第18条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より提供又は開示を受けた情報のうち、「秘密」、「Confidential」等、「秘密」である旨明示された 情報(以下「秘密情報」という。なお、口頭で開示された情報又は「秘密」である旨の表示が困難な物品等については、その開示の際に「秘密」である旨明言され、かつ、開示 後30日以内にその内容が書面で確認されたものは「秘密情報」とみなされる。)について、研究担当者等並びに当該秘密情報を知る必要のある最小限の自己の役員及び従業者...
Confidential
共同研究契約書
学校法人甲南学園(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、次の条項に従い、共同研究の実施及びその研究成果の取扱いに関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたものであり、別表に掲げる共同研究(以下「本共同研究」という。)の目的に関係する技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第 121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第 125号)に規定する意匠権、及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 本契約書において、発明等の「実施」とは、特許法、実用新案法、意匠法及び著作xxで定める行為並びにノウハウの使用をいう。また「出願等」とは、発明等について特許xxの付与を求め特許庁に行う行為(中間処理を含む。)をいう。
4 本契約書において「実施xx」とは、専用実施権と通常実施権を総称したものをいう。
5 本契約書において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する者であって、甲又は乙に属する本契約の別表に研究課題ごとに掲げる者及び本契約第4条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、研究担当者以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、本共同研究を実施するものとする。なお、別表は、研究課題ごとに作成するものとする。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、20○○年〇〇月〇〇日から20○○年〇〇月〇〇日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとする場合、あらかじめ相手方に通知するものとする。
(ノウハウの指定)
第5条 甲及び乙は、協議の上、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定し、これを秘密として保持するものとする。
2 ノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議により、決定するものとし、原則として、本共同研究が完了した日の翌日又は中止した日の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮をすることができる。
(研究経費の負担)
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表に掲げる研究経費を負担するものとする。
2 乙は、別表に掲げる研究経費のうち乙の区分に係る研究経費を甲の発する請求書に定める期限までに指定の銀行口座に振込むことにより納入するものとする。なお、振込手数料は、乙が負担するものとする。
3 甲は、研究経費の経理の管理について行うものとする。
※研究経費を各自負担とする場合(研究経費の授受がない場合)
第6条 甲および乙は各自本共同研究の経費を負担するものとする。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第7条 別表に掲げる研究経費により取得した設備等の所有権は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第8条 甲および乙は、別表(7)に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、別表(8)に掲げる乙所有の設備を本共同研究の用に供するため、乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その受入れ(据付け)完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその管理にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第9条 天災、その他研究を遂行するうえでやむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の延長等に伴う研究経費等の取扱い)
第10条 甲は、研究期間の延長により乙から納付された研究経費に不足を生じる恐れがある場合、直ちに乙に書面でもって通知するものとする。乙は通知を受領後、甲と不足する研究経費の負担について協議の上、決定するものとする。
2 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第8条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。なお、この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第11条 甲及び乙は、甲又は乙に属する研究担当者又は第21条に定める研究協力者(以下、併せて「研究担当者等」という。)が本共同研究において発明等をなした場合には、速やかに相互に報告し、当該発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)の帰属等について確認するものとする。
2 甲及び乙は、甲又は乙に属する研究担当者等に本共同研究に関して原始的に帰属するxx的財産権がある場合、その承継を受けるよう措置するものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する研究担当者等がそれぞれ単独で発明等をなした場合、甲乙それぞれの単独所有とし、自己の研究担当者等が当該発明等を単独で行ったこと及びxx的財産権を単独所有することについて、相手方から事前に書面による確認を得なければならない。xは、研究担当者から単独知的財産権の承継を受けない場合には、乙にその旨を通知する。
4 甲及び乙は、単独で所有するxx的財産権については、単独で出願等を行い、それを行う者が管理費用(特許庁等の登録機関及び甲乙に所属しない外部弁理士等に支払う、xx的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)を負担する。
5 甲及び乙は、共有するxx的財産権については、共同して出願等を行う。この場合、別途共同出願契約を締結し、発明等の実施その他の取り扱いの詳細を決めるものとする。 ただし、管理費用は乙が負担するものとする。
(自己の実施)
第12条 甲は、自己が持分を有するxx的財産権に係る発明等について、自らは実施を行わないものとする。
(第三者への実施xxの許諾)
第13条 甲は、共有するxx的財産権について、第三者に実施xxの許諾を行う場合は、事前に文書による乙の同意を得るものとする。
2 乙は、共有するxx的財産権について、自己の意思で第三者に実施xxを許諾することができるものとする。
3 甲乙が共有するxx的財産権について、甲又は乙が第三者に実施xxの許諾を行った場合は、それにより得られた対価から、その対価を得るのに必要となった費用を除いた金額をxx的財産権の持分に応じて相手方に分配する。
(持分の承継等)
第14条 甲又は乙は、相手方の事前の文書による承諾を得て、共有するxx的財産権の自己の持分を第三者に承継させることができる。
2 甲又は乙は、相手方の同意を得たうえで、共有するxx的財産権の自己の持分を相手方に承継させることができる。
3 甲又は乙は、xx的財産権の自己の持分を放棄することができる。ただし、単独で所有するxx的財産権について放棄する場合には、事前に相手方に確認し、当該相手方が承継を望む場合は、無償で譲渡するものとする。
(乙の不実施)
第15条 乙が、甲乙共有のxx的財産権にかかる発明等について、自己実施も、第三者への実施xxの許諾もしないことを表明した場合、甲は、第13条第1項の規定に拘わらず、第三者に対し、実施xxの許諾をできるものとする。なお、この場合、甲が得た実施料の分配については、第13条第3項を準用する。また、本契約終了後3年を経過後も乙が自己実施及び第三者への実施xxの許諾も行っておらず、かつ本条の表明を行わない場合であって、甲が当該表明を行うよう催告をしたにもかかわらず、乙が当該表明を行わないことについての正当な事由を明らかにしないときは、甲は、本項に基づく第三者への実施許諾をすることができるものとする。
(著作者人格権)
第16条 甲及び乙は、本共同研究の成果であって、甲及び乙が共有するプログラム等の著作物について、当該著作物を創作した研究担当者等に対し、著作xx第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないよう措置するものとする。
(情報交換)
第17条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な資料、研究試料、その他の情報等(以下「情報等」という。)を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 前項により提供された資料は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後、速やかに返還するものとする。
(秘密の保持)
