Contract
第 1 章 x x
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者は、外国株券(外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国新株引受権証書及び外国株預託証券を含む。この章及び次章において同じ。)の国内証券取引所市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)については、この約款中第1章、第2章及び第4章に掲げる事項、外国証券の売買注文を外国の有価証券市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券(国内証券取引所に上場され、日本証券決済株式会社その他当該証券取引所が指定する決済機関(以下「決済会社」という。)に寄託されている外国証券を除く。)の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)については、この約款中第1章、第3章及び第4章に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第 2 条 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第 3 条 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、当該証券の売買を執行する国内の証券取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、当該証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社の国内の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 2 章 外国株券の国内委託取引
(外国株券の混蔵寄託等)
第 4 条 申込者が当社に寄託する外国株券(以下「寄託株券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。
2 寄託株券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託株券が記名式の場合は、決済会社が当該株券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。
3 前項により混蔵寄託される寄託株券は、当該株券の発行会社の国内又は決済会社が適当と認める国の国内にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関の国内の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管します。
4 申込者は、第1項の寄託については、申込者が現地保管機関の国内において外国株券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(寄託株券の外国の有価証券xxxでの売却又は返還)
第 5 条 申込者が寄託株券を外国の有価証券xxxにおいて売却する場合又は当該株券の返還を受けようとする場合は、当社は、当該株券を現地保管機関から第 15 条第2号に規定する当社又は当社の指定する保管機関(以下「当社の保管機関」という。)に保管替えの後に、売却又は申込者に返還します。
2 申込者は、前項の返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第 6 条 寄託株券が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該株券を上場廃止日以後、現地保管機関から当社の保管機関に保管替えします。
(配当等の処理)
第 7 条 寄託株券に係る配当(外国投資信託受益証券の収益分配を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行を通じ申込者あてに支払います。
(2) 株式配当(源泉徴収税(寄託株券の発行会社の国内において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。 a 寄託株券が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合以外の場合
決済会社が寄託株券について株式配当に係る株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの株式配当に係る株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託株券の発行会社の国内において
課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託株券が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払います。
(3) 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払います。
(4) 第2号の寄託株券の発行会社の国内において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2 申込者は、前項第1号に定める配当金、第2号a及びbに定める売却代金並びに第3号に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。この場合において、外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第
1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場
(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。
4 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託株券の発行会社の国内等の諸法令又は慣行等により費用を徴収された場合には、当該費用は申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
5 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関が行います。
6 第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、決済会社は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株引受権その他の権利の処理)
第 8 条 寄託株券に係る新株引受権その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 新株引受権が付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又は
bに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託株券が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株引受権を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株引受権を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株引受権を売却処分します。
b 寄託株券が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合
決済会社が新株引受権を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株引受権を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
(2) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除く。)により割り当てられる株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の株式については、決済会社がこれを売却処分します。
(3) 寄託株券の発行会社の株券以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分します。ただし、申込者が寄託株券の発行会社の国内において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
(4) 前3号以外の権利が付与される場合は、当該取引所が定めるところによります。
(5) 第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第
2号a並びに同条第2項から第4項まで及び第6項の規定に準じて処理します。
(6) 第1号の払込代金及び第3号の寄託株券の発行会社の国内において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(払込代金等の未払い時の措置)
