Contract
お 客 様 へ
(2020年4月1日改定)
静岡銀行
毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
この預金は、この規定書の各条文によりお取扱いいたしますので、ぜひご一読いただきたくご案内申し上げます。なお、ステートメント式外貨預金は預金保険の対象外です。
ステートメント式外貨預金規定
1.ステートメント式外貨口座取引
(1)このステートメント式外貨口座の外貨普通預金(ステートメント式)、スーパー外貨定期預金(ステートメント式)および外貨定期預金(ステートメント式)(以下、これらを総称して「この預金」という)の預入、払戻、解約、継続、利息支払および外国為替先物予約の締結等のいっさいの取引を総称して「ステートメント式外貨口座取引」 (以下「この取引」という)といいます。
(2)この取引は「外国為替および外国貿易法」ならびに同法に基づく命令規則等(以下「法規」という)により取り扱います。なお、将来法規が変更された場合も同様とします。
(3)この預金の種類ならびに通貨の種類は当行所定の種類に限定します。またこの取引は当行所定の手続きにより取り扱うものとします。
(4)この取引を行うに際しては、外国為替相場の変動により差益または差損が発生することがあることを承認したものとして、差損について当行は責任を負いません。
(5)当行がこの預金の残高を当該預金の通貨により払い戻すよう請求された場合でも、当行は、外国為替市場の混乱、その他のやむを得ない事情があるときはその全てまたは一部について、本邦通貨をもって支払うことができるものとします。
また、外貨現金により払戻すよう請求された場合に、外貨現金または当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当額の本邦通貨のいずれをもって支払うかは、当行の任意とします。
2.取扱日
この取引は、当店の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには取引ができないことがあります。
3.取扱店の範囲
この取引は当店にかぎり行うことができます。
4.変更・取消
(1)この取引に関する取引日、金額、利率、適用外国為替相場、外国為替先物予約等の取引条件について合意した場合、当該取引実行の前後を問わず変更または取消はできません。
(2)前項にかかわらず、当行がやむをえないものと認め、かつこれにより発生するいっさいの手数料、費用、損害金等を預金者が負担する場合には当該取引条件の変更または取消に応じることとします。
5.適用外国為替相場
この預金の預入または払戻の際に当該預金の通貨以外の通貨への換算を行う場合は、当行所定の外国為替相場により取り扱います。
6.取引明細書
(1)この預金の取引明細は、毎月前月分を当行が作成する「取引明細書(STATEMENT OF ACCOUNT)」に記載して交付しますので、この「外貨預金取引明細帳」に綴り込んで保管してください。
取引のないときは交付しません。
(2)この取引のために通帳、証書は発行しません。
(3)取引明細書を紛失した場合でも、再発行はしません。
(4)この預金を通帳、証書扱いに変更することはできません。
7.届け出事項の変更等
(1)印章を失ったとき、または印章、氏名、住所、その他の届け出事項に変更があったときは、ただちに書面によって当行に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)印章を失った場合のこの預金の払戻、解約、利息支払および外国為替先物予約の締結は当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
8.xx後見人等の届け出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出てください。
(5)前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.印鑑照合等
払戻請求書、外国為替先物予約申込書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届け出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については当行は責任を負いません。
10.差引計算等
(1)当行が弁済期の到来した債権を有しているときは、当行は外貨預金の期日のいかんにかかわらず当行所定の方法によりこの預金を相殺または弁済に充当することができます。
(2)前項の他に、相当の事由が生じたときは、当行は外貨預金の期日のいかんにかかわらず当行所定の方法によりこの預金を解約できるものとします。
(3)前記(1)(2)の場合、払戻請求書は不要とし、換算相場は前記第5条に準じて取り扱います。
11.手数料等
(1)この取引を行うに際しては、取引通貨、取引種類、方法毎の当行所定の手数料、費用がかかります。
(2)この取引に伴う手数料、費用、損害金等は、小切手または払戻請求書なしで、預金口座から引き落とすことができるものとします。
12.譲渡・質入の禁止
(1)この預金およぴ預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
13.反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、第15条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれも該当しない場合に利用することができ、第15条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
14.取引等の制限
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)1 年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(4)第 1 項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(5)第1項から第4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前4項の取引等の制限を解除します。
15.取引の停止、口座の解約
(1)次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第 12 条第 1 項に違反した場合
③ この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および第 14 条第 1 項で定める各種確認や提出された資料が偽りである場合。
⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
⑥ 第 14 条第 1 項から第 3 項に定める取引等の制限に係る事象が 1 年以上に渡って解消されない場合。
⑦ 第1号から第6号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合。
(2)前項のほか、次の各項のーにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E その他前各号に準ずる行為
16.確認用口座
(1)預金者は当行所定の種類の預金口座をこの取引に関する確認用口座として届け出てください。
(2)前項の確認用口座の名義および住所は、ステートメント式外貨口座の名義および住所と各々同一であるものに限定します。
(3)この取引を行うに際しては、確認用口座の通帳またはCD力ードを提出してください。なお、必要に応じ公的書類等により、預金者ご本人であることの確認をさせていただくことがあります。
17.準拠法・裁判管轄
この規定の解釈は日本の法律によって行われるものとし、万一この預金、外国為替先物予約ならびにこの規定に関して紛争が生じたときは当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
18.規定の変更等
(1)本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページに掲示することその他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
19.通知等
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
20.保険事故発生時における預金者からの相殺
(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期問を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
ステートメント式外貨口座における各預金の取り扱いについて
外貨普通預金 1.利息
利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、当行所定の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢に応じて変
更します。
