第18条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より提供又は開示を受けた情報のうち、「秘密」、「Confidential」等、「秘密」である旨明示された 情報(以下「秘密情報」という。なお、口頭で開示された情報又は「秘密」である旨の表示が困難な物品等については、その開示の際に「秘密」である旨明言され、かつ、開示 後30日以内にその内容が書面で確認されたものは「秘密情報」とみなされる。)について、研究担当者等並びに当該秘密情報を知る必要のある最小限の自己の役員及び従業者...