス内容の変更)
当社は、お客様に事前に通知することなく、「シストレFX」におけるサービスの内容を変更できるものとします。
第 39 条(情報サービスの個人利用)
1. お客様は、当社が提供する為替xxxに関する情報サービスを、お客様の取引目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工又は再配信等、お客様の個人利用以外の目的とした利用は行ってはならないものとします。
2. 当社は、お客様に事前に通知することなく、当社の判断により本サービスのご利用を停止さ
せていただくことがあります。
第 40 条(約款等の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行なう旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第 41 条(適用法令及び合意管轄)
本約款は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。又、お客様と当社との間の「シストレFX」及び本約款に起因する又は関する一切の訴訟について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(2014 年 12 月改訂)
(2015 年 6 月改訂)
(2016 年 1 月改訂)
(2019 年 12 月改訂)
(2020 年 1 月改訂)
(2020 年 9 月改訂)