2.預金の払戻し、解約、預入れ等
(1)預金を払戻または解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して当店に提出してください。
(2)当行は、前項の払戻または解約の手続きに加え、当該預金の払戻または解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻または解約を行いません。
(3)ステートメント式外貨預金規定15条によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)この預金が最終の預入れまたは払戻しから10年間利息決算以外の入出金がない場合には、当行はこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) (4)およびステートメント式外貨預金規定第15条により、この預金が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当店に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
(6)外貨現金による払出しまたは預入れはできません。
3.為替予約約定書
預金について為替予約を締結する場合は、別に差入れいただいた外国為替予約取引約定書の各条項に従い取り扱います。
スーパー外貨定期預金
1.自動継続と預金の支払時期
(1)自動継続型の場合
①自動継続型の場合は、預入日時点で決定された預入期間経過後の応当日(以下「期日」という)に、前回と同一の期間のスーパー外貨定期預金(ステートメント式)に自動継続します。
ただし預入期間経過後の応当日が当店の休業日にあたる場合は翌営業日を期日とします。継続された預金についても同様とします。
②継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。
③継続を停止するときは、期日(継続をしたときはその期日)の前営業日までにその旨を申し出てください。この申し出があったときは、この預金は期日以後に支払います。
(2)非自動継続型の場合
非自動継続型の場合は、預入日時点で決定された期日以後に支払いができます。
2.利息
(1)自動継続型の場合
①利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から期日の前日までの日数につぃて預入日時点で決定された利率(継続後は前条第1項②の利率)によって計算し、あらかじめ指定された方法により、期日に指定口座へ入金するか、または期日に元金に組み入れて継続します。
②利息を指定口座へ入金する場合、指定口座は以下のとおりとします。
・利息を外貨で受け取るタイプの場合は、外貨定期預金の通貨と同一通貨の当店にある外貨普通預金口座とします。
・利息を円貨で受け取るタイブの場合は、「外国為替取引にかかる預金口座振替および入金口座指定依頼書」により指定された同一名義人の円貨普通預金口座または当座預金口座とします。指定口座への入金円貨額は、継続日の当行所定の外国為昔相場を使用し算出します。
③利息を指定口座へ入金できず、現金で受け取る場合には、当行所定の払戻請求書に届け出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して当店に提出してください。
④継続を停止した場合の利息は、期日以後に預金とともに支払います。なお、期日以後の利息は期日から解約または書替継続日の前日までの日数について解約または書替継続日における預金の通貨と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算します。
⑤当行がやむをえないものと認めて預金を期日前に解約する場合およびステートメント式外貨預金規定第15条により解約する場合には、その利息は預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について、解約日における預金と同一通貨の外貨普通預金利率によって計算し、預金とともに支払います。
⑥預金のxx単位は預金の通貨の1通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。 (2)非自動継続型の場合
①利息は、預入日から期日の前日までの日数について預入日時点で決定された利率によって計算します。預金の期日以降の利息は、期日から解約日の前日までの日数について解約日における預金の通貨と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算します。
②当行がやむをえないものと認めて預金を期日前に解約する場合およびステートメント式外貨預金規定第14条により解約する場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの日数について、解約日における預金と同一通貨の外貨普通預金利率によって計算し、預金とともに支払います。
③預金のxx単位は預金の通貨の1通貨単位とし、 1年を365日として日割で計算します。
3.預金の解約等
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2)自動継続型および非自動継続型預金を解約する場合、または非自動継続型預金を書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届け出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して当店に提出してください。
(3)当行は、前頃の解約の手続に加え、当該預金の解約をすることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで解約を行いません。
(4)ステートメント式外貨預金規定第15条によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約するにあたり、この預金取引に付随して為替予約を締結している場合、別に差入れいただいた外国為替予約取引約定書または為替予約約定書(外貨定期預金 用)の各条項によらず先物外国為替取引契約は当然に解除されるものとします。
(5)ステートメント式外貨預金規定第15条によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(6)ステートメント式外貨預金規定第15条によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.為替予約
預金について為替予約を締結する場合は、別に差入れいただいた外国為替予約取引約定書または為替予約約定書(外貨定期預金用)の各条項に従い取り扱います。
その他の外貨定期預金 1.預金の支払時期
預金は、預入日時点で決定された期日以降に利息とともに支払います。
2.利息
(1)利息は、預入日から期日の前日までの日数について預入日時点で決定された利率によって計算します。期日以降の利息は、期日から解約日
または書替継続日における預金の通貨と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算します。
(2)この預金を第3条第1項により満期日前に解約する場合およびステートメント式外貨預金規定第15条により解約する場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの日数について、解約日における預金と同一通貨の外貨普通預金利率によって計算し、預金とともに支払います。
(3)預金のxx単位は預金の通貨の1通貨単位とし、当行所定の方法で日割で計算します。
3.預金の継続、解約
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2)預金を書替継続または解約するときは、当行所定の払戻請求書に届け出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して当店に提出してください。
(3)当行は、前項の解約の手続に加え、当該預金の解約をすることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで解約を行いません。
(4)ステートメント式外貨預金規定第15条によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約するにあたり、この預金取引に付随して為替予約を締結している場合、別に差入れいただいた外国為替予約取引約定書または為替予約約定書(外貨定期預金 用)の各条項によらず先物外国為替取引契約は当然に解除されるものとします。
(5)ステートメント式外貨預金規定第15条によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(6)ステートメント式外貨預金規定第15条によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.為替予約
預金について為替予約を締結する場合は、別に差入れいただいた外国為替予約取引約定書または為替予約約定書(外貨定期預金用)の各条項に従い取り扱います。
以上