第 9 条 申込者が、新株引受権の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第10条 寄託株券に係る株主総会の議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、寄託株券の発行会社の国内等の法令により決済会社が当該株券に係る株主総会の議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が発行会社に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第11条 寄託株券に関し、当該株券の発行会社から交付される株主総会に関する書類及び営業報告書その他配当、新株引受権の付与等株主の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第 3 章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第12条 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第13条 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれる
ことがあります。
(2) 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3) 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
(4) 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(5) 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに取引報告書等を送付します。
(受渡日等)
第14条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2) 約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。ただし、外国債券及び累積投資の方法による外国投資信託証券、外国貸付債権信託受益証券、海外CD及び海外CPの受渡期日は、別途取り決めることができるものとします。
(外国証券の保管及び名義)
第15条 申込者が当社に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 申込者が取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当社に寄託するものとします。
(2) 前号により寄託された外国証券は、当社の名義で当社の保管機関に寄託し、売買等の行われた国の保管機関において当該国の諸法令及び慣行に従って保管します。
(3) 外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(4) 申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、海外CD及び海外 CPの国内における返還は請求しないものとします。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第16条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第17条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定
めるところによります。
(1) 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
(2) 外国証券に関し、新株引受権(新株引受権証券を除く。以下同じ。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
(3) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の有価証券市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(4) 株式配当により割り当てられる株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(5) 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(6) 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(諸 通 知)
第18条 当社は、寄託に係る外国証券につき、申込者の届け出た住所あてに次の通知を行います。
(1) 増資、株式の分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2) 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
(3) 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、寄託に係る外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について新聞公告が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
(発行会社からの諸通知等)
第19条 発行会社から交付される通知書又は資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、
申込者が送付を希望した場合は、申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項ただし書により、申込者あての通知書又は資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
(諸 料 金 等)
第20条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1) 外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、外国の有価証券市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第 14 条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
(2) 外国証券(外国投資信託証券を除く。)の国内店頭取引については、国内の公租公課その他の賦課金を第 14 条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
(3) 外国投資信託証券の外国取引については、ファンド所定の手数料及び売買の取次地所定の公租公課その他の賦課金を第 14 条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
(4) 外国投資信託証券の国内店頭取引については、ファンド所定の手数料相当額及び国内の公租公課その他の賦課金を第 14 条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第21条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第22条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は支払いを希望する場合には、あらかじめ当社に申し出るものとします。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第17条第1号から第5号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第 4 章 雑 則
(取引残高報告書の交付)
第23条 申込者は、当社に寄託した外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して取引報告書を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
(預り証の交付)
第23条の2 平成 14 年3月 31 日までの間は、当社は、前条に定める取引残高報告書を交付する方式に代えて預り証を交付する方式とすることができるものとします。
2 申込者は、前項の規定に基づき当社が預り証を交付する方式とした場合には、申込者が当社に寄託した外国証券については、当社が発行する預り証の交付を受けるものとします。ただし、次の各号に掲げるときには、当社は預り証の交付を省略することができるものとします。
(1) 預り証の交付を受ける前に当社に寄託している外国証券を売却したとき
(2) 預り証の交付を受ける前に当社に寄託している外国証券の償還金を当社が代理受領したとき
(3) 申込者があらかじめ書面により月次報告書又は取引明細書による報告を受けることを同意したとき
3 前項の場合において、申込者が当社に寄託している外国証券について、その寄託目的の変更を行った場合には、申込者は、申込者が保有する預り証を当社に返還し、当社が新たに発行する預り証の交付を受けるものとします。ただし、次の各号に掲げるときには、当社は、新たな預り証の交付を省略することができるものとします。
(1) 証拠金代用有価証券等として差し入れている外国証券の返戻を受ける場合で、申込者が、寄託目的の変更手続を完了した旨の通知書を受けたとき
(2) 当社に寄託している外国証券を証拠金代用有価証券等として差し入れる場合で、申込者が、寄託目的の変更についての通知書を受け、承諾したとき
(届 出 事 項)
第24条 申込者は、住所、氏名又は名称及び印鑑等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(預り証の回収)
第25条 第23条の規定に基づき、当社が発行する取引残高報告書の交付を受ける申込者は、当社から預り証の回収の要請を受けたときは、これに応じるものとします。
(預り証紛失等の届出)