第18条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より提供又は開示を受けた情報のうち、「秘密」、「Confidential」等、「秘密」である旨明示された情報(以下「秘密情報」という。なお、口頭で開示された情報又は「秘密」である旨の表示が困難な物品等については、その開示の際に「秘密」である旨明言され、かつ、開示後30日以内にその内容が書面で確認されたものは「秘密情報」とみなされる。)について、研究担当者等並びに当該秘密情報を知る必要のある最小限の自己の役員及び従業者(以下「本共同研究関係者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者等及び本共同研究関係者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者及び本共同研究関係者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の規定は、第3条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間有効とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表等)
第19条 甲及び乙は、本共同研究完了の翌日から起算し2ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果について、相手方の事前の書面による同意をもって、第18条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、甲及び/又は乙は、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の研究成果の公表等を希望する当事者(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による相手方の了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知を受けた相手方は、研究成果の公表等により将来期待される自己の利益を損なわれる恐れがあると判断するときは当該通知受理後14日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分に協議するものとする。また、公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を損なわれる恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 本条第2項の通知をしなければならない期間は、本共同研究完了後の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(xx的財産権を除く研究成果の帰属)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の研究成果のうち、xx的財産権を除く研究成果の帰属については、甲又は乙が単独でなした研究成果に係るものは原則として甲乙それぞれの単独所有とし、甲及び乙が共同でなした研究成果に係るものは原則として、甲乙の共有するものとする。ただし、当該研究成果の帰属について疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、その取扱を決定するものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第21条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究協力者となるにあたっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 前項の同意を求めた当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。但し、本規定は、第23条に定める当事者の権利義務を減じるものではない。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、研究担当者が発明等を行ったと同等とみなし、本契約の知的財産権に係る条項すべてを準用するものとする。
(契約の解除)
第22条 甲は、乙が第6条に規定する研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第23条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲又は乙若しくは研究担当者等が故意又は重大な過失により相手方に損害を与えたときには、その損害について賠償しなければならない。
(退職後の取扱い)
第24条 甲及び乙は、自己の研究担当者等及び本共同研究関係者が、自己に所属しなくなった後も、第18条及び第19条に基づく義務を負わせ且つ当該規定を遵守させるよう措置しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第25x xxx乙は、相手方に対し、本契約の締結時において、xxx乙自身はもとより、甲又は乙の代表者、役員、理事、業務を執行する従業員又は職員その他これに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙は、その相手方が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、相手方の求めに応じその調査に協力し、相手方が調査に必要と判断する資料を提出しなければならない。
3 甲又は乙は、甲又は乙、或いは甲又は乙の代表者、役員、理事、業務を執行する従業員又は職員その他これに準ずる者が反社会的勢力に該当若しくは属し、又は反社会的勢力を利用し、直接・間接を問わず社会的勢力の維持・運営に協力若しくは関与し、その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することが判明した場合、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
4 前項の規定により契約を解除した当事者は(以下、「解除者」という。)、これによる相手方の損害を賠償する責を負わない。
5 第3項の規定による契約解除は、解除者による相手方への損害賠償請求を妨げない。
(契約の有効期間)
第26条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条、第11条から第21条、第23条、第24条及び第28条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第27条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第28条 本契約に関する紛争については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
20○○年〇〇月〇〇日
x xxxxxxxxxxx0xx0x0x
学校法人甲南学園
理事長 xx xx x
乙 ○○○○株式会社 ○○○○ ㊞
別表(研究課題)
(1)研究課題 |
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(2)研究の目的・目標 |
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(3)研究の内容 |
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(4)研究分担 |
区分 |
氏 名 |
所 属 ・ 職 名 |
派遣 |
本研究における役割 |
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甲 |
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乙 |
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(5)研究スケジュール |
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(6)研究実施場所 |
甲南大学
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(7)施設・設備の提供 |
区分 |
施 設 の 名 称 |
設 備 |
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名 称 |
規 格 |
数量 |
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甲 |
甲南大学 |
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乙 |
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(8)設備の受入 |
区分 |
施 設 の 名 称 |
設 備 |
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名 称 |
規 格 |
数量 |
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乙 |
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(9)研究経費 |
区分 |
直接経費 |
間接経費 |
研究経費(総額) |
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甲 |
0円 |
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乙 |
円 (消費税含む) |
円 (消費税含む) |
円 (消費税含む) |
|||||||
総額 |
円 (消費税含む) |
円 (消費税含む) |
円 (消費税含む) |
10
KONAN std-J