Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る契約代金を支払う。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法
律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
9 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約である。
(秘密の保持等)
第2条 受注者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、立川市個人情報保護条例(xxx年立川市条例第 55 号)を遵守しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 受注者は、発注者の承諾なく、この契約の履行を行ううえで得られた仕様書等(委託業務を行ううえで得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(権利の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、この委託業務の全部又は主要な部分を第三者に再委託してはならない。ただし、委託業務の主要な部分を除く一部についての再委託については、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一般的損害等)
第5条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)につい
ては、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(業務責任者)
第6条 受注者は、受託業務の履行の管理及び運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は、業務の円滑な管理及び運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)
第7条 発注者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検 査)
第8条 受注者は、業務を履行したときは、発注者に完了届とともに報告書及び契約の目的物があるときは当該目的物を提出し、発注者の検査を受けなければならない。
2 受注者は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
3 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、第1項の規定に基づく届出があったときは、その日から 10 日以内に検査を行うものとする。
5 受注者は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第9条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第2項から第5項までの規定は、前項の検査に準用する。
第10条 受注者が再履行に応じないときその他この契約から生ずる義務を履行しないときは、発注者は、受注者の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は、賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第11条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責に帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることができる。
(延滞違約金)
第12条 受注者の責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日
までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から延滞違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 延滞違約金は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、発注金額(予定実施数量を契約単価で乗じ、消費税及び地方消費税を加算した金額)に当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合(年当たりの割合は、xxx年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とする。以下「遅延利息の率の割合」という。)を乗じて得た額とする。
3 第9条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、受注者は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第13条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議のうえ、この契約内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第14条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議のうえ、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約不適合責任)
第15条 受注者は、業務内容の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、発注者の請求により、直ちに補正を行わなければならない。
2 発注者は、受注者が前項に規定する補正に応じないときは、当該補正を行い、その費用を受注者から徴収するものとする。
3 受注者は、業務内容の契約不適合により発注者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約代金の支払い)
第16条 受注者は、第8条又は第9条に規定する検査に合格したときは、発注者の定める手続に従って、契約代金(実施数量を契約単価で乗じ、消費税及び地方消費税を加算した金額)の支払を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定に基づく支払請求があったときは、その日から起算して 30 日以内に契約代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者の責に帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、遅延利息の率の割合を乗じて得た額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全
額を切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく指定期日までに契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) 契約の締結又は履行にあたって不正の行為があったとき。
(4) 前各号のほか、受注者又は受注者の代理人が、この契約条項に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に 関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第20条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第17条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注金額の 100
分の 10 に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、完了の確認を受けた履行部分があるときは、発注金額から当該
履行完了部分に対する発注金額相当額を控除した額の 100 分の 10 に相当する額を違約金とする。
(1) 前2条の規定により契約を解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前2条の規定による契約の解除は、第 12 条の規定による延滞違約金の徴収を妨げないものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第18条 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を直ちにこの解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第7条の2(同法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令若しくは納付命令において、この契約に関して、同法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(2) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人に対する刑)が確定したとき。
2 前条第1項及び第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(協議解除)
第19条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第13条第1項の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき又は契約期間の3分の2以上
に及ぶとき。
(2) 第13条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第21条 契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品、支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 17 条、第 17 条の2又は第 18 条の規定によるときは、発注者が定め、第 19条又は前条の規定によるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(賠償金の予定)
第22条 受注者は、第 18 条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除しないときは賠償金として契約金額の 100 分の 30 に相当する額を、発注者が契約を解
除するときは同条第2項の規定において準用される第 17 条の3第1項の規定に基づく違
約金の支払いに加え、賠償金として契約金額の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、ただし、第 18 条第1項第2号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金の徴収)
第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日までの日数に応じ、遅延利息の率の割合を乗じて得た額の利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは、これを追
徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、遅延利息の率の割合を乗じて得た額の延滞金を徴収する。
(相殺)
第24条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第25条 発注者は、翌年度以降の歳出予算において減額又は削除があった場合は、この契約を変更し又は解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約が変更され又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者にその損害の賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(疑義の決定等)
第26条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこ の契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議のうえ、定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第27条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
立川市における契約に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 発注者 立川市をいう。
(2) 受注者 立川市との契約の相手方をいう。当該相手方が共同企業体であるときは、その構成員すべてを含む。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 反社会的勢力 暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不正行為を行う者又は団体その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体をいう。
(6) 不当要求行為等 次に掲げる行為をいう。
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
x xx的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ 前各号に掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせる行為
(7) 個人又は法人の役員若しくは使用人 個人事業主、法人の代表者、法人の役員(役員として登記又は届出されてないが、実質上経営に関与している者を含む。)、支店若しくは営業所を代表する者又は直接雇用契約を締結している正社員
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、受注者が各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 個人又は法人の役員若しくは使用人が暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 個人又は法人の役員若しくは使用人がいかなる名義であるかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 個人又は法人の役員若しくは使用人が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 個人又は法人の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5) 個人又は法人の役員若しくは使用人が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他自らが行う契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、 受注者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、当該違約金を連帯して支払わなければならない。
(不当要求等を受けた場合の措置)
第4条 発注者及び受注者は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換、調査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第5条 受注者は、この契約の履行に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この契約に関して不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 下請業者又は工事関係業者(以下「下請業者等」という。)が不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者等を指導すること。下請業者等から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(3) 受注者が下請業者等と契約を締結する場合は、当該契約において第3条第1項及び第5条第1項と同様の内容を規定しなければならない。
2 受注者が前項に規定する報告、届出等を怠ったときは、発注者は、必要に応じて契約解除、参加停止、違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請業者等が報告を怠った場合も同様とする。
3 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。