第25条の2 申込者は、この約款に基づき当社から交付を受けた預り証を喪失又は滅失したときは、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。この場合における預り証の再交付については、当社所定の手続により当社に申請するものとします。
2 前項後段の規定にかかわらず、当社が取引残高報告書を交付した後においては、当社は預り証の再交付を行わないものとします。
(届出事項の変更届出)
第26条 申込者は、当社に届け出た住所、氏名、名称等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第27条 前2条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第28条 申込者の届出住所にあて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第29条 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
(契約の解除)
第30条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1) 申込者が当社に対し解約の申出をしたとき
(2) 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
(3) 第33条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき
(4) 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
2 前項の場合において、本口座に外国証券の寄託残高があるときの処理については、当社は、申込者の指示に従います。
3 第1項第1号及び第2号の場合において、前項の指示をした場合は、申込者は、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(免 責 事 項)
第31条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2) 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(3) 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(合 意 管 轄)
第32条 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(約款の変更)
第33条 当社は、この約款の内容が変更される場合は、申込者にその変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
2 前項の通知は、その内容が申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものでない場合又はその内容の変更が軽微である場合は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
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この改正は、平成13年5月1日から施行する。
外国証券取引口座約款(特別会員用)
第 1 章 x x
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当 との間で行う外国証券の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者は、この約款の内容を十分に把握し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第 2 条 申込者が当 との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第 3 条 申込者は、当 との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項及び慣行中、当該証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社の国内の諸法令及び慣行等に関し、当 から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 2 章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第 4 条 申込者の当 に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当 の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第 5 条 申込者の当 に対する売買注文並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当 において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2) 当 への注文は、当 が定めた時間内に行うものとします。
(3) 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当 がこれに応じ得る場合
に行います。
(4) 外国証券の最低購入単位は、当 の定めるところとします。
(5) 当 は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに取引報告書等を送付します。
(受渡日等)
第 6 条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当 が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2) 約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。ただし、外国債券、累積投資の方法による外国投資信託証券、外国貸付債権信託受益証券、海外CD及び海外CPの受渡期日は、別途取り決めることができるものとします。
(外国証券の保管及び名義)
第 7 条 申込者が当 に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 申込者が取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当 に寄託するものとします。
(2) 前号により寄託された外国証券は、当 の名義で当 の保管機関に寄託し、売買等の行われた国の保管機関において当該国の諸法令及び慣行に従って保管します。
(3) 外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当 の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(4) 申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、海外CD及び海外CPの国内における返還は請求しないものとします。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第 8 条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当 は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当 は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第 9 条 当 の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並
びに償還金は、当 が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当 が当該外国証券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
(2) 外国証券に関し、新株引受権(新株引受権証券を除く。以下同じ。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
(3) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当 を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の有価証券市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(4) 株式配当により割り当てられる株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(5) 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(6) 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当 は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(諸 通 知)
第10条 当 は、寄託に係る外国証券につき、申込者の届け出た住所あてに次の通知を行います。
(1) 増資、株式の分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2) 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
(3) 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当 又は外国投資信託証券の発行者は、寄託に係る外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について新聞公告が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当 は送付しません。
(発行会社からの諸通知等)
第11条 発行会社から交付される通知書又は資料等は、当 においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項ただし書により、申込者あての通知書又は資料等の送付に要した実費は外国投資
信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当 に支払うものとします。
(諸 料 金 等)
第12条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1) 外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、外国の有価証券市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当 に支払うものとします。
(2) 外国証券(外国投資信託証券を除く。)の国内店頭取引については、国内の有価証券取引税公租公課を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当 に支払うものとします。
(3) 外国投資信託証券の外国取引については、ファンド所定の手数料及び売買の取次地所定の公租公課その他の賦課金を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当 に支払うものとします。
(4) 外国投資信託証券の国内店頭取引については、ファンド所定の手数料相当額及び国内の公租公課その他の賦課金を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当 に支払うものとします。
2 申込者の指示による特別の扱いについては、当 の要した実費をその都度申込者が当 に支払うものとします。
(金銭の授受)
第13条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当 と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は当 が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当 が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は支払いを希望する場合には、あらかじめ当 に申し出るものとします。
第 3 章 雑 則
(取引残高報告書の交付等)
第14条 申込者は、当 に寄託した外国証券について、当 が発行する取引残高報告書の定期的な交付又は通帳方式による通知を受けるものとします。ただし、取引残高報告書については、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当 が申込者に対して取引報告書を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受け又は通帳方式による通知を受け
るものとします。
3 当 は、当 が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
(預り証の交付)
第14条の2 平成 14 年3月 31 日までの間は、当 は、前条に定める取引残高報告書の交付又は通帳方式による通知(以下「取引残高報告書の交付等」という。)を行う方式に代えて預り証を交付する方式とすることができるものとします。
2 申込者は、前項の規定に基づき、当 が預り証を交付する方式とした場合には、申込者が当 に寄託した外国証券については、当 が発行する預り証の交付を受けるものとします。ただし、次の各号に掲げるときには、当 は預り証の交付を省略することができるものとします。
(1) 預り証の交付を受ける前に当 に寄託している外国証券を売却したとき
(2) 預り証の交付を受ける前に当 に寄託している外国証券の償還金を当 が代理受領したとき
(3) 申込者があらかじめ書面により月次報告書又は取引明細書による報告を受けることを同意したとき
3 前項の場合において、申込者が当 に寄託している外国証券について、その寄託目的の変更を行った場合には、申込者は、申込者が保有する預り証を当 に返還し、当 が新たに発行する預り証の交付を受けるものとします。ただし、次の各号に掲げるときには、当 は、新たな預り証の交付を省略することができるものとします。
(1) 証拠金代用有価証券等として差し入れている外国証券の返戻を受ける場合で、申込者が、寄託目的の変更手続を完了した旨の通知書を受けたとき
(2) 当 に寄託している外国証券を証拠金代用有価証券等として差し入れる場合で、申込者が、寄託目的の変更についての通知書を受け、承諾したとき
(届 出 事 項)
第15条 申込者は、住所、氏名又は名称及び印鑑等を当 所定の書類により当 に届け出るものとします。
(預り証の回収)
第16条 第14条の規定に基づき、当 が行う取引残高報告書の交付等を受ける申込者は、当 から預り証の回収の要請を受けたときは、これに応じるものとします。
(預り証紛失等の届出)
第16条の2 申込者は、この約款に基づき当 から交付を受けた預り証を喪失又は滅失したときは、直ちにその旨を当 に届け出るものとします。この場合における預り証の再交付については、当 所定の手続により当 に申請するものとします。
2 前項後段の規定にかかわらず、当 が取引残高報告書の交付等を行った後においては、当 は預り証の再交付を行わないものとします。
(届出事項の変更届出)
第17条 申込者は、当 に届け出た住所、氏名、名称等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当 所定の手続により当 に届け出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第18条 前2条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当 は免責されるものとします。
(通知の効力)
第19条 申込者の届出住所にあて、当 によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第20条 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当 の定めるところにより、口座管理料を当 に支払うものとします。
(契約の解除)
第21条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1) 申込者が当 に対し解約の申出をしたとき
(2) 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当 がこの契約の解除を通告したとき
(3) 第24条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき
(4) 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当 が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当 が申込者に対し解約の申出をしたとき
2 前項の場合において、本口座に外国証券の寄託残高があるときの処理については、当は、申込者の指示に従います。
3 第1項第1号及び第2号の場合において、前項の指示をした場合は、申込者は、当 の要した実費をその都度当 に支払うものとします。
(免 責 事 項)
第22条 次に掲げる損害については、当 は免責されるものとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2) 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当 の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(3) 当 所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当 が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(合 意 管 轄)
第23条 申込者と当 との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当 本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当 が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(約款の変更)
第24条 当 は、この約款の内容が変更される場合は、申込者にその変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
2 前項の通知は、その内容が申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものでない場合又はその内容の変更が軽微である場合は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
付則
この改正は、平成 13 年5月1日から施行する。